遺産相続の解決事例
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被相続人と同居していた相続人が、被相続人の死後も、遺産の内容を開示せず、遺産の分配を行おうとしない状況で、遺産の内容を調査し、清算をさせる。

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 被相続人と同居していた相続人が、被相続人の死後も、遺産の内容を開示せず、遺産の分配を行おうとしません。どうしたらよいでしょうか?

解決への流れ 被相続人名義の預貯金口座の入出金明細を取得したところ、被相続人名義預貯金口座から多額の出金がされていることが判明しました。
これについて、同居の相続人に対して、使途の説明を求め、示談交渉の結果、最終的に一定の清算を受けることができました。

山田 昌典 弁護士 山田 昌典 弁護士からのコメント 平成21年1月22日の最高裁判決により、相続人であれば、金融機関に対して、被相続人名義の預貯金口座の入出金明細を取得できるようになりました。
戸籍謄本を金融機関に示して、相続人であること(被相続人の子であること等)を明らかにすれば、金融機関は入出金明細の開示に応じます。

かつては、多くの金融機関が、相続人に対しても、被相続人名義の預貯金口座の入出金明細の開示に応じない状況でした。
そのため、かつては、同居の相続人が、被相続人名義の預貯金口座から、生前等に多額の出金をし、そのことを隠して、預貯金を事実上独占するケースもありました。

しかし、平成21年の最高裁判決以降、大多数の金融機関は、入出金明細の開示に応じるようになりました。それによって、上記のような態様で遺産を独占することは不可能となりました。

にもかかわらず、金融実務が変化したことを知らずに、昔と同じように、被相続人名義の口座から多額の出金をして、そのことを他の相続人に隠し続けて、被相続人の預貯金を事実上独占するという形の相続対策を行う方が散見されます。

相続のご相談を受ける際は、「相続人は、被相続人名義の預貯金口座の入出金明細の取得が可能である」ということを説明して、上記のような相続対策は適切でないことをアドバイスしています。
法律的な見通しを示したうえで、被相続人に遺言書を残してもらう形での相続対策等や、状況によっては、相続時精算課税制度を利用した生前贈与をすることをアドバイスしています。

法律相談のみを希望する方や、遺産分割協議書・遺言の作成のみを希望する方も、歓迎しております。
各種無料法律相談制度がありますので、お気軽にご相談ください。

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