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「キャッチセールス」にひっかかった被害者は支払った代金を取り戻せるか?
街頭で声をかけ、言葉巧みに事務所に誘い込み、法外な値段の商品を契約させる商法がある

「キャッチセールス」にひっかかった被害者は支払った代金を取り戻せるか?

街頭で声をかけ、言葉巧みに事務所などに誘い込み、法外な値段の商品やサービスを契約させる悪徳商法「キャッチセールス」。とりわけ、地方から上京してきたばかりの若者が多い3月や4月から、キャッチセールスの業者の動きが活発になると言われる。

弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも、キャッチセールスで絵画を購入した女性の相談が寄せられている。女性は20才になったばかりのころ、キャッチセールスに引っかかり、合計約140万円にものぼる絵画をローンで購入させられたという。

女性は数年後、業者から契約時に受けた「クーリングオフしないで」という説明が違法だと気付いた。返済中だったが、契約を破棄しようと業者に内容証明郵便を送ったところ、のらりくらりとかわされて、結局、ローンを支払い終えてしまったという。はたして、この相談者はお金を取り戻すことができるのだろうか。宮武洋吉弁護士に聞いた。

●「法定書面」による契約でなければ、いつでもクーリングオフできる

そもそも、キャッチセールスは、特定商取引法の「訪問販売」としての規制を受ける。つまり、原則的に、契約書類を受取った日を含めて8日間は、無条件でクーリングオフをすることができる。

宮武弁護士は、「契約書類は法律上要求された内容を満たしていなければなりません(法定書面)」と付け加える。この契約書類には、商品の価格や、支払い時期・方法、引渡し時期、事業者の名称、クーリングオフの説明など、決められた内容が記載されていなければならないのだ。

「たとえばキャッチセールの業者が、この契約書類を消費者に交付していなかったり、交付していたとしても、その書面に不備があった場合には、消費者はいつでもクーリングオフを行うことができます」

●クレジットカードで商品の代金を支払っていた場合

さらに、宮武弁護士は「2009年12月1日から施行された『改正割賦販売法』により、クレジット契約のクーリングオフも可能となりました」と説明する。

「改正法が適用される場合には、販売業者とクレジット会社の双方に対してクーリングオフの文書を送ることになります。

また、契約が改正法施行前など、改正法の適用がない場合では、販売業者に対するクーリングオフをクレジット会社に対しても主張することが認められています(支払停止の抗弁、抗弁の接続)。

クーリングオフが認められた場合、販売会社またはクレジット会社は、既に支払ったクレジット代金を消費者に返還する義務を負います」

つまり、クレジットカードで契約した相談者のようなケースでも、「クーリングオフ」が可能なことがあり、その場合は、支払ったお金を取り戻することができるということだ。

なお、「この場合、個人信用情報機関に登録(いわゆるブラックリスト)されることはありません」(宮武弁護士)ということだ。相談者と同じような件で心当たりのある人は、クーリングオフができるかどうか一度、専門家に相談してみてはどうだろうか。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

宮武 洋吉
宮武 洋吉(みやたけ ようきち)弁護士 立川北法律事務所
第二東京弁護士会多摩支部高齢者・障害者の権利に関する委員会委員長、国分寺市職員懲戒審査会委員、立川市社会福祉協議会第三者後見人等連絡会幹事

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