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通院についての弁護士のアドバイスにより,後遺障害等級14級獲得に至り,賠償金約300万円を獲得できた事例
相談前の状況
相談者は,治療を続けたいのに保険会社が治療費の継続支払いを認めてくれないとして,当事務所に治療延長の交渉を依頼されました。
解決への流れ
当事務所が受任する前,すでに2度延長されていたこともあり,保険会社は治療継続を認めませんでした。この時点で,相談者は症状固定するか,ご自身の健康保険を使って治療を続けるかを悩まれましたが,弁護士がよく事情をお聞きしたところ,相談者は,すでに相当回数の通院を重ねておられることが分かりました。
レントゲンやMRI等の画像に頚椎の異常所見が認められにくい捻挫の場合でも,一定の通院回数を超えれば14級が認定されやすくなると考えられます。
相談者の場合,あと少し通院すれば通院日数が一定の通院回数に達し,後遺障害14級の認定が得られる可能性が高まる状況でしたので,それを説明し,自費で治療を続けてもらいました。
そして,十分に治療を行われた後で症状固定し,自賠責保険に後遺障害等級認定申請したところ,予想通り,14級9号の認定を受けることができました。
中森 真紀子 弁護士からのコメント
交通事故で,頚椎捻挫や腰椎捻挫の傷害を負われ,治療を続けても痛みやしびれ等の症状が残ったと訴えられる方は沢山いらっしゃいます。
しかし,これらの症状がレントゲンやMRI上の異常所見として現れている方はほとんどいないため,後遺障害として等級認定されるケースは多くありません。
もっとも,かなり頻繁に通院されている方で,一定の通院日数に達しておられる方は,レントゲンやMRIに異常所見がなくとも,14級に認定される可能性があります。
一定の通院日数というのは,明確に基準として公表されているものではありませんが,一定の通院日数に達している方の多くが14級の認定を得ておられますので,画像所見がない場合でも14級の認定がなされる一つの要件となっていると考えられます。
頚椎・腰椎捻挫の治療を続けているけれども後遺症が残りそうだと悩まれている方は,是非早めに,弁護士にご相談下さい。
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