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【個人再生】ギャンブル・浪費で借金が増え免責不許可事由が認められるため、個人再生を選択した事例

20代 男性
この事例の依頼主 20代 男性

相談前の状況 相談者は、会社でのストレスが原因で自暴自棄になりました。
パチンコ、競馬、飲食のために借金し、その借金の返済のために更に借金を繰り返しました。
その結果、負債が300万円を超え、返済することができなくなってしまいました。

解決への流れ 相談者はギャンブル・浪費により借金をしたことから、破産法定める免責不許可事由が認められます。
300万円の支払いが困難として自己破産を申立てても免責が許可されない可能性が高い事案でした。
そのため、自己破産を選択することなく、個人再生を選択しました。
個人再生であれば、免責不許可事由が認められても負債は圧縮されるため、返済総額が減少します。
負債が500万円以下の場合は100万円まで圧縮され、これを3年間(36か月)で返済することになるので、個人再生の認められた相談者もこのような返済となりました。

高橋 亜林 弁護士 高橋 亜林 弁護士からのコメント 自己破産では各種免責不許可事由が定められているため、免責不許可事由が認められる場合には、自己破産の申立てをすべきではない事案もございます。
しかし、このような場合でも個人再生であれば負債の圧縮が可能なため、圧縮後の債務を返済することで負債を完済できます。

自己破産の申立てに不安を感じる方でも、それ以外の方法を探すことができるので、不安に思われている方はご相談ください。

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