法定相続情報一覧図と相続手続きの疑問を解決するには?

法定相続情報一覧図の作り方や申請方法など、相続手続きの進め方に迷っている場合、誰を記載すべきか・住所の要否・戸籍謄本の代替範囲といった具体的なポイントや、複雑な家族関係における相続人の範囲を実例Q&Aで確認できます。疎遠な相続人への対応策もわかり、手続きを前に進めるヒントが得られます。

一覧図に誰を記載すべき?

相続書類を集め、いざ一覧図を作り始めたものの、「相続放棄した人も載せるの?」「すでに亡くなっている親族はどうする?」と迷って手が止まっていませんか。法務局のガイドラインだけでは判断しにくい場面もあるものです。7件の実例Q&Aで具体的なヒントを確かめてみましょう。

法定相続情報一覧図の記載範囲について

相談者
1139050さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、私の姉(以下、被相続人)が亡くなり、相続手続を進めております。

被相続人の夫は既に亡くなっており、両親も亡くなっております。子供は1人おり存命ですが、養子に出しており、相続放棄をする予定です。

よって、相続人は私を含めた兄弟・姉妹となります。
被相続人からみて、私を含め、4人の妹が1人の弟がいますが、弟は数年前に亡くなっております。

相続手続として、法定相続情報一覧図を作成するのがスムーズであると聞きまして、その作成についてお聞きしたいと思います。

【質問1】
法定相続情報一覧図について、相続開始時点で、被相続人の夫・両親・弟は既に死亡していますので、記載する必要ないと思いますが、この理解でよろしいでしょうか?

法定相続に情報一覧図について

相談者
1455119さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
法定相続情報一覧図についてのご質問です。
相続の有無にかかわらず 法定相続人となりうる 人の情報をすべて記載しなければならないのでしょうか?

【質問1】
もしくは相続の対象者のみ記載だけでいいのでしょうか?

法定相続情報一覧図につきまして

相談者
739501さんの相談
投稿日:

お世話になります。
先月、母が死去いたしました。
相続人は私と弟の2名なのですが
弟は、家庭裁判所にて遺産放棄を行い、先日、受理通知の知らせが来たことを伝えられました。

そこで質問なのですが
法務局にて法定相続情報一覧図には相続人は私だけになるので
弟は記載しないで相続放棄申述受理証明書を添付するだけでよいのでしょうか。

また、この場合相続関係説明図は作成する必要がないのでしょうか。
相続関係説明図の場合、相続放棄の場合でも弟の名前、住所を記載し、放棄の記載もするので
弟は法廷相続人ではなくなっているので戸籍謄本や住民票等は不要でしょうか。

お手数ですがご回答お待ちしております。

一覧図で戸籍謄本は省略できる?

一覧図があれば戸籍謄本の束を持ち歩かなくて済むと聞いたけれど、本当にすべての手続きで代わりに使えるのか不安な方は多いはずです。一覧図の有効期限や再利用の可否も含め、どの場面で使えるかを4件の実例Q&Aで確認してみましょう。

相続登記で、以下の法定相続情報一覧図が使用可か、他に必要なのかを教えていただきたいです。

相談者
1252842さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
こんにちは。
遺産分割協議終了後に土地・家屋の相続登記を専門家の方にお願いする時、手元にある法定相続情報一覧図が使用可能なのか、新しく作ってもらう必要があるのかについてお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
2020年10月に被相続人である伯母が亡くなりました(一次相続)。
この時の相続人の一人に私の父がおり、同年の12月に父がこの相続の法定相続情報一覧図を作成し、私が所持しています。
その一年後2021年11月に父が亡くなり(遺産分割協議中)、二次相続である私たち親子の法定相続情報一覧図を2022年3月に作成し、これも所持しています。
その後2023年4月に一次相続の代襲相続人の一人が亡くなり、父とその方以外の相続人は生存しています。
この状態で、以下のことをお尋ねしたいです。よろしくお願いいたします。

【質問1】
上記の一次相続と二次相続(私と父の分)の法定相続情報一覧図は、一次相続の相続登記に使用可能でしょうか?使用期限はないでしょうか?

【質問2】
一次相続の協議によって、私が土地・家屋を相続して登記する場合、上記二つの一覧図以外に、亡くなった代襲相続人の方の法定相続情報一覧図が必要になりますか?合計3枚そろえる必要があるでしょうか?

【質問3】
亡くなった代襲相続人についての法定相続情報一覧図の作成にそのご家族の協力が仰げない場合、この方についての必要書類収拾等を司法書士さんに一任することはできますか?

法定相続情報一覧図について詳しい専門家様教えてください

相談者
1398819さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
法定相続情報一覧図があれば故人の
①預金の引き出し(凍結後)
②家、土地の名義変更
で必要な
@亡くなった人が生まれてから死亡までの戸籍謄本
@相続人全員の戸籍謄本
@相続人全員の印鑑証明書
これが不要になるという事なのでしょうか?

法定相続情報一覧図を作成する際
専門家に頼んだ場合、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明が必要になると思うのですが、相続人全員が不仲で連絡も取れない状況の場合でも
作っていただけるのでしょうか?

【質問1】
法定相続情報一覧図があれば故人の
@亡くなった人が生まれてから死亡までの戸籍謄本
@相続人全員の戸籍謄本
@相続人全員の印鑑証明書
これが各種手続きで不要になると言うことなのでしょうか?

【質問2】
法定相続情報一覧図を作成する際
専門家に頼んだ場合、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明が必要になると思うのですが、相続人全員が不仲で連絡も取れない状況の場合でも
作っていただけるのでしょうか?

相続情報一覧図の写し

相談者
1105316さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が死にました
母兄姉次男(私)が相続します
不動産が複数あります

【質問1】
相続情報一覧図の写しと法務局にある遺言書で相続人の同意なしに名義変更可能ですか?

相続人の範囲と優先順位の基本

「子どもがいたら兄弟は相続できないの?」「叔母は相続人になる?」——家族が亡くなった後、誰が相続人になるのかわからずに手続きが止まっている方は少なくありません。相続の順位と基本ルールを12件の実例Q&Aで改めて確認してみましょう。

遺産相続の法定相続人は誰になる?

相談者
1021809さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、父が亡くなりました。
遺産相続に関してなのですが
実子となるのは長男の私と妹の2人のみです。
その他に子供は居ませんが、父にはまだ妹が2人存命しています。(私の叔母に当たります)(父の両親は他界しています)
父と母は10年ほど前に離婚しており、私と妹は母親の戸籍へと移っています。

この場合、法定相続人となるのは実子のみなのでしょうか?それとも叔母2人も含まれるのでしょうか?
遺産協議書等を用意しなくてはならない為知りたいです。

【質問1】
法定相続人になるのは実子の私達2人だけですか?
それとも叔母2人を含めた4人になるのでしょうか?

相続人が誰になるかと相続の法定相続の割合について教えてください。

相談者
1200426さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
下記の関係で夫が死亡した場合、相続人が誰になるかと相続の法定相続の割合について教えてください。

父(離縁) ーーーーーーーーーーー 母(存命)ー(離縁)ー父(存命)
       ┃            ┃
    長男(半血兄弟)   妻(存命)ー 夫(死亡)
               ※子無し

夫には父が違う兄が居て、母に育てられ(親権)、離縁しましたが存命の父と母がいます。

【質問1】
相続人が誰になるかと相続の法定相続の割合について教えてください。

遺産相続に関する疑問: 法定相続分の計算が難しい。

相談者
1434027さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
死亡した母親の姉妹は3人ですが、そのうちの腹違いの姉が死亡しました。この方は子供のいない独身でした。そしてもう一人の姉も腹違いですが、失くなっています。そして、全ての親も死亡しています。
私が一人っ子で、もう一人の腹違いの母親の姉には2人の子供がいます。この場合、私のいとこと遺産分割すると、私の法定相続分は1/3になりますか?

【質問1】
法定相続分の計算が難しい

再婚や養子縁組がある場合の相続人

前妻の子、後妻の子、養子縁組した子など、複雑な家族関係の中で「この人は相続人になるの?」と自分では判断できずに困っている方は少なくありません。27件の実例Q&Aには、ご自身の家族構成と似たケースが見つかるはずです。ぜひ確認してみてください。

法定相続による法定相続人の関係図について

相談者
826864さんの相談
投稿日:

滞納処分のため相続関係図を作成しております。
分からない点があったため、ご教示いただきたく存じます。

Aが被相続人の場合
Aには前妻のB(既に死亡)の間に子供が二人います。
AとBの子供をCとDとします。

Aの後妻のE(現在は離婚している)の間に子供が二人います。
AとEの子供をFとGとします。

次に第二順位の親ですが、Aの父母共に死亡しています。

第三順位の兄弟姉妹は二人いて一人が存命です。
兄弟をHとします。

相続放棄の状況について
相続放棄について、Aの子供のFとGは相続放棄を裁判所に対して行っていて受理されています。

Aの子供CとDは相続放棄は行なっておらず、死亡したことを知っているとは思いますが連絡が付かない状況です。
※死亡したことを知った日から3ヶ月を経過していると思われます。

Aの兄弟Hも相続放棄を行なっておりません。
※死亡したことを知った日から3ヶ月は経過しています。

この状況を踏まえて質問です。
① 法定相続人はC.D.Hの3名になるのでしょうか?

②C.D.Hの3名は被相続人Aが死亡した日を知ってから3ヶ月を確実に経過していれば、単純承認したことになるのでしょうか?

何卒ご教授いただきたいです。
よろしくお願いいたします。

未婚の姉と子供がいる場合の遺産相続について

相談者
926928さんの相談
投稿日:

両親の遺産相続について相談です。

父、母、姉、私の4人家族です。
私は結婚して子供がおり、家をでております。
つい先日姉が未婚で子供を産みました。
遺産相続が気になりましてご相談いたしました。

①父が亡くなった時の遺産分割(母、姉、姉の子、私)
②父母が亡くなった時の遺産分割(姉、姉の子、私)
③姉の子を両親と養子縁組した場合にも遺産分割はどうなるのか

③パターンお教え頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

再婚した母の相続人は誰になるか。

相談者
818526さんの相談
投稿日:

相続について質問です。
私の母は後妻で、父との間に私と妹2人子供がいます。
前妻は結婚前に病死しており、父と前妻の間に、三男一女がいます。
兄弟仲良く、うちの母にも兄姉達は、よくしてくれてます。
母が93歳になり、そろそろ財産分与についてきちんとしておかないとと思います。
父が30年前他界してます。
父の財産分与は、子供6人財産放棄しました。
母が全て相続しました。
家を売って、母の長女の私と同居して、今は施設にいて、私と妹で面倒みてます。
母が亡くなった場合、前妻の兄や姉な財産分与は必要ですか。
戸籍上の母の子供は私と妹2人です。
もし、前妻の兄や姉に遺産相続しなくてよいということでしたら、実家の家を売ったお金350万ほど、実家の墓守してる長男に渡したいのですが、その場合兄に贈与税がかかりますか?
それとも、一度私と妹で相続してから、兄に渡しても贈与税かかりますか?
質問内容
1、この場合、母の相続人は私と妹でしょうか。
2、母からして、義理の息子の長男にお墓維持代として、遺産からお金を渡すと贈与税が発生するか。

相続放棄や代襲相続が絡む場合

相続人の一人が相続放棄したら次は誰に権利が移るの?甥や姪まで相続できるの?——複雑な連鎖に頭を抱えている方は少なくありません。25件の実例Q&Aには、ご自身の状況と似たケースが見つかるはずです。ぜひ参考にしてみてください。

法定相続情報一覧図の記載方法

相談者
651519さんの相談
投稿日:

この度遠縁の義姉の相続(死亡)を認知しました。
義姉は母違いの姉で父親の再婚相手の娘となります。
死亡日はH20.11年で10年ほど前になります。
被相続人(義姉)が死亡当時は夫は既に離婚しておらず、実の娘一人、実の妹一人、両親は既に死亡といった状況でした。
相続開始後、実娘、実妹は相続放棄し、配偶者や直系尊属もいないため、私に相続権が移るったですが、誰も相続の事実を連絡を頂けなかった為、最近まで相続の事実を知り得ませんでした。(年頭に税務署からの相続対象不動産の固定資産税未納の通知で認知)また、本相続で同様に相続を知った義理の兄弟(姉妹)やその代襲者が複数おりますが、現時点で全て相続放棄をしています。よって相続をする法定相続人は現時点では私のみとなっています。
この場合、
①自分が申請人となり、法定相続情報証明制度の活用はできますでしょうか?
②法定相続情報一覧図への記載内容は誰をどの様に記載する必要があるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

兄弟姉妹の相続での相続人について

相談者
782842さんの相談
投稿日:

- 被相続人A - 長女C
│ (S53死亡) (H26相続放棄)
│   ║
│  配偶者B
│ (H17死亡)


- 兄弟姉妹D - 長男F - 長男H - 長女J・二女K・長男L
  (S13死亡) (S52死亡)(H5死亡)
     ║     ║      ║
   配偶者E  配偶者G  配偶者I
  (S63死亡)

上記の様な相続関係の場合、被相続人Aの相続人となるのは、
(1) 被相続人Aの甥Fの配偶者G
(2) 被相続人Aの姪孫Hの配偶者I
(3) 被相続人Aの曾姪孫であるH・I・J
(4) G・I・J・K・L(甥の配偶者G及び、姪孫Hの配偶者I、曾姪孫J・K・L)
(5) (1)~(4)以外
上記(1)~(5)のどれになるのでしょうか?

ご回答のほどよろしくお願い致します。

兄弟姉妹間の相続登記手続きで、相続人以外の兄弟が全員死亡していた場合、遺留分を持つ法定相続人と、収集

相談者
1111594さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の叔母が3ヶ月前に亡くなり、公正証書遺言書により叔母の妹である母一人が全財産の相続人と指定されました。遺産内容は預貯金数千万円と土地建物1軒です。

叔母と母は実姉妹で、叔母の配偶者と子供、叔母と母の他の兄弟、実両親、実祖父母全員が亡くなっています。
この場合、第3順位の兄弟姉妹は遺留分がありませんので、その子供世代が生存していても代襲相続での遺留分は無いで合っていますでしょうか?

また、相続登記を自分で行うに当たり、被相続人と相続人の関係書類の他に、遺留分のある法定相続人の戸籍(除籍)謄本を集めているのですが。叔母の実両親と実兄弟の除籍謄本だけで大丈夫でしょうか?

叔母の実両親が昭和53年に86歳と、昭和50年に80歳で亡くなっていますので、常識的に考えて現時点で実祖父母も亡くなっていると推定できると考えますので、実祖父母の除籍謄本は不要と思いますが、合っていますでしょうか?

【質問1】
兄弟姉妹間の相続登記手続きで、相続人以外の兄弟が全員死亡していた場合、遺留分を持つ法定相続人と、収集する戸籍の種類を教えて下さい。

疎遠な相続人への対処法

連絡先もわからない相続人がいて話し合いが進まない、疎遠な親族に突然手続きへの参加を求めなければならない——こんな状況に困り果てている方は少なくありません。15件の実例Q&Aで、同様ケースへの具体的な対応策をぜひ確認してみてください。

遺産相続の手続きをするには

相談者
717408さんの相談
投稿日:

私の両親は再婚同士です。
私は母の連れ子で6歳の時に再婚してます。
父の実子は父が離婚した時に母親に引き取られてます。
私の母と再婚後、数回会った事はありますが、一緒に暮らした事はありません。
半年前に父が亡くなり、財産の相続手続きが必要になりました。
預貯金や墓等の相続の話がしたい。と、何度か実子の方に電話やメール、手紙等で連絡を入れてますが、初めの内は「時間が無い」等の理由で都合が会わせられないというやり取りが何回かあったのですが、今となってはこちらが都合に合わせると連絡してもその返事すらありません。
相続の手続きが全くできずに、困っております。
相続する権利は母親・実子・養子それぞれにあると思うのですが、相続したいのか、放棄するのか、それすら意思確認ができません。
何か意思確認をする方法や手続きを進める方法はないでしょうか?

疎遠な相続人との遺産相続

相談者
735073さんの相談
投稿日:

遺産相続についての相談です。
数十年ほど疎遠になっている姉がいます。
7年前に父が亡くなり1年前に母が亡くなりましたがそれが発覚したのはつい先日で戸籍謄本を取得して分かりました。
登記簿を確認したところ姉が父の死後に家や土地を相続してました。
こちらには両親が亡くなった話しはもとより相続に関する話しも無かったので直接姉の家を訪ねて見ましたが姉の主人が対応して姉の居場所も分からないし遺産相続の話しも分からないの一点張りです。
遺言書についても姉の主人の話を聞く限り無いと思われます。
この場合、姉から代償分割などの形でも遺産分割は可能でしょうか?
もし可能でしたらその場合どうしたら良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

遺産分割手続きのため、音信不通の弟からの法定相続一覧図を再取得できるか?

相談者
1422832さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議書も作成したのに、法定相続一覧図を弟が持っていて、連絡取れず音信不通になってしまいました。なので遺産である上場株式の分割が行えません。
その手続き書類について、署名捺印して弟に送り返すよう「弟から伝言を受けた」と証券会社は私に話しますが、そもそも音信不通の相手に送りたくありません。

【質問1】
法定相続一覧図の同じものを、法務局にあらたに申請し、取得することは可能ですか?

【質問2】
遺産分割協議書と法定相続一覧図(母と弟と私がのっている=相続人全員)があれば、私自身の受け取り分を証券会社で名義変更できますか?

【質問3】
私の手元にあるのは、遺産分割協議書と弟の印鑑証明だけです。他にどんな方法で株式名義変更が行えますか?

長年放置の相続手続きはできる?

不動産や口座の手続きをしようとしたら、10年以上前に亡くなった家族の名義がそのまま残っていた——そんな事態に気づいて慌てている方もいるのではないでしょうか。今から遡って手続きできるのか、どれだけ複雑になるのかを3件の実例Q&Aで確かめてみましょう。

10年前に亡くなった義姉の遺産相続について

相談者
978352さんの相談
投稿日:

私の兄Bは昨年亡くなりました。兄Bには子供がなく、連れ合いの義姉Aも10年ほど前に亡くなっています。兄Bの遺産分割協議は、私と甥C姪D2人の計3人の法定相続人で分割完了しました。兄Bの家や遺産は私が全て相続し、負債や費用(葬式代や分割協議書費用やその他遺品整理費用など)は私が全て負担し、甥姪CDへは相続の代償として現金を支払いしました。その協議書の中には「他に兄B名義の財産が有れば、その全てを、私が所有すること」と記載して協議が完了しました。
最近その兄Bの家のポストの中から、義姉A名義の「定期郵便預金満期の連絡」や「長期間使用されていない口座のお知らせ」の葉書を見つけました。しかし、兄Bの家の中を探して見ましたが義姉A名義の貯金通帳やハンコは見つかりません。
銀行や郵便局に問い合わせると、義姉A名義でまだ相当額の貯金(1千万程度)ある事が分かりました。兄Bは無頓着な性格で義姉Aが亡くなった時に遺産整理や分割協議はしていなかったようです。そもそも義姉Aは働いてはいなかったですし、私も他の親族も義姉A名義の遺産(貯金)があるのは知りませんでした。義姉Aの兄弟は8人いましたが、すでに義姉Aの弟E1人しか存命しておりません。Eは現在、特別擁護老人ホームに入っており、このややこしい相談に乗ってもらえそうもありません。しかも、義姉Aの甥姪は何十人いるか正確には分かりませんが何人かは義姉Aの後に亡くなっているようです。
この義姉Aの遺産分割協議を進めようと思いますが、
1)法定相続人は誰になるのでしょうか?
2)兄Bの相続人である私は、義姉Aの法定相続人になりえるのでしょうか?
3)私がもし、義姉Aの相続人になり得るとしたら甥姪CDも相続人でしょうか?
4)その時の分割割合はどのようになるのでしょうか?
5)義姉Aの兄弟は今はもう弟E1人しかいませんが、義姉Aの亡くなった時に存命していた兄弟の相続人にも当たって行かなければなりませんか?
以上、分からない事だらけで困っております。
よろしくお願いいたします。

法定相続人が誰になるかについて

相談者
1315193さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
10年ほど前に祖母が亡くなり、祖母名義の自宅(土地+建物)に祖母の息子(私から見て叔父)が名義変更をせずに住んでいました。このたびその息子が亡くなり、私がその土地+建物について相続登記しようとしています。
祖母には子が二人おり、長男(このたび亡くなった息子)と長女(私の母、20年前に他界)です。
祖母の弟が存命で、私は母の死後、祖母の養子に入っていましたが結婚して籍は抜けています。私には兄弟姉妹はおりません。(戸籍上はこのたび亡くなった長男と兄弟姉妹となるのでしょうか)
このたび亡くなった長男は離婚しており子が1人存命です。
遺言書はなく、祖母の自宅の名義を私にすることについては親族全員が了解していますが、戸籍謄本をどの範囲で集めるかが分かりません。

【質問1】
このたび亡くなった長男の子は法定相続人となりますか?なる場合、遺産分割協議書が必要ですか?

【質問2】
また、祖母の弟は順位上法定相続人からは外れるという認識で合っていますでしょうか?

20年以上処理の出来ていない相続について

相談者
942053さんの相談
投稿日:

主人(A)は5年前、主人の父(B)は22年前、主人の母(C)は15年前に亡くなりました。その時にはBとCの間には婚姻関係が出来ています。
私と主人との間には子どもが二人いて、二人とも成人です。

現在、私は土地の名義が主人の父親(B)、家の名義が主人(A)に居住しております。

主人の父(B)は再婚です。主人の兄弟は姉(D)と兄(E)、主人の母(C)と(C)の前夫との間に、姉(F)がいます。この姉とは長い間、所在がわからず、連絡が取れるようになったのが昨年秋ごろです。

主人の父(B)が亡くなった時も、母(C)が亡くなった時にも、遺産分割協議書を作成しておらず、当然ながら相続税の申告もしておりません。また、主人(A)が亡くなった時にも、遺産分割協議書の作成はしておらず、税務申告もしておりません。

さて、今回、現在済んでいる家の立て替えが必要となり、土地の名義と共に、家の名義の変更が必要となりました。以前よりD、E、の兄弟は、主人(A)へ無償で譲ってもいいとの考えを表明してくれておりました(ただし、口頭のみ、書類等の作成には至っていない)。
知り合いより、姉(F)も相続人となるのではないかとの指摘を受けたため、Fの所在を突き止め、Fに連絡を取ったところ、分割協議書に印鑑を捺すに当たっては、自分の取り分の相当分のお金を欲しいと言われています。

このような状況で、私がD,E,Fの主人の兄弟にお金を渡さずに、B名義の土地を私の名義(一旦は主人(A)の名義になるとしても)、にすることが可能な方法はあるのでしょうか。また、それが無理な場合、Fには幾らくらいの金額を渡すのが妥当でしょうか。ちなみに、不動産屋によると、もしこの土地を売った場合、4000万弱位が相場ではないかと言われています。Bが死亡時に取得していた、現金、その他の相続財産に関してはまったくわかりません。

また、相続税の申告は、全くしておりませんが、分割協議書が出来た時には、申告をする必要がありますでしょうか。もう時効ではないかという友人もいるのですが、いかがなものでしょう。土地や建物を私、あるいは、子どもの名義に変えた時に、税務署から問い合わせが来る事も考えられるとの話も聞いています。

以上、よろしくお願いします。

遺言や家族信託で相続トラブルを防ぐ

再婚相手に財産が渡ってしまわないか心配、親の判断能力が低下する前に対策を打ちたいのに何から始めればいいかわからない——そんな不安を抱えている方は少なくありません。遺言や家族信託などを使った備え方を、5件の実例Q&Aで具体的に確認してみましょう。

遺産相続、 姉の再婚相手の問題

相談者
657608さんの相談
投稿日:

相続の件でご相談したいと思います。家族構成は、母親、姉(再婚)、私(既婚)姉の息子(独身)
母は現在、母の持ち家で姉夫婦と同居。
母は足が不自由なので介助が必要で出かけるのもタクシーです。
姉は車を持っています。持病もあり気分に波がある、介助をしてくれるときもある。酒を飲んで母に怒鳴る事もあるそうです。タクシーの運転手です。
姉の夫は早期リタイヤで年金暮らしで働いていません。軽い身体障害があります。姉とは再婚した為に姉の息子とは血が繋がっていません。私は夫と共に海外で暮らしています。
母に遺言書を書いてと姉は迫っているようです。
そこで相談内容は3点です。
1.母の死亡後、姉が遺産として家と預貯金を受け取った後、姉が急死した場合に再婚相手が、姉のもらった母の遺産を受け取れことになるか?姉の息子に母の財産が残るようにしたいのです。
2.遺産を相続した後、姉が死亡した場合、再婚相手に家を出て行ってもらうことはできますか?
3.母よりも先に姉が死亡した場合、姉の再婚相手が家に居座られても困ります。対処の方法はありますか?
以上、お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

母の法定相続人の確認方法について教えていただけますか?

相談者
1484047さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母は現在76歳で施設に入所しています。知的障害はありますが、日常会話は概ね可能であり、意思表示も一定程度できます。私は母の唯一の子であり、現時点では母の法定相続人は私一人と理解しています。しかし、私が母より先に死亡した場合、母の兄弟姉妹はすでに全員死亡しているため、代襲相続により兄弟姉妹の子2名(姪1名および甥1名)に相続権が移る可能性があります。甥の一人は現在行方不明です。母の財産や祭祀承継については、将来的な紛争を避けるため整理しておきたいと考えています。医療方針については延命措置を望まない旨を書面化し、施設のカルテにも保存されています。また、私は事実婚関係にあるパートナーと2004年から同居していますが、法定相続人ではありません。母の意思を尊重しつつ、将来の相続関係を明確にしておきたいと考え、本相談に至りました。

【質問1】
① 現在の家族構成において、母の法定相続人は私一人と確定してよいでしょうか。また、その法的確認方法はありますか。

【質問2】
私が母より先に死亡した場合、兄弟姉妹の子2名(姪1名・甥1名〔行方不明〕)が代襲相続人となる理解で正しいでしょうか。行方不明者は相続人として扱われますか。

【質問3】
母が公正証書遺言を作成する場合、日常会話が可能で意思表示ができれば遺言能力は認められ得ますか。本人が詳細説明を十分にできない場合でも、公証人の読み上げに対する理解と承諾で有効と評価される可能性はありま

【質問4】
将来的に甥・姪へ財産が移転しないようにするための現実的かつ法的に有効な方法(遺言・家族信託・任意後見等)があればご教示ください。

母の再婚相手の遺産相続について

相談者
1173317さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数年前、母親が再婚しました。母には私と姉の子供が2人。相手は初婚で子供ももちろんいませんが、再婚相手男性には実の姉、兄、その姪、甥はいます。
コロナ禍のためいつ自分が死んでも困らないようにと考えてくれていて、遺産や持ち家の財産を全て、母。もしくは姉(母の実子)に100%譲れるよう準備がしたいと言っています。どうしても自分の兄弟や姪、甥たちに1円も遺産は譲りたくないと。なので、再婚男性が姉を養女にすることも検討しましたが、それは姉もなるべく避けたいと。

【質問1】
こう言った場合。公正役場にて、正式に母、または姉に100%譲ると遺せば、再婚相手男性の実の兄弟や姪、甥たちには財産の権利はなくなりますか?

【質問2】
完全に権利を渡したくないようで悩んでいます。公正役場に遺言書を残すのでは不完全であればどうするべきですか?

相続手続きの法律相談まとめ