相続税の基礎控除、法定相続人の数え方は?

親が亡くなり相続税の申告等を進めるなかで、基礎控除額の計算に必要な「法定相続人の数」に誰を含めるべきか迷う場面は少なくありません。相続放棄した人や遺産を受け取らない人、代襲相続人や養子の扱いなど、判断に迷いやすいポイントを整理しています。この記事を読むことで、ご自身のケースに当てはめた正しい数え方を把握し、申告の準備を安心して進められます。

基礎控除額の計算式とは?

親が亡くなり、相続税がかかるかどうか自分で確認したい。そんなとき「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式を見つけた方も多いのではないでしょうか。でも、この式をどう使えばいいのか、正しく理解できているか不安ですよね。実際の相談事例とともに、計算式の正しい使い方を確認してみましょう。

相続税の計算方法について教えてください。

相談者
1429614さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
4人兄弟です。
相続税についてお伺いします。
長男は独身です。
もし亡くなった場合、長男の預金は次男以下3人が相続します。
預金が9000万円あった場合の相続税の考え方を教えてください。

【質問1】
3等分する場合は、一人当たり相続額3000万円基礎控除額1600万円
税金は1400万円×0.24%の336万円でよろしいでしょうか?

【質問2】
仮に次男が1000万円相続して3男4男が4000万円を相続した場合、
3男4男の相続税の考え方をご教示願います。

基礎控除額の配分について

相談者
1096928さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日父が亡くなり総額3億円の相続が始まりました。内訳は正資産が不動産中心に約4億5千万円、相続税対策のために全額借金で建てた賃貸住宅の負債が1億5千万円です。相続人は母と兄弟5人の計6名。配分は遺産協議の結果、母に負債全額と資産の50%を、兄が正資産から負債を除いた総額の30%、私を含めた残りの兄弟が同様に10%ずつとなりました。ここで問題になったのが基礎控除である3,000万+法定相続人6名で600万×6=6,600万円の配分をどうするのか、ということです。

【質問1】
通常の例として教えていただきたいのですが、①法定相続人一人当たり600万は固定なのでしょうか。それとも合計金額を相続割合で按分できるのでしょうか。

【質問2】
②また基礎控除3,000万は相続人の頭数で割るのか、相続割合での按分となるのか、ご教授ください。

相続税改正による基礎控除について

相談者
93550さんの相談
投稿日:

来年改正されると聞きましたが
例えば改正前に相続税申告して、それにもし誤りがあって、改正後に修正申告したら改正後の基礎控除額が適用されるのですか?
それとも相続開始時点の基礎控除額が適用されますか?

遺産をもらわない人も人数に入る?

「今回は遺産を受け取らない」と言っている兄弟がいる場合、その人を法定相続人の人数に含めてよいのでしょうか。実は、実際に遺産をもらう人数ではなく「法定相続人の人数」で基礎控除を計算するというルールがあります。このしくみを誤解していると損をすることも。具体的なケースをもとに正しい考え方を確認しましょう。

相続の基礎控除枠について

相談者
513194さんの相談
投稿日:

相続税に関する質問です
ABCの三人の相続人がいたとします。(被相続人の妻はなしの設定)
基礎控除枠は3000万+1人600万になります
三人で相続する場合は4800万の基礎控除が使えるわけですが、下記の場合はどうなるでしょうか

1.三人のうち一人の相続額が0だったら(相続分の1/2と1/2を全て別の兄弟が持っていく)
人数分の基礎控除の600万は使えるでしょうか?それとも2人分の基礎控除枠4200万でしょうか
相続税の支払いはなしでよろしいでしょうか?

2.三人のうち一人の相続額が600万だったら(残りを残りの兄弟で2分割)
相続税支払いは0円でしょうか?

相続税の基礎控除の人数について

相談者
436798さんの相談
投稿日:

いつもありがとうございます。
おかげさまで相続も無事完了する事が出来ました。
そこで、今度は相続税について質問させて下さい。
法定相続人が例えば10人いるとします。
実際相続をしたのは、遺言書により4人のみになりました。(他の人は一切貰っていません)
その場合の基礎控除の計算をする場合は、4人・10人のどちらで計算すれば良いのでしょうか?

相続税計算時の相続人数とは実相続人数ではない?

相談者
296520さんの相談
投稿日:

初めて質問させていただきます。
国税庁のホームページによれば、相続税の計算における基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」で、その法定相続人の数とは、相続を放棄した人がいても、その放棄がなかったとした場合の相続人の数をいう、とあります。
そこで、以下の例での確認、質問です。
父はすでに死亡しており、今回母が死亡して3人の実子が法定相続人であるものの、遺産分割協議により1人の実子に全遺産を相続するものとします。
この場合でも、あくまで法定相続人は3人であるから、基礎控除額は
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
でよろしいでしょうか。
ご回答をよろしくお願いいたします。

相続放棄した人は人数に入る?

借金が多いなどの理由で相続放棄した人がいる場合、その人は基礎控除の計算から外れてしまうのでしょうか。放棄した人を除くと控除額が減り、相続税がかかってしまうかもしれないと心配している方も多いようです。相続放棄と基礎控除の関係について、実際に寄せられた相談事例を参考に確認してみましょう。

相続税の基礎控除額は相続人の人数によって決まるそうですが…

相談者
228479さんの相談
投稿日:

この意味は、「法定相続人の人数」と解釈すればよいのでしょうか?
もしくは、相続放棄した法定相続人の人数は含めず、実際に相続する人数で基礎控除額が決まるのでしょうか?
ご教示願います。

法定相続人が相続放棄をし、兄弟が相続する場合の基礎控除額について

相談者
1324524さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年末に自営業で負債の多い弟が亡くなりました。
弟の家族や他の相続人は相続放棄をし、私一人が相続することになりました。
弟には妻と子供が3人います。
他の相続人とは、両親と兄になります。

弟には5,000万円程(固定資産評価額)の事業用の土地と建物の資産がありますが、同等かそれ以上の負債があります。(会社は清算する予定です)
私が相続をし、弟の土地建物を売却して負債を返済したいと考えています。

【質問1】
兄弟である私が法定相続人となり、遺産を取得する場合には基礎控除額の3,600万円は使用できるでしょうか?

【質問2】
もし相続総額が5,000万円だった場合、相続税はいくらになるでしょうか?
3,600万円を超える部分が、相続税額の2割増しとなるのでしょうか?

【質問3】
また、弟の個人借入金100万円は、相続する土地建物の価格と相殺できるのでしょうか?

【質問4】
最後に、弟の事業用土地建物を売却し、会社の借入金の返済に充当しようと考えていますが、その場合に譲渡益を免除する特例を使用しようと考えています。何か注意点はありますでしょうか?
質問が多くなりすみません

相続税、遺産分割に関して

相談者
1214285さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母親が先日亡くなりました。
相続人は父、私、兄の3名です。

兄は相続しなくていいとのことで、父と私2名で分割することになります。

相続人3名ですと基礎控除額が4,800万円となり、遺産額は調べ中ですが、土地、株、50万円程の預金、合わせて5,000万円程となるので基礎控除額を超えるのは200万円程となります。(株価調べ中の為4,800万円以内に収まるかもしれません)

【質問1】
預金50万円は凍結前に引き出し、お葬式代に使用しました。(父了承済み)
こちらは遺産分割協議書に記載すべきですか?また銀行は口座が0になったので凍結していないのですが、凍結した方が良いのでしょうか?

【質問2】
全て私が相続した場合、相続税は基礎控除額を超えた200万円にかかる形でしょうか?
遺産額がギリギリ4,800万円に収まった場合相続税の申告は不要なのでしょうか?

【質問3】
父に土地を相続してもらうと小規模土地の80%適応と配偶者控除で確実に相続税がかかりませんが、将来父親が亡くなった際のことを考えると、私が全て相続するか、父親に相続させるかどちらが節税になりますか?

【質問4】
兄が相続を放棄した場合、遺産分割協議書で相続しない旨を記載してもらえば良いのでしょうか?
また相続しない場合は相続税の申告は不要で良いとのことでしょうか?
無知ですみませんがよろしくお願いします。

代襲相続人は人数に含まれる?

被相続人より先に子や兄弟が亡くなっており、その子(孫・甥・姪)が代わりに相続権を持つケースでは、その方を法定相続人の人数に含めて計算してよいのでしょうか。含めるかどうかで基礎控除額が大きく変わることもあります。代襲相続が絡む複雑なケースの正しい数え方を、実例とともに確認してみましょう。

相続税の基礎控除計算時の法定相続人の人数について

相談者
430142さんの相談
投稿日:

叔父の遺産相続時について
相続税の基礎控除の計算時の法定相続人の数は以下の状況の場合5名と計算しますかそれとも3名と計算しますか?

妻子がいない私の叔父が亡くなりました。
叔父のご両親も亡くなっております。
叔父には3人の兄がおります。
3人の兄の内の1人である私の父はすでに亡くなっており私にも相続権があります。
私には2人の弟がおります。

まとめると
叔父2人には各3分の1の相続権
私と2人の弟 には各9分の1相続権
があると聞いています。

相続税の基礎控除額を計算する時の
法定相続人の数は上記の状況の
場合 5名で計算し
3000万+600万x5名=6000万円で正しいですか?

相続税の基礎控除を決める法定相続人の人数(被相続人より先に亡くなった子がいる(その子に子はいない))

相談者
914501さんの相談
投稿日:

相続税の基礎控除を計算する際の
法定相続人の人数について質問がございます。

母が亡くなった場合のことを心配しています。

母には、夫(私の父)がいましたが以前に亡くなっております。

母の子は、
私を含め3人いましたが、妹は若くして亡くなり(妹に子はいません)、
今健在なのは私を含め2人です。



この場合、
母が亡くなった時の相続税の基礎控除を決める法定相続人の人数は、
何人になるのでしょうか?

若くして亡くなった妹も人数にいれて、3人になるのでしょうか。

それとも、2人になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

【相続税計算】法定相続人と基礎控除

相談者
189211さんの相談
投稿日:

以下のようなケースで父が無くなった場合の法定相続人数と基礎控除額についてご教授ください。



子1
子2(すでに死去)
子2の長男
子2の次男

①基礎控除=5000万+1000万×4(母、子1、子2の長男、子2の次男)=9000万

②基礎控除=5000万+1000万×3(母、子1、子2)=8000万

上記どちらが正しいのでしょうか。






   

遺言がある場合の基礎控除

遺言書があり、実際に遺産を受け取る人が1〜2人しかいない場合でも、基礎控除の計算は法定相続人の人数で行うのでしょうか。また、法定相続人以外の甥や姪に遺贈する場合、税負担はどう変わるのか気になる方もいるのではないでしょうか。遺言がある場合の基礎控除のルールを、具体的な相談事例から確認してみましょう。

相続税の基礎控除額計算

相談者
1017831さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
独身の叔母が亡くなり兄弟も他界したことから甥姪5名が法定相続人となりましたが
遺言で2名が相続することになりました。

【質問1】
相続税控除額は3.000万+600万×2ですか?それとも×5のままでしょうか。

遺言書がある場合の相続税の基礎控除計算式について

相談者
929706さんの相談
投稿日:

相続税の基礎控除額について質問させて下さい。

子なしの叔母Aの老後のケアをする対価として、全資産を甥である当方に譲っていただく内容の遺言書を公正役場にて作成していただきました。遺言執行者も当方1人です。

叔母Aの親は他界。叔母の兄弟はB C Dの3人。B Dは生存。当方はBの1人息子bです。兄弟Cは他界しておりCの子供c c' c"がおります。

①遺言書が無い通常の遺産相続の基礎控除は、生存兄弟BD2人と他界した兄弟Cの子3人の計5人で、計算式は3000万+600万×5人の6000万であると理解していますが正しいですか?

②今回遺言書によって当方1人が相続する場合も、基礎控除は通常の場合と同じく6000万と理解していますが正しいですか?
それとも1人の相続になることにより基礎控除は3600万になりますか?

③叔母の兄弟Dは幼少のころ養子にでています。養子に出た場合でも本来は相続権があり、基礎控除の計算に入るという理解で間違いないでしょうか?

④当方1人が相続することにより、他に注意点はあるでしょうか?

甥への遺贈の相続税基礎控除(法定相続人は兄弟のみ)

相談者
1060573さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
未婚妻子無しで両親他界している私の伯父がいます。
従って伯父の妹3人(私の母含む)と他界した弟の子供2人が法定相続人です。
伯父は甥である私への一部財産または全部の遺贈を考えています。

【質問1】
私への全財産遺贈の場合、法定相続人分の6000万円の基礎控除の恩恵は受けられるでしょうか?

【質問2】
法定相続人と私への相続・遺贈の場合、相続税2割増しの対象は私だけでしょうか?

養子は法定相続人の人数に入る?

養子縁組した子がいる場合、その方を法定相続人の人数に含めて基礎控除を計算できるのでしょうか。実は、相続税の計算上は養子の算入人数に一定の制限があります。「何人まで含められるのか」「節税目的だと問題になるのか」といった疑問を持つ方のために、実際の相談事例をもとに整理してみましょう。

法定相続人と基礎控除額について

相談者
653029さんの相談
投稿日:

法定相続人について質問なのです。
現在父とその妻、私という三人家庭なのですが、相続税を計算する際に私の父が他界した場合、


基礎控除額は3000万+600万×2(父の妻と私)

上記の計算で良いのでしょうか?
ネットで調べていると、配偶者はカウントされず子どもの数だけで計算されている場合があり、どちらか正しいのかご回答願います。

また、私の父は再婚者で以前の妻(私の実母)には1人連れ子がおり、離婚するまでは父の籍に入っておりました。
この場合、私の兄弟(連れ子)も法定相続人にカウントされるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

相続税の配偶者控除について

相談者
1294488さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母と父(離婚した父)の間に1人の子供のXがおります。

その後の時系列になります。

❶父と母が離婚。
❷その後に父がAさんと再婚
※Aさんは初婚の為、子は無しで、兄弟のみ2人存命
父には子Xのみ
❸Aさんが配偶者の父に全てを相続させる趣旨の遺言を作成
❹その後に父とAさん夫婦と子Xが特別養子縁組みをしました。
❺その5年後にAさんが死亡
❻1億8000万の相続が発生

この場合は、
母に相続させる趣旨の遺言がある為、
母が全額相続した場合


⑴上記の場合、相続税の配偶者控除により、
母の相続税は0円になるのでしょうか。
(相続財産 1億8000万場合)


⑵また同じ条件で母相続額が1億円の場合、
相続税の配偶者控除により、母の相続税は0円になるのでしょうか。
(相続財産 1億円の場合)

【質問1】
⑴上記の場合、相続税の配偶者控除により、
母の相続税は0円になるのでしょうか。
(相続財産 1億8000万場合)

【質問2】
⑵また同じ条件で母相続額が1億円の場合、
相続税の配偶者控除により、母の相続税は0円になるのでしょうか。
(相続財産 1億円の場合)

相続税対策の相続人の相談です

相談者
780024さんの相談
投稿日:

 相続税対策の相続人の相談です。

家族構成の説明

相続人  父親
被相続人 長男 長女 次女
父親の妻は既に死亡しています。
長男は独身
長女は夫と娘2人 
次女は離婚して息子3人

相続税対策で次女の長男を養子にする。
そして相続がきて、その後に被相続人の独身の長男に養子にした次女の長男を養子に出来ますか?

よろしくお願いいたします。

生命保険金の非課税控除の計算

被相続人が生命保険に加入していた場合、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えます。ただし、受取人が特定の相続人だけになっているとき、ほかの相続人の控除枠はどう扱われるのでしょうか。共同相続人との間でトラブルになりやすいこのテーマについて、実際の相談内容をもとに正しい計算方法を確認しましょう。

相続税における生命保険金控除枠の按分について

相談者
728515さんの相談
投稿日:

母が死亡しました。相続人は長男の私と既婚で別居の姉の2人です。
生前、母は合計2,300万円の生命保険に加入しており、その受取人は全て私です。
私は家族で同居し生活面で支援していたこと、一方姉は資産家に嫁ぎ自身も相当の年収があることから母が配慮してくれたもので、これについての争いはありません。

基礎控除や生命保険、その他諸々の控除後の課税遺産総額は8,000万円(=生命保険金以外はほとんどは不動産、やむなく売却予定)。
ここまでは数字は固まっています。

さて、相続税の算定にあたり、生命保険金については500万円☓相続人2人=1.000万円を控除できることは存じております。

ここで、遺産は何が何でもキッチリ半分に分けよと言う姉から次の指摘がありました。

「 自分(=姉)は生命保険保険金を受け取っていない。だから課税遺産総額から実際に相続を受けた分を按分する際は、自分の控除枠の500万円についてはお前(=私)のほうに算入せよ。」

つまり、受け取った生命保険金2,300万円中、1.000万円は控除対象になっているが、それは自分(=姉)の枠500万円を使っているからだ、だから全体の相続税中、500万円にかかる分の相続税はお前が負担せよ、と言う理屈です。

姉の言い分は
全体の非課税額→1,000万円(=非課税限度額)×2,300万円(=私が受け取る保金)/2,300万円(=保険金の合計額)=1,000万円

しかし、お前(=私)の相続税の課税対象となる金額は、
2,300万円(=受け取った保険金)−500万円(=私一人分の控除枠=1,800万円である、と。

私としては単純に
全体の非課税額→1,000万円(=非課税限度額)×2,300万円(=私が受け取る保険金)/2,300万円(=保険金の合計額)=1,000万円

最終的に私の分、相続税の課税対象となる金額は、
2,300万円(=受け取った保険金)−1,000万円=1,300万円
でよいのでは?と思うのですが。

法律的には姉の言っていることが正しいのでしょうか?

法定相続人以外が含まれる相続税について

相談者
1086103さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が逝去しました。兄弟が二人います。
法定相続人は兄だけで、私は連れ子となります(養子縁組なし)。
遺言はありません。
生命保険があり受取人は兄、私の2人でした。
私は生命保険の受取人ですが遺産相続の受取人にはなっていません(遺産相続の遺言なし)

【質問1】
私は生命保険で受け取った金額に対する相続税を払う必要がありますか?

【質問2】
私が生命保険で受け取った分は、兄の遺産相続の基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)の金額には含まれてしまいますか?

相続税の範囲と相続税のお尋ねについて

相談者
1202822さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続人ABがいる。
被相続人の死亡保険金1000万の受取人はすべてAとなっている。

また、他の預金等を合わせると相続税がかかるかどうかぎりぎりとなっている。

【質問1】
①被相続人の死亡保険金1000万の受取人はすべてAとなっている場合でも非課税枠は2名とみなし、1000万までという解釈でよいですか?

【質問2】
相続税がかかるかぎりぎりのラインですが、事前の相続税のお尋ねが郵送で来なければ相続税の心配はないという解釈でよいですか?

遺産分割協議書の作り方と注意点

遺産分割協議書は、相続手続きを進めるうえで欠かせない書類です。「何を書けばいいのか」「署名・印鑑はどうするのか」「銀行や法務局に提出できる形式とは」など、初めて作る方は不安を感じることもあるでしょう。実際に寄せられた相談をもとに、作成の流れと注意点をわかりやすく確認してみましょう。

基礎控除の範囲内の遺産相続の分配について

相談者
1363271さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
故人の遺産分配について:
遺産額は不動産と預貯金を合わせて基礎控除の範囲内です。
相続人は妻と子供2名です。分割協議は円満に決着しました。

【質問1】
上記の状況では各人が相続する金額の多寡にかかわらず(法律上の法定相続分に応じずとも)、どのように分配しても相続人各3名は相続税を払わなくてもよいと考えてよいでしょうか?

相続税配偶者控除について

相談者
1462367さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
配偶者1人子3人です。
基礎控除額以下なので相続税はかからず申告の必要もありません。

【質問1】
この場合、
基礎控除を越えていないから、
相続登記で全て配偶者の名義にしても、相続税の配偶者控除を利用したという事にはならないですよね?
相続税の配偶者控除と何か関係していまうのでしょうか?

相続税基礎控除額以下の遺産に請求する遺留分の税金

相談者
1437433さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親が亡くなり、母親が全財産を相続しました。
遺産の総額は相続税基礎控除額の範囲内で、母親は相続税を支払いませんでした。
子供が遺留分を請求しました。

【質問1】
子供が遺留分を受け取った場合、相続税や所得税など税金を納める必要は
ありますか?

一次・二次相続の節税を考える

父の相続で母に多く残すべきか、子に多く渡すべきか——今の遺産分割が将来の相続税にも影響することをご存じですか。配偶者への相続税控除を使い切ることが、必ずしも節税にならない場合もあります。一次・二次相続を通じた税負担の全体像を知りたい方に向けて、実際の相談事例から考え方を整理してみましょう。

(相続税対策)基礎控除以下の相続の場合の相続方法

相談者
382489さんの相談
投稿日:

昨年12月に、父が90歳近くで老衰で亡くなりました。相続は妻と子供二人の3人です。
相続総額(貯金、株式、不動産等)は、旧税制では、申告が不要です。
新税制では、必要な額でした。ここで、考えるのは不遜でよろしくないことではありますが、
10年、20年のうちに次の相続の可能性が考えられますが、
その時のことを考えて、今回、法定相続以上に、子供に多く相続しておくと、
次の相続での控除額は、
4200万円(=3000万円+600万円×2人)で、

例えば、母の財産と相続財産の合計が、8000万円(相続額、4000万円)
(仮に次の相続で、子供2人が相続する場合)とした場合、
3800万円(=8000万円-4200万円)が、対象になり、
子供二人が均等割りしたとして、
15%の税率で、相続税570万円の支払になります。

よってこれを防ぐ税金対策として、

1.今回、母の相続額4000万円を子供二人が相続したとする場合、
これを、文書にまとめて、また、財産移転、名義変更、登記等を
行って、その証拠を完備して、公証役場等で公正証書を
作成して、次の相続に備える必要があるでしょうか?

2.あるいは、税務署に確認のため届ける制度等あるでしょうか?

相続税について知りたいです

相談者
1437271さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
家土地と被相続人父の預金が9.000万です。

相続人は母、長男、次男です。

長男は先に父の生命保険金500万受け取っています。

母が家土地建物を相続すれば1億6000万までは相続税無税

基礎控除は4.800万

生命保険の基礎控除で1.500万

これを加味した場合、

【質問1】
母は家建物を相続

長男は5.000万を相続

次男は4.500万を相続

この場合、3人とも全て相続税は無税ですよね?

相続税と発生後に使える控除について。

相談者
854226さんの相談
投稿日:

平成28年7月に父が亡くなり、遺産分割せずに父の預金(約3,700万)を全て母受取にした。平成30年10月に母が亡くなり、子供3人で遺産分割協議書を作成、父名義の不動産(約1,660万)と母の預金(約6,200万 ※父からの預金3,700万を含む)を相続することとした。

長男→預金1/3・不動産(自宅/土地)
( ※ 不動産暫定評価額: 約1,700万)
長女→ 預金1/3
次女→ 預金1/3

① 相続税は発生するか?
② 相続税が発生した場合
(イ)どのような控除が使えるか?
(ロ)両親の葬儀費用は相続財産から引く
ことはできるか?

宜しくお願い致します。

相続税の法律相談まとめ