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【不貞】不貞相手の妻から、不貞慰謝料を請求された女性。全額支払うつもりだったが、法律的にきちんとした書面を作った方が良いと考えて、弁護士に依頼した事例。
相談前の状況
ある既婚男性と不貞関係になり、男性の妻から200万円の慰謝料を請求されました。
女性は、申し訳ないことをしたと思っており、最初から200万円を支払うつもりで、減額交渉は希望していませんでした。
しかし、トラブルになった以上、きちんとした書面を取り交わして和解したいと考え、弁護士に依頼することにしました。
解決への流れ 口外禁止条項、接触禁止条項、清算条項など、きちんとした形式を整えて示談書を作成し、200万円をお支払いして解決しました。
田中 克幸 弁護士からのコメント
いったん200万円で合意をしたはずなのに、更にお金を請求されたり、後々トラブルになるということも考えられます。そういった例は、決して珍しくはありません。弁護士を付けて示談書を作成すれば、そういったトラブルを予防することができます。相手の請求金額に異存がないからといって、弁護士を立てるメリットがないというわけではないのです。
また、感情的になっている相手方と直接話をして、示談書の細かい文言を詰めていくのは精神的に辛い仕事です。言いたくても言いづらいことがあれば、不本意な示談書になってしまう場合もあります。
こういった事件では、弁護士に相談しても、依頼を断られてしまうケースもあるようです。「金額に異存が無いのであれば、それを支払って終わりにすれば良い。」と言ってしまう弁護士も見たことがあります。しかし、当事務所では、示談書の作成に弁護士が関与することは、後日のトラブルを防止するために、極めて重要であると考えておりますので、お困りの方は、ぜひ当事務所にお問い合わせ下さい。
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