こにし たつお

古西 達夫 弁護士 プロフィール

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古西 達夫弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 代償分割

    遺産分割調停で代償分割する場合、不動産査定と、固定資産税評価額/0.7や路線価/0.8で評価した時価に相当する額では、どちらが採用されるでしょうか?

    不動産査定は不動産会社が高めに査定しますし、実際には売り出し価格で客が付いても100万円以上の値引き交渉は必ずあるものですから、割り引く必要があると思います。

    固定資産税評価額や路線価は時価では無いですが、時価に相当する鑑定された正常価格に基づいて、固定資産税評価額はその0.7倍、路線価は0.8で定められていますから、鑑定以外の簡便な方法で正確な評価は固定資産税評価額や路線価から割り戻すのだと考えていますが、実務上はどちらが採用されているのでしょうか?

    合意しない場合は、常に鑑定評価によることとなるでしょうか?実際は、よほどの個別事情が無ければ、鑑定しても路線価や固定資産税評価額の割戻とほぼ変わらないのですが。

    古西 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご連絡失礼致します。
    調停では、当事者が合意すれば、どれを時価としても良いと思います。

    当事者が合意できない場合、審判という裁判所による一方的な判断をすることになりますので、その前提として、裁判所が、不動産の評価を判断できない場合、事件と無関係な不動産鑑定士を選任して、鑑定してもらうことになると思います。

    ただ、当事者の不動産評価額に大きな開きがなく、固定資産税÷0.7や、路線価÷0.8とも、それほど変わらないのであれば、裁判所に対し、鑑定なしで、不動産の評価を判断してもらいたいことをお願いするのも一つの方法と思います。
    上記お願いをした場合も、それを認めるかどうかは裁判所の判断になると思います。
    以上ご参考になれば幸いです。

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  • 相続放棄

    相続放棄取消受理通知書が届き、相続放棄が取消できたと認識しております。
    今後、他の相続人と遺産分割のやり直しに望むにあたってアドバイスをお願いします。
    1. 他の相続人がスムーズに応じなければならない事なのか、
      すでに終わった遺産分割のやり直しを拒否されても仕方のない事か。
    2. 今回の相続放棄取消受理が不当だと争われた場合、また争われる事も簡単に
      あり得る事なのか。今後の対応はどうすればよいのか。
    3. 相続放棄取消受理が取り消される場合が少なからずあるのか。もしあった場合
      遺産分割のやり直しは不可能であきらめるしかないのか。

    古西 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご連絡失礼致します。
    1 他の相続人としては既に遺産分割が終わったと考えておりますので、スムーズに応じないことが多いと思います。その場合は、遺産分割協議不存在確認請求訴訟などが必要になるかもしれません。

    2 相続放棄の取消受理は家庭裁判所での手続きとなりますので、他の相続人が取消事由について、上記遺産分割協議不存在確認請求訴訟などの訴訟において、争ってくることはあると思います。

    3 相続放棄取消受理自体よりも、上記のように相談者から遺産分割協議不存在確認請求訴訟などを提起した場合に、その反論として、他の相続人は取消事由はないとして相続放棄取消受理を争ってくるものと思われます。

    どうぞご参考にしてもらえればと思います。

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  • 養育費

    養育費の適性額について
    私の元妻が再婚し、再婚相手と養子縁組子供二人が養子縁組をしました。

    減額調停を申告中ですが、相手が弁護士に相談すると一人35000円で計70000円のところを54000円が適正額だと提示したそうです。
    いくらなんでも高すぎだと思います。相手の年収がわからないのでなんとも言えませんが、先生方の感覚でこの額をどう思いますか?
    二次扶養者が払う金額とは思えません。
    私は年収400万程度です。

    古西 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご連絡失礼致します。
    平成30年3月19日の東京高裁の決定によれば、実母の再婚相手が未成年者と養子縁組した後は、養父が第一次的に生活保持の義務を負うので、実父の養育費支払義務はいったん消失するとされています。その抗告について、最高裁も平成30年6月28日に東京高裁を維持しています。
    具体的な事案による場合もございますが、養育費の支払義務がなくなる可能性もあると思います。

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  • 相続 権利

    認知された子供の権利について聞きたいです。

    父親に認知された子供の権利は
    相続権のほかにどんなことを父親に
    要求できるのでしょうか?

    またできるのであれば
    認知した子の権利をできるだけ放棄させたい、剥奪したいです。

    古西 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご連絡失礼致します。
    相続以外につきましては、認知された子どもは父親に対して扶養の請求ができると思います。
    なお、扶養の義務も負うことになると思います。

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  • 財産分与

    夫 自営業 建設退職金共済を
    婚姻期間15年掛けてます
    現在40代

    私(妻) 会社員 婚姻期間13年間 
    現在40代

    主人の建設退職金共済金を別居が始まる前迄160万。
    折半を協議内容で交わしましたが、現在 私の退職金も折半だと言ってきています。

    そこで、他の方の相談内容をいろいろ確認した上で、別居する前までの自己都合退職金の計算を会社にお願いしました。

    主人に退職金折半の話を持ち出す前に確認したく、ご相談させて頂きます。

    主人の退職金共済÷2=①
    自分の自己都合退職金÷2=②

    ①-②=③ の③の金額を要求して良いものでしょうか?

    自分の退職金を出す際、自己都合退職金での退職金算出で良いのかを含め、ご回答頂けると幸いです。

    古西 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご連絡失礼します。退職金が10年後や20年後に給付されるような場合は、そもそも財産分与の対象とならない場合も多いと思います。

    退職金を財産分与の対象とする場合、別居時などの基準時で自己都合退職した場合の退職金を基準に、稼働期間と婚姻期間で按分する方法が多いと思います。その意味で自己都合退職金で良いと思います。

    あくまで話し合いですので、お互いの退職金の半分の差額を清算するというのは、分かりやすく公平と思いますので、上記③を要求するのは良いと思います。

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  • 債権執行

    債権執行における請求債権目録の書き方を教えてください。

    第1 1回目の強制執行
    第1審において、私が代金支払請求訴訟で勝訴しました。金額は100万円です。
    仮執行宣言付判決でしたので被告の預金債権60万円に対して強制執行しました。
    しかし、被告は控訴して担保(50万円)を立て執行停止を申し立てました。
    そして、控訴審でも私が勝訴しました。
    その結果、上記の預金債権60万円について強制執行が認められ、60万円を取り立てることができました。

    第2 2回目の強制執行
    次に、残りの40万円を取立てたいと考え、国(法務局)を第三債務者として供託金取戻請求権を差し押さえると同時に転付命令も申し立てることを予定しています。

    この2回目の強制執行における請求債権目録の書き方がわからないので教えてください。
    具体的には、1回目の強制執行で取立てた60万円はどの項目から充当して残額を記載するのかという点です。

    なお1回目の強制執行において記載した請求債権目録は以下のとおりです。
    1 元金 100万円
    2 遅延損害金 10万円
    3 執行費用 1万円


    最判平成29年10月10日によると、民法489条(改正前491条)を適用して、3→2→1の順に充当すればよいとも思えますがいかがでしょうか。



    古西 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    御連絡失礼致します。お考え判例や最判平成21年7月14日のとおり、3→2→1の順に充当すれば良いと存じます。申立日の翌日から配当日までの遅延損害金も充当の対象となると存じます。

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  • 財産分与

    離婚調停中です。次回、財産分与の話し合いとなり、別居時の通帳コピーや保険の返戻解約金のコピーなどを持って来るように言われました。

    他に年金や夫の退職金も分与できる事がわかり、一緒に話し合いたいのですが、次回の調停で追加分を主張しても大丈夫でしょうか?

    また、次回の協議内容は決まっているので追加は受け入れてもらえないのでしょうか?

    よろしくお願いします。

    古西 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停は話し合いですので、次回の調停で追加分を主張して良いと思います。調停が成立するにはご相談者の承諾が必要ですので。

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  • 自己破産

    自己破産を検討中です。

    ほぼクレジットカードの自転車操業状態です。
    裁判所はクレジットカードの明細をどの程度確認するのでしょうか?

    また、なにかと管轄の裁判所によると見かけますが、私は横浜市民です。都内などとの違いはありますか?

    古西 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    横浜地方裁判所では、通帳2年分の提出が必要だったりしますが、特にクレジットカードの明細を求められることはあまりないかと思います。収入からして利用金額があまりにも相当でないような場合、引き落とし額が高額であったりして、高価品を購入して転売していると疑われる等、調査が必要な場合は提出を求められる可能性もあるかと思いますが、基本的にはクレジットカードの明細を求めることはあまりないかと思います。

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  • 相続順位

    死亡保険金を全額受け取る前に受取人が亡くなった場合、誰が受取人になりますか?また、受取人が複数の場合、配分はどうなりますか?
    夫が亡くなり、死亡保険金の一時金1000万円を義母が受け取りました。その後、五年間に渡って年金形式で年500万円の保険金が支払われます。
    義母がこの期間に亡くなった場合、受取人は誰になりますか?
    亡くなった夫飲家族は、義母、妻、妹、弟がいます。義父はなくなっています。

    古西 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    義母の方が亡くなられた場合の受取人は、義母の法定相続人になると思われます。そのため、義母の方から見て長女、二男という、「妹」、「弟」に2分の1ずつ保険金が支払われることになるかと思われます。

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  • 労災

    私は30代未婚の男性です。
    仕事は引越し屋をしており先日大型冷蔵庫を螺旋階段で運搬中に助手が足を滑らして冷蔵庫を落としてしまい片側にいた私は巻き込まれて階段と冷蔵庫の間に顔面を挟み込み眉間から上顎にかけて顔面を骨折してしまいました。
    救急車で運ばれて手術まで終わったのですが、
    顔に右もみあげから額に続き左もみあげまでの長い手術の傷、挟み込んだ際に目の上を切っていた為15針程の縫い傷、額、眉間から上唇、両頬の麻痺、
    嗅覚の損失があります。
    まだ完全に治療は終わってはいません。歯の割れや上顎固定のため何ヶ月か釘で固定ているので外す治療等、やれる事は労災で賄える範囲でやっていきたいと思ってます。
    後遺症が残ってしまったと認定される期間や、後遺症認定の受け方、後、一体僕は誰になんの請求ができるのでしょうか?
    手続きや損害賠償請求先等請求できる事はしておかないとこれから生活が出来なくなると思うと不安で仕方ありません。
    なんでもいいので教えて下さると助かります。
    手術費用、入院費用は労災で対応してくださってます。

    古西 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大変な状況かと思います。治療について労災保険で対応されているようですので、4日以上仕事を休んでいれば休業補償を労働基準監督署長宛に行うのもいいかと思います。また、治療をしてもこれ以上良くならない場合に症状固定になりますが、そこで後遺症があるかどうか問題となるかと思います。後遺症がある場合は障害補償を請求することになるかと思います。会社で補償請求をしてくれる部署か、あるいは労働基準監督署で手続を教えてもらえると思います。また、助手の方に過失がある場合、助手の方や会社に対して損害賠償請求をすることができる場合があるかと思います。弁護士に一度相談するのも良いかと思います。

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  • 遺留分侵害額請求

    相続後に受遺者に遺留分を請求ときの事です

    相続が終わって、これから遺留分を請求する時に、受遺者が亡くなってしまった場合は、遺留分は請求できないのですか?

    古西 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    受遺者が亡くなってしまった場合は、受遺者の相続人に対して、遺留分を請求できると考えられます。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    父が先月亡くなり、父が経営していた店のお客さんから突然、平成3年に父にお金を貸していた。そのお金を返して貰っていないと父が一筆書いたと思われる紙を持ってきました。
    私はその話を全然知りません。母も亡くなりわかりません。
    父の、遺産放棄はこれからする予定でいます。
    この場合も、子が親の作った借金を返さなくてはいけないのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    【質問1】
    平成3年に父が作った借金は子供に払う義務はあるのか

    古西 達夫弁護士
    回答

    平成3年の個人間の貸金債権の場合ですと、10年の消滅時効の完成により、支払わなくても良い可能性があります。
    ただ、一部の返済をしていたり、判決がある場合には延長する場合があり、その場合には時効は完成せず、支払う必要があります。

    なお、他の債務、借金がある可能性もあります。

    お父様のすべての債務について、支払義務を免れるには、3か月以内に家庭裁判所で、相続放棄の手続きをする必要があります。
    以上ご参考になればと思います。

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  • 養育費

    養育費の適性額について
    私の元妻が再婚し、再婚相手と養子縁組子供二人が養子縁組をしました。

    減額調停を申告中ですが、相手が弁護士に相談すると一人35000円で計70000円のところを54000円が適正額だと提示したそうです。
    いくらなんでも高すぎだと思います。相手の年収がわからないのでなんとも言えませんが、先生方の感覚でこの額をどう思いますか?
    二次扶養者が払う金額とは思えません。
    私は年収400万程度です。

    古西 達夫弁護士
    回答

    ご連絡失礼致します。
    養育費の免除のタイミングですが、前記の裁判例では、事情によって異なると前置きしておりますが、その事案では、養子縁組をした時点まで遡及するとしております。
    どうぞご参考にしていただければと思います。

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  • 遺産分割審判

    相続問題で調停ではなく、審判になって弁護士費用がない場合、弁護士ではなく、本人のみ、又は親族との同席での出廷は可能ですか?

    古西 達夫弁護士
    回答

    本人は出廷できますが、親族は、家庭裁判所の許可がないと出廷できないと思います。
    なお、家事事件手続法22条では、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、家庭裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる、とされています。

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  • 自己破産

    浪費・ギャンブルが原因でこれから自己破産申し立てをする身のものです。
    書類準備をしている期間、弁護士事務所に言われて家計簿をつけて毎月提出していたのですが、
    併せて、光熱費と携帯代の領収書も提出していました。
    ですが、それ以外の領収書の提出は求められていなかったこともあり、ほとんど保管していません。
    書類準備期間に2~3万程度の買い物を何度かしているのですが、申し立て後、裁判所や管財人から領収書を求められることはあるのでしょうか。
    また、その場合に提出できないと免責不許可に影響するのでしょうか。

    古西 達夫弁護士
    回答

    2~3万円程度の買い物の領収書を求められることはそれほどないかと思います。あまりにも回数が多い時は理由を聞かれたりもして、説明のため領収書を提出する場合もあるかもしれませんが、免責不許可にはならないと思います。
    水道光熱費、電話代、家賃、駐車場代(車所有の場合)など、あるべき支払いが通帳で確認できない場合に、隠している口座がないことを説明するために、コンビニ払いなどの領収書を提出する必要があると思います。

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