離婚・男女問題の解決事例
  • 財産分与

自社株式の評価で適正な財産分与を実現

 女性
この事例の依頼主 女性

相談前の状況 もともとご夫婦で会社を経営されていた方です。離婚後の財産分与が問題となりました。主に経営している会社の株式の名義や評価が争点となりました。

解決への流れ 弁護士が代理人となったことで法律上、会計上の観点から適切な解決を図ることができたと思います。

奥田 真与 弁護士 奥田 真与 弁護士からのコメント 財産分与を請求できるのは離婚成立時から2年です。離婚の時に離婚優先で財産分与の協議ができなかった場合、2年以内なら財産分与の請求ができる可能性があります。お気軽にご相談ください。

奥田 真与 弁護士
営業時間
09:00 18:00
050-5283-6875
奥田 真与 弁護士 を詳しく見る