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(顔の傷跡)労働能力喪失率35% × 67歳までの満額の賠償が得られた事案 2019

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 顔の傷跡は、被害者にとって大きな問題です。もっとも、保険会社は「顔で仕事をするものではない」との理屈で、たとえ後遺障害が残っても仕事には影響を与えないと主張してきます。本件もそのような主張をされていました。

解決への流れ 立証を工夫することで、
労働能力喪失率35% × 67歳までの満額の賠償が得られました。
以下に述べるように、全国的にみても良い割合で賠償金が得られた事案だと思います。

小川 政希 弁護士 小川 政希 弁護士からのコメント 裁判では、①慰謝料を100万~200万円程度増額する、②自賠責の基(9級:35%、12級:14%、14級:5%)よりも低い割合、もしくは短い期間(67歳まででなく10年間とするなど)で計算される傾向にあると言われており、これは全国的に共通です。

本件では、立証に工夫をすることで、
9級の喪失率35% × 67歳の満額(逸失利益1500万円超)
で賠償を得られました
(少しマニアックな話で伝わりにくい論点ですが「外貌醜状 逸失利益」等で検索してて実績を比較して頂ければ分かりやすいと思います)。

すべての事案で認められるものではありませんが、
個別の事案の個性に着目して立証することが重要です。

小川 政希 弁護士
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