遺族年金は誰がどんな条件でいくら受け取れる?

遺族年金をめぐっては、誰がどんな条件で受け取れるのか、別居していた場合の生計同一をどう証明するのか、年収の基準を超えるとどうなるのかなど、迷いやすい論点が続きます。この記事では、受給資格の考え方に加え、再婚したときの失権、子どもの分が止まる条件、元配偶者の死亡時の扱いを相談例から解説します。請求手続きや年金分割との関係も押さえられ、判断の手がかりが得られます。

再婚したら遺族年金は失権する?

遺族年金を受け取っている方が再婚を考えたとき、これまでの年金がどうなるのかは気になる点です。法律上、受給者が再婚したり事実婚や内縁関係に入ったりすると、受給権が失われることがあります。同居や交際が事実婚とみなされる基準、支給停止と失権の違い、届出をしなかった場合の扱いなど、判断を誤りやすい論点を相談例から確認していきます。

再婚相手との遺族年金、元主人の年金の貰え方

相談者
1301517さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
5年前に再婚したものです。離婚も5年前にしました。その際、年金分割?二分の一と書類は交わしました。
前の主人は、約19年婚姻関係でした。

【質問1】
遺族年金は、再婚したら前の方からのはないと分かるのですが、再婚したらその方とは遺族年金は発生しないのですか?

【質問2】
あと、前の主人の年金は、今の主人との年金をもらい出した時に足されてもらえるのですか?

再婚後は遺族年金は停止中ですが

相談者
1455162さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺族年金受給していた者ですが、再婚に至るまでの1年間は同居、2年間は別居を経て3年前に再婚に至りましたので今は手続きを行い支給停止です。1年間同居、2年間別居していた間に年金受給した分はどうなりますか?又、私が受給していた権利を子供に与える事が出来るのでしょうか? 宜しくお願い致します。

【質問1】
今回の内容から行うべき事を教えてください。

遺族年金は、生活費を入れない内縁の夫の場合でも停止になりますか

相談者
979060さんの相談
投稿日:

五年前に夫と死別しました。
死別した夫との間に未成年の子供が一人おり
遺族年金をもらっています。

先日から交際相手と3人で同居を始めました。

生活費は私がほとんど出しています。
むしろ、同居前よりも私の出費は増えています。
交際相手は俗に言うヒモの部類に入ります。

この場合、
内縁の夫の存在を隠して
遺族年金を不正受給していることになりますでしょうか。

子の遺族年金は母の再婚で止まる?

亡くなった親の遺族年金を子どもが受け取っているとき、母親の再婚や養子縁組によって支給がどう変わるのかは、ひとり親家庭で確認しておきたいところです。子の受給が続く年齢の上限、母が再婚した場合に子の分だけ残るのか、養子縁組との関係など、家庭の事情ごとに扱いが分かれます。実際の相談をもとに、子の遺族年金が止まる条件を整理します。

遺族年金について 再婚を伴う場合

相談者
1213251さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺族年金について
将来遺族年金がどうなるのか質問です。
①旦那は厚生年金です。
②再婚で私には前の夫との間に1人子供がいますが親権は元夫にあり元夫と共に生活しており、現在一緒に生活はしておりません。
③旦那は元妻との間に2人子供がおり
親権は旦那で数年前まで一緒に暮らしておりましたが今は子供2人とも成人した為別で暮らしております。

戸籍上は
旦那 私 旦那の子供 旦那の子供
となっていると思いますが
この2人の子供と私は血が繋がっておりません。
この場合旦那が死んだら
遺族年金はどうなるのでしょうか?

【質問1】
子供がいる場合の遺族基礎年金+遺族厚生年金になるのか
子供がいない場合の遺族厚生年金
になるのかどちらなのでしょうか?

子供が受け取っている遺族年金は母親の再婚で停止になってしまいますか?

相談者
726664さんの相談
投稿日:

現在再婚を考えている男性です。彼女には中学生のお子さんがいますが、前のご主人と離婚した際に、その子の親権は彼女にしながらも、その子は前のご主人と暮らしていたそうです。その後、前のご主人は亡くなってしまい、現在は彼女がその子を引き取って一緒に暮らしています。

その子は今、亡くなったご主人の遺族厚生年金を受給していますが、
彼女が私と再婚して、彼女が私の扶養となった場合、

①その子に対する遺族年金の受給はどのようになりますか?
 支給停止ないし減額となってしまうのでしょうか?

②その子と私が養子縁組をした場合としない場合で違いは生じるのでしょうか?

義理の母への遺族年金の金額について。

相談者
356609さんの相談
投稿日:

離婚した夫が別の女性と再婚した直後、事故で亡くなりました。私と夫の間には子が一人。再婚した女性A子には子はいませんでした。
私と夫の間の子には、遺族年金の受給権があり、しばらくA子を介して、私の子と、義理の母に年金が送金されていました。
今回、そのA子が別の男性と再婚したため、受給権が私の子と義理の母になりましたが、労働基準監督書では、義理の母に送金する額は当人同士で話し合ってほしいと言われました。
まだ、義理の母には話してないのですが、どのように取り決めていいのか、金額はどの程度が妥当か教えてください。

元配偶者の死亡で遺族年金はもらえる?

離婚した元配偶者が亡くなったとき、元妻や子が遺族年金を受け取れるのかは判断が難しい論点です。離婚によって配偶者ではなくなるため原則として受給できませんが、子どもがいる場合や内縁関係が続いていた場合など、例外的に受給の可能性が残ることもあります。元夫の再婚や公正証書の有無が結論にどう影響するのか、相談例から確認していきます。

離婚・再婚後の遺族年金について

相談者
657770さんの相談
投稿日:

元夫が亡くなりました
調停にて8年前に離婚し毎月8万円の養育費を子供2人が20歳になるまで
頂いていたのですがさすがに請求できません
状況としては
前夫も私も何度か結婚をしていて
前夫(ばつ2・既婚)・・・初婚時子供2人(成人しています)
     2度目 私 18歳未満の子が二人います
     3度目 今の奥様 小さな子が二人いるようです

私(ばつ2・未婚)・・・初婚(上記の人です)
    2度目 子供おらず。実子2人も養子縁組しておりません
    →からの今は離婚し母子です

質問なのですが子供に遺族年金を請求できる権利はありますか?
養育費がなくなってしまったので困っています。
またどこに相談に行くべきですか?
私の再婚や彼の再婚で権利は喪失してしまうのでしょうか。
また どこに何を持って相談に行けばよいでしょうか。
知人にもらえる場合にも金額的に児童扶養手当いかになる場合は請求しないほうが良いとも聞いたのですが
計算方法も良くわかりません

遺族年金を受け取る方法

相談者
1243519さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在離婚し、元夫との間に子供が3人おります。
元夫より再婚すると話がありました。
元夫が亡くなってしまった場合に、遺族年金を再婚相手が受け取らない、私(元妻)と3人の子供に渡るよう、再婚相手に公正証書を作成してもらおうと考えております。
そのようなことは可能なのでしょうか?

【質問1】
実際このようなことは可能なのでしょうか?
公正証書の効力はどれほどあるのでしょうか?

遺族年金について

相談者
78229さんの相談
投稿日:

4月に夫が自殺しました。亡くなる直前に離婚を決意し子供(2歳)を連れて家を出ましたが、自殺したとの連絡を受け葬儀をするために帰ってきました。。現在は亡くなった夫の両親にお骨を預かっていただいてますが、一周忌を迎える前にお墓を立てる予定です。
そこで、問題があります。夫は次男で分家になるため私がお墓を守らなくてはいけないような状況になってきています。ですが、離婚を決意した私にはそこまでしてあげる気持ちにはなれません。
夫の両親や兄弟の気持ちを考えると、いまさらですが離婚をしたほうがいいのではないかと思えてきました。

現在、遺族年金を受け取っていますが、離婚の手続きをしてしまうと基礎年金が受け取れなくなるのでしょうか?
子供の年金はそのままだと思うのですが、どうなるのでしょうか?

親族がいないため、姓が途絶えてしまう可能性があり子供の姓は変えないでほしいと言う話もあります。

姓は変えなくてもいいのですが、親族から籍を抜きたいです。

その方法と、年金がどうなるのか教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。

遺族年金の受給資格はどう決まる?

遺族年金を受け取れるかどうかは、亡くなった方と生計を同じくしていたか、年収が一定額を超えていないかといった要件で決まります。別居していた場合の生計同一の証明、年収850万円の基準、内縁や事実婚での受給可否など、状況によって判断が分かれる点は尽きません。受給資格をめぐる具体的な相談をもとに、条件の考え方を確認します。

遺族年金受給について

相談者
1208776さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺族年金を受給することは可能でしょうか?

夫が急逝しました。

私の仕事の関係もあり、去年、私の住所を移動しており、住所が異なる場合、生計同一と認められないことがあると知りました。

年に数回の送金はあり、時折、外で会っていたこと事実はあります。

どのような手続きをすれば、遺族年金を受給できますか?

夫は去年早期退職をし、厚生年金に加入しており、亡くなるまで障害厚生年金を受給しておりました。

私自身は去年、仕事で店を始める前に扶養を抜けております。また、私自身も障害者年金を受給中です。

よろしくお願いします。

【質問1】
遺族年金を受給することは可能でしょうか?

その場合、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?

遺族年金受け取れますか?

相談者
1009852さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫(30代)が亡くなりました。
(会社員厚生年金を積んでいました。)
子供が1人居て遺族年金を受け取って生活していますが、今後両親と同居をしたいと考えています。
現在子供と私の2人暮らしで年収は850万以下です。

【質問1】
・今後親と同居した際、その世帯の収入が850万以下であれば受給は可能でしょうか?
・それとも親と同居した時点で受給資格はないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

遺族年金の受給資格について

相談者
1361085さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺族年金について教えて下さい。
私は75歳で夫も同じ歳です。結婚して40年になりますが、不仲になり3年前より別居しています。
子供は1人おり私と同居しています。夫は自分の年金で暮らしており、私は自分の年金と子どもの収入で暮らしています。夫は年金を多く貰っていますが私はそんなに貰っていません。

【質問1】
夫が先に亡くなった場合、私は遺族年金を貰えるのですか?

遺族年金の手続きと第三号の扱い

遺族年金の請求手続きや、受給していた方が亡くなった後の受給権の扱いは、いざというときに戸惑いやすい部分です。第三号被保険者だった期間の扱いや年金分割との関係、自分の老齢年金との調整など、手続き面で確認しておきたい論点をまとめました。請求の進め方や受給権の移転について、実際の相談から整理していきます。

第三号被保険者の期間は夫の死後に再婚するとなくなるのか

相談者
724169さんの相談
投稿日:

宜しくお願いいたします。
夫が先に亡くなり、遺族年金を貰っていた(もしくは貰おうとしていた)妻が再婚した場合で質問です。
亡くなった夫がサラリーマンの場合で、第三号被保険者に長年妻がなっていた場合、夫の死後、他の男性と再婚して再婚相手とも離婚してしまった場合、亡くなった夫の遺族年金は貰えなくなると思うのですが、亡くなった夫が生きていた時に扶養で第三号被保険者に妻がなっていた年数は受給資格期間に入らないのでしょうか。それとも国民年金を払っていた方として計算されるのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

遺族年金受給について

相談者
910099さんの相談
投稿日:

遺族年金給付について
事実婚関係の夫が死亡し、遺族年金が貰えるとの事で申請しました。この事は私の職場には知られたくないのですが、遺族年金受給している事は誰にもわからないですか?

離婚後同じ人と再婚したが住民票の変更をしないまま夫が死亡、遺族年金はもらえますか

相談者
544441さんの相談
投稿日:

離婚後、同じ者同士で再婚(子供あり17歳、20歳)するため婚姻届けを提出しましたが、住民票変更前に夫が死亡しました。
離婚時、子供の戸籍は夫側に残して妻だけ新しい戸籍にしました。
再婚時、妻の戸籍に夫を入籍させてしまったばっかりに、子供だけ前の戸籍に残ったままになってしまったので、遺族年金や夫名義のマンション相続手続きで、住民票が移っていないことや、戸籍謄本では子供が出てこないので、色々とややこしくなってしまいました。
まずすべきことは、子供の戸籍を私達夫婦の戸籍に入れることでしょうか?
住民票除票では夫の住所と私、子供の住所が違うことで、遺族年金がもらえない可能性もありますか?
子供の戸籍の移動は日数がかかるのでしょうか?
アドバイスをよろしくお願いいたします。

年金保険の法律相談まとめ