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離婚原因の有無が微妙な事案で、訴訟により離婚を成立させた事例
相談前の状況 妻からの依頼。妻は離婚したいが、夫は全く応じてくれない状況だった。依頼された事典で、妻はまだ夫と同居していた。
解決への流れ
すぐに別居するように弁護士が指示した。そして、直ちに婚姻費用分担調停とともに離婚調停を申し立てた。
夫は調停においても離婚を拒否。そこで、婚姻費用のみ調停を成立させて、離婚調停は不成立とし、訴訟を提起した。
家庭裁判所では、離婚は認められたものの、財産分与額が妻の希望額ではなかった。夫は離婚を争って控訴し、こちらは財産分与額を争って控訴し、高等裁判所の審理に移行した。
【結果】
高等裁判所では、夫の控訴は棄却された(=離婚が認められた)。財産分与については、妻の主張がほぼ認められ、家庭裁判所の判断より大幅に増額された。
事案の経過の詳細はこちらをご参照ください。
http://kamiookalaw-rikon.com/category/246
水口 かれん 弁護士からのコメント
妻は、日々の夫の態度について不満を抱いていましたが、夫の落ち度について証拠があるわけではなく、離婚裁判を提起しても勝てるか(離婚が認められるか)微妙な事案でした。実は夫から一定期間暴力を振るわれていたという事情もあったのですが、依頼者の話以外の証拠が一切なかったため、裁判所は、暴力について認定してくれませんでした。
それでも離婚が認められたのは、早期に別居させて、夫婦としての実体を解消させたこと、小さな事情を積み重ねて詳細に主張したことが奏功したものと思われます。財産分与で有利な判決を得られたのも、裏付証拠の収集に力を入れ、裁判官を説得した結果と思います。
これらのページもご参照ください。
<離婚を検討されている方へ>
http://kamiookalaw-rikon.com/consider
<離婚を決意された方へ>
http://kamiookalaw-rikon.com/decide
<離婚が認められる事由>
http://kamiookalaw-rikon.com/jiyu
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