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【不倫】【慰謝料】不倫による慰謝料請求(被請求者側)①

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 依頼者は職場の同僚と不倫をし、そのことが相手方の夫に発覚してしまいました。
相手方の夫から500万円の慰謝料を請求されましたが、このような高額な慰謝料を支払うことはできないため、今後どのように対応すべきか悩んでいました。

解決への流れ 相手方のご主人が依頼者に対して強い憤りを感じているとしても、不倫の慰謝料として500万円は極めて高額でした。慰謝料として相当な金額は支払うけれども、不相当に高額な金額の支払いには応じられない旨を伝えました。
ご主人に相手方との離婚について確認したところ、離婚する気持ちはないという回答をいただいたので、離婚を前提とせずに、不倫のみを前提とした慰謝料として、100万円が相当であり、本来相手方に対してその半額を求償できるのだから、50万円の支払いを提案しました。
相手方のご主人は二度と不倫をしないことを条件に50万円の支払いに応じたので、解決できました。

高橋 亜林 弁護士 高橋 亜林 弁護士からのコメント 不倫による慰謝料には、不倫自体による慰謝料とその結果離婚に至ったことによる慰謝料の二つがあります。
不倫をしても離婚するとは限らないので、相手方に離婚の考えを確認し、離婚しないのであれば、不倫の結果発生した慰謝料のみの支払いで解決できることもあります。

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