遺産相続の解決事例
被相続人が亡くなってから長期間が経過した後、消費者金融から、自分が相続人であるとのことで督促が来たため、相続放棄をした事例
この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況 既に親が亡くなって数年が経過していましたが、突然、「あなたは相続人です」ということで督促状があり、相続放棄したいという相談でした。
解決への流れ 相続開始を知ってから3か月が経過していたとしても、後から借金の存在を知った場合には、そこから3か月以内に相続放棄をしたことで、無事に受理されました。
河口 友一朗 弁護士からのコメント
既に相続開始を知ってから3か月以上が経過していたとしても、例外的に相続放棄が認められるケースもあります。
諦めずに弁護士に相談してください。
河口 友一朗
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