再婚相手との遺族年金、元主人の年金の貰え方
【相談の背景】
5年前に再婚したものです。離婚も5年前にしました。その際、年金分割?二分の一と書類は交わしました。
前の主人は、約19年婚姻関係でした。
【質問1】
遺族年金は、再婚したら前の方からのはないと分かるのですが、再婚したらその方とは遺族年金は発生しないのですか?
【質問2】
あと、前の主人の年金は、今の主人との年金をもらい出した時に足されてもらえるのですか?
遺族年金をめぐっては、誰がどんな条件で受け取れるのか、別居していた場合の生計同一をどう証明するのか、年収の基準を超えるとどうなるのかなど、迷いやすい論点が続きます。この記事では、受給資格の考え方に加え、再婚したときの失権、子どもの分が止まる条件、元配偶者の死亡時の扱いを相談例から解説します。請求手続きや年金分割との関係も押さえられ、判断の手がかりが得られます。
遺族年金を受け取っている方が再婚を考えたとき、これまでの年金がどうなるのかは気になる点です。法律上、受給者が再婚したり事実婚や内縁関係に入ったりすると、受給権が失われることがあります。同居や交際が事実婚とみなされる基準、支給停止と失権の違い、届出をしなかった場合の扱いなど、判断を誤りやすい論点を相談例から確認していきます。
【相談の背景】
5年前に再婚したものです。離婚も5年前にしました。その際、年金分割?二分の一と書類は交わしました。
前の主人は、約19年婚姻関係でした。
【質問1】
遺族年金は、再婚したら前の方からのはないと分かるのですが、再婚したらその方とは遺族年金は発生しないのですか?
【質問2】
あと、前の主人の年金は、今の主人との年金をもらい出した時に足されてもらえるのですか?
【相談の背景】
遺族年金受給していた者ですが、再婚に至るまでの1年間は同居、2年間は別居を経て3年前に再婚に至りましたので今は手続きを行い支給停止です。1年間同居、2年間別居していた間に年金受給した分はどうなりますか?又、私が受給していた権利を子供に与える事が出来るのでしょうか? 宜しくお願い致します。
【質問1】
今回の内容から行うべき事を教えてください。
五年前に夫と死別しました。
死別した夫との間に未成年の子供が一人おり
遺族年金をもらっています。
先日から交際相手と3人で同居を始めました。
生活費は私がほとんど出しています。
むしろ、同居前よりも私の出費は増えています。
交際相手は俗に言うヒモの部類に入ります。
この場合、
内縁の夫の存在を隠して
遺族年金を不正受給していることになりますでしょうか。
【相談の背景】
現在離婚調停中です。
以前は死別して再婚しました。
【質問1】
再婚に伴い廃止(又は停止)
となった(前の夫の)遺族年金を
離婚した夫から慰謝料等として
請求できないでしょうか。
ご返答どうぞよろしくお願いいたします。
5年前に夫が亡くなり、遺族年金を受け取っています。
夫はサラリーマンで、子供は高校二年生と小学六年生の二人です。
最近好きな人ができて、お付き合いを始めました。
その男性は前夫より収入が少なく、私は前夫の遺族厚生年金をずっと受け取りたいと思っています。私はその男性と結婚したいとは思っていませんが、一緒に暮らし始めたら遺族年金は受給できなくなってしまいますか?
私は10年前に夫を亡くし、遺族年金を受給しています。
夫の残してくれた家に成人した子供たちと生活しているのですが、
実は8年ほど前から10歳年下の彼氏と同居しておりました。
彼は住民票を移しておらず、最近実家に戻って、今は週2,3日
私の家に泊まりにくる状態です。
子供たちはもちろん彼が内縁者だという認識は持っています。
友達からそれは不正受給になるんじゃない?と言われ、
いろいろ調べてみたのですが、誰かが通報しても
証拠がないから絶対ばれる事はないという結論になりました。
また社会保険事務所や年金機構などはお役所仕事なので
そんな程度で調査したりしないと聞きました。
本当に大丈夫でしょうか?
現夫とずっと内縁の関係にあったにも関わらず、前夫の遺族年金を貰い続けてしまっていました。
2年前に現夫と婚姻。遺族年金の受給は打切り済み。
今回、現夫と離婚することになり遺族年金が不正受給であることが判明。
離婚の話し合いのなかで、5年遡っての返還義務は受取人である私のみで、夫は自分は貰っていないから関係ないと主張。
しかし婚姻する2年前より既に何年も事実婚である状況であり、家計も一緒で、受給していた遺族年金も使用済み。
①この状況であっても、夫の言い分は通るのでしょうか?
私としては同罪となりえると考えるので、返還義務(返還金額)は折半を希望しています。
②さらに夫も私も預貯金はなく、夫に関しては他に借金等あるようで、支払いも難しい状況です。
この場合、お金がないからと言う理由で支払いから逃げられてしまうのでしょうか?
③また5年遡って返還となると、婚姻の2年を差し引いた3年分の返還となるのでしょうか?
たくさんの相談申し訳ございません。
よろしくお願いします。
遺族厚生年金受給者です。
この度急遽引っ越さなくてはならなくなり急な話だったので知人(異性)の家に1時的に住所をおかしてもらう事になったのですが、まだ引っ越しも完了していなくその家に住んでいないのに住所を移してしまった事で事実婚とみなされ母子を切られ、帰宅後その方と話した所揉めてしまい翌日に再婚した私の母に無理を言い住所変更をさせてもらいました。
母子も再認定して貰える様に手続きをしに行ったのですが、その際事実婚解消届けを出さないとダメと言われました。
出してしまうと一緒に住んでも居ない方との事実婚を認める事にもなり、遺族年金の方も受給停止になるのでは…と困っています。
このまま何も手続きせず母子医療などを諦めたとしても事実婚は継続している状態になるのでしょうか?
この場合どういう手続きをするのが1番最良なのか教えて貰えれば有難いです。
仕事の関係で私の住所に彼の住民票を移します
同居して三年したら内縁の夫とみなされ、
遺族年金を切られると聞きます
私も働いてますが、彼の収入は不安定です
このまま一緒に暮らすと内縁の夫とみなされ遺族年金は切られるのでしょうか?
母親再婚のあるべき姿としてご教示願います。
父が15年前に他界、その後母はある男性と同居、同居生活は3年程になります。
身内に対して当人らは事実婚と言っており、住民票上で同居の措置はしているようです。
ただ、母は遺族年金を受給しているようです。
もし、遺族年金を受給しているとすれば問題にはなりませんか?
義理の父が2年前に亡くなり、義理の母は一人で暮らしていたのですが、最近お付き合いしてる人がいて、その方と再婚したいと言っています。
それで、年金のことで聞きたいのですが、義理の父が亡くなったときに、母が受けとる金額が、母自信が受け取ったいた年金か義理の父が受け取っていた年金の半額の金額のどちらかを選んで下さいと役所の方から言われて、半額になっても父の年金額の方が多かったので、そちらを選択し受給していたのですが、母が再婚した場合は、今、受け取っている年金の金額は変わるのでしょうか?
友人が夫が亡くなり、遺族年金をもらっています。恋人と同居をはじめましたが、遺族年金はこのままもらえるのでしょうか?
亡くなった親の遺族年金を子どもが受け取っているとき、母親の再婚や養子縁組によって支給がどう変わるのかは、ひとり親家庭で確認しておきたいところです。子の受給が続く年齢の上限、母が再婚した場合に子の分だけ残るのか、養子縁組との関係など、家庭の事情ごとに扱いが分かれます。実際の相談をもとに、子の遺族年金が止まる条件を整理します。
【相談の背景】
遺族年金について
将来遺族年金がどうなるのか質問です。
①旦那は厚生年金です。
②再婚で私には前の夫との間に1人子供がいますが親権は元夫にあり元夫と共に生活しており、現在一緒に生活はしておりません。
③旦那は元妻との間に2人子供がおり
親権は旦那で数年前まで一緒に暮らしておりましたが今は子供2人とも成人した為別で暮らしております。
戸籍上は
旦那 私 旦那の子供 旦那の子供
となっていると思いますが
この2人の子供と私は血が繋がっておりません。
この場合旦那が死んだら
遺族年金はどうなるのでしょうか?
【質問1】
子供がいる場合の遺族基礎年金+遺族厚生年金になるのか
子供がいない場合の遺族厚生年金
になるのかどちらなのでしょうか?
現在再婚を考えている男性です。彼女には中学生のお子さんがいますが、前のご主人と離婚した際に、その子の親権は彼女にしながらも、その子は前のご主人と暮らしていたそうです。その後、前のご主人は亡くなってしまい、現在は彼女がその子を引き取って一緒に暮らしています。
その子は今、亡くなったご主人の遺族厚生年金を受給していますが、
彼女が私と再婚して、彼女が私の扶養となった場合、
①その子に対する遺族年金の受給はどのようになりますか?
支給停止ないし減額となってしまうのでしょうか?
②その子と私が養子縁組をした場合としない場合で違いは生じるのでしょうか?
離婚した夫が別の女性と再婚した直後、事故で亡くなりました。私と夫の間には子が一人。再婚した女性A子には子はいませんでした。
私と夫の間の子には、遺族年金の受給権があり、しばらくA子を介して、私の子と、義理の母に年金が送金されていました。
今回、そのA子が別の男性と再婚したため、受給権が私の子と義理の母になりましたが、労働基準監督書では、義理の母に送金する額は当人同士で話し合ってほしいと言われました。
まだ、義理の母には話してないのですが、どのように取り決めていいのか、金額はどの程度が妥当か教えてください。
私は初婚の夫を亡くし、遺族年金を受給しておりました。子供は1人、その後再婚し、私の遺族年金は失権しましたが、子供に対しては遺族厚生年金が支払われています。再婚相手との間に子供が1人、子供は合計2名です。この度離婚する運びとなり、児童扶養手当を申請する事になるかと思いますが、児童扶養手当は遺族年金が支払われている子供には支払われなかったと思いますが、当たっていますか?
また、下の子供には児童扶養手当が支給されると思いますが、2人目と換算された金額が支給されるのでしょうか?
2人目は三千円くらいだったと記憶しているのですが、それくらいしか支給されないと言う事でしょうか?
ご教授頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。
父親が死亡し子供が遺族年金を受給し、その後、母親が再婚して子供は再婚相手と養子縁組みした場合でも遺族年金を受給できるものですか?
元旦那が、亡くなりました。私は、再婚していますが、上の子は元旦那の子です。
養育費は、元旦那が、難病になり、寝たきりになるまでは貰ってましたが、寝たきりになって4年くらいは貰ってないです。
遺族年金は、もらえませんか?
私は 5年前に夫と離婚し、子供達(15歳、11歳)は夫が親権を持ち、夫と子供達は 夫の実家のご両親の家で暮らしていました。
先日 元夫が突然死してしまい、現在母の私は 子供達の親権者変更の申し立て中でおります。
ここで、元夫の遺族年金は 子供達に対して受給はあると思うのですが、
親権者がもし私に決まったとして、子供達の住まいを 祖父母宅から 引越しし、私と同じ 世帯にすると、遺族年金は子供達にも受給できなくなるって年金事務所の方から言われましたが、本当でしょうか?
元夫のご両親の家で暮らしていたという事実が 遺族年金の受給の対象であって、
もし、私が子供達と一緒に暮らしはじめたら、遺族年金の受給は 喪失しますか?
離婚した夫がなくなりました。実子が二人います。1人は自分の戸籍に1人は元妻の戸籍に入っています。厚生年金に入っていたので、遺族年金がもらえると思うのですが、年金は二人にもらえるものですか?なくなった年齢は45才でした。夫の戸籍に入っている子供は成人しています
カテゴリー間違っていたらすみません。私は夫の借金癖が怖く子供を連れて昨年10月に離婚しました。その夫が今年1月に亡くなり財産放棄はしたのですが、子供に遺族年金が発生し受給してますが 私は離婚してるため遺族年金がありません。 8月の児童扶養手当てを申請に行ったところ 遺族年金を子供が受給しているため 扶養手当ては全額停止になってしまい、二月から今までの分も返納しなくてはならないと言われました。たしかに二重受給は出来ないようですが 遺族年金はかなり少額で扶養手当ての方が高額です。児童扶養手当ては母親の収入で金額が決まるって聞いてたのに遺族年金いくらの金額でも受給していれば扶養手当ては停止になるそうです。
これ以上 仕事を増やすことはできません。かといって子供に入る遺族年金だけでは生活が成り立たず 心が滅入ってしまいます。他に解決策はないのかと藁にもすがる思いで書きました。回答宜しくお願いします
ちょっと気になる事があるんですが、今旦那が事故とかで亡くなった場合に遺族年金が貰えるのは知ってるんですがいくつか疑問に思う事があります!
1、私と旦那の子供が今一歳半なんですが、遺族年金は子供が20歳になるぐらいまで貰えるんですか?
2、旦那はバツイチで元嫁のところに子供が二人います。戸籍は元嫁が離婚の際に旦那のとこから抜いて新しい戸籍を作ってそちらに子供二人共移ってますが養育費を払っていて、旦那が亡くなれば遺族年金の一部が元嫁との子供にも養育費の代わりに支払われるんですか?
3、遺族年金の一部が支払われなかったとしても旦那と元嫁の子供二人には遺族年金や生命保険から今まで通りの養育費を支払わなければいけないのでしょうか?
色々質問しましたが回答よろしくお願いします。
夫と離婚後、養育費をもらう予定ですが、もし夫が死んだら子供達を養育していくお金に困ります。離婚したら子供達に遺族年金を受け取る権利はあるのでしょうか?
3年前に離婚しました。
子供が3人いましたが、上のこの親権は私。下の子2人は元旦那にあります。
今年になり元旦那が亡くなりました。
もちろん下の子2人は私が引き取り育てたいと思ってます。現在、私再婚してます。
今の主人と養子縁組しない場合
、子供は遺族年金貰えるのでしょうか?
何か保証的なものはありますか?
また、今の旦那との間にも子どもがいます。
【相談の背景】
父 母 娘(成人、仕事している)の3人暮らし(戸籍も住民票も一緒)の家庭で父が亡くなり母も亡くなってしまった場合について質問します
【質問1】
成人した娘は遺族年金を受け取れるのですか?
遺族年金の事で何度か質問をしましたが一回目の質問では「養育費は旦那が亡くなったあとも遺族年金と生命保険から払うんですか?」の質問に対し弁護士さんの回答は払わなくていいとの事でしたが先日同じような質問をしたところ、遺族年金の一部は元嫁の子供達にも支払われるとの回答でした。
1、旦那がもし亡くなれば遺族年金から今支払ってる養育費の4万を元嫁に支払っていくのですか?
2、旦那が亡くなったとして私から元嫁に連絡をする事はないと思いますが養育費が払われなくなれば強制執行とかする時に旦那が亡くなった事実を知る事になるはずですが、相手はどうやって遺族年金を受け取るんですか?
3、遺族年金の支給が10万あるとすれば元嫁の子供二人にはいくらぐらいの金額が支払われるんですか?
ちなみに私達夫婦には息子が一人います。
4、遺族年金は必ず元嫁の子供達にも支給されるんですか?
5、元嫁が再婚して養子縁組をしてたら支給されませんか?
6、遺族年金がある事を元嫁が知らなかったとしてもこちらから連絡する必要はないですよね?
たくさん質問しましたが回答お願いします。
夫を8年前に亡くし近々再婚を予定している者です。
再婚相手を筆頭者として婚姻届を提出し、私の連れ子と再婚相手の養子縁組をしたのち亡夫の母と子を養子縁組しよう(再婚相手と親子関係を持ちたいが子が姓を変えたがらない、墓等の問題のため)と思っています。
そこで
1.遺族厚生年金は直系婚族、直系血族との養子縁組であるため、子たちは亡夫の遺族厚生年金の受給を続けることができる
2.亡夫の母と養子縁組をしても、再婚相手が亡くなった場合も子たちは再婚相手の子として遺族年金の受給権はある
3.親権が亡夫の母になるだけで再婚相手との親子関係に特に影響はしない
上記の認識で間違いないでしょうか?
よろしくお願いします。
70代後半女性のことになります。
現在入院中(寝たきり)です。
夫が他界して遺族年金を受けています。
(本人の年金も受給)
40代前半の子が一人おり、同居していて、
家計を任せていましたが、
5年前に病気になり、先だって他界しました。
子供は18から会社員で、
亡くなる直前まで在籍していました。
子供が父親のために墓地を購入し、
そのローンが残っています。
子供の遺族年金(遺族厚生年金)は
受給できるものなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
再婚同士で私の元に未成年が一人成人一人、元妻の元に未成年が2人います。現在旦那が亡くなった場合、どちらの子供にも遺族年金は出るのでしょうか?また元妻の元にいる未成年だけの場合遺族年金は出るのでしょうか?
離婚した元配偶者が亡くなったとき、元妻や子が遺族年金を受け取れるのかは判断が難しい論点です。離婚によって配偶者ではなくなるため原則として受給できませんが、子どもがいる場合や内縁関係が続いていた場合など、例外的に受給の可能性が残ることもあります。元夫の再婚や公正証書の有無が結論にどう影響するのか、相談例から確認していきます。
元夫が亡くなりました
調停にて8年前に離婚し毎月8万円の養育費を子供2人が20歳になるまで
頂いていたのですがさすがに請求できません
状況としては
前夫も私も何度か結婚をしていて
前夫(ばつ2・既婚)・・・初婚時子供2人(成人しています)
2度目 私 18歳未満の子が二人います
3度目 今の奥様 小さな子が二人いるようです
私(ばつ2・未婚)・・・初婚(上記の人です)
2度目 子供おらず。実子2人も養子縁組しておりません
→からの今は離婚し母子です
質問なのですが子供に遺族年金を請求できる権利はありますか?
養育費がなくなってしまったので困っています。
またどこに相談に行くべきですか?
私の再婚や彼の再婚で権利は喪失してしまうのでしょうか。
また どこに何を持って相談に行けばよいでしょうか。
知人にもらえる場合にも金額的に児童扶養手当いかになる場合は請求しないほうが良いとも聞いたのですが
計算方法も良くわかりません
【相談の背景】
現在離婚し、元夫との間に子供が3人おります。
元夫より再婚すると話がありました。
元夫が亡くなってしまった場合に、遺族年金を再婚相手が受け取らない、私(元妻)と3人の子供に渡るよう、再婚相手に公正証書を作成してもらおうと考えております。
そのようなことは可能なのでしょうか?
【質問1】
実際このようなことは可能なのでしょうか?
公正証書の効力はどれほどあるのでしょうか?
4月に夫が自殺しました。亡くなる直前に離婚を決意し子供(2歳)を連れて家を出ましたが、自殺したとの連絡を受け葬儀をするために帰ってきました。。現在は亡くなった夫の両親にお骨を預かっていただいてますが、一周忌を迎える前にお墓を立てる予定です。
そこで、問題があります。夫は次男で分家になるため私がお墓を守らなくてはいけないような状況になってきています。ですが、離婚を決意した私にはそこまでしてあげる気持ちにはなれません。
夫の両親や兄弟の気持ちを考えると、いまさらですが離婚をしたほうがいいのではないかと思えてきました。
現在、遺族年金を受け取っていますが、離婚の手続きをしてしまうと基礎年金が受け取れなくなるのでしょうか?
子供の年金はそのままだと思うのですが、どうなるのでしょうか?
親族がいないため、姓が途絶えてしまう可能性があり子供の姓は変えないでほしいと言う話もあります。
姓は変えなくてもいいのですが、親族から籍を抜きたいです。
その方法と、年金がどうなるのか教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
元夫が亡くなり、14才の子供の代理で遺族年金を請求しようと年金事務所に行きました。
元夫は再婚しており、妻がいますが子供はいません。
受給する条件として死亡当時の生計維持関係の証明が必要とのことでした。
養育費を毎月4万円12年振込みで受け取っていましたが、死亡する9ヶ月前から受け取っていませんでした。理由は、元夫からガンが見つかり治療費がかかるため、治療が終わり職場復帰するまで養育費を払えないと頼まれたためでしたが、在職中にそのまま亡くなってしまいました。
年金事務所の担当者からは、死亡当時の生計維持関係がないため不支給となる可能性が高いと言われました。元夫は死亡直前は闘病生活で治療費もかかり振込み手続きも困難な状況でした。それでも認められないのでしょうか?
先日、父が亡くなりました。
生前から離婚した妻(母)と再婚し、遺族年金を母にあげたいから再婚しても良いかと僕に言ってました。離婚はしていましたが、ケガした時など母がみていたりほぼ生計を共にしていたと同じでした。
結局、再婚する前に他界してしまいました。
父の意思もありどうしても叶えたくて。
そこで質問です。
母は、父と現住所は違い本籍は同じです。このような場合、遺族年金は母はもらえないのでしょうか?
結婚28年目で、先日離婚致しました。まだ次女19歳と3人で、わたし所有のマンションに同居しております。もし私が病に倒れ、遺族年金の事が頭をよぎった際には、もういちど元妻と籍を一緒にすればいいのでしょうか?それとも何もしなくても、元妻は内縁関係が明らかなので、遺族厚生年金は受給出来るのでしょうか❔
離婚を控えている者です。私は妻側で、娘1人を引き取り離婚します。
今、夫が死亡した場合の養育費の支払いについて協議しています。夫には、万が一自分が死亡した場合の死亡保険の受け取りは娘であるが、養育費の残高合計に見合う金額を死亡保険としてかけるつもりはない、死亡した場合は遺族年金を請求してくれ、と言われました。
養育費を受け取っていることで、夫と娘は生計維持関係にあるといえるので、娘は離婚後も遺族年金を受け取ることができますか?また、夫が再婚し、再婚相手との子がいた場合は、遺族年金はその再婚相手との子が受け取ることになるのでしょうか。
夫本人は、再婚し再婚相手との子がいたとしても、養育費の支払いが残っている限り、その養育費を支払うはずであった娘に遺族年金を受け取るようにしてほしいと言っています。
今後、家裁にて調停調書を作成してもらいます。万が一のときに遺族年金を受け取るためには、上記の遺族年金の受け取りの内容について、調書に残すべきでしょうか。そうすることで、遺族年金は養育費をもらう娘が必ず受け取ることができるのでしょうか。
十年以上連れ添った旦那様が亡くなり、その時離婚していましたが、遺族年金は受け取れないのでしょうか…?
【相談の背景】
元旦那さんが37歳で亡くなりました。
元旦那には、私(元妻)子供1人、私の次の元妻子供1人おり、バツ2です。
厚生年金加入中の死亡だと思われます。
基礎年金は子供と生活をしていると貰えないと書いてありました。
【質問1】
厚生年金加入中の死亡でしたら、
遺族年金は、子供1人に対して、いくら入るのでしょうか?
【質問2】
遺族年金は私が再婚したら消滅しますか?
【質問3】
厚生年金は市役所ではなく、年金機構に聞けば良いですか?
【相談の背景】
元旦那の遺族年金について。
私は1人子供がいます。元旦那にはもう1人元妻と子供がいます。元旦那はバツ2です。
遺族年金を私が請求すると、もう1人の元妻の方に連絡は入るのでしょうか?
元旦那が亡くなってから相続の事に関してストレスです。あんまり関わりたくないと思っています。
もぅ1人の元妻ともやり取りしたくありません。
そこで質問です。
【質問1】
①遺族年金を私が請求すると、もう1人の元妻の方に通知は入るのでしょうか?
【質問2】
②遺族年金は2人子供がいる場合は片方に受給資格があっても無くても1人の受給金額は変わらないでしょうか?
【質問3】
③そういうやり取りが面倒くさいので
申請はしなくても良いのかなと思います。それは自由なのでしょうか?
私は、一般事務をしている会社員です。 私は、母子家庭で、高3になる娘と、中1になる娘が居ます(母子手当ては戴いています)。 主人とは、1995年1月に結婚し、5年前の2008年3月に離婚しました。 子供の親権は、私が持ち、生計も共にしております。 元夫からは、毎月養育費の振込が有りました(紙面での約束は取り交わしておりません)。 元夫が、2012年3月に再婚しました。 再婚相手(後妻)には、中2になる娘と、小6になる娘が居て、元夫と再婚した際、養子縁組もしたそうです。 私は、元夫と離婚の際、私だけ別戸籍を新しく設け、私の子(元夫の実子)は、元夫の戸籍に残したままです。 ですから、戸籍上では、4人の子供の親になっています。 再婚生活も束の間、2012年4月、元夫は突然他界しました。 元夫からの養育費が無くなり、この1年、苦しい生活を送ってきました。 誰からも、どこからも支援戴けなくなり、いろいろな所に相談致しましたが、誰からもどこからも支援戴くまでには至りませんでした。 後妻+養子縁組を結んだ子供2人には、遺族年金等が、支給されているのだろうと思います。 1年前、困り果てた私は、地元の社会保険事務所に電話で相談しました。電話口に出て戴いた方(女性)には、「受給資格は有りません」っと言われました。 やはり、元夫の実子である、私の子供には、遺族年金等を戴く資格はないのでしょうか? 万が一、支給資格が有るのだとすれば、1年さかのぼっての請求は可能なのでしょうか? 私が相談したい事を伝えきれてるかどうか分かりませんが、アドバイス宜しくお願い致します。
【相談の背景】
9年前に夫と死別し、子どもが1人います。その後再婚し2年前に離婚しました。元夫のお金の使い込みなどが理由です。
その際、「再婚前の状態に戻す」約束で再婚前にもらっていた最初の夫の遺族年金(離婚しても復活しない為)を基準に扶養的財産分与を公正証書にして支払ってもらうことになりました。
ただそんなに多くは一気には払えないということで5万を長期に渡り支払う約束になりました。(公正証書にしている)
元夫が離婚する時に一人暮らしする為の家具代も私が出しています。
離婚しても助け合う時は助け合うという約束(口約束)もありました。
しかしつい最近離婚した元夫に子供ができ再婚したとのことで、元夫側が「弁護士に相談する」と言ってきました。
【質問1】
扶養的財産分与として公正証書にした額は元夫が再婚しても支払われるのでしょうか?
【質問2】
減額請求をしてきたら拒否することは可能でしょうか。
【質問3】
離婚時にこちらの貯金から支払った家具代を返してもらいたいのですが可能でしょうか
【質問4】
私との婚姻前に私の貯金からの使い込みがありました。元夫も認めています。
被害届を出せるのでしょうか。
離婚に際して公正証書を作成しております。
その内容が、長期に渡たる物で、生活費を援助、学費保険の支払いをしたりと言う内容なのですが、仮に元夫が死亡した場合は、子供へ遺族年金として受給できる権利があるそうですが、元夫が再婚後死亡した場合でもその権利は主張できるのでしょうか?
夫は年金がもらえる歳です。夫は病を持っており、そう長く生きられません。夫から離婚を申し込まれています。離婚をした時、年金や遺族年金はもらえるのでしょうか?どういう手続きをすればよろしいでしょうか?
私が、働けない状態にあります。
主人は、私と離婚後再婚するようです。
未成年者二人を私が育てるので、生活費をいれてもらってますが、もし今後主人がなくなるようなことがあると、生活費がなくなります。
離婚後に、遺族年金をもらえるように出来る方法はありますか?
遺族年金を受け取れるかどうかは、亡くなった方と生計を同じくしていたか、年収が一定額を超えていないかといった要件で決まります。別居していた場合の生計同一の証明、年収850万円の基準、内縁や事実婚での受給可否など、状況によって判断が分かれる点は尽きません。受給資格をめぐる具体的な相談をもとに、条件の考え方を確認します。
【相談の背景】
遺族年金を受給することは可能でしょうか?
夫が急逝しました。
私の仕事の関係もあり、去年、私の住所を移動しており、住所が異なる場合、生計同一と認められないことがあると知りました。
年に数回の送金はあり、時折、外で会っていたこと事実はあります。
どのような手続きをすれば、遺族年金を受給できますか?
夫は去年早期退職をし、厚生年金に加入しており、亡くなるまで障害厚生年金を受給しておりました。
私自身は去年、仕事で店を始める前に扶養を抜けております。また、私自身も障害者年金を受給中です。
よろしくお願いします。
【質問1】
遺族年金を受給することは可能でしょうか?
その場合、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?
【相談の背景】
夫(30代)が亡くなりました。
(会社員厚生年金を積んでいました。)
子供が1人居て遺族年金を受け取って生活していますが、今後両親と同居をしたいと考えています。
現在子供と私の2人暮らしで年収は850万以下です。
【質問1】
・今後親と同居した際、その世帯の収入が850万以下であれば受給は可能でしょうか?
・それとも親と同居した時点で受給資格はないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
遺族年金について教えて下さい。
私は75歳で夫も同じ歳です。結婚して40年になりますが、不仲になり3年前より別居しています。
子供は1人おり私と同居しています。夫は自分の年金で暮らしており、私は自分の年金と子どもの収入で暮らしています。夫は年金を多く貰っていますが私はそんなに貰っていません。
【質問1】
夫が先に亡くなった場合、私は遺族年金を貰えるのですか?
別居をしていますが住民票は移動していません。夫と同じ世帯のままです。
国民健康保険は夫が私の分も支払っています。
離婚調停中で、次の調停で婚姻費用が決まりそうです。
1、婚姻費用を貰い別居をしている時に夫が亡くなった場合、遺族年金はもらうことは出来ますか?
【相談の背景】
現在夫と別居状態です
戸籍上の住居は同一ですが夫は居住先も銀行口座も教えてくれません
現在夫は年金受給者です
私は時給社員ですが夫の扶養からは外れています
夫が在職中から給与は一部しか入金されませんでした
現在は月5万生活費として入金されています
【質問1】
夫の年金番号が判らないのですが
この状態で夫が死亡した場合遺族厚生年金は受け取れるのでしょうか?
【相談の背景】
20年以上一緒に暮らしていた内縁の夫が先日亡くなりました。夫には40年別居している戸籍上の妻がおります。
DV夫で生活費も少ししかもらってませんでしたので、約10年間、夫との間に(認知されている)子供の児童扶養手当を受給しておりました。受給は5年位前に自ら辞退しております。
夫はアルコール中毒で入院する事になり、入院するにあたって病院から血縁関係の承諾がいると言われて戸籍上の妻やその子供に、何回電話しても電源を切って電話に出て頂けませんでしたが、どうにか承諾のいらない病院へ入院できる事ができました。
5年位入院していた間ずっと私がお世話をしてきました。
私も生活が苦しいので遺族年金の請求をしたいと思っています。
【質問1】
この場合遺族年金の請求は、可能でしょうか?
【質問2】
また、児童扶養手当は返還することになるのでしょうか?
【質問3】
児童扶養手当の返還期間に時効などありますでしょうか?
夫はバツイチ子供あり(成人)。相続等でもめるのが嫌なので相続権のない事実婚をと思っています。
すでに20年近く同居していますが、住民票は別々の状態です。(夫も持ち家があり、私もマンションローン支払い中)
しかし心配なのが夫に万が一の事があった場合、事実婚で遺族年金が支給されるか、ということです。
住民票には未届の夫、妻と記載します。(自治体確認済)
①住民票の記載だけで夫婦とみなされますか?
②他に何かしておくべきことはありますでしょうか?
③夫はすでに厚生年金、老齢年金?を支給されています。夫が存命中に手続き等ありますか?
夫も残せるものは遺族年金しかないので、どうにか支給されないか、と言っています。
よろしくお願いいたします。
お世話になります、質問からしますと父と再婚(元妻)して1~2ヶ月位で父が死亡した場合に妻に父の遺族年金の受給資格があるのでしょうか?また母の年金は増えるのでしょうか?
経緯としては現在父(71・一人暮)がガン末期で余命通告をされています、母(64一人暮)とは約25年前に離婚しましたが我々子供・孫との行事には一緒になったり父が3年前にガンで手術した際にも世話をしたり、最近も入院して夜~朝まで我々と交代で付き添いで病院へ通っています、退院しても要介護必要と医者に言われた事もあり、母はどのように思っているか分かりませんが同居して面倒見れば通う時間・疲労も少なくて済むし、今後の母も老後を考えると年金暮らしとなり介護にかかる費用もどのくらい必要か分かりませんので、上記の内容にて再婚し籍を入れて生計期間も短いとしたら母が父の年金受給対象となるのでしょうか?
【相談の背景】
60代後半の親で、厚生年金を月10万円程もらってた親が突然死で亡くなりました。
その場合遺族年金というのはもらえるのでしょうか?
ちなみに親は再婚した70代の配偶者がいて、私は30代後半で子供です。
なにも話を聞いてないんですが、その場合親の配偶者が私の親の遺族年金を毎月受取ることになるんでしょうか?
【質問1】
遺族年金の受取について。
ある日突然夫が被疑者になり、取り調べがはじまり、捜査員に24時間監視され、マスコミにも情報をながされ家の周りにマスコミが張り付くようになり。幼い子供3人おり、容疑者の子供になりマスコミにさらされるのではという恐れから逃げるように引っ越し、夫とも一時的なつもりで離婚をしました。 その後、無実を訴え続けた夫ですが、執拗な捜査に疲れ果て精神を病み、入院。薬漬になり、ある日突然、死因不詳でなくなりました。
その間離婚してから3ヶ月でした。真犯人がつかまったら復縁したいと思っていたので苗字はかえておらず、給料口座も私が管理し預かっていました。この場合、内縁の妻として遺族年金の申し立てはできますか。
遺族年金受給資格についてご相談です。
離婚前提で弁護士を雇い、25日前に別居。着信拒否にしました。
アルコール依存症の夫のDVが怖くて住民票を移して閲覧制限をかけた1週間後に夫の病気が急変して亡くなりました。
離婚は成立しないままでしたので葬儀も私が喪主で普通に出しました。
遺族年金ももらえるものと思っていましたが住民票が別との理由で生計を共にしていたとの証人が必要と言われて困惑しています。
連絡を25日間を取っていませんでした。
光熱費と携帯代を出る前に主人の口座に入れておきました。
主人が入院中で退院直前に逃げ出しましたので入院費用は主人が生命保険を手続きして自分で払ったようです。
退院してまた飲んで肝硬変が悪化し危篤状態との連絡が娘から入り病院に駆けつけ最後は主人を看取りました。
受給資格はないのでしょうか?
別居しています。旦那は地方公務員ですが、旦那が死んだら遺族年金がおりると聞いてますが、別居していても妻におりるんですか?
また受け取りを妻にしないように違う受け取り人にすることは可能なんですか?
重婚的内縁関係の妻が遺族年金を受給できるのにいくつか条件があるようですがその中に戸籍上の妻が夫に経済的依存がないかとありますが婚姻費用はどう扱われるのでしょうか?只今強制執行で毎月会社から妻に婚姻費用の入金をしてます。戸籍上の妻は貰える物は貰うとの考えなので恐らく遺族年金も申請すると思います。
【相談の背景】
遺族年金の受給資格についての質問です。
●夫は、今まで厚生年金に加入していました。現在は仕事を退職し年金を受給しています。
●妻は、現在は専業主婦。会社勤めを10年。妻は、年金受給までまだ10年以上あります。
●子供はなし。
【質問1】
夫が先に無くなった場合、遺族年金の受給資格は妻にあるのでしょうか?
調べると『厚生年金加入中に死亡の場合』という項目があり、もらえるのか不安になりました。
【質問2】
妻が、年金受給の時期になったら遺族年金は停止してしまうのでしょうか?
【相談の背景】
夫が死亡しました。
夫とは離婚調停中で3年弱別居しています。住民票は家族全員同一世帯で、生計は別でした。別居中は一切お金の援助を受けていません。
夫も私も43歳です。
夫の厚生年金の加入期間は21年です。
子どもは、3人。長男が高校2年生、次男が中学3年生、長女が小学5年生。
長男は夫と同居していました。
夫の年収は700万ほどで、私の年収は420万程です。
【質問1】
①別居中でも遺族年金はもらえるのでしょうか?
②長男は、夫と同居していましたが、遺族年金の受給に何か関係あるのでしょうか?
③受給可概算で構いませんのでいくらぐらい受給できるのか教えてほしいです。
【相談の背景】
遺族年金についてご相談です。
家族構成
●夫 30代後半 税込年収500万円
●妻 30代後半 税込年収450万円
●子ども3歳
3人は同居していますが、夫のみ住民票が別になっています。
【質問1】
この状態で夫または妻が亡くなった時に遺族年金が出るためには、家計が同じである事の証明として振込が必要でしょうか。
【質問2】
年収が高い夫から低い妻に振込をしていた場合、夫が亡くなった場合は扶養していたと遺族年金が出ると思いますが、妻が亡くなった場合は遺族年金が出ますか。
平成24年旦那の浮気が発覚され、離婚をしたが、子供もいて(今年17歳)、普通に家族として過ごしてきました。
親権は私にあり、子供が地方の学校に入学したので、息子と私は住所が別の地方になってました。
旦那から地方の方にマンションを買ってもらい、生活費、各種料金、学費等の援助も受け、クレジットカードの家族カードも持って使ってました。
彼の姉と甥子とのお付き合いも頻繁にしていて、甥子の結婚式にも妻として出席、息子はピアノを演奏しました。甥子の嫁さんもお家に招待して泊めさせたり、一緒に旅行もしたりして、甥子の子供が生まれた時は病院まで行きました。
旦那と息子の学校の休みの時は両方の家で泊まったり、時には義理の姉や私の実家の家族とも一緒に、温泉旅行、地方旅行、海外旅行に行ってました。
旦那が入院した際は、私が付き添って看病しました。
去年の9月、旦那が急に亡くなりました。
喪主を息子にして、お葬式は全て私の主管で行い、300人以上の弔問客を受け、葬儀費用も全額私が負担しました。(領収書は喪主の息子宛)
お骨も私が預かり、お寺や納骨堂も私が決め、49日の忌明けもやって、これからの法要なども、一生私が行います。
相続関係等、未成年の息子の代わりに私がやりました。住所も旦那の方の元の住所に移しました。
遺族年金は私は戸籍上離婚してるので、権利が無いと思い、息子を請求者として申請しました。年金事務所から住所が違ってた、親権が私にあった等、色々言われながら、何回も呼ばれ行く度、新たに色んな書類を提出するよう言われました。
生計同一関係申立書も銀行振込記録のある通帳コピーも出しました。
一週間程前に年金事務所から電話があり、書類が戻ってきたと言いました。前の住所の住民票も出してと言われ、送りました。
不安になってネットで色々調べると、全く知らなかったことがありました。
離婚していたとしても、内縁の妻といいますか、、生計を一緒にしていたのなら、遺族年金の請求が出来るのですね。
1.息子を請求者として遺族年金の申請をした結果はまだ出てませんが、これからでも息子の申請を取り 消して、私が遺族年金の申請をする事は可能でしょうか。
2.私の申請が通る可能性はありますか。
3.私の申請が通らなかった場合は、息子はその後から請求が出来ますでしょうか。
18歳過ぎてからの申請も可能でしょうか。
【相談の背景】
私夫は23才から37才まで厚生年金に加入していました。現在は53才です。国民年金は一部免除と未納を繰り返している状態です。妻は46才です。私がもし亡くなった場合、妻は私の厚生年金を遺族年金として受給出来ますか?妻も国民年金を一部免除と未納を繰り返しています。2人共に現在は国民年金未納状態です。よろしくお願い致します。
【質問1】
私が亡くなった場合、妻は私の厚生年金を遺族年金として受給出来ますか?
【相談の背景】
初めまして。私は現在60歳になる妻です。夫は、年下の53歳で普通のサラリーマンです。夫とのお付き合いは、11年程、4年前に再婚しました。ちなみに彼は初婚です。さて、早速なのですが、厚生遺族年金の受給資格について、お尋ね致します。現在、夫は、厚生年金を30年以上掛け続けております。
問題は、私でして、国民年金に未納があります。若い頃に少し支払い、その後、何度か免除の申請をしてから、その後、更新しておりません。なので、当然ですが、今から追納したとしても、満額には届きません。出来ことでしたら、今からでも、全額を納めたい思いで3年前年金窓口に相談へ行った際、今からの全額はムリだと言われました。もしも今の状態で夫に何かあったら、①このような場合、厚生遺族年金等は、支払って貰えるのでしょうか?
ちなみに、窓口では、今回の未納金を支払ったら少しですが、私自身の年金が、支払われる。とのことでさた。今、私の年金未納金を現在支払える分だけ支払っておけば、②厚生遺族年金の受給は可能でしょうか?
また、③そうなった時には、大まかでかまいません、どのくらいの金額を受給できますでしょうか?長くなってしまいすみません。弁護士の先生方、どうぞ、ご教示の程よろしくお願い致します。
【質問1】
ややこしくなってすみません。①、②、③が、質問です。
DVが原因で別居、現在当方離婚調停婚費申し立て、子の監護権申し立て、夫側から円満調停で、今月二回目となります
夫は公務員です
半年以上、生活費、児童手当全て頂けず、悩んだ末に生活費に困り相談所にいきDV証明書をとり、子の保険証を当方の避難したアパートの住所でつくり、児童手当だけでもこちらに入るように手続きをしました
夫の職場も公務という立場上、相談にのっていただけたらと思うのですが、モラハラ夫のうその報告書で、私が強度の精神病ということになっていることを、荷物をとりにいったときに置きっぱなしの書類からしり、トラブルが大きくなるのが嫌で相談出来ずにいます
私は、夫の暴力や嘘に振り回されて疲れてはいましたが、精神病ではなく、どうにか改善しないかと夫婦ともにカウンセリングにいった心療内科で、はっきりと、夫が異常とドクターにいわれ、別居を、決意した次第があります
最近は夫が自殺をほのめかすようになり、養育費も生活費も頂けず、別居中に万が一のことがあったら遺族年金など受け取れるのかと思い、調べたところ、DVで別居していることが、受け取れない可能性もあるのかと不安になりました
住民票は一緒ですが、私は子どもへの影響を考えてアパートに引越し別居はしています
子どもも国民健康保険に移動させて、私と同一世帯です
夫の職場にはDV証明がでたと本庁から連絡きたから、扶養手当返還してると夫から連絡ありました
夫になにかあったとき、私を精神病と思ってる彼の職場からアドバイスはないのかと思っています
理由は、私が閉鎖病棟に入院する予定と夫が報告しているからです
別居の理由はそこにもあり、同居していると夫婦互いが保護者となり、嘘で固めた彼が私を病院につれていく状況が可能になるかもしれず、私は病気ではないので、入院はないことははっきりとしているのですが、その異常な情景を子どもに、みせるわけには行かず
同時に何度も人権侵害になると夫につたえてきたのですが、改善されなかった次第があります
そんななか、私もそれなら別居でずっといっても、夫に万が一のことがあったときは、遺族年金も受け取れるかもしれないなら、じっくり戦おうともおもっていたのですが、子どもの扶養もしておらず、事実別居していてつながりは住民票のみといった感じでも、受け取れるのでしょうか?
あまりよくない発想ではあることはよくわかっていますが
色々なことをされてきて、マンションの頭金も私が出したのに、私がマンションをでることになり、ここまで苦労して、万が一のことがあっても泣き寝入りなのかなとふと考えてしまっての質問です
長文読んでくださった先生がいましたら、感謝申し上げます
旦那は公務員。
今年から共済年金をもらう予定
私は厚生年金。
もし、主人が先に亡くなった場合、遺族年金わもらえると思うのですが、婚姻関係を結んだままでなければもらえないのでしょうか。
別居中離婚希望で別な質問をしましたが、以下についても教えていただけると幸いです。
夫は国民年金に加入しています。未納があるかもしれませんが、幸いに未納してなかった場合を想定します。
夫から夫名義の口座に毎月10万前後の入金があります。そのキャッシュカードは私が持ってますからいつでも引き出せます。ですが自分と子供の生活費は自分で稼いでるため、引き出したことはありません。
しかし、この状態で夫が死亡した場合、住民票が別な上に生計の維持をしていない、とみなされて遺族年金は貰えませんよね?
遺族年金を貰うには、妻名義の口座に毎月振込をして貰い、全部使い切る必要があるのでしょうか?夫から妻名義に振込をし、使わなかったから夫の口座に同額のお金を貯蓄として返した、として通帳のコピーを見せても生計の維持とは認められませんか?生計の維持を認められるには、どのような要件が必要ですか?
夫はタバコを吸い、不健康な食事が大好きなので子供が成人する前に死ぬ確率が高いと思ってます。私としては障害のある子供のために貯蓄したいのですが、どんなに稼いでも転職と無職を繰り返す夫に食いつぶされます。離婚できない時は、せめて遺族年金ぐらいは貰えるよう準備しておきたいです。
主人が労災と障害年金を受けております。現在、主人の労災と障害年金で生活をしてますが 主人は国民保険に加入し、私は、息子の社会保険の扶養に入れてもらっています。
主人にもしもの事があった場合、息子の扶養に入っていても、主人の遺族年金は受け取ることは出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
私は 26年間結婚生活の末 3年前に離婚をし 元主人と復縁しました。実子 2人成人同居中
復縁入籍直後 主人が橋出血(脳幹出血)でたおれ 救急搬送
16時間後に亡くなりました。まだショックから
立ち直れない状態ですが 生きていく上今後の事も考えなくては ならない時期が来ました。入籍したばかりで当日は未だ私は 親元の住所でしたが実際は 半月前より
同居しておりました。遺族厚生年金は 審査等
厳しいと知りました。この様な状態で 会社員であった夫の遺族厚生年金は、受け取り可能なのでしょうか?
別居10年わずかな保険と不定期な現金の手渡しのみで決まった生活費は貰えていませんでした。その状態で遺族年金はもらえるのでしょうか?
こんにちは。
実父が他界し、父には二年前に再婚した妻がいます 。その妻と妻の母親と父は30年来の友人で、父が死んだ後に遺族年金が再婚相手に入るように籍をいれたと聞いています。一緒に住んではおらず(住所は同一)、金銭的援助も不明(通帳には振り込み履歴無し)ですが、年金の受給は可能でしょうか?また財産分与は遺留分はしょうがないのでしょうか?
夫(30代)が亡くなりました。
(会社員厚生年金を積んでいました。)
子供が1人居て遺族年金を受け取る予定です。
現在子供と私の2人暮らしで年収は850万以下です。
・今後親と同居した際、その世帯の収入が850万以下であれば受給は可能でしょうか?
・それとも親と同居した時点で受給資格はないのでしょうか?
ただいま妻と別居しています。妻は実の実家にいますが 最近妻のお母さんが病気で亡くなりました。お父さんは62才で現役(パート)です。
そのお父さんは年金未納で国民健康保険も未納で保険証はありません。亡くなりましたお母さんは夫の扶養からは外れて 厚生年金加入者でした。
最近 別居していた妻が住民票を実家に移動しましたが 遺族年金をあてにしての行動でしょうか[e:3]
家族構成は お母さん(56才他界)お父さん(62) 長男(33 自立で子供4人 次男(26 自立で子供1人 長女(僕の妻31 住民票実家へ 子供2人のうち1人は僕と一緒に暮らしています。
やはりうちの妻は 生活保護や母子手当や遺族年金目当てでしょうか[e:3]
よろしくお願いいたします[e:466]
先日内縁関係の夫が突然死をしまして、死亡保険を共済で掛けていたのですが住民票が一緒ではないが直接自分が受け取る事はできるかという内容でご相談をして、内縁関係を証明するのに(1)銀行の共同名義の代理人カード(2)国勢調査にて同居と言うことでの申請をしている。この二点が有効だとお聞きしました。
今回は主人が若い頃会社員だったときの年金を掛けていたみたいですが(6~7年ほど)内縁でも遺族年金が受け取れると聞きますが私の場合でも受け取れるのでしょうか。
現在40代半ばの女性です。
結婚を考えている人がいます。
私は大学卒業後すぐに働いて、厚生年金に加入しています。(婚姻歴なし)
お相手の男性(50代半ば)も、ずっと厚生年金に加入しています。(婚姻歴なし)
お相手との歳があるし、お相手も高齢なので健康面で心配です。
不謹慎ですが、もしお相手に不幸があった場合私は遺族年金を受け取れるのでしょうか。
遺族年金が受け取れる条件も知りたいです。
また、遺族年金は婚姻歴が長ければ長いほど率も高くなるのでしょうか。
結婚後も私は働く予定ですが、彼の扶養に入るか、このまま今の会社で厚生年金のままになるのかどちらかは
まだ未定です。それについても遺族年金の率は変わりますか?
公務員の夫が失踪して4年をすぎました。
7年を待って失踪宣告を届ける予定ですが、仮に死亡と判決が下りた際には
残された妻と子に遺族年金は出るのでしょうか
失踪当時は公務員が入る厚生年金に加入していましたが
失踪後に解雇になり、その後、国民年金の支払いはしていません。
遺族年金がでるようになるには、どうしたらよいのかと急に不安になり質問しました。
先月78歳の父が亡くなり30年以上別居中の母が遺族年金を受け取る手続きをしています。戸籍では妻なので母に受給されるみたいですが30年以上住所も違うし生計は全く別です。第三者に生計が一緒だと証明さえあれば受給されるみたいですが母は知人にでも頼むみたいです。父の思いがあって母に遺族年金が支給されたくないんです。母は遺族年金狙いで離婚届け出さなかったみたいです。
父も全く援助してません。
そこで質問なのですが生計は全くなかったと言う証明は出来ないのですか?
どうしても父の思いもあって母に遺族年金が支払われないようにしたいんです。生計がなかったのは娘の私が一番良く知ってるし、私が父の世話をしてきました。どうかよろしくお願いしますm(__)m
婚姻届けをだしていない内縁関係だと遺族年金はもらえないものなのでしょうか?
内縁の夫が癌と診断され手術ができない状態なので今色々と自分でできることをと思っております。回復してくれたらそれはそれで安心なのですがもしものことを考えると今なにかできることがあればとおもってます。
宜しくお願いします。
母子家庭で子供がおり児童扶養手当を受けていましたが、少しの期間内縁の夫がいまして、その夫が亡くなりました。元々私が連れていた子供とは別に、夫との間には認知された子がいます。夫の家族から、遺族基礎年金を受けたら、と言われ書類を提出しますが、児童扶養手当を受けていることなどはバレるんでしょうか…。
遺族基礎年金の審査はどのようなことを調べるのでしょうか?ばれた場合は、どのような罰を受けますか。勝手な質問ですが、よろしくお願いします。
今現在父親が内縁関係の女性と生活しています。10年になります。父親としては内縁関係なんだから遺族厚生年金は受け取れるはずだ。と言っています。がよくよくその女性から話を聞くと、その女性は若くで旦那さんを亡くされて子供はいなかったからすぐにはもらえなかったけど今は前の旦那さんの遺族年金を受給しているとの事でした。
もし父親が亡くなったらあっちをやめてこっちをもらうなんて事は可能なんでしょうか?
住民票は姪の所に置いていて姪の扶養に入ってるとの事です。
よろしくお願いいたします。
別居中主人が亡くなりました。
籍ははずしていませが住民票は別です。
援助はしてもらいたくても生活保護でしてもらえませんでした。
私は収入がほとんどありません。
五年間で収入が850万以下なら遺族年金がもらえると聞いたのですがそういうことはありますか?
母には5月上旬に亡くなった内縁夫がおり、癌による余命一か月と宣告されてから遺族年金受給に関しての手続きがあるなら。と亡き内縁夫の希望もあり、社会保険事務所や社労士会の無料相談などで状況を説明し、その際には手続きをしたら貰える可能性が高い。と言われました。しかし先日、社会保険事務所に手続きしようと以前、相談させて頂いた時に頂いた書類(生計同一証明書)に書き込み、民生委員の方にも署名・捺印を頂き相談させて頂いたら、この状況では同居人扱いで認められません。お墓を買っても喪主として葬儀された方もついこの間、却下したばかり。このまま申請されたら、通らなかった場合はまた申請しても2度はありません。と言われました。母は平成元年から内縁夫が妻帯者でありましたが毎日のように一緒にいて、あちらの奥さんが亡き後は母が身を寄せていた現住居でもある実家に通い夫として居ました。通い夫になった理由は、内縁夫の実子(長女)さんとの同居があったからです。婚姻関係にならなかった理由は、母としては父亡き後、年老いた母をひとり暮らしにさせることが出来なかった。内縁夫としては実子への相続を考えてのことです。去年、内縁夫の病気の事やお世話も考え、母のところへ同居することになりましたが、その際、住民票は市役所で伺ったら「未婚夫」「内縁」などの関係記載が出来ない。「同居人」としての扱いになる。と言われ、それならと同一住所ではありますが、別世帯という形で登録しました。まだこの家も祖母の名義でありましたし、当然、公共料金も祖母の名義でした。同居してまもなくの4月に祖母が亡くなり、その後は全ての名義を母に変えたため、内縁夫の名前が記載される領収書などありません。また、母はお付き合いしてから今まで生活費は全て内縁夫から頂いて居ましたが、現金手渡しだったため、通帳などの記載がありません。連名の郵便物も同居してすぐ、祖母が亡くなったため年賀状は届いておりません。○○様方。で届いた郵便物、入院の際に書いた連絡先の関係記載があるもの、介護ベットをレンタルした際の引き落とし口座が母の名義。頂いた金額を記載した簡単なノート、行動記録の手帳などしかありませんが、遺族年金の手続きをするにはどうしたら良いでしょうか。どんな手続きをすることが出来るのでしょうか。20数年間、仕事もせず頼って来た母は本当に困ってます。ご回答宜しくお願いします。
事実婚の遺族年金認定について質問です。
私の父が亡くなり、長年一緒に生活していた女性の方のことですが、住民票は父とは別でして家族の住居に彼女の部屋もあり、週一日は住居には帰っていました。
はた目から見ると、ほぼ毎日一緒にいるところを見るので、夫婦だと思ってみていたとは思いますが。
彼女の住居には、家財道具等の主要な所持品は、そちらにあり、父のところには何着かの衣類と風呂道具ぐらいしか、ありませんでした。
また、その方の家族の扶養にも入っています。
婚姻については、父とは入籍はしないと、常図周囲に言っていましたが、父が亡くなり遺族年金申請を、始め認定されたようです。
その彼女のことですが、父とは30年ほど前から、父の家で生活し始め、ほぼ毎日寝起きを共にしていました。私はいずれ結婚するものだと思っていましたが、彼女は入籍を拒んでいました。確かに彼女の立ち位置は、ある時は妻、親族との面倒なことは他人様と、いい位置の方が良かったのでしょう。彼女は、父の死後数か月後には遺族申請手続きを始めたようですが、生前父の入っていた組合の年金係から私のところに「彼女に問い合わせたところ、彼女から経済援助は受けていない。」との回答を得たということで、法定相続人の私のところに年金未払い1回分の申請をしてくれと通知が来ました。
他相続人から委任状を取付け申請後、彼女はどこからその情報を聞いたのか私の申請翌週、彼女から組合に「経済援助を受けていた。」と覆すの連絡をしたそうです。それで組合では事実婚の方に再調整となり、私のほうは一旦、取り消しになりました。その後認定されたのかどうかは判りませんでしたが、先日年金機構から父の生前中の25年分の未払金があるとの年金機構からの通知を彼女が受け、遺族年金も未払い金も受領しているそうです。
父の生前に未払い金が発生していなければ、その年金額は父の預貯金に回っていたことでしょうし、法定相続人に相続が発生していたと思いますが。
・父の生前から彼女の家族の扶養に入っていても、遺族年金受給者に認定されるものなのでしょうか?
・彼女の生活拠点は所要所持品のある家族の家ではなく、寝泊まりしていた父の家なのか、これで生活を共にしていたことなのか?
・本当に彼女は遺族年金受給資格があるのでしょうか?
以上の点について、ご回答を宜しくお願いいたします。
離婚調停中や離婚裁判中に夫が亡くなってしまった場合、妻側に遺族年金等は支払われるのでしょうか。夫は会社員で年収約500万、妻は自営で年収約150万です。夫の遺書に、妻側には財産や遺族年金等は渡さないと記載があっても支払われるのでしょうか。
5年ほど前に別居していた父が亡くなり、昨日母が遺族厚生年金の申請?をしに行きました。私(成人しています)は母と生活しています。
役所の方曰わく、籍は抜いてないし、払った年数など要件は満たしているが、別居中に父が生活保護を受けていた為、遺族厚生年金を受けるのは難しいだろうと言われたそうです。
このような状況で、遺族厚生年金を受ける方法はないでしょうか。
回答よろしくお願い致します。
内縁関係の「遺族年金」受給についての質問です。(友人からの相談です。)
籍を入れていない(いわゆる内縁関係の)場合でも、同一の住所で生活をしている場合、「遺族年金」の受給対象になるかと思いますが、別居した場合でも遺族年金の受給は可能でしょうか。
相談者である私の友人は、約10年以上同じ屋根の下で生活をし、住民票も同一の住所に置いて生活をしているのですが、精神的にも疲れ、色々と事情もあって別々の場所で暮らしたいと言っています。
しかしながら、今まで住み続けた家を出て行くと「遺族年金」がもらえないので、仕方なく一緒に暮らしている状況です。このまま一緒に生活していると、暴力行為こそ一切ありませんが、相手の言動など精神的に参っている状態で、とても心配です。
そこで質問ですが、今後別々の場所で生活を始めた場合(一般的な家庭では別居状態になった場合)、同居していないという理由で「遺族年金」はもらえないのでしょうか。
本人の希望としては、精神的にも別々の場所での生活を望んでいますが、その事により「遺族年金」がもらえないのは悔しいと言っており、何か有効な方法(理由書?)などがあれば教えて頂ければ幸いです。
全くの素人ですので、分かりにくい内容もあるかと思いますが、参考にしたいと思いますので、よろしくお願い致します。
遺族年金は主に故人によって生計を維持されていた妻/子に対して支払われるものと記載がありますが、生活費を同居の女性から出してもらっていた人がなくなった場合でも、その女性は遺族年金を受け取る事ができますか?
今年の二月に父が亡くなりましたが遺族年金の事で困っています。私の父は長年母と別居で暮らしていましたが、その間に内縁の妻と思われる方と一緒に暮らしており、子供ができていました(あとで戸籍と取得したところ認知されてる事が判明しました)。しかし、父は病弱でほとんど働けずアルバイトくらいの稼ぎしかなく、アルバイト先にも扶養者なしで保険料を払っていましたし、公の書類(住民票)にも同居の女性について記載されていません。実際父が稼いだお金は自分の趣味に全額使い、父や認知した子供の生活費はすべて内縁の妻が稼いでまかなっていたそうです。
現在、私は母と妹と暮らしています。すでに私と妹は共に成人しています。その場合、遺族年金はどうなるのでしょうか?できれば、本妻の母が苦労して私たちを育ててくれたので、年金は母に欲しいのですが、やはり認知ずみの幼少の子供がいると本妻の母ではなく内縁の妻が受け取る事になるのでしょうか?
遺族年金の請求手続きや、受給していた方が亡くなった後の受給権の扱いは、いざというときに戸惑いやすい部分です。第三号被保険者だった期間の扱いや年金分割との関係、自分の老齢年金との調整など、手続き面で確認しておきたい論点をまとめました。請求の進め方や受給権の移転について、実際の相談から整理していきます。
宜しくお願いいたします。
夫が先に亡くなり、遺族年金を貰っていた(もしくは貰おうとしていた)妻が再婚した場合で質問です。
亡くなった夫がサラリーマンの場合で、第三号被保険者に長年妻がなっていた場合、夫の死後、他の男性と再婚して再婚相手とも離婚してしまった場合、亡くなった夫の遺族年金は貰えなくなると思うのですが、亡くなった夫が生きていた時に扶養で第三号被保険者に妻がなっていた年数は受給資格期間に入らないのでしょうか。それとも国民年金を払っていた方として計算されるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
遺族年金給付について
事実婚関係の夫が死亡し、遺族年金が貰えるとの事で申請しました。この事は私の職場には知られたくないのですが、遺族年金受給している事は誰にもわからないですか?
離婚後、同じ者同士で再婚(子供あり17歳、20歳)するため婚姻届けを提出しましたが、住民票変更前に夫が死亡しました。
離婚時、子供の戸籍は夫側に残して妻だけ新しい戸籍にしました。
再婚時、妻の戸籍に夫を入籍させてしまったばっかりに、子供だけ前の戸籍に残ったままになってしまったので、遺族年金や夫名義のマンション相続手続きで、住民票が移っていないことや、戸籍謄本では子供が出てこないので、色々とややこしくなってしまいました。
まずすべきことは、子供の戸籍を私達夫婦の戸籍に入れることでしょうか?
住民票除票では夫の住所と私、子供の住所が違うことで、遺族年金がもらえない可能性もありますか?
子供の戸籍の移動は日数がかかるのでしょうか?
アドバイスをよろしくお願いいたします。
年金分割というものを最近知ったばかりの者です。
宜しくお願いお願い致します。
私は40代後半の主婦。
結婚25年。
現在、国民年金3号被保険者。
離婚に向けて扶養を抜けてフルタイムで働く予定です。
今まで扶養を抜けて働いたことが数回ありますが、3号被保険者でいた期間が通算20年以上あります。
夫はさりげなく扶養を外れて働くことを勧めてきます。
(隠しているつもりのようですが、夫には同年代の女がいます)
私がこれからフルタイムで仕事をしても、手取りで年200万円程しか稼げません。
相談させて頂きたい内容は
フルタイムで働き、離婚時に扶養から抜けていると20年以上3号被保険者であっても年金分割対象でなくなるのか?
と
離婚すれば貧困生活に陥るのは必須の為、老後を考えて離婚時、扶養を外れずにいた方が良いか?
です。
ちなみに夫の年収は1000万強。
(最近教えてもらっていませんが増えているでしょう)
離婚は3年以内に夫から言ってくる様子。
女と準備をしています。
夫には仕事関係でつながりの出来た弁護士さんがついていて隙がない為、こちら明確な非がなくても、調停、裁判では勝ち目がないと思います。
私の父は私が結婚した後に再婚しています。2年前に父は他界し後妻の方が遺族年金を受給していたんですがその後妻も1ヶ月前に他界したんですがその後の遺族年金の手続きは私でもできるんでしょうか?戸籍には後妻と私との親子関係は載っていません。後妻が亡くなったら父の遺族年金はそこで終わりなんでしょうか?
55歳で協議離婚しました。35年の厚生年金加入期間中30年間が婚姻期間で、多分3号分割を妻が行います。その後仮に私が再婚し死亡した合、後妻との間には子はいなかったとしたら、後妻が受け取れる遺族厚生年金の金額は先妻の年金分割にどれくらい影響を受けるのでしょうか。因みに後妻は35歳で働いており、自分でも厚生年金を払っております。
別居中です。旦那は地方公務員です。
遺族年金の受け取り人は、妻 一番近い人で妻と聞いてますが、遺族年金の受け取り人は、変えれるんですか?
宜しくお願いいたします。
一度夫と離婚する際に年金の合意分割(もしくは3号分割か合意分割と3号分割を両方)を5割の割合でしてもらっている女性が、その後に一人目の夫とは別の男性と再婚し、その再婚相手とも離婚する場合、その妻が希望すれば二人目の夫が嫌がっても必ず5割の割合で年金の合意分割(または3号分割、もしくは合意分割と3号分割の両方)をしていただけるのでしょうか?
またその場合その女性は、一人目の男性からの合意分割、二人目の男性からの合意分割の両方が反映された年金額が将来受給できるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
はじめまして。ご質問お願いいたします。
義父が数年前に亡くなり、同居していた内縁関係にある女性が遺族年金を頂くことになりました。
義父が亡くなった後も、世話を見て頂いていたのでそのまま住んで頂くようにしましたが、
今朝、その女性が倒れ、病院に入院。今後はその女性の親族に面倒をお願いする方向で話を進めております。
◆質問◆ この場合、遺族年金はどうなりますでしょうか?
関係あるかわかりませんが、その女性の住民票は、義弟の世帯に同居人として入った形でしたが、保険料を区別したく今朝ほど住民票を分ける手続きをとりました。
また、年内で今の住んでいる場所を出て行くことになり、住民票が全く違う住所となります。(恐らく、その女性は甥御さんと同居になるかもしれません。)
今後、その内縁の女性、面倒をみていく甥御さんが収入面でどうなるのか不安に思っていると思うので質問させて頂きました。
説明が上手にできす申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
シングルマザーの母親が亡くなりました。
子供は2人いて大学生、高校生です。
離婚時は元旦那さんは実家に戻り
母親と子供2人は元旦那さんが購入している家に住まわせて貰っていました。
又亡くなる前には元旦那さんは元奥さんの看病もしていました。
ここで質問ですが、遺族年金は元旦那さんに支払われる事は難しいのでしょうか?
【質問1】
元旦那さんへ遺族年金が支払われるにはどのような手続きが必要ですか?
これからシングルファザーとして子供2人を育てていきます。
生前も看病をしたりお葬式では喪主も
つとめています。
離婚時年金分割の手続きをしていなかったので 今回 3号分割の手続きをしようとおもっています。
これは 将来元主人がもらう年金から私に支払われるってことと、理解しています。
ここから質問なのですが、もし元主人(現在54歳)が亡くなったら再婚相手は遺族厚生年金等が支払われますよね?
その額は 3号分割しているので その分減額になるのでしょうか?
夫は再婚です。
前妻との間で離婚時に「年金は半分渡す」との約束をしているようです。3号分ではなく半分と聞いています
公正証書もあるとのこと。
1 .この場合現在の妻である私はもし夫が亡くなったとき遺族年金はもらえますか?
遺族年金まで前妻に半分渡すようにしなくてはいけないのでしょうか?
夫の遺族年金は現妻の私が通常の手続きして受け取って大丈夫でしょうか?
遺族年金が欲しいわけではなく夫がなくなったあともめたくないので聞いておきたいです。
年金を半分渡すという約束は
2. 毎回年金が入ってきたら夫が自分で受け取った半分を前妻の口座に振り込む作業をしなくてはいけないのでしょうか?
それとも社会保険事務所かどこか公の所に(よくわからないのですが)届けておけば自動的に半分は前妻に振り込まれるようになるのでしょうか?
なにかとお金のことばかりいう前妻とのかかわりを減らしたいので、年金の時期が来たら文句なく自動的に前妻分は振り分けられるようにしたいです。
よろしくお願いします。
10年以上の婚姻期間があれば、離婚したとしても寡婦年金の支給対象になると言われました。
母は、20年前に離婚し、現在63歳、独り暮らしです。先立つものもなく、65歳以上から貰える年金について不安が子供としてあります。
離婚した父も、もう病気がちで先が長くないようです。
その時、母は、遺族年金はもちろん貰えないですよね。
そこで、私たち兄弟が、少しでも残される母の年金が増えるのであれば、父との再婚も考えさせては良いのではないかという話が出てきています。
現在、母が65歳に達したときに貰える権利のある年金、さらには生活保護や支給される国からのお金にはどのようなものがあるのでしょうか?
また、父が亡くなった場合、再婚してもらった方が受け取れる受給額は遺族年金分、増えるのでしょうか?
このテーマに118件の弁護士回答が寄せられています