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俳優、声優らが「労災適用して」と記者会見 「特別加入」の拡大訴える
会見した各団体。一番右が声優の池水通洋さん(2019年12月23日、編集部撮影)

俳優、声優らが「労災適用して」と記者会見 「特別加入」の拡大訴える

俳優や音楽家など「芸能実演家」が労災の適用を求めている。日本俳優連合などが12月23日、厚生労働省記者クラブで会見し、自身で保険料を納める「特別加入」を認めるよう訴えた。

芸能実演家は、ほとんどがフリーランス(個人事業主)。演技や演奏、移動などにともなうケガにあっても、労働基準法上の「労働者」ではなく、基本的には労災が適用されない。「身体が資本」のため、休業補償などがないことで収入や生活に大きな影響が出てしまいがちだ。

日俳連の専務理事で声優の池水通洋さんは、芸能実演家のケガとして、声優の例を紹介した。

「ゲーム出演では怒鳴り声、叫び声を連発し、何十パターンも録らないといけない場合がある。一週間は声が元に戻らない、ポリープが喉にできたという人もいる」

「声優といっても今は各地のイベントに出たり、歌や舞台、ダンス、写真集を出したり、握手会があったり、活動の幅が広がったことにともなう、事故の可能性もあります」

このほか、日俳連国際事業部長で俳優の森崎めぐみさんは、殺陣などのアクションでのケガやスポットライトなどによる視力の低下などに言及した。

厚労大臣の諮問機関「労働政策審議会(労政審)」では、特別加入の対象範囲などについて見直しが議論されており、関係者が動向を注視している。

●通常の労災には高い壁、特別加入を求める

日俳連は長らく、事業者が保険料を納める通常の労災の適用を求めてきた。しかし、一部劇団などが加入しているものの多くは未加入。実際に労災申請しても、「労働者ではない」として、認められない事例が多かった。

一方、今回求めているのは、自身で保険料を納める「特別加入」。特別加入は労働者でなくても、業務の実態などから、労働者に準じて保護するにふさわしい場合に認められる。

具体的に特別加入が認められるのは、(1)中小事業主等、(2)一人親方等、(3)特定作業従事者、(4)海外派遣者の4種に大別され、日俳連などは「特定作業従事者」での特別加入を求めている。

会見では日俳連のほか、日本音楽家ユニオンが「オーケストラの演奏やレコーディングで一番大事な耳を痛め難聴になることがある」、日本ベリーダンス連盟が「腰痛などのほか、小道具の刀などでケガをすることがある」などと報告した。

意見を同じくする日本奇術協会と落語芸術協会は、次のような共同コメントを発表した。

「わたし達は、剣を飲み、五寸釘を鼻に入れ、カッターナイフをよく使うので、ケガが絶えません。けれど師匠から、『ケガと事故は自分持ち』『ケガをするのは芸が未熟だから』そう教えられたから、そう信じて、芸を磨き続けて来ました」

今後、ほかの芸能実演家団体にも声をかけていくという。

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