交通事故被害者の支援を主な業務としています。
取扱い分野について
私の業務の9割以上が、交通事故被害者、犯罪被害者からの依頼事件となっています。
特に、交通事故被害者からの依頼事件が多く、最高裁判例(4件)を含む、多数の画期的な交通事故の裁判例を担当しております。
これらの裁判例は、当事務所のホームぺージで紹介しております。
http://www.aono-law.com
交通事故の事案の中でも、重度後遺障害(遷延性意識障害、高次脳機能障害、脊髄損傷)については、多くの事案を担当し、将来介護料、家屋改造費、装具や車椅子等の買換費用等、保険会社と深刻な対立がある争点について、高い水準の解決をしております。(後記の担当案件を参照)
また、自動車保険の人身傷害保険の算定について、被害者に最も有利な計算方法(裁判基準差額説)を認めた最高裁判例(最高裁判所平成24年2月20日判決)も担当しました。
受付時間・相談時間について
電話の受付は平日(月~金)の9時~17時までとなっています。
なお、弁護士との相談については、平日の日中に相談が難しい場合には、17時以降の相談にも応じておりますので、電話でお問い合わせください。
弁護士費用について
弁護士費用 http://www.aono-law.com/fee/index.html
初回相談料は、原則無料です(ただし、弁護士費用特約が利用できる場合には、保険会社に支払っていただく場合があります。)。自動車保険の法律相談費用特約や弁護士費用特約が利用できるケースが多いので、ご自身の契約している保険会社にご確認ください。
青野 渉 弁護士の取り扱う分野
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【交通事故に特化した弁護士です】 後遺障害等級認定手続、示談交渉、民事訴訟、刑事事件の被害者参加等、交通事故の被害者が直面する、様々な問題の解決に長年注力してきました。最高裁判例を含む多くの画期的な裁判例も担当しております。まずはお問い合わせください。相談料初回相談は原則無料です。ただし、自動車保険の法律相談費用特約・弁護士費用特約を利用できる場合は、保険会社の基準(30分5,000円)で保険会社にご請求します。
2回目以降の相談は、30分5000円(税別)。自動車保険の法律相談費用特約・弁護士費用特約が利用できる場合には、相談者様の自己負担はありません。 -
- 原因
- 金融・投資詐欺
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- タイプ
- 被害者
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
自己紹介
私は、弁護士登録して30年になりますが、交通事故の分野に特化して業務を行ってきました。交通事故の被害に遭ってお困りの方は、当事務所にご相談ください。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 札幌弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1996年
職歴
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1996年 4月札幌市内の法律事務所で勤務弁護士。
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2004年 10月青野法律事務所を開業。交通事故被害者支援、犯罪被害者支援、先物・証券取引被害の救済に特化した事務所を設立。
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2015年 2月青野・広田法律事務所広田弁護士と共同事務所を設立。
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2018年 4月青野・広田・おぎの法律事務所新たに荻野弁護士が参加し弁護士3人体制となる。
学歴
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1993年 3月慶應義塾大学法学部卒業
主な案件
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【中間利息控除に関する最高裁判決】最高裁判所平成17年6月14日判決・最高裁判所民事判例集59巻5号983頁被害者の逸失利益(後遺障害が残ったり死亡したことによって、被害者が将来得られるはずだった収入を喪失したことによる損害)の計算にあたって、控除すべき中間利息の利率を法定利率(当時5%)としなければならないと判断した判例。裁判所時報1389号6頁、判例時報1901号23頁、判例タイムズ1185号109頁、法学セミナー、に掲載されている。この判決は、原告の主張(中間利息控除率を3%とすべきとするもの。その結果、被害者の受け取る逸失利益が増えることになる。)を排斥し、中間利息控除率を民事法定利率(当時5%)によるべきであると判断し、原判決(札幌高等裁判所平成16年7月16日判決は原告の主張を認めていた。)を破棄したもの。ただし、判決では事案ごとに中間利息控除率が区々に分かれることは法的安定性を害するとしたが、その後の民法改正により、現在は、原告の主張のとおり、中間利息控除率は3%となっている。2005年 6月
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【人身傷害保険に関する最高裁判決】最高裁判所平成24年2月20日判決・最高裁判所民事判例集66巻2号742頁(1)交通事故の被害者が、人身傷害保険の保険金を受領した後に、加害者(賠償義務者)に対して損害賠償請求訴訟を提起し、過失相殺が認められる場合の保険代位の範囲についての初の最高裁判例(保険会社に有利な絶対説を採用した高裁判決を破棄し、被害者に有利な裁判基準差額説を採用したもの。)。 (2)人身傷害保険金を支払った保険会社は、損害金元本に対する遅延損害金の支払請求権を代位取得することはない。ただし、被害者は、人身傷害保険金が支払われた日までの遅延損害金を、賠償義務者に請求することができる。2012年 2月
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【定期金賠償に関する最高裁判決】最高裁判所令和2年7月9日判決・最高裁判所民事判例集74巻4号1204頁交通事故の被害者が後遺障害逸失利益について定期金賠償を求めている場合に,同逸失利益が定期金賠償の対象となるとされた事例(最高裁の初判断)。 この事案では、被告側(大手損害保険会社)は、民法、民事訴訟法、保険法の大学教授の多数の意見書を提出し、「後遺障害逸失利益の定期金賠償は認められない。」と徹底的に争ったが、地裁・高裁・最高裁、全てが当方の主張を認めて、定期金賠償を命じた。2020年 7月
活動履歴
講演・セミナー
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2008年~2014年まで、札幌弁護士会の司法修習生向け講義「交通事故と保険」の講師を担当司法修習生の選択型実務修習「交通事故と保険」(1週間)のうち、半日を使って被害者側弁護士の活動についての講義しました。2008年
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札幌弁護士会の会員弁護士対象の研修「交通事故研修」講師担当弁護士向けに、交通事故の被害者側弁護士の活動について講義しました。2007年 2月
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日弁連交通事故相談センター高次脳機能障害研修の講師(東京開催)高次脳機能障害の後遺障害認定実務と裁判例の傾向について講義をしました。2015年 6月
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日弁連交通事故相談センター合同研究会「交通事犯における刑事手続と被害者側弁護士の関与」の講師(東京開催)刑事手続に関して、交通事故被害者から依頼を受けた場合、どのような活動ができるのかについて講義をしました。2018年 12月
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日弁連交通事故相談センター高次脳機能障害研修の講師(東京開催)高次脳機能障害の後遺障害認定実務と裁判例の傾向について講義をしました。2019年 6月
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札幌弁護士会犯罪被害者支援研修 「交通事犯における刑事手続と被害者側弁護士の関与」札幌弁護士会の会員向けに交通事故の被害者側の弁護士としての活動内容について講義しました。2019年 7月
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2020年~2025年まで、札幌弁護士会の司法修習生の選択型実務修習講義「交通事故」の中の「交通事故の被害者側代理人の活動」を担当選択型実務修習で「交通事故」を選択した司法修習生に、被害者側の弁護士の活動内容を講義しています。2020年
著書・論文
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「逸失利益等の算定における中間利息控除率の研究~5%ライプニッツは適正か?~」二木雄策先生、川人博先生、島田浩樹先生との共著で、当時、問題となっていた中間利息控除率5%が高すぎるという問題についての論文集に執筆しました。2002年 1月
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「最高裁判決2005 弁護士が語る 損害賠償額の中間利息控除訴訟」法学セミナー2006年3月号22頁被害者の逸失利益の算定における中間利息控除率についての最高裁判所平成17年6月14日判決・最高裁判所民事判例集59巻5号983頁について、担当弁護士として判例解説をしました。2006年 03月
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「最高裁判決2012 弁護士が語る 人身傷害保険の支払による保険代位の範囲」法学セミナー2013年2月号10頁人身傷害保険の発売以後、長年問題となっていた保険代位の方法について決着をつけた最高裁判所平成24年2月20日判決・最高裁判所民事判例集66巻2号742頁について、担当弁護士として解説をしました。2013年 02月
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「雪道の交通事故における過失相殺率の認定・判断についての考察 ~ 雪道の交通事故に特有の修正要素の有無及びこれによる過失相殺率の修正の程度を中心として~」日弁連交通事故相談センター設立50周年記念出版「交通賠償実務の最前線」395頁所収札幌地方裁判所の裁判官6名と、札幌弁護士会所属の弁護士12名が共同で執筆した論文。別冊判例タイムズ38号では雪道特有の過失相殺について十分な記述がないことから、この点について研究した論文です。2017年 9月
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「通勤途中の事故と使用者責任」日弁連交通事故相談センター設立50周年記念出版「交通賠償実務の最前線」356頁所収いわゆるマイカー通勤の場合に、会社が使用者責任(民法715条)を負うかについて論じたものです。2017年 9月
青野 渉 弁護士の解決事例一覧
所属事務所情報
- 青野・広田・おぎの法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 060-0042北海道 札幌市中央区大通西11丁目4-174 53山京ビル4階
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- 地図
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- 最寄駅
- 地下鉄東西線 西11丁目駅より徒歩2分
- 対応地域
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- 北海道・東北
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- 北海道
- 交通アクセス
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- 駐車場近く
- 設備
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- 完全個室で相談
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※お電話にて、弁護士との相談予約をお願いいたします。なお、交通事故の方については、ホームページの問い合わせフォームも利用可能です。
http://www.aono-law.com/soudan.htm
※受任後は、必要に応じて夜間や休日にも打ち合わせも可能です。
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