犯罪・刑事事件の解決事例
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職場の女子トイレで盗撮をして、被害者が示談交渉を拒否しているという相談(不起訴処分・起訴猶予)

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 私は、職場内で女子トイレに潜み、隣に来た女性がトイレを利用している姿を、スマートフォンを上から差し入れて盗撮していました。しかし、被害者が気がついて、女子トイレを出たところで捕まってしまいました。被害者の方は酷く傷ついたということで、お詫びできていません。前科をつけたくないのですが、どうにかならないでしょうか。

解決への流れ 私が以前取り扱った事例をモデルにしています。

ご相談者様は、大手の弁護士法人を含めて複数の弁護士事務所にご相談されていました。その上で、私が一番寄り添って話を聴いてくれたという理由で、私を選んでくれました。

女子トイレ内に侵入しての盗撮の場合は、建造物侵入と、迷惑行為防止条例違反(※当時)が成立します。エスカレーターなどでの盗撮と比較して犯情が悪く、また、被害者の精神的衝撃も大きいです。早速、建造物の管理者と盗撮被害者に示談交渉を行うために警察を通じて打診しましたが、施設は被害者が許さない限り示談出来ないとのことで、盗撮被害者は示談交渉自体を拒否されました。

本人にクリニックに通院させたり、反省文を書かせたりしてその結果を警察に提出しました。何度か打診していたところ、検察官に送致された後に被害者が示談交渉に応じてくれました。示談交渉も難航いたしましたが、示談が成立し、不起訴になりました。

鐘ケ江 啓司 弁護士 鐘ケ江 啓司 弁護士からのコメント 盗撮事件では、被害者との示談が成立するか否かが大変重要です。

しかし、本件のように被害者側がそもそも示談交渉に応じないということがあります。

そういった被害者でも、警察官や検察官からの連絡は聞いているわけですから、警察官、検察官を通じて本人が深く反省していることが通じると、示談交渉に応じてくれることがあります。そのためには、弁護人が警察官や検察官と直接面談の上、余罪も含めて率直に話をすること、本人が更生のために努力していることを伝えることが大事だと思っています。勿論、警察官・検察官が被害者にどういった話をされるかは弁護人にもわからないところですが、粘り強く、誠実に対応しようとする意思を伝えるべきです。

鐘ケ江 啓司 弁護士
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