遺産相続の解決事例

【遺留分減殺請求】先妻の子からの過大な請求を退けた事案

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 会社を共同で経営していた夫が亡くなりました。
夫は妻である依頼者と子にすべての財産を相続させる内容の遺言書を残していましたが、夫には先妻との間に子がいました。
先妻の子は、夫が事業上支出した金額などもすべて妻らへの生前贈与だと主張し、極端に高額な遺留分を請求してきました。

解決への流れ 調停の場で、夫の預貯金から支出された金額の使い道について誠実に説明したところ、裁判所に理解してもらえました。
そのため、生前贈与に関する先妻の子の主張は退けられ、夫が亡くなったときに存在した遺産についての遺留分相当額を支払うだけで済みました。

牧野 房江 弁護士 牧野 房江 弁護士からのコメント 本件は、被相続人が会社を営んでおられたことから、収入と支出のやり取りが頻繁であったため、法的な整理が重要な意味を持つ事案でした。
遺留分の対象となる財産の範囲の判断は困難ですので、遺留分減殺請求をされた場合には、今後の見通しを得るためにも、専門家にご相談されることをお勧めします。

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