
山本 晋
山本晋法律事務所
北海道 札幌市中央区大通西14丁目1-13 北日本南大通ビル9階取扱分野
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自己紹介
- 所属弁護士会
- 札幌弁護士会
- 弁護士登録年
- 2002年
経歴・技能
学歴
- 1990年 3月
- 甲陽学院高校卒業
- 1990年 4月
- 東京大学文科?類入学
- 1995年 3月
- 東京大学法学部卒業
- 1995年 4月
- 参議院法制局入局
- 1999年 11月
- 司法試験合格
職歴
- 2000年 12月
- 参議院法制局退職
- 2001年 4月
- 司法研修所入所
- 2002年 10月
- 三木法律事務所入所
- 2008年 12月
- 山本晋法律事務所開設
資格
- 簿記2級
使用言語
- 日本語
活動履歴
所属団体・役職
- 2009年 4月
- 札幌弁護士会民事介入暴力対策委員会 副委員長
山本 晋弁護士の法律相談回答一覧
私は風俗で働いています。 サイトで仲良くなった女の子に良いデリヘルがあると紹介されました。後日そこの社長と面接をした際、刺青があるので落とされました。私が落ちたことでの店の損害が何百万になると聞かされました。 でも社長が色々と掛け合ってくれて今回だけは例外だが認めると言ってくれました。採用が...
結論から言うと、払う必要はないです。 たちの悪い相手のようなので、早急に、警察か暴力追放センターへの相談をお勧めします。
少額訴訟での労働債権の遅延損害金についてですが 例えば 09年8月25日 50万円 09年9月25日 50万円 の賃金100万円の内80万円が10年1月25日に、立替払制度で支払われた場合、遅延損害金はどうなるのでしょうか? ▼以下のようになるのでしょうか? 09年8月25日〜10年1月25日(80万円) 立替制度で支払われた金額 ...
立替払の80万円はまず遅延損害金に充当され、残余は賃金債権元本に古い方から充当されると思われます。 遅延損害金の利率は、退職日までは6%です。 退職日を09年9月30日と仮定して、具体的に計算すると、 09年8月26日から9月25日までの遅延損害金が、2,547円。 9月26日から30日までの遅延損害金が、82円。 10月1日から1月2...
昨年10月、勤務している会社の社長から、「仕事(営業)であなたが使用する携帯電話をあなた自身で購入・契約して下さい。締め日までに伝票を回して下さい。支払うから。」と言われ、少し抵抗がありましたが言うとおりにしました。 携帯本体の購入、初期費用を支払い、社長に領収書を渡しました。給料日に支払われ...
あなた名義の携帯電話に関する料金の支払義務は、残念ながら、あります。 ですから、携帯電話代は支払わざるを得ません。 未払給与については、労働基準監督署に相談されることをお勧めします。 それと並行して、社長から携帯電話代を取り立てることになりますが、現状だと、社長に財産がありそうになく、取立ては現実的には無理そうです。 これについては、訴訟を提...
所属事務所情報
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- 所属事務所
- 山本晋法律事務所
- 所在地
- 〒060-0042
北海道 札幌市中央区大通西14丁目1-13 北日本南大通ビル9階 - 最寄り駅
- 西15丁目駅
電話で問い合わせ
011-204-6125
※お問い合わせの際は「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただければ幸いです。