離婚・男女問題の解決事例
- 面会交流
面会交流の不履行一回につき間接強制金10万円を認めさせる
この事例の依頼主
男性
相談前の状況
離婚した妻が子どもと面会交流をさせてくれません。
どうしたらよいでしょうか。
解決への流れ 面会交流の不履行1回につき間接強制金10万円を認める家裁の決定とそれを維持する高裁の決定を得ました。
山田 昌典 弁護士からのコメント
面会交流を間接強制金という金銭で強制することは本意ではありません。
しかし、やむをえない場合は、裁判所を通じた解決の一つの形であると考えられますし、安易な理由で面会交流を拒絶することは許されないというメッセージを伝えることができます。
もっとも、面会交流は、お子さんの心情に配慮しながら行われる必要があるので、まず、お子さんの心情を把握することが大切です。
この点の認識が監護親と非監護親とで異なることが多いので、慎重に検討してください。
山田 昌典
弁護士は
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