はしもと くにゆき

橋本 訓幸 弁護士 プロフィール

所属事務所: 川崎ひかり法律事務所
所在地: 神奈川県 川崎市川崎区東田町8 パレール三井ビルディング11階1101
京急川崎駅徒歩7分
受付時間
橋本 訓幸弁護士

【非常勤裁判官の経験が強み】 遺産相続、離婚、借金問題など経験豊富です。

「自分の身につけた知識で困っている方を助けたい」という思いから、東京大学法学部を卒業後、弁護士になりました。

弁護士歴は17年で、非常勤裁判官(調停官)としての
経験もあるため、解決方法をスムーズに提案できるのが私の強みです。

さまざまな問題に対応可能ですが、
特に相続問題、離婚問題、不動産が絡む問題、
借金問題などを扱っております。

日々たくさんの依頼者の方々とお会いする中で感じることですが、
弁護士に相談せず、問題を一人で抱えてしまい
取り返しのつかないことになることもあります。

トラブルは、初動対応を間違えると、致命的な結果になりかねません。
「こんな内容で相談してもいいのか」と思うようなことでも
初回30分程度は無料ですので、「橋本」までご連絡ください。

依頼者の方にとって最高の弁護士になれるよう、ベストを尽くすことをお約束いたします。
(コロナウィルス感染拡大防止の観点からオンラインでの相談も可能です。メールでお申し込みください。)

経歴

  • 東京大学法学部卒業
  • 旧司法試験合格
  • 神奈川県弁護士会所属
  • 横浜簡易裁判所非常勤裁判官(調停官。H27.10~R1.10)
  • ログリー株式会社社外監査役(H29.2~H30.11)
  • ログリー株式会社社外取締役(H30.12~)
  • LegalWin,Inc CEO(R1.12〜)

https://www.legalwin.jp

  • 神奈川県弁護士会高齢者・障がい者委員会後見部会所属(H23.4~)

掲載記事

  • ハルメクweb

「相続の問題は結局誰に相談するのがいいの?」
https://halmek.co.jp/qa/43

  • ハルメクweb

「義父を介護をしていた嫁は、遺産をもらえるの?」
https://halmek.co.jp/qa/114

重点取扱分野

  • 離婚問題、不倫、男女トラブル、婚約破棄
  • 遺産分割、相続問題
  • 交通事故での相手方保険会社対応,慰謝料問題等

などどんな内容でもお問い合わせください。

事務所について

弁護士9名で構成されており、裁判所から依頼される事件も多数抱える事務所です。
明るくアットホームな雰囲気でお迎えいたします。

橋本 訓幸 弁護士の取り扱う分野

  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

経験

  • 冤罪弁護経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    神奈川県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2007年

学歴

  • 東京大学法学部卒業

橋本 訓幸 弁護士の法律相談一覧

  • 個人の自己破産、少額管財事件での自宅売却の可能性について
    残産として遺産分割未了の不動産があり、相続分2分の1,不動産の固定資産評価額が500万円程度の場合。
    破産者以外の相続人が破産者の共有持分の買取も、自身の持分と合わせて全体としての売却も拒否している場合。
    管財人は、遺産分割裁判ないし調停の申立までして、不動産の換価をするでしょうか。
    500万円の半分だと250万円の価値はあるということになるので、そこまでするのでしょうか。
    実際は、田舎なのですんなり売れないだろうと思います。

    橋本 訓幸弁護士

    不動産に担保等がついていないことを前提にしています。

    最初から全く換価の可能性がないことが予めわかっている場合には,調停の申立て等をしないのでしょうが,することが全く考えられないという状況でもないのではないかと思います。

    管財人としては,換価の努力をすることが求められる事案だと思います。
    破産によって債権者は自ら回収をすることができなくなるわけですから,そういった立場にある債権者が納得するだけことは,管財人として行う必要があります。

    個人的な感覚としては,全く不問で終わるというのは,結論としてすわりが悪いように感じます。
    調停等をするかどうかはともかくとして,現実的なところとしては,破産者ないし共有者から,少なくともいくらかは財団に組み入れていただくというような処理をするのではないかと考えます。

  • 不倫夫から離婚調停を申し立てられましたが、離婚条件(財産分与)が合わないため、離婚を拒否しました。

    婚姻期間中、生活費をすべて夫が支払っていたため、貯蓄額は
    夫:1000万円、私:5000万円 です。

    夫は財産分与の折半を求めてきましたが、離婚原因をつくったのは夫ですので、私は財産分与しないという主張を通し、協議が決裂となりました。

    また、夫の収入:1400万円、私の収入:800万円 で夫から月18万円の婚費をもらっており、夫名義の家に子供と2人で暮らしており、不自由ない生活です。

    私は、再婚するつもりもありませんので、経済的な理由から、離婚しない方がメリットが大きいと考えています。

    しかし、離婚しないデメリットがあるのではないかとも考えています。

    質問ですが、

    1.夫は今、離婚前提の別居という理由で、賃貸マンションで暮らしています。しかし、私が離婚拒否したことにより、現在、私と子供が住んでいる夫名義の家に帰ってくる可能性があります。
    これを拒否することはできませんか?

    2.夫と離婚しなければ、私は夫への扶養義務があるのですか?
    夫には持病があるのですが、持病が悪化すると退職する可能性が考えられます。
    例えば、夫が無収入になると、医療費の請求や、夫が生活のためにつくった借金の請求が妻にやってくるのでしょうか?これを拒否することはできませんか?

    以上、よろしくお願いいたします。

    橋本 訓幸弁護士

    1.夫は今、離婚前提の別居という理由で、賃貸マンションで暮らしています。しかし、私が離婚拒否したことにより、現在、私と子供が住んでいる夫名義の家に帰ってくる可能性があります。
    これを拒否することはできませんか?

    →拒否するという行動自体はできるのでしょうが,離婚を拒否している態度と矛盾してしまうことになりますね。下記のように,夫婦は一応同居しなければならないと定められています。
     特別な理由なく,同居を拒否するのであれば,離婚を認める方向の一事情と判断されるかと思います。

    2.夫と離婚しなければ、私は夫への扶養義務があるのですか?

    →夫婦は互いに扶助しなければならないとされています。
     夫が無収入になった場合には,その無収入になった事情にもよりますが,逆に婚姻費用を支払うことになる場合もあり得るかと思います(ただし,不貞の立証ができるのであれば,請求を退けることは可能です)。

    民法752条
    夫婦は,同居し,互いに協力し扶助しなければならない

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【所属事務所】
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【最寄り駅】
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