【基本姿勢】
皆様にとって、少しでも良い方策がないか、常に皆様と共に模索し、当事務所を頼って下さった方が少しでも幸せになれるよう、常に努力しています。
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人物紹介
自己紹介
何かトラブルを抱えてしまった場合,どうしたらいいのかわからず,誰に相談したらよいのかもわからないことはありませんか。弁護士に相談することは,ハードルが高いように感じるかもしれません。しかし,弁護士は,さまざまな問題を解決する方法をいろいろと持っています。悩みごとがあるのであれば,まずは弁護士に相談してみませんか。一緒に,あなたにとっての最善の解決方法を探していきましょう。所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 千葉県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2012年
学歴
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早稲田大学法学部
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明治大学法科大学院
澤田 智俊 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
よく「刑事裁判で執行猶予付きの有罪判決を受けた場合、執行猶予期間中に違法行為をすると、執行猶予が取り消されて、すぐに刑務所行となる」
ということを聞きます。
では「刑事裁判で執行猶予付きの有罪判決(※A)を受けた場合、執行猶予期間中に
”以前犯した、別の犯罪(※Aとは直接関連のないもの)が発覚した場合”」
は、※Aの執行猶予はどのようになるでしょうか?
解かれて刑務所行になるのでしょうか?
それとも、以前犯した犯罪が発覚した場合は※Aの執行猶予とは無関係に、捜査、逮捕、起訴、となるでしょうか?
あるいはその”以前犯した犯罪”の年月日が
※Aの犯罪の前なのか、
※Aの犯罪と同時、且つ※Aの判決よりも前なのか
※Aの犯罪より後、且つ※Aの判決よりも前なのか
によって変わってくるのでしょうか?
【質問1】
刑事事件に詳しい先生、お願いします。
> よく「刑事裁判で執行猶予付きの有罪判決を受けた場合、執行猶予期間中に違法行為をすると、執行猶予が取り消されて、すぐに刑務所行となる」
> ということを聞きます。
猶予期間中の再犯について有罪となる場合、罰金刑以下で済むか、再度の執行猶予がとれなければ、執行猶予は取り消されます(必要的取消し)。罰金刑でも取り消される可能性はあります(裁量的取消し)。
> 以前犯した犯罪が発覚した場合は※Aの執行猶予とは無関係に、捜査、逮捕、起訴、となるでしょうか?
事件ごとに捜査等はされるので、別犯罪については、Aの執行猶予とは無関係に手続が進みます。
> あるいはその”以前犯した犯罪”の年月日が
> ※Aの犯罪の前なのか、
> ※Aの犯罪と同時、且つ※Aの判決よりも前なのか
> ※Aの犯罪より後、且つ※Aの判決よりも前なのか
> によって変わってくるのでしょうか?
基本的に変わりません。
すべて「猶予の言い渡し前に犯した他の罪」です。
「猶予の言い渡し前に犯した他の罪」について、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、Aの執行猶予は取り消されます(刑法26条2号)。 -
【相談の背景】
先生、私と相手方代理人が10年以上前に請求異議事件で訴訟にて係争。平成27年頃に終局。しかし、私が相手方代理人へ訴訟代理人である事は訴訟委任状で代理人である事を認められますが、訴訟終局後も相手方が私へ交付した契約書で相手方本人以外の第三者を一切、介入させないと約しながら、私が相手方代理人へ国内の法令、判例で訴訟外代理人を仮に委任状があっても相手方代理人と必ず認める定めは無いと主張した所、相手方代理人は『訴訟上、訴訟外の一切の紛争の代理』と委任事項を記した委任状のみを私へ示し、平成27年頃から相手方と係争していない私人間の契約に相手方代理人は訴訟外代理人と言い、事務所も3回も変更するも、不当に介入して来ます。私から顧問契約書、委任契約書を示せと相手方代理人へ通知しても契約書も無く、相手方代理人は費用が無償の事務所では無いにも関わらず特定の依頼人に無償で関与しています。弁護士職務基本規程に照らし違法と考え相手方代理人を現在、懲戒請求中です。又、私に代理人が就くと私へ回答し、私からの
質疑には相手方代理人は一切、回答もしません。現在も相手方代理人が私と相手方間の契約事項に恣意的に介入、妨害を続けている為、偽計業務妨害にも当たると思います。
【質問1】
先生、明らかにこの様な委任状は具体的な法律事務の記載も無く、相手方代理人も3回も所属変更しており無効であり、現在も不当に係争していない契約事項に恣意的に介入する為、偽計業務妨害になりますでしょうか?
相手方代理人は、「代理権がある」と主張しているのですから、「代理権が無いはずだ」と言ったところで、平行線でしょう。
実際に介入をしているのであれば、そもそも相手方本人宛の連絡が相手方代理人に伝わっているのでしょうから、代理権はありそうな気がします。
実際に代理権が与えられているのであれば、偽計はなく、偽計業務妨害は成立しません。
> 相手方本人以外の第三者を一切、介入させない
通常、弁護士等の資格を有する代理人や、裁判所の裁判官や調停委員等はこういった約定の「第三者」からは除かれると思います。
そうしないと、当該契約で生じたトラブルについて、弁護士に委任して訴訟で解決することもできなくなってしまいます。
> 『訴訟上、訴訟外の一切の紛争の代理』
訴訟後の事後処理的なところも含む解釈は十分あり得ます。
一方当事者が係争していないと思っていても、相手方が別の考えであれば「紛争」となり得ます。具体的な法律事務としてはまさに「訴訟上、訴訟外の一切の紛争の代理」なのでしょう。
所属事務所が変更になっても、そのことと受任者である弁護士の同一性は失われません。
訴訟係属中に事務所の異動があったとしても、委任状の再取得はせずに、上申書を提出する程度です。既に事件の相手方に代理人として委任状を示した後であれば、事務所異動等の理由で相手方に示すためだけの委任状の再取得をするかと言われたら、しないことの方が多そうです。
結局のところ、
介入されたとご主張の法律関係(係争していない契約事項)とは何なのか。
その法律関係に基づいて、相手方とどのような権利義務があり、それをどうしようというのか。
という点に尽きてしまいそうです。
相手方代理人が受任していて、どのような不都合があるのかが質問にご記載の内容からはちょっと分かりかねます。
音信不通系の弁護士が相手方に就いていると交渉で困ることはありますが、相手方代理人が回答しないことは相手方本人が回答しないのと同じなので、その場合でも粛々と訴訟等の法的手続に進むだけのように思います。
なお、通常は依頼者との契約書等は事件の相手方に示しませんし、依頼者との報酬関係も、その弁護士報酬を事件の相手方に請求するのでなければ、明らかにはしないでしょう。
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