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相手方が居住していた実家の退去を実現させた遺産分割調停

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況  2人兄弟のうち一人が依頼者で、被相続人(亡くなられた方)である父名義の自宅に相手の兄弟がずっと居住していた。預貯金がほとんど泣く、めぼしい遺産はこの自宅であったため、依頼者は自宅を売却して代金を分配することを望んだが、相手方はそのまま居住し続けることにこだわっていた。そして、相手方に代理人弁護士がつき、遺産分割の調停を申し立てるのでそれまで待つようにとする通知書が届いた。依頼者はどうすれば遺産分割の話し合いが進むかわからず、弊事務所へ相談に訪れた。

解決への流れ  相手方はできるだけ長く実家に居住し続けることを望んでいるため相手方から行動を起こすことは期待できないと判断し、受任後、こちらから遺産分割の調停を申し立てた。2回めの調停期日で相手方は実家への居住を諦め、依頼者が代償金を支払って単独取得することで調停が成立した。

中村 亮 弁護士 中村 亮 弁護士からのコメント  相続人の一人だけが両親が亡くなられた後も実家に居住し続ける場合、当事者だけの話し合いでは全く遺産分割の協議が進むことは期待できません。早期に弁護士へ相談して、なるべく早く遺産分割の調停を申し立てるのが解決の近道です。
 調停になれば、半年くらい解決までに時間を要しますが、このような事例で第三者の介入がないままでは、時間だけが過ぎてしまってあっという間に数年が経ってしまいます。弁護士へ依頼すれば調停申し立ての手続やその後の期日の出頭も全て弁護士へ任せられるので、弁護士への依頼に適した事案の典型であります。

中村 亮 弁護士
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