中村 浩士 弁護士
不貞の立証のためには、①通常は、興信所などにより、ホテルや女性方への出入りの2場面の写真を押さえる、②それができなければ、手をつないだり、恋人関係が疑われる写真を押さえたり、メールやSNSで不貞ないし恋人関係を疑わせる内容を押さえる、③食事やホテル利用、買い物の等二人での痕跡が残っているカード明細などを押さえる、④ゴミや車両等から、女性の紙の毛や使用済みコンドーム等の証拠を押さえる、等の立証活動が必要になることを説明の上、まず、最たる有力証拠として①の証拠を確保することとした。興信所は、実に様々なところがありますが、中には、きちんとした調査をしないで高額な請求をしてくる悪質業者もあるため、当事務所が密に連携を取っている、信頼できる業者さんをご紹介しました。その上で、ホテルや自宅への出入りは確認ができなかったものの、手を繋いだり、寄り添って恋人関係でしかない写真を取ることができたので、あとは、携帯電話で繰り返し恋人同士のような会話がなされている様子を写真に収め、出勤であると言って土日に家を空けている間の車の走行メーターを写真に収めるなどして、近隣への出張であるとの夫の言い分との齟齬を追及できる状況を整え、不貞関係、あるいは肉体関係まで証明できなくても、少なくとも、「婚姻を継続し難い」恋人関係にあるとして離婚が認められる関係を証明できる証拠を整えました。その上で、夫には離婚と慰謝料500万円等の請求を、不貞相手の女性にも同額の慰謝料請求を内容証明で送付した。ところが、両者は、不貞関係を否定して支払いをしなかったことから、家庭裁判所に双方を相手に訴え提起し、妻、夫、不貞相手女性の証人尋問まで実施して不自然な言い分を追及した結果、当方主張のとおり、不貞関係の認定を得て、慰謝料350万円等を得ることができた。
【不貞・浮気の調査方法と必要な証拠】の
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