林 英敏 弁護士
弁護士としては、まず、夫からのヒアリングを行う必要があると考えました。慰謝料の支払いの意思を確認するためです。夫からのヒアリングを行ったところ、夫は不貞関係にあることを認めましたが、資力がないことを理由に支払えないと回答をしました。そこで、支払ってもらえない場合には、調停、裁判となること、場合によっては差し押さえ等の手続きに移行をすることになることを説明するなどして、支払いを求めました。夫は、借入をするなどして、100万円は準備できるが、それ以上は支払えないとのことでした。しかし、支払い方法及び時期などの点で、協議がまとまらなかったので、直ちに、調停に移行をさせ、夫に対する離婚調停の申立てとともに、不貞の相手方の女性に対して、慰謝料請求調停の申立ても同時に行いました。 調停では、夫は従前どおり、100万円しか準備できないとのことでしたが、不貞の相手方の女性に対して、慰謝料請求をしたことで、不貞の相手方の女性からも100万円を準備させることに成功し、合計して、200万円を支払うということで合意が成立しました。 不貞行為を理由に、慰謝料請求をする場合、まず、証拠関係を整理することが重要です。仮に、協議離婚の話し合いの際に、相手方が、不貞関係を認めていたとしても、調停や訴訟の段階で、突如、否認をしてくることがあるので、油断はできません。そのため、仮に交渉に入る段階でも、証拠関係を整理していくことが重要です。今回のケースでも、依頼者である妻から、証拠関係などのすべての資料を提出してもらい、証拠関係を整理しました。そのうえで、交渉でも夫に不貞関係を認めてもらうことに成功をしました。 次に、証拠関係十分だとしても、支払い能力があるのかどうかが重要です。お金がないと開き直ることを「手元不如意の抗弁」といいますが、これは、法律上の抗弁でも何でもありません。このような抗弁に対する対抗手段として、調停、訴訟、強制執行になることをしっかりと説明をする必要があります。今回のケースでも、慰謝料の支払いは免れられないということを説明し、まとまった金額の準備に成功をしました。
(女性からのご依頼)早期に調停手続きに移行することで、不貞行為に及んだ夫のみならず、不貞行為の相手方からも慰謝料を早期に回収できた事例の
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