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【離婚調停】遠方の裁判所における調停で電話会議システムを利用した事例

30代 女性
この事例の依頼主 30代 女性

相談前の状況 依頼者は関東地方で生活していましたが、夫との別居を機に実家のある札幌市に引っ越しました。
離婚調停は原則として相手方の住所を管轄する家庭裁判所に申立てなければならないため、相手方が居住する遠方の裁判所に離婚調停を申立てなければなりませんでした。

解決への流れ 遠方の裁判所で離婚調停を行う場合、電話会議システムを利用することができます。
裁判所に電話会議システムの利用を希望し、新札幌の私の事務所と関東地方の家庭裁判所の間で電話でやり取りをして調停を進めることができ、調停の度に毎回関東地方に行くことなく解決できました。

高橋 亜林 弁護士 高橋 亜林 弁護士からのコメント 電話会議システムを利用できるのは弁護士に限られるため、遠方の裁判所への出席が負担になる方は弁護士にご依頼ください。
(ただし、養育費の減額調停などの金銭に関する事件とは異なり、離婚のような身分関係にかかわる事件については調停が成立する際には出席が必要となります。)
当事務所では、相談室に電話会議に対応できる機械を導入していますので、弁護士と一緒に調停に臨むこともできます。

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