あべ ようすけ

阿部 洋介 弁護士 プロフィール

所属事務所: 法律事務所 Legal Barista
所在地: 北海道 札幌市北区北十条西3-23-1 THE PEAK SAPPORO1階
北12条駅徒歩4分
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阿部 洋介弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 消費者被害

    先日、手渡しにて物品を販売のため、相手と会いました。その際、お試しにと、自分のものを貸しました。その場で使い方を教え、使ってもらった際、誤った使い方をして、破損。
    その時、相手からは謝罪はなく、大丈夫かとだけ聞かれました。
    自分で治せると思いその場では請求しませんでした。
    結局商品は買わず、待ち合わせ場所の支払いもしていただけず解散。
    後日、貸したものが自分ではどうにもならない状態だったので、請求のご連絡をさせていただきました。
    しかし、やはり謝罪はなく、こちらに支払いの責任はないと言い張ります。
    相手に修理代を支払わせることはできますか?

    阿部 洋介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    面談にて具体的な状況やエアガンの特徴、操作方法などについて聞き取りをしなければ、正確な見通しは立てられないと考えます。
    メッセージでのやりとりでは限界がありますので、詳しい事情を弁護士に直接面談にて相談されることをお勧めします。

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  • 親権

    わたしの子連れで再婚して11年です。結婚当初からお金の面や経歴など詐称されていて、次女を妊娠中に喧嘩して突き飛ばされたり、年一回程度ですが暴力がありました。モラハラは日常的にありました。そんな中、5年前から私が不倫をしてしまい、それが主人にバレました。
    その日のうちに私は追い出され、子供達にも会わせてもらえません。
    主人は私の不倫の証拠をかき集めています子供達には私の不倫の事をかなり吹き込んでい、小学校低学年の下の子は 「不倫するママなんか嫌い」と言っているようです。
    私は日常どんなに辛くても、子供に主人の不満を言わなかったので、子供からしたらいい父親です。
    上の子に関しては行き過ぎた教育や、暴力もありましたが、その後には優しいので普段は親子
    仲が良い反面、父親の顔色ばかり伺ってます。
    共働きで育児家事をしてきたのは 私です。
    親権は絶対に譲れません。親権は取れますでしょうか。

    阿部 洋介弁護士
    回答
    ベストアンサー


    最終的に夫婦間で親権が相互に譲れない場合は、家庭裁判所にて調停で話し合いの機会を持ち、それでも折り合わない場合は審判という形で最終的に裁判所が決めます。

    裁判所が親権を決めるに当たっては、「子の福祉」が尊重されます。
    「子の福祉」とは簡単に言えば、どちらが親権をもてば子供が幸せになるか、です。

    その観点から、夫婦の子供に対する愛情、子供を世話をする能力の有無、今の子供の生育環境、仮に子供の成育環境が変わる場合悪影響をもたらさないか、子供の意思などを細かく調査した上で判断がなされます。

    その他に、子供が小さい時は、お父さんよりお母さんが必要、という考え方がされがちですが、子供が成長すると、子供自身の意思(どちらが好きか、どちらと暮らしたいか)が重く判断されます。

    この点、不倫は、確かに、対夫との離婚交渉という観点では好ましくない事情ではありますが、このことがストレートに子供の成育能力が欠けると評価されるものではないと思います。
    不倫の事実があるかどうか、より、不倫をしていたことによって、育児がおろそかになったなどの悪影響があったかどうか、という点で評価がされるかと思います。
    お話を伺うに、お子さんに対しては真摯に一生懸命向き合ってこられたと感じましたので、今までの自分の養育実績に自信を持って、しっかり親権を主張されてよいと思います。

    もっとも、最終的には双方の主張と、裁判所の調査に基づいて裁判官が判断しますので「絶対」はありません。
    裁判所に対して主張を行う場合は、ちゃんと主張すべきことを主張しなかったり、感情的になってしまうと、お母さんの愛情がきちんと伝わりにくい可能性があります。そういった面で場当たりな対応ではなく、綿密な作戦を立てることは不可欠です。
    一度、ご自身のお気持ちや、親権の獲得について、どのように向き合うべきか、ご相談者様の事情をしっかり聞いてくれる専門家に相談をされることをおすすめします。頑張ってください!

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  • 相続

    夫が亡くなったため、相続の相談をしようと子供2人にケータイの電話番号にかけたが
    現在使われておりません
    となったので、メールをしました。
    あて名がないと戻ってきました。
    戸籍の附票の住所に手紙を送りました。
    受け取り拒否と、戻ってきました。

    他にどのような方法で連絡を取ったらいいでしょうか?
    勝手なことが出来ないと思うので困っています。

    阿部 洋介弁護士
    回答

    おっしゃるとおり、遺産分割をしないと、銀行や不動産の手続きも進めることができませんので、お困りのことと思います。

    一般的には裁判所に遺産分割調停か審判の申立を行って最終的な解決を図ることが考えられます。
    調停とは、裁判所の調停委員という職員の仲立ちでお母様と息子様が話し合いを行って解決を目指す手続きで、審判とは、裁判官が、いろいろな事情を考慮して分割の方法を決める手続きです。
    上記の手続きはご本人のみでも行うことも可能ですが、人によっては煩雑、難しいと思われることも含まれます。

    もっとも、息子様方が拒絶されている理由によっては、機械的に裁判所の手続きで進めるのが望ましいわけではなく、代理人を通じて、お話し合いができないか検討してみる余地があるかなと感じました。

    いろいろなご事情がおありかと思いますので、どのような方針を取るかお決めになる前に、細かい内容について一度ご相談をされてみてもよろしいかと思います。

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  • 消費者被害

    先日、手渡しにて物品を販売のため、相手と会いました。その際、お試しにと、自分のものを貸しました。その場で使い方を教え、使ってもらった際、誤った使い方をして、破損。
    その時、相手からは謝罪はなく、大丈夫かとだけ聞かれました。
    自分で治せると思いその場では請求しませんでした。
    結局商品は買わず、待ち合わせ場所の支払いもしていただけず解散。
    後日、貸したものが自分ではどうにもならない状態だったので、請求のご連絡をさせていただきました。
    しかし、やはり謝罪はなく、こちらに支払いの責任はないと言い張ります。
    相手に修理代を支払わせることはできますか?

    阿部 洋介弁護士
    回答

    とても理不尽な思いをされましたね。
    相手のミス(過失)が原因で商品が壊れた、という場合であれば、修理代を請求することは可能です。
    もっとも、「相手のミス」とは通常の注意をもって扱えば破損は避けられたのに、その注意を怠った、というような状況でなければなりません。
    となると、極端な話ですと、非常に取り扱いが難しい物について、十分な使い方の指導をせずに使わせた結果、借りた人が予期せぬトラブルによって壊してしまったような場合は、ミス(過失)が否定され、請求が法律上認められない可能性もあります。

    この部分は、請求する側と請求を受ける側(賠償はないという側)によって言い分が大きく対立する場面なので、実際に請求できるかどうか考えるに当たっては、相手の言い分を踏まえた上で、物の性質や今回の事故の詳細を振り返った上での検討が必要です。

    もし気になるようであれば、細かいお話しを弁護士さんに相談された方がいいかもしれません。

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  • 副業詐欺

    「相談に乗ってくれたら15万円払う」という副業サイトに登録して相談に乗りました。
    報酬を払う約束だったのですが、振込先などのやりとりをするのにお金がかかり、更にオフィシャルクラスになるためにお金がかかるなど、徐々にお金を請求されました。

    これは詐欺でしょうか。

    阿部 洋介弁護士
    回答

    この情報のみであれば、断定的なお話はできないため、詐欺に当たるかどうかはさておき、現在請求されているお金を支払ってしまい、一切報酬が入ってこなかったとしても、ご自身だけの力で支払ったお金を回収することは難しいと思います。

    お金を支払う決断をされる前に、これまでのやりとりや経緯、副業サイトの情報をプリントアウトした上で、弁護士に相談されることをお勧めします。



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  • 不倫慰謝料

    ダブル不倫で相手の旦那さんに不倫がばれました、謝罪して欲しいとのことで面会時に免許証と名刺を求められています、相手は興信所も雇い証拠を集めていたようです。慰謝料の請求は今後されそうですがやはり面会時に免許証と名刺は提示しなければならないでしょうか?

    阿部 洋介弁護士
    回答

    提示することで、円満に話合いが進のであれば提示するのも一つの方法だとは思いますが、
    免許証と名刺を提示しなければならないという義務はありません。
    特に、名刺に関しては、大抵の場合職場の情報も掲載されていることから、安易な提示は行わず慎重に取り扱った方がよろしいかと思います。

    独断で進めると、不利な合意書を作成されたりする可能性があるため、できれば、謝罪の場に行く前に、現状について一度弁護士に相談されることをお勧め致します。

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