遺産相続の解決事例
  • 遺言

自筆証書遺言どおりに遺産を分けたい

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 遺言がありますが、その遺言で不利になる相続人が理屈をつけては、遺言どおりに財産を分配しようとしません。どうしたらよいでしょうか。

解決への流れ 遺産の内容や額等の目星をつけたうえで、遺言執行者の選任申立をし、遺言執行者から遺言どおりに財産の分配をしてもらいました。

山田 昌典 弁護士 山田 昌典 弁護士からのコメント 自筆証書遺言の場合、遺言執行者の指定がされていないことも多くあります。そのような場合は、家裁で遺言執行者選任申立をして、遺言執行者を選任してもらいます。
遺言執行者から、遺言内容に沿って財産の分配をしてもらいましょう。

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