相続手続きで銀行書類を求められたらどうする?

相続放棄を考えているのに銀行から書類への署名や印鑑証明を求められた等、手続きへの関与が「単純承認」にあたるかどうか不安に感じていませんか。名義変更の進め方や相続人間のトラブル対応など、銀行手続きに関わる幅広い疑問を実際の相談事例から確認できます。

相続放棄前に銀行書類へサインしてよい?

親族が亡くなり銀行から書類への署名を求められたけれど、相続放棄を考えているのに署名してしまっても大丈夫なのか不安を感じていませんか?うっかり署名・押印しただけで放棄できなくなるのでは、と身動きが取れない方もいます。同じ悩みを抱えた14件の相談事例を確認してみてください。

個人の預金通帳名義変更について

相談者
1306157さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
故人の預金の名義変更の際の相続人のサインについて質問です。

代襲相続で祖母の相続人になっているのですが、銀行の預金通帳の名義を伯母名義に変更するようです。
書類を送ったので、サインと印鑑が欲しいと言われました。

【質問1】
相続放棄をしたいが、サインすると出来なくなる場合はあるのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。

被相続人の凍結した銀行口座の預金や、保険金を引き出すこと

相談者
322228さんの相談
投稿日:

被相続人名義の凍結した銀行口座の預金や、保険金を引き出すのに、相続人の印鑑証明が必要と言われました。
私は被相続人の子供になります。

会社社長だった被相続人の会社が払っていた保険の保険金も、被相続人の口座に入ったようです。
引き出して、会社の口座か他の相続人の口座に一時いれるようです。

また個人の保険金も、被相続人の口座に入ってます。
これは、被相続人の配偶者が受取人だと思います。

被相続人の配偶者の遺族年金、生活費も被相続人の口座に入ったようです。

このような時に相続人の一人の私の印鑑証明を渡すべきなのでしょうが、私は相続放棄したいのです。
上記のような状態で、預金や保険金を引き出しても、相続放棄出来るのでしょうか?

被相続人の口座に相続人が受取人の保険金など、被相続人の口座が動くじたい、問題あるのでは、と不安です。

相続放棄検討中の銀行口座の取り扱いについて

相談者
1363902さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日父が亡くなりました。一人暮らしだったのでアパートで通帳や請求書を調べてまとめている段階です。
生前に今は借金はないと言っていた事、また今のところ通常の支払いだけなのですが、昔から借金や自己破産をしたことがあるので、あとから何か出てくるかもと言う不安があります。
まだ1ヶ月経っていないので、念の為期間伸長を考えています。

いまは銀行口座と手元にある少しの現金も手をつけず、請求書はまとめておいて支払いはすべてしていません。
(連帯保証人の病院代、アパート関係は自分たちのお金で支払いました)

相続放棄検討中のこの期間、期間伸長できたとしたらまたさらに数ヶ月間、私たち相続人はただこのまま、あるかないかわからない請求書が届くのを待つという認識でよいですか?

【質問1】
銀行口座は今凍結してありますが、相続放棄検討中のこの数ヶ月はずっとそのまま父親の口座として放置しておけば良いですか?
また単純承認すると決めた時はその時に銀行に伝えれば口座のお金を受け取れますか?

【質問2】
父親の支払い分の請求書は特に何もせずまとめておけば良いのでしょうか?
一人暮らしでしたので郵便は止まっています。もし今後父宛の何か支払いに関する書類があれば私達子供宛に確実に届きますか? 

相続放棄前の携帯・保険解約は影響する?

相続放棄を予定しているのに、故人名義の携帯電話や保険の解約手続きを進めてしまって大丈夫か、心配していませんか?日常的な解約行為が「相続を承認した」とみなされてしまうのかどうか、判断基準がわからずお困りの方もいます。10件の相談事例で、どこまでが許容されるかを確かめてみましょう。

被相続人名義の銀行口座・クレジットカード等の相続人による解約は相続の承認にあたるのでしょうか?

相談者
1113583さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続についてです。
被相続人の財産・債務は現在は不明で調査中ですが、被相続人名義の銀行口座およびクレジットカードが多数ございます。また、自筆の遺言書がございました。
相続人は、相続放棄も検討しています。

【質問1】
この場合、クレジットカードの解約手続き・銀行口座の相続による凍結手続きや・帯電話の解約手続きは、相続の承認にあたるのでしょうか(相続放棄ができなくなるのでしょうか)。

【質問2】
遺言の検認の申立は、相続の承認にあたるのでしょうか。

相続放棄する場合の携帯電話の名義、口座の変更方法について

相談者
1118182さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
個人事業主だった父が亡くなり、多額の負債が判明したため相続放棄の手続きをする予定です。母が父名義で携帯を契約しており、支払いも父の口座から引き落とされる形となっていました。父名義のままでは携帯料金の支払いが出来ず、困っています。
携帯会社に事情を説明したところ、

①一度、父の携帯も含めて母の名義に名義変更した後に父の携帯は解約、母の携帯口座も変更する

②父の携帯を母が代理で解約し、母の携帯の名義と口座を変更する

上記の方法で手続きが取れると言われました。

【質問1】
手続きの方法として、①と②のどちらであれば、相続放棄に影響がないのでしょうか?どちらも父の携帯を母が処分する形となるので、判断が難しいです。

「相続放棄に影響する故人の口座振込について」

相談者
1319778さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現時点で両親共に生きていますが、一人っ子のため、将来両親が亡くなった際には相続人になる可能性が高いです。(両親は離婚しており、共に再婚はしていません)
両親とは離れて暮らしており、関係性も良くなく、家や墓などを継ぐつもりもないため相続人となった際は、相続放棄する可能性も視野に入れています。

相続放棄について調べたところ、「被相続人名義の預貯金を自分名義の預貯金口座へ送金があった場合相続放棄できない」という情報があったので、生前自分の意思でないのに、自分の口座に被保険者名義の口座から振込があった場合、相続破棄ができるのかを知りたいです。

PS:生活費の援助などのための定期的な振込などはありません。

【質問1】
死亡日以前に、故人(親)の意思で故人(親)本人が、故人の口座から相続人(子供)の口座に振込していた場合

【質問2】
死亡日当日に、故人(親)の意思で故人(親)本人が、故人の口座から相続人(子供)の口座に振込していた場合

相続放棄後も銀行から書類を求められる?

家庭裁判所で相続放棄が受理されたのに、銀行から「相続人として書類を出してください」と連絡が来て困惑していませんか?放棄済みなのになぜ?と戸惑うのは当然です。同じ状況に直面した8件の相談事例を見れば、銀行への正しい対応方法がわかります。ぜひ参考にしてみてください。

相続放棄後の銀行口座の名義変更について

相談者
692742さんの相談
投稿日:

初めまして。
ご相談させて頂きたいのは
「相続放棄後の被相続人の口座の名義変更について」です。

1年ほど前に父(兄弟姉妹無し、両親死亡)が亡くなり、配偶者である母が一括相続するため、子である私は相続放棄申述をし、裁判所に受理されました。
ですので私はすでに相続人ではありません。

しかし、最近になって父の口座が新たに見つかり、その名義を母(相続人)に変更するにあたり銀行から相続人である母だけでなく、私にも相続人として戸籍謄本と印鑑証明を求められています。

相続放棄をしたことは再さん伝えたのですが、「手続きに必要なだけで相続放棄とは関係ありません」と…。本当にそうでしょうか?

相続放棄受理後に被相続人の口座の名義変更に関わったことで「申述受理の取消し」事由になるのでは?と思うのですが、ご意見をお聞かせ下さい。

母からはお前が銀行の言うとおりにしないせいで名義変更が進まない!と言われています。
相続放棄をしたのに相続人として戸籍等を出せと言われてもどうしても納得ができないし不安です。

どうかご意見ご回答のほど、宜しくお願い致します。

預金口座の相続について

相談者
566879さんの相談
投稿日:

先日娘が亡くなってしまったのですが娘には銀行の口座に結構大きな額の預金があります

銀行に死亡届を出し口座は凍結され相続をするのに私の身分証と別れた元旦那の身分証等が

必要だと言われたのですが実は元旦那は生活保護受給している為相続放棄したいと言っていました

こういう場合銀行に何と説明すればいいでしょうか?相続を放棄しても何らかの証明書が必要に
なってくるのでしょうか? この場合の相続は強制なんでしょうか?

何が何でも相続をしなければいけないのですか?

宜しくお願い致します。

相続人全員相続放棄。被相続人の銀行口座について。

相談者
788111さんの相談
投稿日:

お世話になります。
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

去年叔父が亡くなり、遺言書に書いてあった指定相続人は相続放棄をし、最終順位の相続人である私たち一族全員(被相続人の妹、甥や姪)も相続放棄の手続きを完了しました。

被相続人の預金通帳、鍵等は、亡くなる直前から、指定相続人のお母様がすべて所有しています。
その方は、被相続人の面倒を最後まで見てくださった遠縁の方です。

その方より、被相続人の銀行口座を閉めても良いか、というおたずねがありましたが、
閉めてもらっても良いのでしょうか。

その方もお困りだと思いますが、
相続放棄をした私も、もう相続関係には関係がないため、どのように返事をしたらいいのか困っています。

また、被相続人の預金通帳、自宅の鍵等は、そのまま、その方に、もっていてもらってもいいのでしょうか。

念のためですが、私は、これから相続財産管理人選任申し立てをする予定です。

銀行口座の名義変更手続きはどう進める?

故人の銀行口座を相続人名義に変えたいのに、「相続人全員の印鑑証明書が必要」と言われて手続きがなかなか進まない、という状況で困っていませんか?連絡が取れない相続人がいたり、何年も放置してしまっていたりするケースもあります。19件の相談事例から、自分の状況に近いパターンを探してみてください。

相続人の名義に関して

相談者
1216359さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年9月に私の兄が他界し 兄のゆうちょ口座での貯金を全て私の母が相続する事になりました。
私の母は高齢者施設で暮らしていて自分で身体を動かす事が出来ない状態な為 私が兄のゆうちょ口座のお金を母に相続させる手続きを進めておりました。
しかし先月の中旬に母が急遽他界してしまい その後ゆうちょ銀行から母の名義宛に兄の貯金払戻書なる物が届きました。
(貯金払戻証書には母の署名欄と捺印欄が記載されております。)

母は私の兄の貯金を受け取る前に他界してしまった訳ですが 母が居ない状況ですと次に兄の相続人は全て私となります。

その際 この兄のゆうちょの貯金を私が相続した場合
法律上では
『兄からの相続』となる物なのかそれとも
『母からの相続』となるのか
どちらの扱いとなるのか分からなかった為 ご質問させて頂きました。
御教え頂けたら幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

【質問1】
この兄のゆうちょの貯金を私が相続した場合
法律上では
『兄からの相続』となる物なのかそれとも
『母からの相続』となるのか
どちらの扱いとなるのか分からなかった為 ご質問させて頂きました。

故人の銀行口座の名義変更について

相談者
1076690さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の父が亡くなって6年経ちますが、父名義の銀行口座についてお伺い致します。私は長男、兄弟は居りません。その私が父名義の銀行口座を私名義にすることは可能でしょうか?残高は大した金額ではありませんが、教えて頂けますでしょうか。

【質問1】
この場合銀行口座の名義変更は可能でしょうか?

被相続人の預金を相続人の口座に移したいと考えています。

相談者
1121356さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
被相続人に対し、相続人が2人います。
被相続人の銀行預金を相続人の口座に移したい。

【質問1】
1、相続人2人ともの署名印鑑があればどちらかの相続人の口座に移せますか?

【質問2】
2、1を満たせば遺産分割協議書はなくてもよいですか?
遺産分割協議書は預金以外の相続も書く必要があり時間がかかりそうなのでまず、預金を移したいと考えました。

相続人が書類提出を拒否したら?

遺産の手続きを進めようとしているのに、相続人の一人が印鑑証明書の提出を拒否して手続きがストップしてしまっている、そんな状況で途方に暮れていませんか?一人でも協力しない人がいると何もできないのか、という不安を抱える方は少なくありません。5件の事例で、こうした場面の打開策を確認してみましょう。

銀行口座の遺産相続手続きについて

相談者
375124さんの相談
投稿日:

父方の祖父が亡くなり、配偶者である祖母と代襲相続で孫の私、弟の三人が財産を相続することになりました。遺産分割協議書に三人が捺印し、三人の印鑑証明書も揃えました。(弟と言っても異母弟で、私は連絡先も知らない人です。やり取りは全て司法書士を介して行いました。)
銀行の預金は、普通預金は私、定期預金は祖母、というように誰がどれを相続するか、遺産分割協議書に明記されています。
いざ銀行で相続の手続きをしようとしたら、払い出し請求書を三人それぞれが記入して、三人分揃わないと払い出しができないといわれました。私と祖母はすぐに提出しましたが、弟が書類を提出しないため手続きがストップしてしまっている状態です。司法書士から何度も連絡していますが、連絡がつかないとのことです。
銀行の言い分としては、元は一人の預金だから、バラバラに払い出しはできないとのことですが、口座番号は別々です。
そこでおうかがいしたいのは、銀行の言うように請求書が全員分揃わなければ払い出しは法律的にもできないのかということです。遺産がもらえるのだから、今後永遠に書類を提出しないということはあり得ないとは思いますが、いつになるかわからないことに困っています。また、何か銀行に払い出しをお願いできる方法がないでしょうか?ご回答頂けると幸いです。

親の銀行口座相続手続き協力しない相続人

相談者
1169766さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親の名義の口座があります。相続手続きで相続人全員の印鑑証明書がいりますが、提出を拒んでいる兄弟がいます。このままだと、残高証明、取引明細書は出せません。残金も引き出しできません。口座はネット銀行で、必要書類が揃わない場合ほかに手段はなくそのままと言われています。

【質問1】
印鑑証明書がない場合、提出を拒む相続人に対して法的手段はありますでしょうか。

【質問2】
そのほかにも嫌がらせされているのですが、精神的苦痛で訴えることは可能ですか。

【質問3】
書類が揃わない場合の法的手段はどのようにしたら良いのでしょうか

相続人の一人が実印を拒否して銀行口座の凍結解除ができません。

相談者
1086620さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日祖母が亡くなり、相続人の一人が実印を押してくれずに銀行口座の凍結解除ができずに困っています。
相続人は、母と叔父の2人になります。叔父は精神疾患を患っており、パニックになり、実印を押してくれません。

【質問1】
1 母親1人だけで、手続きを進めることは可能でしょうか?
2 母親の相続分だけでも、凍結解除し、預金を引き出すことは可能でしょうか?
3 その場合、どのような手続きを進めれば宜しいのでしょうか?

遺言書があっても銀行手続きが進まない?

故人が遺言書を残してくれていたのに、銀行に持参したら「他の相続人全員の印鑑も必要です」と言われてしまった経験はありませんか?遺言があれば手続きできるはずと思っていたのに、という困惑を抱える方は少なくありません。5件の事例から、こうした銀行実務とのギャップをどう乗り越えるかを確認してみてください。

相続人への銀行の名義変更手続きを進める方法

相談者
1367794さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
Aが亡くなり、銀行の預金通帳の名義変更をAの妻に変更したいと思っています。銀行からは相続人全員の印鑑登録証の提出を求められています。
Aの子供の一人が、印鑑証明書を銀行に提出してくれません。
Aは公正証書遺言を書いており、内容は財産の全てをAの妻に譲るです。

【質問1】
名義変更の手続きが進むようにするにはどうしたらよいのでしょうか?

遺言があるにもかかわらず、他の相続人の協力が得られず預金の解約、名義変更ができない場合はどうすればい

相談者
1479991さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公正証書遺言で預金を長男に相続させると定められていますが、銀行の手続上相続人全員の印鑑登録証明書が必要とされており、他の相続人の協力が得られないため、預金の解約、名義変更ができない場合、どうすればいいでしょうか。
遺言執行者選任の申立てをした場合は、誰が遺言執行者に選任されるのでしょうか。申立て時に遺言執行者の希望が出せるのでしょうか。

【質問1】
遺言があるにもかかわらず、他の相続人の協力が得られず預金の解約、名義変更ができない場合はどうすればいいか。

自筆の遺言で銀行口座の名義変更ができますか?

相談者
404313さんの相談
投稿日:

■自筆の遺言で銀行口座の名義変更ができますか?
  
「すべての財産を●●(子=私)に相続させる」という一文がかかれた遺言があります。
ヨレヨレの字ですが、署名、日付、拇印で印などしてあります。
もし、遺言がなければ、母と他の兄弟と相続することになったと思います。
裁判所で遺言の手続きをした後、複数ある銀行に名義変更をしにいく予定です。

ここからが相談内容になります。

遺言の執行者を選んでもらった方が手続きはスムーズですか?

というのは、銀行によっては遺言があっても
母と他の兄弟の実印と印鑑証明書が必要になると読める記述があったからです。
できれば、私が直接連絡をとったり、協力を求めることは避けたい関係です。
 
法律的には遺言で私のみが相続人であっても、
名義変更手続きには遺言がなかった場合の相続人全員の協力が必要になるということはありますか?
遺言執行者がいれば、その問題は解決しますか?
もし、解決する場合には依頼した場合の料金相場はいくらくらいになりますか?
  
よろしくお願いします。
  

高齢の親の代わりに銀行手続きは可能?

高齢や体の不自由な親に代わって、子が銀行の相続手続きを進めたいけれど「本人でないと受け付けられない」と窓口で断られてしまった、というケースで悩んでいませんか?正式な代理手続きの方法がわからず戸惑う方もいます。3件の事例で、代理でできる手続きの範囲と進め方を確認してみましょう。

相続預金の引き出し名義変更について

相談者
1107354さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が死亡しました、相続人は母と私を含め3人の兄妹です。
不動産は私が相続しますが、預金及び金融商品は、全て母が相続することになりました。私が代表相続人になり遺産分割協議書を作成しようと思います。

【質問1】
預金の引き出しを、私が母に代わりにやろうと思いますがその旨を協議書に書けば可能でしょうか。母が高齢のため代理で行いたいのですが?預金全てを母が相続することを明記すれば良いのでしょうか?

亡くなった後の銀行口座解約について(印鑑証明書がない場合)

相談者
984038さんの相談
投稿日:

亡くなった後の銀行口座解約について

先日、祖父が他界しました。名義変更等終え、相続も含め銀行口座解約をしようと考えておりますが、
相続人(現時点では配偶者(祖母)と子1人(母))の印鑑証明書が必要と記載がありました。
しかし、共に印鑑証明書を登録しておらず、困っております。
配偶者(祖母)は現在入院中で、意思表示が出来ず、新たに印鑑証明書を登録することが困難です。
子(母)は、これから登録することは可能なのですが、配偶者(祖母)の印鑑証明書がない限り、解約することはできないでしょうか?
他に不動産等の財産はなく、知る限りでは預貯金のみとなります。

このまま口座を残しておくこともできますが、生命保険等もありますので、解約したいと考えております。
また、調べていくと成年後見人を立てるしかないと書いてありますが、他に方法はないのでしょうか?
その場合、私(孫)が後見人になるしかないと思いますが、メリット・デメリットも併せて教えていただけますでしょうか。

説明不足な点、無知な為、失礼があると思いますが、よろしくお願いいたします

遺産相続についての質問

相談者
602621さんの相談
投稿日:

お世話になります。
相続の件で、相談させてください。
我が家いろいろな問題がありまして、私は、祖父母のみが身内という形になっています。
祖父母には、息子(私のモト父親)しかいません。
数か月前に、勝手に弁護士さんたちを連れてこられ、わけがわからないうちに(祖父母、施設におりました)祖父を呼びつけ、内容もわかっていないままサインさせたようです。
祖母曰く、遺産を全部自分に!というサインを弁護士立ち合いのもと、させられたとか。。
痴呆でもなく、今は自宅におります。
それなのに、通帳、金品すべてとりあげられ、生活に不満だらけです。
そんな背景ですが、ご相談したいことは。
1.相続ですが、孫の私にもわけたいと。私は両親にすてられており戸籍上は外せないので、親子ですが、親子関係は一切ありません。この場合、祖父母の養子にしてもらった方が相続できますか。
2.文書にサインをしてしまったようですが、私が、再度、他の弁護士さんを雇い、遺言状の書き直しとうものはできるのでしょうか。
3.通帳を取り上げ、自由につかえなくしているのは、犯罪行為ではないのでしょうか。
印鑑をかえて、通帳が使えないようにするか、もう一冊通帳作り、今後の収入(駐車場をかしています)を、その通帳にいれるように、また年金もそこにいれるようにしようと思っていますが、祖父母の意志があればできるものでしょうか。

祖父母、足腰が弱っており、なかなか外出できず、書類の変更となると、委任状もって、孫の私が手続きするか、銀行員さんにうちにお越しいただくかという感じです。


私は海外で暮らしており、3か月に一度ぐらい、祖父母の様子をみに帰宅し、そのときは一緒にいます。

法で、息子(モト父親)の思うつぼにならないようにできないものかと常に考えております。
祖父母も、勝手にされていることに腹が立っており、息子に伝えてはいるんですが、無視されています。
孫の私にだけは絶対になにもあげない!と毎回いっているそうで、祖父母としては、私にもちゃんとわけたいとのことでした。

よろしくお願いいたします。

名義預金は誰のものになる?

故人が自分の名義で積み立てていた預金を「あなたのものよ」と言われていたのに、亡くなったら遺産扱いになってしまうのか、どちらが正しいのか判断に迷っていませんか?すでに引き出してしまった場合の影響も気になるところです。20件の相談事例で、名義預金の法的な扱いを確認してみてください。

名義預金の解約と遺産相続について

相談者
615538さんの相談
投稿日:

名義預金の相続についての質問です。
叔母が亡くなる前に、亡くなったらあげると言われていた私名義の200万の定期預金があります。
私自ら銀行に行き、定期預金として預けたので印鑑は私の物です。叔母が亡くなる迄は私の財産ではないと思い証書は叔母に持っておいてと渡しました。
今回、叔母が亡くなり遺産相続協議中となったのですが、叔母の配偶者と叔父が私には渡さないと言ってきました。そして、すぐに定期預金を解約し亡くなった叔母の配偶者の口座に移すよう言われています。

1、叔母の遺産が約9千万あり、現在、遺産相続の分割協議中です。まだ財産分与が確定していない時期に叔母の遺産である私名義の200万の定期預金を解約しお金を移動しても良いのでしょうか。
叔母名義の口座が凍結しているため、お金を動かせるのは私名義の口座だけだからという理由のようですが、叔母の配偶者の預金は1億円近くあり十分に生活できるので急を要する事では無いと思いますが、指示通りに解約しないといけないのでしょうか。相続人全員の同意は得られていません。

2、私名義の定期については、いつも私に死んだらあげると言っていました。証人もいます。ただ、亡くなる前に数人の親類がいる中で、私にはあげないと言っていたらしいのですが、その後も私には死んだらあげると。
現在、分割する遺産の中に入っています。
遺言もなく、どちらが正しいのかわかりません。

3、貴金属など、私にと言われていた遺品もあります。私は代襲相続人なので法的に分割してくれればそれで良いのですが、貴金属が財産目録に入っておらず、指輪やネックレスなどが無くなっています。
遺品を隠すと、どの様な罪になるのでしょうか。

孫名義の名義預金を孫が引き出した時に、子(相続人)の相続放棄は依然有効か?

相談者
421542さんの相談
投稿日:

相続放棄の有効性について質問させてください。
【家族構成】
私(20代後半)には、祖父、祖母がおります(私から見て母の両親)。他に父、母、妹がおり、母には姉が1人おります(私のおばさん)。

【前提となる背景】
祖父は事業を営んでいるようですが、
・多額の債務を抱えている懸念があること。
・過去の女性関係の不貞により祖母と母がともに祖父を嫌っていること。
から、祖父が死亡した場合には祖母、母ともに相続放棄を申述する予定です。
(なお、祖父と祖母は数十年別居状態ですが離婚はしていません。)
家族内で祖父の存在は嫌われているため、消息調査も孫の私が定期的に戸籍謄本を取り寄せ、「死亡」でないことを確認しています。
今は祖父母ともに健在ですが(祖父は会っていないため健康状態不明)、将来祖母が先に他界し、その後祖父が死ぬことになると、祖母の財産が祖父の債権者に渡るかもしれないリスクがあります。(祖父が本当に借金を抱えているかは不明。)

祖母は父、母と同居し、土地・家屋ともに持分がありましたが、上述のリスクがあったため、2年ほど前に祖母と母で贈与契約書を取り交わし、移転登記も済ませました(現在は土地家屋ともに父と母の共同所有。祖母も同居)。

そんな折、私がある地銀で口座開設をしようとした所、祖母が孫である私のために定期預金を貯めていることが分かりました。
祖母の好意をありがたく感じ、口座開設を諦めて帰りましたが、後日同銀行から定期預金の満期通知(自動で新たな定期に振り替えている模様)が送付されるようになりました。どうやら口座開設時に書いた住所(私の現住所)に住所変更されたようです。

【仮定】
質問のためにいくつか仮定を置きます。
・祖母が先に他界。遺言は特に無し。私名義預金の通帳と印鑑を発見し私の手元へ。
・その後祖父が死亡。借金の恐れがあることから母は相続放棄を申述。
・祖母の死亡時、遺産分割協議は行われなかった。
・祖父の死亡時、母の姉が相続放棄したかは不明。また、(戸籍に現れていない)祖父の隠し子がいるかも不明。

【質問の本題】
この預金口座を仮に私が引き出した場合、母の相続放棄は依然、有効なのでしょうか。それとも法定単純承認をみなされるのでしょうか。
また、預金引出の時点を祖父の死亡前、死亡後に分けて考えた場合に結論は変わるでしょうか。宜しくお願い致します。

相続放棄と生前贈与・名義預金について

相談者
813839さんの相談
投稿日:

相続放棄の際の生前贈与・名義預金についてご質問です。

母が余命1年弱と宣告されたため、身辺整理として不動産の登記等を調べたところ、
前父との間に住宅ローンが2500万ほど残っていることがわかりました。(母の不動産所有権は2割)
母は連帯債務者であるため、相続を行ってしまうと連帯債務者の権利まで引き継いでしまうことになるかと思います。
前父も高齢のため、ローンを払いきれるとは思えず、生命保険も解約しているとのことで、最終的にこちらに支払いが来る可能性が高く、相続放棄を考えています。(物件を売っても1000万程残る計算です)

母にその旨等を伝えると、私(子供)名義で私が子供の頃に作っていた口座があり、月々母の口座から降ろした額を私名義の口座に入金し、現在300万ほどあるとのことでした。(私は10年以上まえから存在は知っていたが、印鑑、通帳は母が管理)
調べてみると、これは母の名義預金として判断される可能性が高く、相続放棄をしてしまうと母の預金として処分されてしまうことになるかと思います。

質問なのですが、例えば今年に100万円、来年に100万円を母所有の私名義の口座から私所有の私名義の口座へ送金すると(贈与として)、詐欺行為にあたり相続放棄が出来なくなったりするのでしょうか?
(登記を確認しにいったのは私なので、私が連帯債務者の事実を理解していることに関しては証拠が残っているかと思います)
もしくは、名義預金ではないという判断を受ける方法はあるのでしょうか?
どうか一つ、お知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。

書類偽造・遺産の不正処分への対抗手段

相続書類を確認したら自分の署名欄に誰かが無断で代筆・押印していた、あるいは他の相続人が勝手に遺産の名義変更を進めていた、そんな予想外の事実に直面して何をすべきかわからない方へ。こうした行為は法的に問題となり得ます。14件の事例から、自分の権利を守る対抗手段を確認してみてください。

亡くなった母の預金の名義変更について

相談者
510333さんの相談
投稿日:

母が亡くなって、父が母の預金口座を次々と自分の名義に変えています。
母の生前、次女の私が通帳を預かっていて忌明けには遺産分割をしたかったのですが
父は母が亡くなってすぐにキャッシュカードを奪い着々と手続きをしています。

何をしているのかは教えず「銀行に行って来る」「口座を書き換える」
などの情報しか言いません。銀行の人が二日連続で家に来ていますが何の話をしているのか分かりません。
父の留守中に怪しい書類をみたら、父の免許証のコピーや
家族の戸籍謄本や住民票、銀行の預金口座の変更の書類や法務局の電話番号などが出てきました。
「家の権利書を知らないか?」などと聞かれたりもしました。
自分の通帳などは肌身離さず持ち歩いているようです。
毎日短時間でコンビニや銀行に行ってすぐ戻って来る怪しい行動もあり
口座の残高を確認しているのではないかとも思いました。

ネットで見る限り、遺産は相続する家族の許可無く一人の名義にはできず
印鑑証明などが要るはずですが、私にはそういう話もありません。
また、姉が知的障害で寮に居るのですが、施設の職員は父に姉の印鑑を渡しているようです。
「施設に印鑑を返して来る」と言っていたからです。

父は昔、私にかけられ受け取り人が母である生命保険も勝手に解約して
ギャンブルで作った借金を払っていた過去もあるので
そういう印鑑や署名の要らない方法も知りつくしているのかもしれません。
父が相続しても無駄な買い物やギャンブルで全て使ってしまいそうです。

家族で遺産相続の話を姉の施設の職員も交えたりしながら話すものだと思ってましたが
父は独断で全て決めてしまい私には何も教えてくれず
銀行の人や姉の施設の職員など上手く言いくるめているようです。

姉も不憫ですし、私もこれまで家族全員に尽くしてきて家にお金も沢山入れているので
少しくらいは私達子供にも分けてほしいですし
父が預金を独り占めするのを止めさせたいです。

亡くなった母の預金は娘2人の同意がなくても
全て父の名義にできるものなのでしょうか?
もし勝手に自分の名前を署名されたり文書を偽造されていたら
どこに言えば良いのでしょうか?

銀行口座の相続手続きについて

相談者
113463さんの相談
投稿日:

昨年に逝去した母親名義の銀行口座の相続手続きで、ご相談したい事があります。
家族構成は父親・長女・長男(相談主)・次男の4人で、先般、長女から母親名義の2つ銀行口座の相続手続き関係書類が郵送されてきました。
同書類にはすでに父親と長女の署名と実印が押捺されておりましたが、各銀行口座の書類に署名されている父親の筆跡が微妙に異なっている事に気付き、念のために父親に確認したところ、本人は署名・捺印をした覚えがないとの事でした。
同書類は長女から直接私宛に郵送された事は間違いなく、おそらく父親の署名は長女が代筆したものと思われます。(なお、父親の実印は長女が所有しているのを確認済です。)
そこでご教示頂きたいのですが、長女が父親の署名欄に代筆・捺印した行為は、有印私文書偽造罪に問えるのでしょうか?
また、その行為により法廷相続人としての資格を法的に剥奪する事は可能でしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願い致します。

祖母の相続貯金通帳が凍結されなった。

相談者
1106278さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖母が先日亡くなりました。既に祖父は他界しており、子は私の父と叔母が2人です。私の父も既に他界しており私と妹が代襲相続です。叔母が祖母の通帳を持っていた為、亡くなった次の日に銀行に行き死亡診断書と情報開示してもらいに行きましたが代襲相続であるにも関わらず開示出来ないと追い解されました。
次の日が土日だった為、次の週に知り合いの司法書士に話して、おかしいという事で郵便局に電話してもらい開示請求に行きましたが、すでに解約された後でした。

【質問1】
死亡報告を診断書と共に伝えたのに凍結されてない。のは銀行の不備だと思います。相続に影響が出た場合何らかの責任は問えないでしょうか?
家族が降ろしても金融機関には罪は問えないのは分かってます。

【質問2】
すでに下されていたので分割するつもりは無さそうです。すぐに調停手続きを行った方がいいでしょうか?

相続手続きの法律相談まとめ