離婚・男女問題の解決事例
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【親権】父親が子の親権を獲得
この事例の依頼主
男性
相談前の状況
Aさん(夫)は,妻に幼い子を連れて自宅から出ていかれたうえ,子の親権者を母として離婚を求められ、相談に来られました。
Aさんのお話しを伺うと,別居までAさんが十分育児をこなしてきたこと,Aさんは両親との関係も良好で両親も育児を手伝えること、別居後妻が子どもの面倒をみられないため子どもに悪影響が生じていることが分かりました。
解決への流れ 弁護士は、この事案では審判に至っても、父親に親権が認められる可能性があると判断し、その旨を妻に伝え、親権者を父とするよう、交渉しました。弁護士の粘り強い説得の結果、妻は,子どもの親権者をAさんとすることに同意し,円満に協議離婚が成立しました。
信田 昌城 弁護士からのコメント
子の親権に争いがある場合、裁判所は、現に子どもの面倒をみている親の方を親権者として指定する傾向があります。今回のようなケースでは,妻と子どもが共にいる時間が長くなればなるほどAさんが親権を得ることは難しくなります。迅速な対応が不可欠です。本件は、弁護士が初回相談後速やかに、Aさんが親権を取り得る現状につき聴取し、直ちに妻への説得活動を開始したことが功を奏した事案でした。
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