個人の預金通帳名義変更について
【相談の背景】
故人の預金の名義変更の際の相続人のサインについて質問です。
代襲相続で祖母の相続人になっているのですが、銀行の預金通帳の名義を伯母名義に変更するようです。
書類を送ったので、サインと印鑑が欲しいと言われました。
【質問1】
相続放棄をしたいが、サインすると出来なくなる場合はあるのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
相続放棄を考えているのに銀行から書類への署名や印鑑証明を求められた等、手続きへの関与が「単純承認」にあたるかどうか不安に感じていませんか。名義変更の進め方や相続人間のトラブル対応など、銀行手続きに関わる幅広い疑問を実際の相談事例から確認できます。
親族が亡くなり銀行から書類への署名を求められたけれど、相続放棄を考えているのに署名してしまっても大丈夫なのか不安を感じていませんか?うっかり署名・押印しただけで放棄できなくなるのでは、と身動きが取れない方もいます。同じ悩みを抱えた14件の相談事例を確認してみてください。
【相談の背景】
故人の預金の名義変更の際の相続人のサインについて質問です。
代襲相続で祖母の相続人になっているのですが、銀行の預金通帳の名義を伯母名義に変更するようです。
書類を送ったので、サインと印鑑が欲しいと言われました。
【質問1】
相続放棄をしたいが、サインすると出来なくなる場合はあるのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
被相続人名義の凍結した銀行口座の預金や、保険金を引き出すのに、相続人の印鑑証明が必要と言われました。
私は被相続人の子供になります。
会社社長だった被相続人の会社が払っていた保険の保険金も、被相続人の口座に入ったようです。
引き出して、会社の口座か他の相続人の口座に一時いれるようです。
また個人の保険金も、被相続人の口座に入ってます。
これは、被相続人の配偶者が受取人だと思います。
被相続人の配偶者の遺族年金、生活費も被相続人の口座に入ったようです。
このような時に相続人の一人の私の印鑑証明を渡すべきなのでしょうが、私は相続放棄したいのです。
上記のような状態で、預金や保険金を引き出しても、相続放棄出来るのでしょうか?
被相続人の口座に相続人が受取人の保険金など、被相続人の口座が動くじたい、問題あるのでは、と不安です。
【相談の背景】
先日父が亡くなりました。一人暮らしだったのでアパートで通帳や請求書を調べてまとめている段階です。
生前に今は借金はないと言っていた事、また今のところ通常の支払いだけなのですが、昔から借金や自己破産をしたことがあるので、あとから何か出てくるかもと言う不安があります。
まだ1ヶ月経っていないので、念の為期間伸長を考えています。
いまは銀行口座と手元にある少しの現金も手をつけず、請求書はまとめておいて支払いはすべてしていません。
(連帯保証人の病院代、アパート関係は自分たちのお金で支払いました)
相続放棄検討中のこの期間、期間伸長できたとしたらまたさらに数ヶ月間、私たち相続人はただこのまま、あるかないかわからない請求書が届くのを待つという認識でよいですか?
【質問1】
銀行口座は今凍結してありますが、相続放棄検討中のこの数ヶ月はずっとそのまま父親の口座として放置しておけば良いですか?
また単純承認すると決めた時はその時に銀行に伝えれば口座のお金を受け取れますか?
【質問2】
父親の支払い分の請求書は特に何もせずまとめておけば良いのでしょうか?
一人暮らしでしたので郵便は止まっています。もし今後父宛の何か支払いに関する書類があれば私達子供宛に確実に届きますか?
【相談の背景】
相続放棄についてです。
14年前に祖父が亡くなり、その妻である祖母と私の母、母の兄弟が祖父の遺産を相続しました。
一昨年には祖母も亡くなり、田舎の煩雑な土地建物の相続内容に加え、「兄弟達と縁を切りたいから。」と、母は祖母の遺産を相続放棄したのです。
しかし昨日になって「祖父の預金が見つかったから貯金等相続手続請求書に実印とサインをくれ。ハンコ代として10万円渡すから。」と兄弟に言われて母は印鑑とサインをしてしまいました。
死んだ祖母も貰う権利があるはずだった祖父の預金だと思うのですが、相続放棄した母が貯金等相続手続請求書にサインしてしまった為、祖母の時にした相続放棄が無効になってしまう可能性はあるのでしょうか?
正直、親戚(母の兄弟)が平気で人を騙す方なので、いくらお金を貰っても関わりたくないし、母とも関わって欲しくないのです。
今更見つかった祖父の預金なんて一銭たりともいりません。
混乱しており、文章がまとまらず申し訳ないです。
【質問1】
母は祖父の遺産を相続して、祖母の相続放棄をしています。
祖父の貯金等相続手続請求書に母が実印とサインをしたことによって、祖父より後に死んだ祖母分の相続放棄が無効になるなどありますか?
【質問2】
この書類にサインしてしまったことで起こる懸念等ありますでしょうか?相手は実印、サインを悪用したりするような人間です。
【相談の背景】
親が亡くなり相続放棄手続き中です。銀行口座は現状放置で良いと思ってその様な状態です。通帳などは私が管理しています。銀行口座をそのままにしておくことで凍結もなく、何時でも引き出せる状態と言う事になるかとは思います。その事が単純承認となりうるのでしょうか? 色々な相談を読ませて頂きましたが見解も色々なのでお聞きしたく。
【質問1】
通帳を放置してる行為がある意味、何時でも引き出せる状態となると思います。単純承認とみなされるのでしょうか?放置で良いと思ってたのですが、どの様に対応したら良いのでしょうか?
【質問2】
銀行口座はどーしたら良いのでしょうか?質問1の事もあるので、銀行に親が亡くなった事を伝え、相続放棄手続き中と言って凍結させた方が良いのでしょうか?凍結する行為も単純承認だとあったりするので迷っています
社会福祉法人のこども園を経営してる父が他界しました。
当該こども園の銀行口座は、法人名義かつ代表者名で父の名で口座開設していました。
父他界後、職員への給料払いなど引き出しに切迫していたため、口座名義を相続対象者である親族かつ園理事関係者名に変更し、口座のお金に手をつけました。
この場合、公的資金も入っている社会福祉法人名義の銀行口座に手をつけたということで、相続放棄はできなくなるのでしょうか?
父が他の事業での負債もあるようなので、相続放棄を検討しています。
【相談の背景】
相続放棄をしようと思っています。
被相続人の銀行口座から毎月、相続人名義(相続放棄人)の支払いの引き落としがあります。
【質問1】
この場合、引き落とし先を相続人の口座に変えても相続放棄に支障は無いのでしょうか?
死亡した父の銀行口座の解除のために、母を代表相続者に私も相続人欄に署名捺印しましたが、その後でも相続放棄可能でしょうか?
父死亡後、母が父の口座の解除のため銀行から書類を集め、母が一番上の代表相続者に、その下の相続者欄に私も署名捺印をしました。相続放棄について知識がなく、話し合いの中で、母が金銭も不動産もすべて相続することになりましたので、現在相続放棄をしたいと考えています。
しかし、既に父の銀行の凍結口座を解除する際に相続者欄に署名捺印したことは、父の財産を処分したとみなされて単純相続しか道はないのでしょうか。それとも、相続放棄する方法はありますか?よろしくお願いします。
父が先月亡くなりました。
有限会社を経営しており多額の債務があります。再婚した継母が会社を継ぐことになったのですが、私と姉は相続放棄をする予定で現在必要書類を手配中です。
三行から借入があり、そのうちの一社から口座凍結解除の為、相続人として印鑑証明などの手続きをするように迫られています。
下記記載により相続人として署名しても相続の意思表示にならないと言われました。逆に署名をしないと、借入金の返済が出来ずに延滞金が加算されていくとのことでした。
↓以下、書類の記載事項
被相続人が貴金庫から手形貸付または商業手形割引その他の方法で借り入れた借入金の利息(期日後利息及び手形書替の場合の利息を含む)及び割賦金は、貴金庫の都合によりその定められた時期に下記口座から、小切手・普通預金払戻請求書などの証票によらず引き落として差し支えないこと
質問1.延滞料金が発生しないよう、取り急ぎ口座凍結解除の為の手続き(印鑑証明書の提出と相続人と記載のある書類へのサイン)をし、その後相続放棄は可能でしょうか?
質問2.提出書類に相続人と記載があるので、相続人としてみなされ、相続放棄をした後でも借入金等の相続をする可能性があるのでしょうか?
銀行によって手続き方法が違い混乱しています。
宜しくお願い致します。
相続放棄について
先日遠方に住む父方の祖母が亡くなりました。
父とは離婚後疎遠になっており、その父も数年前に他界しております。
家系も少し複雑で、
祖父、祖母、父(長男)、叔父A(次男)は亡くなっておりますが、もう一人叔父B(養子)がいます。
ちなみに父の子は兄と私。叔父AとBにもそれぞれ2人ずつ子どもがいます。
今回、遺産はいらないと伝えていますが、祖母の銀行の口座が凍結されているみたいで、
口座を引き出す為に、兄と私の印鑑証明を送って欲しいと叔父Bから母に連絡がありました。
①今回の場合、相続人は叔父B、兄、私、叔父Aの子ども2人になるのでしょうか。
私自身印鑑証明を持っておらず、疎遠の親戚に送るのも気が引けるので相続放棄を検討しています。
②その場合は、印鑑証明の提出が不要になるのでしょうか。
③また、相続放棄の手続きをする際に祖母の戸籍謄本を取り寄せる手続きは個人でもできますでしょうか。
以上、ご回答よろしくお願い致します。
【相談の背景】
母が亡くなり、49日が過ぎました。(母が亡くなり、3ヶ月以内です。)
既に父が亡くなっていますので、法定相続人は、私、弟、弟の妻(母の養女)になります。
母は、借金等は無いのですが、農地等があり私自身は、農家でもないので母の相続の放棄をしたいと思っています。
母の死後、弟より母の凍結されている母の口座を解除したいのでということで、
私のサインが必要ということで、銀行が用意した口座凍結解除の用紙「相続手続依頼書」にサインと実印を押印+印鑑証明を弟に渡しました。
弟は、母の預金の全額、弟の口座へ振込しています。
私は、一切使用をしていません。
相続人での遺産分割協議は行っていません。
この状態でも、相続放棄が可能でしょうか?
【質問1】
口座凍結解除にサインしましたが、相続放棄が可能でしょうか?
大変お世話になります。
生き別れの父が亡くなったと連絡が入りました。
凍結している銀行通帳の現金を引き出し、分配するので、戸籍謄本と、印鑑証明を用意する様にとの事でした。
当方としては相続する気もありませんので、相続放棄するつもりです。
相続放棄をする場合でも、銀行の引き出しのための戸籍謄本と印鑑証明は必要でしょうか?
戸籍謄本や印鑑証明を知りもしない人に渡すのは、何に悪用されるかもしれないですし、心配です。
もし必要な場合、渡しても悪用されない方法は有りますでしょうか?
宜しくご教授お願い致します。
【相談の背景】
兄の遺産相続放棄をしたいです。
このたび長男である兄が死亡し、相続人は次男と私の2人です。
長男名義の遺産は父から相続した不動産のみです。が、価値がなく、更に市役所に60万円の滞納があります。
次男と私2人とも相続放棄をすると、滞納されている市役所が遺産清算人の選任を申し立てることになるだろうと考えています。
問題は両親名義の預金です。長男より先に死亡した両親の預金が未分割のまま口座に残っています。
両親死亡後、兄弟3人の間で遺産分割について話し合いはしました。不動産を長男が相続し、預金を次男と私が相続することで合意しました。
が、長男は自分の名義で不動産登記が済むと、預金の払出し手続きの話を拒んで、結局払出ししないまま長男が死亡しました。
両親の遺産分割協議書は作っていません。
【質問1】
次男と私が両親名義の預金を払い出したら、後で市役所の申し立てで選任された遺産清算人から長男の権利分である預金1/3を返還するよう請求されるでしょうか。
【質問2】
両親の預金を払い出した場合、預金の1/3の長男の遺産も相続したとみなされ、相続放棄が無効となるでしょうか。
【相談の背景】
現在、夫が相続放棄の手続き中です。(照会書待ち)
亡義父には法定相続人が夫を含め4人います。相続放棄をすることは他の相続人に伝えてありますが、義兄弟から「凍結されている口座の凍結解除に、夫の戸籍謄本が必要だから銀行へ持っていくように。」と言われました。夫は初め、放棄するつもりは無かったので書類に署名捺印していました。義兄弟は相続放棄をする者がいることも説明せず、新たに書類をもらうこともなくそれをそのまま銀行に提出してしまったようです。
銀行は、夫が相続放棄手続き中であることを伝えると「相続放棄が完了してからでもいいですよ」という返事でした。
【質問1】
署名捺印をしている以上、戸籍謄本の提出は必要ですか?
【質問2】
凍結解除されたお金は、1人の相続人の口座に全額入り、夫には一銭も入らないのですが、戸籍謄本を提出してしまうと相続放棄に支障は出ますか?
相続放棄を予定しているのに、故人名義の携帯電話や保険の解約手続きを進めてしまって大丈夫か、心配していませんか?日常的な解約行為が「相続を承認した」とみなされてしまうのかどうか、判断基準がわからずお困りの方もいます。10件の相談事例で、どこまでが許容されるかを確かめてみましょう。
【相談の背景】
相続についてです。
被相続人の財産・債務は現在は不明で調査中ですが、被相続人名義の銀行口座およびクレジットカードが多数ございます。また、自筆の遺言書がございました。
相続人は、相続放棄も検討しています。
【質問1】
この場合、クレジットカードの解約手続き・銀行口座の相続による凍結手続きや・帯電話の解約手続きは、相続の承認にあたるのでしょうか(相続放棄ができなくなるのでしょうか)。
【質問2】
遺言の検認の申立は、相続の承認にあたるのでしょうか。
【相談の背景】
個人事業主だった父が亡くなり、多額の負債が判明したため相続放棄の手続きをする予定です。母が父名義で携帯を契約しており、支払いも父の口座から引き落とされる形となっていました。父名義のままでは携帯料金の支払いが出来ず、困っています。
携帯会社に事情を説明したところ、
①一度、父の携帯も含めて母の名義に名義変更した後に父の携帯は解約、母の携帯口座も変更する
②父の携帯を母が代理で解約し、母の携帯の名義と口座を変更する
上記の方法で手続きが取れると言われました。
【質問1】
手続きの方法として、①と②のどちらであれば、相続放棄に影響がないのでしょうか?どちらも父の携帯を母が処分する形となるので、判断が難しいです。
【相談の背景】
現時点で両親共に生きていますが、一人っ子のため、将来両親が亡くなった際には相続人になる可能性が高いです。(両親は離婚しており、共に再婚はしていません)
両親とは離れて暮らしており、関係性も良くなく、家や墓などを継ぐつもりもないため相続人となった際は、相続放棄する可能性も視野に入れています。
相続放棄について調べたところ、「被相続人名義の預貯金を自分名義の預貯金口座へ送金があった場合相続放棄できない」という情報があったので、生前自分の意思でないのに、自分の口座に被保険者名義の口座から振込があった場合、相続破棄ができるのかを知りたいです。
PS:生活費の援助などのための定期的な振込などはありません。
【質問1】
死亡日以前に、故人(親)の意思で故人(親)本人が、故人の口座から相続人(子供)の口座に振込していた場合
【質問2】
死亡日当日に、故人(親)の意思で故人(親)本人が、故人の口座から相続人(子供)の口座に振込していた場合
【相談の背景】
相続放棄中の所有者不明の被相続人の預金通帳について
疎遠だった父が亡くなり現在相続放棄検討中です。
銀行口座の凍結を行う際に銀行側から父名義の口座が2つあると知らされました。
口座の凍結自体は相続放棄に影響がないと弁護士の方に聞いたりネットでの情報などから情報を得ていたため、自分が把握している口座と、把握していなかった口座の2つを凍結してもらいました。
深く関わりたくないので把握していない口座の取引履歴請求は銀行側にしておりません。
現在の状態で不安なのが、
相続放棄が無効であるという訴えを起こされた際に銀行取引履歴から私が引き落としていない証明が難しいという点です。
同時に私が引き落としていたという証明も難しい気がしますが、事実上他の通帳を私が管理していることと、銀行へ死亡連絡を行ったことで、法定相続人であったタイミングで父名義の口座からお金を引き落としていたと疑われないか心配です。
【質問1】
現在通帳は1つしか見つかっていないのですが、仮に法定相続人となった私以外の第三者が私が管理できていない父名義の口座から引き落としを行っていた場合、相続放棄に影響は出ますでしょうか?
【質問2】
自分が被相続人の口座から引き落としていない証明はどのようにするのが良いでしょうか?
【相談の背景】
ひと月ほど前に父が亡くなり、父に多額の負債があったため、母と子供二人(私と兄弟一人)が相続放棄手続きを進めています(家庭裁判所から届いた照会書に対して、相続放棄は自分の意志であること、遺産の処分は行っていないことを回答の上、返送した段階)。
また、現在、以下の2点を実施中・検討中です。
1.父名義のインターネットの契約(固定電話とセットのもの)について、契約内容の変更(ネットと固定電話のセット→固定電話のみ)と、固定電話の母名義への変更の2つの手続きを実施中。
2.凍結された父名義の銀行口座には少額(15万円ほど)の預金が残っており、葬儀費用に充てるために引き出すことを検討中(葬儀費用は子供二人が立て替えて支払い済)。
【質問1】
インターネットの契約内容変更や、固定電話の名義変更の手続きを行うことは、単純承認に該当するのでしょうか。
【質問2】
現時点で、あるいは相続放棄後に、父の銀行口座から葬儀費用として預金を引き出すことは可能でしょうか。
【相談の背景】
故人の預金を引出し使用した場合に相続放棄ができるかについて
今月に父親が死亡し、母と姉は相続し私だけが相続放棄を考えています。
単純承認に該当するのか不安な点があります。
生前の県民共済において
・契約者は父母本人、登録口座は別世帯の子である私名義の口座にし、私の世帯の契約分もまとめて、1つの口座(私名義)のみを登録し使用。父母と私世帯の毎月の掛金の引落しや給付金の受取りも全て私名義の1つの口座を利用しています。
1.生前(死亡前の14ヶ月間)、父の入院給付金と割戻金が私名義の口座に振込まれ、そのまま放置していた直近1年間は、私自身の契約の共済掛金も父の入院給付金から毎月支払った形になっている
(死亡直前の9月分まで、私の掛金も父の入院給付金の残高から引落とされている)
2.死亡する1ヶ月前〜死亡日の前日まで、私名義の口座に共済から振込まれた父の入院給付金の残高を数回に分けて合計30万程現金で引出したが、使用せずに今も封筒に入れ私が保管している
3.死亡してから初めての県民共済の掛金の引落日が明後日に迫っており(連休のため県民共済に父の死亡連絡はしていない)10月分の「死亡した父の掛金」「配偶者で相続人の母の掛金」「別世帯の子で相続放棄を希望している私の掛金」が、私の口座に残っている父の入院給付金の相続財産から引き落とされる予定です。
【質問1】
・私の掛金は、自動引落しされる前に自分でこの口座に別途入金した方が良いか
・死亡した父の掛金、相続人の母の掛金はどう対処すれば良いか
・上記の状況で相続放棄は可能か、また今後の注意点をご教示ください。
【相談の背景】
相続放棄するにあたりどのようにしたら良いかご教示ください。以下の経緯があります。
父が余命宣告され、持ってあと数週間との事。父は昔会社を経営していましたが、経営難で約20年前に廃業しました。その際に家も競売になりました。ただかなりの額が負債として残っています。私たち家族は母と私と姉です。父に存命の弟が2人います。父方祖父母は死去しています。母は一部の負債に対して連帯保証人となっています。
父と母は姉名義のマンションに2人で住んでおり(ローンなし)姉は独身で今現在は別の県で賃貸で別で住んでいますが、父死去後は姉名義のマンションで母と同居予定です。私は結婚し別で住んでいます。
今はその姉名義のマンションで父が世帯主で公共料金、固定電話等父名義で契約しています(母名義のクレジット経由で母名義の口座引落)。姉が同居する際に姉名義に変更予定なのですが、父死去後名義変更をしてしまうと相続承認とみなされ相続放棄できなくなってしまうのか心配で質問させて頂きました。父名義の口座等には手をつけない銀行にも相続放棄する旨などサインしない等頭にはあるのですが、それ以外の行為はさほど心配いらないのでしょうか?
姉名義に父と母が住んでいて、財産らしいものはないのですが、相続放棄の場合は父の洋服や日用品等処分しても大丈夫でしょうか?ほとんど資産価値はないものだと思います。
【質問1】
相続放棄する場合父死去後、引き続き居住するので名義変更等しても大丈夫か?
もしくは一度解約後新規で契約し直しなのか?
【質問2】
姉名義のマンションで父と母が住んでいても、そのマンションにある洋服や日用品、家電製品などは父死去後相続放棄をしても整理や使用する事は出来ないのか?
姉名義のマンションでも父の所有物となるのか?
【質問3】
公共料金の名義を父がまだ存命中に一度母名義に変更し、父死去後姉が同居した際に姉名義に変更した方が良いのか?
母も入院中のため姉同居後に出来れば変更したい
【相談の背景】
4月に主人が亡くなり、負債が見つかったので私や子供、主人側の両親兄弟も相続放棄することにしました。
私と子供は先日家庭裁判所に相続放棄申述書を提出してきたところです。
主人名義で貸しコンテナを借りていますが、そこには子供たちの服や使わなくなったおもちゃなど家に入らないたくさんの荷物を置いて必要な時に都度出し入れしています。
高価な価値のあるものはありません。
4月分5月分の支払いが主人口座からできておらず電話がかかってきていました。
荷物も非常に多く移動が困難なので今後もそのままコンテナを使用したいです。
コンテナ業者から4月分5月分の支払いが主人口座からできておらず電話がかかってきていましたので、死亡の事実と今後も使いたい旨を伝えたところ、主人名義は一度解約し、私名義に名義変更の契約書を送るとの事でした。
【質問1】
名義変更と支払い先変更をしてこのまま利用しても問題ないでしょうか。
それとも相続放棄の事を伝えたほうがいいのでしょうか。
【質問2】
4,5月分の金額を指定口座に振り込むよう言われましたが、私の財産からなら支払ってもいいのでしょうか。
【質問3】
コンテナを新しく別のところに入れ替えてなど言われると非常に困難なので、へたに相続放棄の事を伝えないほうがいいのでしょうか。
【質問4】
債権者は貸しコンテナの契約の事まで調べてくるものでしょうか?
他にも気をつけたほうが良い事があればアドバイスをお願いします。
【相談の背景】
先日父が亡くなりました。おそらくマイナスの資産の方が多い見込みで、これから相続人全員、相続放棄をする予定です。
母と父は二人で暮らしていました。
母は、あと少しの間、父名義の家に住むことになります。
相続放棄前における、父名義の契約の名義変更についてお教えください。
【質問1】
家庭での生活の中で使用する、ガス、水道、電気、インターネットは、母名義に変更(支払いも母口座に変更)しても問題ないでしょうか?
【質問2】
母の使っている携帯は、父名義(父の口座から引き落とし)のものでした。母名義に変更(支払いも母口座に変更)しても問題ないでしょうか?
【質問3】
上記、携帯について、母名義にしない方が良い場合にお答え願います。請求書が、父の職場に届くようになっています。名義自体は変更はしないけど、請求書の送付先を母の家にしても問題ないでしょうか?
【相談の背景】
パニックになっていてどうしたらいいかわからない状態です。どなかた助けてください。
10月頭にに自営業をしている父が他界し、会社のマイナスの負債が1億2千万円あることがわかり、全員で相続放棄をしたいと考えています。また自営業で兄と母も従業員として働いていますが、お金に関することは父しか把握しておらず、他界してからわかりました。調べていくと、会社の株主は父と母になっており、母は役員になっていました。(名前だけで母は少し事務仕事をしている程度)
まず、放棄する場合は会社はどうなりますか?
あと放棄するにあたって問題点があります。相続放棄という選択肢があることも知らず、マイナスな負債を知らずにいたときに、母が乗っている車(父名義)の名義変更をしてしまったこと。
私の生命保険(契約者は私)の保険金受取人を父から旦那に変更した、また引き落とし先を父の口座から私のクレジットに変更してしまいました。
司法書士に一度相談した際は、借金を知らずに変更をしてしまった事を裁判所に説明をすれば大丈夫だと言われました。しかし生命保険の引き落としは11月から私のクレジットから落とされてしまってます。
【質問1】
相続放棄は可能でしょうか?
家庭裁判所で相続放棄が受理されたのに、銀行から「相続人として書類を出してください」と連絡が来て困惑していませんか?放棄済みなのになぜ?と戸惑うのは当然です。同じ状況に直面した8件の相談事例を見れば、銀行への正しい対応方法がわかります。ぜひ参考にしてみてください。
初めまして。
ご相談させて頂きたいのは
「相続放棄後の被相続人の口座の名義変更について」です。
1年ほど前に父(兄弟姉妹無し、両親死亡)が亡くなり、配偶者である母が一括相続するため、子である私は相続放棄申述をし、裁判所に受理されました。
ですので私はすでに相続人ではありません。
しかし、最近になって父の口座が新たに見つかり、その名義を母(相続人)に変更するにあたり銀行から相続人である母だけでなく、私にも相続人として戸籍謄本と印鑑証明を求められています。
相続放棄をしたことは再さん伝えたのですが、「手続きに必要なだけで相続放棄とは関係ありません」と…。本当にそうでしょうか?
相続放棄受理後に被相続人の口座の名義変更に関わったことで「申述受理の取消し」事由になるのでは?と思うのですが、ご意見をお聞かせ下さい。
母からはお前が銀行の言うとおりにしないせいで名義変更が進まない!と言われています。
相続放棄をしたのに相続人として戸籍等を出せと言われてもどうしても納得ができないし不安です。
どうかご意見ご回答のほど、宜しくお願い致します。
先日娘が亡くなってしまったのですが娘には銀行の口座に結構大きな額の預金があります
銀行に死亡届を出し口座は凍結され相続をするのに私の身分証と別れた元旦那の身分証等が
必要だと言われたのですが実は元旦那は生活保護受給している為相続放棄したいと言っていました
こういう場合銀行に何と説明すればいいでしょうか?相続を放棄しても何らかの証明書が必要に
なってくるのでしょうか? この場合の相続は強制なんでしょうか?
何が何でも相続をしなければいけないのですか?
宜しくお願い致します。
お世話になります。
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
去年叔父が亡くなり、遺言書に書いてあった指定相続人は相続放棄をし、最終順位の相続人である私たち一族全員(被相続人の妹、甥や姪)も相続放棄の手続きを完了しました。
被相続人の預金通帳、鍵等は、亡くなる直前から、指定相続人のお母様がすべて所有しています。
その方は、被相続人の面倒を最後まで見てくださった遠縁の方です。
その方より、被相続人の銀行口座を閉めても良いか、というおたずねがありましたが、
閉めてもらっても良いのでしょうか。
その方もお困りだと思いますが、
相続放棄をした私も、もう相続関係には関係がないため、どのように返事をしたらいいのか困っています。
また、被相続人の預金通帳、自宅の鍵等は、そのまま、その方に、もっていてもらってもいいのでしょうか。
念のためですが、私は、これから相続財産管理人選任申し立てをする予定です。
【相談の背景】
父が昨年他界しました。父が生前、父の従兄と土地の交換を約束していたことが分かりました。父は、従兄の土地を自分名義に変えていましたが、従兄はまだ名義変更しておらず、父名義の土地のままです。父が昨年他界したことを知った従兄は、名義を元に戻したいと言ってきました。土地交換はなかったことにしたいとのことなのですが、父が生前土地交換を約束していたこと、土地の名義の変更をしていたことも一切聞かされていませんでした。
名義変更した土地の権利書もどこにあるのかわかりません。父の他界後、借金があったことがわかり、家族全員相続放棄しています。相手方の司法書士には相続放棄したことは伝えましたが、相続放棄申述受理通知書原本もしくは相続放棄申述受理証明書の原本と土地の権利書を提出するように言われました。司法書士が法務局に行って土地名義変更をするためだと言っています。またそれにあたり、母と娘の私の印鑑がほしいといわれています。
【質問1】
相続放棄申述受理証明書の原本は渡したとしても、相続放棄申述受理通知書原本は渡す必要はないと思っていますが、認識はあっていますでしょうか。
【質問2】
相続しているので、印鑑を押す必要がない(押すことができない)と思っていますが、あっていますでしょうか。
【質問3】
土地の権利書がどこにあるかわからないので、父だけ名義変更している土地を生前の口約束を無効にすることはできるのでしょうか。
【相談の背景】
5月下旬に父が亡くなりました。
父は多額の債務を抱えておりました為、母と弟、妹とわたしは相続放棄をし、先日裁判所から通知書が来ました。
そこで2つご質問です。
【質問1】
父のメイン口座をまだ凍結してなく、そのままになっているのですが、やはり凍結した方がよろしいでしょうか?
今後の引き落としは特にない状態で、残高も¥700ほどしかないのですが…
【質問2】
父の兄が健在で、これから相続放棄の手続きに入りますが、手続きは債権者から連絡があってから進めた方がよいのでしょうか?それとも私達の相続放棄が成立した段階で自発的に(?)始めた方がいいのでしょうか?
親が亡くなり、念のため相続放棄をしました。その後、銀行口座には預金はないに等しいですが、手をつけてもいなく、そのままにしています。どうしたらよいのかわからず相談しました。銀行に連絡し名義変更をするものなのか、凍結になり放置しておくのか、よくわかりません。どの様にすべきなのでしょうか?
亡くなった後、ようやくショックから立ち直り、現実をうけとめられたばかりで、やるべき事を進めようと思い、銀行についてわからず質問させていただきました。
【相談の背景】
実父の他界後、銀行口座を凍結した後で、相続放棄をしたのですが、銀行側から書類が届きまして、相続放棄申述受理証明書または、相続放棄申述受理通知書を提出下さいと書いてあるのですが、私自身だけのもので宜しいのでしょうか?それとも兄弟全員分が必須なのでしょうか?
もし、兄弟が提出に非協力的な場合はどの様に致しましたら宜しいのでしょうか?
先生方のアドバイスを賜れましたら幸いでございます。
何卒宜しくお願い致します。
【質問1】
実父の他界後に口座凍結をし、相続放棄をしたのですが、銀行側から相続放棄申述受理通知書または証明書を提出して下さいとあるのですが、私自身の分のみで宜しいのでしょうか?
【質問2】
兄弟が相続放棄受理通知書の提出に、
非協力的な場合はどの様にしたら宜しいのでしょうか?
【相談の背景】
父親の後見人となって破産手続きをしていました。管財扱いとなりましたが、途中で亡くなりました。相続放棄をして、現在は相続人はいません。管財扱いの方は和解で近く終了予定です。
【質問1】
父の銀行通帳(25,000円程)と、カードを、私が所持していますが、相続放棄した以上それは使えないわけで、ではその口座はどうするべきなのか教えてほしいです。銀行に届出をするのか、放置でいいのか
【質問2】
相続放棄を依頼した弁護士も管財人も、それは私が答えることではないといって教えてくれません。相続放棄をする人はたくさんいるわけで、ごくごく一般的な普通の答えがあるものだと思っていたのですが。
故人の銀行口座を相続人名義に変えたいのに、「相続人全員の印鑑証明書が必要」と言われて手続きがなかなか進まない、という状況で困っていませんか?連絡が取れない相続人がいたり、何年も放置してしまっていたりするケースもあります。19件の相談事例から、自分の状況に近いパターンを探してみてください。
【相談の背景】
昨年9月に私の兄が他界し 兄のゆうちょ口座での貯金を全て私の母が相続する事になりました。
私の母は高齢者施設で暮らしていて自分で身体を動かす事が出来ない状態な為 私が兄のゆうちょ口座のお金を母に相続させる手続きを進めておりました。
しかし先月の中旬に母が急遽他界してしまい その後ゆうちょ銀行から母の名義宛に兄の貯金払戻書なる物が届きました。
(貯金払戻証書には母の署名欄と捺印欄が記載されております。)
母は私の兄の貯金を受け取る前に他界してしまった訳ですが 母が居ない状況ですと次に兄の相続人は全て私となります。
その際 この兄のゆうちょの貯金を私が相続した場合
法律上では
『兄からの相続』となる物なのかそれとも
『母からの相続』となるのか
どちらの扱いとなるのか分からなかった為 ご質問させて頂きました。
御教え頂けたら幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
【質問1】
この兄のゆうちょの貯金を私が相続した場合
法律上では
『兄からの相続』となる物なのかそれとも
『母からの相続』となるのか
どちらの扱いとなるのか分からなかった為 ご質問させて頂きました。
【相談の背景】
私の父が亡くなって6年経ちますが、父名義の銀行口座についてお伺い致します。私は長男、兄弟は居りません。その私が父名義の銀行口座を私名義にすることは可能でしょうか?残高は大した金額ではありませんが、教えて頂けますでしょうか。
【質問1】
この場合銀行口座の名義変更は可能でしょうか?
【相談の背景】
被相続人に対し、相続人が2人います。
被相続人の銀行預金を相続人の口座に移したい。
【質問1】
1、相続人2人ともの署名印鑑があればどちらかの相続人の口座に移せますか?
【質問2】
2、1を満たせば遺産分割協議書はなくてもよいですか?
遺産分割協議書は預金以外の相続も書く必要があり時間がかかりそうなのでまず、預金を移したいと考えました。
【相談の背景】
以前、相続の件で相談させていただきました。
法要が終わって父の遺産等を整理し、
相続放棄の手続きが終わりました。
相続放棄の前に保険会社から保険金を受け取りました。
それとは別に返還金という形で何百円かも振り込まれていました。
後々調べて返還金等は故人の遺産というのを知って保険会社に再度返す手続きを促してます。
代襲相続で、父の孫、つまり私の子供に権利が移ると言われました。
弁護士の先生の回答等を見て、
もし保険会社に返還金等を返せない場合は故人の通帳か新しく通帳を作って保管すればいいとの回答を見ました。
【質問1】
ただ通帳に保管すれば税金がどうのこうのと保険会社の方に言われてので金庫で保管すれば良いのでしょうか?
また、金庫・通帳で保管する場合は後々私自身の子供にも管理する義務がうまれるのでしょうか?
弁護士を立てて相続の調停が成立しました。
弁護士から、調書が手元に届き被相続人の預金口座解約の手続きを開始したと聞かされ、手続きのために委任状が必要なので準備してほしいと連絡してきました。
調書が届いたことも知らされず、いきなり銀行口座の手続きを始めたと言われ少し困惑しました。
これは当たり前の流れでしょうか?
調停成立後の手順ついて説明を受けておらず、調書が届いた段階で流れを確認しようと思っていました。
私には代償支払いの義務があります。
事務担当者からは解約し、一旦弁護士預かり口座に入れると聞いています。
解約した預金から弁護士が代償支払いをしてくれるものと想像しますが。
本来ならば口座名義変更するか解約か、私(依頼人)が選択し同意を得てからになると思うのですが。
説明を求めていますが、多忙のため回答を得ることができずにおります。
経験のないことなので分からないことばかりです。
預金口座の手続きから、最後の弁護士への報酬支払までの流れを知りたいと思います。
ご意見を頂戴できれば大変助かります。
銀行口座の凍結解除の手続きにつきましてご相談をさせてください。
父が他界して、相続人4人おります。(母・子2人兄妹)
父の銀行口座からお金を引き出したいとの要請が母と長男からありまして、
代表で長男が銀行口座の手続きに行く予定でおります。
全員分が必要な書類に署名・捺印をし、印鑑登録証明書を添えて提出すれば
手続きは完了なんですが、長男は社会的に信用がない人なので、
そういった者に印鑑登録証明書の原本を渡すことに非常に危機感を感じております。
(悪用されないかが心配です・・・)
できたら、私が直接、銀行に印鑑登録証明書のみを書留などの手段で提出したいのですが、
銀行側はそのやり方を認めてくれません。
銀行口座のお金は私自身相続人でもありますが、相続の意志はありませんので、
とにかく長男を介さずに手続きの方法がありましたら、教えていただきたいと思います。
口座にお金がいくらあるのか、口座番号なども教えてくれず、一方的に印鑑登録証明書と署名捺印をした書類を送れと長男から要請がかかり、困っております。
お世話になります。
早速ですが、先日子供がいない伯母が僅かながら銀行に預金を残したまま高齢の為他界してしまいました。僅かといっても相続が発生した訳です。身近にいた私と伯母の実弟に当たる叔父2人で葬儀等も無事に終わらせることも出来、また、相続についても相続人となる叔父に全て委ねることに致しました。相続手続きにあたり、伯母の戸籍移動を確認する中で、自分の母親が亡くなっていることを含めて伯母との関係を説明しながらの確認でしたが、私を含めてどこの役所担当者の一人として私自身が「代襲相続人」であることに気が付きませんでした。
ところが具体的な銀行手続きを確認する為、直接銀行に一般論としての手順を確認したところ「あなたも相続人ですよ。」ということでした。つまり、叔父以外に私を含めた複数の甥姪が相続人に名を連ねることになった訳です。
銀行に確認以前に私達親族一同、「この預金は叔父にやろう」という合意がなされており、相続する側にとっては何の問題もありません。しかし、銀行としてはそうは簡単にはいかない。伯母の戸籍移動は戦前戦中を含めかなり複雑であり、加えて「代襲相続人」が登場しむしろ問題が複雑化してしまいました。時間的にも素人の手に余る状況となったのです。また、先述のように莫大な預金額ではないだけに、行政書士などを利用した際の料金を考慮すると、むしろカードのある口座については凍結以前ですから少しずつ下ろした方が良いのではという気分にさえなります。
死者の預貯金の具体的占有者は確かに銀行となりますが、死亡と同時に預金が相続人の共有財産にもなるのであれば、複雑な親戚構造でないだけに明らかな相続人全員が名を連ねた状況で、さらに銀行に相続手続きを委ねた瞬間に口座凍結とは解せません。銀行担当者との問答の中でも口座凍結の意味に法を盾にとった特別な意味があるのではと勘繰りたくさえなってきます。
法的に明らかな相続人が全体の合意の上でカードによる預金の引き出しには何らかの罰則規定はあるのでしょうか。
伯母の戸籍移動については複雑ですが、相続人についてはこれ以上何も出ない状況であり、相続の公平平等の意味も理解した上でも、明らかに確定している全相続権者の存在。過去に遡り全戸籍を引き出してまで一民間企業である金融機関に提出しなければならない意図は一体なんでしょうか。
【経緯・背景】先般、亡父の相続預金の払い出しを受ける際、その銀行から「相続預金等取扱申入書」という用紙に、我々法定相続人全員が署名し実印押印のうえ、印鑑証明書を添付するよう求められました。我々相続人は互いに遠方に住んでいるため、全員の署名を揃えるのには、それなりの日数と手間を費やしました。ところが、この用紙を提出した際、その銀行から、「住所」の表記の些細な誤記について幾つか指摘を受け、結局、再提出(全くの二度手間)する羽目になりました。
【質問】実印・印鑑証明書(住所・生年月日あり)まであるのに、さらに「住所」を書くよう求めるのは何故でしょう? この用紙に住所の記載が無い場合、どのような状況(裁判等?)で銀行に不利益があるのでしょう? 証拠としての筆跡を確保するという意味では、署名で事足りると思うのです。署名する際に住所も一緒に記載するというのが、通念・感覚として当然であることはよく分かっています。その上で、法的な効果として、住所記載が銀行にとってどういうものであるかを知りたいのです。
【相談の背景】
父が亡くなり、兄弟3人が相続人にあたります。
同居していた兄が、
父が亡くなる前から父の預金・株など
勝手な使い込みをしている可能性がある中で
父が亡くなりました。
遺言は無く、
法律に基づき遺産分割協議を進めたいと数年にわたり
交渉していますが話し合いに応じてくれず…。
通帳・株式の証書など
父の口座は全て、すでに兄が全額引き下ろしています。
独り占めされている状態です。
財産の全貌を明らかにさせることが必要で、
父の預金(銀行口座、郵貯)の取引履歴と残高を調べるために
どの銀行に口座があるのかを
複数の銀行へ行って調べる準備を進めています。
銀行ごとに、口座の有り無しを確認して
口座があれば取引明細を開示請求するにあたり、
申請者が相続人であるかの確認の為に必要書類として
①「相続人であることが署名できる戸籍謄本」
②「故人が亡くなったことが分かる戸籍謄本」
③印鑑証明書
を提示持参するのですが、
それは原本ごと渡さないといけないのでしょうか?
窓口で確認のみで返却してもらえますか?
ここかな?と思う銀行が5社、ゆうちょと6社へ開示請求します。
そのため、戸籍謄本が毎度、
その銀行ごとに提出し、
返却してもらえないと費用が大きくなり心配しております。
詳しい方、ぜひともご教示お願いできますでしょうか?
何卒よろしくお願い申し上げます。
【質問1】
申請者が相続人であるかの確認の為に持参する書類は、返却してもらえるのか?
口座相続のために銀行を訪れたのですが、担当者に口座を解約して、私名義の新たな口座をつくるよう書類手続きをされそうになりました。
当方としては名義変更の手続きをお願いしたのですが、後日、書類を持参して再度来訪したとき、当該担当者が偶々休暇を取っており、別の担当者に新規口座開設の必要など無いと諭され、必要書面だけで当日に故人の口座の名義変更をしていただいたのですが、騙された感が残っております。
1.もう済んだ話ではありますが、銀行側(当該担当者)にとって何のメリットがあったのでしょうか?ノルマを達成するために利用されたということだけでしょうか?行員の違法性はありますか?
2.通帳も印鑑もありませんが(遺族を証明する書類?はあります)、他行や証券会社で故人名義の口座を遺族が確認する方法はありますでしょうか?
上記2件について、ご返答のほどよろしくお願いします。
【相談の背景】
両親は離婚しています。その父が亡くなって半年後、信用組合の口座にあるお金を財産分与の為、父親側の家族と私で分割し、遺産分割協議書にサイン、押印しました。こちらに控えは無いですが、今後、財産が出てきても権利を放棄するというものでした。その時点での口座名と残高が明記してあり、その内容を信じて押印しました。
しかし、疑問に思いその数か月後、信用組合に親の口座の残高や10年の取引履歴の請求をしましたが、信用組合の支店長から遺産分割協議書に押印前なら大丈夫だったが、押印後は、口座の内容は渡せない。口座は、今は向こうの家族のものだ。と言われました。
信用組合から向こうの家族に連絡が行き、情報開示をストップさせたようです。
【質問1】
遺産分割協書に押印した場合、亡くなった当時の親の口座の残高を開示してもらえないのですか?を開示してもらえないのですか?
【質問2】
遺産分割協書に押印した場合、亡くなった当時の親の口座の過去の取引履歴を開示してもらえないのですか?
【質問3】
遺産分割協書に書かれていた口座残高が嘘だった(実際の残高が多かった)場合、遺産分割協書に押印していても、請求可能でしょうか?
【質問4】
遺産分割協書の控えはくれませんでした。今からでも言えばもらえますか?
【相談の背景】
故人の預金のおろし方についておしえてください
兄と私は不仲のため父の死後、兄から親戚を通して『全額母に渡すから相続放棄しろ』と言われ揉めるのも嫌だったので私は『放棄する』と親戚に伝えました。口約束のみで裁判所に行ったり何か正式な書類に記入した覚えもありません。
父死亡時の相続人は母、兄、私です。
父の預金は全額下ろされて解約済みで、兄からは親戚を通して全額母が相続したと聞いています。
おそらく兄が親戚にそう言っているだけで実際には母と兄で半分づつ分けたと思います。
この場合父の預金はどのようにおろしたのでしょうか?
【質問1】
何か特別な条件が揃えば相続人の『放棄する』という正式な書類がなくても故人の預金をおろす事は可能なのでしょうか?
今更ですが気になっています。
夫はすでに死亡しております。
数日前に、義父が死亡し、娘と息子(25歳、22歳)が代襲相続をすることになり、義母より、相続放棄をして欲しい旨の申し出がありました。
娘も息子も、祖父の相続を放棄することに同意しましたが、家庭裁判所で相続放棄をするのではなく、財産分与協議書なる書面を送ってきました。
土地家屋全てを義母が相続するという内容です。
それに、記名押印し、印鑑登録証明書を各人それぞれ3通つけるようにと書かれていましたが、なにに使うのか不明な印鑑登録証明書を各人3通も送らなくてはいけないのでしょうか?
実際、なにも相続しておりませんが、財産分与協議書なるものをわざわざ作成するメリットが、義母にありますか?
娘も息子も、印鑑登録証明書を各人3通も出すことに不安を感じています。
送られてきた財産分与協議書というものに、記名押印し、印鑑登録証明書各人1通ずつと戸籍謄本1通(娘も息子も未婚で、同じ戸籍です。)があれば、こと足りると思いますが、違いますか?
ちなみに、夫死亡時に、私も子供二人も、家庭裁判所で、相続放棄をしました。
印鑑登録証明書は必要ありませんでした。
代襲相続になると、なにか手続きが違うのですか?
また、今回、娘と息子が、祖父の死亡時に相続放棄しても、たぶん次ぎの祖母死亡時には、代襲相続できますか?
お教えいただけたら幸甚です。
よろしくお願いします。
(娘と息子の代理で、母が、質問いたしました。)
私からみて祖父がなくなり、長女の母のことで相談です。祖父は3人子供がいました。
祖父の遺産が、祖父名義の土地と預金400万です、預金は亡くなったあとから50万ずつ降ろしてお墓代などもあり、祖母のお金にしたそうです。
土地と家(いなか)には、祖母と長男と長男の嫁が住んでますので、できれば母は遺産放棄(土地売ると祖母がその家を離れたくないから)して欲しいと言われています。(次男は放棄)
土地を、いま祖母の名義に変えると、祖母が死んだときも含め二回も変更費用がかかるから、長男の名義に変えたいとまで言ってきました。
長男に変更すると、祖母が亡くなったとき、母が相続ができなくなるのでやめた方がいいですよね?
母は、いなかには住みたくないし、祖母の面倒も見れないですが、いなかの家は、生きてる間は祖母に残してあげたいそうなんです。
祖母と母にとっていい遺産相続ができますか?
【相談の背景】
おじいちゃんが亡くなり、代襲相続人になりました。
おじいちゃんの口座を管理している親族が
残高を話してくれずに
引き出すための書類に印鑑を押してと言ってきています。
教えてもらえないなら残高証明書を取り付けようかと思っています。
【質問1】
相続人は何人かいますが、私だけの謄本等で残高証明書はもらえますか?
【質問2】
残高証明書を取り付けたということを、銀行からその他親族に通知されますか?
取り付けたことがバレると、揉めそうです。
被相続人の相続人はAとBのみです。
被相続人の銀行の貯金について,相続人の一人(A)が,他の相続人(B)に「手続きに必要だから」と言って,銀行の所定の様式『貯金等相続手続請求書(名義書換請求書)』に実印の押印を求めました。
Bは,実印を押印済みです。
この様式には,『貯金等の相続方法_代表相続人の名義に書き換えてください』とあります。
また,『貯金をしておりました上記被相続人は死亡し、私(共)が上記1の貯金の権利を相続することになりました。ついては、私(共)は、同貯金及び同貯金の利子を、指定した代表相続人に名義書換えすることに同意します。』とも記載されています。
貯金残高は,すでに,Aが代表相続人となってすべて取得し,手続き終了となっています。
さて,Bが,遺産分割未了として,遺産分割調停を申し立てた場合,このゆうちょ銀行の書式が,法的にどう解釈されるかが問題となるかと思います。
この書式に記載されている文言は,遺産分割協議のより代表相続人(A)がすべて相続すると読み取れれば,Bにとっては大変不利です。遺産分割が既に終了しているということであれば,「なさず」となる可能性が高いかと思います。
しかし,分割協議未了と読めれば,Bにもまだ望みがあります。
この様式による銀行の手続きは,遺産分割協議が完了なのか未了なのか,どちらと判断されますか?
母親が12年前に死亡し、兄弟3人で相続(相続税は非課税の範囲)しました。その相続した中に、お墓の管理として残した預金が850万円(現在は750万円)あり、相続時時点では、代表して兄の名義で口座を新設しましたが、今年その預金を弟の口座に移しました。この場合に、相続した預金でも、兄から弟に移した時点で、贈与税は発生するか、おねがいします。
そもそも、兄(70歳)は最近痴呆がはじまり、お墓の預金管理が怪しくなってききましたので、預金の移動をしましたが、贈与税が発生してしまうのならば、兄名義の口座に戻し、通帳と印鑑を弟が管理する方法をとろうと思いますが、ご教授願います。
家内が死亡。手続に家内の生まれてから死亡までの戸籍謄本と筆頭相続人(夫)だけでなく相続対象者全員の印鑑証明が必要であるといわれている(委任状に全員の実印を押印必須)。これは、法律(民法)で決められているのか、あるいは銀行手順書的なものか?民法251条の貯金が共有物の変更にあたることは理解している。こういうことであれば、預金をするときに同意説明が必要ではないのか?
間もなく父の三回忌になります。
相続人は母と兄と私の3人です。
父が亡くなった時に、兄と私が相続を放棄して母一人で相続するよう言ったのですが、母が相続の手続きをいやがったのでそのまま兄と私も相続が成立してしまいました。
三回忌を前に、母が一人で相続をするから戸籍抄本と戸籍の付票、印鑑証明書を送って来るようにと言って来ました。
実家の土地は母名義、建物が父名義となっており、建物の名義を母に変えたいのだと思います。
三回忌に集まった時に「遺産協議の証明書」に実印を押してと言うので「その協議の証明書のコピーか草稿を見せて欲しい」と言ったところ「戸籍抄本と戸籍の付票と印鑑証明書が無いと書面を作れないから今は無い」と言われ、親を信用出来ない非常識な娘だと言われました。兄は必要書類も印鑑も全て母の言うとおりに揃えるそうです。
下書きでも良いので印鑑を押す前に書面を見せて欲しいと言うのはおかしい事なのでしょうか?
単に建物の名義を変えるための書面が「遺産協議の証明書」という名前なのでしょうか?
今から相続放棄は出来ないと思いますが、建物の名義を変えた場合、相続税や贈与税等が発生するでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
遺産の手続きを進めようとしているのに、相続人の一人が印鑑証明書の提出を拒否して手続きがストップしてしまっている、そんな状況で途方に暮れていませんか?一人でも協力しない人がいると何もできないのか、という不安を抱える方は少なくありません。5件の事例で、こうした場面の打開策を確認してみましょう。
父方の祖父が亡くなり、配偶者である祖母と代襲相続で孫の私、弟の三人が財産を相続することになりました。遺産分割協議書に三人が捺印し、三人の印鑑証明書も揃えました。(弟と言っても異母弟で、私は連絡先も知らない人です。やり取りは全て司法書士を介して行いました。)
銀行の預金は、普通預金は私、定期預金は祖母、というように誰がどれを相続するか、遺産分割協議書に明記されています。
いざ銀行で相続の手続きをしようとしたら、払い出し請求書を三人それぞれが記入して、三人分揃わないと払い出しができないといわれました。私と祖母はすぐに提出しましたが、弟が書類を提出しないため手続きがストップしてしまっている状態です。司法書士から何度も連絡していますが、連絡がつかないとのことです。
銀行の言い分としては、元は一人の預金だから、バラバラに払い出しはできないとのことですが、口座番号は別々です。
そこでおうかがいしたいのは、銀行の言うように請求書が全員分揃わなければ払い出しは法律的にもできないのかということです。遺産がもらえるのだから、今後永遠に書類を提出しないということはあり得ないとは思いますが、いつになるかわからないことに困っています。また、何か銀行に払い出しをお願いできる方法がないでしょうか?ご回答頂けると幸いです。
【相談の背景】
親の名義の口座があります。相続手続きで相続人全員の印鑑証明書がいりますが、提出を拒んでいる兄弟がいます。このままだと、残高証明、取引明細書は出せません。残金も引き出しできません。口座はネット銀行で、必要書類が揃わない場合ほかに手段はなくそのままと言われています。
【質問1】
印鑑証明書がない場合、提出を拒む相続人に対して法的手段はありますでしょうか。
【質問2】
そのほかにも嫌がらせされているのですが、精神的苦痛で訴えることは可能ですか。
【質問3】
書類が揃わない場合の法的手段はどのようにしたら良いのでしょうか
【相談の背景】
先日祖母が亡くなり、相続人の一人が実印を押してくれずに銀行口座の凍結解除ができずに困っています。
相続人は、母と叔父の2人になります。叔父は精神疾患を患っており、パニックになり、実印を押してくれません。
【質問1】
1 母親1人だけで、手続きを進めることは可能でしょうか?
2 母親の相続分だけでも、凍結解除し、預金を引き出すことは可能でしょうか?
3 その場合、どのような手続きを進めれば宜しいのでしょうか?
離婚した夫(死亡)の父が亡くなりました。
父名義の自宅を次男(2人兄弟だった為、現在子供は1人)に変更するそうです。
その為に、遺産分割協議書というものが必要なようです。
現在相続人は、亡くなった父の妻、次男、長男の子(私の息子・娘)です。
その協議書に印と署名をお願いしたいと連絡がきました。
息子は成人(大学生)しているので印鑑証明が必要との事で、実印を作り手続きをしないとなりません。
更に私の(未成年相続人の代理)印鑑証明と戸籍謄本も必要です。
正直なところ手間ですし、まだ息子の実印など作りたくありません。
しかし必要というのなら仕方ありません。
名義を変更するという事は、私の子供達は相続放棄という事になるのでしょうか?
送られてくるまで内容がわからないのですが。
遺産といっても郊外の一戸建てのみです。
わずかなお金が欲しい訳ではありませんが、法律上決まっている額については、子供たちに
渡してあげたいです。
内容に納得できなければ、署名・捺印を断っても良いのでしょうか。
平成28年の判例により、被相続人の口座預金を相続するには相続人全員の印鑑証明が必要となってしまったため、法定相続分の相続手続きが滞って困っております。
平成28年以前に相続手続きを終えた相続人が3名、いまだ終えていない相続人が1名という状態で、この度あらたに手続きを開始しましたが、銀行の手続き上、相続人4名のうちの誰かが代表相続人となって4人全員の印鑑証明を集めなければなりません。
終えた3名は特に非協力的というわけでもなく、「銀行に直接印鑑証明を送る事は出来る」のですが、「誰が相続人代表となっても、その1名に印鑑証明を経由させることはどうしても出来ない」事情があり、ここを何度も銀行に相談しているのですが、銀行からは「その1名が原告となって銀行を訴え、勝訴する」方法しかないと言われてしまっています。
【質問1】
銀行を訴え勝訴する方法しか無いのでしょうか。
【質問2】
勝訴は簡単にするものなのでしょうか。
【質問3】
弁護士の先生をお願いするべき案件でしょうか。
(普通の社会人なら出来るだろうと思われますでしょうか。それと専門外ならば専門家にお願いすべき案件でしょうか。訴状ではなく、勝訴のためには。)
よろしくお願いいたします。
故人が遺言書を残してくれていたのに、銀行に持参したら「他の相続人全員の印鑑も必要です」と言われてしまった経験はありませんか?遺言があれば手続きできるはずと思っていたのに、という困惑を抱える方は少なくありません。5件の事例から、こうした銀行実務とのギャップをどう乗り越えるかを確認してみてください。
【相談の背景】
Aが亡くなり、銀行の預金通帳の名義変更をAの妻に変更したいと思っています。銀行からは相続人全員の印鑑登録証の提出を求められています。
Aの子供の一人が、印鑑証明書を銀行に提出してくれません。
Aは公正証書遺言を書いており、内容は財産の全てをAの妻に譲るです。
【質問1】
名義変更の手続きが進むようにするにはどうしたらよいのでしょうか?
【相談の背景】
公正証書遺言で預金を長男に相続させると定められていますが、銀行の手続上相続人全員の印鑑登録証明書が必要とされており、他の相続人の協力が得られないため、預金の解約、名義変更ができない場合、どうすればいいでしょうか。
遺言執行者選任の申立てをした場合は、誰が遺言執行者に選任されるのでしょうか。申立て時に遺言執行者の希望が出せるのでしょうか。
【質問1】
遺言があるにもかかわらず、他の相続人の協力が得られず預金の解約、名義変更ができない場合はどうすればいいか。
■自筆の遺言で銀行口座の名義変更ができますか?
「すべての財産を●●(子=私)に相続させる」という一文がかかれた遺言があります。
ヨレヨレの字ですが、署名、日付、拇印で印などしてあります。
もし、遺言がなければ、母と他の兄弟と相続することになったと思います。
裁判所で遺言の手続きをした後、複数ある銀行に名義変更をしにいく予定です。
ここからが相談内容になります。
遺言の執行者を選んでもらった方が手続きはスムーズですか?
というのは、銀行によっては遺言があっても
母と他の兄弟の実印と印鑑証明書が必要になると読める記述があったからです。
できれば、私が直接連絡をとったり、協力を求めることは避けたい関係です。
法律的には遺言で私のみが相続人であっても、
名義変更手続きには遺言がなかった場合の相続人全員の協力が必要になるということはありますか?
遺言執行者がいれば、その問題は解決しますか?
もし、解決する場合には依頼した場合の料金相場はいくらくらいになりますか?
よろしくお願いします。
亡くなった主人との間には子供がなく、主人には兄がひとりいるだけです。主人は、「自分の持っている全ての財産を妻にやる」という遺言書を残していて、家庭裁判所でも認めてもらいました。そこで、主人名義の預金を名義変更しようと銀行に行きましたら、法定相続人全員の実印が必要だと言われてびっくりしています。遺言書もきちんとあるのに、どうして私の名義にできないのでしょうか。
私と義兄とは、主人の生前からいろいろありまして、義兄は主人の遺言を無視して、「自分にも遺産をもらわないと実印を押さない」と言い張っています。
このままでは、せっかく主人が残してくれたお金を使うことができず、私ひとりのお金も尽きてしまいます。兄弟には遺留分というものはないと聞いています。銀行は、どういう根拠でもって遺言の妨害をするのでしょうか。納得できません。
どうにか、遺言書に基づき、私の単独で預金の名義変更をする方法はありませんでしょうか。どうか、知恵をお授けください。よろしくお願いします。
【相談の背景】
金融機関の者です。以下、相続手続きについてご教示下さい。
母(被相続人)が亡くなり、公正証書遺言を残しておりました。遺言執行者は相続人で子のAが指定されています。
相続人は子Aを含めAのきょうだいら3名です。被相続人の配偶者(亡夫)は既に亡くなっており、亡夫の財産は土地を含め遺産分割されておりません。
公正証書遺言には、亡夫の未分割の財産も含めて全て子Aに相続させるとの記載があります。
この度、当方に対し、子A(=遺言執行者)より、遺言に従い、当方にある亡夫並びに被相続人の預金全てを私Aに名義変更してほしいとの申し出がありました。
【質問1】
亡夫の未分割の預金は被相続人の相続財産を超えていますので、この遺言の法的に有効なのでしょうか。
【質問2】
また、この際、被相続人の預金についても相続手続きを留保すべき(相続人全員の合意があれば別)でしょうか。
高齢や体の不自由な親に代わって、子が銀行の相続手続きを進めたいけれど「本人でないと受け付けられない」と窓口で断られてしまった、というケースで悩んでいませんか?正式な代理手続きの方法がわからず戸惑う方もいます。3件の事例で、代理でできる手続きの範囲と進め方を確認してみましょう。
【相談の背景】
父が死亡しました、相続人は母と私を含め3人の兄妹です。
不動産は私が相続しますが、預金及び金融商品は、全て母が相続することになりました。私が代表相続人になり遺産分割協議書を作成しようと思います。
【質問1】
預金の引き出しを、私が母に代わりにやろうと思いますがその旨を協議書に書けば可能でしょうか。母が高齢のため代理で行いたいのですが?預金全てを母が相続することを明記すれば良いのでしょうか?
亡くなった後の銀行口座解約について
先日、祖父が他界しました。名義変更等終え、相続も含め銀行口座解約をしようと考えておりますが、
相続人(現時点では配偶者(祖母)と子1人(母))の印鑑証明書が必要と記載がありました。
しかし、共に印鑑証明書を登録しておらず、困っております。
配偶者(祖母)は現在入院中で、意思表示が出来ず、新たに印鑑証明書を登録することが困難です。
子(母)は、これから登録することは可能なのですが、配偶者(祖母)の印鑑証明書がない限り、解約することはできないでしょうか?
他に不動産等の財産はなく、知る限りでは預貯金のみとなります。
このまま口座を残しておくこともできますが、生命保険等もありますので、解約したいと考えております。
また、調べていくと成年後見人を立てるしかないと書いてありますが、他に方法はないのでしょうか?
その場合、私(孫)が後見人になるしかないと思いますが、メリット・デメリットも併せて教えていただけますでしょうか。
説明不足な点、無知な為、失礼があると思いますが、よろしくお願いいたします
お世話になります。
相続の件で、相談させてください。
我が家いろいろな問題がありまして、私は、祖父母のみが身内という形になっています。
祖父母には、息子(私のモト父親)しかいません。
数か月前に、勝手に弁護士さんたちを連れてこられ、わけがわからないうちに(祖父母、施設におりました)祖父を呼びつけ、内容もわかっていないままサインさせたようです。
祖母曰く、遺産を全部自分に!というサインを弁護士立ち合いのもと、させられたとか。。
痴呆でもなく、今は自宅におります。
それなのに、通帳、金品すべてとりあげられ、生活に不満だらけです。
そんな背景ですが、ご相談したいことは。
1.相続ですが、孫の私にもわけたいと。私は両親にすてられており戸籍上は外せないので、親子ですが、親子関係は一切ありません。この場合、祖父母の養子にしてもらった方が相続できますか。
2.文書にサインをしてしまったようですが、私が、再度、他の弁護士さんを雇い、遺言状の書き直しとうものはできるのでしょうか。
3.通帳を取り上げ、自由につかえなくしているのは、犯罪行為ではないのでしょうか。
印鑑をかえて、通帳が使えないようにするか、もう一冊通帳作り、今後の収入(駐車場をかしています)を、その通帳にいれるように、また年金もそこにいれるようにしようと思っていますが、祖父母の意志があればできるものでしょうか。
祖父母、足腰が弱っており、なかなか外出できず、書類の変更となると、委任状もって、孫の私が手続きするか、銀行員さんにうちにお越しいただくかという感じです。
私は海外で暮らしており、3か月に一度ぐらい、祖父母の様子をみに帰宅し、そのときは一緒にいます。
法で、息子(モト父親)の思うつぼにならないようにできないものかと常に考えております。
祖父母も、勝手にされていることに腹が立っており、息子に伝えてはいるんですが、無視されています。
孫の私にだけは絶対になにもあげない!と毎回いっているそうで、祖父母としては、私にもちゃんとわけたいとのことでした。
よろしくお願いいたします。
故人が自分の名義で積み立てていた預金を「あなたのものよ」と言われていたのに、亡くなったら遺産扱いになってしまうのか、どちらが正しいのか判断に迷っていませんか?すでに引き出してしまった場合の影響も気になるところです。20件の相談事例で、名義預金の法的な扱いを確認してみてください。
名義預金の相続についての質問です。
叔母が亡くなる前に、亡くなったらあげると言われていた私名義の200万の定期預金があります。
私自ら銀行に行き、定期預金として預けたので印鑑は私の物です。叔母が亡くなる迄は私の財産ではないと思い証書は叔母に持っておいてと渡しました。
今回、叔母が亡くなり遺産相続協議中となったのですが、叔母の配偶者と叔父が私には渡さないと言ってきました。そして、すぐに定期預金を解約し亡くなった叔母の配偶者の口座に移すよう言われています。
1、叔母の遺産が約9千万あり、現在、遺産相続の分割協議中です。まだ財産分与が確定していない時期に叔母の遺産である私名義の200万の定期預金を解約しお金を移動しても良いのでしょうか。
叔母名義の口座が凍結しているため、お金を動かせるのは私名義の口座だけだからという理由のようですが、叔母の配偶者の預金は1億円近くあり十分に生活できるので急を要する事では無いと思いますが、指示通りに解約しないといけないのでしょうか。相続人全員の同意は得られていません。
2、私名義の定期については、いつも私に死んだらあげると言っていました。証人もいます。ただ、亡くなる前に数人の親類がいる中で、私にはあげないと言っていたらしいのですが、その後も私には死んだらあげると。
現在、分割する遺産の中に入っています。
遺言もなく、どちらが正しいのかわかりません。
3、貴金属など、私にと言われていた遺品もあります。私は代襲相続人なので法的に分割してくれればそれで良いのですが、貴金属が財産目録に入っておらず、指輪やネックレスなどが無くなっています。
遺品を隠すと、どの様な罪になるのでしょうか。
相続放棄の有効性について質問させてください。
【家族構成】
私(20代後半)には、祖父、祖母がおります(私から見て母の両親)。他に父、母、妹がおり、母には姉が1人おります(私のおばさん)。
【前提となる背景】
祖父は事業を営んでいるようですが、
・多額の債務を抱えている懸念があること。
・過去の女性関係の不貞により祖母と母がともに祖父を嫌っていること。
から、祖父が死亡した場合には祖母、母ともに相続放棄を申述する予定です。
(なお、祖父と祖母は数十年別居状態ですが離婚はしていません。)
家族内で祖父の存在は嫌われているため、消息調査も孫の私が定期的に戸籍謄本を取り寄せ、「死亡」でないことを確認しています。
今は祖父母ともに健在ですが(祖父は会っていないため健康状態不明)、将来祖母が先に他界し、その後祖父が死ぬことになると、祖母の財産が祖父の債権者に渡るかもしれないリスクがあります。(祖父が本当に借金を抱えているかは不明。)
祖母は父、母と同居し、土地・家屋ともに持分がありましたが、上述のリスクがあったため、2年ほど前に祖母と母で贈与契約書を取り交わし、移転登記も済ませました(現在は土地家屋ともに父と母の共同所有。祖母も同居)。
そんな折、私がある地銀で口座開設をしようとした所、祖母が孫である私のために定期預金を貯めていることが分かりました。
祖母の好意をありがたく感じ、口座開設を諦めて帰りましたが、後日同銀行から定期預金の満期通知(自動で新たな定期に振り替えている模様)が送付されるようになりました。どうやら口座開設時に書いた住所(私の現住所)に住所変更されたようです。
【仮定】
質問のためにいくつか仮定を置きます。
・祖母が先に他界。遺言は特に無し。私名義預金の通帳と印鑑を発見し私の手元へ。
・その後祖父が死亡。借金の恐れがあることから母は相続放棄を申述。
・祖母の死亡時、遺産分割協議は行われなかった。
・祖父の死亡時、母の姉が相続放棄したかは不明。また、(戸籍に現れていない)祖父の隠し子がいるかも不明。
【質問の本題】
この預金口座を仮に私が引き出した場合、母の相続放棄は依然、有効なのでしょうか。それとも法定単純承認をみなされるのでしょうか。
また、預金引出の時点を祖父の死亡前、死亡後に分けて考えた場合に結論は変わるでしょうか。宜しくお願い致します。
相続放棄の際の生前贈与・名義預金についてご質問です。
母が余命1年弱と宣告されたため、身辺整理として不動産の登記等を調べたところ、
前父との間に住宅ローンが2500万ほど残っていることがわかりました。(母の不動産所有権は2割)
母は連帯債務者であるため、相続を行ってしまうと連帯債務者の権利まで引き継いでしまうことになるかと思います。
前父も高齢のため、ローンを払いきれるとは思えず、生命保険も解約しているとのことで、最終的にこちらに支払いが来る可能性が高く、相続放棄を考えています。(物件を売っても1000万程残る計算です)
母にその旨等を伝えると、私(子供)名義で私が子供の頃に作っていた口座があり、月々母の口座から降ろした額を私名義の口座に入金し、現在300万ほどあるとのことでした。(私は10年以上まえから存在は知っていたが、印鑑、通帳は母が管理)
調べてみると、これは母の名義預金として判断される可能性が高く、相続放棄をしてしまうと母の預金として処分されてしまうことになるかと思います。
質問なのですが、例えば今年に100万円、来年に100万円を母所有の私名義の口座から私所有の私名義の口座へ送金すると(贈与として)、詐欺行為にあたり相続放棄が出来なくなったりするのでしょうか?
(登記を確認しにいったのは私なので、私が連帯債務者の事実を理解していることに関しては証拠が残っているかと思います)
もしくは、名義預金ではないという判断を受ける方法はあるのでしょうか?
どうか一つ、お知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。
【相談の背景】
父の逝去に伴い、遺産相続をしていたのですが、遺産の中に祖母が父名義で昔から貯めていたという銀行の証書(父の幼少期~大学生時代(約30年前)貯めていたもの)がありました。
祖母の言い分としては「このお金は将来面倒を見てもらうためのお金だ」「働きはじめの頃、出入り大きい時に備えて、あくまで『貸した』お金だ」などの理由から、「父の遺産相続にあたり、その証書のお金は私に返してほしい」と言われています。
なお、証書は祖母が持っており、印鑑も祖母のものです。
「将来面倒を見る」や「『貸した』という話」は、何か覚書があるわけでもなく、今更言われてもという気持ちです。
またこれは推測ですが、祖母は専業主婦だったので、実質は20年前に亡くなった祖父の給与から貯めたものだと思っており、その祖父の相続手続きも20年前に終えているので、そこで整理済のものでは・・・とも思っています。
父も亡くなったため詳しく事情を知るものもおらず、銀行としても法定相続人でない方でも合意されないと引き出しできない(後で祖母から銀行が訴訟されても困るため)、と言われている状況です。
【質問1】
今時点の情報から、祖母の請求は妥当と判断されうるのでしょうか?
【質問2】
祖母の請求が妥当であると判断されうる、もしくはこちらの主張が妥当であると判断されるために必要な証拠があれば、教えてください。(例:祖母の口座からの出金履歴があれば祖母の請求が妥当と判断されうる等)
祖父が生前、銀行口座を作るのに名義を貸してほしいと言われ、母と私の名前で口座を作り、銀行印は祖父のもので作りました。その口座のお金は誰のものになるのでしょうか?また、祖父の死後、母の兄夫婦がみんなでやるはずの遺品整理等を自分たちのみで行ってしまい、口座がどうなっているのか、遺言書があったのかなどまったく知らせてくれません。叔父が勝手に口座を解約することは可能なのでしょうか?叔父には私と同じ名前の連れ子がおり、判子さえあればその人が私のふりをして解約することなどできてしまうのでしょうか?
祖父が亡くなった父名義で預金をしていたとする預金通帳の存在があることを祖父側の代理弁護士から聞きました。
当方相続手続きを進めるため、相続するか放棄するかを検討中ですが、当該預金が本当に祖父が行っていたのかどうかにつき、確かめたいのですが、代理弁護士が「私の判断において、この預金通帳は祖父の名義預金であることは間違いなく、よって相続財産でないため開示する必要がない」と頑なです。
私個人としては開示してくれれば、その内容を確認し、祖父のした預金であることを判断したいのですが、
この場合、祖父方弁護士の主張は正当性があるのでしょうか。
また正当性がない場合はいかにして開示させることができるのでしょうか。
また、相続に関する質問になります。
私の叔父さん(独身で子供なし)が亡くなりました。
遺品の中から叔母さんや、祖母(30年前に死亡)名義の通帳が出てきました。
どうやら、叔父さんが叔母さんや祖母の為に、口座を開いていた様です。
困ったことに、叔母は入院中で且つ、生活保護を受けています。
この通帳が叔母のものだと判明した段階で、生活保護が
止められてしまうと考えています。
口座の残高が数十万なので、この先暮らして行けないことを
懸念しています。
もともと名義が叔母になっていますので、叔父の遺産にはあたらず相続の
放棄にはならないと考えています。
叔母がその口座を手放す方法(譲渡など)はあるのでしょうか?
また、この通帳の残高照会をするためにはどのような手続きが必要でしょうか?
母が所有している私名義の口座について
私が幼い時に作った私名義の口座を母が所有しています。
通帳、印鑑、カード全てを母が所有し、パスワードも教えてもらえてません。
最近まではその口座に数千円程度しか入ってい
なかったのですが
亡くなった父方の祖母から私名義で遺産を相続し、母が勝手に遺産の振込先を母が所有している私名義の口座に振り込むよう指定し、現在母が所有している私名義の口座に入っています。
私は25歳で仕事もしており、近日中に結婚やわ前提としての同棲をする準備をしています。
正直いろいろと物入りなので全てお金を使う訳ではないけど少し使いたいし、その私名義の口座を私に管理させて欲しい。
と、母に話したところ絶対に渡さない。これは私(母)が管理してるから私のお金だ。同棲なんて絶対認めない。と言われました。
母から私名義の口座をどうにかして取り返したいのですが、どうするのが1番良いでしょうか?
銀行で通帳とカードの再発行をし、印鑑を新しいものに変更すれば取り返せるというのを
質問投稿サイトで見たのですが詐欺などにはあたらないのでしょうか?
また私名義で相続した遺産は母が管理している場合は母のお金ということになるのでしょうか?
同棲する準備は、ほとんどできていて今月中には家を出る予定なのでできる限り早く取り返したいと思っています。
【相談の背景】
父方の祖母が定期預金していた私名義の通帳を渡してくれません。
今年の3月6日に郵便局より、私宛に定期預金満期のお知らせが届きました。
私名義の口座のため通帳は私の手元におきたいのですが、通帳や印鑑は父方の祖母が持っており、渡してくれません。
(祖母は存命ですが認知症を患っており、実際は父が通帳を持っているようです。)
両親は私が小学生の頃に離婚しており、母だけが父の連絡先を知っているため連絡を取ってくれているのですが、一向に返信がなく、このまま私には渡さないつもりなのではないかと思っています。
【質問1】
私に渡してくれる気配がないため、郵便局で勝手に通帳の再発行などの手続きを行ってもよいのでしょうか。
【質問2】
再発行する場合、必要なものを教えてください。口座番号などは分からない状態で、今手元にあるのは定期預金満期のお知らせの紙だけです。
父が亡くなり遺産相続をしている子(相続人)です。
父と母は離婚しており、戸籍から、相続人は子2人と特定できています。
遺産整理の中で、一部の口座に対して祖父から「その口座の中身は私のものであり
引出しをするから、印鑑証明・委任状等の書類をよこせ」と言われているのですが、
状況に納得できない為、質問をさせて頂きます。
本文内での各人は、下記のとおりです。
曽祖父(30年以上前に他界)、祖父(存命)、
父(先日他界)、子(私含む兄弟2人=相続人)
【状況】
・死亡した父名義の口座があり、印鑑は父が所有、通帳は祖父が所有している
(以下、周囲から聞いた状況によると)
・この口座の預金は、曽祖父から父へ対する積み立てが行われたものであり、
父はそれを認識していた
・曽祖父が他界する前に、印鑑は、曽祖父から父へ渡されていた
・曽祖父の存命時に、通帳のみは曽祖父の手元(家)にあった
・曽祖父が亡くなり、家の整理をした祖父が、通帳を確保した
・父⇔曽祖父間で互いに通帳/印鑑の引渡しで揉めたが、状況が収まらずそのままの状態であった
・その口座の取引履歴や残高等、私は現時点では把握できていない
【言い分】
祖父:その口座の預金は、元々は曽祖父のものであり、曽祖父が他界した以後、
その口座へ対する積み立ては自分(祖父)が継承していた。(事実かは不明)
従い、その預金は、自分(祖父)のものである。
名義人である父が他界したことにより、引出すに際しては、相続人の委託書等が
必要となった為、それを私たち兄弟へ要求している。
子 :父名義の口座でありその預金は遺産に該当するため、相続人である子(私含む兄弟)が
遺産分割協議により分配を決め、受取る権利および相続税を申告/納税する義務がある。
当然、祖父の物であると言う認識はなく、祖父の要求に応える必要はない。
【質問】
1.各言い分に対して、どちらが正しいまたは誤りであるか
2.当該口座預金に対して、どのように対応すべきか
(子の言い分どおりに進めて問題がないか)
長文・乱筆となりましたが、ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
父が亡くなり、相続放棄をしました。父は幾ばくかの資産がありますが、相続人は兄弟のみになりました。
私は父の生前、名義預金や暦年贈与などでお金を受け取っていました。(相続放棄することにしたのはそれもあります)
お恥ずかしいのですが、私は贈与税等の法律の知識がなかったので、名義預金は既に消費してしまいましたが、事情があり今になって、不明瞭なお金の流れを明らかにしようとしています。
【質問1】
この場合、名義預金は相続財産とみなされるのでしょうか?
その場合、兄弟に返却する必要があるのでしょうか?
それとも、お金を受け取ったために、相続放棄は無効になるのでしょうか?
【質問2】
名義預金を受け取った事ありきで相続放棄をしたので、こちらを返却する必要があるなら、相続放棄自体は無効にしたいのですが、どのように処理されるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
先日祖父が他界し、遺産相続の為祖父名義の預金口座の解約手続をしておりましたところ、金融機関担当者の方が突然「御爺様本人の名義ではなく、違うお名義(借名?)の預金口座も複数お持ちのようで・・・・・」と言われました。
その会話の直後、解約手続きに同席されていた支店長の顔色が変わり、担当者と支店長は一時退席されました。
数分後、支店長一人で戻ってこられ、祖父名義の口座解約手続きを再開致しました。
解約手続き終了後、「先ほど言われた祖父名義ではない祖父が開設した他者名義?の預金口座の方も解約したいのですが、どのような手続きをすればよいですか?」と尋ねたところ、「口座名義人でない方には、個人情報になりますのでお答えできません。」と言われてしまいました。
先方が祖父の開設した借名口座?の存在を明かしたにも関わらず、その後何度聞いても「お答え出来かねます。」の一点張りです。
挙句の果てには、「もしそのような預金口座があったとしても、その預金口座を全て解約してどうされるおつもりですか?」、「すべて他行に移すのですか?」と逆に盗人を見るような目で警戒されてしまう始末。
ですがそのような事を散々聞いてくるので借名口座は存在しているようです。
この件を祖母に話すと、祖父本人が生前「昔は簡単に自分名義ではなくても口座が開設出来た。万が一金融機関が破綻した場合殆ど預金は戻ってこない。だから幾つかに分散して預金をしている。もちろん金融機関側も私が借名で口座を開設していることは知っている。名義を借りて、窓口で自分が手続きをして開設した複数の口座がある」と聞いたことがあったようでした。
金融機関の方もその事実は知っているようで、借名預金口座自体が無いとは言いません。
ならばと祖父の家で通帳等を探したのですがそれらしい通帳・印鑑等どこにも見当たりません。
そこで弁護士の先生方にご相談です!
1、金融機関の方が言った「祖父名義ではない祖父が開設をしていた複数の口座」の有無を調べる事はできるのか?
2、このようなケースでは、金融機関側は開示義務はないのでしょうか?
3、通帳・印鑑等がない場合でも、口座の存在が判れば解約手続きは出来るのか?
4、このまま解約できなければ、預金は金融機関の物になるのでしょうか?
貧しい家庭で育った祖父が頑張って築いた大切な資産です。
どうかお知恵を貸してください!
【相談の背景】
親が開設した私名義の銀行口座について、ご相談させていただきます。
未成年の頃に私の親が開設した銀行口座があり、両親との離縁に向けた準備のため情報を集めています。
インターネット上では自力で答えにたどり着けず、先生方の見解をお聞かせいただきたく投稿させていただきます。
成人後、該当口座から税が引き落とされ、自分のお金(質問者名義であり親名義にはなっていません)が持っていかれたと激怒されました。
この口座の残高を調べるにあたり、私の手元に通帳がない場合には、親の手元にある通帳の無効化を以て再発行するしかないと案内され、対処に困り投稿させていただきました。
現在、親の暴力から逃れるため、行き先を伏せ、連絡も絶っています。
金銭や権利を得るため親は必死ですが、私はそれを放棄し、なるべく接触しないように手続きを進めたいと考えております。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
【質問1】
・中学生までに開設された口座に預金があった場合、権利は親のものか私のものか知りたいです。名義預金に相当するのでしょうか。
【質問2】
・親に権利があった場合、正式に親のものとして譲渡したいです。どういったお手続きになりますでしょうか。
実家で母親名義の古い通帳がみつかりました。
亡くなった祖母が母親名義で預金したものです。
母親はその通帳の存在を全く知らず、通帳と実印、キャッシュカードは祖母のお金を管理していた母親の姉がもっており、当初500万円程の入金記録のある通帳も、数年にわたり少しずつお金を下ろしており、使った もしくは、自分の口座に入金していた様です。
祖母(祖母は20年前に他界)が亡くなる迄には、残高もほぼゼロになっていました。最後の記帳は22年前です。
遺産相続の際もその口座の話は一切出ず、母親は存在すら知りません。伯母がすべて自分の物にしてしまったようです。
1.かなりの年月が経ってしまいましたが、母親が伯母に名義預金の返還請求はできますか?
2.記帳した通帳は手元にあるのですが、伯母の口座の入金記録など20年以上前の銀行の記録を照会することは可能ですか?
【相談の背景】
自分の兄弟が入院した際の保険金振込が亡くなった母の口座に入金されて、その結果母の口座があることが亡くなって1年半経ってからわかったと兄弟から連絡がありました。
今から10年ほど前に母に依頼して医療保険を探してもらい契約したそうなのですが、その際に自分の口座を作ってる時間が無く、親でも子供の口座は作れないからとの事で、一旦母の口座を新たに作ってそこから引き落としを行っていたそうです。
その後名義を変更せずに今になってしまったと。
その中身は自分が実家に住んでいるのでその月々の食費と無駄遣いしないように預けておいたお金だと言っています。
金額にして300万くらい貯まっているそうです。
自分の貯めたお金なので相続を放棄してほしいと言われています。
【質問1】
この内容の真偽が少し怪しいと感じています。
こういった場合はどのように対応すべきでしょうか?
【相談の背景】
先日、父が他界し、母と遺産整理をしていたところ、子供の頃にお年玉などを母に貯金してもらっていた口座を見つけました。
中身の半分ほどは私の依頼分ですが、残りの半分は両親(原資は父の給与)が貯金を足していてくれました。
母も私も、その口座があることは知っていましたが、ずっと貰う機会を逃しており、管理は母が行っていました。
【質問1】
1 この口座を受け取った場、父の遺産相続となるのか、母からの贈与となるのでしょうか。
2 今後も存在を把握しつつも管理を母に任せた場合、誰の相続財産となるのでしょうか。
精神障害者1級のきょうだいAがおります。20年以上入院しています。
Aも私も独身、父、母の順で他界、家族は私だけです。私が扶養しています。
質問は、3点です。
1.
私が先に逝った場合、A名義の口座の預貯金が「名義預金」と見做されないか?
a)「通帳や印鑑を管理していた人間」は、私です。Aには無理ですから。
b) また、有利な利息を求めて、銀行間のネット送金も私がします。
母の死亡(2009年)後、ネット銀行にA名義の口座を開設して、
定期預金や国債購入の手続きもしました。
「なりすまし」は良くないことですが、悪意はありません。
「ネット銀行に口座開設する能力はないはずだ。定期預金申し込みも無理なはず。
きちんと委任状を提出していなければ、Aのものとは認められない」と言われてしまうでしょうか。
それなら、委任状に署名すらできない状態の人はどうなるのでしょうか?
2.
Aの預金残高が過去総収入と矛盾しなければ問題ないか? 入出金の経緯までチェックされるか? 時効はあるか?
Aには障害者年金や福祉手当等収入があります。
(支給額x月数の総額)プラス(母からの遺産相当額)が、Aの預金残高以上であれば、本人の資産として、すんなり認められますか。(父からの遺産相続はなし)
それとも、入出金の経緯までチェックされますか。
例えば、母の死亡時(2009年)、遺産は全額Aに譲ることにしました。
母名義の定期預金満期まで何年もあったので、銀行への通知は満期後まで遅らせました。
Aが心配ないように、母の死後、私の口座から遺産相当額をAの口座へ送金して、
立て替える形にしました。(満期後、母の口座から私の口座へ同額を送金、銀行へ死亡通知。)
その間、私が不足した時にAから入金、数か月で返金ということもありました。
こんな風に、Aと私との口座間で、やり取りがありました。
今後は、文句をつけられないように、二人の間のやり取りはやめますが、
こういうことに時効はありますか? 銀行の記録保管は10年ですよね。
3.
一番無難なのは、「Aの普通預金の通帳に年金の入金記録だけが羅列されている状態」でしょうが、今からでもそのようにした方がよろしいでしょうか。
Aのために、心配の種を残したくありません。
以上3点、どうぞご教授いただきたくお願い申し上げます。
先日父が他界し、特に生活に困っていないので相続放棄を考えていますが、私名義の預金(1000万)が有りどうしたら相続放棄ができるのでしょうか?
相続人は母、兄、姉、自分(弟)です。
名義預金は数年前に見つけたので、両親の老後の為に自分が管理していました(銀行を変えて定期の預け替え等)
資産は多分5,000万程度の現預金しかないと思いますが、父の兄弟が事業をしているので連帯保証人になっている可能性が有りますが、過去にトラブルが多数有ったのであまり関わりあいたくありません。
連帯保証人の件をはっきりさせるにも母と兄に一旦相続してもらって、母が他界した時にまた考えようと思っています。
兄は本家なので何が有ってもしょうがないと考えていますが、折角父が築いた財産なので守れるものは守ってあげたいと考えています。
よろしくお願いします。
主人が先日亡くなりました。私は再婚の妻です。主人が先妻の娘の孫二人分の名義で通帳を娘に作ってもらい将来はやるけど、今は俺の金だといって娘も承知していました。自宅金庫に通帳を置き二人分をこの二年ほどで数回にわけ230万と330万も入金したので約550万ほどあります。
主人の体調が今年に入って急に悪くなり主人の入院中に娘は通帳を再発行したのですが、主人がいずれは孫にやる金だが、治療にも金がかかるから俺が使えるようにしておいてくれ、自宅もバリアフリー改修するので代金を用意してくれといっていました。娘もはいと言っていたのですが、現金を持ってくる前に主人が亡くなり、名義預金にはならない(自分の物だ)と弁護士さんに言われたと主張しています。遺言もありませんし、贈与契約書もありません。それどころか過去三年間に娘が主人に200万以上の現金を借りています。娘の車のローン残債も払っていました。先妻の子は他に兄が3人います。他の兄弟はここまでの現金授与はありません。更に
リフォームの請求書が来ています。使用不可になった孫名義の前の通帳と、主人がつけていた現金出納データでいくら貸していたのか記録は残っています。このような場合孫の通帳のお金は主人の財産とはならないのでしょうか?また私のマンション(ローン支払い中)に娘はただで2年ほど住んでいます。賃貸料の請求をしてマンションは売却をしたいと考えているのですがどのような手続きを取るのがよいでしょうか?
【相談の背景】
信金に私名義の口座がありますが、通帳も届け印も親が管理しており、手出しできない状態です。
この口座には自分の給料の一部や祖父からの生前贈与されたお金が入っています。
贈与契約書も交わしており証明はできます。
婚姻後に自分で管理していく約束でしたが、理由をつけて反故にされました。
信金に口座の再発行手続きをしに行きましたが、実際に通帳が存在していることから再発行を拒否されました。
親の自営会社がその信金に法人口座を持っているので、不利益が生じる可能性があるため拒否されたのではないかと納得いきません。
【質問1】
信金に口座の再発行を認めさせる為に何かいい案はないでしょうか。
【質問2】
口座の解約も拒否されたのですが、名義人本人が窓口に来ても拒否するのは信金の対応として問題ないのでしょうか。
【質問3】
このまま再発行もしくは解約を信金が応じない場合、弁護士さんに依頼する事で話が進むことはあるのでしょうか。
相続書類を確認したら自分の署名欄に誰かが無断で代筆・押印していた、あるいは他の相続人が勝手に遺産の名義変更を進めていた、そんな予想外の事実に直面して何をすべきかわからない方へ。こうした行為は法的に問題となり得ます。14件の事例から、自分の権利を守る対抗手段を確認してみてください。
母が亡くなって、父が母の預金口座を次々と自分の名義に変えています。
母の生前、次女の私が通帳を預かっていて忌明けには遺産分割をしたかったのですが
父は母が亡くなってすぐにキャッシュカードを奪い着々と手続きをしています。
何をしているのかは教えず「銀行に行って来る」「口座を書き換える」
などの情報しか言いません。銀行の人が二日連続で家に来ていますが何の話をしているのか分かりません。
父の留守中に怪しい書類をみたら、父の免許証のコピーや
家族の戸籍謄本や住民票、銀行の預金口座の変更の書類や法務局の電話番号などが出てきました。
「家の権利書を知らないか?」などと聞かれたりもしました。
自分の通帳などは肌身離さず持ち歩いているようです。
毎日短時間でコンビニや銀行に行ってすぐ戻って来る怪しい行動もあり
口座の残高を確認しているのではないかとも思いました。
ネットで見る限り、遺産は相続する家族の許可無く一人の名義にはできず
印鑑証明などが要るはずですが、私にはそういう話もありません。
また、姉が知的障害で寮に居るのですが、施設の職員は父に姉の印鑑を渡しているようです。
「施設に印鑑を返して来る」と言っていたからです。
父は昔、私にかけられ受け取り人が母である生命保険も勝手に解約して
ギャンブルで作った借金を払っていた過去もあるので
そういう印鑑や署名の要らない方法も知りつくしているのかもしれません。
父が相続しても無駄な買い物やギャンブルで全て使ってしまいそうです。
家族で遺産相続の話を姉の施設の職員も交えたりしながら話すものだと思ってましたが
父は独断で全て決めてしまい私には何も教えてくれず
銀行の人や姉の施設の職員など上手く言いくるめているようです。
姉も不憫ですし、私もこれまで家族全員に尽くしてきて家にお金も沢山入れているので
少しくらいは私達子供にも分けてほしいですし
父が預金を独り占めするのを止めさせたいです。
亡くなった母の預金は娘2人の同意がなくても
全て父の名義にできるものなのでしょうか?
もし勝手に自分の名前を署名されたり文書を偽造されていたら
どこに言えば良いのでしょうか?
昨年に逝去した母親名義の銀行口座の相続手続きで、ご相談したい事があります。
家族構成は父親・長女・長男(相談主)・次男の4人で、先般、長女から母親名義の2つ銀行口座の相続手続き関係書類が郵送されてきました。
同書類にはすでに父親と長女の署名と実印が押捺されておりましたが、各銀行口座の書類に署名されている父親の筆跡が微妙に異なっている事に気付き、念のために父親に確認したところ、本人は署名・捺印をした覚えがないとの事でした。
同書類は長女から直接私宛に郵送された事は間違いなく、おそらく父親の署名は長女が代筆したものと思われます。(なお、父親の実印は長女が所有しているのを確認済です。)
そこでご教示頂きたいのですが、長女が父親の署名欄に代筆・捺印した行為は、有印私文書偽造罪に問えるのでしょうか?
また、その行為により法廷相続人としての資格を法的に剥奪する事は可能でしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願い致します。
【相談の背景】
祖母が先日亡くなりました。既に祖父は他界しており、子は私の父と叔母が2人です。私の父も既に他界しており私と妹が代襲相続です。叔母が祖母の通帳を持っていた為、亡くなった次の日に銀行に行き死亡診断書と情報開示してもらいに行きましたが代襲相続であるにも関わらず開示出来ないと追い解されました。
次の日が土日だった為、次の週に知り合いの司法書士に話して、おかしいという事で郵便局に電話してもらい開示請求に行きましたが、すでに解約された後でした。
【質問1】
死亡報告を診断書と共に伝えたのに凍結されてない。のは銀行の不備だと思います。相続に影響が出た場合何らかの責任は問えないでしょうか?
家族が降ろしても金融機関には罪は問えないのは分かってます。
【質問2】
すでに下されていたので分割するつもりは無さそうです。すぐに調停手続きを行った方がいいでしょうか?
【相談の背景】
私は長男で、昨年亡くなった妹(長女独身)の知らせを半年も過ぎてから次女、三女より行政書士を通して知りました。証券口座の移管をして分配したいとの事だったのでサインして送りましたが、のちに個人の銀行口座が複数あり私の知らないところで次女三女が勝手に解約したことがわかりました。相続人全員の許可がないと解約はできないと聞いた事があります。証券口座の取引銀行、他銀行の開示にも応じません。
【質問1】
私の知らないところで勝手に口座を解約できるのでしょうか?
もしそれが違法な事であれば法的に是正する方法を教えていただきたいです。
【相談の背景】
相続開始時の相続人だった人は私(代襲)、弟(Bとする。代襲)、叔母(Aとする)の3人でした。私以外は相続放棄しています。
私とBは疎遠だったこともあり、被相続人が亡くなった事は死後6日後に、Bからの電話で伝った連絡で知りました。
死後2か月以上経った後、私はBから、Aから届いた郵便物の画像をLINEで受け取りました。
郵便物の中身は、
・相続放棄申述書の用紙に私やB向けの記入例(相続を知った日、預貯金(預金引き出し前の全口座の合計金額)、負債額、土地についての記載)が書かれたもの。
・土地の画像
・手紙
手紙の内容は主に、
・Aが、弁護士に相談して相続放棄申述書を提出した事
・土地が何年先に崩れるか分からない崖地ということ
・相続放棄の簡単な説明と記載例が注釈されたもの
・元々の預金額、預金から「葬儀費用」として出金していること、残金額
でした。
理由が「葬儀費用」だったとはいえ、私は預金の引き出しに合意していませんし、預金の引き出しについては後から手紙で知りました。
もちろん遺産分割協議書も合意書等もありません。
その後、Bは相続放棄をし、私は現在唯一の相続人です。
その後のAとの会話で、「葬儀費用」として引き出した預金は、
・「弁護士に相談して葬儀費用として認められる分を引き出した」
・「AがATMでカードと暗証番号を使って引き出した」
等と聞きました。
【質問1】
他の相続人の合意なく相続財産の口座であるカードと暗証番号を使って引き出して使った事は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反及び窃盗罪、相続人の権利の侵害ではないか?
【質問2】
引き出した金額は口座にあった約112万円のうち約89万円。
預貯金の払い戻し制度を使っていない。上限を遥かに超えている。
これも法律違反ではないか?
【質問3】
Aは預金を引き出してから約2週間後に相続放棄申述書を提出し受理されています。
その場合、最初から相続人にななかったことになると認識していますがそれは。。。?
【質問4】
いろいろと疑念を抱いていますが私の認識は間違っていますか?
これらの件に関する法的根拠や判例などを元に解説していただけると幸いです。
【相談の背景】
先日祖母が亡くなり、相続についての質問です。
祖母の通帳や定期証書は孫の私が預かっています。
銀行にもそのことは伝えています。
相続の手続きは私と父(障害で手が不自由)でしようと思っているのですが、
叔母が相続手続きをすると言い張りそうで不安です。
銀行からっもらった相続手続き書には必要書類に通帳と証書と書いてあります。
通帳と証書を持っていれば勝手に手続きされないでしょうか、
それとも叔母が通帳や証書がない、またはなくなったといえば、勝手に手続きしてしまえるのでしょうか。
また相続手続き書も勝手に偽造してしまうのではないかと不安です。
(父が手が不自由なため何かと理由をつけて)
通帳と証書を持っていれば安全かどうか知りたいです。
【質問1】
通帳と証書を持っていれば勝手に手続きされることはありませんか。
自分は出稼ぎで静岡県にいました。母と司法書士(おばさん)が静岡県に来て、父が亡くなり、遺産分割協議書の話がありました。司法書士(おばさん)の話は、共有不動産(アパート)、単独土地を少なく、預金を多くしましたと言う話が
あり、自分が納得し印鑑押しました その時に銀行の相続預金領収書に名前と印鑑も押しました。その時、委任状 印鑑証明 住民票など沖縄に送って欲しいと言い送りました。
(自分の兄弟は、自分を含め3名と母一人です自分は次男です。)その後、遺産分割協議書が決まり、遺産分割協議書が静岡県の寮に届きました。仕事も契約期間が終わり、沖縄の実家に帰省しました。相続の預金の話を兄弟に話をしたが、預金の話など自分には、一切話などせず、共有不動産(アパート)自分の単独の土地の話も一切せず開示拒否、自分自身で銀行などに行き確認してきた所は銀行と農協の2ヶ所
です。残高0円です。兄弟は自分の持ち分の財産預金を、無断で引き出しその事を確認すると、お前には関係ない、お前が自由に出来るものじゃないと言われました。支払いに回したとかの一点ばりで、話にならないです。また農協の自分自身の口座も引き出されてました。家には、自分自身の通帳しか置いてなくて、印鑑は、自分で持ち歩いてました。このような場合、兄弟に罰則等は無いのでしょうか?もし、支払いに回しても、預金者に了解は得ずに引き出しても、自分は、ただ兄弟がやる事をただ見ているだけでしょうか?遺産分割協議の預金の時も静岡県で相続預金領収書には確かに、印鑑 と名前など書きました。委任状実印も送りました。このように悪用されるとは、夢にも、おもいませんでした。泣き寝入りしかないのでしょか?
遺産相続の手続きを進めています。
故人の銀行口座解約の為の書類・実印の準備をするよう銀行から言われました。
兄弟の中にひとり、行方不明者がいた為、司法書士協力のもと、探している段階でした。
ところが、その後銀行に手続きに必要な用紙を貰いにいったところ、
すでに解約の手続きが済み、故人の口座残額は私の口座に移してある、と言われました。
書類や実印も揃っていない状態で、そのようなことができるのものなのでしょうか?
不明者以外の実印は既に銀行へ提出してあった状態です。
人の預金を勝手に操作されてしまい、大変不愉快です。
今後司法書士への支払いも発生します。
銀行に対して、処罰は可能でしょうか?
銀行のした手続きは、法律上問題はなにのでしょうか?
【相談の背景】
亡くなった母の相続についてです。母と同居していた姉一家が母の預金口座から生活費と称した多額の金銭を引き出していたことが発覚しました。実際には引き出しをしていたのは姉の息子(甥)ですが、甥は母に了解を得ていており勝手に使用していない、母から依頼されて引き出しを代わりに行っていたと言い、もし母が口座の引出に不満を感じていたのであれば、通帳を姉や甥に管理させず、近所に住む私に管理を預けていたはずであり、それをしてなかったのだから母は姉や甥の引出を了解しており不満もなかったのだと主張しています。近所とはいえ別に住む者に金銭の管理を任せたら同居家族との関係や姉と私との関係も不和が生じかねないことは想像できることで、常識的に考えてもそんな事はなかなかできないと思います。ですが、先方はそのような主張をし、生活費に関しての内訳も領収書や家計簿など何に使ったのかという証明は一つも出しません。(都合が悪い事とザル勘定で浪費していたので何もないと思います)母は高齢のため、自ら足を運んで出金しておらず、職員が毎月自宅にお金を届けに来ており、手続きは母に依頼された姉や甥が変わってやっていたので同意があったと言います。
【質問1】
母に預金通帳を見せ、引出の都度内容を確認させており、その際に何の異議も疑念も述べなかったのだから母の意思通りに行われていたという主張を繰り返しますがこの主張をどのように突いて反論することが可能ですか?
【質問2】
母が金銭の引出や口座管理を同意を得て任せていたという相手の主張も、当方の反論もいづれも確固たる証拠はない場合、より証言が信憑性のあるものにするのに必要なことは何ですか?
【質問3】
毎月の高額な出金をすべて生活費の一言で済ませ、内訳も証拠を伴うものを合わせて出さない場合、訴訟をした場合、それでも生活費として認められてしまうのでしょうか?不当利得などにはみとめられないでしょうか?
祖父の口座が実の息子によって名義が息子のものに変更してありました。祖父は入院中で文字を書く事も出来ないし上手く言葉も出ないので意思を確認するのも難しい状態です。祖母も知らない間に息子は本人に口頭で確認し手続きをしたと言い張りますが、それだけの確認で変更が出来るのでしょうか?また口座を祖父の名義に戻す事はできますか?その場合どういった手続きを取ればよいのでしょうか?
【相談の背景】
約1か月前、義理の父が亡くなりました。残された通帳(義理の父名義)には、ほとんど残高がありません。どうも亡くなる直前に義理の父の実子に別の通帳(義理の父名義)を渡したようです。配偶者である義理の母の生活が行き詰まりそうなので、せめて法定相続の割合で相続させてあげたいです。なお、家族構成は、義理の父の実子1人(男)、義理の母の実子1人(男)、義理の父と義理の母の実子1人(私の妻)です。通帳は義理の父の実子に渡したようです。通帳も見せてもらえません。その通帳から税金やガス代金など引き落としになっております。
義理の母によると、預金残高は、かなりあったようです。葬式代を長男が出してくれたので、おかしいとは思っておりました。なお、私の妻の相続分は義理の母に渡るようにしたいです。
【質問1】
義理の母に相続をできないでしょうか。
【質問2】
義理の父の実子が持っている通帳の取引履歴を開示できないでしょうか。
【質問3】
義理の父が生前に通帳を自分の意思で実子に渡していたら、相続について、遺言と同等扱いになるのでしょうか。
【質問4】
義理の父の実子は、財産を独り占めしようとしているようです。義理の母とは、赤の他人ですから。なので、話し合いはできそうにありません。裁判しか解決の方法はないでしょうか。
【相談の背景】
認知症の母は一人暮らしをしています。また、自分で財産管理をしていますが、とても危っかしい管理の仕方です。
そこに欲の深い妹が目を付けて、母を騙し、母の預金口座の名義を自分に変更するようしつこく言っているようです。
【質問1】
・名義変更をすると生前贈与になるのでしょうか。・いくらまでなら、生前贈与にならない、という設定がありますか。・妹は嘘つきなので私に無断で名義変更されたくないのですが、なにか良い防ぐ方法はありませんか。
父が亡くなりました。私は嫁に出ていて、姉が実家を継いでいます。姉の夫は父と養子縁組となっているので、相続人は3人です。父と姉夫婦は同居ですが、扶養関係はありません。
父はATM操作や字を書くことが嫌いで、生前の預金管理は全て姉がやっていました。
金融機関の取引履歴を調べたところ、不正と見られる巨額出金が数年にわたってかなり多く見受けられます。
父は生前、お金を使われすぎていることを嘆いていたので、予想どおりでした。
姉からは、父のお金は残っておらず、遺産は土地家屋のみと言われました。姉は、私が遠方で管理出来ないだろうということで、私に不動産の相続放棄をして欲しそうです。
しかし私は、放棄どころか、不動産の評価額を金銭債権化して請求する予定です。
そして更に、父の生前に使い込まれる等した父の預金を取り戻したいです。
10年以内で考えると、6年間は元気でいましたが、晩年の4年間は喋ることも出来ない寝たきり生活でした。元気なうちの巨額出金が特に多い状態です。
弁護士様に頼んで手続きする予定です。下記から相談です。
1.父のお金は、取引履歴をみる限り、姉夫婦の光熱費や生活費にも使われています(精査済み)。これは特別受益として持ち戻し可能ですか?
父が寝たきりの間は勿論、父が元気だったうちでも、姉夫婦が自らの懐を痛めずに父のお金で生活していたのはかなりの恩恵に思います。
2.姉夫婦の家は父名義の土地に建っていますが、親子ということもあり無償使用だったようです。これも、かなりの恩恵を受けており、特別受益と考えられますか?
3.父の預金から生活費だけでなく、不自然な巨額出金が多数あります。預金管理者は、使徒先の説明をする義務があるようですが、『父に渡して、父が使った』等という場合(嘘だと思いますが)は、死人に口なしで、それ以上の説明のしようがないように思います。「常識的に考えて、老人がそんなに使わないでしょ?」と言っても、知らぬ存ぜぬを貫かれそうです。
泣き寝入りにならない為の方策はありますか?
4.父の預金を、姉夫婦の預金通帳に横移動している可能性があります。口頭で「していない」と言われても、弁護士様なら、姉夫婦の預金通帳を確認することは出来ますか?
以上宜しくお願い致します。
【相談の背景】
祖母が6年前に他界しました。
相続人はおじと父の2人です。
祖母の他界後、おじが祖母の銀行口座からATMを使い、現金を数回にわたって全額を引き出しました。
私はそれを知っていましたが、共同相続人ではないため、とくにとがめることはありませんでした。
昨年、父が他界しました。
父の遺産を相続するにあたり、祖母の遺産の現金を受け取っていない可能性があることに気づきました。
父の銀行の通帳に、おじからの振込の記録がありません。
おじと父が直接会ってお金を渡した可能性はありますが、これは、おじに確認しないと事実を確認できません。
【質問1】
おじが勝手に引き出した銀行はわかっています。
銀行に照会して、金額を調べる権利はわたしにありますか。
【質問2】
おじが父に相続分を渡さずに使い込んでいた場合、その精算をすることはできますか。
私にできることはなんですか。
【質問3】
おじの使い込みがあった場合、時効はいつになりますか。
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