遺産相続における寄与分の認定について教えていただけますか?
【相談の背景】
連続した質問となります。
よろしくお願いいたします。
1.
親の遺産相続です。相続人は子の私と兄弟の2人だけです。
母の生前の、入院の保証人から、家族代理、指定難病や介護保険や公正証書(結果的には書いてもらえませんでしたが)の手続き等、片道2時間の病院や役所まで、入院中の2ヶ月間駆けずり回りました。
また、母はどうしても自宅に帰りたいと言い、余命2ヶ月の間、常に目を離さず帯同していなければならないという条件のもと、私が単独で母の家に住み込み、介護する予定でした(医師やケアマネさんに伝えてありました)。結果的に母は、退院2日後に亡くなりました。
姉は、数回見舞いに来たことと、臨終に立ち会ったのみです。
また、姉は一方的に私に対して絶縁しており、母とも疎遠にしていました。母帰宅の連絡も、なんとか(あらかじめロックを聞いていた)母のスマホからしたくらいです。
なお、現在関与してくるといる顧問税理士については、税務上の可否や整理についての具体的な見解は示されず、「姉妹で仲良く話し合ってほしい」との一般論に終始しており、実務的な判断ができず困っています。
私としては、遺産分割自体は原則として折半で構わないと考えています。
【質問1】
① 上記対応について、民法上の「寄与分」として認められる可能性があるか
【質問2】
② 難病の還付金は、私が手続きし、還付金を受け取ることで合意しています。相続後の作業に対する対価として金銭を受け取る場合、贈与や相続財産と区別して、所得税として処理することは妥当でしょうか。
【質問3】
いわゆる汚屋敷状態であった実家の片付け等について、代替不可能な実働として私が担った部分については、寄与分または相応の調整として一定の評価を受けたいと考えています。
可能でしょうか?