

寺岡 幸吉
落合・深澤法律事務所
神奈川県 横浜市中区尾上町3-35 横浜第1有楽ビル2階社会保険労務士・弁護士経験20年以上。労働問題や高齢者に関する問題にl取り組んできました。
司法試験に合格するまでは、社会保険労務士として開業していました。社労士は、社会保険に関する業務をする人が多いですが、私は、労働法や就業規則を専門に活動していました。そのため、解雇やサービス残業などの労働事件についても、一般の弁護士ではなかなか気づかない視点や知識を持っていると自負しています。
弁護士になってからは、高齢者問題にも意識的に取り組んできました。成年後見や相続はもちろんのこと、高齢者に対する虐待や高齢者の刑事事件なども、積極的に取り組んでいます。
その他、建築関係など、理系の感覚が必要な事件にも積極的に取り組んでいます。学部は法学部ですが、建築科など、技術系に進もうかと真剣に悩んだ時期があり、今も興味をもって勉強しています。
なお、コロナ禍の状況に鑑み、法律相談や打合せについては、zoom等によるオンラインでのやりとりを推奨しております。パソコンがなくても、スマホをお使いであれば簡単にご利用できます。お気軽にお問い合わせ下さい。



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インタビュー
社労士の経験を活かして労働事件に注力し使用者・労働者双方をサポート、高齢者問題にも取り組む

社労士としての仕事に限界を感じて弁護士に
ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。
前職の社会保険労務士の仕事に限界を感じたことが、弁護士を目指したきっかけです。
社労士時代は、就業規則の作成などに携わり、労働者から、働く上での悩みを相談されることもありました。しかし、労働者が法律トラブルで悩んでいても、社労士が代理人となって交渉するといったことはできません。弁護士以外が、他人の事件の代理や仲裁をすることは、弁護士法72条で禁止されているからです。
ちょうどその頃、社労士会が、社労士も労働局のあっせんの代理権を獲得しようという運動をしていて、その一環で母校の法学部の先生の講義を受ける機会がありました。そこで先生が、司法制度改革の一環としてロースクールが創設され、社労士も弁護士になるチャンスがあると話していたんです。私の年齢でも目指せるか質問すると、「頑張ってください」と激励してもらえました。単純ですが、その言葉を信じて、ロースクールを受験して入学し、卒業と同時に司法試験に合格することができました。
労働事件と高齢者問題に注力
ーー弁護士になられてからの注力分野を教えてください。
社労士の経験を活かして、労働者側・使用者側双方の労働事件に注力しています。
労働者だけではなく、使用者からの相談も受けている理由は2つあります。1つは、労働者の中には、法律の知識を使って使用者に無理な要求をする人がいるためです。使用者からそのような労働者について相談を受けた場合には、使用者側の代理人となって労働者に対抗することも必要だと思います。
もう1つは、使用者側の代理人になることが、結果的に労働者の保護にもつながるからです。たとえば、就業規則を作成するときに、労働者が不利になる規則を作らないよう使用者に働きかけることで、トラブルを防ぎ、労使双方が気持ちよく働ける環境を作ることができます。
ーー高齢者問題にも力を入れていると伺いました。取り組むようになったきっかけを教えてください。
弁護士会の高齢者・障がい者の権利に関する委員会に入ったことがきっかけです。私が弁護士になった当時、母は認知症で施設に入り、父は1人での生活が難しかったためホームヘルパーに来てもらっていました。高齢者問題は私にとっても切実な問題で、弁護士になる前から関心を持っていたんです。
委員会の中の虐待防止部会に所属し、高齢者虐待の案件について経験を積みました。委員会からの推薦を受けて、行政や社会福祉協議会などが主催する、虐待防止や成年後見制度に関する講演会もおこなうようになりました。
講演会では、高齢者問題の延長線上にあるものとして、相続の話もします。相続について誤解をしている方が多いので、正しい知識を伝えたいと思っています。
例えば、子どもがいない夫婦の場合、一方が亡くなったときに財産が全て配偶者に相続されると思っている方が多いです。しかし実際は、亡くなった方の兄弟姉妹やおい・めいも相続人になります。配偶者に財産を全て相続させたい場合は、その旨を書いた、簡単な自筆の遺言書を残しておくだけで問題を回避することができるのですが、そうとは知らずに何も対策をしないまま亡くなり、残された親族の間でトラブルが発生するケースはよくあります。
遺言書を残すという簡単な対策でトラブルを避けられることを、講演会などを通じて伝えていきたいと思っています。
ーー弁護士として心がけていることをお聞かせください。
高齢の依頼者が多いので、説明には時間をかけるようにしています。こちらの言っていることを理解していただけないと、手続きが進められません。一般向けの本なども使いながら、依頼者が納得するまで根気強く説明します。
これは成年後見制度の相談でも心がけていることです。高齢者の家族や行政の職員が成年後見制度を利用したいと考えていても、本人が制度の利用に納得していない場合があります。こういった場合にも時間をかけて、周囲の方と協力しながら説得します。
ーー弁護士として活動される中で、特に印象に残っているエピソードをお聞かせください。
現在注力している労働事件や高齢者問題とは異なる分野ですが、弁護士になって数年後に担当した事件が印象に残っています。
別居中の夫が、妻と暮らしていた当時2歳の子どもを、両親に会わせるために預かりたいと要求しました。妻が要求を受け入れて、夫と子どもは出かけて行ったのですが、その後、2人の行方がわからなくなったんです。
妻からの相談を受け、考えられる限りの裁判所の制度(例えば、最近はほとんど使われない、人身保護法など)を使いましたが、結局、裁判所には夫や子供の居場所を調査する権限や能力がないことが理由となって上手くゆきませんでした。そこで、最後の手段として、刑事告訴を行いました(実の父親であっても誘拐罪に該当するという判例があったのです)。結局、刑事告訴は受理されませんでしたが、検察と警察はかなりの労力を割いてくれて、夫と子どもの居場所を突き止めることができました。そこで私は、子どもを妻に引き渡すよう夫を説得しましたが、応じてもらえず、最終的には家裁の「審判前の保全処分」と、地裁の執行制度を利用して子どもの取戻しに成功しました。いわゆる東日本大震災(2011.3.11)が、執行の1週間後に起こったこともあって、今でもいちばん印象に残っている事件です。
「まずは早めの相談を」
ーー休日の過ごし方を教えてください。
休みの日は自宅にいることが多いです。愛犬と遊んだり、ドラマや映画を観たりしています。読書も好きです。昔は小説をあまり読まなかったのですが、最近はハードボイルド系や経済小説をよく読むようになりました。半沢直樹シリーズなど、経済小説が原作のドラマも好きで、原作もドラマも両方楽しんでいます。特に、WOWOWのドラマは社会派の作品が多いので見応えがありますね。
ーー今後の展望についてお聞かせください。
それなりに年齢を重ねてから弁護士になったので、健康に気をつけながらできる限り活動を続けていきたいと思っています。事件は選ぶことなく、どんな相談でも誠実に対応します。
ーー法律トラブルを抱えて悩んでいる方へメッセージをお願いします。
弁護士は敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、気軽に電話してください。相談内容によっては、電話口で無料のアドバイスをすることもあります。それだけでは解決が難しい場合は、事務所でじっくりお話を聞き、解決方法について丁寧に説明します。1人で悩んでいると事態が悪化してしまうこともあるので、まずは、早めに相談してください。
取扱分野
-
労働問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
企業法務・顧問弁護士 料金表あり/解決事例あり
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
詐欺被害・消費者被害
原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 加害者
事件内容
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 土地の境界線
自己紹介
- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
- 弁護士登録年
- 2008年
経歴・技能
-
不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
職歴
- 1993年 4月
-
社会保険労務士
労働法を専門として活動し、多数の会社の就業規則を作成した。
主な案件
- 社労士時代、就業規則を多数作成。 労働時間管理や賃金制度の設計に関するコンサルティングも行った。
- 会社による懲戒解雇を撤回させた(労働審判) 2009年
- 父親による幼児の連れ去り事件 別居中の父親が幼児を連れ去って行方が分からなかったが、警察への告訴により捜査がなされて居場所が分かり、その後、強制執行により幼児を母親の元に戻した。 2010年
- 一部上場の大会社による整理解雇を撤回させた(訴訟上の和解) 2013年
- 長時間労働とパワハラのために飛び降り自殺をした新卒労働者について、労災保険を適用させた 自殺は未遂となり、大きな障害が残りました。また、精神科等の受診歴がなく、困難な事案でしたが、よい結果となりました。 2015年
活動履歴
著書・論文
- 2006年 3月
- 個別労働紛争解決システムの今後
講演・セミナー
- 2001年
- 大手出版社労働組合にて、裁量労働制に関する講演
- 2006年
- 特許庁登録調査機関にて、裁量労働制に関する講演
- 2015年 6月
- 横浜市の職員向け、高齢者虐待防止法に関する研修講師
- 2016年 1月
- 高齢者施設におけるリスクマネジメント研修(横浜市高齢施設課)
- 2016年 2月
- 高齢者虐待防止講演会(藤沢市)
- 2016年 9月
- 成年後見人の業務の法的側面について考える =JR事故の最高裁判例に見る管理監督者責任の限界から=(神奈川県社会福祉士会)
- 2017年 2月
- 高齢者虐待対応研修(藤沢市)
- 2017年 2月
- ~今から始める~物と心の整理術(相続・遺言)(横浜市浦舟地域ケアプラザ)
- 2018年 2月
- 成年後見制度の概要(横浜市南区社会福祉協議会)
- 2018年 4月
- 過労自殺未遂と労災認定(神奈川県社会保険労務士会川崎南支部)
- 2018年 7月
- 成年後見と家族信託(認知症の人と家族の会神奈川県支部)
- 2018年 8月
- 横浜市高齢障害支援課長研修(高齢者虐待)
- 2018年 10月
- 高齢者虐待と児童虐待(藤沢市民病院)
- 2019年 3月
- 専門職後見人のウソ・ホント(川崎市成年後見シンポジウム)
- 2019年 7月
- 成年後見制度の最近の状況(認知症の人と家族の会神奈川県支部)
- 2019年 11月
- 任意後見制度の概要(平塚市成年後見利用支援センター)
- 2019年 12月
- 成年被後見人等の権利制限の措置の適正化、及び民法改正(神奈川県社会福祉協議会)
所属団体・役職
- 2009年
- 横浜弁護士会 高齢者・障害者の権利に関する委員会委員
- 2012年
- かながわ福祉サービス運営適正化委員会委員
- 2015年
- 藤沢市高齢者虐待防止ネットワーク会議代表
- 2016年 5月
- かながわ成年後見推進センター助言弁護士
メディア掲載履歴
- 2001年
-
中小企業でもできる フレックスタイム制導入の手引
雑誌の特集として掲載(26ページ) - 2004年
-
こんな労働時間管理は危ない!
雑誌の特集として掲載(6ページ) - その他、中小企業経営者向け雑誌に記事掲載
- 2016年 12月
-
弁護士ドットコムニュース
パワハラについての解説 - 2017年 1月
-
支援者向け「権利擁護ガイド」(神奈川県社会福祉協議会)
高齢者虐待防止法・障害者虐待防止法の解説 - 2017年 2月
-
弁護士ドットコムニュース
パワハラなどの録音についての解説
人となり
- 趣味
- 犬(フレンチブルドッグ)と遊ぶこと
- 個人 URL
- https://os-lawfirm-kawasaki.jp/
- 好きなペット
- 犬。今は飼っていないが猫も好き。
寺岡 幸吉弁護士の法律相談回答一覧
海外出産を予定していますが、日本で入ったままにしている健康保険から支給される出産育児一時金を会社に取り上げられると言われました。 会社が保険組合に一時金の申請をしてくれ、自分の口座に保険組合から一時金は振り込まれるのですが、その後その金額分を給料から引くというのです。 このようなことをし...
出産育児一時金の受給は正当な権利ですから、その金額を給料から差し引くというのは、違法の疑いが強いと思います。健康保険法の趣旨に反するとも思いますが、直接的には、賃金全額払いを定めた労働基準法24条に違反する可能性が高いと思います。 通報というか、相談ということになると思いますが、相談する先は、一つは健康保険組合、もう一つは、労働基準監督署でしょう。

以前に一人株式を名前だけ貸して起業しました。 今は取締役辞任し貸した方が取締役になっています。 相談内容なのですが、私が取締役の期間、社会保険加入せず国民保険のままでした(名前を貸した人に国保のままで良いと言われました)が辞任した今も罰則を受けるとかありますか?その時会社は全く稼働してませんで...
問題ありません。 法人で、実際に働いている人が取締役のみであった場合でも、社会保険(健康保険と厚生年金)の加入義務はあります。 しかし、あなたが取締役のとき、会社は全く稼働していなかったということですから、その時点では、働いている人は誰もいなかったということだと思います。そのような場合には、社会保険に加入すべき人(法律上の文言でいえば、「使用される...

今月から新しい職場で働いています。 契約内容 ・専門業務型裁量労働制(始業終業は裁量でと記載、みなし労働時間などは記載なし) ・休憩時間は労働時間の中で60分 ・4週8休日 となっています。 現状の実働時間としては、まだ様子見ということもあり 月10-28、火11.5-19、水10-18、木10.5-17、金11-17 ...
裁量労働制など、みなし労働時間の制度は、実際に働いた時間とは関係なく、一定の時間を働いたとして取り扱う制度です。そして、みなし労働時間が記載されていない場合には、所定労働時間(通常は週40時間)として取り扱います。 やるべき仕事がないと判断した日について、短い労働時間で帰ることは、なんら問題ありません。労働時間が少ないことで給料が減ることはありません。...

労働問題
分野を変更する労働問題の詳細分野
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
- 分割払いあり
■労働者側・使用者側ともに経験がございます。
一般に、労働問題を扱う弁護士は、「労働者側弁護士」と、「使用者側弁護士」のいずれかに区分されることが多いようです。
しかし、私は基本的には労働者側、使用者側のいずれからのご依頼もお受けします。その理由の一つは、労働者が常に弱くて守るべき存在であるとは限らず、かえって、使用者である中小企業を守ることが社会正義に資する場合もあるからです。
このような観点から、私は、労働者・使用者のいずれからの依頼もお受けします。但し、労働者の権利を無視するような使用者からの依頼は受けません。
※法人様はこちらをご確認下さい※
~http://www.bengo4.com/kanagawa/a_14100/g_14104/l_128846/#pf13~
↓↓↓個人の方はこちら↓↓↓
■社会保険労務士10年以上の経験。独自の視点でサポート。
私は労働の諸問題を専門的に扱う社会保険労務士を10年以上経験した後に弁護士となりました。
そのため、通常の弁護士にはない、問題解決に有効な独自の視点をもっていると自負しておりますし、ご依頼者からも評価して頂いております。
■具体的な実績
・大手の法律事務所が相手方(会社)の代理人となった事案で、懲戒解雇を撤回させた(労働審判)。
・一部上場の大会社を相手方として、整理解雇を撤回させた(訴訟上の和解)。
■まずは法律相談から
法律相談だけのご依頼を積極的にお受けしており、1時間1万円(税別、30分延長ごとに5,000円(税別))の相談費用がかかりますが、社労士の経験を活かした有効なアドバイスが可能です。
有料相談なら「依頼をしないと失礼ではないか」などと気を使うことはございませんし、費用対効果を考えて、弁護士を入れるべき事案でなければ、どのような手段があるか、アドバイスをさせていただけるかと思います。
その他、
「弁護士をつけずにご自身で交渉、申立や訴訟をしてみたい」という方
「自分で文書を書いてみたのでチェックしてほしい」という方
「他の弁護士に依頼しているが、セカンドオピニオンをとりたい」という方にとっては、有効な利用方法といえます。
土日祝日や即日の法律相談も可能ですので、まずはお問い合わせください。
■このような方、ぜひご相談下さい。
・会社から、納得できない理由で解雇された。
・時間外や休日などの割増賃金が支払われていない(いわゆるサービス残業)。
・労災だと思うが、会社が労災保険の手続をしてくれない。
・労災保険は支給されたが、会社の責任も追及したい。
・セクハラやパワハラを受けている。
■安心の費用
当事務所では日本弁護士連合会が適正・妥当として定めていた弁護士報酬基準をベースに料金を設定しております。
イメージされているような高額な費用がかかったり、急に思わぬ費用が請求された、ということはございませんのでご安心ください。
また、経済状況によっては公的機関の費用立替制度(法テラス)が利用可能いただけます。
※法テラスの利用可否は下記より確認頂けます。
http://www.houterasu.or.jp/nagare/youkenkakunin/youken_check.html
【コロナ禍という状況に鑑み、zoom等によるオンライン相談を積極的に推奨しています。】パソコンがなくとも、スマホがあれば簡単にご利用できます。まずはお気軽にお電話またはメールにてご連絡下さい。
この分野の法律相談
海外出産を予定していますが、日本で入ったままにしている健康保険から支給される出産育児一時金を会社に取り上げられると言われました。 会社が保険組合に一時金の申請をしてくれ、自分の口座に保険組合から一時金は振り込まれるのですが、その後その金額分を給料から引くというのです。 このようなことをし...
出産育児一時金の受給は正当な権利ですから、その金額を給料から差し引くというのは、違法の疑いが強いと思います。健康保険法の趣旨に反するとも思いますが、直接的には、賃金全額払いを定めた労働基準法24条に違反する可能性が高いと思います。 通報というか、相談ということになると思いますが、相談する先は、一つは健康保険組合、もう一つは、労働基準監督署でしょう。

以前に一人株式を名前だけ貸して起業しました。 今は取締役辞任し貸した方が取締役になっています。 相談内容なのですが、私が取締役の期間、社会保険加入せず国民保険のままでした(名前を貸した人に国保のままで良いと言われました)が辞任した今も罰則を受けるとかありますか?その時会社は全く稼働してませんで...
問題ありません。 法人で、実際に働いている人が取締役のみであった場合でも、社会保険(健康保険と厚生年金)の加入義務はあります。 しかし、あなたが取締役のとき、会社は全く稼働していなかったということですから、その時点では、働いている人は誰もいなかったということだと思います。そのような場合には、社会保険に加入すべき人(法律上の文言でいえば、「使用される...

今月から新しい職場で働いています。 契約内容 ・専門業務型裁量労働制(始業終業は裁量でと記載、みなし労働時間などは記載なし) ・休憩時間は労働時間の中で60分 ・4週8休日 となっています。 現状の実働時間としては、まだ様子見ということもあり 月10-28、火11.5-19、水10-18、木10.5-17、金11-17 ...
裁量労働制など、みなし労働時間の制度は、実際に働いた時間とは関係なく、一定の時間を働いたとして取り扱う制度です。そして、みなし労働時間が記載されていない場合には、所定労働時間(通常は週40時間)として取り扱います。 やるべき仕事がないと判断した日について、短い労働時間で帰ることは、なんら問題ありません。労働時間が少ないことで給料が減ることはありません。...

労働問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごとに 5,500円(税込) 通常は1時間程度かかりますので、11,000円(税込)とお考え下さい。 よほど長くならない限りは、11,000円(税込)とさせて頂きます。 |
着手金 | 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合:8.8%(税込) ・300万円超3,000万円以下の場合:5.5%+99,000円(税込) ※上記パーセンテージ(%)は経済的な利益の額に対する割合です。 ※基本的には上記に準じますが着手金の最低額は22万円(税込)です。 但し、事案によっては着手金の減額も行う場合があります。 |
報酬金 | 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合:17.6%(税込) ・300万円超3,000万円以下の場合:11%+198,00万円(税込) ※上記パーセンテージ(%)は経済的な利益の額に対する割合です。 |
労働問題の解決事例(1件)
分野を変更する労働問題の解決事例 1
一部上場の大会社に、整理解雇を撤回させた事案
- 不当解雇
相談前
一部上場の大会社に正社員として勤めていた女性が、突然上司から呼び出されて、退職届を出すように迫られました。上司からの話は、「退職の強要」とも言えるようなものでした。
相談後
私は、会社に対して、退職の強要をすぐに止めるよう申し入れをして、交渉を開始しました。
会社サイドの主張は、「経営不振のため人員整理の必要がある」というものでした。
経営不振のための人員整理(整理解雇)は、労働者には責任がない解雇ですので、厳しい条件を満たす必要がありますが、経営不振を示す資料は一切提示されませんでした。
そこで私は、整理解雇の要件を満たしていないことを主張して、退職勧奨を取り消すよう申し入れました。
しかし、会社は無謀にも、解雇を強硬したのです。そのため、私は解雇無効を主張して訴訟を提起しました。会社の代理人弁護士は、労働問題については有名な弁護士でしたが、私は一歩も引かず、整理解雇の要件を満たしていないことを主張しました。
その結果、会社は解雇を取り消すという形で、裁判上の和解を勝ち取ることができました。
遺産相続
分野を変更する遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
- 分割払いあり
■とにかく、ご高齢者に関する問題なら、一度ご相談ください。
当事務所では高齢者のサポート(成年後見や高齢者虐待対応等)に特に力を入れております。
高齢者に関して、最近、非常に増えているのが、高齢者の子のうち、1人(あるいは兄弟姉妹の一部)が、高齢の親を自分の家や高齢者施設などに住まわせて、他の兄弟姉妹には会わせようとしないという事案です。これは、「高齢者の囲い込み」などと呼ばれて、社会問題化しています。試しに、「高齢者 囲い込み」でネット検索して頂ければ、多くの情報が表示されると思います。
この、「高齢者の囲い込み」は、多くの場合、囲い込みをしている子による「経済虐待」(親の金の使い込み)を伴っています。日々、高齢の親のお金が使い込まれている状況があるのです。
また、お金の問題だけではなく、親に会えない子供にとっては、「会えない」「会わせてもらえない」ということ事態が大きな問題です。施設やケアマネがこれに荷担している場合も非常に多いです。
「高齢者の囲い込み」は、社会問題化されていると言っても、まだ新しい問題です。そのため、経験のある弁護士はまだ多くありません。私の元には、多くの相談が寄せられています。「親に会わせてもらえない」と悩んでいる方は、是非ご相談下さい。
■法律相談は、オンライン相談をご利用下さい。
コロナ禍という状況に鑑み、当事務所では、zoom等による相談や打合せを積極的に行っています。パソコンがなくとも、スマホをお使いであれば簡単に利用することができます。お気軽に電話あるいはメールにてご相談下さい。
相談については、1時間1万円(消費税別、30分延長ごとに5,000円(消費税別))の相談費用がかかりますが、重点的に高齢者問題に取り組んできた経験から有効なアドバイスが可能です。
有料相談なら「依頼をしないと失礼ではないか」などと気を使うことはございません。土日祝日や即日の法律相談も可能ですので、まずはお問い合わせください。
■重点的に取り扱っている案件
私がこれまで対応した、高齢者に関する問題の具体例としては、以下のようなものがあります。
・高齢者の囲い込み
・成年後見
・遺言
・相続
・高齢者虐待
・消費者問題
・刑事事件
「成年後見」は、認知症などのために判断能力が低下したご高齢者に代わって、さまざまな契約などを行う人を裁判所に選んでもらう制度です。「高齢者の囲い込み」への対応策としても、有効な手段となることが多いです。
「遺言」や「相続」についても、もちろん取り扱っています。私の仕事の性質上、ご高齢者のご相談をお受けすることが多いので、「遺言」や「相続」についてのご相談も多くお受けしています。「囲い込み」を受けていた高齢のお父さんやお母さんが亡くなった場合には、遺産分割において、「生前贈与(特別受益)」などを主張する必要があります。これは、経験のある弁護士による支援が不可欠です。
「高齢者虐待」は、「高齢者の囲い込み」との関連性が非常に強い分野であり、私が力を入れて取り組んでいる問題です。行政と連携しながら問題を解決していきます。
■安心の費用
当事務所では日本弁護士連合会が適正・妥当として定めていた弁護士報酬基準をベースに料金を設定しております。
イメージされているような高額な費用がかかったり、急に思わぬ費用が請求された、ということはございませんのでご安心ください。
この分野の法律相談
夫婦の年金について 現在双方別々の老人施設に在籍しています。 夫の年金が多く、妻が少ない状況。 妻は今の施設でなんとか費用を賄えていますが、 その施設は終身(亡くなるまで)施設ではない為、 特別養護老人ホームに3年前から申し込みをしていて 最近入所の話が来ました。ところがそこは法改正も あ...
夫婦の間には扶養義務があります。妻の収入だけでは生活ができず、夫の収入に余裕があるのであれば、それを妻の生活費のために使うことは、正に扶養義務の履行です。 成年後見人にもう一度会って、扶養義務のことを話して相談してみて下さい。 それでも後見人がダメだと言うのであれば、家庭裁判所に相談してみて下さい。

下記の不動産権利書、預金通帳、保険証書等を親族の相談もなく、妹が所持し離しません。また、話合う気がありません。話し合い、財産管理、親の介護等を決めたいのですが、どのように問題を解決してゆけばよいでしょか? 1.アパート(母名義)、2.母と私家族居住の家(私7割(父親相続分+自己資金)、母3割...
高齢者虐待の可能性があると思います。お母様の財産についての経済虐待の可能性だけでなく、身体虐待やネグレクト(介護や世話の放棄)の可能性もあります。成年後見制度の利用を検討する必要がありますし、場合によっては行政等の援助を受ける必要があるかもしれません。 いずれにしろ、長年絶縁関係にあるあなたと妹さんの話合いだけで問題を解決できる可能性は低いと思います。...

5年前、兄(2人兄弟、父他界)より後見人の事で裁判所に一緒に行って欲しいと言われ同行しました。 そこで、兄が母(9年前より寝たきり口も効けない状態)の預金の1000万円程を使い込んでいると 裁判官の方から言われました。兄は、子供の教育資金に使ったので借りただけだと ひたすら言い訳を言い続けていまし...
お兄様の横領が発覚した時、家裁は、弁護士の後見人を追加選任して、お兄様を後見人から辞任させたり、解任したりしなかったのでしょうか? その点でちょっと疑問が残りますが、以下の回答は、お兄様が後見人を辞任したり解任されたりしなかったことを前提として書きます。 後見人は、被後見人の死亡後2ヶ月以内に、後見の計算(精算)をする義務があり(民法870条)、そ...

遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 30分ごとに 5,500円(税込) 通常は1時間程度かかりますので、11,000円(税込)とお考え下さい。 よほど長くならない限りは、11,000円(税込)とさせて頂きます。 |
着手金 | 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合:8.8%(税込) ・300万円超3,000万円以下の場合:5.5%+99,000円(税込) ・3,000万円超3億円以下の場合:3.3%+759,000円(税込) ・3億円超の場合:2.2%+4059000円 (税込) ※上記パーセンテージ(%)は経済的な利益の額に対する割合です。 ※基本的には上記に準じますが、着手金の最低額は22万円(税込)です。 但し、事案によっては着手金の減額も行う場合があります。 |
報酬金 | 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合: 17.6%(税込) ・300万円超3,000万円以下の場合:11%+198,000円(税込) ・3,000万円超3億円以下の場合:6.6%+1,518,000円(税込) ・3億円超の場合:4.4%+8,118,000円(税込) ※上記パーセンテージ(%)は経済的な利益の額に対する割合です。 |
その他 | 当事務所では日本弁護士連合会が適正・妥当として定めていた弁護士報酬基準をベースに料金を設定しております。 |
遺産相続の解決事例(1件)
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当初、行政書士が関与してこじれてしまった遺産分割協議を、早期に解決した事案
- 遺言
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
遺産相続の解決事例 1
当初、行政書士が関与してこじれてしまった遺産分割協議を、早期に解決した事案
- 遺言
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
依頼者は、夫を亡くされた高齢の女性でした。子供が居なかったため、それまであまり交流のなかった甥・姪との間で、遺産分割協議を行う必要がありました。
当初は、知人の紹介してくれた行政書士に依頼していたのですが、その行政書士は遺産分割協議のについての知識と経験が不足していたようで、甥・姪との関係が悪化して、その行政書士では解決が困難となった段階で、私が受任しました。
相談後
私は、甥・姪に連絡をとってこれまでの不手際をお詫びすると同時に、今後は私が責任をもって協議を行うので、協力して欲しい旨を伝えました。幸い、甥・姪も事情を理解してくれて、その後は順調に協議が進みました。裁判所の遺産分割調停を利用しましたが、裁判所が関与しない、期日外での協議が順調に進み、数ヶ月で調停が成立しました。
寺岡 幸吉弁護士からのコメント

遺産分割については、行政書士・司法書士・税理士など、さまざまな士業が「専門家」などと名乗っています。
しかし、遺産分割について、相続人間の意見が対立している場合に、代理人となって他の相続人と交渉できるのは、弁護士だけです。
また、遺産分割がまとまらない場合には、家庭裁判所の手続(調停や審判)を利用する必要がありますが、このような手続において代理人となって手続を進めることができるのも、弁護士だけです。
弁護士に依頼することで、関係者と交渉や手続きがスムーズに進むケースも多くありますので、まずは法律相談で弁護士に意見を求めることをお勧めします。
ところで、本件では、ほとんど交流のなかった甥や姪に遺産の一部を渡さざるを得なかったのですが、これを避けるための、簡単な方法があります。
それは、ご主人がお元気なうちに、遺言書を書いて、甥や姪には相続をさせず妻にだけ相続させるという意思を明確に残しておくという方法です。
甥や姪には、遺留分(遺言によっても奪うことができない、相続人の取り分)がありませんので、このような内容の遺言書を残しておくだけで、甥・姪に遺産が渡ってしまうことを防ぐことができます。これは、甥や姪の親(被相続人にとっては兄妹)がご存命の場合でも同様です。遺言書を作る場合、正確を期するために、公正証書で作ることが望ましいですが、兄妹や甥・姪は相続させず、妻だけに相続させるというだけの内容であれば、自分で書くことも充分可能です(「自筆証書遺言」と言います)。ただ、自筆証書遺言には、法律で定められた書き方があり、それが守られていないと、せっかく作った遺言書も無効になってしまいますので、弁護士に相談した上で作成されることをお勧めします。
企業法務・顧問弁護士
分野を変更する企業の人事・労務管理等について、社労士・弁護士として20年以上の経験。
企業法務・顧問弁護士の詳細分野
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
■スポット対応可/セカンドオピニオン可
・「単発、軽微な案件なので…」
・「社内に法律に詳しい人がいなくて…」
・「弁護士に依頼をするまでもないかもしれないが…」
・「急いでいるけど顧問弁護士と連絡がつかない…」
大歓迎です!
状況に応じて当日中のご相談も対応させて頂きます。
■「顧問弁護士がいない、就業規則もない」そんな経営者の味方です。
横浜、川崎は伝統的に中小企業が多く、就業規則やタイムカードがない企業も多く存在します。そのような状況で、残業代請求などの労働問題が発生し、「どうしたらよいか分からない」という経営者の方から相談いただくことが度々あります。
既に問題が発生している方はもちろん、話だけ聞いてみたい、という方も大歓迎です。
都内の弁護士では把握切れない、横浜・川崎エリアに根差したサービスをご提供します。
■軽いフットワークと社労士経験を活かしたアドバイス
フットワーク軽く、必要であれば企業様を訪問もさせていただきます。また、【コロナ禍という状況に鑑み、zoom等のオンライン相談や打合せも積極的に対応します。】パソコンやスマホがあれば、簡単に利用できます。お気軽にお問い合わせ下さい。
社会保険労務士10年以上の経験があり、特に労働時間制度や労働時間管理などについては、運用に耐える詳細な知識があります。そのため、知識を活かした的確なアドバイスが可能です。
労働問題以外についても、契約書のチェック等、中小企業に必要な法律事務はもちろん行っております。社労士時代から、さまざまな業種の会社の顧問として活動してきましたので、安心してお任せ下さい。
■まずは法律相談から
当事務所は、法律相談だけのご依頼を積極的にお受けしております。
1時間1万円(消費税別、30分延長ごとに5,500円(消費税込))の相談費用がかかりますが、企業経営の現場で労務問題を扱ってきた経験と、それを活かした的確なアドバイスには自信があります。
有料相談なら「顧問契約をしないと失礼ではないか」などと気を使うことはございません。
「弁護士に依頼したら費用倒れになってしまう」という小さな案件を抱えている方
「弁護士をつけずに自社で交渉、申立や訴訟をしてみたい」という方
「自分で文書を書いてみたのでチェックしてほしい」という方
「他の弁護士に依頼しているが、セカンドオピニオンをとりたい」という方にとっては、顧問契約なしで有効なアドバイスを得られる利用方法といえます。
土日祝日や即日の法律相談も可能ですので、まずはお問い合わせください。
■重点的に取り扱っている案件
・従業員や元従業員から割増賃金等の請求を受けている。
・労災事故への対応。
・その他、(元)従業員とのトラブル(訴訟や労働審判など)への対応。
・従業員の能力ややる気を引き出す就業規則や社内制度の設計。
・未払いの残業手当などのトラブルを生じさせない就業規則や賃金制度の設計。
・その他、就業規則の診断や改正についてのアドバイス。
・問題のある従業員への対処。
・その他、労務管理全般。
☆具体的な過去の実績
・就業規則を多数作成した。
中でも、フレックスタイム制や裁量労働制など、特殊な労働時間制度を採用することが多い、IT企業やクリエイティブな業務を行う会社などの就業規則を多く作成した。
・問題のある元従業員からの、500万円以上の割増賃金請求について、6分の1以下の金額で和解を成立させた(労働審判)。
・社会保険労務士時代、中小企業経営者向けの雑誌に多く掲載。(※テーマ:労働時間管理等について)
この分野の法律相談
先月、退職しましたが約1ヶ月近くになっても社会保険喪失届が提出されていません。 何度も、催促し市役所からも会社に電話をかけていただきましたが、不在で退職の確認が とれず国保へ加入できませんでした。 いまだに無保険のままです。 退職証明書も資格喪失連絡票も依頼していますが送付されません。 会...
健康保険、雇用保険とも、事業主が手続をしてくれない場合には、被保険者や被保険者であった方(つまり、あなたご自身)が手続ができる旨の法律の規定があります。 健康保険の場合は、健康保険法51条1項は、「被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第39条第1項の規定による確認を請求することができる。」と定めており、39条は、被保険者資格の取得や喪失につい...

企業法務・顧問弁護士の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 30分ごとに 5,500円(税込) 通常は1時間程度かかりますので、11,000円(税込)とお考え下さい。 よほど長くならない限りは、11,000円(税込)とさせて頂きます。 |
着手金 | 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合:8.8%(税込) ・300万円超3,000万円以下の場合:5.5%+99,000円(税込) ・3,000万円超3億円以下の場合:3.3%+759,000円(税込) ・3億円超の場合:2.2%+4,059,000円(税込) ※上記パーセンテージ(%)は経済的な利益の額に対する割合です。 ※基本的には上記に準じますが、着手金の最低額は22万円(税込)です。 但し、事案によっては着手金の減額も行う場合があります。 |
報酬金 | 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合:17.6%(税込) ・300万円超3,000万円以下の場合:11%+198,000円(税込) ・3,000万円超3億円以下の場合:6.6%+1,518,000円(税込) ・3億円超の場合:4.4%+8,118,000円(税込) ※上記パーセンテージ(%)は経済的な利益の額に対する割合です。 |
その他 | 当事務所では日本弁護士連合会が適正・妥当として定めていた弁護士報酬基準をベースに料金を設定しております。 契約書チェック、作成など単発のご依頼については別途お問い合わせください。 |
企業法務・顧問弁護士の解決事例(1件)
分野を変更する企業法務・顧問弁護士の解決事例 1
従業員の解雇につき、地域ユニオンから団体交渉を要求された会社の代理人として交渉し、解雇を受け入れさせた事案
- 人事・労務
相談前
勤務状況にさまざまな問題がある従業員を解雇したところ、その従業員は、いわゆる地域ユニオンに加入し、そのユニオンから会社に対して、団体交渉の要求がありました。
相談後
会社から依頼を受けた私は、ユニオンに連絡して、団体交渉の期日の変更を申し入れて準備の日数を確保した上で、会社から詳細な事情を聞き取ったり、資料を精査したりして団体交渉の準備をしました。
その結果、解雇の要件を満たすと判断できたので、団体交渉において、それを主張しました。
ユニオンも解雇はやむを得ないと判断したようで、解雇については同意しました。金銭的には、法律上支払うべき金銭があったので、それは支払いましたが、それ以上は譲歩せず交渉を終わらせることができました。
寺岡 幸吉弁護士からのコメント

勤務状況に問題があったとはいえ、労働者の解雇については、細心の注意を払う必要があります。
地域ユニオンからの団体交渉要求、労働審判、解雇無効を争う訴訟などのリスクがありますので、解雇する前に、労働問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- 落合・深澤法律事務所
- 所在地
- 〒231-0015
神奈川県 横浜市中区尾上町3-35 横浜第1有楽ビル2階 - 最寄り駅
- JR・横浜市営地下鉄 関内駅
- 交通アクセス
- 駐車場近く
- 受付時間
-
- 平日09:30 - 17:00
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- 現在、当職は、zoom等によるオンライン相談や打合せを推奨しております。パソコンがなくとも、スマホがあれば簡単に利用できます。お電話やメールでお気軽にお問い合わせ下さい。
- 対応地域
-
関東
- 東京
- 神奈川
所属事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 相続
- 労働
- 不動産契約
- 逮捕・刑事弁護
- 犯罪・刑事事件
- 不動産・建築
- 取扱分野
-
- 借金
- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 相続
- 労働
- 不動産賃貸
- 不動産契約
- 逮捕・刑事弁護
- 少年事件
- 犯罪被害
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- 不動産・建築
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- 交通アクセス
- 駐車場近く
寺岡 幸吉弁護士からのコメント
整理解雇の裁判例の傾向では、以下の4つの要件を満たす必要があります。
(1)会社の経営が危機的状況にあるために、人員整理の必要性があること
(2)整理解雇を回避するために、希望退職の募集などの手段がとられたこと
(3)整理解雇の対象者の選定が合理的であること
(4)整理解雇を行うにあたって、従業員への説明や協議など、従業員の納得を得るための妥当な手順を踏んでいること
本件の整理解雇は、それを全く無視して強硬されたものでした。
このような企業・事業主とは、徹底的に戦うべきです。
労働事件の場合、最近は、労働審判の制度が利用されることが多くなっています。
労働審判は、裁判官(労働審判官と呼びます)1名に加えて、労働者側・使用者側で、労働関係の実務を長く行ってきた実務家(労働審判員と呼びます)2名の、合計3名が審理を行い、実務も充分考慮した上で、迅速な解決を図るという制度です。
これは、労働事件を解決する制度として、非常に優れた面を持っている制度ですが、反面、法律的な判断や事実認定が雑になる傾向があります。
本件のように、時間がかかってもいいから解雇の有効性を徹底して争いたいような場合には、労働審判より訴訟をお勧めします。