寄与分は介護や仕送り、家業手伝いでどこまで認められる?

親の介護や財産管理、仕送り、家業の手伝い等を続けてきたのに、遺産分割で貢献が考慮されず納得できない場面は少なくありません。寄与分が認められるには、扶養の範囲を超える特別の寄与であることが必要です。この記事では、介護・財産管理・仕送りなど貢献の類型ごとの判断基準から、生前贈与や特別受益・遺留分との関係、調停の手続きや証拠まで一通り確認できます。

寄与分の要件 介護はどこまで認められる?

親の介護を長年担ってきた場合、その貢献を遺産分割で寄与分として主張できるかは気になるところです。ただし、親子や夫婦には扶養義務があるため、通常の世話の範囲では認められにくいとされています。ここでは、介護の内容や期間、要介護度などから、どの程度の介護であれば特別の寄与と評価されるのかを弁護士の回答をもとに整理します。

遺産の相続について、寄与分が受け入れられるかどうかについて

相談者
1263415さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚して離れて住んでいた実の父が亡くなり、後妻の方と相続争いをしています。
法定相続人は私と後妻の2名です。
現在調停にて話し合いをしている最中ですが、遺産の寄与を主張されています。

下記内容記載します。
■状況
•遺産自体は土地2つ(1つは後妻が住んでいる)含めて5000万円ほどです
•後妻は住んでいない方の、査定に出して価値が出ない方の土地の譲渡しを主張しています。
•私は全て権利を2人でわけて半分で売ること提案しています。

■寄与分について
•父は10年前から病気を患っており、5年ほど前から身体障害者手帳も持っておりました。(介護認定は不明ですが、恐らくなし)
•病気の状態でしたが、週3ほど仕事には行っておりました。
•送り迎えや日常のサポートを行なっていたということで、今回遺産の寄与を主張されています。

■状況
•後妻は父が病気になる前からしごとはしておらず、父の収入で生活しておりました。
•サポートはしていたものの、寄与分が認められる内容なのか(遺産を保つサポートだったのか)定かではありません
また、遺産とは別に生命保険や退職金についての受け取りは後妻が受け取っています。

【質問1】
こちらの状況の場合、寄与分は認められるのでしょうか?認められる場合どのくらいの額に相当するのでしょうか。

【質問2】
調停の場で話し合っている為、自分の意見を主張することが出来ます。寄与分を受け入れたくない場合どのように話し合うのが良いでしょうか?

【質問3】
私の場合、父とは住んでいなかったのでサポートができる状態ではなかった。
自分の生活もある為、自分は働いており、後妻は病気の父をサポートしていたとは言え職についていなかったことは主張として通るのか

相続寄与分の請求できますか?

相談者
1402473さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続の寄与分についてお伺いしたいです。
母がなくなるまで、母の2~3週間に1回の通院に付き添ってきました。約2年ほどです。
母とは別居しています。
相続で、寄与分のことを知り、私も該当するのではないかと考えています。

【質問1】
寄与分を請求できる場合、付き添った証拠などがないと難しいでしょうか。メモや、日記程度で大丈夫でしょうか。

【質問2】
寄与分を請求できる場合、いくらくらいになるのでしょうか。もしくは、どなたに計算を依頼したら良いでしょうか。

相続における寄与分について

相談者
1135670さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
寄与分について。

遺産分割協議前に相続人が亡くなった場合、その相続人の被相続人に対する寄与分は、どうなるのでしょうか。

仮定の話ですが、Yさんが亡くなり、A、B、Cが相続人となりました。AさんはYさんに対して、生前金銭的な援助をYさんに行っていました。ところが遺産分割協議前にAさんが急逝。

そこで遺産分割協議はAさんの相続人とB、Cで行われることになりました。Aさんの相続人もB、Cも亡くなったYさんとは疎遠で、なんらの寄与もしていません。

この場合、法定相続に応じて、相続がされるのが普通だと思いますが、Aさんの相続人はAさんの行った寄与分を主張できるのでしょうか。

寄与分とは、あくまで寄与したAさんに与えられた権利で、寄与とは無関係なAさんの相続人とは無関係だと思うのですが。
寄与分は「相続」されるのかという質問です。

よろしくお願いします。

【質問1】
相続における寄与分は「相続」されるのでしょうか。

寄与分は財産管理や見舞いでも認められる?

身体的な介護ではなく、預金や不動産の管理、施設や病院の手続き、見舞いや通院の付き添いといった関わりを理由に寄与分を主張できるのか、また主張された場合にどう対応すべきかという相談が寄せられています。こうした貢献は財産の維持や増加につながりにくい点が論点になります。ここでは、どのような場合に認められる可能性があるのかを確認していきます。

遺産相続 寄与分について

相談者
1011982さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産相続において相続人の1人が財産管理と亡くなった方の病院や施設の手続きなど行ったから寄与分として150万余分に受け取ると言っています。
亡くなった方は認知症で、完全看護の施設に入っていました。その費用は亡くなった方の預貯金、年金で充分賄えていました。
お世話したと言っても、貯金を預かって病院、施設代などの支払いや家が隣なのでたまに家の様子をみてる程度。時々施設にお見舞いがてら行っている程度です。身体介護、自分の生活に支障がでるようなことは全然していません。

【質問1】
このような場合も寄与分として遺産を受け取ることができるのでしょうか?

遺産相続 寄与分について

相談者
1032704さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
叔母の遺産相続において、叔父が財産管理などで寄与分をもらうといってきました。
叔母は完全看護の病院に入院しており、叔母にかかる費用はすべておばの預貯金でまかなえていました。
叔父がしたことは通帳を預かり支払いをしていたり、隣に住んでいるので家の鍵を預かっている程度です。

【質問1】
この場合寄与分は認められるのですか?

【質問2】
寄与分が認められるのは具体的にどのような場合ですか?

相続人名義の住居での無償生活における寄与分の主張可能性について

相談者
1332011さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割での寄与分について
被相続人は相続人が産まれる前から生活を営んでいた建物は他人名義であったことが判明し、判明後に申立人の名義に変更して被相続人夫婦の専住スペース(トイレ、台所設置)を増築して被相続人が死去するまで同居継続。

【質問1】
相続人名義の住居へ被相続人は無償で生活した場合に該当しますか?
家賃相当分の寄与分として主張できますか?

寄与分は仕送りや家業手伝いで認められる?

親への仕送りや生活費・医療費の負担、家業を無償で手伝ってきたことが寄与分として評価されるかも、相続で争いになりやすい論点です。扶養の範囲を超える負担か、対価を受けていないか、被相続人の財産の維持や増加につながったかが判断のポイントになります。ここでは、金銭面や労務面での貢献がどのように扱われるのかを整理します。

寄与分は生前贈与または相続の時に優先して認められますか

相談者
795669さんの相談
投稿日:

 私達夫婦は妻の親に約5000万円の支出があります。妻には3人の兄弟がいますが、そのうちの一人は約1000万円実家に出したと言っています。他の2人はほとんどお金を出していません。              妻の父にはおよそ1000万円の家だけがあります。しかし、私と義父の関係は破綻しているので義父は妻に家を相続させることを渋っています。義父は昔から長男を溺愛していました。その長男はほとんどお金を出していない2人のうちの一人です。義父は長男に家を相続させたいと思っているようです。ただ義父の好き嫌いという理由だけで、遺言や生前贈与という形で私達の相続分がなくなってしまうのは納得がいきません。   そこで、先生方に3つ質問がございます。 
1義父が長男に不動産を生前贈与すると言い出した時、反対して阻止することは出来ますか。        また、反対できない場合、寄与分を主張できますか。                        2勝手に我々の同意なしに生前贈与させた時寄与分を主張して無効にさせることはできますか。      3義父が遺言を書いていて相続になった時も寄与分を主張できますか。                  ご教示いただけますと幸いです。           

相続財産に対する寄与分と、被相続人の居住権について教えてください

相談者
1007602さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日父が亡くなりました。配偶者は他界してます。相続人は姉妹2人です。
土地の名義は父のみで、家は新築時に父と姉の共有名義としましたが、父は退職後だったため、家のローンは実質ほぼ姉が支払いました。しかし、姉は転勤族で、他県で暮らしている期間が長く、住宅に困っていた妹家族が住み始めてしまい、今に至ります。妹はこのまま住み続けていたいとのこと。
父の遺産協議をしたいのですが、父には土地家以外の財産はありません。
遺言書はないので、法定通りの分割にするよていでいますが、姉は家のローンを負担したのでその分を寄与分としたい意向です。

【質問1】
姉の寄与分はどの程度認められますか。

【質問2】
妹家族の居住権(配偶者居住権のように)財産として換算されるものはあるのですか

相続の寄与分について

相談者
788268さんの相談
投稿日:

数年前に父は他界しました。
私は、約13年間毎月5万円を実家に仕送りしていました。父は身体障害者で、仕送りは父の要請によるものでした。仕送りの記憶は私の通帳に残っています。(帰省時には5万円~10万円を手渡ししていましたがその記録はありません)。記録されているものだけで総額で800万円ほどになります。(亡父への)寄与として認められるでしょうか?

寄与分と生前贈与 特別受益や遺留分の関係

寄与分を主張する相続人が生前贈与を受けていた場合や、他の相続人に特別受益がある場合、双方をどう調整するのかは分かりにくい点です。遺言がある場合に遺留分との関係がどうなるのかも迷いやすいところです。ここでは、持ち戻しや持ち戻し免除、贈与と寄与の対価関係など、寄与分と特別受益・遺留分が絡む場面の考え方を確認します。

生前贈与を受けた相続人の寄与分について

相談者
773140さんの相談
投稿日:

現在、遺産分割調停中です。

相続人は、AとBの二人です。
未分割の遺産は、土地、約一千万円です。
Bは、住宅取得のために二千万円の援助を受けています。
また、Bは、被相続人を療養看護したとして寄与分、五百万円を主張しています。

 ある書籍に、超過特別受益と寄与分の関係についての記載がありました。
学説として、以下があると紹介しています。(なお、下式は、質問者が説明をもとに建てた式で、これらの式が、このまま記載されていたわけではありません。)

  ①(本来の相続分 + 寄与分) - 特別受益  … 寄与分合算先行説
  ②(本来の相続分 - 特別受益)+ 寄与分   … 特別受益控除先行説

 寄与分の五百万円が認められたとして、
①に従えば、Bの取得分は、
   (五百万円+五百万円)- 二千万円 → ゼロ円、
よって、Aは、土地もしくは代償金一千万円を取得することになると思います。

②に従えば、Bの取得分は、
   (五百万円-二千万円 →ここでゼロ円)+五百万円 → 五百万円
よって、Aの取得分は 五百万円になると思います。
 
 著者は、「私見」として、以下を述べています。
「相続分の前渡しである特別受益の性質と寄与分合算説によっても超過受益分持ち戻しを免除している903条2項に反しないと解されるから,寄与分合算先行説が相当であると考える。」

質問の1
 “寄与分合算先行説が相当であると考える”とする著者の「私見」について、もう少し分かりやすく解説して下さいますようお願い申し上げます。

質問の2
 実務では、①も②もあるのでしょうか? 
 それとも、どちらか一つでしょうか?

生前贈与と寄与分について

相談者
913751さんの相談
投稿日:

生前贈与の持ち戻しと寄与分についてお尋ねします。

孫の娘に(当初義父の預金が介護保険負担割合1割の上限を超えていたため娘の学資として贈与されたが、奨学金の一括返済の手続きを忘れ学資として支払われていない)と長男である夫に生前贈与(住宅購入資金として贈与を受け確定申告済 義両親の世話に追われ住宅購入も頓挫)を受けていました。

長年義両親の世話や介護を長男夫婦になる私達がして来たこと、また何の協力もしないだけでなく義母の骨も拾わず帰って行った義姉。
それを知った義父にも最後まで冷たい態度を取り続けて来た義姉でしたので、義父は「金は全部やる」と私達に言ってくれましたが、遺言書など効力になるものは一切ありません。

●こう言った場合は、生前贈与は戻しになり遺産分割をすることになるのでしょうか?

●裁判になったとして(義父の望む介護で毎週通い看て来た事を証言してくれる人は複数いる)義父の言った言葉を立証するのは難しく持ち戻しの免除は難しく勝てる見込みは無いのでしょうか?

●特に亡くなる10年間は他県に住む義両親の世話(介護)をするため高速を使い長時間に渡り通院や身の回りの世話をして来ました。
(田舎のためヘルパーの事業所も殆ど無く長時間のヘルパー利用は不可能)
高速代、ガソリン代だけでもこちらの負担した額は200万円程になります。
これだけでは寄与分請求は難しいのでしょうか?

生前贈与の寄与分について

相談者
514417さんの相談
投稿日:

祖母が2年前に亡くなり、遺産は預金・家屋で約1000万円くらいです。
母に生前贈与として年100万、合計1000万円を祖母の口座から母の口座に移動させてします。
母は祖母と同居し、祖母が開業した自営業で20年無給で働いておりました。
遺産相続の話になり、母の兄弟が生前贈与した分を差し戻して2000万円を相続額として分割するように言ってきました。
そこでお伺いしたいのですが、母はずっと無給で働いていたので生前贈与は寄与分に出来ないのでしょうか?

寄与分を主張するための調停手続きと証拠

寄与分は相続人同士の話し合いで合意できなければ、家庭裁判所の調停や審判で主張することになります。その際には、どのような貢献をどの程度行ったのかを客観的な資料で示す必要があります。ここでは、寄与分を主張する手続きの流れや、介護記録や領収書、通帳の写しなど立証に役立つ証拠について、弁護士の回答をもとに整理します。

相続の寄与分について

相談者
806973さんの相談
投稿日:

親が被相続人で公正証書遺言があります。法定相続人は子2人(内1人は私)私は遺言執行者で、すべての財産を私に…という遺言書です。
もう一人の兄弟とは長期間連絡がまったく取れず、完全無視をされていました。親が亡くなった後、連絡がつき相続の手続き中です。
仮に遺留分の請求をされたら応じるつもりではいます。
ただ、こちらの条件としていくらかの金額を提示し、寄与分として認めてもらいたいという考えでいます。
今のところはまだ話し合いができそうな状況ですが、今後どうなるかはわからないので自分の考えとして、
筋の通ったものにしておきたいと思っています。
①公正証書遺言の通りにすすめて遺留分の請求があれば、3/4が私、1/4が兄弟というわけですが、
そうなったとしてもそのうえで寄与分の請求は可能でしょうか?
②音信普通だった間に、親の所有していたアパートの立退料支払い、親が入所となった施設の手続きや入居一時金支払い、親や施設との面会、相談、親が相続人となったため後見人申し立て、親の兄弟の後見人申し立て、身元引受人、そして亡くなるまで親族後見人として財産の維持管理もやっていました。これらは寄与分として主張できるものでしょうか?

正直、苦しい思いをしながら一人ですべてやってきたことに対して、気持ちの落としどころを付けたい思いから寄与分を認めてもらいたいと考えております。

遺産相続における寄与分の主張について

相談者
883485さんの相談
投稿日:

・被相続人:父親(遺言なし)、母親は既に他界
・申立人 :妹
・相手方 :姉(私)
 (相続人は、申立人、相手方の二人のみです)

被相続人は、がん・認知症を患っており、看護・介護を私一人で行ってきました。
妹は、遠方で一人暮らしであり、妹自身もがん患者であり、看護・介護には一切関与しておりませんでした。

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遺産分割の調停をしていますが、私は被相続人の生前の看護・介護に対する寄与分を主張していますが、妹が「姉は看護・介護はしていなかった」とし「寄与分を認めない」と主張しています。
私は看護・介護の実態等を書面にまとめて妹に提示をしましたが、寄与分は認めないという回答でした。

調停委員より、「介護の寄与分は認められるのは難しいので、申立人の提案を受け入れる様に」と、なかば強要されつつあります。
また、「このまま反論を続ける様であれば審判へ進めますよ。いいんですか」と言われています。

《質問》
1.仮に審判へ移行した場合、私に、これ以上不利になる事は想定されますでしょうか。
2.私は諦めるしかないのでしょうか。

遺産相続における寄与分の主張について

相談者
913970さんの相談
投稿日:

現在、父親の遺産分割調停中です。

被相続人は、がんと認知症を患っており、要介護5の認定を受けています。
相続人の中で被相続人の看護・介護をしてきたのは、私一人です。

その中で寄与分について、調停委員から下記の様な事を言われました。
 ・他の相続人と比較して、寄与があるかどうかを決めるものでは無い。
 ・他の相続人がせず、私一人でやってきたの認めてくれというのは違う。
 ・あくまで、被相続人と寄与した相続人との関係においてのみで確定うるものである。

《質問》
 調停人が言っている事は正しいのか。
 他の相続人がせず、私一人で行っていたから寄与分を認めて欲しいというのは、
 間違った主張なのか。

以上、よろしくお願いします。

寄与分の法律相談まとめ