ひらかわ まき

平川 麻紀 弁護士 プロフィール

所属事務所: 法律事務所UNO
所在地: 神奈川県 横浜市南区浦舟町2-23-201
阪東橋駅徒歩5分
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平川 麻紀弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 婚約破棄

    婚約中の彼の浮気についてです。

    2年前の出来事なのですが、婚約中に私以外の女性と1度だけ体の関係を持たれました。
    相手は、当方の彼氏が婚約中であることを知っていました。
    理由はそれだけではないですが、結果的に婚約破棄となりました。

    状況としては
    ・プロポーズをされ婚約指輪は貰っていた
    ・互いの友達、両家の両親も婚約したことは知っていた
    ・式場などは予約していない
    ・体の関係は1度、その後食事1度
    ・相手は婚約中であることを知っている
    ・浮気の件もあって婚約破棄
    ・現在証拠となるのは彼の自白だけ
    ・破棄になったが彼との関係はやり直している

    先生方にお聞きしたいのは
    ・慰謝料を取ることは可能か
    ・取れるとしたらどれくらいなのか
    ・まだ相手の詳しい所在地、勤務先まではわからないが、もしわかった場合は1度に内容証明を送りつけても良いのか

    何卒よろしくお願い致します。

    平川 麻紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚約しているだけでは、婚約相手の浮気について法的な責任を追及し慰謝料を請求することはできません。
    ポイントは
    ①婚約が実質的に婚姻といえるほどの状態になっていたかどうか、
    ②浮気によって婚約破棄になったのか
    です。

    ①については結納があったか等、具体的な事情を検討する必要があります。
    ②ですが、
    > 理由はそれだけではないですが、結果的に婚約破棄となりました。
    浮気が原因とは言い切れない他の理由があるということでしょうか。

    ということで、細かい事情をうかがうことなしにはお答えできないというのがここでの回答になります。

    ご質問からは外れるでしょうが、やり直した彼との関係を続けることを望まれるなら、浮気相手への責任追及はしない方がいいでしょう。

    なお、勤務先に内容証明を送ることは、相手方に対する不法行為になり得ますので勧められません。

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  • 借金

    離婚した元嫁の父親に、カードローンの名義貸しをしました。離婚を機に、カードローンを解約したところまだ150万の残債がある事が分かり、繋がりを断ちたかっので、私が肩代わり一括返済しました。毎月少しずつ、私に返済してもらいたいと、元嫁を通して伝えたのですが何も返事がないまま、2年が過ぎました。どうしたらよろしいでしょうか?
    借用書など、ありません。
    よろしくお願いします。

    平川 麻紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    話し合いでの解決の可能性は乏しいと思います。訴訟で返済を求めることはできるでしょう
    ただし、カードローンの名義貸しをしたということは、元嫁の父自身の名義では借り入れができない信用状況であり、返済のためのお金もないことが予想されますので、回収可能性は残念ながら低いと思われます。

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  • インターネット

    私は 風俗で働いています。
    その源氏名で 名誉毀損毀損的な書込みが相次ぎ 現在 警察で捜査中で 犯人(複数)は特定されています。
    民事的な解決をする場合 私は 『一般人』に該当するんでしょうか?
    『事業者』に該当するんでしょうか?
    それによって 慰謝料の額が変わって来ると思うのですが どのくらいが妥当な金額でしょうか?

    ちなみに 書込みが激しかった期間には 新規のお客様は 一名のみでした。
    売上は 1/3でした。

    よろしくお願い致します。

    平川 麻紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    SNSの書き込みによって事業に支障が出た、というご趣旨での個人か事業者か、ということでしょうか。
    慰謝料は精神的苦痛に対するものなので、具体的な書き込みにって被った精神的苦痛の評価です。書き込みによって事業に具体的な損害が生じた場合は書き込みがなければ得られたはずの利益を請求する余地はあるでしょう。ただ書き込みとの因果関係等の問題があるので、具体的な書き込みの内容を検討する必要があります。

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  • 不同意わいせつ

    知人が強制わいせつ、強制性交で逮捕起訴され現在裁判待ちです。被害者は2名。強制わいせつの方は示談になりそうです。強制性交の方も示談ができるよう動いてもらってるところです。本題ですがその知人は家を持っております。自宅および自宅周辺での事件のため、被害者の自宅も近く、知人は家の売却も考えているようです。その場合、取り引きする業者に売却理由を伝えた方が良いのでしょうか?
    今のところ近隣住民には知られていないようで騒がれてはおらず、普通に今も知人家族は暮らしているようです。今後訴えられたりしたら大変ですが、査定額にも、かなり影響すると思うので悩んでいるようです。

    平川 麻紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不動産の賃貸や売買にあたって告知すべき事項(告知事項)は室内での自殺、殺人などがあって、その不動産に物としての瑕疵(傷)はないが使うこあたって心理的に嫌だという心理的瑕疵がある場合のものです。
    事件がその家の中で起こったものでなければ告知事項にあたりません。
    ただ、事件がその家の中で発生したというのであれば、その事案の程度により、ということになろうかと思います。

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  • 横領

    現在、親族が代表取締役を務めている株式会社で平成18年まで約6年間代表取締役を務めその後は、株主であり取締役を務めていたのですが平成20年に他の取締役と同じ日付で私には一切覚えがないのですが辞任と言う登記がされておりました。その日以降は代表取締役1名のみということになっております。現在、本店所在地に会社の実態はなく代表取締役の所在は、最近になり突き止めたので私自身覚えのない取締役辞任の件や株主名簿を見せてもらいたいと申し出ているのですが今ここにはないとかあいまいな答えで先日、その代表取締役の顧問弁護士に電話で株主名簿を見せるように伝えてもらいたいとお願いしたのですが後日、その弁護士からやっぱり見つからないようです。との連絡があったのですが、平成20年にすべての社員を解雇、取締役、監査役を辞任と言う登記をした以降会社の資産や不動産、など売却したり私物化している。
    このような事は犯罪にはならないのでしょうか?
    専門家の意見を聞きできるのであれば法的措置も考えたいと思っております。よろしくお願いします。

    平川 麻紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずは資料収集が必要です。
    会社の組織や株の持分によっては、会社に資料の開示請求ができますが、会社の会計資料等がどのように保管されているのかを含めて会社の詳細がわからないと、具体的にとりうる方法は回答できません。
    ネット上で扱えるものではありませんので、お近くの弁護士にご相談ください。

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  • 婚姻費用

    今まで夫に振り込まれていた児童手当を
    婚姻費用と共に請求することは可能ですか?

    平川 麻紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    児童手当は子どもを元に監護している人が受領すべきものなので、別居して子供と暮らしているなら当然請求すべきです。
    受領者となっている夫から必要書類を作成する協力を得られれば、役所で支払先の変更手続きができます。そちらのほうが望ましいです。

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  • 不倫慰謝料

    以前、不倫裁判になり、当方被告・男性です。
    裁判の内容は、不倫期間2年、肉体関係ありで、原告に200万円を払い、裁判上の和解をしました。
    ところが、実は、不倫期間中に元不倫相手が、妊娠・流産しています。(正直、真偽の程はわかりません) その事を原告が、当方に告げてきました。
    ここで、質問ですが、裁判も終わり、和解調書を作成した後で、妊娠・流産の事実があったとの事で、和解を無効にし、再度慰謝料請求は出来るのですか?
    裁判時は、妊娠・流産の話はありませんでした。代理人の弁護士からも、そのような話はされていません。

    平川 麻紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 平川弁護士様、大変ありがとうございます。
    > じゃあ①について、「妊娠・流産していたのなら、和解なんてしなかった」という理屈も成り立つのですか? 分かりにくい質問ですみません。

    理屈としては成り立ちえますが、相手方に代理人が付いているのであれば、やはり蒸し返してくることは考え難いです。

    これ以上は具体的な状況を見ないとなんとも言えませんので、面談で弁護士と相談してください。

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  • 親権

    よろしくお願いします。
    旦那と別居をしています。こどもは二人小学2年生と年長の子がおり、私と暮らしています。
    同居中夫は家事や育児をほとんどしてきませんでした。共働きで働きながら私が育児家事をしていました。旦那との喧嘩が絶えず暴言、暴力がお互いにありました。
    旦那に離婚を申し込んでいましたが折り合いがつかず離婚調停を申し立てました。しかし離婚調停の期日よりも前に旦那から監護者指定及び引渡し審判申立書、審判前の保全処分申立書が届きました。私が一方的に暴力や暴言を発したことになっており、その他にも事実と違う内容が多く書かれており、監護者として適格性がないと書かれています。
    今まで子育てをしてこなかった夫に子どもが渡ってしまうのでしょうか。
    審判の際に何を強調すれば子どもを守れるのでしょうか。

    平川 麻紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    子どもの監護は子どもの生活の安定の観点から原則として継続性が重視されますので、別居期間が重要になります。
    例外としては、別居に当たって子供を引き取るに至った経緯に問題がある、監護状況が子の福祉に反する場合などがあります。

    記載の内容から、上記の事情の有無については判断がつきませんが、現在の監護状況や申立人の子供との関わり方を事実通りに主張すれば良いと思います。

    申し立て書に記載されているのはあくまで申立人の主張、言い分ですので、落ち着いて反論することが大切です。

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  • 遺産分割協議

    相続に伴う遺産分割協議の際、複数の相続人の内の1人「A」に(印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票)を預けました。遺産分割協議の合意まで約2年ほどかかりました。調停までには至っていませんが相続人「A]のことは被相続人の死亡前に勝手に何度も大金を引き出していたり、宝石類を売却していたなどの経緯があって信用していません。
    相続による不動産の移転登記や銀行口座の手続が完了したら速やかに返却する旨の預り証は念のため貰ってあります。
    その後2ヶ月を経過しても返却されないので督促をしたところ、「紛失した」との返事です。この場合、
    ①相続人「A]に対して何らかの罰則を与えることはできますか?
    ※預り証には罰則を規定するような文言はありません。
    ②相続人「A」に損害賠償請求等はできますか?
    ③預けた書類を悪用される可能性はありますか?

    以上三点についてご回答宜しくお願いいたします。

    平川 麻紀弁護士
    回答

    紛失した、ということで何らかの悪用をしておらず、また現実に損害が生じていないのであれば①、②いずれも不可でしょう。
    ③については、印鑑登録を速やかに抹消することで対応していただくのがおすすめです。(印鑑証明を要するような取引はめったにないので、取引などが終わったら都度登録抹消することをお勧めしています)

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  • 契約・借用書

    私の知り合いなのですが、会社の人に脅されて会社を辞めたいのですが辞めさせてもらえません。
    以前勤務中に事故を起こしその損害分を払えと借用書も無理やり脅されてかかされました。
    雇用保険は給料から引かれているそうですが株式会社なのに社会保険はありません。
    ひんぱんに殴る蹴るなどの暴力も受けているみたいで、暴力をふるう会社の人もずる賢い知恵があり、ケガやアザが残らないように考えて暴力を
    ふるってくるそうです。
    他の社員もその人を怖がっており、助けてくれず見ているだけだそうです。
    会社の雇用は、正社員ではなく、アルバイトで雇用書などは書いていないみたいなのですが、免許証のコピーは会社に入ったときにとられているそうです。
    その会社は色々と不正をしているみたいですが、専属の弁護士もついるそうでかなりたちが悪そうな会社なようです。
    何度か辞めたいといいましたが、その度に事故の損害分を理由に脅されて暴力を受け辞めさせてもらえないそうです。
    給料も勝手に天引きされ、長時間労働をさせられ休みなしで労働させられているのにも関わらず給料ももらえない月もあり生活ができない状態です。
    精神的にも追い詰められ会社を怖がっており、殺す、逃げられると思うなよと脅されて続けています。どうすれば会社を辞め、会社関係者と今後いっさい接触、関わらずにできるでしょうか?
    アルバイトでも勤務中の事故の損害分を請求され借用書まで書かされ払わないといけない義務があるのでしょうか?
    ちなみに事故は無休長時間労働で働かせられ睡眠不足で起こしてしまった自動車事故で同乗者にケガをさせてしまっているそうです。
    辞めれたとしても追いかけてきて、何かされるのではないかと怯えています。
    どうすれば知り合いを助けられるでしょうか?
    ご回答宜しくお願いします。

    平川 麻紀弁護士
    回答

    記載の内容ですと、会社が事故の損害を従業員に請求することはできないものです。直接本人が交渉するのは負担が大きいので、弁護士に介入してもらうべきです。

    お知り合いを助けたいとのことですので、本人が怖がっていても法律相談に連れて行く、または、「全国一斉労働相談」で検索すると、日弁連や各弁護士会の電話相談の番号や日程が載っていますので、電話相談をすすめて一歩踏み出す手助けをしてあげてください。

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  • 訴状

    少額裁判を起こそうと思ってます。訴状を裁判所に手続して裁判が始まると思ってたんですが相手方が特別郵便を受け取らないらしく相手方の住民票を取り寄せ裁判所に提出しました。そうすると今度は裁判所から現地調査に行って実際に住んでるかどうか調べてきてくれと言われました、調べられる内容でいいといわれたんですが実際に住んでるかどうかわからないと裁判ができるかわからないといられ困ってます。住民票が住んでない人間がとると違法と聞いたんで言ってることもよくわかりません。現在被告はその住所に居候の形でおり証明するのがむつかしい状態です。このような場合、実際に裁判を始められるようにするときどのようにすれば一番の得策でしょうか?住民票を取り寄せてもすぐに始められないといわれ手詰まりの状態であります。いい方法があればぜひとも教えてください。

    平川 麻紀弁護士
    回答

    対処方法やその判断のために必要な事情が詳細にわたるので、ネット上での相談には向きません。
    対面での法律相談をお勧めします。

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  • 手続き

    民法の債務の時効について質問します
    時効の中断条件に債務の承認、がありますが、これは
    「債務者が自身に課せられた債務の存在を知っている」
    ということでよろしいでしょうか?

    平川 麻紀弁護士
    回答

    債務の承認は、債権者に対して債務者が債務の存在を認める行為です。債務の一部支払いや支払い約束などが該当しますが、これ以外にも承認に該当することがありますので、法律相談を受けてください。

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  • 借金

    現在クレジットカード会社のショッピングとキャッシング利用での滞納が有りまして今回管轄の簡易裁判所より支払督促が届いてしまいました。何とか分割にて支払いを希望しておりまして督促異議申立書を送ります。請求金額が817,691円有りまして現在生活がギリギリで何とか月に1万円ずつで返済をしたいと思っています。がこの様な交渉の相談を出来る所がわかりません。どの様な所に相談をすればよろしいでしょうか。

    平川 麻紀弁護士
    回答

    裁判所に督促異議申立書が備え付けてありますので、それに「分割払いについて債権者と話し合いをしたい」という項目が設けられています。分割で支払いたい旨と支払える月額を記載して提出しましょう。
    (督促異議申立書を提出しないと差押えをされてしまうかもしれません。)

    支払督促に異議申立書の提出をすると、裁判に移行します。裁判には必ず出頭してください。クレジット・キャッシングの返済の事件ではその場で債権者と分割払いの方法についての話し合いの場が設けられることになるのが通常です。

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  • 離婚慰謝料

    夫の不貞(証拠あり)で協議離婚の予定です。こちらから離婚条件を提示して、同意の署名をもらおうと思っています。私としては慰謝料として300万円請求したいです。夫と不倫相手合わせて300万円支払われれば満足なので、取れる方から取れればいいです。
    先に夫に文章で
    「慰謝料として夫は妻に300万円を支払う。その内、150万円を不倫相手に請求する。不倫相手が慰謝料を支払わなかった場合、夫が不倫相手の支払い分150万円も妻に支払う。」
    という内容のものを提示しようと思います。その後、不倫相手に連絡を取り、150万円請求予定です。
    不倫相手の対応がわからない段階で、夫に条件書への署名をしてもらっても有効ですか?

    平川 麻紀弁護士
    回答

    ややこしいことをせずに「夫は妻に300万円支払う」で済ませた方がいいでしょう。不貞相手と争いたいということであれば止める理由はありませんが、不貞相手が慰謝料を300万円と認める見込みは薄くまた不貞相手の負担割合が二分の一となる根拠も現状ありません。

    「夫と不倫相手合わせて300万円支払われれば満足なので、取れる方から取れればいい」のですから。

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  • 犯罪・刑事事件

    実の兄にクレジットカードを勝手に利用されました。
    私が実家に帰った時に、私の財布から抜いたようです。使用金額は18万です。カードを使ったお店では、1回目は兄の名前で、2回目は私の名前でサインされてた様です。8万はすでに引き落としされてしまい、10万はカード会社に不正利用されたことを伝え止めてもらいまだ未払いの状態です。年末に帰った際に、兄には返して欲しいと言いましたが、逆ギレして話になりませんでした。連絡しても無視です。実家は県外なのですぐ会える距離じゃありません。
    もともと、兄は、母や祖母にも
    お金のことで迷惑ばかりかけている奴です。返した試しがありません。なので今回もうやむやにされそうな予感がします。今は私は育休中なので、生活もいっぱいいっぱいなのでホントに返して欲しいです。
    弁護士さんに相談しようと思うのですが、
    どのような手順で、解決していくのか
    教えてください。
    実の兄に裏切られたこと、ショックで
    もうどうしていいのかわかりません。

    平川 麻紀弁護士
    回答

    大変でしたね

    クレジットカード使用の1回目についてすでに引き落とされたということですが、サインが兄の名前ということなら、サインは決済会社で保管されていますので取り寄せし不正利用であることの証明可能かと思います。不正利用と認められれば返金されます。

    家族間の問題については解決が難しいですが、実家からは出ておいでなので、今後はお兄さんにお金を絶対に貸さない、同じ建物にいる間は財布から目を離さない、という対処で身を守ってください。

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  • 自己破産

    自己破産する方向に考えています。

    そこで質問です。

    ①誰が保証人になっているのかが分からず(恐らくいないと思いますが…。)
    弁護士さんが保証人いるか調べることは可能でしょうか?

    ②財産を持って行かれると書いてあるのですが、
    持ってると言えば、14年式(10年前)の車しか持っていません。
    貯金もありません。
    車は財産として見られて持って行かれるのでしょうか?
    また、私に財産がない場合、主人の財産を持って行かれるのでしょうか??

    ご回答よろしくお願い致します!

    平川 麻紀弁護士
    回答

    ① 調査可能です。ただし、私人間の貸し借りの場合は依頼者自身が資料を保管していないと調べきれないことがあります。
    ②一般的な乗用車であれば、登録後10年経過した自動車であれば、破産の際に自動車を手放さずにすみます。
    ③妻が破産する場合でも、夫が保証人等になっていないならば夫の資産が差し押さえられるということはありません。

    破産に関しては、借り入れの理由や状況について具体的な検討が必要ですので、資料を持って法律相談を受けてください。

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  • 養育費

    財産分与調停について質問致します。

    主人が前の奥様、お子さん2人が住む家の住宅ローンと太陽光ローンを慰謝料代わりに毎月支払っています。名義は主人で支払い額は約11万円です。
    上のお子さんが17才であと3年で成人するので養育費の支払いは一般的には終わると思うのですが、元の奥様の言い分は子供達が成人した後もローンを払い続け最終的には家と土地を渡せと言っています。
    毎月のローン支払いと家賃の支払いで生活が大変厳しい為、元の奥様に住宅を売却し、養育費を算定表で出た額を支払いたいと提案したいと思っています。
    元の奥様は話し合いに一切応じないので、財産分与調停を起こすつもりです。主人(有責者)が家を飛び出す形で別居し、その後離婚した為、慰謝料は支払っていないそうです。
    そこで質問ですが
    ①太陽光ローンが残り約300万円ある為、そのローンを慰謝料と相殺して主人が支払う。住宅を売却して出たアンダーローンは折半して払ってもらう。養育費は算定表で出た額をお子さんが成人(20才)まで支払う。

    以上の内容を財産分与調停で主張したいと思っていますが、矛盾点や弁護士先生から見て無理だと思う点はございますでしょうか?

    また万が一、以上の内容が通った場合、養育費と住宅ローン残債と太陽光ローンの3つの支払いでやはり生活が成り立たない為、任意整理をしたいと思っていますが、このような場合、任意整理は可能でしょうか? 
    また弁護士さんに任意整理をお願いした場合、相場はいくらくらいの費用がかかるのでしょうか?

    色々お聞きして申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願い致します。

    平川 麻紀弁護士
    回答

    養育費は支払っていないが元妻と子の居住する家のローンを支払っている(太陽光パネルはこの家に付属しているのでしょうか)、ということですね。

    住宅の名義が全部夫であれば、夫がローンを支払っている家に離婚後も元妻が家賃を払わずに居住しつつけているのは、養育費と家賃を相殺していると考えられます。
    ここから、子が成人した後は養育費の負担がなくなるので、家賃を請求するという方法を取りうるかと思います。
    ただしこの主張をするならば具体的な養育費の相当額と家賃相当額が釣り合っているかという検討は必要でしょう。

    慰謝料については、離婚の原因・事情によるので、そもそも慰謝料が発生するのかどうかという問題がありますのでここでは回答できません。

    いずれも具体的な手段については、法律相談をうけることをおすすめします。

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  • 離婚慰謝料

    結婚6年子供なしです。
    性格の不一致により離婚を協議中です。
    原因は嫁の暴言、兄弟、親、兄嫁に対して。息子から申し出ましたが浮気DVなどはありません。この先一緒に暮らして行く自信がないとの理由です。
    離婚を申し出ましたが応じてもらえず息子がアパートを出て1年近く別居中です。その間の家賃などは息子の通帳より支払いしていました。通帳カードともに嫁が持っています。給料の入る通帳なので息子は自分の給料を使えない状況です。
    嫁の親から離婚に際して慰謝料200万要求されています。離婚申し出によって自律神経失調症になりこれから先の生活費もないとの理由からです。
    あとあと病気を理由に揉めない為に調停を申し立てる事にしました。
    嫁の親は弁護士を立てると言っています。
    そうなった場合高額な慰謝料を払わなくてはならないかと心配です。
    息子は調停で決まれば慰謝料は払うつもりのようです。慰謝料を払う義務はありますか?その場合の金額の相場などはありますか?
    もしこちらも弁護士となると費用が気になります。幾ら位かかりますか?
    専門的な事が分かりません。
    宜しくお願い致します。

    平川 麻紀弁護士
    回答

    まずは通帳とカードの紛失届けを出して再発行したらいいと思うのですが…

    離婚の原因が性格の不一致であれば慰謝料は発生しないのが原則ですが、手切れ金としてお金を払うことはあります。
    病気については、どの時点で発症したものなのか等により考慮するかもしれません。これは具体的な事情によるものですので何も見ずに回答できるものではありません。

    いちど弁護士に面談をした方がいいと思います。

    *おせっかいを申します。
    双方親が全面に出すぎな感があります。当事者どうしの意思によるものですので、まわりからの口出しは控えましょう。弁護士との面談は息子さん本人が一人で行ってください。

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  • 離婚・男女問題

    付き合って8年、結婚して2年が経ち、現在は商社勤務の夫の駐在に帯同し、半年間タイに在住しています。子供はおりません。
    私の日本への一時帰国中に、4泊5日で不倫旅行した夫と不倫相手に、離婚を前提に慰謝料を請求したいと思っています。旅行先は駐在しているタイのリゾート地。不倫相手は日本に住む日本人で出会いなどの関係性は不明ですが夫とフェイスブックは繋がっており、夫のフェイスブックには婚姻がわかる投稿(結婚式の写真にタグ付けされている)もあります。
    まず、3年ほど前に婚約した際、すぐに私の友人との浮気が発覚し、婚約破棄の話し合いを夫と2人でしました。その際は話し合いのみで、浮気や不倫をもう二度としない約束で入籍をしました。その時の証拠(LINEのスクリーンショット)は残っています。
    二度としないと約束していながら、3年と経たずして再度別の女性と不倫していることから、離婚を前提に話を進めたいと思っています。

    この場合、

    *慰謝料はおよそどのくらい期待できるでしょうか
    *離婚しない場合の慰謝料相場は
    いくらくらいでしょうか
    *日本での仕事を辞め海外帯同していることは
    慰謝料増額のポイントになりますか
    *婚約破棄を検討した際の浮気行為に対しても
    慰謝料請求はできますか
    *請求の手続きはどのような流れでしょうか
    不倫相手にも請求したいと考えています

    ご回答よろしくお願いいたします。

    平川 麻紀弁護士
    回答

    *慰謝料はおよそどのくらい期待できるでしょうか

    200〜300万
    (不貞が4泊5日の旅行のみなのかにもよります)

    *離婚しない場合の慰謝料相場は

    100万〜150万程度
    この場合は不貞相手にのみ請求する形になります。

    *日本での仕事を辞め海外帯同していることは慰謝料増額のポイントになりますか

    主張を工夫しましょう

    *婚約破棄を検討した際の浮気行為に対しても慰謝料請求はできますか

    難しいです

    *請求の手続きはどのような流れでしょうか
    不倫相手にも請求したいと考えています
    夫との関係によるので、公開されているネットでの回答に適しません。弁護士に相談してください。

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  • 遺留分侵害額請求

     はじめまして。はじめての投稿になります。
     9年前の8月に不動産(賃貸アパート)を相続しました。もともとこの不動産は1/2ずつ父と母が所有する形となっていましたが、母が9年前に亡くなって直ぐに遺産分割協議後、1/2が父、1/4ずつ私と妹が相続した形となっています。
    ここにきて、妹が、母の遺書らしきものがあるようなことを第三者(不動産関係者)から秘密裏に聞かされたという状況なのですが、どうも私自身が相続人から外されていて、かつ法定相続人以外の相続人がいるのではという感じでした。
    私自身、9年前に相続した後現在まで不動産所得がある形となっておりますが、実際は私名義の口座を父が管理し利用している状態ですので、実際にどれくらいの収入があって、どれくらいの出費があるのかも把握できてない状況です。(今となってこの辺はきちんとしておけばよかったと後悔しています)

     今回相談させていただきたいのは、遺書があって私が相続人から外されていてかつ第三者の相続人がいると仮定した場合に、私自身はどのような不利益が高じるか、またその不利益があった場合にそれを少しでも抑えるために事前に準備できるようなことがあればご教示いただけると幸いです。遺留分減殺請求権の時効をどう考えればよいのか、9年前の遺産分割協議と遺書の関連性や遺書そのものに時効などが発生するのかなども教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

    平川 麻紀弁護士
    回答

    遺産分割協議を法定相続人全員で成立させた以上、遺言が出てきたとしても協議の効力は失われません。

    お尋ねからは外れますが、収入支出の管理は自分でしましょう。お父様が何らかの事情で突然管理できなくなることも起こり得ます。そのときに事情を把握していないままだと困ることになりかねません。

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  • 自己破産

    現在、自己破産を検討しています。自分自身が破産することで、両親や兄弟がローン組めなくなったりカードが作れなくなったりしますでしょうか?
    両親とは同居で兄弟は別居中です。また、両親、兄弟が保証人でもありません。
    ご回答よろしくお願いします。

    平川 麻紀弁護士
    回答

    保証人や連帯保証人でない人には、自己破産の影響は及ばないので、ご両親ご兄弟がローンを組めなくなる等はありません。(保証人の有無等については慎重に調査をする必要があります。)
    ただ、たとえば住居があなたの所有だと、破産に伴って処分することになるといった影響はあります。

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  • 離婚・男女問題

    数ヶ月前に夫と離婚しました
    先日子供達と元夫が面会した際に、子供の話から私に恋人がいると(もしくは男性と遊んでいる)と勘違いされ、責められました。
    離婚したばかりで恋人なんて居るはずはありません。離婚後男友達と連絡は取っていますが古くからの友達で恋愛に発展する事は絶対にありません。
    毎日必死に子供達を育て少ない収入でやってきた中、根も葉もない事を責められ今まで我慢して来たものがプツンと切れ、乱暴な言葉&メールをしてしまいました。
    具体的には人間のクズ、あんたのせいで離婚になった、子供以外付き合ってから楽しい思い出はひとつもない、連絡が来る度気が狂いそうなくらい腹が立つ、などです。
    毎回腹を立てて居たのは事実ですが、いつもは怒りを一旦静め間を置いてから出来るだけ冷静に返信していました。
    でも今回は我慢の限界でした。
    その後現状の言葉遣いや人の扱い方(これに関してはひどかった記憶はありません)がひどすぎるから裁判すると返信が来ました。
    今までの事を考えると元夫の方が遥かにひどい行動をしていると思いますが私は訴える気はありませんでした。
    元夫が本気なら私も戦うつもりですがそもそもそんな理由で訴えられるのでしょうか?

    平川 麻紀弁護士
    回答

    訴えることはできますが、請求が認容されるかどうかは別です。

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  • 不倫慰謝料

    以前、不倫裁判になり、当方被告・男性です。
    裁判の内容は、不倫期間2年、肉体関係ありで、原告に200万円を払い、裁判上の和解をしました。
    ところが、実は、不倫期間中に元不倫相手が、妊娠・流産しています。(正直、真偽の程はわかりません) その事を原告が、当方に告げてきました。
    ここで、質問ですが、裁判も終わり、和解調書を作成した後で、妊娠・流産の事実があったとの事で、和解を無効にし、再度慰謝料請求は出来るのですか?
    裁判時は、妊娠・流産の話はありませんでした。代理人の弁護士からも、そのような話はされていません。

    平川 麻紀弁護士
    回答

    裁判上の和解ということは、本件に関しての清算条項が付されていると思います。
    ですので、後から蒸し返すことはできません。ただし、和解する前提となった事実関係に誤りがあった場合は除きます。

    ご相談の場合だと、妊娠・流産の事実は原告側が和解の段階で把握していたのではないかと思われます。仮に流産した子の親があなたであったとか流産の原因が不倫であったとかの事実の有無にもよるところですが、それはさておいて、妊娠・流産の事実を和解の当時原告が把握していたということであれば、それを織り込んだ上で200万円で納得したということですので、蒸し返しはできません。

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  • マンション

    私の住んでいるワンルームマンションの他階に「~~クリニック」というのが入りました。
    ホームページで調べると

    男性型脱毛症AGAと勃起不全ED治療専門
    診察料不要
    個室にて診察、他の患者様に遭遇することはありません
    患者様のプライバシーを最大限に配慮しておりますので2名以上での受診もご遠慮下さい

    AGA/EDのご希望に合わせて処方
    診察料は不要です
    薬剤の代金のみで処方可能です

    どうやら「薬を売るためだけのクリニック」のようです。
    オーナーに確認したところ、ちゃんとした人で暴力団とは関係ない、裏を取ったから大丈夫といいます。
    ホームページには代表者の名前も医学的な資格の表記もありません。

    このような薬は無許可でも販売できるのでしょうか。

    平川 麻紀弁護士
    回答

    質問の記載だけでは正確な実態が把握できませんが、
    薬局の開設にあたっては、その所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)の許可を受けなければ、開設してはならないので(薬事法第4条)、そのクリニックと称する販売所?が薬局に該当する場合は上記許可が必要です。
    気になるようでしたら所管の自治体に確認されてはいかがでしょうか。

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  • 財産分与

    離婚の際に財産分与を請求すると言われましたが、自分が乗っている車のローンは折半になりますか??
    同居中に購入した車です。
    また、もう一台自分の名義で買っていた車のローンは終わっていて勝手に嫁が名義変更しました。
    その車は嫁に渡す代わりに代金を請求できるのでしょうか??

    平川 麻紀弁護士
    回答

    ローンは折半にはなりません。ローンはその名義人の債務です。
    りんたろうさんがその車の所有者でかつ使用者として使用の利益を得る以上、車の代金の分割払いはすべてりんたろうさんが負担します。

    ローンを支払い終わった車は財産分与の対象財産と考えることができますが、車を相手方が取得する場合でも別居時を基準とした市場価格の二分の一を請求できるに止まります。なぜなら、共同で形成した財産であり、夫婦それぞれ二分の一の権利があると考えることになるためです。

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  • 別居

    ご回答よろしくお願い致します。

    私(夫)は妻と別居中です。

    私は妻に色々な内容のメールを送ります。

    しかし、


    『妻の両親が私と妻とのメールをチェックしているらしいのです。』


    私はすごく恥ずかしいし、嫌です。

    <質問1>これは妻の両親は違法ではないのですか???

    <質問2>私は妻の両親を訴えられますか???

    ご回答よろしくお願い致します。

    平川 麻紀弁護士
    回答

    業務上の守秘義務などを追う場合を除き、私的に受領したメールを誰に見せるかは受領者に委ねられています。受領者が自らメールを見せた相手のメールを見る行為は違法不法ではありません。(勝手にメールサーバーにアクセスして閲覧した場合は別)
    よって
    1 違法ではありません
    2 おそらく不法行為に基づく損害賠償請求をお考えかと思いますが、上記の通り不法ではありませんので、訴えを起こすことはできますが、請求棄却で終わるでしょう

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  • 親権

    よろしくお願いします。
    旦那と別居をしています。こどもは二人小学2年生と年長の子がおり、私と暮らしています。
    同居中夫は家事や育児をほとんどしてきませんでした。共働きで働きながら私が育児家事をしていました。旦那との喧嘩が絶えず暴言、暴力がお互いにありました。
    旦那に離婚を申し込んでいましたが折り合いがつかず離婚調停を申し立てました。しかし離婚調停の期日よりも前に旦那から監護者指定及び引渡し審判申立書、審判前の保全処分申立書が届きました。私が一方的に暴力や暴言を発したことになっており、その他にも事実と違う内容が多く書かれており、監護者として適格性がないと書かれています。
    今まで子育てをしてこなかった夫に子どもが渡ってしまうのでしょうか。
    審判の際に何を強調すれば子どもを守れるのでしょうか。

    平川 麻紀弁護士
    回答

    申立書の内容や実際の監護状況を調査官が調査した結果によるので、一般論をお話にくい分野ですので、ネットでは回答を控えさせていただきます。

    答弁書にはいろいろなものを添付します。事件が進むと調査官から提出資料の指示があります。
    学校の成績通知表や連絡帳、お仕事をされていれば勤務状況や在宅時間の表、他に子どもの監護を援助している方がいらっしゃればその方の関与の仕方を説明する陳述書などです。それらを通じて、子どもの監護状況を把握することになります。

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  • 退去

    兄弟が自営業で審査が通らないということで、私名義で契約し兄弟が賃貸アパートに住んでいます。
    家賃は私の口座から払っておりますが、実際は兄弟から毎月家賃を振り込んでもらい払っていました。
    (万が一の時ように、兄弟からは事前に約半年分の家賃を振り込んでもらっています。)

    私自身は別の場所で賃貸マンションを借り住んでおります。

    ここから本題となります。
    初めの約束として、2ヶ月滞納したら契約解除することを伝えておりました。
    しかし、3ヶ月ほど家賃が振り込まれず、更に万が一ようのお金からも「少しお金を貸してくれ。」ということで、万が一ようのお金の残金が家賃1ヶ月分を切りました。
    そのため今月末までに家賃が振り込まれない場合は、契約解除を考えております。

    1)契約解除自体は、契約者が私のため問題なく可能でしょうか?
    2)契約解除後に居座られた場合に退去させるにはどのような手続きが必要でしょうか?
    3)手続きにかかる弁護士費用や期間はどれほどかかりますでしょうか?
    4)退去以外に、兄弟の財産(車など)から家賃代を補填させるようなことは可能でしょうか?(居座られた場合です。)

    ご回答よろしくお願いいたします。

    平川 麻紀弁護士
    回答

    1)契約解除自体は、契約者が私のため問題なく可能でしょうか?
     問題なくはないですが、解約には応じてもらえるのではないでしょうか。短期での解約だと、違約金として家賃一ヶ月分二ヶ月分の請求があることがあります。
     又貸しが発覚した場合、家主から契約を解除されます。

    2)契約解除後に居座られた場合に退去させるにはどのような手続きが必要でしょうか?
     建物賃貸借契約の解約後のあなたに兄弟を退去させる権限はありません。解約の前に兄弟を退去させるべきでしょう。解約後に居座られた場合、家主からあなたに損害賠償請求がなされると思います。

    3)手続きにかかる弁護士費用や期間はどれほどかかりますでしょうか?
     2)のとおりです。あなたが考えるべきなのは家主に対する、又貸しの責任です。

    4)退去以外に、兄弟の財産(車など)から家賃代を補填させるようなことは可能でしょうか?(居座られた場合です。)
     理屈の上では、家賃分は財産があれば支払わせることができるでしょう。しかし家賃を支払わず、さらにお金を借りている人に財産があるでしょうか…。

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