

池ケ谷 文彦
弁護士法人東京新宿法律事務所横浜支店
神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビルディング3階◆横浜駅から徒歩5分◆初回相談無料◆数多くの実績に基づき、適切な手段でスムーズな解決を目指してまいります。



ご依頼者様へ
皆様何かしらお悩みがあるからこそ、弁護士へのご相談をお考えになっていることと思います。私は、とにかく皆様に気兼ねなくお話し頂ける雰囲気作りをモットーにしており、しっかりと皆様のニーズを把握した上でサービスを提供できるような、なおかつ親しみやすい弁護士を目指しております。
実際に依頼者様からも、弁護士というものに堅いイメージを持っていたけれども、とても話しやすいというお言葉を頂戴しております。
また、私は、依頼者様の負担を最大限減らすことに注力しております。
そのため、依頼者様のご要望にお応えすることを条件にしながら、可能な限り、法的手続きを回避し、交渉での解決を目指すこととしております。
費用につきましても、依頼者様の経済状況を踏まえたうえ可能な限りご相談に応じますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご相談/ご依頼までの流れ
【1】お電話、又はメールにてお問い合わせ・予約
まずは、お気軽にお問い合わせください。
法律相談について、初回のご相談は無料で承ります。面談でのご相談であれば30分以内、お電話でのご相談であれば15分以内が無料相談の範囲となります。
※メールでは相談のご予約は承っておりますが、ご相談に対する回答はいたしかねますのでご了承ください(面談可能日や折返し可能な時間を必ず記載いただくようお願いいたします。)。
【2】法律相談
当職と電話又は対面での面談にて、法律相談を行います。
ご料金に関しましては、基本的に初回相談時にお見積もりを提出させていただきます。
ご料金やお支払い方法に関しまして、ご要望がございましたらご遠慮なくお申し付けください。
案件によっては着手金無料/完全成功報酬/分割払い/後払い等にて対応できる場合もございます。
【3】ご契約
ご相談の結果、お見積もりの内容、今後の事件処理方針にご納得いただけた場合には、ご依頼ください。
ご依頼されるか否かに関しましては、その場でお決めいただかなくても結構です。
〜依頼者様の負担が少しでも減らせますよう、尽力させていただきます〜
池ケ谷 文彦弁護士へ問い合わせ
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送信後に弁護士、または法律事務所よりあらためてご連絡させていただきます。
※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
取扱分野
-
労働問題 料金表あり/解決事例あり
-
借金・債務整理
-
交通事故
-
離婚・男女問題
-
遺産相続
自己紹介
- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
労働問題
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対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
〜 法律サービスを通じて
”一人ひとり”の喜びを実現します 〜
泣き寝入りをする必要はありません
労働者の正当な権利を守ります
サービス残業、残業代の未払いなどの残業問題、不当な解雇などさまざまな労働問題に対応するためには、専門家である弁護士のアドバイスが必要です。
会社が不当な対応をする場合は、泣き寝入りせず、毅然とした態度で対応しましょう。
培ってきたノウハウを駆使して、労働者の正当な権利を守るため尽力いたします!
よくあるご相談
- 会社が残業代(または給料)を支払ってくれない。
- 突然、なんの理由もなく解雇された。
- 上司からのパワハラで精神的なダメージを受けた。
- セクハラを受けて退職したが、慰謝料請求はできるのか。
特に力を入れている案件
- 未払い残業代、賃金の請求
- 不当解雇
- セクハラ、パワハラ
初回相談無料
最近では、弁護士が増え、テレビでもよく見かけるようになりましたが、まだまだお困りの方の身近な存在にはなれていないのが現状です。
そのため、当事務所では初回相談を無料とし、はじめての法律相談への敷居を低くしております。
また、依頼費用のお支払いについても、通常一括払いとなりますが、経済的な不安のある方には分割払いへの対応も行っております。
事務所情報
アクセス
・JR各線・京浜急行線・東急東横線・みなとみらい線・相鉄線「横浜駅」西口より徒歩約5分
・横浜市営ブルーライン「横浜駅」出口10より徒歩約5分
ホームページ
労働問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回相談無料 |
不当解雇 | 着手金:30万円 報酬金:手続きで得た利益×18%(原則3年分の給与) |
労働審判 | 着手金:0円 報酬金:25万円+手続きで得た利益×18% |
訴訟 | 着手金:30万円 報酬金:手続きで得た利益×18% |
備考欄 | ※上記の報酬は、「不当解雇、残業代請求に関する事件」について「請求を行う側」からご依頼いただいた場合です。その他の場合は、ご相談内容により別途お見積りいたします。 ※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。 ※「手続きで得た利益」には、職場へ復帰できた場合に復職後3年間に支払われた給与金額も含まれます。 ※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。 ※原則、一括でのお支払いとなります。※分割払い相談可 ※上記の費用は、税抜表記となります。 |
労働問題の解決事例(3件)
分野を変更する-
中間管理職者の業績不振を理由とした退職勧奨及び残業代の未払い
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
-
経営不振と遅刻を理由とした不当解雇
- 不当解雇
-
タイムカードのない残業代請求
- 給料・残業代請求
労働問題の解決事例 1
中間管理職者の業績不振を理由とした退職勧奨及び残業代の未払い
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
相談前
外資系小売企業に中間管理職として採用され内勤業務に勤めていますが、業績の不振(納期の遅れ)等を理由として減給処分を受け、現在は、降格及び更なる減給処置に同意するか、退職合意書にサインするか判断するよう迫られています。また、業務量の過多により時間外労働が増えていますが、管理職であることを理由に残業代は一切つきません。上司のパワハラにも悩まされているため、退職を考えていますが、このまま退職合意書にサインしなければならないのでしょうか。
相談後
今回の業績不振を理由とする減給処分には退職合意書にサインすることに代えて一定金額の金銭の支払いをしてもらう方針で交渉を依頼しました。今回の減給処分が懲戒処分として違法であること、及び私が残業代の支払いをしなくてよい管理監督者ではないことを前提に残業代と未払賃金を計算し、その支払いに替えて退職する内容で、比較的短期間で合意に至りました。何らの支払いも受けられないまま、退職を余儀なくされるところだったので、本当に助かりました。
労働問題の解決事例 2
経営不振と遅刻を理由とした不当解雇
- 不当解雇
相談前
経営不振と遅刻が多いからという理由で、突然に解雇を告げられました。遅刻が多いという理由には覚えがなく、また、解雇にあたっての手当の支払いもない上、離職証明書も出してもらえていないため失業手当の申請もできずにとても困っています。
相談後
交渉段階では、会社は解雇の正当性を主張していました。しかし、労働審判手続きの中で、今回の解雇を正当化する経営不振の事情はないこと、実際にはしていない遅刻が記録されていたこと等が明らかになり、最終的には、給与の6か月分の支払いを受けることを条件に退職することで合意に至りました。また、ハローワークに会社との間で係争中であることを弁護士作成の通知書を提出して証明することで仮給付を受けることができたので、当面の生活費も賄うことができました。
池ケ谷 文彦弁護士からのコメント

経営不振という会社側の事情であっても、遅刻や能力の不足といった労働者側の属性を理由を会社が主張する場合であっても、労働者の生活基盤を丸ごと奪う解雇という処分が認められるには、厳格な要件を備える必要があります。解雇で会社に言われた理由に納得がいかないという思いがある場合には、ひとりで抱え込まず、まずはご相談ください。
労働問題の解決事例 3
タイムカードのない残業代請求
- 給料・残業代請求
相談前
普段から長時間残業をしているのですが、固定残業代が支払われていることを理由に残業代の支払いがありません。固定残業代の支払いはわずかで、実際の時間外労働に見合ってないことは明らかなのですが、店長が定時でタイムカードを打刻してしまうので、労働時間を証明する資料がありません。残業代を支払ってもらうことはできないのでしょうか。
相談後
タイムカードはないものの、ほぼ毎日帰宅時間を家族にlLINEで知らせていたので、それを元に時間外労働時間を計算し、固定残業代で不足する分の残業代の支払いを受けることができました。タイムカードがなく諦めかけていたのですが、相談してよかったと思います。
池ケ谷 文彦弁護士からのコメント

タイムカードは労働時間を証明する極めて有力な証拠になりますが、それがないからといって残業代の支払いができなくなるわけではありません。労働者の労働時間の管理責任を負っているのは会社であるところ、会社がその責任を怠ったことを理由として労働者の権利が失われるいわれはないためです。本件のように帰宅時間を知らせる家族へのLINEや毎日の日記等が手掛かりになることも大いにありますので、ぜひ一度ご相談ください。
所属事務所情報
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- 所属事務所
- 弁護士法人東京新宿法律事務所横浜支店
- 所在地
- 〒221-0835
神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビルディング3階 - 最寄り駅
- 横浜駅から徒歩5分
- 交通アクセス
- 駐車場近く
- 受付時間
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- 平日10:00 - 19:00
- 定休日
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関東
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- 事務所URL
- https://www.shinjuku-law.jp
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池ケ谷 文彦弁護士からのコメント
仮に業績の不振があったとしても会社が一方的にする減給処分が適法に認められるには高いハードルがあります。残業代の支払いを免れる管理監督者として認められるか否かも同様です。労働者としての立場上声をあげづらい思いもある中、勇気を出してご相談をいただけて良かったと思います。