相続税支払いについて
相続税が発生した場合のケースです
A.B.Cの3人の相続人がいる場合、話し合いで相続税を1人だけが負担する事は出来ると聞きました
税務署からの相続税の請求も、その1人にする事は出来るのでしょうか?
もしくは、3人に請求がそれぞれそれ相当が請求されるのでしょうか?
遺産を相続した後、相続税の通知が来ない、基礎控除の計算がわからないなど不安を感じるケースがあります。相続税の申告の仕組みや取得割合に応じた税負担の計算方法、配偶者控除・土地評価の注意点を実際の相談事例とともに解説しており、申告前の疑問を整理するのに役立ちます。
親が亡くなったのに税務署から何も連絡がこない——そう感じたまま月日が過ぎていませんか?実は相続税は自分で申告する制度で、通知を待っていると期限を過ぎてしまう危険があります。同じ疑問を持った方々の実例と回答を、ぜひ確認してみてください。
相続税が発生した場合のケースです
A.B.Cの3人の相続人がいる場合、話し合いで相続税を1人だけが負担する事は出来ると聞きました
税務署からの相続税の請求も、その1人にする事は出来るのでしょうか?
もしくは、3人に請求がそれぞれそれ相当が請求されるのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなり、相続人は3人(母と兄と私)です。
遺産は、父名義の不動産と預金があります。
不動産は、まだ遺産分割しておらず、
このまま、父の名義のままにしておき、
母が亡くなってから、兄弟で遺産分割する予定です。
預金については、相続し、預金合計金額は、相続人3人合計しても、控除内です。
この場合、
父からの遺産相続は、不動産は名義変更はしないので、
預金のみで考えて、預金合計金額が、控除内なので、申告無しで、相続税も無しで良いのでしょうか?
【質問1】
宜しくお願いいたします。
7年前に祖父が亡くなりました。親兄弟は4人兄弟で父は末っ子の次男です。長男の叔父は祖父と仲が悪かったので、祖父の近所に住んでいた父が葬式を手配したりしました。その後遺産分割について話をしないまま日が過ぎました。遺産は貸したり売ったりできないような立地の固定資産があるだけです。固定資産税が最初は長男の叔父あてに送られましたが、叔父は父に送るように役所に言い、役所から父に送られてきました。父は相続の話を切り出せずずっと税を支払ってきました。私は将来父から相続を受けることになると思いますが、名義も変えれないのに税金だけ払うのは嫌なので、相続の話をするよう促しました。そして父は相続の話をしましたが、叔母の夫(相続権なし)が何故今まで放置してたのか納得いく説明をしないと遺産分割協議に応じないと、難しく言われています。
叔母の夫は関係ないのですが、叔母が応じない場合には調停ぐらいしか対抗手段は無いでしょうか?また、決裂した場合に今まで相続人代表として納めた税金の相続分(4分の1?)について請求することはできますか?
匿名以外の先生の回答をお願いいたします。
「3人で分けるから一人当たりは控除内に収まるはず」と思い込んでいませんか?控除額は取得額ではなく遺産総額全体に対して計算されます。計算の誤解が申告漏れにつながった事例が22件も寄せられています。自分の状況と照らし合わせてみてください。
相続に関して
親が亡くなり被相続人一人の場合相続税のかからない金額は3600万円かと思うのですが
遺産の一部不動産をその子(孫2名)に相続させるよう遺言を残した場合相続税の非課税枠をどのように考え、孫2人の相続税の計算の仕方を教えていただき
たくよろしくお願いします。
【相談の背景】
父が亡くなりました。
父名義の土地(評価額5,400万円)を母、子供3人で相続することになりました。
【質問1】
母と子供2人は相続放棄して、子1人が相続することにした場合、相続税はどのようになるのでしょうか?
兄が死亡、遺産を法廷相続人以外を含め、分配することはできるのでしょうか?
去年、三人兄弟の長兄が死亡しました。
父は既に他界しており、母は存命、兄弟が二人。
相続額は7000万(保険を含め)。
法定相続人は第1順位は母一人となると思いますが、
話し合いの結果、親族で三等分しようという話が出ました。
(遺書はありません)
その場合、相続税の基礎控除額は5000万+1000万(母1人)となり、
兄弟2分の控除額は含む事は不可でしょうか?
不可の場合、兄弟が貰った金額は相続税ではなく、母からの贈与という形で贈与税となるのでしょうか?
今年母が亡くなり、兄と私(妹)と姉の子供2人(姉が死亡のため) 計4人で財産を相続することになりました。
生命保険の非課税額を差し引いてほぼ9000万円。
これを兄4800万、私2800万、姉の子供各1400万で分割することになりました。
その際 私や姉の子どもたちに相続税はかかってくるのでしょうか?
それと これを機に姉の子供(フリーターと学生)が兄の扶養から外れて 自分で国民健康保険に入ると言っているのですが
相続したものが所得として 健康保険料にひびいてくるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
相続人は、配偶者と姉妹2人です。配偶者が放棄し、姉妹2人で1/2ずつにした場合、税金はかかるのでしょうか?
遺産額は3800万円位です。
叔父の遺産相続時について
相続税の基礎控除の計算時の法定相続人の数は以下の状況の場合5名と計算しますかそれとも3名と計算しますか?
妻子がいない私の叔父が亡くなりました。
叔父のご両親も亡くなっております。
叔父には3人の兄がおります。
3人の兄の内の1人である私の父はすでに亡くなっており私にも相続権があります。
私には2人の弟がおります。
まとめると
叔父2人には各3分の1の相続権
私と2人の弟 には各9分の1相続権
があると聞いています。
相続税の基礎控除額を計算する時の
法定相続人の数は上記の状況の
場合 5名で計算し
3000万+600万x5名=6000万円で正しいですか?
【相談の背景】
父の遺産が6000万あります。母親が遺産相続を放棄し,子供3人で相続した場合と,しない場合の相続税について教えてください
【質問1】
相続放棄した場合。6000ー{3000+(600×3)}=1200
1200÷3=400 ←税金がかかる分で,税金は40万。
一人分2000万で税金がかかるのが40万支払えばよいのでしょうか?
【質問2】
母親が相続を放棄しなかった場合,母親に1/2の3000万で無税。残り3000万を子供3人で分けると,一人1000万で税金10%100万で良いのでしょうか?
【相談の背景】
交通事故でAとBが同時期に逝去したとします。
非相続人A 遺産2500万
非相続人B 遺産2500万
相続人1名
【質問1】
この場合、相続税は合算されて5000万から計算されるのか、そうなると相続税はかかりますね?
それとも各々と考えて2500万ずつと考えるのか、そうなると相続税はかかりませんね?
いかがでしょうか?
【相談の背景】
母親が先日亡くなりました。
相続人は父、私、兄の3名です。
兄は相続しなくていいとのことで、父と私2名で分割することになります。
相続人3名ですと基礎控除額が4,800万円となり、遺産額は調べ中ですが、土地、株、50万円程の預金、合わせて5,000万円程となるので基礎控除額を超えるのは200万円程となります。(株価調べ中の為4,800万円以内に収まるかもしれません)
【質問1】
預金50万円は凍結前に引き出し、お葬式代に使用しました。(父了承済み)
こちらは遺産分割協議書に記載すべきですか?また銀行は口座が0になったので凍結していないのですが、凍結した方が良いのでしょうか?
【質問2】
全て私が相続した場合、相続税は基礎控除額を超えた200万円にかかる形でしょうか?
遺産額がギリギリ4,800万円に収まった場合相続税の申告は不要なのでしょうか?
【質問3】
父に土地を相続してもらうと小規模土地の80%適応と配偶者控除で確実に相続税がかかりませんが、将来父親が亡くなった際のことを考えると、私が全て相続するか、父親に相続させるかどちらが節税になりますか?
【質問4】
兄が相続を放棄した場合、遺産分割協議書で相続しない旨を記載してもらえば良いのでしょうか?
また相続しない場合は相続税の申告は不要で良いとのことでしょうか?
無知ですみませんがよろしくお願いします。
相続税の問題ですが、兄がなくなり配偶者、第一順位、第二順位が相続放棄を行い、兄弟である私と姉が資産を相続することになりました。
相続資産は不動産が約2000万円、株式が2000万円、現金が3000万円で合計7000万円になります。
この場合半分に分けたとき姉と私の税金はいくらになるのでしょうか。
またすべてを私が相続した場合、私の相続税はいくらになるのでしょうか。
分け方で相続税がが掛からない方法はあるでしょうか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
相続と相続分譲渡について。
被相続人の相続財産は現金のみです。
今回法定相続人の了解を得た上で、弁護士を通じ生前の債務について過払金請求を行った所200万円程過払金がある事がわかりました。
法定相続人は全部で4人。
その相続分は2分の1、残り3人で6分の1ずつです。
銀行に残っている現金と過払い金合わせて約350万程が相続財産です。
過払金請求をお願いした弁護士に「過払金は4人で均等に分ける」と言われたのですが、そのうち6分の1ずつ相続権がある3人についてはいずれも相続分譲渡証明書を作成し、被相続人の世話をした私に譲渡したいと言うことで話がまとまりました。
約175万。私は贈与税を払う事になるかと思います。
では2分の1の相続権を持つ人が相続分譲渡した場合です。
相続分の譲渡は1人が1人に対してではなくていいというのを見ました。
【質問1】
この場合相続分の譲渡を2人に(例えば100万円と75万円等)行った場合基礎控除額内になる為、譲受人の申告納税は不要なのでしょうか?
【質問2】
もしそれが通用するならば譲受人全員が非課税になる様に相続分の譲渡も出来ると言う事ですか?
父が亡くなり、母と私を含む子供二人が相続人です。
①自営業店舗と土地
(固定資産評価額220万円)
②3筆の土地と家屋2棟
(固定資産評価額3000万円)
③預貯金300万
母が受取人の保険金400万円
①、③は母が相続する事に決定。
②については諸事情あり。分割方法に悩んでいます。
相続税は発生しますか?
相続税が発生しないなら母が全て相続する……これは良い方法でしょうか?今後、母が亡くなった時の相続に問題を残しますか?
全て相続する事に私達子供は異議ありません。
母が亡くなり相続人が私達子供2人と母の弟だけの場合の話ですが、母がアパートを持っていて、そのアパートを母の弟が、売らずにそのままにしておきないと言った場合に相続税とかはかかるんですか?かかるとしたら誰にかかるんですか?ちなみにアパートと母の住んでた自宅が同じ敷地内にあります。固定資産税も誰が払うのでしょうか?
1億8000万円の不良債権が相続財産として残り、配偶者及び子供2人が相続放棄をし、次順位の法定相続人である兄弟姉妹5人のうち4人が相続放棄をし、1人が相続人となった場合、相続税はいくらかかりますか?
遺産が全部で7000万の場合、6人で相続すると(3人は相続人、3人代襲相続人)、相続税は幾らになりますか?
私は代襲相続人で預金500万相続する予定です。
また、申告しないといけませんか?
そして、父親も末期がんで、遺産相続が問題になっています。
私は兄、兄 私と3人兄弟
実家の土地と家 時価3000万 それ以外にも現金 1人600万ぐらい
相続税は1人いくらになるのでしょうか?
【相談の背景】
相続税について教えて下さい。
一戸建てを相続をして名義変更をしたのち売却した場合、どの様な税金がいくらかかるのかおおよそで教えて下さい。
例えば
建物が3,000万円で売却
相続人二名
他財産1,000万円
負債700万円
この場合の税金を知りたいです。
【質問1】
相続税がいくらになるか教えて下さい。
【相談の背景】
義理の母(妻の実母)と同居しています。
最近その義母が自分の財産の相続時の税金について心配し始めました。相続人が増えると相続税が減額されるとのこと。義母のご亭主は他界され子供は娘が2人で妻の他に妻の妹がいます。義母と同居してますが2世帯で妻が私に嫁に来た形で苗字も義母とは違います。
【質問1】
私(妻の配偶者)は義母の財産の相続人になれますか?また、なるためにはどうすれば良いですか?
【質問2】
義母が個人的に書いた物ではなく、遺言信託などにお願いした遺言状などなら私も(法定)相続人になれますか?
【質問3】
遺言状に私を相続人の1人に指定すれば、相続人は3人になり、実の娘2人の場合よりは相続税は安くなりますか?
相続税について、2件お聞きします。
①父の遺産相続。
簡単に言うと下記の内訳です。
法定相続人:母と子供4人(うち、1人死亡で、配偶者と子供2人)
土地建物 価値700万円
資産 1,100万円
②母の資産
母が公正証書を書いた為、相続者は私になります。
法定相続人:子供4人(うち、2人死亡で、1人目:配偶者と子供2人、2人目:子供1人)
資産 900万円
どちらも自分でも調べましたが、相続税は掛からないと思って間違いないでしょうか?
特に②については、実際に受け取るのは私だけなので、気になります。
相続税が掛からないのであれば、生前贈与をして相続税対策をする必要が無いのかなと思っています。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
昨年末に自営業で負債の多い弟が亡くなりました。
弟の家族や他の相続人は相続放棄をし、私一人が相続することになりました。
弟には妻と子供が3人います。
他の相続人とは、両親と兄になります。
弟には5,000万円程(固定資産評価額)の事業用の土地と建物の資産がありますが、同等かそれ以上の負債があります。(会社は清算する予定です)
私が相続をし、弟の土地建物を売却して負債を返済したいと考えています。
【質問1】
兄弟である私が法定相続人となり、遺産を取得する場合には基礎控除額の3,600万円は使用できるでしょうか?
【質問2】
もし相続総額が5,000万円だった場合、相続税はいくらになるでしょうか?
3,600万円を超える部分が、相続税額の2割増しとなるのでしょうか?
【質問3】
また、弟の個人借入金100万円は、相続する土地建物の価格と相殺できるのでしょうか?
【質問4】
最後に、弟の事業用土地建物を売却し、会社の借入金の返済に充当しようと考えていますが、その場合に譲渡益を免除する特例を使用しようと考えています。何か注意点はありますでしょうか?
質問が多くなりすみません
平成28年7月に父が亡くなり、遺産分割せずに父の預金(約3,700万)を全て母受取にした。平成30年10月に母が亡くなり、子供3人で遺産分割協議書を作成、父名義の不動産(約1,660万)と母の預金(約6,200万 ※父からの預金3,700万を含む)を相続することとした。
長男→預金1/3・不動産(自宅/土地)
( ※ 不動産暫定評価額: 約1,700万)
長女→ 預金1/3
次女→ 預金1/3
① 相続税は発生するか?
② 相続税が発生した場合
(イ)どのような控除が使えるか?
(ロ)両親の葬儀費用は相続財産から引く
ことはできるか?
宜しくお願い致します。
相続税について質問です。
祖父の相続で父が亡くなってるため、娘が三人相続をしました。書類にサインをしてと父の兄弟に言われるがままサインし、最近になって振り込まれてることを姉の連絡を受け金額に驚いています。
お伺いしたいことは、
1人84万だった場合相続税はいくらかかるんでしょうか?
税金がかかる場合、専業、兼業で違うのでしょうか?
税金の知らせはいつなのか?じぶんで支払いにいくのでしょうか?
宜しくお願い致します。
「相続税は全員均等に払うもの」と思っていませんか?実際には多く取得した人ほど税負担が大きくなる仕組みがあります。兄弟間で割合が異なる場合に「なぜ自分だけ高いのか」と感じた方の実例が21件あります。仕組みを正しく理解するために見てみましょう。
ある相続のおける相続税の負担の割合は、それぞれの相続人で異なるのでしょうか?
例えば、相続人が長男と次男の子2人であり、長男が3分の2、次男が3分の1といった相続割合で相続した場合の、長男と次男の相続税の負担は異なるのでしょうか?
ご教示願います。
【相談の背景】
6000万円相当の土地と3000万の現金を兄弟3人で相続するとします。
兄が6000万の土地、私が現金を2000万、弟が1000万という取り分で遺産分割協議がまとまったとします。
【質問1】
この場合の相続税の支払いに関してですが取り分の比率に関わらず、遺産合計9000万にかかる相続税を3人が均等に負担するのでしょうか?
それとも各取り分に応じた相続税がそれぞれに発生するのでしょうか?
親が死んで相続が起きたとき、親の土地3分の2を長男に3分の1を自分でもらう場合、相続税はその率でかかってくるのでしょうか。またそのような規定はなく相続税は半半になるのでしょうか。もらう財産に合わせた相続税を各々が支払うような形を取りたい場合どうしたらよいのでしょうか。
【相談の背景】
4人兄弟です。
相続税についてお伺いします。
長男は独身です。
もし亡くなった場合、長男の預金は次男以下3人が相続します。
預金が9000万円あった場合の相続税の考え方を教えてください。
【質問1】
3等分する場合は、一人当たり相続額3000万円基礎控除額1600万円
税金は1400万円×0.24%の336万円でよろしいでしょうか?
【質問2】
仮に次男が1000万円相続して3男4男が4000万円を相続した場合、
3男4男の相続税の考え方をご教示願います。
3人の相続人が連帯保証の債務を負うことになりました。法定相続分ずつ負債を負うことはわかりましたが、相続時の負債全額、1人に負わせることを金融機関に了承してもらえたとして、その1人がやはり全額払うのは無理となった場合、残りの2人に法的に支払い義務は生じますか?
また、相続税の計算上、金融機関との話し合いで1人で相続時点の債務を負うことになった者のみ、プラス財産とこの負債分を合わせた額で計算し、後の2人は負債が他にないので、プラス部分の額のみから税額を出すのでしょうか?
預金6千万、不動産1億円相当のものを法定相続人3人(故人の姉2人、故人より先に死亡した兄の息子) で相続します。
相続税は、おおよそ1人いくらになりますか?
【相談の背景】
私には実兄がいます。実兄の配偶者は既に死亡、当該配偶者との実子が1人います。
その兄が亡くなり遺言書を確認。相続財産は1億円。内容は『実子に財産の8割を、そして弟の私に残り2割を遺贈する(条件付き遺贈)』という内容でした。
そこで相続税についての質問です。
【質問1】
基礎控除の3000万+600万×法定相続人の数の計算式の法定相続人の数に私は入るのでしょうか?
【質問2】
相続人以外の人が相続すると相続税が2割加算と言われましたが2割加算は按分された私の相続税のみにかかる加算ですか?
【相談の背景】
亡き父の相続について・
相続人は配偶者・子供3人。
銀行預金200万
株配当金1500万
不動産2000万
生命保険死亡保険金500万
企業年金一時金1000万
【質問1】
この場合の相続割合と相続税が知りたく質問しました。
(ちなみに相続割合は、配偶者2600万・子866万の認識です)
【相談の背景】
故人が遺言により遺産の全てを「相続人以外」に遺贈している場合の、遺贈を受ける者の相続税について教えてください。
故人には配偶者(及びそれに類する「相続対象となる者」)及び子供はいません。
故人の両親は既に他界しています。
故人に兄弟姉妹はいません。
遺言では「友人に金銭(額面は指定されている)と美術品(対象物は指定されている)を遺贈」「友人に遺贈するもの以外の全てを叔父に遺贈」となっています。叔父に遺贈する対象には不動産も含まれています。
故人に債務はありません。
【質問1】
相続税対象は「資産総額―3000万円」の全額だと思いますが、その後の各人の税額の計算はどうすればよいですか(様々なサイトで例示を見ましたが、どれも法定相続人を含んだ例の為、よくわかりません)。
【質問2】
遺言には「叔父も既に故人の場合は、叔父に遺贈する分の遺産は叔父の子供2名に遺贈し、分配は当該2名で協議」とあります。この場合、友人を含め各人の相続税はどのように計算すればよいですか。
【質問3】
算出された相続税額が、遺贈を受ける実額より上回るということはあり得ますか(特に「友人」の場合。遺贈金額はそれ程多くは無い)。
【質問4】
故人からみて祖父母:直系尊属が存命の場合、遺言と関係なくその直系尊属に遺留分が相続されますか。その祖父母につらなる他の血縁者(父母からみて兄弟姉妹、等)は遺留分対象者ではないと考えてよいですか。
【相談の背景】
祖父が亡くなり、遺産を母が受け取ることとなりました。もし仮に、母が300万円の遺産を受け取ったとして、その内200万円を私が受け取ったとする場合、相続税のどのように発生するのでしょうか? 母が300万円分の相続税、私が200万円分の相続税を支払うことになるのでしょうか?
【質問1】
母が祖父から遺産300万円を受け取り、内200万円を私に振り込んだ場合、それぞれ相続税がどのように発生するのかを教えてください、
土地を相続していない人も土地を相続した人のために相続税を負担すべきなのでしょうか。昨年母が亡くなり(父は数年前に他界)きょうだいで土地など相続することになりました。一人(独身)は実家に住んでおり、あととりとして育ってきました。もう一人も実家の敷地のアパートに無料で住んでおり、独身です。私は会社を主人と経営しており、家は自分たちで買い、ローンはたくさん残っています。私は土地はいらないけど(万が一、お金のために土地を売ってしまってはいけないので)お金はほしいと言ってあります。ここ数年資金繰りが大変で結婚指輪まで質に入れて支払いをするような生活をしており、従業員にも給与の遅配や出張旅費の個人負担があり、そのほか未納の税金などもあり、お金をとても必要としているからです。先祖代々の土地を守るため、きょうだいたちはまず相続税を納めてから、残りの預金を等分しようと言っていますが、土地を相続した人がその分にかかる相続税を払ってほしいというのはわがままでしょうか。もちろん私の取り分の現金にかかる相続税は払うつもりです。
【相談の背景】
相続についての相談です。
父が亡くなりました。
法定相続人が、私(父の息子)、私の兄弟の2人。
生命保険受取人が父の弟です。
生命保険の契約者は父本人です。
生命保険は非課税枠の適用範囲外の認識です。
父と妻は離婚しています。
【質問1】
①受け取った生命保険に対しての相続税を父の弟が単独で支払い、残りの遺産に対する相続税を私達法定相続人2人で計算し、支払うとの認識で良いでしょうか?
【質問2】
②私達が受け取った相続のうち、一部を父の弟へ贈与しようと考えています。贈与税は受け取った方が支払う認識ですが、万が一受け取った方が贈与税を支払わなかった場合、渡した方にペナルティはありますか?
【質問3】
③②の場合、父の弟が他に贈与を受けていなければ、110万円以下であれば非課税でよろしいでしょうか?
共有土地の税金の負担割合について知りたいです。
6年前に父が亡くなり、兄妹三人の間で遺産分割協議が進行中です。
父と妹で1/2ずつの共有名義の土地に父名義の家屋が建っていましたが、「その家屋には兄妹三人共に居住する意志がないのに固定資産税を払い続けるのはもったいないと」いうことで、三人で相談の上(最初に言い出したのは私です)、家屋を解体しました。
ところが結果的には税金が3倍にもなってしまい、大失敗をしてしまいました。
逆の結果を招いた事に対しては、提案したのが誰であれ、それぞれの判断で同意したのだから三人の共同責任だという事は三人とも認めているのですが、その税金の負担割合についての考え方は平行線をたどったままです。
私と兄は、「所有権は兄と私が1/6ずつ(父の所有分1/2×1/3)で妹が4/6(父の所有分1/2×1/3+1/2) なのだから所有権の割合で支払うべき」という考えなのですが、妹は、「税金が増えたのは共同責任なのだから私だけが多く負担するのはおかしい。等分負担すべきだ」という主張を譲りません。
なお、父の存命時には税金は妹名義の分まで父が全て支払っていたようですが、その事は私も兄も今まで知らなくて、遺言も残していません。
法律ではどのように規定されているのでしょうか? お聞かせ下さい。
大通りに面した角地を兄弟二人で相続しました。
現在は未分割の状態で相続税の申告書を提出した状態です。
この土地を面積で半分に分筆した場合、道路に面した部分が多い方が評価が高くなると思いますが
質問①評価の高い方の土地を相続したものは相続税の負担割合が増えるということでよろしいでしょうか。
質問②評価の高い方の土地を相続したものは贈与税の負担が生じますでしょうか。
質問③その他、評価の高い方の土地を相続したものが負担しなければならない費用はありますでしょうか
以上、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
相続についての質問になります。
父が他界し、遺産を相続する事になりました。
母も既に他界している為、姉弟で分ける事になり、全て折半するという形になっております。
家及び預貯金、死亡保険金が主とした遺産で大まかに計算して合計300万円ほど支払わないといけない状況なのですが、私は障害者手帳を交付されている状況なので、計算上は0円でした。しかし姉は交付されていないため税負担が多くなってしまうと思うのですが
【質問1】
その場合、姉は150万円となってしまうと思うのですが、その半分75万円を私が支払った場合姉に対しての贈与になるのでしょうか?
【相談の背景】
兄弟2人で親の残してくれた土地を相続する場合の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を使用した場合の特例について。
【質問1】
兄は、親の土地、家に住み、弟は外に借家で住んでいる中で、兄が特例を使用した場合、相続税の恩恵を受けれるのは兄だけなのでしょうか?
【質問2】
相続財産を平等に分けた場合、特例を利用した後の全体の相続税を兄弟で按分にすることは可能なのでしょうか?
兄だけが、同じ割合の相続を受ける一方相続税は特例の恩恵を受けれるということなのでしょうか?
弟が財産がたくさんあるので、
誰がどれだけ相続したからいくらの相続税でなく、一括でいくらと言う感じで払わないといけないなどと、税理士さんも言われたと言われました。
相続した分だけ相続税というのが普通ではないのでしょうか?
不動産などたくさんあるため、かなりの相続税が予想されます。
【相談の背景】
遺産相続の割合についてお伺いします。
被相続人には兄妹が3人(ABC)いたのですが、その内の2人は亡くなっており、法定相続人は、Aおよび、Bの子3人、Cの子3人、の計7人の状況でした。ここからCの子1人が相続放棄をした為に、7人が6人となったのですが、この場合の遺産相続の割合について教えて頂けますでしょうか?
【質問1】
Aが1/3として、残りを、Bの子3人 と Cの子2人で5等分なのでしょうか?
それとも、Bの子3人は1/9、Cの子2人は1/6、となり割合が異なるのでしょうか?
前回の質問に続いてしまう質問です。
我が家の場合、
4/16に相続が開始し、9/1に遺産分割協議書に三兄弟で捺印しました。
賃貸アパートを一棟所有しており、
アパート登記は12月末に行うことになっています。
ひとつ前の質問で、
上記期間のアパート家賃収入が共有財産ということを教えていただきました。
親が負債を残したのですが、
誰がどの負債を相続するかは遺産分割協議書に記載してあり、
第一子、第二子が相続した負債は、
全ての記録が残るように、アパート家賃を管理している通帳一つで支払いをしています。
(第三子は土地建物を相続しないため、負債は無しにしました)
現時点アパートの管理、アパート家賃の通帳名義は第一子。
アパート相続人は第二子です。
アパートの所得申告の方法ですが、共有財産期間の負債部分が問題になっています。
A)共有財産を三分割で行う場合、
1.第一子分、第二子分の負債を補てんし±0円にしてから、アパート収支を出す。
2.アパート収支のすべてを三分割して、個々で申告しアパートの税金を支払う。
B)第二子が全て受け取ることに、全員で同意した場合、
1.第一子の負債分を補てんし±0円にしてから、アパート収支を出す。
2.第二子が一括して申告し、アパートのすべての税金を一人で支払う。
お伺いしたいことは、以下の二点です。
①
第一子は、
「負債は分割完了時点で個人として相続したもので、アパートの申告に関係ないため、申告時には補填を済ませておくのが当然」
と考えています。
第二子は、
「アパートの相続人でない第一子の負債は補てん。アパート相続人である第二子の負債は補てんしない」
という考えです。
B)で進めるならば「第二子の考えは正論となる」と思っていますが、
A)の場合はどうなるでしょうか。
②
B)で申告した際、第二子がアパート税金を滞納した時、税務署からは誰の名前で請求がきますか?
共有財産時の税金は、第一子、第三子の名前で三人それぞれに三分割で届いてしまうものでしょうか?
第二子は、
カードや税金などの支払いを滞納してしまうタイプです。
結論として、
第一子、第三子としては、
一括申告でも、三分割申告でもかまわないのですが、
アパートからの収入がないのに、アパートの税金請求が届いてしまうのは大変困ることになるのです。
【相談の背景】
相続税 いくらになるか
ネットなどで調べましたが、よくわかりません
【質問1】
父が亡くなり、母と子ども2人に相続させますが、子ども1人にたいして、金額いくら以上相続すると、相続税がかかりますか?
土地家は、母にて登記変更ずみです。
私の父についての相続での相談です。
現在病気療養中ですが、余命は長くないと感じております。
父の両親は既に他界、父の妻と兄弟も既に他界しています。
子供は私と兄の2人ですが、兄は昨年他界し、兄の子(父からすると孫)が3人います。
私には子供は居ません。配偶者は兄、私ともに居ません。
①この場合第一法定相続人は私と孫3人ということでよろしいのでしょうか?
②財産の取り分はどのような計算配分になるのでしょうか?
単に4分の1という計算でいいのでしょうか?それとも子と孫では取り分が異なりますか?
誰がどれだけ相続するかで、税額の合計が大きく変わることをご存知ですか?配偶者に多く渡すべきか、子も含めて分けるべきか迷っている方はいます。分け方に悩んだ29件の実例から、自分のケースに近いものを探してみてください。
母親が亡くなり、兄弟2人で母親の遺産を相続します。
複数の不動産と金融財産があります。
不動産は業者に査定を依頼しその金額で相続額を決めたいと考えていますが、場合によってはいずれかの不動産を手放さなければならない事態も考えられます。
税理士によると、全ての価額が出揃ってからでないと相続税は算定できないとのことなのですが、相続の内訳によってそれぞれにかかる相続税額に格差が出る可能性もあるかと思います。このような段階で、全ての相続財産+葬儀等の費用+相続税を折半するというやり方は、
①有効なのでしょうか?
②有効だとした場合、このようなやり方は一般的なのでしょうか?
③相続税は相続税を計算した後でないと確定しないと思いますので、控除できない経費も含めて後に清算することになるかと思いますが。この場合、後々のトラブルを防止するためには覚書のようなものを残しておくのが有効でしょうか?他に有効な方法がありますでしょうか?
何卒ご教示のほど宜しくお願い致します。
今年、父が他界して遺産相続をする事になりました。相続人は母と姉と私の3人です。税理士さんや周りから聞いたのですが
例えば今、父の遺産を母が二分の1姉と私が残りを半分ずつなどして分割相続して支払う相続税の金額と、母が全部相続して母が父の遺産を全く使わず亡くなって姉と私が半分ずつ相続して支払う相続税の金額は違うよ。だから今分けておいたほうが相続税の金額は安く済むよ。
と教えてもらいました。どのくらい違うのでしょうか?税制が変わることもあると思いますが不安なので教えていただけましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
母が亡くなり、相続が発生しました。家はもともと母の父(祖父)の持ち家で、父は婿養子でした。祖父と母はすでに亡くなっており、現在は父と弟がその家に住んでいます。相続人は父・私(長女)・弟(長男)・妹(次女)です。
妹から「父を飛ばして兄弟3人で相続する」と弁護士に言われたと提案されましたが、理解できません。さらに「一人70~80万円ほど相続税がかかる」と説明されましたが、納得できず不安です。実家は今は私は結婚して家を出ているので住んでおらず、売却も弟が亡くなってからとの事らしいので、今すぐ80万近くの大金を出しても私が生きている間に遺産分配出来るとは思えません。
この内容は口頭で伝えられたもので、私の理解が間違っている可能性もあります。弟は実家を独占的に使用しており、私が結婚して家を出た後に、私物を勝手に捨てたり、部屋を改装したりしています。
【質問1】
家はすぐに使えず父や弟が亡くならない限り売却や分配もできないのに、数十年後かもしれない遺産を受け取るためと言って今すぐ私と妹が相続税を払う必要があるのでしょうか。制度上どう整理されるのか知りたいです。
【質問2】
もし制度上これで正しいとしたら、私は、今80万近くの大金を払って存命中に受け取れなかったらちゃんと私の家族にお金が行くか不安です。そもそも、つてがないのに80万円を今すぐ出すのは難しいです。
相続人が、配偶者と子供3人の場合、法廷相続分通りに分ける場合と子供一人だけが、財産全体の4分の3以上を相続する場合とでは、全体の納税額に違いがあるのでしょうか?
叔父の遺産を従弟6人で分割することになります。
1/3の権利のある従弟が権利を主張しております。
法定相続の範囲で行うことになると、今後の叔父の月命日の法要、初盆、3回忌までは叔父の自宅で行いたいと思っていますが、土地を更地にしてから1/6の権利の従弟が欲しいといっております。
預貯金 113,000,000円
不動産土地 6,700,000円
家屋 300,000円
生前の寄与分と叔父がお寺に寄付したいとの以降と今後の叔父の法要の管理と更地にする経費を考慮し
全体から20%の24,000,000円を12,000,000円ずつ兄と折半で相続しそのなかから寄与分として5,000,000円ずつ受け取ります。墓の維持管理(兄)今までの介護と今後の法要(私)
残りの140,000,000円中から土地を更地にする費用、叔父の永代経に2,000,000円(叔父の希)を差し引いた金額をお寺に寄付(兄と私が代表で叔父の希望)をしたいと思います。
法定相続分以外の寄与分として従弟が認めれば上記のようなことは可能でしょうか?
その場合、3000万以下は50万の控除後15%の税率だと思いますが、甥・姪が相続する場合は2割り増しになるのでしょうか?
娘婿が叔父が粗末に扱われるなら、主人と一緒に奉り自分が大切に供養していくといってくれております。
婿の言葉がありがたい反面、従弟達は叔父の法要には関心が無くお客様のように、いつ遺産分割するのかと聞いてきます。婿に迷惑がかかるので500万円の寄与分は欲しいと思います。
【相談の背景】
家土地と被相続人父の預金が9.000万です。
相続人は母、長男、次男です。
長男は先に父の生命保険金500万受け取っています。
母が家土地建物を相続すれば1億6000万までは相続税無税
基礎控除は4.800万
生命保険の基礎控除で1.500万
これを加味した場合、
【質問1】
母は家建物を相続
長男は5.000万を相続
次男は4.500万を相続
この場合、3人とも全て相続税は無税ですよね?
父親の財産が7千万円ありますが、この財産を母親と一人息子とで1次相続する場合に、母親から息子への2次相続を含めて相続税をギリギリまで抑えるには、どのような金額割合で相続したら良いでしょうか。
土地A 8000万
土地B 4000万
長男、次男、三男 で1/3づつ所有。
長男が死亡し、その分を次男が全て相続し、次男と三男でAとBを分けたい。
現状
長男 土地A2666万 土地B1333万
次男 土地A2666万 土地B1333万
三男 土地A2666万 土地B1333万
↓長男の持分を全て次男が相続(ここの相続税は考えなくて良いです。実際は次男が死亡していて子が相続するので控除内で納まります)
次男 土地A5333万 土地B2666万
三男 土地A2666万 土地B1333万
↓その後、次男の土地B2/3と三男の土地A1/3を「土地建物の交換をしたときの特例」を使って交換する。
次男 土地A8000万
三男 土地B4000万
これで相続税や贈与税はかからないように出来ますか?
相続について相続です。
父が亡くなりました。母とは離婚しており、子供は私を含めて3人です。父の両親はどちらも亡くなってます。後、親族としては父の妹がいます。遺書は有りません。何もしなければ、子供3人に三分の一づつ相続されるのですか。父の妹も相続権はあるのですか?持分について教えて下さい。
また、家、土地は離別した母と持分二分の一で持っているのですが、相続者が全員相続放棄すると、父の持分は母にいくのですか。家族としては母にあげたいのですが、相続者が一旦相続して、母に贈与したら贈与税が発生するのでしょうか?
贈与税をかからないようにする為には、年度を分けて贈与したら良いのでしょうか。そもそも贈与税は幾らからかかるのでしょうか?
教えて下さい。ちなみに家、土地の固定資産税評価額は300万程度。三分の一づつ相続したら一人当たり二分の一の三分の一づつとしたら約50万程度だと思います。
今年に入って、父が他界しました。
相続人は母、子(A,B)2人の計3人です。
下記の場合、相続税や贈与税と言った税金を支払わないといけないのでしょうか?
相続税を支払わないといけない場合、相続人3人がそれぞれ確定申告をしなければなりませんか?
預金 4,150万円+利子(不明)
生命保険 被保険者&契約者→父 受取人→子B 300万+利子(不明)
土地&家(固定資産税の為の評価額)600万
葬儀費用 約105万支払済
福祉協会に寄付 10万支払済
また、母が認知症の為(要介護5)施設に入居しております。
施設の費用は母の年金その他で賄えていますが、今後病気等で長期入院することも考えられます。
母の為に使えるお金を残しておきたいのですが、
認知症の為、母名義の口座を作ると現金の引き落とし等に不安が残ります。
(実際は子A,Bが引き落としすることになります)
しかし、最初から子A,Bの名義(子が管理する)にしてしまうと、相続税等がどうなるのか全くわかりません。
お手数おかけしますが、教えていただけると大変助かります。
【相談の背景】
昨年旧法の家督相続を致しました。現民法での相続人は3人ですが実際に相続したのは私が1人で相続致しました。。理由は相続財産が不動産だった為売却時の煩雑さを回避する為でした。売却後は代金を等分に分配致しました。売却代金にかかる税金は均等に負担してもらうことで合意してました。但し分割協議書にその旨の記載はしてませんでした。今年になり国税と地方税の請求が来ました。国税につきましては支払ってもらいました。ところが地方税につきましては私の他の所得との混在の税額となってるため相続不動産単独の税額が不明でした。その為に役所に問合せ不動産売却に関わる税額の確認は取れましたが証明等はできないという回答でした。相続人にその旨伝えましたが了解がえられません。今回の件でのトラブルは私以外の2名のうち1名の相続人との間で発生してるものであります。
【質問1】
税金を負担してもらえないのであれば売買代金を返却してもらいたいのですが仲介はしていただけますか?
【質問2】
今回の不動産売却にかかわる地方税額が記載された書類の作成は出来ますか?
【質問3】
今回の不動産売却にかかわる地方税を支払ってもらうための仲介はしていただけますか?
2014年に相続が開始しました。遺産の総額は8000万円、相続人は兄弟3人です。
分割協議で長男が全てを相続する形にした場合、相続税は発生しますか?
遺産相続について教えてください。
■前提
被相続人:父(先月他界)
相続人:母(父と同居)、子二人(父と別居)
※一次相続後も母と子二人は別居
相続財産:
不動産 6千万円(取得価額1.2千万円、時価6千万円、路線価4千万円)
この場合、母の他界後の二次相続まで考えた場合、
以下2パターンの内、どちらの方が税金(相続税、不動産売却時の所得税、住民税等の合計)
の負担が少ないでしょうか。
パターン1
一次相続:母が全額相続
二次相続:子二人で1/2ずつ相続。
相続後3年以内に不動産は全て売却
パターン2
一次相続:「母:1/2、 子二人:1/4ずつ」の割合で相続
不動産は上記割合で共有持ち分とする
二次相続:子二人で1/2ずつ相続。
相続後3年以内に不動産は全て売却
【相談の背景】
母親が癌で亡くなりました。父親は10年前に死亡しています。法廷相続人は2人の子供のみです。「基礎控除」の額は、3,000万円+(600万円×法定相続人数)で計算すると、4,200万円となると思います。母親の総資産が4,200万円だったとします。亡くなる直前に、子供の一人のだけに全額4,200万円を贈与して、もう一人には、贈与しなかったとします。
【質問1】
この場合、一人だけに4,200万円を贈与しても、相続税は0円になるのでしょうか?当然、遺留分の事もありますが、今回は相続税のみでお答え下さい。
2人の子供のいる家庭の親が亡くなった場合の遺産相続について
また税金についてお聞きしたいのですが、宜しくお願い致します。
親が亡くなり2人の子供が遺産を相続する場合は相続税を支払いその残りを
2分割して遺産相続すると思いますが、1人の子供が遺産
を相続するような内容の遺言がある場合はその子供はその遺言を放棄して
2分割にする事は出来るのでしょうか?
また土地など直ぐに2分割出来ないような遺産の場合一旦遺言通りに
一人の子供が相続して後からもう一人の子供に分割するような考えは
現実的には難しいのでしょうか?
もちろん相続税と譲渡税?の様なものが2重で掛かり税金も高くなる
気がしますが。
宜しくお願い致します。
昨年に親がなくなり、実家の不動産の相続が発生しました。
相続人は私と弟の2人です。
遺言書もなく、まだ遺産分割協議はおこなっていないため、現在の相続割合は法定相続通りになると思うのですが、今後新たに相続登記するにあたり、全て弟に相続する遺産を渡したいと考えています。
この場合、遺産分割協議書などでその事を記し、兄弟間で特に揉める事なければ、全て弟に遺産相続させる事は問題ないのでしょうか?
それとも、遺産相続の半分の権利を弟にあげるという事で、これは贈与税などが発生してしまうのでしょうか?
尚、相続する不動産価値は2000万ほどです。
どうぞよろしくお願い致します。
昨年に親がなくなり、実家の不動産の相続が発生しました。
相続人は私と弟の2人です。
遺言書もなく、まだ遺産分割協議はおこなっていないため、現在の相続割合は法定相続通りになると思うのですが、今後新たに相続登記するにあたり、全て弟に相続する遺産を渡したいと考えています。
この場合、遺産分割協議書などでその事を記し、兄弟間で特に揉める事なければ、全て弟に遺産相続させる事は問題ないのでしょうか?
それとも、遺産相続の半分の権利を弟にあげるという事で、これは贈与税などが発生してしまうのでしょうか?
尚、相続する不動産価値は2000万ほどです。
どうぞよろしくお願い致します。
相続人が4人の場合、5400万までは課税されないと思いますが、申告は必要なのでしょうか?
代表して誰かがすればいいのか、別々で行うものですか?
土地を相続する場合、4人の内訳が、1/3.1/3.1/6.1/6です。1/3.を相続する1人を除いて、後ろの3人分を合算しようと思ってます。相続分割協議書作成前に小生の取り分1/3.を移譲した場合、どのような形で税金来ますか?土地評価額は2000万。666万で1/6を相続する人に買い取って頂くことになりました。
よろしくお願いします。
遺産分割の話し合いを進めています。相続人は長女・長男・次女の3人です。相続財産は土地家屋と預貯金、金額的な割合は土地家屋:預貯金=2:1です。
長女次女は、
土地家屋→長男
3等分までいかなくとも可能な限りの代償分割
を希望しています。
長男は
土地家屋→長男
預貯金→長女次女で折半
加えて「民法に相続財産に関する費用について定められている」ことを理由に、
・固定資産税・火災保険料・修繕費
(既に預貯金から支払済、長男の一存)
さらに
・家屋の全体的な修理費用(見積数百万)
を預貯金から差し引いてから分割したいと主張しています。
現時点ではどう分けるか決まっていないので、固定資産税等を残された預貯金から支払うのは、相続人で等分で負担した、との認識でいます。
質問は、
1. 長男が土地家屋を相続すると確定した場合に、預貯金から支払済の固定資産税、火災保険料、修繕費など等分で負担した分を長男に請求することはできますか?
2. 長男が見積もりをとった家屋の全体的な修理費用は相続後長男が居住するために必要なものなので、長女次女が相続予定の預貯金から差し引くのは適当ではないと思いますが、この考えは妥当でしょうか?
以上、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
昨年12月に、父が90歳近くで老衰で亡くなりました。相続は妻と子供二人の3人です。
相続総額(貯金、株式、不動産等)は、旧税制では、申告が不要です。
新税制では、必要な額でした。ここで、考えるのは不遜でよろしくないことではありますが、
10年、20年のうちに次の相続の可能性が考えられますが、
その時のことを考えて、今回、法定相続以上に、子供に多く相続しておくと、
次の相続での控除額は、
4200万円(=3000万円+600万円×2人)で、
例えば、母の財産と相続財産の合計が、8000万円(相続額、4000万円)
(仮に次の相続で、子供2人が相続する場合)とした場合、
3800万円(=8000万円-4200万円)が、対象になり、
子供二人が均等割りしたとして、
15%の税率で、相続税570万円の支払になります。
よってこれを防ぐ税金対策として、
1.今回、母の相続額4000万円を子供二人が相続したとする場合、
これを、文書にまとめて、また、財産移転、名義変更、登記等を
行って、その証拠を完備して、公証役場等で公正証書を
作成して、次の相続に備える必要があるでしょうか?
2.あるいは、税務署に確認のため届ける制度等あるでしょうか?
本年11月に父が他界しました。
法定相続人は、母、兄、私、妹の4名です。
相続できる遺産は、不動産が中心で、評価額1,000万程度です。
相続の方法として、①母100% ②兄100% ③母50%,兄50% のいづれかを考えています。
将来的なことを考えて、②兄100%が私的にはいいと思うのですが、この場合、兄に他の相続者から贈与が行われたとみなされて、贈与税がかかったりするのでしょうか?
相続税について教えてください。私は弟との二人兄弟です。弟は父親と同居しています。また障害者で判断能力がありません。父の家を相続するにあたり、弟が100%相続したほうが有利だと聞きました。
母親はすでに他界しております。家は弟に相続させて、預金等を私が相続する方が相続税的にいうと有利なのでしょうか?またこうすることでのリスクはないでしょうか?よろしくお願いします。
父が亡くなり、税金滞納が発覚しました。滞納は義母と入籍した月からでした。(お金の管理は義母がしていた)
相続人は義母、私、妹です。協議で義母が全ての滞納を相続したとします。法廷割合だと、義母2分の1、私と妹が4分の1ずつになると思うのですが、この法廷割合は、最初から請求されるのですか?義母が払わなかったら請求されるのですか?
母が去年亡くなり相続人二人です。
相続人二人で協議し預貯金は私に、一部物件はもう一人に、母の負債は私、土地建物で母と共同名義になっていた物件は私に、又共同名義になっている土地と単独名義になっている土地にはそれぞれの相続人が所有する建物が建っており、それぞれの建物がたっている土地についてはそれぞれの相続人が相続するとしそれぞれが使用していない土地についてはもう一人の相続人が相続し売却する。
内容で協議が整い税理士立会いのもと二人で協議内容を伝え一部分割協議書とその他の分割協議書の
作成を依頼致しました。
1.相続税の支払いの為一部単独で相続しそこを担保にし相続税を代払いし土地の売却代金から代払い した相続税を支払ってもらう約束で一部分割協議書を作成しました。物件は名変済
この場合この一部分割協議書は訴訟になった時法的効力はあるのでしょうか?
2、代替した相続税相当の全額が変換されなかった時贈与とみなされ贈与税が相手方にかかるのでしょ うか? 国税局がその内容を知った場合です。
3、代替した相続税は遺産分割協議書で私の負担となり返還義務を負わないなどの一文が明記された
場合はどうなるのです? それは贈与に当たりますか
4、代替した相続税が遺産分割協議の一部だと主張されその旨遺産分割協議書に明記した場合は相手側 の相続税はその分上がるのですか?
5、代替した相続税の支払いが拒否された場合民事訴訟で返還を求めることが可能かどうか?
その場合は一部分割協議書の取り消しを求められますか?
6、税理士立会いのもと依頼した内容は口頭なので訴訟の時どうなりますか?
7、一部分割協議書には物件名しか明記されてなく代払いそし売却代金で返却するとは明記されて
ません。
お手数ですがご回答をお待ちしております。
被相続人Aの法定相続人はAの兄弟B,C,Dの3名です。
Aは遺言書を残していて、「全財産をBに9割、赤の他人に1割を相続させる」です。
Bは法定相続を希望してBが相続する分の1/3を法定相続人Cに譲渡し、同じく1/3を法定相続人DでなくDの子供Eに譲渡する書面を作成しました。
質問させていただきたいのは、
1.1/3を譲渡された法定相続人Cのこの所得は相続になりますか?相続譲渡になりますか、税金はどのように対処すべきでしょうか。
2.法定相続人Dの子供Eは相続譲渡になりますか、単純な譲渡でしょうか、税金はどのように対処すべきでしょうか。
3.赤の他人は相続譲渡になりますか、単純な譲渡でしょうか、税金はどのように対処すべきでしょうか。
4.Dが自身の分をCに再譲渡した場合は相続譲渡になりますか、単純な譲渡でしょうか、税金はどのように対処すべきでしょうか。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
相続人が4人(ABCD)いてそのうち1人(C)は行方不明です。AはBに相続分譲渡します。
相続税が発生する場合、Aに支払い義務はありますか?
譲渡されたBが支払えば良いですか。
相続税とは各々相続した分だけ払えば良いのでしょうか。
相続税は10ヶ月以内に申告しなければいけないというのは誰が申告するのでしょうか。
【質問1】
相続分譲渡をする予定ですが、相続税は相続人として払わないといけないのでしょうか。
相続税支払いのための遺産の一部分割は、相続人全員の同意が必要なのですか?
支払い能力のある相続人は同意なしで自分で相続税を納めてもいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
法定相続人はABの二人です。関係は良くないです。現在遺産分割について合意出来ていない状況です。相続税の申告期限は3ヶ月を切っており、未分割による相続税申告を考えていました。
この場合、全ての相続財産については一旦法定相続分で申告するものと理解していました。持ち家が1軒(借地)あるのですが、これについも同様であり登記も半々だと考えていました。
Aから自分の納税時に持ち家の相続をいずれかに決める必要があり、Bから返答がない場合はAが相続・申告し登記すると連絡がありました。ちなみにAは申告納税については税理士に依頼中です。
【質問1】
遺産分割に合意出来ず、未分割による相続税申告の場合、持ち家についても一旦法定相続分で申告・納税し、登記も同様の割合だと考えますが正しいでしょうか?
【質問2】
質問1が正しい場合、Aへは質問1の内容を返答したいと思いますが妥当でしょうか?
父が他界し相続が発生しました。
相続人は兄と姉、私の3人です。
遺産は預貯金と土地、賃貸アパートがあり、
父と同居していたのは私で、自宅敷地は小規模宅地減税の対象になっています。
分割協議の話し合いで、自宅敷地と賃貸アパートは私が相続する事になり、
姉は預貯金の一部を相続する事になりました。
兄は残りの預貯金すべてと土地の一部を相続する事になりました。
そこまではいいのですが、兄は自身が相続する分の相続税を私に払うように要求してきました。
兄の相続分は遺産評価額の法定相続分である3分の1を超えており、
相続した預貯金で税金を支払っても相当な額が残ります。
こういう場合は分割協議書には判を押さずに未分割で申告した方がいいのでしょうか?
配偶者が相続すれば税金がかからないと聞いたけれど、本当にそうなのか不安ではありませんか?今回の税負担を減らせても、将来の二次相続で子の負担が増えるリスクもあります。制度の内容と注意点を実例とともに確認してみてください。
母が死亡しました。相続人は長男の私と既婚で別居の姉の2人です。
生前、母は合計2,300万円の生命保険に加入しており、その受取人は全て私です。
私は家族で同居し生活面で支援していたこと、一方姉は資産家に嫁ぎ自身も相当の年収があることから母が配慮してくれたもので、これについての争いはありません。
基礎控除や生命保険、その他諸々の控除後の課税遺産総額は8,000万円(=生命保険金以外はほとんどは不動産、やむなく売却予定)。
ここまでは数字は固まっています。
さて、相続税の算定にあたり、生命保険金については500万円☓相続人2人=1.000万円を控除できることは存じております。
ここで、遺産は何が何でもキッチリ半分に分けよと言う姉から次の指摘がありました。
「 自分(=姉)は生命保険保険金を受け取っていない。だから課税遺産総額から実際に相続を受けた分を按分する際は、自分の控除枠の500万円についてはお前(=私)のほうに算入せよ。」
つまり、受け取った生命保険金2,300万円中、1.000万円は控除対象になっているが、それは自分(=姉)の枠500万円を使っているからだ、だから全体の相続税中、500万円にかかる分の相続税はお前が負担せよ、と言う理屈です。
姉の言い分は
全体の非課税額→1,000万円(=非課税限度額)×2,300万円(=私が受け取る保金)/2,300万円(=保険金の合計額)=1,000万円
しかし、お前(=私)の相続税の課税対象となる金額は、
2,300万円(=受け取った保険金)−500万円(=私一人分の控除枠=1,800万円である、と。
私としては単純に
全体の非課税額→1,000万円(=非課税限度額)×2,300万円(=私が受け取る保険金)/2,300万円(=保険金の合計額)=1,000万円
最終的に私の分、相続税の課税対象となる金額は、
2,300万円(=受け取った保険金)−1,000万円=1,300万円
でよいのでは?と思うのですが。
法律的には姉の言っていることが正しいのでしょうか?
【相談の背景】
法定相続人の人数は1人
仮に遺言書の内容で、
法定相続人1人(X)に
保険金3000万円と現金1000万円
法定相続人以外の2人(A,B)
Aに保険金3000万円
Bに保険金1000万円
遺すとあった場合
【質問1】
この場合の相続税の計算方法を教えて頂きたいです。
【相談の背景】
母死去により遺産分割協議を開始しました。税理士がドラフトした「相続税がかかる財産の明細書」の「各人の取得財産の価額」にはそれぞれ以下のように記載があります。
・父:5200万円(自宅家屋+自宅宅地+預金+家庭用財産)+生命保険2000万円はすでに受領済み
・子A:2000万円(別荘家屋+別荘宅地)
・子B:2500万円(預金+家庭用財産)
・子C:30万円
・子D:0円
子Dは母の遺言によりゼロ円、子Cは母の宝石1つだけを相続することになっており、それぞれ同意しています。
【質問1】
子Aに相続税の支払いは発生しますか。発生する場合、いつまでにいくら支払う必要があるのでしょうか。
【相談の背景】
父が逝去しました。兄弟が二人います。
法定相続人は兄だけで、私は連れ子となります(養子縁組なし)。
遺言はありません。
生命保険があり受取人は兄、私の2人でした。
私は生命保険の受取人ですが遺産相続の受取人にはなっていません(遺産相続の遺言なし)
【質問1】
私は生命保険で受け取った金額に対する相続税を払う必要がありますか?
【質問2】
私が生命保険で受け取った分は、兄の遺産相続の基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)の金額には含まれてしまいますか?
土地を相続して売却しようとしたとき、「評価額と売値が全然違う」と気づいた方はいませんか?相続税の申告では路線価を使うのが基本ですが、その意味を正しく理解していないと計算を誤るおそれがあります。同じ疑問を持った実例を参考に、仕組みを確認してみてください。
【相談の背景】
被相続人A(S60年死亡)、相続財産は土地84坪、法定相続人は7名で、私は7名の一人の代襲相続人になります。
遺産分割は2年ほど前に、相続人Bが1/2、相続人C,D,E(私です)がそれぞれ1/6で決着して土地84坪はそれぞれの持ち分で共有名義となりました。
その後土地は相続人Bが弁護士を立て、競売に掛けられて約8400万円で売却され、相続人Eの私に裁判所から約1400万円が振り込まれました。
【質問1】
相続税の計算は被相続人Aが死亡したS60年が基準になりますか?
【質問2】
今回のように競売になった場合、不動産売却税とかはどのようになりますか?
【質問3】
今回に場合、相続人Eの私に相続税の申告は必要となりますか?
【相談の背景】
病気の父が他界後すぐに祖母が老衰で他界しました。祖母の遺産を叔父と孫(姉と自分。2人とも成人済み。)の3人で相続することになりました。土地は評価額約4千万から5千万。預金等は500万くらいです。
土地は孫に、現金は叔父にとの事ですが申し立てもあるかと思います。
【質問1】
私は相続税をいくら、いつ、支払う必要があるのでしょうか?
【質問2】
他に固定資産税や所得税などはいくら必要ですか?
【質問3】
借金をして相続するべきですか?
他界した母が、私と孫に○局の保険をかけてました。
被保険者が私
母が契約者・死亡受取人・満期受取人
被保険者が孫
母が契約者・死亡受取人・生存受取人
この保険を相続するにあたり、私に名義変更しました。
1:何か税金はかかりますか?
支払いは一括でした。
保険は全部で満期1300万円ですが
支払額は、1200万円程
相続には、相続時点の解約払戻金が、保険契約の価値だと考えるのが一般的。と聞きました。
局に生命保険権利評価額証明書を発行して貰い、
1100万程円でした。
他に、現金が2890万程
来年にならないと解約できない出資金が
1100万程あります。
全部で5200万程の相続ですが
4800万の対象外を引くと、相続税は400万円程に
対してかかると思われます。
2.この400万円程には、どの位の相続税がかかりますか?
他に不動産は父が他界した際に、長男が半分、母が半分相続してます。
ここに長男が住みますが、2年程で売却予定です。
3.不動産は売却時点で、また分配予定ですが、それは協議書に、その旨記載すればよいのでしょうか?
4.その場は、その時にまた相続税が掛かるのでしょうか?
5.名義変更は、売却時点ですれば良いのでしょう?
よろしくお願い致します。
遺言で少ししかもらえなかったため請求して取り戻したのに、相続税の負担だけは高いまま——そんな不公平感を覚えていませんか?遺留分と相続税の割合は必ずしも一致しないため、過剰負担になるケースがあります。6件の実例から対処のヒントを探してみてください。
平成27年、父を被相続人、私の兄、弟を被告とした、遺留分減殺請求訴訟が和解で決着しました。被告らは、父の生前、勝手に預金を引き出し隠していました。訴訟の中で、私が被告らの隠した遺産を指摘し被告らはそれを認めましたが、その前に、税務署は税務調査でそれを発覚できず税務調査を終えていました。
訴訟の中で隠された遺産が発覚されそれを認められた結果、私は、遺留分として8000万円獲得出来ました。私の遺留分は1/6ですが、税務調査での遺産の総額は隠された遺産が反映されていないために3億1000万円とされており、私は、相続税として8000万円÷3億1000万円=26%を負担する羽目になりました。遺留分が1/6ですから、相続税負担割合も1/6、すなわち、16.7%が正しいと思うのですが、結果的に、448万円8250円も多く相続税を負担しています。
税務署には裁判の内容を説明しましたが、一度行った税務調査の結果は覆りませんでした。裁判官は、相続税の負担までは考慮してくれませんでしたので、このような結果になりましたが、本来の和解の趣旨は、私は、遺留分として1/6しか獲得出来ていないのであり、相続税の過剰支払い分を被告らに請求したいのですが、請求できませんでしょうか?
なお、課税権限の事項である7年はもう過ぎています。従って、税務署はもう何もできないものと思います。税務署に確認しましたが、相続税の総額に変動がない場合は、裁判の結果、相続分に変動があった場合、被相続人間で自由に負担割合をやり取りしてくださいとのことでした。
【相談の背景】
父の財産が土地・家屋を含めて二億円あることがわかりました。
公正証書遺言に、土地・家屋を守るたため、長男ひとりに相続させるとありました。ただし、遺留分請求があった場合、父の預貯金債権で減殺する。
と、書いてありました。
これは2018年のものであり、現法では遺留分は相続人である長男が現金で支払うことになったと聞きました。
そこで、法定相続人が配偶者なし、子ども3人だった場合、遺留分6分の1にはどれだけの相続税がかかってきますか?
シミュレーションでは法定相続人3人の場合のみしか計算できず、法定相続人が3人でも長男ひとりが相続した場合の相続税の計算の仕方がわかりません。
詳しく教えていただきたいので、よろしくお願いします。
【質問1】
①長男はどれだけの基礎控除が受けられ、相続税がいくらになるのか。
②遺留分を受け取った三男にはどれだけの相続税が課せられるのか。
私の叔母が3ヶ月前に亡くなりました。叔母には子供が2人います。ただ、20年以上前に離婚し、二人の子どもは元旦那さんが引き取りました。なので叔母は子供達と20年以上連絡をとっていませんでした。叔母は亡くなる前に子供には1円もあげたくないので、私と負担付死因契約書を交わしました。叔母が亡くなったので現金1300万円ほどを受け取りました。それ以外は受け取っていません。以下3点の事をお聞きしたいです。
①私は相続税の申告をしないといけないでしょうか。した場合は住民税などが高くなるのでしょうか。
②叔母の確定申告は私がするのでしょうか。叔母の年金関係や勤め先の源泉徴収の書類等は何も持っていませんし、法定相続人ではないので叔母の書類等を取り寄せるのは難しい気がします。
ちなみに叔母の子供は亡くなったことを知ったそうです。生命保険会社が入院保険代(受取人は叔母本人になっているが亡くなったので)を支払うのに法定相続人を調べ、子供に連絡をとったそうです。保険代は受け取ったそうです。
③子供二人が遺留分減殺請求してきて私が相手に半分のお金を渡した場合は、支払った相続税の一部を返金してもらえるのでしょうか。
長くなりましたが、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
母の遺産相続に対する悩み(とまではいかないかもしれません)の相談です。
母(81歳健在自分のことは自分でできる)で長男(私)と次男(弟)がおります。長男、次男ともに世帯を持っております。長男が隣接する土地に居住しており、日々の母の面倒見ております。母が終活と称して、亡き後の遺産分与の意向などを定めておきたいそうなのですが、有効な方法などを知りたく相談です。
【質問1】
分与の割合を8(長男):2(次男)などに定めておくことはできますか。弟は数年前に脳内出血を発症し、現在は半身麻痺と高次脳機能障害の障害を持っていて嫁(妻)の世話と福祉施設の世話なしには生活できません。
【質問2】
弟は数年前に脳内出血を発症し、現在は半身麻痺と高次脳機能障害の障害を持っています。正常な判断ができない場合もありますが、相続には関係するのでしょうか。
【質問3】
遺産が土地、有価証券、預貯金となると思うのですが、遺産相続の際には優先順位や相続税率が異なるものなどがあるのでしょうか。
【相談の背景】
遺留分請求と相続税についての相談です。
2022年11月末に祖母が他界しました。祖父は既に他界。子供は2人(私の父と叔母)ですが、父は既に他界しているので、相続人は叔母と代襲相続で孫の兄姉私になります。
公正証書遺言で叔母だけに相続させるという内容になっていて、私と兄姉は遺留分減殺請求をしてすでに支払いをしてもらっています。
叔母の相続総額は5370万円で、450万円×3人を遺留分で支払っています。
相続税がかからないギリギリの総額でした。
ところが先日、私の母の住む実家の土地の所有権の21分の8が祖母の名義のままだということがわかりました。
追加で相続することになった叔母は、相続総額が5400万円を超えると相続税がかかると思われます。総額が5400万円を超えた想定でお伺いします。
【質問1】
もし私が追加の相続遺留分を請求すると、私にも相続税の支払い義務が発生しますか?それとも叔母だけが支払うのでしょうか?
父親が死去し、私と弟の2人が相続人です。
私:相続時精算課税制度で2500万円受け取る。
弟:時価4000万円の不動産を受け取る。
(小規模宅地の特例が適用になると80%OFFのの800万円になる。)
この他に1000万円の負債があります。
「負債は相続財産を受け取った比率で負担すべき」という法律があるそうですが、私達兄弟の負債の負担割合は次のどれになりますか?
1.私2500:弟4000
2.私2500:弟800
3.私0:弟100(生前贈与で受け取った物は、負債の負担には影響しない)
4.その他
祖父の相続が終わらないうちに父も亡くなってしまった——そんな想定外の状況に直面した方は少なくありません。二つの相続が重なると申告期限や義務の所在が複雑に絡み合います。同じ状況で悩んだ8件の実例を参考に、何から手をつけるべきか確認してみてください。
【相談の背景】
A(父)2022年1月1日死亡
遺産総額6000万
相続人
B(母) Aの配偶者
C(母の実子) Aと養子縁組
D(Aの実子) Bとは養子縁組なし
質問
(1)Bが2022年1月2日に亡くなるとBの法定相続分3000万はCへいくのでしょうか?遺産分割協議はまとまってないと仮定します。
(2)Bの単独の遺産が3000万だった場合Cの相続税はいくらでしょうか?因みに計算はどのようになるのでしょうか?
【質問1】
相続税はどのようなかんじになるのでしょうか?
3年前父が亡くなり、相続人が母、長女、三女(私)、長男(次女はすでに死亡)の4人です。
その時の相続は、実家の土地家屋課税価格800万が長男と母の2分の1ずつ、父所有マンション(賃貸契約で長男が入居)課税価格500万を長男が相続しました。残りの預貯金や有価証券約4000万程はすぐに現金化出来ないという事ですべて母の取り分となりました。
異議を唱えた長女、三女は、遺留分として900万近くある事を訴え、母は毎年100万ずつ贈与税がかからないよう支払う事を口頭で約束し、2回振り込まれましたが、長女も三女も700万は未納のまま、今年突然母が亡くなりました。
今回、母の遺産を相続人3人で3等分するのは少し釈然としないのですが、仕方がない事なの無いのでしょうか?
きちんと3等分したとしても、相続人3人でしたら、8000万までの非課税だと聞きましたが、もしオーバーすれば、その分は税金で持っていかれるのですよね?
遺産総額1億2千万として相続人母、長男、長女、二女(私)で法定相分けるとなると母6000万、長男、長女、二女が各2000万です。
長男の特別受益(3000万)が認められたとすると母7500万、
①長男0円、長女二女が2750万づつになると思いますが、相続税は、長男は払わなくて良いのでしょうか。
②父の遺産の調停中で母と長男は一体化しており、遺言で母の遺産は全て長男へ書いたそうです。遺留分は当然に発生すると思いますが、父の遺産の調停中に万が一母が亡くなった場合に父の遺産の半分が法定相続分として母に行くと思いますが長男は前記の3000万に母の分の遺産がプラスされて相続税がかかるものですか。
③父からの遺産で母の分は配偶者控除で0円なので長男の相続税は3000万に対してなのか特別受益を認められた時点で0円になっている
のか。
ややこしい質問で申し訳ございませんが宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
母が死亡し、相続人には父と長男と次男の息子と次男の娘が存在します。(次男は先に死亡しておりその息子と娘が代襲相続人です)
但し、父は病気のため余命1〜2ヶ月と診断されています。
この場合、父の死亡するタイミングや父の相続に対する意志表示の仕方で、残りの相続人の法定相続割合がどのように変化するのかご教示ください。
【質問1】
父が遺産分割協議完了前に死亡した場合、残りの相続人の法定相続割合は、長男50%、次男の息子25%、次男の娘25%に増加するという認識で正しいでしょうか?
【質問2】
父が相続放棄はしないが自らの相続額は0円で良いと言った場合、残りの相続人の法定相続割合は、長男50%、次男の息子25%、次男の娘25%に増加するという認識で正しいでしょうか?
【質問3】
一旦遺産分割協議が完了後、老い先短いという理由で自分の遺産分割持分を特定の相続人に譲ることは可能でしょうか?(これに対して遺産分割協議をやり直すべきと他の相続人から異議が出されているものとします)
【質問4】
父が相続放棄をした場合、長男、あるいは次男の子供達の相続権が消滅してしまうことは無いのでしょうか?相続人の法定相続割合は、長男50%、次男の息子25%、次男の娘25%に増加する認識で正しいでしょうか?
7年前に母が他界しました。父はその前に亡くなっています。
私は男4人兄弟の2番目です。
母が生きていたころは長男夫婦が母の面倒をみていました。長男には配偶者がおりますが子はおりません。
母の遺産は全て長男が相続しました。母がどれくらいの資産を残したのかは知りません。
私たち兄弟は遺産放棄をしていませんが一円も分割されていません。
両親が生前のころより長男は跡継ぎとして扱われていて、長男の言う事には絶対服従の圧力がありました。
その長男が交通事故で先日なくなりました。
私たち兄弟には25%の相続権があると思うのですが
質問)生前に母が持っていた遺産を調査し相応の遺産があった場合
1)故人を家裁に訴えるなどして、兄の遺産から母の遺産の法定相続分を譲り受けることは可能か。
つまり、母親からの法定相続分にプラスして兄弟としての法定相続分25%は可能でしょうか。
ちなみに、相続税は納付済みです。私たちは払っていません。
長男は税務署の指摘に応じ修正申告したようですが内容がわかりません。
2)我々は母親の遺産がどれくらいだったのかも知りませんので長男の配偶者に聞いたところ
私は知らない!税理士にでも聞け!と言われました。
兄弟がはらった相続申告書について開示しないとの判例があるようですが、故人が支払った相続税の金額をしることは可能でしょうか?
3)さらに、母親の遺産を知る方法は他にありますか?(銀行等に開示してもらうことは可能でしょうか
宜しくお願いします。
一次相続 (被相続人 父の相続)
相続人
A,母(被相続人の再婚相手)2分の1
B,子(被相続人の実の子)4分の1
C,子(Aの実子)※被相続人と養子縁組 4分の1
もし仮にAのニ次相続が始まった場合
Aの法定相続分2分の1はC,Bへ均等にいくのでしょうか?
それともAの法定相続分2分の1がCへいきCが3分の2,Bが3分の1になるのでしょうか?
それとAが単独で持っていた遺産の分配はどうなるのでしょうか?
【相談の背景】
9年前に父が他界。相続人は母、長男、長女の3人。遺産分割を行わない状態で、今年母が他界。不動産は父名義、預貯金は母名義。不動産は長男が相続、預貯金は長男、長女が相続することで合意を得られています。(不動産2,200万、預貯金2,200万と仮定します)
【質問1】
1次相続(遺産分割:父から母へ不動産相続)、2次相続(遺産分割:母から長男へ不動産相続)で遺産分割協議書を分けた場合と1通にまとめた場合とでは、相続税、登記費用に違いは生じますか?
【質問2】
父を被相続人、母を被相続人兼相続人として1通の遺産分割協議書を作成した場合、父が亡くなったのは2013年なので基礎控除額は7,000万円となり相続税はかからないですか?
みなし相続税支払い後に相続人の一部が死亡した場合についてご教授願います。
お世話になります。
遺産分割協議が終了せず、相続人全員が「3年以内分割見込み書」を提出し、法定相続割合に
応じた「みなし相続税」を各自が支払っている前提でのご質問です。
A~Fの合計6人の相続人が存在。A=被相続人の配偶者、B~F=被相続人の子供とします。
①遺産分割協議が終了していない状態で被相続人の配偶者であるAが死亡した場合、
Aがみなし相続した被相続人の総遺産の内の50%は、B~Fの相続人が均等割合で相続の権利が発生するのか。
②被相続人の子供であるB相続人が、分割協議が完了しない内に死亡した場合、本来Bが相続すべき遺産の権利は、
同じ内容でBの配偶者・子供が引き継ぐことができるのか。
②上記①と②が連続して発生した場合、つまり被相続人の配偶者であるAが死亡した後、Aの遺産に対する分割協議も
終了しない状態でB相続人が死亡した場合、Aの遺産に対する相続の権利はB相続人の配偶者・子供にBと同様の権利があるのか。
以上、現状では全て仮定の話ではありますが、将来的に起こり得る状況であるためご教授をお願いいたします。
気づいたら他の相続人が勝手に申告書を作って提出していた——そんな事態に怒りと戸惑いを感じていませんか?自分に不利な内容になっていないか、異議を申し立てる方法はあるのか。実際に同じ経験をした方の相談と対処例を、ぜひ確認してみてください。
【相談の背景】
生前贈与を叔父からもらいました。私が叔父の家業を継ぐ予定でしたが、嫁にいった家より嫁に行っていない妹に跡を継がせて、自分たちの商売の保管にしようと考えた両親は私と夫を悪くいい、妹に遺産を引き継ぐようねじ込みました。私の夫の○○家に絶対渡さないと母がいう言葉を耳にし、3家を含めた喧嘩になると思ったため、叔父に妹が跡取りとするよう話しました。両親は公正証書を病床の病院で叔父に記載させました。叔父がなくなり、私には420万円ほどだけ生命保険を残してくれ、妹は4億の資産を得ました。相続税を按分する時に私が了承していないですが、相続税申告書が作成され、私の税金は112万円となって支払い請求書がきました。私は妹がお願いしている弁護士に、電話も叔父が死んでから一度もでてくれないので、伝えてほしいと依頼しました。税金は多額な相続を妹がしているので、税金をもってほしいということ。通常であれば、非課税の金額か、10%くらいであるが、妹の相続の金額が多額なため、私の金額が引き上げられているため。すると、弁護士から払わないと、追徴課税が来て、あなたが先に取り立てにこまりますよ、といいます。相続税は連帯責任ではないか?と聞くと、基本的には、あなたの支払いとして、追徴しにきますが、あなたが困りますがいいですか?実際は支払い責任のある人のところに来ます。といいます。
【質問1】
相続税申告書が勝手に作られ送付された、私は了承していない。この書類を不服申立は可能であるか?話し合いで税金配分を決められるのではないか?税務署の取り立ては連帯ではないのか?
【相談の背景】
現在相続調停申し立て中です。
相続人は私と兄です。
遺産総額から、相続税がかかることは分かっています。
遺産分割が、相続税の納期限に間に合わなそうなので、私の分は先に納税しようと思っています。
相続税について調べたところ、相続税は連帯責任があり、万が一相手方が相続税を支払いしないと、連帯責任でこちらに請求がくる事が分かりました。
兄は人に迷惑をかけても何とも思わない性格なので、それを悪用して、相続税を滞納しないか心配です。
【質問1】
相手方が相続税を滞納しないよう、確実に支払いさせる対処法はありますか?
【質問2】
また、滞納して、こちらに督促がきた場合、どう対応したら良いのでしょうか?
【相談の背景】
2019年に父が亡くなり相続が発生しました。
遺言書があり、母や私は相続税の負担を考え遺言書通りの相続に反対しましたが、兄、姉が遺言書通りを希望した為、申告は遺言書通りしました。
父が亡くなり3年経って先月、税務署から相続税の連帯納付義務の書面が届きました。
兄も姉も相続した土地を担保に自宅を建てて住んでいます。
もし、誰かが相続税を支払いしていなかった場合、他の相続人に連帯納付義務があることは知ってますが、財産があるのに支払いをしないからと言うだけで、他の相続人が支払いをしなくてはならないのでしょうか?
本来、支払うべき相続人の財産は差押えなく、連帯納付義務者の財産を差し押さえられてしまうのですか?
もし仮に、税務署から私へ支払う様に言われた場合、支払った相続税は返してもらうことは出来ますか?
【質問1】
相続税連帯債務支払について教えて下さい。
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