犯罪・刑事事件の解決事例
- 加害者
- 窃盗・万引き
- 少年事件
保護観察中に窃盗を行った少年事件にて、再度保護観察処分となった事例
この事例の依頼主
10代
相談前の状況 保護観察中に窃盗を行い、逮捕・勾留されてしまった。
解決への流れ 補導委託先(民間のボランティアの 方に,非行のあった少年をしばらくの間預け,少年に仕事や通学をさせながら,生活指導をしてもらうという制度)を用意し、試験観察に付するよう裁判所を説得することで、結果的に保護観察処分として社会復帰することになった。
立木 勇介 弁護士からのコメント
保護観察中の犯罪であるため、少年院送致となる可能性が十分にあり、裁判所調査官の意見も少年院送致が相当であるとされていました。
しかし、少年には深い反省の態度がみられたため、民間企業に少年の補導委託を引き受けていただき、仕事を通じて少年の更生を図りました。
その結果、少年の更生が裁判所に認められ、少年院送致を回避することができました。
- 営業時間
- 09:30 18:00
050-5349-1489