クーリングオフ開始日について。こう言った場合はキャンセルは出来ないのでしょうか?
弟が訪問販売でオール電化設置工事の契約をしたのですが、以下の場合、キャンセルをする事が出来ますか?
1か月程前に契約
その際に工事請負契約書?を記入している。
合わせて手書きの見積書(内訳書)を受け取っています。
契約時のエコキュートは三菱
しばらくして、友人から三菱よりダイキンがいいと聞き変更を希望する。
契約金額は変更無し(弟も了承済)でエコキュートの本体等が変更された
手書きの見積書(内訳書)のみ差し替えて渡される。
(見積書作成日は機種変更前の日付と同日のまま)
友人から今契約しているところより、安く設置出来る業者を紹介してもらえる事になった為
キャンセルを申し出る。
(機種が変わった見積書(内訳書)を受け取って2日後に申し出ています)
しかし、契約して1か月経過しているのでキャンセルは不可と言われたそうです。
弟は機種を変更した見積書を受け取った時からクーリングオフが新たに発生していると
思っていたのですが、相手側としては工事請負契約書の内容に変更がないし
(機種名や型式は請負書には無く、見積書のみある様です)
機種の変更は弟が申し出てきたことなので当初の契約日が有効になり、
クーリングオフもそこから起算される。
経済産業省にも確認済?と言われたそうです。
経済産業省に何の確認を取っているのか不明ですが、
こう言った場合はキャンセルは出来ないのでしょうか?
機種変更後の見積書(内訳書)を受け取った日は弟がメモしているだけで、契約書類のどこにも差し替えた日付は記載されていません。
また、機種が変更になった場合、工事請負契約書の契約日は変更されないものなのでしょうか?