先月9月11日から体調を崩し会社を休職中です。病院へ行き労務不能と診断されました。会社は月給制で20日締め当月25日支給日ですが、給与明細が届いたのが10月4日で、明細を見たら9月10日支給日と記載されていて、でも振込は25日でした、しかも入金額が2万4000円弱少なく入金されていました。就業規則も見せてもらえずどのような扱いになっているのかわからないし会社に電話や出社できる精神状態ではないので、20日締めなのにこのような日付の記載で問題ないのですか?何も言われることなく引かれたので友達の知り合いの弁護士の方に理由と就業規則の写しを郵送するよう手紙を出してもらいました。その返事が、H23年2月14日に入社したのですが、その時の2月分と9月分の社会保険料を引いたとの手書分で何故今になったのか等の説明が何も書かれていませんでした。就業規則の写も送られてこなく訳がわからないことばかりで、頭を悩ませております。
傷病手当金を申請したいのです会社へ郵送してありますが、出勤簿も賃金台帳もないので、はたして大丈夫何だろうか不安です。このままズルズル休職していても規定がわからないので給与はどうなるのか、でなければ保険料はかかるので、後で多額な請求が会社から来るか可能性もあるとおもうので、1日も早く手当金を申請し辞めたいのです。
① 月給制で20日締めなのに何故、給与明細書が10日支給日に なっているのか? この記載は正しいことなのか?
② もし正しくないなら、11日~20日までをどのような解釈と して考えれば良いのか?
③ 何か会社に対して 私がこのようにしたほうが良いのでは ないかというアドバイス(損をしないような賢い方法)