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【後遺障害認定|損害賠償|むち打ち】むち打ち症で後遺障害等級14級9号の認定を受け、適切な賠償金を受けることができたケース

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 治療終了前、むち打ち症の症状が治らず、後遺障害を申請したいと考えている段階からのご相談でした。これから後遺障害診断書を発行してもらう時点でのご相談でしたが、どうすれば、後遺障害の認定を受けることができるのか分からないとのことでご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ むち打ち症で後遺障害の認定を受けるためには、後遺障害診断書に記載を求めるべきポイントがいくつもあるため、この点を助言いたしました。
その結果、後遺障害の認定を受けることができ、しっかりとした賠償金を自賠責、相手方保険会社から得ることができました。

立花 志功 弁護士 立花 志功 弁護士からのコメント むち打ち症で後遺障害を受けるためには、①事故態様(物損の金額等を含む)、②画像の内容、③各月の診断書、④後遺障害診断書の内容等がカギを握りますが、このうち最も大事なのは、やはり後遺障害診断書の記載です。
そして、後遺障害診断書は、一度出来上がると訂正を求めるのはかなり難しく、できれば作成前にご相談いただき、内容を適正なものにする必要がございます。
当所は、そういった後遺障害関連の手続きを含め、治療前、治療時、治療終了後、示談交渉、場合によっては裁判とフルスペックで対応することができます。
しかも、弁護士費用特約がある方に関しては、そこから費用がはみ出て自己負担が生じるということは、原則ありません。
ぜひ、交通事故でお悩みの方や、手続きが煩わしく困っているという方は、ご相談ください。

立花 志功 弁護士
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