借金・債務整理の解決事例
- 自己破産
予納金を支払うことができない状態からの法人破産
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 会社の債務を支払うことも、高額な予納金を支払うことも困難な状態であった。
解決への流れ
受任通知を送ることで借金の返済を停止させ、その間に売掛債権を回収し、予納金と弁護士費用を用立てることに成功しました。
結果、法人破産は認められ、代表者も同時に破産したことで、すべての借金がなくなりました。
立木 勇介 弁護士からのコメント
法人破産をするには高額な予納金が必要となります。
完全に営業を停止してから予納金を用立てるのは極めて困難であるため、破産をご検討される場合は、お早めにご相談ください。
- 営業時間
- 09:30 18:00
050-5349-1489