

高橋 賢司
横浜りんどう法律事務所
神奈川県 横浜市神奈川区西神奈川1-7-2 大樹生命東神奈川ビル2F【初回相談無料】【東神奈川徒歩1分、東白楽徒歩5分】ご依頼者様に安心していただけるよう、誠実に業務に取り組んでいます(元衆議院法制局参事、司法書士)



完全個室の相談ルームです
当事務所は、相続や遺言に関する問題、離婚問題、労働問題、不動産の法律問題、企業の法律問題など、様々な法律問題を幅広く取扱っております。司法書士との共同事務所ですので、相続登記や会社の登記などの登記業務もワンストップで行うことができます。
法律問題には、一つとして同じものはありません。
一つ一つの案件に丁寧に取り組むことで、依頼者の方に安心していただけるよう最善を尽くしています。
当事務所は、JR東神奈川駅前にあり、様々な路線からのアクセスも抜群です。案件をうまく進めるためには、打合せを重ねることが重要ですから、アクセスの良さも当事務所の魅力の一つです。
また、費用の適正化にも積極的に取り組んでいます。
お困りのことがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
事務所URL https://www.yokohama-rindou.com/
事務所相続専門サイト https://www.yokohama-rindou-souzoku.com/
当事務所の「遺産相続 弁護士相談広場」のページもご覧ください。
https://www.souzokuhiroba.com/bengo/kanagawa/yokohamarindou-souzoku.html



取扱分野
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
企業法務・顧問弁護士 料金表あり/解決事例あり
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
離婚・男女問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
不動産・建築 料金表あり/解決事例あり
-
労働問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- 任意整理
- 個人再生
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
債権回収
自己紹介
- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
経歴・技能
学歴
- 明治大学法科大学院
職歴
- 司法書士法人石井法務総合事務所
- すみれ法律事務所(東京都大田区)
-
衆議院法制局(労働立法担当)
衆議院法制局は,衆議院議員の立法活動を補佐する国会の機関です。弁護士高橋は,任期付き国家公務員として,国の立法活動に携わりました。立案関与法案として、労基法改正、派遣法改正・修正、パート法改正・修正、過労死等防止対策推進法、同一労働同一賃金推進法
資格
- 司法書士
- 事業承継士
- 事業承継アドバイザー
- M&Aシニアエキスパート
- 神奈川県事業引継ぎ支援センター 外部専門家
- 日本プロ野球選手会公認選手代理人
主な案件
- 遺産分割に関する事案 当事務所では、現在最も相続事案に注力しており、様々な経験が蓄積されています。相続事案は、感情的な対立が激しい場合や遺産額が多額になる場合などがあり、弁護士を依頼するニーズが高い分野といえます。相続問題でお困りの方は是非ご相談ください。
- 遺留分請求に関する事案 近年、遺言書を作成する方が多くなり、それに伴い、遺留分請求をする(受ける)事案が多くなってきています。当事務所では、相続案件を数多く取り扱っており、遺留分事案にも様々な経験・ノウハウがあります。遺留分の問題でお困りの場合には、是非ご相談ください。
- M&Aの事前準備としてスクイーズアウトを実施した事例 スクイーズアウトとは、会社法の規定を使って、少数株主を会社から排除するものです。本件では、強制的にその株主を排除する手法を実施し、結果として、無事に100%の株式を現社長に集中させることに成功しました。 2018年5月
- 民法109条と110条の越権代理規定の類推適用が認められた事案 自動車の買取りの際に、販売代理権がないにもかかわらず、これがあるように装った詐欺的な売買について、民法109条及び110条の類推適用を主張し、勝訴した事案を担当しました。 2011年10月
- 建物明渡請求の事案 当事務所では、オーナー側に立って賃借人に退去を請求する事案を多く取り扱っています。 また、反対に、不当な退去を請求された賃借人側の代理人弁護士も多く務めています。
- 使用者責任(民法715条)の範囲を争った事案 会社側の代理人弁護士として、会社側に問われた使用者責任の請求を退けました。 2011年11月
- 証券取引において適合性原則違反・過当取引が争われた事案 高齢者が購入した株式などの取引について、適合性原則違反や過当取引を主張して、損害賠償請求をしました。最終的に、高等裁判所にて和解し、解決金を取得しています。 2011年1月
- 相手方からの過大な財産分与請求を退けた離婚訴訟事案 離婚訴訟において、相手方から過大と思われる財産分与を請求されていたケースで、自社株式の価値がないことなどを合理的に主張し、過大な請求を退けました。 2012年
- 離婚調停・訴訟の事案 当事務所においては、離婚案件も多く取り扱っています。詳しくは、「解決事例」にも記載がありますので、ご参照ください。
- 遺言書の作成の事案 当事務所の弁護士髙橋は、数多くの遺言書作成業務に携わっています。ご依頼者様のニーズに沿った遺言書を作成するためには、正しい法的知識と経験が必要となります。遺言書の作成をお考えの方は是非ご相談ください。
活動履歴
著書・論文
- 「過労死のない社会を目指して-過労死等防止対策推進法-」時の法令
- 「アルコール健康障害の発生等の防止のためのアルコール健康障害対策基本法の制定」時の法令
- 「拉致被害者等への支援の充実-拉致被害者等支援法の一部改正法」時の法令
講演・セミナー
- 「遺言セミナー」(横浜市菅田地域ケアプラザ)
- 「遺産分割の基礎」(港南区役所法律講座)
- 「相続・遺言について」セミナー(横浜市泥亀地域ケアプラザ)
- 「不動産・相続に関する法律相談会」(相鉄不動産販売主催にて複数回開催)
- 「労務管理セミナー」(あおい社会保険労務士法人 主催)
- 「~弁護士がお話しする~成功する事業承継の法務」(神奈川法人会西神奈川支部主催)
- 「成功する事業承継の法務(生命保険活用編)」(大同生命保険 新横浜支社にて)
- 「事業承継における『スクイーズアウト』の実践的な活用方法」(事業承継センター㈱主催)
- 「想いをかなえる『家族信託』のススメ」(三菱地所ハウスネット みなとみらい営業所 主催)
所属団体・役職
- 神奈川県事業引継ぎ支援センター 外部専門家
- 認定 経営革新等支援機関
- 一般社団法人 事業承継協会 神奈川県支部 会員
- 一般社団法人 湘南MIRAI承継 会員
人となり
- 趣味
- 野球・読書・ゴルフ
- 特技
- 野球
- 個人 URL
- https://www.yokohama-rindou.com
- 好きな本
- 歴史小説全般(特に藤沢周平,司馬遼太郎)
- 好きなスポーツ
- 野球・ゴルフ
遺産相続
分野を変更する相続・遺言問題を重点的に取り扱っており、様々な強みをいかして迅速解決を目指します。是非ご相談ください。



完全個室の相談ルームです
遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
相続に関係する問題がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
◇ 事務所の「相続弁護士専門サイト」HPもご覧ください https://www.yokohama-rindou-souzoku.com/
当事務所では、相続問題を重点的に取扱い、相続問題の解決について様々な強みを有しています。
◇ 強み① 弁護士、司法書士の知識を融合して問題を解決に導く
弁護士 髙橋賢司は、弁護士の外に司法書士の資格を有し、司法書士の実務経験を持ちます。これは横浜市内の弁護士でも珍しい経歴です。
弁護士 髙橋は、弁護士と司法書士の知識を複合させて相続問題解決に挑んでいます。
◇ 強み② 弁護士は事業承継士の資格も有しており、経営者の相続に強い
弁護士 髙橋は、事業承継士資格を有し、「事業承継」の問題にも積極的に取り組んでいます。経営者の方が、何も事業承継対策をとらずにお亡くなりになると、相続トラブルが生じるケースが多くあります。弁護士 髙橋は、事業承継士の知識も活かして、経営者様の相続問題に積極的に取り組んでいます。
◇ 強み③ 各専門家とのタイアップ
当事務所では、相続問題について、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅建士などの様々な専門家とタイアップする体制が整っています。
◇ 強み④ 経験豊富な弁護士が丁寧・迅速に対応
相続問題を解決するには、様々な知識・経験が必要となります。当事務所では、相続問題について経験豊富な弁護士が対応します。
【よくあるご相談内容】
・様々な問題があり、遺産分割協議がどうしても、まとまらない
・不動産の名義がずっと昔に亡くなった方の名義になっていて、相続人が増えてしまっている(協議がまとまらない、できない)
・遺言書が残されていたが、その遺言の内容に納得がいかない(遺留分を請求したい)
・遺言書が残されていたが、そもそも認知症で遺言を残せるはずがない
・交渉が必要な相続登記(不動産の名義書き換え)で,司法書士では対応できないと言われた
相続・遺言に関するトラブルは、多岐にわたり複雑であるとともに、財産額も多額ですので、しっかりとした法的知識に基づき対処する必要があります。
当事務所では、十分にお話をうかがい、事案に応じて適切に取り組むよう心がけています。
トラブルが生じた場合には、是非ご相談ください。
【重点取扱案件】
◇ 遺産分割
◇ 遺言書作成
◇ 遺言無効確認
◇ 遺留分請求
◇ 事業承継
◇ 遺産整理
◇ 相続登記
【電話相談(予約制)】
電話での法律相談ご希望の場合には、受付時にその旨をお伝えいただき、電話相談の日時をご予約ください。
なお、大変恐縮ですが電話相談は、神奈川県、東京都にお住まいの方からに限らせていただいています。
【費用について】
・初回法律相談無料(平日のみ30分程度)
・ご依頼時の具体的な費用はこちら ⇒ https://www.yokohama-rindou-souzoku.com/price/
※ 着手金の一部後払い制度もございます。
【セミナーなどの活動履歴】
・「遺言セミナー」(横浜市菅田地域ケアプラザ)
・「遺産分割の基礎」(港南区役所法律講座)
・「相続・遺言について」セミナー(横浜市泥亀地域ケアプラザ)
・「不動産・相続に関する法律相談会」(相鉄不動産販売㈱主催)
・「相続・遺言書の基礎知識」(神奈川県司法書士会東支部主催セミナー)
・「~弁護士がお話しする~成功する事業承継の法務」(大同生命新横浜支社セミナー)
遺産相続
解決事例をみる高橋弁護士への感謝の声
全6件
50代 男性
依頼 借金・債務整理 2021年2月に解決個人再生の案件でご相談させていただきましたが、無理のないスケジュールでご対応いただき、無事、裁判所からの再生計画認可決定にまで漕ぎ着けることができました。
実をいいますと、このような手続きは初めてでしたので、不安も多く、また、詳細な情報開示を伴った、かなり煩雑な手続きを強いられることを予想していました。
しかし、実際には、仔細な点に煩わされることもなく、計画的で準備万端なサポートをいただきましたことを感謝申し上げます。
- 相談した出来事
- カードローンによる借金の返済に苦慮したため、個人再生の手続きによる解決をご相談させていただきました。
- 解決方法
- その他
- 個人再生
50代 女性
依頼 遺産相続 2021年2月に解決姉とは義理の関係なので、私から相続の話をする事は遠慮していましたが、どうしても相続手続きを始める必要があり、母が亡くなり2年半が過ぎたころ、先生に相談させていただける機会をいただきました。
コロナ禍で直接お会いする事は少なかったのですが、電話やメールでこまめに報告していただきました。
初めての事で不安もありましたが、想定よりも早いわずか10ヶ月で決着する事ができて、有難く思っています。大変お世話になりました。
- 相談した出来事
- 母の相続で姉との話し合いが進まず、調停で家庭裁判所の審判により約10ヶ月で決着
- 解決方法
- 調停・裁判外紛争解決手続(ADR)
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | ・初回法律相談無料(平日30分程度) ・その後30分毎に5,000円 |
遺産分割事案の交渉・調停 | ◇ 着手金 = ご依頼者様の法定相続分額の1%~2.5% ※ 着手金の一部後払い制度あり ◇ 成功報酬金 = 獲得額の2%~5% |
遺留分事案の交渉・調停 | ◇ 着手金 = 遺留分額(相手方から請求されている場合にはその額)の3%~5% ※ 着手金の一部後払い制度あり ◇ 成功報酬金 = 獲得額の5%~10% |
備 考 | ※ 詳細な着手金・報酬額につきましては当事務所の「相続専門サイト」費用のページ「遺産分割事案の着手金・報酬金の早見表」をご覧ください ⇒ https://www.yokohama-rindou-souzoku.com/price/ ※ 最低着手金・最低報酬金は30万円(税別)となっています ※ 詳細な弁護士費用は、受任前に必ずご説明いたします。不明な点がありましたら、お気軽にお訪ねください。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
遺産相続の解決事例(19件)
分野を変更する-
【相続登記/遺産分割の示談交渉】10数年前の相続について、不動産の一部が相続登記漏れになっていた件について、相続分譲渡等を駆使して解決した事例(無事に相続登記を完了した事例)
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
-
【遺産分割の調停】先妻の子と後妻との相続争いを調停で解決
- 遺産分割
-
【遺産分割の調停】不動産価額に争いがあったため不動産鑑定を実施し、代償金額を決定し解決した事例
- 遺産分割
- 財産目録・調査
-
【遺産分割の調停】20年以上もの間、遺産分割協議がなされていなかった相続について、調停で解決した事例
- 遺産分割
-
【遺産分割の調停】土地について測量・分筆をして、遺産分割をまとめた事例
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
-
【遺産分割の調停】不動産を売却してその代金を分割する内容の調停をし、その後、不動産を売却して解決した事例
- 遺産分割
-
【遺留分の示談交渉】相手方の生前贈与を認めさせ、相手方の遺留分を減少させて解決した事例
- 遺産分割
-
【遺留分の調停】遺留分額の算定にあたり、孫への援助金を算定の基礎とするかが争われた事件を調停で解決
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
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【遺留分の調停】兄弟間の感情的対立が激しかったが、調停で遺留分相当額を取得し解決した事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
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【遺言無効確認訴訟】公正証書遺言が無効であると訴訟提起を受け、これを退けた件
- 遺言
-
【遺産整理】遠方で亡くなった方の不動産を処分する等して現金化して、遺産分割した事例
- 遺産分割
- 財産目録・調査
- 【祭祀継者指定調停事件】墓の帰属についての争いを調停で解決
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【公正証書遺言作成】子のいないご夫婦が、それぞれ配偶者に遺産の全部を相続させる遺言をし、配偶者が先に亡くなった場合に備えて甥へ相続させる予備的遺言を作成
- 遺言
-
【遺産分割の示談交渉】前妻の子との遺産分割交渉をまとめて、不動産名義変更(相続登記)をしたケース
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
-
【相続放棄】亡くなってから3か月経過後に相続放棄が受理された事例
- 相続放棄
-
【成年後見】本人の財産管理のため成年後見を申立てた事例
- 成年後見
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【相続登記】解釈に疑義のある遺言書による相続登記を法務局と協議しつつ解決した事例
- 相続登記・名義変更
-
【遺産分割の調停】名義が先々代の名義になってしまっている不動産を名義変更し、売却までつなげた事例
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
-
【遺産分割の調停】預貯金の無断引出し(使途不明金)を調査し、認めさせて解決した事例
- 遺産分割
- 財産目録・調査
遺産相続の解決事例 1
【相続登記/遺産分割の示談交渉】10数年前の相続について、不動産の一部が相続登記漏れになっていた件について、相続分譲渡等を駆使して解決した事例(無事に相続登記を完了した事例)
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
相談前
10数年前に生じた祖母の相続に関して、道路部分の相続手続が漏れていたことがわかりました。相続人は、枝分かれしてしまい、多数です。
中には音信不通の相続人もいます。本人ではどうしようもできず、弁護士にご依頼をいただき、示談交渉を開始しました。
相談後
相続分譲渡を受けることができる相続人からは、早急に相続分の譲渡を受けました。
その他の相続人からも、判子代を渡す等して、円満に遺産分割協議を進め、無事に依頼者が道路部分を取得することになりました。
相続登記も当事務所にて完了させました。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 2
【遺産分割の調停】先妻の子と後妻との相続争いを調停で解決
- 遺産分割
相談前
男性が亡くなり、相続人は、先妻との間の子と、後妻です。
感情的な対立が根深く、本人同士では話合いになりません。
弁護士にご依頼いただき、調停を申立てました。
相談後
双方弁護士をたて、調停内で話し合うことで、円満な解決となりました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

感情的な対立から話合いが円滑に進まないことがあります。
そのような場合には、弁護士にご依頼いただいた方が適正な解決となることがありますので、ご相談ください。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 3
【遺産分割の調停】不動産価額に争いがあったため不動産鑑定を実施し、代償金額を決定し解決した事例
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
遺産の大部分は、賃貸用の不動産でした。この不動産価額をめぐって、相続人間の意見が対立しており、調停申立後もなかなか話合いが進みませんでした。
相談後
代理人弁護士として、依頼者に説明をし、裁判所選任の不動産鑑定士による不動産鑑定を行いました。
この結果、不動産価額をめぐる対立がなくなり、調停が成立しました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

不動産価額は相続財産の中でも大きなウエートを占めるものです。
この価額が決まらない場合には、不動産鑑定を行うという方法があります。
しかし、鑑定には費用もかかるので、依頼者の方の理解が必須となります。
不動産の価額などに争いがあり、協議がまとまらない場合には是非ご相談ください。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 4
【遺産分割の調停】20年以上もの間、遺産分割協議がなされていなかった相続について、調停で解決した事例
- 遺産分割
相談前
借金で困っている方が相談にいらっしゃいました。
お話を聞いているうちに、20数年前でもらうはずだった遺産をもらっていないとのこと。
不動産登記簿を調べたところ、遺産分割が未了でしたので、遺産分割調停を申立てました。
相談後
相手方からは、「何をいまさら!」という反論がありましたが、当然、権利があるものですので、これを強く主張しました。
結果として、遺産である不動産の法定相続分相当額を取得しました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

相続問題は、放置しておくと、その後の相続が発生するなどして、問題が複雑化します。問題がある場合には、早めに弁護士にご相談ください。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 5
【遺産分割の調停】土地について測量・分筆をして、遺産分割をまとめた事例
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
相談前
本件の相続も不動産が遺産の中心でした。
相手方である相続人が住まっている土地と賃貸アパートが建っている土地が地続きになっています。
依頼者は、賃貸アパート部分が欲しいのですが、この不動産問題は、複雑で、測量・分筆しないと奥まった土地(相手方相続人が住まっている土地)の接道がなくなってしまうという問題がありました。
相談後
調停中に、当方の知り合いの土地家屋調査士に測量を依頼し、奥に住まっている相続人の接道を確保する形で、賃貸アパート部分は依頼者に、奥の住まい部分は相手方に、それぞれ分割する形で、遺産分割調停を成立させました。
後日、分筆登記も実施し、相続登記を終了しています。
高橋 賢司弁護士からのコメント

遺産である土地は、時に複雑な問題を生じさせることがあります。
今回のように接道を確保する必要があるという場合もあります。当事務所では、信頼できる土地家屋調査士などの他士業と連携していますので、スムーズかつ柔軟に問題に対応することができます。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 6
【遺産分割の調停】不動産を売却してその代金を分割する内容の調停をし、その後、不動産を売却して解決した事例
- 遺産分割
相談前
遺産の中心は、今回も不動産です。
この不動産は、相続人の誰も取得を希望しておらず、売却してその代金を分割することが相続人全員の希望です。
しかし、相続人間の折り合いがつかず、弁護士にご依頼いただきました。
相談後
遺産分割調停では、相続人全員が合意できる内容として、当該不動産を売却して代金を法定相続分どおりに分割する内容の調停を成立させました。
その後、時間はかかったものの、不動産の売却までお手伝い(代理)して行い、結果として、想定以上の現金を取得することができました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

相続人の誰も、遺産である不動産の取得を望まないこともあります。
その場合には、不動産を売却して、代金を分割する方法も検討します。
もちろん、弁護士は、この不動産売却手続きまで、代理して行いますので、ご安心ください。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 7
【遺留分の示談交渉】相手方の生前贈与を認めさせ、相手方の遺留分を減少させて解決した事例
- 遺産分割
相談前
当方の依頼者に全て遺産を残すという遺言書があり、遺留分を請求されました。
依頼者と協議を重ねる内に、故人の古い日記に、相手方へ数百万円を生前贈与していた記載を発見しました。
相談後
弁護士から、この生前贈与を主張し、相手方に認めさせました。
結果として、相手方が当初、主張していた金額から、この生前贈与の金額をマイナスした内容で、示談が成立しました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

この件も、弁護士と依頼者が入念に協議を重ねた結果、故人の日記から生前贈与の証拠を発見したというものでした。
やはり、依頼者と弁護士の協議は重要とあらためて実感した事件です。
弁護士の業務は、ご依頼者の方と打合せを重ね、いろいろな事情をうかがい、その中からご主張に沿う事実を拾い上げていきます。
当事務所では、誠実にご依頼をお受けしております。
ぜひ一度ご相談ください。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 8
【遺留分の調停】遺留分額の算定にあたり、孫への援助金を算定の基礎とするかが争われた事件を調停で解決
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
依頼者の姉に全て相続させる遺言が残されていました。
当方は、遺留分減殺請求をし、調停を申し立てました。
相手方(姉)からは、故人は、依頼者の子(故人からみて孫)に、多額の援助をしてきたと主張されました。
相談後
基本的な考え方として、孫への生前贈与は特別受益ではないとのスタンスで、調停を継続させ、結果として、適正な遺留分額を取得して調停を成立させました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

被相続人から見て孫への贈与は、原則としてその孫の親(被相続人の子)の特別受益に当たりませんが、この点が争点になることがあります。
本件は、この点が争点となり1年以上争われた事例ですが、最終的には当方の主張が正しい(孫への贈与は特別受益に当たらない)との前提で調停を成立させました。
相手方の主張が、法律的に正しいのかどうかの判断は、ご本人には難しいものです。
正しい法律知識がないと、不利な内容の調停結果となることもありますので、是非、弁護士にご相談ください。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 9
【遺留分の調停】兄弟間の感情的対立が激しかったが、調停で遺留分相当額を取得し解決した事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
相手方は、遺言書も開示しませんでしたので、まず公証役場にて遺言を検索する必要がありました。
相手方は弁護士も付けずに交渉に臨んできたため、交渉が難航。
調停を申立てることとなりました。
相談後
相談前は、依頼者は相手方を怖がっており話ができない状況でした。
弁護士が全面的に盾になることで、依頼者のストレスは軽減しました。
調停での解決も困難かと思われた矢先、訴訟になったときの見通しを相手方へ伝えて不利を悟らせることで、調停を成立させました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

相手方に弁護士がつかず交渉が難航することがあります。
本人では法律知識がなく、感情的になりがちだからです。
相続問題も法律専門家である弁護士に、ご相談ください。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 10
【遺言無効確認訴訟】公正証書遺言が無効であると訴訟提起を受け、これを退けた件
- 遺言
相談前
父が公正証書遺言を残していましたが、父亡きあと、子の一人が「認知症だった親父に遺言は作れなかった」と主張して、遺言無効確認請求訴訟を提起されました。
相談後
遺言は有効であるという立場の依頼者から依頼を受けて、反論をしました。
遺言書作成当時に、父と話をした知人らから陳述書を作成してもらったり、父が元気だったことを立証しました。
また、公正証書遺言を作成した公証人に書面による尋問を行い、回答を得て、遺言が有効である勝訴判決を得ました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

遺言書の有効性をめぐるトラブルは増えています。
これは、そもそも遺言書を残す人が増えていることや相続人の権利意識の高まりが原因だと思います。
遺言の有効性に関する訴訟は、ともかく立証が重要です。この専門的なスキルをもった弁護士にご相談されることをお勧めします。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 11
【遺産整理】遠方で亡くなった方の不動産を処分する等して現金化して、遺産分割した事例
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
新潟に住んでいた叔父が亡くなり、自分たちが相続人になったようだが、全く交流がなく、何をどうしていいかわからない、というご相談でした。
遺産は、不動産と預金と株があるようです。
相談後
弁護士が代理人となって、まず、財産の調査からスタートしました。
財産が確定した後に、不動産の売却手続、預金の解約手続き、株式の移管手続きを全て行いました。
相続地が遠方ということもあり、大変でしたが、ご依頼者の手間を極力少なくして、遺産を整理しました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

弁護士というと「紛争解決」のイメージが強いのですが、このような紛争に至っていない財産調査・管理業務も、重要な職務の一つです。
遺産の整理をどのように行えばよいか分からないということがありましたら、是非、弁護士にご相談ください。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 12
【祭祀継者指定調停事件】墓の帰属についての争いを調停で解決
相談前
ある被相続人のお墓の永代使用権者をどちらの相続人が承継するかで紛争に発展していまいした。
法律用語としては「祭祀承継」の問題です。
元々、相続関係が複雑な事例で、依頼者と相手方のどちらがお墓を継ぐことになるか判断に迷う事例です。
この件では、相手方から祭祀承継の調停を申立てられました。
相談後
血縁の濃さからして、当方の依頼者が墓を承継すべきであると調停内で強く主張し、最終的には、解決金を支払ったものの、お墓を承継する調停が成立しました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

本件は、お墓の承継をめぐる紛争で、珍しい調停です。
祭祀(お墓など)の承継者は、通常の相続とは異なった規定(民法)となっており、この民法上の規定や判例理論に則った主張が必要です。
祭祀承継で問題になったときには、感情的な対立も激しいものですから、弁護士に依頼をして適正な解決を図るべきです。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 13
【公正証書遺言作成】子のいないご夫婦が、それぞれ配偶者に遺産の全部を相続させる遺言をし、配偶者が先に亡くなった場合に備えて甥へ相続させる予備的遺言を作成
- 遺言
相談前
お子さんのいない老夫婦が依頼者です。
子がなく、それぞれの両親も亡くなっているので、自分が亡くなると、配偶者と自分の兄弟が相続人になってしまうケースです。
このご夫婦は、兄弟とは仲があまり良くないので、自分が亡くなった場合に、配偶者と兄弟が相続トラブルになることを懸念されていました。
相談後
ご夫婦ともに「自分が亡くなった場合には全ての遺産を配偶者に相続させる」内容の公正証書遺言を作成しました。
兄弟には、遺留分がありませんから、この遺言を残しておけば安心です。
ただし、ご夫婦のどちらが先にお亡くなりになるか分かりませんので「もし自分が亡くなるより先に、配偶者が亡くなっていた場合には、甥の○○に相続させる」という予備的な遺言内容も併せて記載しておきました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

遺言書の作成も弁護士の重要な業務です。
特に、私は司法書士資格も有していますので、司法書士時代から遺言書作成にかかわってきました。
遺言書の作成には、かなりの法律知識が要求されます。
遺言書は、生前の自分の意思を具体化するものですが、誤った内容の遺言書を作ると、生前の意思が実現できないこともあります。
遺言書作成に関しては、是非、弁護士にご相談ください。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 14
【遺産分割の示談交渉】前妻の子との遺産分割交渉をまとめて、不動産名義変更(相続登記)をしたケース
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
相談前
ご主人が亡くなった方のご相談です。
ご主人の遺産は、自宅の土地・建物がほとんどで、それ以外にはあまり遺産はありません。
故人には前妻との間に子が1人おり、この方と依頼者(妻)は話したこともないとのことです。
相続登記(名義変更)をしたいけど、前妻との子と交渉は難しいので、弁護士へお願いしたいということで、ご相談にいらっしゃいました。
相談後
故人の子ですから、前妻との子も相続人になります。
この子にも法定相続分という権利があり、この方がこの権利を主張するのであれば、依頼者(妻)が自宅を取得するには、それなりの代償金を支払わなければなりません。
今回は、示談交渉を行って、ある程度の代償金を支払い、登記名義は、依頼者(妻)とすることに成功しました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

相続問題では、必ずと言ってよいほど不動産の相続登記(名義変更)の問題が関係します。
当職は、司法書士の資格も有していますので、こういった登記の問題も関係する案件を得意としています。
不動産名義の関係した遺産相続事案がありましたら、是非ご相談ください。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 15
【相続放棄】亡くなってから3か月経過後に相続放棄が受理された事例
- 相続放棄
相談前
父が亡くなった方からの相談です。
お葬式などには出席したので、亡くなったことは知っていましたが遺産のことは全く知らなかったとのことです。
その約1年後に、亡父の債権者から突然「借金を払え」との通知がきました。
相続放棄したいができるか?というご相談です。
相談後
相続放棄は「相続の開始があったことを知った時から」3か月以内に家庭裁判所へ申述(申立)をしなければなりません。
したがって、相続人の方が、故人の遺産関係を把握している場合には基本的には亡くなったことを知ってから3か月以内に相続放棄をしなければいけません。
しかし、中には今回のご相談のように借金があることを全く知らない相続人の方もいます。
このような場合には、通知などがきたことで初めて負債(借金)を知ったこと等を主張して、この通知から3か月以内に相続放棄の申述を行います。
今回のケースでは無事に相続放棄の申述が受理されました(細かい話をすると債権者がその相続放棄の効力を争ってくることがありますが、そこまで追求してくるケースはあまりないと認識しています)。
高橋 賢司弁護士からのコメント

当事務所にも「相続放棄したい」というご相談は多くあります。
特に依頼者が困っているのは、亡くなってから3か月以上経過してしまっている事案です。
この場合でも、事案によっては相続放棄が受理される場合もありますので、まずは弁護士にご相談ください。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 16
【成年後見】本人の財産管理のため成年後見を申立てた事例
- 成年後見
相談前
ご本人は、数年前から認知症がひどくなりました。
マンションをいくつか保有されていて、これらは賃貸に出していますが今後の財産管理は難しいとのことで親族の方がご相談にきました。
相談後
判断能力が衰えてしまった方の財産管理等をするには、家庭裁判所へ成年後見(又は保佐、補助)の申立をして、成年後見人(保佐人、補助人)を選任してもらう必要があります。
この申立手続きには色々な書類を添付しなければなりませんので専門家に頼むことをお勧めします。
申立にあたっては注意しなければならない点もあります。
まず、最近の裁判所の運用としては、必ずしも親族の方が成年後見人に選任されるわけではないことを知っておかないといけないでしょう。
弁護士や司法書士などの専門職が成年後見人に選任されると、ご本人の財産から費用を支払う必要があります。
高橋 賢司弁護士からのコメント

成年後見制度は、社会に浸透してきましたが比較的新しい制度ですので、この制度を知らない方や実際の運用がどのようになっているのか認識されていない方も多くいらっしゃいます。
成年後見制度は、ご本人の財産を守るための制度となっていますので、これを検討されている方は一度弁護士にご相談ください。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 17
【相続登記】解釈に疑義のある遺言書による相続登記を法務局と協議しつつ解決した事例
- 相続登記・名義変更
相談前
亡くなったご主人が遺言書を残していましたが、その遺言書の内容の解釈が大変難しい事例です。
内容としては、遺言の対象となっているのは敷地権付のマンションなのですが、その遺言書には敷地権の記載が一切ありませんでした。
敷地権化の時期などの難しい法律問題も絡んでいて、この遺言書を用いて相続登記が出来るか否か解釈に疑義が生じていました。
相談者は、一旦、別の司法書士事務所へ相談に行かれていましたが、そこでは「この遺言書では登記できない」と断れたとのことで、弁護士と司法書士の両方の業務を行っている当事務所へご相談にいらっしゃいました。
相談後
当職が、様々な文献・先例・判例を調べて、これを基に法務局と協議を開始しました。
当職は、この遺言書で登記ができるという解釈で法務局と交渉をし、最終的には同遺言書によって相続登記が可能であるという法務局の見解を引き出すことができました。
これによって、依頼者は、このマンション全体の名義書き換えに成功しています。
高橋 賢司弁護士からのコメント

当事務所の弁護士は、司法書士と兼務(弁護士 髙橋が「弁護士」と「司法書士」の両方の資格を有している)しているという特殊性を有しています。
弁護士は、法律の専門家ですが「登記」のことに精通している弁護士はそこまで多くはないものと思います。
当事務所では、弁護士と司法書士の専門知識をうまく融合させながら業務を行っており、本件のご依頼も当事務所の「強み」を最大限に活かすことができた事例といえます。
相続や不動産の問題で「登記」も関係する事案がありましたら、どうぞご相談ください。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 18
【遺産分割の調停】名義が先々代の名義になってしまっている不動産を名義変更し、売却までつなげた事例
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
相談前
売却したい不動産(土地)の名義が先々代の名義のままとなってしまっている方からのご相談です。
不動産の名義人は、昭和40年代に亡くなっており、その相続人のほとんどの方も既に亡くなっていて、相続人の人数も多数になってしまっていました。
また、相続の権利を持つ人の中には、全く連絡が取れない方もいて、ご自身ではどうにもならず、弁護士にご相談にいらっしゃいました。
相談後
まず、相続手続きに協力的な方々からは、一人の相続人代表者へ「相続分譲渡」をしてもらうようお願いし、数名からは印鑑をいただきました。
これは無償ではなく、不動産が売却できた場合にはいくら支払うという約束付きで、相続分譲渡を受けたものです。
その後、何度アプローチしても、全く手続きに協力してくれない相続人が一人だけいましたので、その方を相手にして遺産分割調停を申立てました。
結局、その方は調停期日にも来なかったため、弁護士が裁判所と協議し、「調停に代わる審判」という決定を得て、その不動産名義を依頼者の相続人代表者の方の名義するという審判を得ました。
その後、依頼者の方は、この不動産を無事に売却し、手続きに協力してくれた皆さんに支払いをして、事案は見事に終了しています。
高橋 賢司弁護士からのコメント

不動産の名義が、ずっと昔に亡くなった方のままの不動産があります。
この場合に、不動産名義を今、その不動産を利用している相続人の人に変更しようとするには、相続人全員の方の実印をもらう必要があります。
相続人の中にも既に亡くなっている方がいるケースが多いため、さらにその相続人の子などの相続人が権利をもつことになります。
そうなると、相続人が非常に多くなり、なかなかうまく遺産分割がまとまらなくなります。
当事務所では、司法書士時代からの知識も活かして、このような不動産問題に数多く取り組んでいます。
このような事案は、まさに弁護士と司法書士の知見がミックスされることで良い成果がうまれる事案になります。
不動産の名義が古くに亡くなった方のままになっている等の問題がありましたら、是非一度ご相談ください。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 19
【遺産分割の調停】預貯金の無断引出し(使途不明金)を調査し、認めさせて解決した事例
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
父が亡くなり、その直後に母に弁護士がつき、「100万円支払うから遺産分割に応じよ」と通知がきたとのことで、当事務所にご相談に来られました。
突然の通知でどうしてよいかわからないが、納得ができる遺産分割にしたい、遺産の全体像がまるでわからない、とのことでしたので、弁護士へ依頼し、相手方へ遺産の開示を求めるとともに、遺産の調査を開始しました。
相談後
相手方の弁護士は、遺産の開示要求に形だけは応じてきましたが、相続開始時点の遺産を開示するにとどまりました。
当方では、10年前までの預貯金の取引履歴を取り寄せて調査したところ、数千万円の使途不明金(無断引出し)があることが判明しました。
被相続人は、障害のために自分でお金をそこまで使うことはあり得なかったため、これを使途不明金として問題提起しました。
示談交渉では解決の目途が立たなかったために、遺産分割調停を申立て、使途不明金分をも遺産に加算して分割すべきと主張しました。
結果として、調停委員も味方につけることができ、概ね当方の主張が認められる内容での遺産分割調停が成立しています。
高橋 賢司弁護士からのコメント

亡くなった方(被相続人)の近くで生活をしていない相続人には、遺産の全体像はなかなかわかりにくいものです。
遺産の開示があったとしても、過去の預貯金の動きまで開示してくることは少ないため、このような場合には、過去の預貯金の取引履歴を取得し調査することが考えられます。
その結果として、自身に有利な形で遺産分割協議を進めることができる場合もあります。
遺産の全体像がわからない場合や、遺産額に疑義がある場合には、是非一度ご相談ください。
遺産相続
特徴をみる企業法務・顧問弁護士
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完全個室の相談ルームです
企業法務・顧問弁護士の詳細分野
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
企業活動に関する法務は多岐にわたり、経営者の皆様は法律問題で悩むこともおありかと思います。
身近に信頼できフットワークの良い弁護士はいらっしゃいますか。
是非、弁護士を御社のコンプライアンス経営にお役立てください。
当事務所ホームページURL https://www.yokohama-rindou.com
【当事務所の強み】
・事業承継に関する法務(スクイーズアウト(少数株主の排除手続)も含む)に強みを有しています
・弁護士は、元労働立法担当者(元衆議院法制局参事)で、経営者側の労働問題に注力しています
・弁護士は、司法書士の資格も有しており、多くの不動産問題に取り組んでいます
・顧問弁護士契約をいただければ、貴社社員向け法務勉強会・セミナーの開催や外部顧客向けセミナー・法律相談会などにも、弁護士を活用していただけます
・顧問弁護士契約以外にも、「株主総会サポート業務」や「内部通報・ハラスメント相談窓口」などのコンプライアンス経営に資するサービスを提供しています
【重点取扱案件】
・事業承継対策(予防法務)・事業承継に関するトラブル事案
・株主総会サポート
・スクイーズアウト(少数株主の排除手続)の実施
・労働問題(経営者側)
・不動産に関する問題(登記の問題も含む)
・定款、就業規則などの会社内部規程の精査・作成
【顧問弁護士契約の内容】
○ 無料法律相談(電話やメールなどでの法律相談ができます)
○ 無料登記相談(当事務所の特色の一つです。会社登記や不動産登記のご相談ができます)
○ 簡易な法律書面のチェック無料
○ 個別案件の着手金・報酬金の減額
○ 着手金最低額(10万円)未満の事件もお受けします
○ 貴社の従業員の軽微な法律相談無料
【費用】
〇 顧問弁護士契約 月額3万円~
〇 個別の案件については、どうぞご相談ください
〇 初回法律相談無料(平日のみ30分程度)
【弁護士以外の資格・経歴・所属等】
〇 司法書士
〇 元 衆議院法制局 参事(労働立法担当)
〇 事業承継士(一般社団法人事業承継協会 認定資格)
〇 事業承継アドバイザー(一般社団法人金融検定協会 認定資格)
〇 M&Aシニアエキスパート(㈱日本M&Aセンター/金融財政事情研究会 認定資格)
〇 神奈川県事業引継ぎ支援センター 外部専門家
〇 一般社団法人事業承継協会神奈川県支部 監事
〇 経営革新等支援機関 認定
〇 日本プロ野球選手会公認選手代理人
【活動履歴】
・事業承継センター㈱ 主催「事業承継における『スクイーズアウト』の実践的な活用方法」
・あおい社会保険労務士法人 主催「労務管理セミナー」
・相鉄不動産販売㈱ 各支店 主催「不動産・相続に関する無料相談会」
・大同生命保険 新横浜支社 主催セミナー「成功する事業承継の法務(生命保険活用編)」
・某銀行 顧客向けセミナー「元労働立法担当者の弁護士がお話する企業法務」
・某信用金庫 営業社員向けセミナー「事業承継に関する法務」
・公益社団法人神奈川法人会 西神奈川支部 主催セミナー「~弁護士がお話する~成功する事業承継の法務」
・(一社)事業承継協会 神奈川県支部勉強会「事業承継のトラブル事例と予防法務について」
-----------
【書籍出版】
・「過労死のない社会を目指して-過労死等防止対策推進法-」
・「アルコール健康障害の発生等の防止のためのアルコール健康障害対策基本法の制定」
・「拉致被害者等への支援の充実-拉致被害者等支援法の一部改正法」
以上 時の法令(雅粒社)掲載論文
企業法務・顧問弁護士
解決事例をみる高橋弁護士への感謝の声
全6件
50代 男性
依頼 借金・債務整理 2021年2月に解決個人再生の案件でご相談させていただきましたが、無理のないスケジュールでご対応いただき、無事、裁判所からの再生計画認可決定にまで漕ぎ着けることができました。
実をいいますと、このような手続きは初めてでしたので、不安も多く、また、詳細な情報開示を伴った、かなり煩雑な手続きを強いられることを予想していました。
しかし、実際には、仔細な点に煩わされることもなく、計画的で準備万端なサポートをいただきましたことを感謝申し上げます。
- 相談した出来事
- カードローンによる借金の返済に苦慮したため、個人再生の手続きによる解決をご相談させていただきました。
- 解決方法
- その他
- 個人再生
50代 女性
依頼 遺産相続 2021年2月に解決姉とは義理の関係なので、私から相続の話をする事は遠慮していましたが、どうしても相続手続きを始める必要があり、母が亡くなり2年半が過ぎたころ、先生に相談させていただける機会をいただきました。
コロナ禍で直接お会いする事は少なかったのですが、電話やメールでこまめに報告していただきました。
初めての事で不安もありましたが、想定よりも早いわずか10ヶ月で決着する事ができて、有難く思っています。大変お世話になりました。
- 相談した出来事
- 母の相続で姉との話し合いが進まず、調停で家庭裁判所の審判により約10ヶ月で決着
- 解決方法
- 調停・裁判外紛争解決手続(ADR)
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
企業法務・顧問弁護士の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | ・顧問弁護士契約 月額3万円(税別) ・初回法律相談無料(平日のみ30分程度) ・その後30分毎5,000円 ※顧問弁護士契約の検討のための面談は,もちろん無料です |
備考 | 詳細な弁護士費用は、都度お尋ねください。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
企業法務・顧問弁護士の解決事例(7件)
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【人事・労務問題】就業規則及び36協定の策定事例
- 人事・労務
-
【人事・労務問題】団体交渉の会社側代理人として事案を解決した件
- 人事・労務
-
【人事・労務問題】団体交渉の会社側代理人を務めた件
- 人事・労務
-
【倒産】会社が倒産し破産手続きを進めたケース
- 倒産・事業再生
-
【人事・労務問題】定年を向かえた従業員との雇用継続問題を解決した事例
- 人事・労務
-
【事業承継】将来の紛争を予防するため現社長の有する自社株を整理した件
- M&A・事業承継
- 【事業承継】M&Aの事前準備としてスクイーズアウト(少数株主の排除手続)を実施した事例
企業法務・顧問弁護士の解決事例 1
【人事・労務問題】就業規則及び36協定の策定事例
- 人事・労務
相談前
従業員が10名を超えることとなったため,会社の就業規則や36協定を作成したいとのご相談を受け,社長のご意向に沿った就業規則などを作成することとなりました。
相談後
ご依頼をいただいた後,数回,社長と面談をし,どのような会社規程としたいかを伺いました。会社の実態も伺った上で,約2か月ほどかけて,就業規則及び36協定を作成し,労基署への提出までを請け負いました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

就業規則や36協定の作成は,主に社労士の仕事ではありますが,当職は,労務問題に積極的に取り組んでいることから,このような業務も取り扱っています。
会社が従業員とトラブルになり裁判になった場合には,裁判所からは,必ずと言ってよいほど,雇用契約書や就業規則の提出を求められます。
弁護士の視点で,就業規則等を作成しておくと,社労士とはまた違った視点(裁判官からどう見られるかという視点)で,これらを作成することができますので,有意義です。
弁護士の視点から会社の内部規程を整備したい企業様は,是非一度ご相談ください。
企業法務・顧問弁護士
特徴をみる企業法務・顧問弁護士の解決事例 2
【人事・労務問題】団体交渉の会社側代理人として事案を解決した件
- 人事・労務
相談前
会社従業員が業務上悪質な問題を引き起こしたとのことで,減給処分などを行ったところ,同従業員が,地域労働組合へ加入し,団体交渉を求めてきました。
社長個人のみで対応することは困難ということで,当職が会社代理人として団体交渉に臨みました。
相談後
団体交渉の場では,労働組合の幹部が声を荒げる場面もありましたが,労働組合の主張は,明らかに法律上の誤りを含んでいましたので,弁護士から強くその点を主張しました。
最終的に,労働組合側が折れて,会社側の主張が全面的に認められる形で,団体交渉は終了しています。
高橋 賢司弁護士からのコメント

従業員には,労働組合法において,労働組合に加入し,会社と団体交渉を行う権利が認められています。これに対して,会社には,労働組合と誠実に交渉を行う義務があります(誠実交渉義務といいます)。
注意が必要なのは,会社に誠実交渉義務はあるものの,誠実交渉義務というのは,労働組合の主張を受け入れなければいけない義務ではないということです。団体交渉が起きた場合には,交渉の場について,正々堂々と会社の法的主張を述べればよいのです。
よく,団体交渉が起こされた場合に,交渉自体を拒否してしまう会社がありますが,これでは誠実交渉義務に違反することになります。当職としては,団体交渉には,むしろ積極的に応じて,会社主張を伝えるべきだと考えています。
なお,今回のケースでは,労働組合の主張には法的に誤りがありましたので,無事に会社主張が通る形で団体交渉が終結していますが,日本の労働法は労働者を守る法律で,労働者有利なものですので,毎回,会社側主張が通る結果となるとは限りませんが,団体交渉が起きた場合には,一度弁護士へ相談されることをお勧めいたします。
企業法務・顧問弁護士
特徴をみる企業法務・顧問弁護士の解決事例 3
【人事・労務問題】団体交渉の会社側代理人を務めた件
- 人事・労務
相談前
試用期間中に大きなミスをした従業員を本採用しなかったところ,その従業員が,やはり地域労働組合に加入し,団体交渉を起こしてきました。
このケースでも,当職が会社側代理人として,労働組合と交渉を行いました。
相談後
複数回にわたり書面で双方の主張をぶつけ合い,最終的に,若干の解決金を支払う内容で,示談が成立しました。
社長は,当初,街宣車で乗り込まれるのではないか,ビラ配りをされて業務に支障がでるのではないか等を大変危惧していましたが,弁護士が介入したことで,そういった混乱もなく,無事に和解によって団体交渉を終結しています。
高橋 賢司弁護士からのコメント

本件では,実は,労働組合との団体交渉と併行して,解雇が有効であることを確認するための労働審判を提起しました。
もちろん団体交渉には,会社側に誠実交渉義務があるため,団体交渉を継続しないといけないのですが,一方,解雇自体は,個別労働紛争であるため,会社からの労働審判提起も可能です。あまり会社側からの労働審判の提起というケースはないのですが,本件に関しては諸事情によって,戦略的に団体交渉と労働審判手続きを併行させ,最終的に団体交渉にて和解解決を図るという解決手続きをとりました。
最終的な和解案では,一定の解決金を支払ったものの,これは一般的な相場より大分低い金額で妥結でき,会社からは大変感謝された事例になります。
企業法務・顧問弁護士
特徴をみる企業法務・顧問弁護士の解決事例 4
【倒産】会社が倒産し破産手続きを進めたケース
- 倒産・事業再生
相談前
会社は数年前に設立され,当初は順調に業績を伸ばしていたものの,東日本大震災の影響などもあり,業績が低迷し,事実上の倒産に陥りました。
社長個人としても,会社継続のために多額の借金を抱えていましたので,会社及び社長の両者の借金問題を何とかして欲しいという相談を受けました。
相談後
紆余曲折ありましたが,受任から約1年後に,会社及び社長の破産手続きを申立てました。
社長としては,でき得る限り自分で会社財産を整理していたため,大きな混乱もなく無事に破産手続きを終結しています。
高橋 賢司弁護士からのコメント

会社経営を営む以上は,これがうまくいかないこともあり得ます。このように,会社がうまくいっていない場合でも,弁護士は,必ずお力になれる場面がありますので,もしこのような自体となった場合には,お一人で悩まず,弁護士へご相談ください。
企業法務・顧問弁護士
特徴をみる企業法務・顧問弁護士の解決事例 5
【人事・労務問題】定年を向かえた従業員との雇用継続問題を解決した事例
- 人事・労務
相談前
定年(60歳)を向かえた従業員と会社がトラブルになりました。ご存じのとおり,現在,高年齢者雇用安定法によって定年を向かえた従業員についても,希望があれば原則として65歳までの雇用を保障しないといけないことになっています。
本件では,再雇用の条件などからトラブルになり,会社から相談を受けました。
相談後
最終的に,双方に弁護士が入り,雇用継続するか否か,しない場合にはどのような解決策があり得るか双方の主張がなされました。
最終的に,この従業員は定年退職することとし,相応の退職金を支払うことで,無事に示談解決が成立しています。
高橋 賢司弁護士からのコメント

労働の分野も近年,法改正が著しい分野です。高年齢者雇用安定法による65歳までの継続雇用もその中の一つでしょう。
会社としては,常に新しい法知識を弁護士から仕入れるようにしていただく必要があり,これを誤ると大きなトラブルに発展することもあります。
労務問題が生じた場合には一度ご相談ください。
企業法務・顧問弁護士
特徴をみる企業法務・顧問弁護士の解決事例 6
【事業承継】将来の紛争を予防するため現社長の有する自社株を整理した件
- M&A・事業承継
相談前
創業者である社長からのご依頼で,将来の紛争予防のために,今から事業承継対策をとっておきたいとのご相談です。
相談後
自社株式の生前贈与,遺言書作成,任意後見契約の締結などの様々なスキームを組んで,でき得る限り将来の紛争が生じないよう,「事業承継対策」をたてました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

弁護士の守秘義務の観点から,詳細には述べられないものの,事業承継に関連して,法務的な「対策」が必要なケースが増加しています。
事業承継で重要なことは,「現社長(大株主)が元気な内に対策を立てておくこと」です。
今すぐに経営者を交替する必要はありません。重要なのは,将来の対策を立てておくことです。これは,後継者のことを考えるのであれば,現社長がお元気な内にやらなくてはなりません。
弁護士高橋は,事業承継分野に注力していますので,何か気になることがありましたら,是非一度ご相談ください。
企業法務・顧問弁護士
特徴をみる企業法務・顧問弁護士の解決事例 7
【事業承継】M&Aの事前準備としてスクイーズアウト(少数株主の排除手続)を実施した事例
相談前
ご相談の会社は、平成元年に創業し、その当時は創業家の方々が株式を有していました。
現在は、創業家ではない方が、社長(=大株主)となっており、今回は、この社長様からのご相談です。
今般、M&Aも考えていて、この機会に、創業家の一人の方が保有している株式を社長に集中したい、というご要望をもってのご相談です。
相談後
当職としては、任意に株式を譲渡(売買)してくれれば、それが一番よいため、その株主へ連絡をとり、時価で保有株式を売ってくれないか、打診しました。
そうしたところ、その株主は、現在の会社の体制に色々思うところがあり、株式の売買は絶対にしないとのことでした。
当職は、(現社長に争訟のリスクを説明したうえで)「全部取得条項付種類株式」を用いる手法で、強制的にその株主を排除する手法を実施し、結果として、無事に100%の株式を現社長に集中させることに成功しました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

スクイーズアウトとは、会社法の規定を使って、少数株主を会社から排除する手続です。
今回のようにM&Aを実施する前段階や事業承継のスキームを組む事前段階に行われることが多いものです。
スクイーズアウトは、強制的に排除される株主が存在する手続きですから、争訟性の高い手続きといえます。
スクイーズアウトを実施する場合には、入念に準備をし、手続的な瑕疵を残さないよう進める必要があります。
様々なご事情で、株式を集中させたい場合には、是非一度ご相談ください。
企業法務・顧問弁護士
特徴をみる離婚・男女問題
分野を変更する弁護士はあなたの「法律のボディーガード」です。お困りの方は是非ご相談ください。



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離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
- 24時間予約受付
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女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
離婚、不貞慰謝料、婚姻費用、養育費、婚約破棄など、男女間の様々な問題に取り組んでいます(解決事例 多数)。まずは、お気軽にご相談ください。
事務所ホームページURL https://www.yokohama-rindou.com
【よくあるご相談内容】
・離婚したいが、話合いにならない
・不倫が発覚した
・養育費を払わない
・婚約を突然破棄された(破棄した)
離婚問題や男女間トラブルは、一度もめてしまうと、なかなか当事者間での解決が難しい問題です。結果として、法律の専門家である弁護士に依頼した方が適正な解決となるケースが多くあります。
弁護士は、あなたの「法律のボディガード」となります。
離婚や男女問題で、悩んでいる方・ストレスを抱えている方は、是非一度、弁護士にご相談ください。
【強み】
・業務開始以来、多くの離婚問題、不倫や婚約破棄などの男女間トラブルに取り組んできた経験があります。
・当事者どうしでは、なかなか解決できない問題も、弁護士が適正な解決に導きます。
【当事務所の特徴】
・離婚問題、男女間トラブルは、大変センシティブで難しい問題ですので、十分に時間をかけてお話をうかがうよう努めています。
・費用に関しては、法テラスもご利用いただくことができます。
【重点取扱案件】
・離婚問題(示談交渉、調停、訴訟)
・慰謝料請求
・財産分与
・婚姻費用請求
・養育費請求(強制執行を含む)
・不倫問題
・婚約破棄
【費用について】
・初回法律相談無料(平日のみ30分程度)
・法テラス利用も可能です。
・正式にご依頼をいただく際には、弁護士費用についてご説明いたしますので、ご不明な点等がありましたら、遠慮なくお尋ねください。
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【アクセス】
・JR東神奈川駅から徒歩1分、京急東神奈川駅から徒歩3分、東急東白楽駅から徒歩5分
離婚・男女問題
解決事例をみる高橋弁護士への感謝の声
全6件
50代 男性
依頼 借金・債務整理 2021年2月に解決個人再生の案件でご相談させていただきましたが、無理のないスケジュールでご対応いただき、無事、裁判所からの再生計画認可決定にまで漕ぎ着けることができました。
実をいいますと、このような手続きは初めてでしたので、不安も多く、また、詳細な情報開示を伴った、かなり煩雑な手続きを強いられることを予想していました。
しかし、実際には、仔細な点に煩わされることもなく、計画的で準備万端なサポートをいただきましたことを感謝申し上げます。
- 相談した出来事
- カードローンによる借金の返済に苦慮したため、個人再生の手続きによる解決をご相談させていただきました。
- 解決方法
- その他
- 個人再生
50代 女性
依頼 遺産相続 2021年2月に解決姉とは義理の関係なので、私から相続の話をする事は遠慮していましたが、どうしても相続手続きを始める必要があり、母が亡くなり2年半が過ぎたころ、先生に相談させていただける機会をいただきました。
コロナ禍で直接お会いする事は少なかったのですが、電話やメールでこまめに報告していただきました。
初めての事で不安もありましたが、想定よりも早いわずか10ヶ月で決着する事ができて、有難く思っています。大変お世話になりました。
- 相談した出来事
- 母の相続で姉との話し合いが進まず、調停で家庭裁判所の審判により約10ヶ月で決着
- 解決方法
- 調停・裁判外紛争解決手続(ADR)
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | ・初回法律相談無料(平日のみ30分程度) ・その後30分毎に5,000円 (法テラス利用が可能な場合には法テラスの無料相談をご利用いただけます) |
離婚交渉・調停 | ◇ 着手金 = 25万円(税別) ◇ 成功報酬金 = 25万円(税別) ※ 財産分与、慰謝料などの財産的請求を伴う場合には、成功報酬金として獲得金額(請求を受けている場合は、請求額から減額した額)の10%の金額を加算します。 |
離婚訴訟 | ◇ 着手金 = 35万円(税別) ※ 交渉・調停からご依頼の場合には半額となります。 ◇ 成功報酬金 = 35万円(税別) ※ 財産分与、慰謝料などの財産的請求を伴う場合には、成功報酬金として獲得金額(請求を受けている場合は、請求額から減額した額)の10%の金額を加算します。 |
不貞相手への損害賠償請求 | ◇ 着手金 = 請求額の5%~8% ※ 最低着手金は、20万円(税別)となります。 ◇ 成功報酬金 = 獲得額の10%~16% |
婚約破棄の損害賠償請求 | ◇ 着手金 = 請求額の5%~8% ※ 最低着手金は、20万円(税別)となります。 ◇ 成功報酬金 = 獲得額の10%~16% |
その他 | ・法テラス利用ができます。どうぞご相談ください(なお、事案によっては法テラス利用が難しい事案もあります) ・その他の事案につきましても、ご依頼をいただく前には必ず弁護士費用について説明をし、ご契約をいただきます。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
離婚・男女問題の解決事例(12件)
分野を変更する-
【婚約破棄/示談】性格の不一致で婚約を破棄された女性側代理人弁護士として、慰謝料などの損害賠償を獲得したケース
- 慰謝料
- 性格の不一致
-
【離婚/示談】不倫をしてしまった有責配偶者側代理人として、示談で離婚を成立させた事例
- 不倫・浮気
- 別居
- 離婚請求
-
【離婚調停】諸事情により相手方本人が調停に出席できなかったため、調停内で協議離婚を成立させたケース
- 離婚請求
-
【離婚訴訟】夫の下にいる弟と妻の下にいる兄のそれぞれの親権が争われた事件を訴訟で解決(面会交流を厚くした事例)
- 面会交流
-
【離婚訴訟】夫の不貞を前提に慰謝料を取得した事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
-
【離婚訴訟】会社経営者の夫側代理人として、会社が赤字であるので株式評価は0円であることを認めさせて財産分与したケース
- 財産分与
-
【損害賠償請求訴訟】夫と不貞した女性に対して、損害賠償請求訴訟を提起して解決金を取得した事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
-
【婚姻費用分担調停】生活費を払わない夫から婚姻費用を取得した事例
- 別居
- 婚姻費用
- 生活費を入れない
-
【養育費】養育費を払わない元夫に対して、公正証書に基づき「給与を差押えたケース」
- 養育費
-
【セクハラ訴訟】関連会社の女性にセクハラで訴えられた男性の代理人として活動し、結果として請求額の約10分の1の額で和解が成立したケース
- 慰謝料
-
【協議離婚/公正証書による財産分与】女性側代理人として、比較的早期に協議離婚の段取りをつけ,財産分与・慰謝料・養育費等について適正な内容で公正証書を作成し解決したケース
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 養育費
- 慰謝料
-
【離婚調停】不貞を疑われていたが、これを退け、通常の財産分与を受けて離婚したケース
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 別居
- 離婚請求
離婚・男女問題の解決事例 1
【婚約破棄/示談】性格の不一致で婚約を破棄された女性側代理人弁護士として、慰謝料などの損害賠償を獲得したケース
- 慰謝料
- 性格の不一致
相談前
結婚式の式場まで予約していたのに、突然、婚約を破棄された女性からの相談でした。
依頼者は、結婚を見越して仕事も辞めていました。
また、依頼者は、精神的に大きなダメージを受けており、弁護士に相談にきました。
ご依頼をいただき、相手方の男性へ慰謝料等の損害賠償請求をしました。
相談後
相手方にも弁護士が就き、示談交渉を開始しました。
本件の争点は、慰謝料額、仕事を辞めたことによる逸失利益の損害額をどう考えるかです。
訴訟提起も検討しましたが、最終的に、納得のいく示談金額を取得して示談を成立させました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

最近、婚約破棄の事例が増えているように思います。
婚約は、二人の契約ですので、勝手に破棄はできませんが、法律的には難しい問題を有しています。
①婚約と認められるか、②不当な破棄か、③損害額はいくらか、法律上はこの三つが大きな争点となります。
また、婚約を破棄された側の精神的なダメージも大きいので、これをケアしながら、進めていく必要があります。
婚約破棄の問題は、是非弁護士へご相談ください。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 2
【離婚/示談】不倫をしてしまった有責配偶者側代理人として、示談で離婚を成立させた事例
- 不倫・浮気
- 別居
- 離婚請求
相談前
過去に不貞をしてしまい別居に至った男性からのご依頼です。
別居は既に5年にもなっているので「何とか離婚したいが相手が応じてくれない」と、弁護士にご相談にいらっしゃいました。
相談後
有責配偶者であるということをふまえて、できるだけ穏便に交渉をスタートしました。
相手方の女性に説明を重ねて、最終的には、財産給付を厚くし、公正証書を作成することで、離婚を成立させました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

不貞などをしてしまった配偶者を「有責配偶者」と言い、有責配偶者からの離婚請求は、相手方が争えば、容易には裁判で認められません(離婚できません)。
それでも、離婚をしたい場合には、何とか相手方の納得を得るような離婚条件を提示することが必要となってきます。
「有責配偶者からの離婚請求」は難しい離婚案件になりますが、一度、弁護士にご相談ください。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 3
【離婚調停】諸事情により相手方本人が調停に出席できなかったため、調停内で協議離婚を成立させたケース
- 離婚請求
相談前
離婚の協議が難航したので、調停を申立てました。
争点は、子の親権と財産分与額などでした。
調停成立直前となり、諸事情により、相手方が絶対的に調停に出席できない事態となりました(夫側に代理人弁護士は就いています)。
相談後
相手方の弁護士と協議し、相手方本人に協議離婚届出用紙に署名をしてもらい、これを調停期日に持ってきてもらいました。
結果として、「協議離婚する」という調停を成立させることができました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

弁護士が就いていても、離婚の調停成立時には、本人の同席を求める家庭裁判所が多いので、本人が出席できない場合には、大変困ります。
この件は、私の判断で、「協議離婚」を調停条項にすることを考え付き、そのとおりに実行して解決しました。
弁護士の仕事の面白いところは、弁護士の発想力が問われるというところです。
難しい問題に直面したときには、是非、ご相談ください。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 4
【離婚訴訟】夫の下にいる弟と妻の下にいる兄のそれぞれの親権が争われた事件を訴訟で解決(面会交流を厚くした事例)
- 面会交流
相談前
本件の一番の争点は、子二人の親権です。
この件では、別居時に上の子は、母親が監護し、下の子は夫が見るということで、兄弟が別々になってしまっていたことが、親権問題を難しくしていました。
調停は不成立に終わり、訴訟を提起しました。
相談後
依頼者は、子二人の親権を望んでいましたが、相手方も強く二人の親権を主張しました。
最終的には、現状維持として、それぞれ監護している子の親権をとることとなり、面会交流を厚くするという諸条件を付けて解決しました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

子の親権問題は、対立が先鋭化する問題です。
裁判所は、諸要素を検討して親権者を指定しますが、現状の監護状況(その子をどちらがみているか、その監護状況に問題がないか)を重視しているようです。
親権をどちらが取るかが微妙な案件については、どのようにうまく主張立証するかにかかっています。
これは、専門家である弁護士にお任せください。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 5
【離婚訴訟】夫の不貞を前提に慰謝料を取得した事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
相談前
不貞の事実が明らかであるのに、夫は、調停内では不貞を認めませんでした。
当方は、不貞を前提とした慰謝料等を請求していましたので、調停では解決がつかず、その後、相手方から離婚訴訟を提起されました。
相談後
調停内では、提出しなかった証拠(メールの写真やプリクラなど)を訴訟内で提出して、相手方の不貞を立証しました。
不貞を認めないのであれば、有責配偶者からの離婚請求は断固として認めない、と主張したところ、相手方は不貞を認める前提での離婚条件を提示してきましたので、和解が成立させました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

離婚問題では、以前は認めていたにもかかわらず、相手方が突如、不貞(不倫)を否定し出すことがよくあります。
これを覆すには、相当の証拠が必要です。
離婚トラブルになりそうだと感じた場合には、不貞の証拠をしっかり集めることも重要です。
このような場合には、是非、弁護士にご相談ください。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 6
【離婚訴訟】会社経営者の夫側代理人として、会社が赤字であるので株式評価は0円であることを認めさせて財産分与したケース
- 財産分与
相談前
会社を二つ経営している方が依頼者でした。
離婚の財産分与において、相手方からは、会社資産があるから、多額の財産分与をするよう求められていました。
調停は成立せず、訴訟が提起されました。
相談後
この方の会社は、二つとも大幅に赤字でしたので、その証拠を提出し、会社価値(株式の価値)は0円であることを主張しました。
結果として、極めて低額の財産分与額で和解が成立しました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

離婚問題での大きな争点は、やはりお金の問題です。
その中でも財産分与は多額になる場合が多いので、争点化されやすい傾向になります。この点についても、やはり証拠が重要です。
どの場面でどのような証拠が必要なのか、という視点は、弁護士特有のものでもあります。
ぜひ早めに弁護士にご相談ください。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 7
【損害賠償請求訴訟】夫と不貞した女性に対して、損害賠償請求訴訟を提起して解決金を取得した事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
相談前
夫の不貞が発覚して、離婚した後に、その不貞の相手女性に対して、元妻から損害賠償請求訴訟を提起しました。
相談後
訴訟の当初は、相手方は、不貞自体を否定する主張を繰り返しましたが、当方には、探偵事務所によるホテルへ入っていく写真などの強力な証拠がありましたので、相手方の虚偽主張を跳ね返しました。
結局、200万円の慰謝料請求が認められました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

自分の配偶者と不貞をした相手方には、損害賠償請求をすることができます。
ただし、これも不貞をしたこと自体を否定されると立証がとても厄介です。
本件では、依頼者が探偵社に多額のお金を払って、夫を尾行し、この女性とホテルに入るところを写真におさえていました。
なお、不貞の慰謝料は、皆さんが考えるほど高くなく、100万円から300万円の範囲が多いと思います。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 8
【婚姻費用分担調停】生活費を払わない夫から婚姻費用を取得した事例
- 別居
- 婚姻費用
- 生活費を入れない
相談前
不貞をした夫から、離婚の調停を申立てられました。
依頼者は、離婚をすべきか迷っていたため、まずは、こちらから婚姻費用分担請求の調停を申立てました。
相談後
結局、有責配偶者である夫からの離婚請求は、拒否して離婚調停は終了させ、婚姻費用分担の調停のみを成立させました。
その後、毎月、婚姻費用を取得することができ、依頼者の生活が安定しました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

夫婦には、相互に生活を支え合う義務があり、特に別居時等で他方が金銭的援助をしない場合には、「婚姻費用分担請求」をすることができます。
別居しているが、相手方から毎月の生活費等をもらっていないという場合には、是非、ご相談ください。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 9
【養育費】養育費を払わない元夫に対して、公正証書に基づき「給与を差押えたケース」
- 養育費
相談前
離婚に際して、幼い子のために養育費を支払う旨の公正証書を作成したが、元夫が養育費を支払わない、ということでご相談にいらっしゃいました。
元夫の勤務先がわかっていましたので、すぐに給与差し押さえの手続きをとりました。
相談後
元夫の送達受取拒否などがありましたが、結果として、無事給与の差押えがなされました。
会社側にも法律上の説明をして、無事に毎月養育費を回収することができています。
高橋 賢司弁護士からのコメント

金銭給付を内容とした執行受諾文言付の公正証書がありますと、調停などを起こさなくても、強制執行をすることができます。
したがって、協議離婚をする際には、できれば公正証書を作成することをお勧めします。
また、強制執行手続きは、やはりご本人では難しいので、是非、弁護士にお任せください。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 10
【セクハラ訴訟】関連会社の女性にセクハラで訴えられた男性の代理人として活動し、結果として請求額の約10分の1の額で和解が成立したケース
- 慰謝料
相談前
以前に、ご相談者が出入りをしていた会社の女性社員から、セクハラで訴訟を起こされた事案です。
ご相談者は、これまで弁護士を就けずに、女性側弁護士と交渉してきたとのことで、とても憔悴していました。
また、事実関係で、主張が食い違う場面も多くあり、結局、示談交渉では解決できず、訴訟を提起されてしまいました。
その請求額が大変大きかったため、これ以上は自分だけでは対応できないと考えて、弁護士にご相談にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼後、弁護士が男性側の主張を、詳細に書面にまとめて適正に反論をしました。
裁判期日を数回重ねた時点で、こちらの主張が裁判官に伝わり、請求額の約10分の1の額での和解が勧告されました。
最終的には、裁判所に勧告された額で和解が成立しています。
高橋 賢司弁護士からのコメント

本件では、男性の依頼者が、できる限り自分で対応しようと頑張っていましたが、やはり、ご自身での対応は大きなストレスを抱えます。
相手方に弁護士が就き、訴訟まで提起された時点では、自分のみでの対応はあきらめて、ご自分の側でも弁護士を依頼することをお勧めします。
本件に関していえば、最後まで、弁護士を就けないでご自身のみで対応した場合にはこのような金額では和解できていないと思われます。
確かに、弁護士費用はかかりますが適正に反論すれば相手方の請求額を跳ね返せることもあります。
また、弁護士を就けることでストレスを軽減することもできる場合が多いと思います。
男女問題でお悩みになられたら、一度、弁護士にご相談ください。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 11
【協議離婚/公正証書による財産分与】女性側代理人として、比較的早期に協議離婚の段取りをつけ,財産分与・慰謝料・養育費等について適正な内容で公正証書を作成し解決したケース
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 養育費
- 慰謝料
相談前
ご相談者様は、夫の不貞が発覚して以来、複数回にわたり、当事務所へご相談にいらしていました。
小さなお子様もいたことから、離婚するかとても悩んでいた様子でしたが、自分に有利な条件であれば離婚する、と決断し、その方針にそってご依頼を受けました。
相談後
受任後に、弁護士が相手方と協議離婚の段取りをつけ、また、財産分与・慰謝料(不貞相手の女性に対する慰謝料も)・養育費などの条件を詰めて、最終的に公正証書を作成することができました。
なお、弁護士であれば、ご本人にかわり公正証書作成の代理手続きができますので、ご依頼者は公証役場へ出向く必要はありません。
また、財産分与の内容として不動産の名義変更もありました。
当事務所は、不動産登記の専門職である司法書士事務所も併設している共同事務所ですので、この名義変更の登記申請も代理して行いました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

まず、不貞をした相手方は、いわゆる「有責配偶者」と言われ、有責配偶者からの離婚請求は、容易には認められません。
したがって、この有責配偶者が離婚を強く望む場合には、より有利な条件を提示し、これを有責配偶者が受け入れる場合にのみ離婚を受け入れる(有利な条件でなければ離婚に応じない)ということも交渉態度の選択肢の一つになります。
弁護士は、交渉のプロフェッショナルですので、不貞をされて悩んでいる方は、一度、弁護士へご相談ください。
なお、不貞を「立証」するには、相当の証拠がないと難しいことが多いので、この証拠収集も大変重要になってきます。
この点についても、弁護士から事前にアドバイスを受けることは、とても有意義なことなので、まずはご相談ください。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 12
【離婚調停】不貞を疑われていたが、これを退け、通常の財産分与を受けて離婚したケース
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 別居
- 離婚請求
相談前
離婚を決意し、別居をされた方からのご相談です。
一つの問題点としては、相手方からは、不貞を強く疑われていて、これが離婚や財産分与の支障となっているとのことでした。
相談後
不貞事実は、真実として存在しませんでしたので、離婚調停内において、その旨を記した書面を提出する等し、最終的には、相手方を納得させて、離婚+通常通りの財産分与を受けることができました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

不貞を疑われて、離婚トラブルになる、ということも多くあります。
このような場合には、多くの場合、書面や証拠を提出して不貞がないことを相手方に納得させる必要がありますので、特にご自身一人では対応が難しいと思われます。
そのような場面がありましたら、是非一度ご相談にきてください。
離婚・男女問題
特徴をみる不動産・建築
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完全個室の相談ルームです
不動産・建築の詳細分野
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 土地の境界線
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
不動産は、大きな財産であり生活の拠点でもあります。
不動産問題には、正確な法的知識が必要となりますので、不動産に関する問題がある場合には、是非、弁護士に相談してください。
【事務所ホームページURL】 https://www.yokohama-rindou.com
【よくあるご相談内容】
・家主に退去を迫られている(借家の問題)
・入居者が賃料を支払わないので退去させたい(借家の問題)
・地主から借地契約の終了を請求されている(借地の問題)
・借地人から土地を返してもらいたい/借地人に土地を買い取ってもらいたい(借地の問題)
・賃料の増額請求をしたい/賃料の減額請求をしたい
・境界に争いがある
・マンション住人の管理費等の支払いがなく困っている
・共有の不動産があるが、共有状態を解消したい
・交渉も必要な複雑な登記で司法書士では対応できないと言われた
【強み】
・建物明渡、建物収去の強制執行、家賃増額、境界紛争、共有物分割など様々な不動産問題解決の実績があります
・司法書士資格も有しており、不動産登記に精通しています
・適切な解決方法をご提示し、安心して依頼ができるよう努めています
【重点取扱案件】
・借地・借家問題(建物の退去問題、地代に関するトラブルなど)
・境界紛争
・マンションにかかるトラブル
・不動産登記に関する問題
【当事務所の特徴】
・依頼者の方が安心できるように、十分に話をうかがい、分かりやすく回答するよう心がけています。
・また、費用の面でも、依頼者の方の納得が得られる料金体系としています(法テラスをご利用いただくこともできます)。
・JR東神奈川駅から徒歩1分というアクセスがしやすい場所にあります。京急東神奈川駅からも徒歩3分、東横 東白楽駅からも徒歩5分にあります。
【費用について】
・初回法律相談無料(平日のみ30分程度)
・法テラスをご利用いただくことも可能です。
・正式にご依頼をいただく際には、弁護士費用についてご説明いたしますので、ご不明な点等がありましたら、遠慮なくお尋ねください。
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【書籍出版】
・「過労死のない社会を目指して-過労死等防止対策推進法-」
・「アルコール健康障害の発生等の防止のためのアルコール健康障害対策基本法の制定」
以上 時の法令(雅粒社) 第1963号掲載論文
・「拉致被害者等への支援の充実-拉致被害者等支援法の一部改正法」時の法令(雅粒社) 第1978号掲載論文
【アクセス】
・JR東神奈川駅から徒歩1分、京急東神奈川駅から徒歩3分、東急東白楽駅から徒歩5分
不動産・建築
解決事例をみる高橋弁護士への感謝の声
全6件
50代 男性
依頼 借金・債務整理 2021年2月に解決個人再生の案件でご相談させていただきましたが、無理のないスケジュールでご対応いただき、無事、裁判所からの再生計画認可決定にまで漕ぎ着けることができました。
実をいいますと、このような手続きは初めてでしたので、不安も多く、また、詳細な情報開示を伴った、かなり煩雑な手続きを強いられることを予想していました。
しかし、実際には、仔細な点に煩わされることもなく、計画的で準備万端なサポートをいただきましたことを感謝申し上げます。
- 相談した出来事
- カードローンによる借金の返済に苦慮したため、個人再生の手続きによる解決をご相談させていただきました。
- 解決方法
- その他
- 個人再生
50代 女性
依頼 遺産相続 2021年2月に解決姉とは義理の関係なので、私から相続の話をする事は遠慮していましたが、どうしても相続手続きを始める必要があり、母が亡くなり2年半が過ぎたころ、先生に相談させていただける機会をいただきました。
コロナ禍で直接お会いする事は少なかったのですが、電話やメールでこまめに報告していただきました。
初めての事で不安もありましたが、想定よりも早いわずか10ヶ月で決着する事ができて、有難く思っています。大変お世話になりました。
- 相談した出来事
- 母の相続で姉との話し合いが進まず、調停で家庭裁判所の審判により約10ヶ月で決着
- 解決方法
- 調停・裁判外紛争解決手続(ADR)
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
不動産・建築の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | ・初回法律相談無料(平日のみ30分程度) ・その後30分毎に5,000円 (法テラス利用が可能な場合には法テラスの無料相談をご利用いただけます) |
建物明渡事案の着手金/成功報酬金 | ◇ 着手金 = 25万円(税別)~ ◇ 成功報酬金 = 30万円(税別)~ ※ 明渡しに伴い金銭回収も行った場合には、回収金額に対して10%の成功報酬をいただきます。 |
境界確定事案の着手金/成功報酬金 | ◇ 着手金 = 30万円(税別)~ ◇ 成功報酬金 = 30万円(税別)~ |
その他 | ・その他の事案につきましては、概ね不動産の価値や事案の難易などを考慮して弁護士費用を決定しています。 ・詳細な弁護士費用は、必ず受任前にご説明いたします。ご不明な点がありましたら、お気軽にお尋ねください。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
不動産・建築の解決事例(10件)
分野を変更する-
【建物明渡し】示談と訴訟を併行させて退去を求めた事例
- 建物明け渡し・立ち退き
-
【賃料増額請求】賃料が不当に安くなってしまっている場合の賃料増額請求を行ったケース
- 賃料・家賃交渉
-
【任意売却】破産手続き前に「任意売却」を行った事例
- 任意売却
-
【任意売却】遠方の相続物件を任意売却した事例
- 任意売却
-
【境界紛争】越境している隣地のフェンスを撤去させた件
- 土地の境界線
- 【通行権にかかる紛争】私道部分について「通行地役権」を主張した件
-
【境界紛争/動産の撤去請求】以前から境界紛争のある隣地所有者が勝手に置いていた植木鉢などを撤去させた事例
- 土地の境界線
-
【筆界特定】土地家屋調査士と共に代理人となり「筆界特定」を進めたケース
- 土地の境界線
-
【建物明渡し】利用状態が悪い(ゴミ屋敷状態)賃借人を退去させたケース
- 建物明け渡し・立ち退き
-
【建物明渡(請求された側)】突然、店舗の明渡しを求められた場合に多額の「立退料」を獲得したケース
- 建物明け渡し・立ち退き
不動産・建築の解決事例 1
【建物明渡し】示談と訴訟を併行させて退去を求めた事例
- 建物明け渡し・立ち退き
相談前
賃貸当初から、オーナーとトラブルを繰り返し起こす賃借人に対して、「明渡を求めたい」との相談です。
また、この賃借人は「水道の不具合がある」との理由で家賃も一切支払わないとのことでした。
相談後
ご相談後は、まず賃料不払いで賃貸借契約を解除し、その後明渡の交渉を始めました。
なかなか難しい相手方で、交渉もスムーズにはいかなかったため、示談交渉と並行して建物明渡訴訟も提起しました。
裁判所からの訴訟期日の呼び出しがかかったところ、相手方は驚いて示談交渉に応じるとのことでしたので、訴訟後の強制執行費用との兼ね合いも考えて、引越料プラスアルファの金額を立退料として支払い、示談で明渡しに成功しました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

賃貸トラブルも、弁護士に多く寄せられる相談の一つです。
今回の相談事例は、オーナーからのものですが、逆に賃借人(借りている側)の方からの相談も多くあります。
明け渡しを求める場合に考慮しなければいけないのが、①明渡請求する理由があるか(契約解除できるか・更新拒絶できるか)、②具体的にどうやって明渡を実現するか、ということです。
家賃の複数月の未払などがあれば、①の明渡の理由は認められます。
ただし、明渡の理由が認められても、相手方が任意で退去をしないと、明渡の強制執行をしないといけませんが、これに多額の執行費用がかかるという問題もあります(理論的には、この執行費用は事後的に相手方から回収できるものなのですが、現実的には回収できないことが多いのです)。
任意の明渡ができるのであれば、若干の立退料を支払ってでも自発的に退去してもらう方が得な場合もありますので、慎重な検討が必要です。
賃貸トラブルがありましたら、是非ご相談ください。
不動産・建築
特徴をみる不動産・建築の解決事例 2
【賃料増額請求】賃料が不当に安くなってしまっている場合の賃料増額請求を行ったケース
- 賃料・家賃交渉
相談前
20年以上前から、戸建てを賃貸に出しており、この賃料が近隣相場と比較して、不当に安くなってしまっているというご相談です。
値上げ交渉をしているものの、賃借人は賃料の値上げには合意しないとのことで、弁護士にご相談にいらっしゃいました。
相談後
経済事情の変化や地価の上昇等から、賃料や地代が著しく安価になってしまっているケースがあります。
このような場合のために「借地借家法」では、賃料増額請求を認めています。
逆に賃料が著しく高くなってしまっている場合には、減額請求をすることもできます。
この請求後も適正な賃料額について双方の意見が折り合わない場合には、まずは裁判所での調停手続きを行います。
本件では、弁護士からの賃料増額請求後に、示談で賃料の値上げができましたので、調停手続きに至らず、解決を図ることができました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

借地借家法の要件に当てはまれば、賃料増額(減額)請求権を行使することができます。
ただし、裁判所での審理になった場合には、適正賃料に関して不動産鑑定士による鑑定を行う場合もあり、ある程度の費用負担を覚悟する必要があります。
賃料問題でお困りの方は,是非ご相談ください。
不動産・建築
特徴をみる不動産・建築の解決事例 3
【任意売却】破産手続き前に「任意売却」を行った事例
- 任意売却
相談前
担保付のマンションを所有している方が借金問題でご相談にきました。
借金は、数百万円以上あるとのことで到底支払えず、最終的には破産をすることに決定しました。
そして、自宅マンションについては「むしろ手放したい」とのご意向でしたので、マンションをできるだけ高値で売却することとしました。
相談後
今回のケースでは、当職が懇意にしている不動産業者に頑張ってもらい、マンションローンを全て返せる金額で任意売却をしてもらいました。
売却金額の余剰が出ましたので、そのまま破産を申し立てたところ、自由財産の拡張が認められ、約90万円のお金がご本人の手元に戻ってきました。
競売されてしまっていたら、かなり売却金額が下がったことが予想されますので、今回は「任意売却」が成功した事例といってよいと思います。
高橋 賢司弁護士からのコメント

任意売却をする理由は様々です。
相続物件や離婚の財産分与のための売却もありますし、今回のように破産手続き前の任意売却もあります。
当職は、任意売却にも慣れている不動産業者とタイアップしていますので、任意売却を考えている方は、是非ご相談ください。
不動産・建築
特徴をみる不動産・建築の解決事例 4
【任意売却】遠方の相続物件を任意売却した事例
- 任意売却
相談前
今回のご相談は、ほとんど会ったことがない、新潟に住んでいる叔父の相続人になった方からのご依頼でした。
この方は、現地にも行ったことがないようでしたが、新潟に複数の相続物件があるとのことで、「売却したい」とのご意向でした。
相談後
ご依頼者は、物件の詳細も分からないとのことでしたので、当職が新潟まで出向き、物件調査を行いました。
そうしたところ、物件は、3階建ての民家と少し離れた空き地であることが判明しました。
また、民家はかなり老朽化していて、大雪が降ったら崩れそうな状態でした。
仮に、倒壊などで誰かに被害が生じたりしたら大変だ、ということで早急に売却手続きを進めました。
ここでもは、当職の知り合いの不動産業者に頑張ってもらい、民家と空き地をセットにして、地元の業者に買ってもらうことができました。
もちろん「瑕疵担保責任免除の特約」も入れて売却しています。
高橋 賢司弁護士からのコメント

相続物件の売却もよく相談があります。
この場合でよくある問題は、物件が遠方にある場合です。
相続人が不動産所有している場合には、その不動産の管理責任が生じてしまいますので、大きな台風などがくる昨今では、早急に売却した方がよい場合もあります。
任意売却には「瑕疵担保免除特約」を入れる等一定のノウハウが必要です。
当事務所は、任意売却にも慣れた不動産業者とタイアップしていますので、スムーズな売却が期待できます。
不動産・建築
特徴をみる不動産・建築の解決事例 5
【境界紛争】越境している隣地のフェンスを撤去させた件
- 土地の境界線
相談前
以前から境界線があいまいになっていた隣地との問題です。
先日、隣の家の建替えがあり、境界にあるフェンスも新しくなりました。
しかし、新しくなったフェンスは、相談者の土地にはみ出して建築されてしまいました。
相談者は、一度、相手方へフェンスを移動するよう求めましたが、隣地所有者は一向に撤去をしないため、やむを得ずに当職へご相談にいらっしゃいました。
相談後
本件に関しては、受任後すぐに弁護士名で相手方へ「越境しているフェンスを速やかに撤去・移動せよ」と求めました。
その結果、相手方は越境を認め、フェンスの移動に応じる旨の返答がきましたので、具体的にどのようにフェンスを移動するか、弁護士が相手方と現地で確認し、その後、撤去工事を実施させました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

本件は、弁護士が介入した後は、相手方が越境を認めたため、比較的スムーズに問題が解決できた事例です。
境界問題は、非常にセンシティブで難しい問題です。
多くの場合、トラブルが長期化していて、当事者の感情的な対立が大きいことも境界紛争の特徴として挙げられるでしょう。
相手方の占有状態が長期に及ぶと時効取得の問題も出てきてしまうため、早期の解決が必要です。
「境界線がどこか」が本当に争いになった場合には、「筆界特定制度」や「境界確定訴訟」を利用しなければならないこともあります。
この場合には、弁護士費用以外にも測量費用等も必要となる場合があり、当事者の方の負担も大きくなる傾向にあります。
しかし、境界問題を長期間放置しておくことは、前述の取得時効の問題などもあり、問題を更に大きくしてしまう可能性がありますので、早めの対処をお勧めいたします。
このような問題でお困りの方は、是非一度ご相談ください。
不動産・建築
特徴をみる不動産・建築の解決事例 6
【通行権にかかる紛争】私道部分について「通行地役権」を主張した件
相談前
隣地をデベロッパー(開発業者)が購入しました。
その開発業者からは、これまで相談者が長年使用してきた階段通路部分の一部が、その開発業者が買った私道だから、その一部の通路部分まで開発する(壁をたてる)と主張されているとのご相談でした。
相談後
当職が現地調査・公図などの図面を調査した結果、その階段道路部分は分譲時から、階段通路部分を相談者と隣地所有者が相互に持ち合うような状態となっていました。
その一部分を今回、開発業者が購入したとのことです。
当職の文献・裁判例調査によれば、本件のように分譲時から、相互・交錯的に道路部分の所有権を持ち合っている場合には、黙示の「通行地役権」の設定契約が認められる場合が多いことが判明しました。
また、その通行地役権は一定の要件を満たす場合には、道路部分を取得した第三者にも対抗できるため、当職から開発業者に対して、これらのことを強く主張しました。
結果として道路部分の通行権を守ることができました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

私道にかかる問題は、非常に難しい問題です。
本来的には、守られるべき通行権があるにもかかわらず、私道の所有者から強く言われて、結果として自身の権利を適正に防御することができないケースも散見されます。
交渉ごとには、まず正しい法律知識をもつことが必要不可欠です。
私道や通行権など隣地の問題が生じた場合には、早期に弁護士へ相談してください。
不動産・建築
特徴をみる不動産・建築の解決事例 7
【境界紛争/動産の撤去請求】以前から境界紛争のある隣地所有者が勝手に置いていた植木鉢などを撤去させた事例
- 土地の境界線
相談前
かなり以前から隣地との境界について争いがある方からのご相談です。
当方が主張する境界ラインを超えて、相当前から、隣地所有者が勝手に植木鉢などを置いていたとのことです。
鉢の放置が10年以上に及び、さすがにこのままでは怖いと考えてご相談にいらっしゃいました。
相談後
当職が、現地確認をした上で、依頼者の主張する境界ラインが正しかろうという認識をもちました。
隣地所有者は、明らかに越境して植木鉢などを置いていましたので、当職から、所有権に基づき植木鉢などの撤去を請求しました。
相手方が任意で撤去をしなければ、訴訟提起も考えていたところですが、本件に関しては隣地所有者が任意に植木鉢などを撤去しましたので、無事に解決に至りました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

隣地とのトラブルは、近年、大変多くなってきているという印象をもっています。
今回の件は、純粋に境界のラインが問題となっているということではありませんでしたが、その根底には境界問題がありました。
本件のように、隣地所有者に自分の土地が占有されてしまい、この状態を長く放置すると相手方に時効取得を許すという結果にもなりかねません。
速やかに法的な主張を相手方にぶつけるべきです。
本件と類似の事案でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度ご相談ください。
不動産・建築
特徴をみる不動産・建築の解決事例 8
【筆界特定】土地家屋調査士と共に代理人となり「筆界特定」を進めたケース
- 土地の境界線
相談前
ある会社が、事業用土地を購入しましたが、隣地所有者との間で筆界に争いがあり、分筆登記ができずにいました。
やむを得ず、会社は実際に測量技術のある土地家屋調査士と弁護士(当職)を代理人として、筆界特定を申し立てました。
相談後
本件では、土地家屋調査士と当職(弁護士)がそれぞれ、法務局に対して意見書を提出し、それぞれの観点から、会社が主張する筆界(境界)ラインが正しいことを主張しました。
このプッシュが功を奏し、会社に有利な筆界が特定されました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

隣地との筆界(境界)に悩んでいる方も多いものと思います。
この境界ラインを決定していくには、①示談交渉で相手方に納得してもらい、筆界の確認書に印をもらう、②法務局の筆界特定制度を利用する、③境界確定訴訟を裁判所へ提起する、のいずれかが考えられます。
この内の②の筆界特定制度は、比較的新しい制度で、紛争地の所有者等からの申請に基づいて法務局(いわゆる登記所)が、筆界のラインを決めてくれる制度です。
境界確定訴訟と異なり、「原告」「被告」という対立構造を取らないため、訴訟よりはソフトな手続きといえます。
境界問題については、様々な知見が必要ですし、実際上の問題としては、ほとんどの場合で測量が必要となり、かなりの費用がかかります。
境界問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、一度ご相談ください。
不動産・建築
特徴をみる不動産・建築の解決事例 9
【建物明渡し】利用状態が悪い(ゴミ屋敷状態)賃借人を退去させたケース
- 建物明け渡し・立ち退き
相談前
ご相談者は、ワンルームのアパートのオーナー様です。
その内の一部屋が、以前からゴミ屋敷のような状況になっており、若干の異臭もあるということで、オーナーは大変悩んでいました。
また、複数回の賃料の支払遅れもあり、弁護士へご相談にいらっしゃいました。
相談後
弁護士からは、早速、未払い賃料の催告とゴミ屋敷状態の解消を求めて、内容証明郵便を送りました。
その後、賃借人とのやり取りは、紆余曲折ありましたが、連帯保証人となっている賃借人の母にもアプローチをし、結果として、示談交渉によって退去を実現させることができています。
高橋 賢司弁護士からのコメント

本件では、無事に退去が完了してオーナー様にも大変喜んでいただきました。
なお、本件の賃貸借契約書には、残念なことにいわゆる「無催告解除条項」が入っておらず、賃料未払いがあるにもかかわらず即時解約ができない契約書となっていました。
賃貸オーナー様にとって賃貸借契約書は非常に重要ですので、まずはこの見直しをしてみるのも良いかもしれません。
このような賃貸借契約書のレビューも弁護士の仕事です。
不動産問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非ご相談ください。
不動産・建築
特徴をみる不動産・建築の解決事例 10
【建物明渡(請求された側)】突然、店舗の明渡しを求められた場合に多額の「立退料」を獲得したケース
- 建物明け渡し・立ち退き
相談前
店舗を経営している方からのご相談です。
建物のオーナーが開発業者にチェンジしたとのことで、その業者から立退きを求められたとのことです。
ご相談者様は、突然のことで、大変驚き「本当に退去しないといけないんですか」とご相談にいらっしゃいました。
相談後
まず、建物を借りいている方は、「借地借家法」という法律で守られており、そう簡単には退去を強制されることはないことを、依頼者の方へご説明して気持ちを落ち着けていただきました。
そうはいっても、開発業者からの圧力を受けながら、商売をしていくのも大変ということもあり、「納得できる額の立退料をもらえるのであれば立ち退いてもよい」という方針で、弁護士が相手方と交渉に当たりました。
業者が求める退去は、到底、法的には認められるものではありませんでしたので、立退料の金額では、強気に交渉を行い、最終的に立退きまで1年間の猶予を認めさせ、満足ができる「立退料」を獲得することができました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

突然、建物所有者から立退きを迫られると、皆さん「出て行かないといけない」と考えてしまうようですが、法的には、借家人は強く保護されています。
賃貸期間の満了時にも、オーナー側が「更新しない」と言っても、これは法的には認められない場合が多いのです。
突然の立退き請求にあった場合には、ご自身だけで悩まずに、必ず弁護士へご相談ください。
交渉を弁護士に任せた方が、満足ができる結果になることも多いものと思います。
不動産・建築
特徴をみる労働問題
分野を変更する国の労働立法を担当していた特別な経験を有しています。労働問題でお困りの方は是非ご相談ください。



完全個室の相談ルームです
労働問題の詳細分野
原因
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
まずは、お気軽にご相談ください。
事務所ホームページURL https://www.yokohama-rindou.com
【よくあるご相談内容】
・会社からは、「うちの会社は残業代はない」「管理職なので残業代はない」と説明を受けているが、納得いかない
・社長の独断で解雇されたが、納得いかない
労働問題は、多岐にわたります。
労働者の保護に厚い労働法制がありながら、ほとんどの労働者の方が泣き寝入りしているのが、現状ではないでしょうか。不当解雇や未払い残業代については、一度弁護士にご相談ください。
【強み】
・業務開始以来、多くの労働事件に取り組んできた経験があります。
・弁護士は、衆議院法制局にて労働立法を担っていたという特別な経験を有していますので、この経験もいかして、適切な解決策をご提案いたします。
【重点取扱案件】
◇ 残業代請求・未払賃金請求
◇ 不当解雇
【当事務所の特徴】
・依頼者の方が安心できるように、十分に話をうかがい、分かりやすく回答するよう心がけています。
・また、費用の面でも、依頼者の方の納得が得られる料金体系としています(法テラスもご利用いただけます)。
【費用について】
・初回法律相談無料(平日のみ30分程度)
・法テラスを利用していただくことも可能です。
・正式にご依頼をいただく際には、弁護士費用についてご説明いたしますので、ご不明な点等がありましたら、遠慮なくお尋ねください。
-----------
【書籍出版】
・「過労死のない社会を目指して-過労死等防止対策推進法-」
・「アルコール健康障害の発生等の防止のためのアルコール健康障害対策基本法の制定」
以上 時の法令(雅粒社) 第1963号掲載論文
・「拉致被害者等への支援の充実-拉致被害者等支援法の一部改正法」時の法令(雅粒社) 第1978号掲載論文
【アクセス】
・JR東神奈川駅から徒歩1分、京急東神奈川駅から徒歩3分、東急東白楽駅から徒歩5分
労働問題
解決事例をみる高橋弁護士への感謝の声
全6件
50代 男性
依頼 借金・債務整理 2021年2月に解決個人再生の案件でご相談させていただきましたが、無理のないスケジュールでご対応いただき、無事、裁判所からの再生計画認可決定にまで漕ぎ着けることができました。
実をいいますと、このような手続きは初めてでしたので、不安も多く、また、詳細な情報開示を伴った、かなり煩雑な手続きを強いられることを予想していました。
しかし、実際には、仔細な点に煩わされることもなく、計画的で準備万端なサポートをいただきましたことを感謝申し上げます。
- 相談した出来事
- カードローンによる借金の返済に苦慮したため、個人再生の手続きによる解決をご相談させていただきました。
- 解決方法
- その他
- 個人再生
50代 女性
依頼 遺産相続 2021年2月に解決姉とは義理の関係なので、私から相続の話をする事は遠慮していましたが、どうしても相続手続きを始める必要があり、母が亡くなり2年半が過ぎたころ、先生に相談させていただける機会をいただきました。
コロナ禍で直接お会いする事は少なかったのですが、電話やメールでこまめに報告していただきました。
初めての事で不安もありましたが、想定よりも早いわずか10ヶ月で決着する事ができて、有難く思っています。大変お世話になりました。
- 相談した出来事
- 母の相続で姉との話し合いが進まず、調停で家庭裁判所の審判により約10ヶ月で決着
- 解決方法
- 調停・裁判外紛争解決手続(ADR)
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
労働問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | ・初回法律相談無料(平日のみ30分程度) ・その後30分毎に5,000円 (法テラス利用が可能な場合には法テラスの無料相談をご利用いただけます) |
残業代請求(示談交渉、労働審判・訴訟)の着手金/成功報酬金 | ◇ 着手金 請求額の5%~8% ◇ 成功報酬金 獲得額の10%~16% ※ 最低着手金は、20万円(税別)となります。 ※ 法テラス利用が可能な場合には、法テラスをご利用できます。 |
不当解雇(示談交渉・労働審判・訴訟)の着手金/成功報酬金 | ◇ 着手金 年収の2分の1の5%~8% ◇ 成功報酬金 年収の2分の1(又は獲得額)の10%~16% ※ 最低着手金は、20万円(税別)となります。 ※ 法テラス利用が可能な場合には、法テラスをご利用できます。 |
その他 | 弁護士費用は、ご依頼時に必ずご説明いたします。費用面でもご理解をいただいてから、ご依頼ください。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
労働問題の解決事例(11件)
分野を変更する-
【解雇無効示談交渉】不当解雇に対して解雇無効を主張し、会社への復職を認めさせた事例
- 不当解雇
-
【団体交渉対応】試用期間後、本採用拒否をされた従業員が労働組合に加入し団体交渉を申し入れてきた事例(会社側代理人として金銭解決)
- 不当解雇
-
【解雇無効示談交渉】突如、不当解雇された事例について示談で解決金を取得した事例
- 不当解雇
- 【労基署の臨検対応】休業手当額等について会社側代理人として労働基準監督署と交渉した件
-
【解雇無効労働審判】社内の派閥争いに巻き込まれて不当に解雇された事例を労働審判で解決(6か月分給与相当額を取得)
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
-
【解雇無効・残業代請求労働審判】飲食店店長の解雇無効及び残業代が争われた事例を労働審判で解決
- 不当解雇
-
【残業代請求労働審判】出社定時よりも前にいつも出社していた労働者について定時前の残業代を請求して解決した事例
- 給料・残業代請求
-
【解雇無効労働審判】解雇無効を主張して10か月分の給与相当額の解決金を取得したケース
- 不当解雇
-
【残業代請求訴訟】残業代は「職務給」に全て含まれると主張する会社から残業代を取得した訴訟
- 給料・残業代請求
-
【雇止め無効労働審判/示談交渉】6か月で契約期間を打ち切られた方の事案(雇止め)を金銭解決
- 不当解雇
-
【残業代請求労働審判】「営業手当」が固定残業代と争われたケース
- 給料・残業代請求
労働問題の解決事例 1
【解雇無効示談交渉】不当解雇に対して解雇無効を主張し、会社への復職を認めさせた事例
- 不当解雇
相談前
上司とトラブルになり、解雇になった依頼者から相談を受けました。
依頼者は、職場に復帰したいという意向をもっていたので、それに沿って会社との示談交渉を開始しました。
相談後
会社に解雇無効を認めさせ、約1か月後から職場に復帰することができました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

日本の労働法制では、客観的合理的な理由及び相当性を満たさない解雇は無効とされています(労働契約法16条)。
解雇の無効が認められれば、解雇が無かったことになりますので、職場復帰が認められます。
ただし、職場とここまで揉めると職場復帰ということは難しいケースが多いため、その場合には金銭解決を目指します。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 2
【団体交渉対応】試用期間後、本採用拒否をされた従業員が労働組合に加入し団体交渉を申し入れてきた事例(会社側代理人として金銭解決)
- 不当解雇
相談前
今回は、会社側からの相談です。
試用期間中にトラブルを起こしたので、本採用を拒否したところ、その元従業員が地域の労働組合に加入して、団体交渉を申し入れてきました。
会社側としては、どのように対応してよいか分からず、弁護士に依頼しました。
相談後
会社側としては、団体交渉に誠実に応じる義務があります。
弁護士としても、労働組合との団体交渉の枠組みの中で、解決金を提示することで、本件を解決しました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

最近、解雇問題などをきっかけとして労働組合に加入する労働者が増えています。
労組との団体交渉は対応が難しい問題ですので、弁護士にご相談ください。
なお、私は、労働者側の弁護も、経営者側の弁護も両方とも取扱います。
困っている方には、お力になりますので、ご相談ください。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 3
【解雇無効示談交渉】突如、不当解雇された事例について示談で解決金を取得した事例
- 不当解雇
相談前
社長から突然、解雇された方がご相談にきました。
労働審判を申立てることも視野に入れて示談交渉を開始しました。
相談後
会社側にも弁護士が就き、示談交渉を開始しました。
当方からは労働審判を申立てることを主張した結果、会社側は100万円超の解決金を提示しましたので、示談を成立しました。
示談交渉スタートから1カ月程度で解決に至った事例です。
高橋 賢司弁護士からのコメント

解雇無効を主張する際の手続きとして、示談、労働審判、訴訟提起などがあります。
この中で「労働審判手続き」は、申立から3回の期日で数カ月以内に事件解決を目指す制度です。
早期の事件解決を目指すには良い制度と思いますが、私は、事案によってどの手続きを選択するかを依頼者とも相談して決めています。
本件は、示談によってとても早期に解決した件になります。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 4
【労基署の臨検対応】休業手当額等について会社側代理人として労働基準監督署と交渉した件
相談前
今回は、会社からの相談です。
従業員の素行が悪かったため、幾日か出勤を停止し、その分の給与を支払わなかったところ、従業員が労働基準監督署へ駆け込み、労基署から臨検が入ったという事案でした。
相談後
会社社長は、法律に詳しくなく、労基署にどのように対応してよいかわからなかったのですが、弁護士が会社代理人として労基署との交渉窓口となりました。
結果として、是正すべきことは是正する内容の回答書を弁護士が作成し、穏便に事を済ませました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

最近は、労働基準監督署も賃金不払い、労働時間制限違反などについては、迅速に対応するようになっています。
ですので、労働者側からすると労基署に動いてもらうということも一つの解決策です。会社側としては、労基署の是正勧告には基本的に従うべきですが、主張すべきことがあれば、これは弁護士に頼んで主張すべきでしょう。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 5
【解雇無効労働審判】社内の派閥争いに巻き込まれて不当に解雇された事例を労働審判で解決(6か月分給与相当額を取得)
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
相談前
社内で派閥争いが生じ、その派閥に属していると勝手に疑われて解雇されたという事例でした。
解雇無効である可能性が極めて高い事案で、かつ、依頼者は早期解決を希望していましたので、解雇無効を主張して労働審判を申立てました。
相談後
会社側からは、「自主的に退職した」という不合理な主張がなされました。
退職証明書も発行していたため、この会社の主張は認められません。
結果として、給与6か月分相当額の解決金を取得して、和解が成立しました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

不合理な理由での解雇は無効です。
残念ながら、泣き寝入りしてしまう労働者の方も多いと思いますが、弁護士を就けて争うことで、弁護士費用以上の解決金を取得できることが多いのです。
是非、一度ご相談ください。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 6
【解雇無効・残業代請求労働審判】飲食店店長の解雇無効及び残業代が争われた事例を労働審判で解決
- 不当解雇
相談前
一年の有期雇用だった飲食店の雇われ店長が突如解雇された事例でした。
依頼者である元店長は、残業代などを全くもらっておらず、解雇無効と併せて、残業代も請求する内容で、労働審判を申立てました。
相談後
本件に関しては、有期雇用だったこともあり、解雇無効の解決金自体は多額にはなりませんでしたが、残業代のほとんどは、認めさせる内容で和解が成立しました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

解雇無効の場合の解決金額がいくらになるか、ということに関しては明確な基準はありません。
本件のように有期雇用の方ですと、取れてもその期間満了の時までの給与相当額ということになるでしょうか。
また、本件の残業代は、実は「管理監督者」だから残業代は払わないという会社の主張も成り立つ可能性があった事案です。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 7
【残業代請求労働審判】出社定時よりも前にいつも出社していた労働者について定時前の残業代を請求して解決した事例
- 給料・残業代請求
相談前
残業代の支払を求める方が依頼者です。
この方は、定時より後の残業はほとんどしていませんでした。
しかし、仕事を定時に終わらせるために、毎日、朝早くに出てきて仕事をしており、この朝の定時前の時間分の残業代を請求して、労働審判を申立てました。
相談後
会社からは、「勝手に定時前に出社してきていただけだ」「朝早く来ていたことは認めるが、仕事をしていなかった」などの反論が出されました。
しかし、労働審判手続き内において、依頼者の方が、直接、朝早く来てどのようなことをやっていたかを述べることで、定時前の残業代が認められました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

残業というと定時後の仕事をイメージしますが、定時より早く出社してきて仕事をしていれば、それも残業に当たります。
後は、出勤時間の立証が重要です。
タイムカードがあれば、基本的には、打刻された時間中は、仕事をしていたことが立証されます。残業代請求には、タイムカードなどの証拠が重要ですので、この収集を忘れないようにしてください。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 8
【解雇無効労働審判】解雇無効を主張して10か月分の給与相当額の解決金を取得したケース
- 不当解雇
相談前
入社約1ヵ月で、他の従業員から嫌がらせを受け、それに反発したところ、解雇されたという事案でした。
ご相談後、内容証明郵便を発送し、すぐに労働審判を申立てました。
相談後
労働審判手続きでは、会社側は、自社の非を認め、第一回期日で給与の10か月分相当額の解決金を支払う内容の和解が成立しました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

本件は、解雇無効が明白な事例でしたので、労働審判委員会からも会社側を強く説得してくれました。
その結果、多額の解決金を得ることができた事例です。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 9
【残業代請求訴訟】残業代は「職務給」に全て含まれると主張する会社から残業代を取得した訴訟
- 給料・残業代請求
相談前
会社内が混乱し、一気に5名の方が会社を辞めました。
この会社は、毎日深夜まで労働させていましたが、全く残業代が支払われていませんでした。
残業代の額が大きいこと、5名の方の問題を一挙に解決する必要があったことから、労働審判ではなく、訴訟を提起しました。
相談後
会社は、「職務給」に残業代が含まれる等と激しく抵抗しましたが、最終的に当方の主張が認められ、請求額の約9割で和解を成立させました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

労働審判手続きは、原則として1人の労働者と会社の問題を解決する手続きですので(例外もあります)、本件を労働審判で行うことは適正ではありませんでした。
また、労働審判は迅速かつ柔軟を大前提とする手続きなので、事実認定は意外とアバウトな部分があります。
本件では、厳密な事実認定を必要としたので、訴訟を選択して事件を解決しました。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 10
【雇止め無効労働審判/示談交渉】6か月で契約期間を打ち切られた方の事案(雇止め)を金銭解決
- 不当解雇
相談前
6か月で契約期間を打ち切られてしまった方からのご依頼です。
この方は、3か月の契約社員(有期雇用)として採用された方ですが、当初、会社から「長く働いてくれ。この部門はあなたに任せる」等と期待を抱かせるような言動を複数回受けていました。
しかし、契約期間は1回更新されたのみで、結果として6か月で契約期間が打ち切られてしまいました。
このような会社の対応に納得いかないということで、ご相談にいらっしゃいました。
相談後
有期の労働契約の契約打ち切り(更新しないこと)を「雇止め」と言います。
この雇止めについては、労働契約法19条1号と2号に規定があります。
本件のようにトータルの契約期間が短い場合や更新回数が少ない場合は、同法19条2号の規定を用いて争っていくことになります。
本件においては、相手方会社にプレッシャーを与えることも考えて、ある程度早期に労働審判を提起しました。
そうしたところ、会社側の弁護士から示談協議の提案があり、結果として、月給の3か月超の解決金を得ることで示談解決しました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

本件は、有期雇用の更新に期待を抱かせるような言動が会社側にあったか否かが争点となる事案でした。
これについても、訴訟や労働審判になると明確な証拠が求められます。
本件においては、立証が弱いと思われる部分があったため、示談による解決を選択しています。
本件では、戦略上、①まず強気に労働審判を提起する、②相手方からの示談交渉を引き出す、という交渉の仕方を用いました。
結果として、3か月超の月給分の解決金を得ることができたことは大きな成果だったと考えています。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 11
【残業代請求労働審判】「営業手当」が固定残業代と争われたケース
- 給料・残業代請求
相談前
会社を辞めた方から「今まで全く残業代が支払われていない」とのご相談です。
ご依頼者の持参資料の中には、会社の就業規則があり、この給与規定欄には、「給与に関しては、別途給与規定にて定める」とだけ記載がありました。そして、給与規定は、ご依頼者は全く見たことがなく、会社の総務に問い合わせても開示がされないとのことでした。
給与規定が存在するのか(存在しないこともあり得ます)、存在するとしてどのような記載になっているのか、わからない状況でご依頼をいただきました。
相談後
弁護士が受任後、まずは、示談交渉を開始し、会社へ給与規定があるならばその開示を求めました。
会社は、この開示に応じなかったため、示談交渉を諦め、労働審判を提起しました。
労働審判手続きにおいて、会社はようやく給与規定を開示し、そこには、給与費目のうちの「営業手当」がみなし残業代である、との記載がありました。
この給与規定から「営業手当」が固定残業代と認められるかが争点となりました。
高橋 賢司弁護士からのコメント

本件は、固定残業代が有効かが争われたケースになります。
中小企業では「〇〇手当が残業代の趣旨である」として、細かく残業代計算をせずに、毎月固定の金額を支給していることがあります。
この固定残業代が、法的に有効(本当に残業代支払いと認められるか)は、様々な論点があり、しっかりと雇用契約書、就業規則(給与規定を含む)、給与明細書などを仕組まないと法的に有効になりません。
毎月、細かな残業代計算がされていない場合には、残業代請求ができるケースもありますので、一度ご相談ください。
労働問題
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- 所属事務所
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- 所在地
- 〒221-0822
神奈川県 横浜市神奈川区西神奈川1-7-2 大樹生命東神奈川ビル2F - 最寄り駅
- JR東神奈川駅から徒歩1分
京急東神奈川駅から徒歩3分
東急東白楽駅から徒歩5分 - 交通アクセス
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- 駐車場近く
- 設備
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- 完全個室で相談
- 事務所URL
- https://www.yokohama-rindou.com
- 所属弁護士数
- 1 人
- 所員数
- 4 人
所属事務所の取扱分野
- 注力分野
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- 離婚・男女問題
- 相続
- 労働
- 不動産賃貸
- 不動産・建築
- 取扱分野
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- 交通事故
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050-5827-3369
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高橋 賢司弁護士からのコメント
相続問題は、放置しておくと、その後の相続が発生するなどして、問題が複雑化します。
また、当事務所の強みとして、司法書士との共同事務所で登記のワンストップサービスが可能ということがあります。
本件も複雑な相続登記が絡んだ案件でしたが、適正に相続登記まで完了しています。
問題がある場合には、早めに弁護士にご相談ください。