法定相続情報一覧図の記載範囲について
【相談の背景】
先日、私の姉(以下、被相続人)が亡くなり、相続手続を進めております。
被相続人の夫は既に亡くなっており、両親も亡くなっております。子供は1人おり存命ですが、養子に出しており、相続放棄をする予定です。
よって、相続人は私を含めた兄弟・姉妹となります。
被相続人からみて、私を含め、4人の妹が1人の弟がいますが、弟は数年前に亡くなっております。
相続手続として、法定相続情報一覧図を作成するのがスムーズであると聞きまして、その作成についてお聞きしたいと思います。
【質問1】
法定相続情報一覧図について、相続開始時点で、被相続人の夫・両親・弟は既に死亡していますので、記載する必要ないと思いますが、この理解でよろしいでしょうか?