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既婚者であることを隠匿したうえで交際していた男性への慰謝料請求

 女性
この事例の依頼主 女性

相談前の状況  ご相談様は,婚活サイトを通じて相手方に出会い,結婚を前提に交際を行っていたところ,実は,相手方は結婚しており,妻がいることが判明し,相手方への慰謝料請求を希望されて私の元へご相談に来られました。
 従前,ご相談者様と相手方との間で,話し合いが行われていましたが,相手方から誠意ある対応がなされなかったため,当職から慰謝料請求を行うことになりました。

解決への流れ  当職から慰謝料請求を行ったところ,相手方は直ぐに自らの責任を認めて,最終的に,慰謝料として100万円の支払を受ける内容で示談が成立しました。

細川 晋太朗 弁護士 細川 晋太朗 弁護士からのコメント  既婚者であるにもかかわらず,それを秘匿して相手方と肉体関係を持った場合には,相手方の貞操権を侵害するとして,不法行為が成立し,慰謝料を支払ってもらえる場合があります。
 つまり,最初から既婚者であると知っていれば,交際もしなかったし,当然肉体関係を持たなかったにもかかわらず,虚偽の情報(独身であるとの情報)によって,肉体関係を持ってしまったことについて,精神的苦痛が認められ,慰謝料請求が認められる可能性があるのです。

 このご相談者様は,婚活サイトで男性と出会い,当然に独身であると思い,結婚を前提に交際していましたので,まさに,騙されて交際していたことになり,慰謝料を支払ってもらうことが出来ました。

 男女間の問題は,お互いの気持ちが対立しやすいため,当事者同士のみでは解決できないケースがよくあります。
 男女間の問題にお困りの方は,まずは,ご連絡ください。

細川 晋太朗 弁護士
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