再婚の場合の相続について
【相談の背景】
夫と私は再婚です。
夫には成人した男女の子供が5人います。
私にも成人した男女が2人います。
私たちは入籍していますが、お互いの子供は養子縁組をしていません。
なので、それぞれの子どもとなっています。
【質問1】
例えば、夫名義の家を私が相続した場合,
私が亡くなった時、私名義になった家は、夫の子どもにも相続する権利はありますか?
再婚して連れ子や前妻との子がいる家庭では、将来の相続にどう備えるか判断に迷う場面が少なくありません。相続人の範囲は養子縁組の有無で変わり、全財産を配偶者に残す遺言でも前妻の子の遺留分は残ります。この記事では、法定相続分や遺言書の選び方、名義預金や保険金が遺産に入るかの線引き、相続後の手続を相談例に沿って紹介します。生前にできる備えを整理でき、家族がもめない形を考える手がかりになります。
再婚した夫婦のどちらかが亡くなったとき、誰が相続人となり、どのような割合で分けることになるのかは気になるところです。前妻や前夫との間の子は、交流がなくても相続人になります。一方、再婚相手の連れ子は養子縁組をしているかどうかで扱いが変わります。ここでは、相続人の範囲と法定相続分の考え方について寄せられた相談を紹介します。
【相談の背景】
夫と私は再婚です。
夫には成人した男女の子供が5人います。
私にも成人した男女が2人います。
私たちは入籍していますが、お互いの子供は養子縁組をしていません。
なので、それぞれの子どもとなっています。
【質問1】
例えば、夫名義の家を私が相続した場合,
私が亡くなった時、私名義になった家は、夫の子どもにも相続する権利はありますか?
【相談の背景】
遺産相続についての質問です。
父には2人の子(私と妹)、再婚相手にも2人の子(長男と長女)がおります。いずれも成人して結婚しています。
再婚相手の長男は父に養子縁組されています。
父は再婚してから自分名義で一戸建て住宅を購入しました。
もし父が亡くなった場合、現金など他の財産が無いと仮定した話でのご相談です。
【質問1】
もし父が先に亡くなった場合、遺産分割対象になるのは、義母、私、妹、養子縁組した長男の3人でしょうか?再婚相手の長女も相続対象になりますか?
【質問2】
義母は父の死後も私が死ぬまでは今の家に住みたい。そのまま住み続ける権利があるのは承知していますが、その場合代償分割できる遺産がない場合、住んでてもいいというのは子どもたちの親切心に任されるのか?
【質問3】
上記の、子供たちが何も受け取らず義母がそのまま住んでてもいいとした場合、その後義母が亡くなってからの家の相続は誰にどういった分配になるのでしょうか?
【質問4】
父が亡くなった段階で代償分割してほしいとなった場合、妻に残された現金がない時の対策として今から何が準備できますか?
【相談の背景】
母が55年前に再婚した相手がなくなったのですが、
再婚相手に3人子供が居ます。
このままだと母の遺産が義理の子供にも渡ってしまうのではないかと心配しています。
渡らないようにするには
どのような方法がありますか?
【質問1】
未亡人になると亡くなったお父さんの籍から抜けることはできないのでしょうか
お互いに再婚同士で、共同名義(2分の1)の自宅と土地があります。夫と息子との関係は断絶状態。私には前夫との間に娘がおり、今の夫とも交流がありますが、養子縁組はしていません。夫の父が亡くなり、わずかな遺産問題でも義姉ともトラブルになっていて、不安になりました。夫は肺がんで、5年生存率は20%以下と言われています。ローンが2700万円は残っています。団信も2分1で入っています。もし、夫が亡くなった場合、どのくらい、夫の息子さんに支払う必要があるのでしょうか。ちなみに、夫の貯金は100万円ほどしかありません。私は結婚前から2000万円ほど、私名義の貯金はありますが、夫と結婚してからは、ほぼ、貯金できてはいません。
また、夫が亡くなった場合、連帯保証人はどのようになるのでしょうか。
【相談の背景】
父は亡くなり、再婚相手はいます。
私は父の長女です。
私が独身で子どもがいないです。
再婚相手と私は養子縁組はしてません。
【質問1】
私が先に死んだら、私の遺産は再婚相手にいきますか?
【相談の背景】
夫が12月に亡くなり、夫名義の土地、家、その他これから名義変更いたします。
夫との間に子供はいません。
夫とは再婚で私には2人子供がいますが、養子縁組などはしていません。
夫の身内は実弟が1人います。
夫の弟に、夫名義の土地、家、預貯金など相続人だからと支払いを要求されています。
名義変更の前に何かアドバイスいただけたらと思っております。
よろしくお願い致します。
【質問1】
1.夫名義の物は、夫の弟が相続人になり支払わなければならないのでしょうか?
(全て半分支払えと言われています)
2.私の子供は相続人にならないのでしょうか?する方法はないのでしょうか?
再婚をして、現在の夫の戸籍に入りました。前婚で娘が一人おり、親権は私にあります。姓は変えたくないという娘の意向を尊重して、娘のみの戸籍を新規に作成して、私が戸籍の筆頭者として、娘とは苗字が異なりますが、娘の戸籍を新規に作成しました。
私が亡くなった場合、誰が相続人になり、相続人の順位と分割割合について教えて頂きたく宜しく御願いします。
私は、現在の夫の戸籍に入り、夫の子供は成人した子供が2名いて、私と同じ戸籍に入っています。
私が亡くなった場合、夫の子供も私の相続人になるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
母の再婚相手の男性が亡くなりました。
再婚相手の男性は奥様と死別されてから、母と再婚しており、死別された奥様との間にお子さんが一人います。(お子さんも既婚でお孫さんもいます)
母の再婚相手の方の遺産相続について伺います。
遺産は母とすんでいたマンション、貯金300万円前後です。
母は70歳近いので、マンションにそのまま住みたいそうですが、再婚相手のお子さんとしては、そのマンションに思い出があるので母の名義にはされたくないようです。
マンションの資産価値の半分の現金は、お子さんは持っていない可能性があります。
おそらくマンションの名義を母半分、再婚相手の前妻さんとの間のお子さん半分名義で、母が住み続けてよい、となりそうなのですが、母の名義が半分しかないのに老後住み続けて何か将来トラブルなど起きないでしょうか?
こういった事例を聞いたことがなく、どのようなトラブルが起きるのか、トラブルないようにすべきにはどうすべきかを教えて頂けると助かります。まだ亡くなってから一週間もたっていませんが、いつまで住み続けられるかを心配しています。
宜しくお願いいたします。
再婚相手の方には前妻との間に三人お子さんがいます。前妻が引き取っていますが戸籍はそのままです。私にも連れ子がいますが養子縁組はしていません。
この場合、主人が亡くなった時の遺産相続は通常私が二分の一、残りを前妻の子供たちで平等分配になるとは思うのですが。。
その後、私が亡くなった場合の私の遺産も前妻の子供たちにいくのでしょうか?
もしそうだとしたら、それは戸籍を除籍をしてもでしょうか?
【相談の背景】
財産の相続についてお伺いします。
再婚した夫より私の方が20才年上です。私が先に亡くなり、夫が残った場合の財産相続についてお尋ねします。再婚した夫との間に子どもはいません。夫には兄、妹がおり、それぞれ2人ずつ子供がいます。私と前夫との子どものうち、長男夫婦と夫はとても仲良くしており、夫は その息子に財産を相続させたい、と申しております。長男と夫が養子縁組をすればいい、と聞いたこともありますが、長男が結婚した相手は一人娘で、息子はそこへ婿に入っておりますので、そちらの戸籍に影響はないのでしょうか?
【質問1】
長男に財産を相続させるにはどのような手続きが必要でしょうか?
特別に遺言を書かなければ、夫の兄、妹、その子ども達へも財産を分けなければいけないのでしょうか?
【相談の背景】
前配偶者との間に子供がいます。
調べると、今後再婚し、子供ができた場合、私の遺産相続権があると記載があったのですが、詳しく教えていただきたいです。
【質問1】
①これは戸籍を転籍し、新戸籍に前子の戸籍を乗せなければ、相続権は消えるのでしょうか
【質問2】
② 遺産とはどこまでの財産でしょうか。 例えば再婚後、私の給料で生活し、相手の給料などで貯金を行っていた場合は、私名義の通帳に残っている預貯金が対象ですか?
【質問3】
③不動産を所有していた場合、その物件に再婚後の家族が引き続き住む場合などは、その物件の資産価値を算出し、前子に渡さなければならないのでしょうか。
再婚した夫婦共に亡くなってしまった場合、遺産相続はどのようになりますか?
夫婦共に再婚で、再婚当初から共に成人した子供(全員別居)が2人ずついます。将来子供には面倒を見てもらうことは考えていないので、遺書で全財産を妻に残そうと思っています。私(夫)の子供にも同意を得ていまして、遺留分の請求もしないことになっています。それで相談ですが、その後妻が亡くなった場合は遺産はどの様になるのでしょうか?私(夫)の子供にも相続させることは可能でしょうか?
【相談の背景】
遺産相続について
今年中に実母が再婚します。
実母→子供1名
義父→子供2名 どちらも成人済み
養子縁組予定なし
【質問1】
この場合実母の遺産は、実の子供のみに相続されるのでしょうか?
実母と義父のそれぞれの実の子供飲みに相続させたい場合遺言書だけでいいのでしょうか?
【相談の背景】
近々、再婚して養子縁組をします。その際に婿養子として再婚するので、名字も変わります。両親とは小さい時から家族関係が悪く、ここ数年一切関わりを持ってません。また再婚すること自体も伝えることは考えてません。しかし、自分の親が亡くなった時の遺産相続について分からないことがありますので、質問させてもらいます。もし、支障があるのであれば再婚したことは伝えますが、特に問題ないのであれば伝えることはしない方向で考えています。
【質問1】
自分の両親が亡くなった時に、再婚したこと、養子縁組で子供がいることを伝えてない場合、遺書の内容や遺産相続でややこしくなったりはしますか?
【質問2】
家族構成ですが、父、母、私(長男)弟の四人家族です。
私は初婚で旦那はバツイチ前妻との間に子供が2人います。私たちはマイホームを建てたのですが
敷地内同居で土地は義理父が支払って名義も義理父です。私たち2人のマイホームは旦那の名義で万が一、義理父が亡くなってしまった時は土地の名義は旦那になります。このまま私に子供が居ない状態で前妻の2人の子供に遺産というものは発生しますか?
1 現金が無く、土地とマイホームしか残っていなかったらマイホームは売って現金にして前妻の子供に与えるようですか?
2 仮に旦那と義理親が亡くなってしまい私が1人になった場合は土地も家も私の名義になると聞いたのですが、その場合は前妻の子供への相続はありますか?
再婚した夫が急死しました。
夫には先妻との間に12歳の子供がいます。調停離婚で六百万円の和解金と月五万円の養育費を支払う条件に、名義いかんにかかわらず財産分与他一切の要求をしないという調停内容でした。籍も抜き今まで一切関係を断ってきました。
夫の死後五百万円近い借金が発覚しました。しかし夫には自分の母親と半分づつの共同名義の家屋があります。蓄えは一切ありません。
私は夫の合意の上、事情があって別居しておりましたが、生活は彼の扶養で住民票も彼のほうにあります。
夫の死後、先妻側から養育費の要求を含め相続についての話し合いを求められています。
退職金は私が受取人のようですが、法的に先妻の子供はどんな請求権があるのか教えてください。
相続の二分の一の権利はわかりますが、離婚調停調書の拘束力や、養育費を払わなかった場合遺族年金はどうなるのかわかりません。
借金を払ったら退職金もあまり残らず、遺族年金も貰えないのではないかと不安です。
私と主人は再婚同士で、それぞれ元妻・元夫が、子供を引き取り育てています。
現在、私達の間には子はおりません。もし、私、あるいは夫が、死亡した場合の相続権は、誰でその配分はどうなるのか教えてください。
私共は互いに再婚同士です。
夫には前妻との間に二人子供がおり、私との間にも子供がいます。
主人が亡くなった際は、私と前妻との二人の子供と私との子供に相続権があるのは承知しています。
主人が亡くなり、その後私が亡くなった場合の相続権は私と主人の子供だけになりますか?
前妻との子供は二人でそれぞれ成人し結婚もしておりますが、私との子供はまだ未成年です。
出来れば自分の財産は自分の子供のみに相続させたいので、公正証書や遺言書を作成するべきでしょうか?
ただいま、遺産相続にて自分(父方の養子です)と、父の再婚相手の子供(後述しますが、養子ではありません)との間での相続で気になることがあるので、質問します。
状況:貯金に関しては、解決しています。貯金額の3分の1が相手、3分の2が自分。
土地建物がまだ解決していません。
※ここにいくつか疑問があります。
疑問:当初、相手方の弁護士より連絡をいただき、遺言書の確認をしに裁判所に行きました。
遺言書の効力がないかもしれないと言われました。
そのまま確認だけして、その後、父の再婚相手の子供(50代くらい。夫婦で来ていました。)と、弁護士と話をし、
内容を家に 持ち帰りました。
なんだかんだ、訳も分からず、貯金のみ3分の2を受け取り、土地建物は、以前は再婚相手が所有していたとの事と、
父の面倒を見てくれていたと言われ、仕方なく相手方に譲る事になり、同意書を書かされました。
その後土地建物を管理している不動産から知らされたのですが、再婚相手の子供は、父の養子にはなっておらず、
また再婚相手の子供でもないそうです。再婚相手の方の養子です。
さらには、父の面倒もあまり見ていなかったと。。。
もともと相続権もなかったのでは?と思いました。(間違っていたらすいません。)
私も、父が、母と離婚してからは疎遠でしたから、何も言えないのかもしれませんが、なんか騙された感があり、
同意書は書いてしまいましたが、どうにかならないものかと思い質問させていただきました。
不動産から弁護士を紹介していただいたので、相談したのですが、遺産関係は得意ではなく、
あまりよく分かりませんでした。
本当に困っています。まだ、土地建物の譲渡手続きはしていません。
ですが、今にも提訴されそうです。
状況や背景が複雑過ぎて難しいかもしれませんが、
勝てる見込みがあるのならば、力を貸していただける方を探しています。
色々分からない事だらけですので、ご教授お願い致します!
私は、離婚した夫との間に二人の娘がいます。離婚後は、私が親権をもちましたが、養育費は、もらってませんでした。私が再婚、離婚をしたのですが、初めの夫に財産があるため、二人の娘(再婚時に、養子縁組をしましたが、解消済み)の、親権を母から、父にかえてくれと、いってきました。
そこで質問です。娘は17~20歳ですが、いまさら、親権や、遺産等、無関心ですし、私もいつ、死ぬかもわからない遺産目当てに親権をゆずるきは、ありません。
親権をゆずらなくても、実子であれば、遺産がはいるのでしょうか?
無知な為、回答をおねがいします。
尚、娘二人は親権を変えることに反対しています。
再婚予定なのですが、私(男、妻死別)子ども2人と持ち家(ローンなし)、貯金少々、子どもたちの学資分合わせて1000万。女性(夫死別)子ども2人と持ち家(ローンなし)、貯金や学資で2000万。
1.各々これらの財産は固有?特有財産で、再婚後、相続には関係ないのですか?
2.1が相続に関係ないものとしたら、私が死んだ場合、共有財産がなければ、私の家と1000万は実子の二人が1/2ずつになるのでしょうか?
3.1が相続に関係ないものとしたら、私が死んだ場合、連れ子と養子縁組をしていたら、私の家と1000万は子どもたち4人で1/4ずつとなるんでしょうか?
4.各々これらの財産が共有財産と特有?固有財産の場合、なにが、共有財産ですか?
5.死んだ人が私でなく、女性の場合でも、同じですか?
6.再婚女性(入籍する)とは、うちの実子は親子ではないですか?入籍したら、うちの実子とは自動的に親子関係(相続関係と扶養義務)にはならないですか?
宜しくお願いします。
再婚した相手に、離婚した元妻の子供がいます。
元妻は、子供の戸籍も抜いているため、
現在夫の戸籍上の子供は、わたしとの間の子供だけです。
その場合、元妻との間の子供に、夫が万が一のときの法定相続分の権利はありますか?
繰り返しになりますが、元妻との間の子供は、もう夫の戸籍からは抜けています。
【相談の背景】
夫の遺産相続について。
夫(30代)、妻(40代)の夫婦です。
現在夫が癌で余命宣告を受けている状況。
3年付き合い1年3ヶ月前に入籍。
妻の連れ子(20代)、半年前に夫と養子縁組。
二年前に結婚を見据えて戸建てを購入し引っ越しをした直後に癌が発覚、治療をしておりましたが、今年の1月半ばに再発が発覚、3月半ばに余命宣告されました。
終活含めて行っていますが、義理両親から呼び出され結婚も養子縁組してから日が浅いため、財産の全てを妻と養女が受けとるのはおかしい。
訴えてると言われました。
財産は戸建て(ローンなし)軽自動車(ローンなし)
現金(600万円ほど)
2年前に結婚を見据えて戸建てを購入時と付き合いをしている間に、主人に250万円貸しておりましたが、戸建て引っ越し直後に癌が発覚し、返済をまだしてもらっていません。
今口座から返してしまうと財産隠しと思われるかも知れないのでそのまま夫名義の通帳に入れたままです。
主人から戸建てを残してほしいといわれ戸建てと現金は私に、軽自動車は養女にと言っています。
主人の死後の当面の生活費やお墓や葬儀の費用を考えると600万円でも心許なく、ましてや結婚前に貸したお金も返金されていないので不安です。
通常は私(配偶者)と子(養女)が遺産相続の対象になるのではと知人には言われたのですが、あまりに義父母の主張が強く不安です。
【質問1】
この場合ですが、親にも権利は発生しますか?
銀行の通帳など全てを見せろと言われていますが見せないといけないのでしょうか?
【相談の背景】
再婚の妻の相続について質問があります 。
現状→結婚して10年以上経過していた夫婦の夫(初婚)が死去しました。
妻は再婚で成人した息子がいます。その家族は特にトラブルなく平穏に生活していましたが、夫が亡くなり夫側からの親族から遺産の要求が出てきました。自宅(土地含む)は妻のものでいいが、遺産(最低500万円〜)をよこせとの事。その話を聞いた時に何か違うと思ったので相談してみました。
【質問1】
義理の息子は何もないとしても、結婚して10年以上も経過していたら、相続の対象は再婚とはいえ10年以上連れ添った妻になるのではないかと思いますが、私の考えは間違っているのでしょうか?
バツイチの夫には二人の子供がいます。 私との間に子供が1人います。夫がなくなったら、遺産相続はどの様な配分ですか?
相続について 教えて頂きたいです。
離婚により 別れた夫の 親の 遺産相続の権利は
夫との子供に ありますか?
離婚後 夫との 子供は 私が親権を持ち 育ててきました。現在は 成人しております。
娘からすれば 祖父母にあたる 関係です。
また 元夫は 再婚し 婿養子に入って 子宝にも 恵まれてるようです。
また 元夫が 亡くなった場合には どうなるのでしょうか?
よろしく お願いします。
私は 再婚しておらず 娘と 二人暮らしてす。
何度も相談すみません。今警察沙汰などもあり離婚をする悩んでる者です。
夫はバツイチで、子供一人。
離婚をする際に財産分与と養育費として大学費用も込みで
一括で2000万払いました。
離婚時、前妻の子は大学生で今は社会人です。
私との間にまだ幼い子がいます。
このまま離婚せず夫と死別した場合の財産分与は
妻である私と私との子供、そして前妻との子供の3人で分けるんでしょうか?
それとも前妻との離婚時に財産分与と養育費として一括で2000万を渡してるので
前妻との子供には、遺産相続はしなくていいのでしょうか?
前妻がお金への執着が異常なくらいすごく前妻の子供も似たような感じになってます。
いずれ遺産相続で、揉めるのは間違いないです。
旦那は、私との子供のためにお金を貯めるので前妻との子供には
もうあげたし一銭もあげるつもりは、ないと言ってます。
遺産相続の正しい決まりや揉めないための対策は、ありませんか?
遺産もおそらく8000万くらいかと思います。
遺産相続について、相談させてください。
私の夫は、イギリス人で、前妻(日本人)との間に子どもがいます。
私と夫との間にも、子どもがいます。
日本の法律では、遺産相続をする場合、(私がいない場合)前妻の子と私の子とで遺産を分割するのでしょうが、私たちのように、夫が外国人の場合も同じでしょうか?
ちなみに、
※夫は、これからも日本で生活する予定です。
※前妻とのその子どもは、離婚後、姓を前妻の婚前のものに戻しました。
また、夫は、前妻との結婚では、自分が生まれた時からの姓(例えばスミス)を名乗っていましたが、
私との結婚後、私の戸籍に入り、更に姓を私と同じ(例えば山田)に変える手続きをしました。
そのため、前妻の子どもと夫の姓は違います。
それだけでなく、戸籍においては、前妻の子どもの父は、例えば『スミス・ジョン』と記載されていますが、
現在の夫の名は、『山田ジョン』であり、前妻の子どもと夫が親子であることがわかりません。
このような状況で、日本で遺産相続の手続きをする場合、どうなるのでしょうか。
また、仮に、夫が国外にも財産を持っているとすれば、それも相続の対象になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
娘の事でお聞きします。娘の夫は先妻さんを亡くされ娘が後妻に入りました。10年以上になります。娘の夫は、最近医者から余命宣告をされてしまいました。夫は先妻の婿養子ですが、その両親もすでに他界されています。
先妻との間にも娘との間にも子供はいません。
ですが、亡くなった先妻には弟さんが2人いて、最近遺産相続の分配についての話をしてくるようです。娘は今は夫の看病でそれどころではないようですが、私はこれから娘とその兄弟との間でいざこざが起きるのではないかと心配しております。
正しい分割配分を教えて下さい。
宜しくお願い致します。
遺産相続についての質問です
私が死亡
夫が再婚(子供なし)
夫が死亡
後妻死亡
夫の死亡時、後妻がもらった二分の一の遺産は、私と夫の子供にきますか?
それとも後妻の身内にいってしまいますか?
不安だらけです
全財産を配偶者に残す遺言を用意しても、前妻や前夫との子には、法律上必ず受け取れる最低限の取り分である遺留分が残ります。疎遠な相手から遺留分侵害額請求を受けたとき、いくら支払うことになるのか、その原資をどう確保するのかは切実な問題です。ここでは、遺留分の計算方法や請求への備えについて寄せられた相談を紹介します。
【相談の背景】
夫とは再婚で、私の実子は2人います。
(私の連れ子1人&夫と私の子1人)
夫には前妻との子が2人います。
通常、配偶者は1/2の相続権があるので、私が死んだら私の遺産が半分夫にいくと思います。
夫の死後、相続した私の遺産が前妻との子へいかないようにしたいです。
現時点で、私の遺産は下記のとおりです。
・実父と共有名義で自宅を購入済み
ローンは団信保険で相殺される
・死亡保険金1 (実母受取人)
・死亡保険金2 (長男受取人)
・自家用車
後にもめないよう、遺言書の作成も検討しています。
他にも防ぐ方法があれば、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
夫は相続権を放棄することができるのか。
私の実子2人のみ、相続させたい。
【質問2】
私の子供2人は、いずれも未成年です。
私の死後、自宅の名義を父&長男にすることは可能か。
【質問3】
死亡保険金は、遺産にならないのか。
(受取人を指定してるため)
【質問4】
仮に夫と私が事故等で同時に亡くなった場合、私の遺産相続はどうなるのか。
子供は現夫と養子縁組済みのため、4人すべてに相続権があります。
(夫の遺産は然るべき4人で分与します)
夫には前妻との間に2人子供がいます。
夫と自分には子供はいません。
前妻との間に子供がいるということは結婚直前に知らされたこともあり、面識はありません。
トラブル防止のために、専門家の下で遺言書の公正証書を作成予定です。
遺留分相当の財産をその子2名に相続させる旨盛り込んだ内容にしていただくつもりです。
そこで3点質問です。
①全財産
自宅2000万、現金500万の場合、
自宅2000万のみの場合、
それぞれ遺留分はいくらになるのでしょうか。
どのように払うのでしょうか。借金??
②どのみち遺留分を払ったら手持ちのお金がなくなる、
またはマイナスになると思います。
生活に困らないようにするにはどのように対策すればいいでしょうか。
予定遺留分金額を今から貯めるのがいいのか。
やはり働いて自分の貯金を増やしておくしかないでしょうか。
③私と同じような状況で、夫が亡くなった時に前妻家族に
連絡する方が大半なのでしょうか。
私は連絡先は知らないですが、聞いておいた方がいいのでしょうか。
【相談の背景】
再婚相手の子供たちの相続について。
今の夫と再婚です。
夫名義の自宅、車があります。預貯金は数年かけて贈与しています。
元嫁の方にいる子供に私達の築いたものを渡したくありません。
【質問1】
夫が亡くなる前に、預貯金を多少残して、自宅、車を名義変更すれば、元嫁にいる子供に相続しなくて済みますか?私と夫に子供はおりません。
遺産相続についてお聞きします。
再婚で今の家族だけに遺産を残してあげたいです。
前の夫との間に子供が一人おりますが、離婚してから今の一度も会わせてもらえていません。
預金、土地、家の相続を現夫と、その間に産まれた子供2人にに全て相続させたいです。
公正証書を作ろうと思います、他にするべきことはありますか?
また、私が亡くなったあと元の家族から遺産遺留分(?)の請求が来る場合は拒否できる方法はありますか?
請求がきてもどのくらい経っていれば、応じる必要がないのでしょうか。
遺産相続について。
父親が亡くなりました。
父は再婚しており、後妻との間にお子様がひとりいます。
前妻との間には私を含め二人子供がいます。
遺書の有無や遺産がどのくらいあるのかも
分かりませんが、後妻に度重なる嫌がらせを
受けたので遺留分の請求をしてでも
子供として貰える分の遺産は相続したいと考えております。
この場合、どのように事を進めていけばよいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
50代男です
再婚をし前妻との間に四人子供がいます。
将来の話になるのですが、自分には身寄りが一人もいません
死んだときの遺産相続なのですがその時に所有してある不動産・預金は現在の妻と前妻との四人の子供と折半という形になるんでしょうか?
それとも、遺言書に全て妻へいくようにとしていたらその通りになるものなのでしょうか?
一般的な対比など教えてもらえたらと思います。
ご回答よろしくお願いします。
【相談の背景】
別居中の夫がガンで余命1ヶ月。離婚して彼女と再婚希望。
離婚条件に彼女と再婚しても死亡後の遺産相続で彼女には200万円と遺族年金を。残りを子供達で分ける約束をつけたいと思っています。
【質問1】
遺留分請求をさせない方法はあるのでしょうか?
遺産相続についての質問です。
夫は離婚歴があり、前妻との間に4人子供がいます。(23才~高校生)親権は前妻です。
前妻は、今もお金や子供のことで何かと夫に連絡してきます。私と再婚するまでは、養育費以外にもかなりのお金をあげていたようです。
最近、新居を購入したのですが、ほぼ疎遠状態の義母や義姉が『家を見たい』と言い出したそうです。
今は健在ですが、夫の死後、彼女達が何を言ってくるのか今から不安で仕方がありません。
夫が生きているうちに前妻の子供らにいくらか渡して、夫の死後は私達に一切関わらないようにすること、または、遺言書を作成し、私との間の子供だけに遺産相続させることはできますか?
私の夫はバツイチです。前妻との間に子が1人。
私と夫の間にも子が1人います。
私と結婚後、家を買いました(資産価値約2千万)。
夫名義の預金が2千万あったとして
夫死後遺産相続の時に前妻の子にいくら払わなくてはいけませんか?
また、遺言書を書いて、私と私の子に遺産を渡すと記した場合、前妻の子に払う金額は、変わるのでしょうか?
また、自宅を20年後、私の名義に変えたとしても遺産相続の対象になりますか?
貯金も夫名義を少なくして私の名義に変えても
遺産相続対象になるのでしょうか?
自分の老後、そのせいで生活していけない気がして不安です。
旦那は再婚(前妻と子供二人)、自分との間にも二人子供が居ます。養育費は、家族も増えて生活がきついですが、減額請求をせずに月7万円/1人を払っています。一般的な収入による表から査定し、プラス1万円を気持ちとして乗せて決めたそうです。支払い期間は20年になる予定です。
月々の生活でいっぱいいっぱいで貯蓄もままならず、財産と言えるものは自宅マンションと少しの預金程度しか残りません。旦那が死亡した後の遺産相続では公正証書で遺言書を作成する予定です。内容としては、すべての財産を妻とその子供に相続させるという内容です。
遺言書の最後に、前妻の子供へ養育費を減額請求せずに滞りなく支払い続けたため、これ以上の金銭は請求しないで欲しいと書くとの事です。
遺留分については、請求されれば応じる予定ですが、
前妻との子供へは死亡時も連絡を取らない予定です。
以上の場合、旦那が死亡した際に、前妻の子供に連絡を取らずに遺産の分配が出来るのか。
相続対象となるのは、3200万円で購入したマンションのみですが、この場合遺留分としてはどの位の金額を支払う事にぬるのか教えて下さい。
ご回答よろしくお願い致します。 例えばですが・・
1、離婚した夫との間に子がいて、元夫は再婚して一戸建や預金、全ての財産を別れた妻が引き取った我が子にいかないように現妻の名義にしたとする。その後、元夫が亡くなった場合には、生き別れた子供が父親の再婚相手の女性に、「名義は違うが財産は父親と婚姻関係にあった時に築いたものだから遺留分程度の請求権はある」というような主張ができるものなのか?
2、別れる際に夫が妻に、子供二人を引き取ることと、今後お金は請求しないことを条件に、公正証書で現金一括500万円支払うと約束して、そのお金を支払ってもらった場合には、子供には父親が死んだ時、父親の財産を相続する権利はないのか?
3、離れた父親が亡くなった後、現妻が夫の預金を自分名義に変えて、土地も自分名義に変えてしまった場合、子供には預金と土地のお金を相続する権利はないのか。
4、父親が住んでいる場所は知っているが、死んだことはどうやって知れるのか?
弟と妹の父親はかなりの資産家なのですが、親が離婚して現在は
別々に暮らしています。弟と妹は寂しい思いで苦労してきたので少しでもお金が入れば楽な生活をさせてあげることができます。こういう場合はどうなるのでしょうか? 宜しくお願いします。
【相談の背景】
父が再婚を考えています。相手は韓国籍で日本に住んで20年は経つそうです。父が先に亡くなった場合、遺産等は一切いらないと言っているそうですが、専門家に依頼の上、遺言状や公正証書等を作成してもらい、父だけでなく再婚した場合の相続人全員の署名捺印を付けようと考えています。
【質問1】
この場合、遺言状や公正証書等に署名捺印をしているにも関わらず相手が遺留分を主張してきたら父の遺産の2分の1を得る権利はあるのでしょうか。また、相手は韓国籍なので外国人という事もあり余計に心配になります
バツ1夫の遺産相続について。
現在バツ1の夫とこどもが1人います。
夫は前妻との間にこどもが2人。
養育費は1人は払い終わり、あと1人分は2年払うそうです。
もし夫が亡くなった場合、
前妻との間のこどもたちにも相続権があると思うのですが。
持ち家や車、預貯金すべてを私名義にすれば、夫の財産ではないとみなされ、
相続できるものではなくなりますか?
それとも、
公正証書で財産のすべてを私と私のこどもに相続させると残しておいた方がいいですか?
【相談の背景】
バツイチの夫と結婚したのですが、前の奥様との子供がいます。先日、自分に子供が出来たため、遺産について遺言書を作ろうと思うのですが、行政書士に頼み、自筆遺言か公正証書を作成予定です。夫が亡くなった際、前の奥様や子供と連絡をとらずに遺産(家と土地)を私と私の子供が受け取るには、どちらでも可能でしょうか?家と土地は、前妻と購入し、ローンをまるまる残った状態で離婚し、そのローンを夫と私が現在払っている状態です。前妻とその子供と夫は現在連絡をとっておりません。また、夫が亡くなった際、土地建物の相続等の印鑑?などで必ず連絡をとる必要などありますか?
【質問1】
夫がなくなった際、前妻の方と連絡をとらず、現在の家と土地を相続出来る方法を知りたいです。
夫はバツ2で、それぞれに子供が1人ずつおり、我が子も含めると、子供が3人いることになります。
夫がもし亡くなった場合、家(土地と建物で築40年位)しか相続する資産がない場合、現金で別れた子供たちに払わなければいけないのでしょうか?
もし現金で払えない場合の法的な解決方法はありますか?
相続でもめることが予想できるため、家は主人の名義にしない方が良いのではとも考えております。
ご教示お願いいたします。
【相談の背景】
夫はバツ1.前妻との間に子どもが2人います。今の妻との間に子どもはいません。前妻との子どもには2人で約3000万ほどの養育費を払ったので、夫は自分が亡くなった後全て妻に渡したいと言っております。
【質問1】
遺言書で妻に全て相続すると書いてあったとしても前妻の子どもに遺産を相続しなければならないのでしょうか?
【質問2】
また、現金ではなく今乗ってる車を相続すると書いた場合は、それ以外に渡さなくてもいいのでしょうか?
夫と前妻の間に二人の娘(一人は病死)がいます。夫と私の間には子供はいません。夫が亡くなった後、遺産分割になることはわかるのですが、預貯金、保険の他に自宅(戸建ローンなし)も1/2になると思われますが、まだ私が元気で住んでいると家の値段の半分も現金で用意しなければならないのでしょうか?夫はそんなことのないように書いておくと言ってますが、法律はそんなに単純でしょうか。
また、私名義の預貯金(実家の両親からの遺産)を私の死後、夫側に渡るのは納得がいきません。二人の姪(兄の娘)にいくようにするには何か手続きが必要ですか?
どうぞよろしくお願いいたします。
現在交際している彼氏(バツイチ、子あり(子供は元妻が引き取り、現在は再婚して新しい夫と子供が一人います)について、以下、私の親に今後の将来を納得してもらう為に、以下の内容を知りたいです。
【1】彼と結婚したと仮定して、彼の死後の遺産相続について、別れた子供に遺産を相続させないことはできるか?(私の両親が自分の遺産が相手の子供に少しでもいく事を拒んでいます)
【2】養育費の支払いをしない方法はあるか
自分勝手な質問だとは重々承知ですが、教えていただきたいです。
離婚原因は性格の不一致ですが、離婚後に元妻が自分の親しい友人と不倫をしていた事がわかり、
その事が離婚後わかってから、子供に会うな、養育費もいらない、と養育費も拒否されて約3年程経過しています。
【1】の質問に関しては、遺言書の作成と生命保険で対策する、または相続税はかかりますが、生前贈与で対策をするというぐらいしか思いつきませんでした。他に具体的な良い方法があれば知りたいです。
ちなみに法律的に遺留分が発生する事も知っています。
【2】に関しては、現在話し合いが出来ない状態(相手が拒否している)なので、その場合はどのように話す機会をつくればよいでしょうか?
最悪養育費は子供の為なので、支払わなければいけないということは理解していますが、
相手も再婚しており、そういった部分で減額なども検討してもらいたいと考えています。
上記の内容を両親に、きっちりつたえ安心させたいのです。
どうかお力を貸して下さい。
再婚同士の結婚を予定しています。
マイホーム購入にかかる相続問題について悩んでいます。
相手には8才と5才のお子さんがいて前妻が引き取っています。
私は年収550万円の正社員で、マイホームは私名義で購入し私のローンを組みます。
それでも結婚生活中に取得した財産は夫婦のものとなり、相手が亡くなった場合、前妻との子供に相続権が出てきたりしますか?
再婚前に購入をしておけばいいですか?
また、夫婦で貯める預金も私名義で貯めれば問題ないのですか?
相手は養育費は毎月しっかり払っていますが面会はしていません。
再婚後の財産は全て私との新しい家庭のためにと言ってくれています。
彼には預金500万円ほど
積み立て中の個人年金
実家からの土地で今後相続されるもの
があります。
どうすれば前妻の子供へ相続させずに対応できますか。
どうしても慰留分が残るとすれば、どのような準備をしておけばいいでしょうか?
よろしくお願いします。
夫とは再婚同士で、夫には前妻との実子2人(20歳と18歳)がおり、私には前夫との子供1人(夫と養子縁組みした3歳)がおります。
夫の実子は前妻が親権者となり夫とは別居しています。
数年前に新築した家の建物部分の名義が、夫と私で半々になっているのですが、仮に夫が亡くなった場合、夫名義分を相続するのは、配偶者(私)、私の子供(養子)、実子(2人)になると思うのですが間違いありませんでしょうか?
私は、夫の実子とは会ったことすらなく、いきなり会って相続の話になったら揉めることが十分に考えられます。
夫の話では、義父が弁護士や行政書士に聞いたところ、配偶者(私)と今一緒に暮らしている養子の子供だけが相続人だから、実子には何も相続はされないから心配ないと言います。
親権がないから、実子には何も相続されないということですが、大変疑問です。
正しい相続人をお教えいただきたいのと、もし実子も相続した場合、揉めないように出来る方法などございましたらお教えいただきたく存じます。
何卒宜しくお願い申し上げます。
私の姉の事で相談させて下さい。姉は結婚後今日まで夫(1人っ子)の両親と同居(結婚時夫の実家を二世帯住宅に改築)していました。
義理母には小さい頃養子に出した娘が1人います(仮にAとします)。
去年12月に義理父が他界し、財産分与の話になったのですが、初めは財産は放棄すると言っていた義理母がそのAに何かを吹き込まれたのか、やはり財産はきっちり分けると言い出し、揉めに揉めた末に実家の土地と家は義理母名義に、あんたらは家から出て行けと言われたそうで、来週中には出て行くそうです。
実家兼店舗もあり、姉の夫は自営でしたが、出て行くに当たり、新たに職探しもしております。
もともとAは近所に住み、姉の結婚当初より家に出入りしており、義理母はAやAの子供達にはお小遣いをあげたり、ご飯のおかずを持たせたりしており、姉の子供らは一切可愛がらなかったそうです。
財産分与の話し合いの時からAは義理母に付き添い、更にAに義理母の遺産相続の時には遺言書を書いてもらい全て私がもらうから!とまで言われたそうです。義理父の財産については行政書士さんに頼んで分配、もう相続税も払ってしまっているので諦めるしかないのでしょうが、義理母の財産について全てをAに取られるないようにするにはどうしたらいいでしょうか?あんたのせいで息子が変わった、離婚して出て行け! 等散々罵られ、実の息子が家を出て行かなければならなくなった姉一家が可愛そうで仕方ありません。
よろしくお願いいたします。
配偶者に確実に財産を残したい場合、遺言書の準備が中心的な対策になります。自分で書く自筆証書遺言と公証役場で作る公正証書遺言のどちらを選ぶか、遺言の内容を実行する遺言執行者を指定しておくか、作成費用はどの程度かなど、確認しておきたい点は尽きません。ここでは、遺言書の作り方と効力をめぐって寄せられた相談を紹介します。
【相談の背景】
夫と私は再婚同士、二人の間には子供はいません。夫には前妻の子供がいます。私は子供はおりません。(兄弟はいます)。夫の子どもとは養子縁組等はしておりません。
私が遺言書を作成しており、
夫が先に亡くなった場合を想定して、「夫から受け取った遺産で残ったものは夫の子供に渡す」という内容のものを作りたいと思っております。
この内容だと、どの財産か分かりづらく遺言書として無効になるのではないかなと心配ですが、問題ないでしょうか。私自身は少額のお金しかもっていないので大丈夫でしょうか。
【質問1】
夫から相続した遺産を生活費に充て、その残りを夫の子供に渡すという遺言書は作成できるか
夫は肺がんで、5年生存率20%と言われ、現在も治療中です。先日、夫が入院中に夫の父が亡くなり、わずかな遺産問題でとても大変でした。そこで、夫の病気が良くないものであること。また、二人は再婚同士で夫には、元の妻のところに29才独身の息子さんがいて、交流はありません。また、私にも26才になる薬剤師の娘がおり、夫との交流もあります。そして、8年ほど前に共同名義で家をたてて、ローンがまだまだ2500万円ほど残っています。配分は2分の1です。そこで、夫は全ての財産は妻である私にと言ってくれています。そのため、正式な遺言状を書いてもらっていた方がよいのではないかと思っています。もちろん、今は経済的な余裕は全くありません。ですが、夫がもし亡くなるようなことがあれば、多少のお金が入るかもしれません。それは、やはり、夫の実のこどもに少しなりと(受け取ってもらえるかは別ですが(略奪婚ではなく、私の上司に紹介されて結婚しました、もともと、夫が他の人と不貞行為などなとで離婚されていた様子です))そのような思いは私にはあります。このような場合、「全てを妻に相続させる」という遺言で良いのでしょうか。また、遺言状がない場合、家はどのようになるものなのでしょうか。私は公務員で結婚前から預貯金はありましたが、夫はほとんどの蓄えはなく、家をたててからのローンは半分は払っております。しかし、それだけで、生活費等々は私が負担しております。また、がんが悪化すれば、退職もやむなくなるでしょうし、その場合は、私の扶養に入れて面倒を見るつもりでおります。長文になりましたがよろしくお願いいたします。また、料金もわかれば助かります。
夫には前妻との間に子供が2人います。(高校生と大学生)
夫は私に全財産を残したいと言っていますが、遺言書を書いたとしても、死亡後に凍結される銀行預金を引き出すためには、相続人全員の同意が必要と聞きました。(私は前妻家族の連絡先は知りません。)
夫が亡くなった後、私が全財産を相続する方法はあるのでしょうか?
再婚した男性には子供が2人。(別居)夫に借金はあるものの何の財産もありません。
しかし私には資産と貯金があり名義は全て私です。
私には前夫との子供が1人おります。
もし私と夫が死んだ場合、相続はどうなるでしょうか?自分の実子だけに相続させることはできるでしょうか?よろしくお願い致します。
【相談の背景】
数年前、母親が再婚しました。母には私と姉の子供が2人。相手は初婚で子供ももちろんいませんが、再婚相手男性には実の姉、兄、その姪、甥はいます。
コロナ禍のためいつ自分が死んでも困らないようにと考えてくれていて、遺産や持ち家の財産を全て、母。もしくは姉(母の実子)に100%譲れるよう準備がしたいと言っています。どうしても自分の兄弟や姪、甥たちに1円も遺産は譲りたくないと。なので、再婚男性が姉を養女にすることも検討しましたが、それは姉もなるべく避けたいと。
【質問1】
こう言った場合。公正役場にて、正式に母、または姉に100%譲ると遺せば、再婚相手男性の実の兄弟や姪、甥たちには財産の権利はなくなりますか?
【質問2】
完全に権利を渡したくないようで悩んでいます。公正役場に遺言書を残すのでは不完全であればどうするべきですか?
再婚することになりました。お互いに2人の子供がいます。私には再婚前に完済したマンションが複数ありますが、それは子どものために築いてきたものです。結婚して私が先に亡くなった場合、それの2分の1が再婚相手に行くのでしょうか。
また子どもに譲るための公正証書作成の相場も教えてください。
遺産相続について自分なりに調べましたが疑問があります。よろしくお願い致します。
夫バツイチ、私が初婚での再婚で子供が1人います。元嫁が子供3人の親権を持ち、夫名義の戸建てに住んでいます。
現在の財産でいうと、元嫁たちが住んでいる住宅と数百万程度の貯金のみです。
もしもの時があった場合、妻の私に1/2、子供らで残りを1/4ということを知りました。
養育費などの振り込みのみで接点がなく、私も顔を会わせたくないのであちらに住宅、こちらにその他現金をと遺言を残そうと思ったのですがあちらの方が確実に取り分が多くなってしまうと思い悩んでいます。
質問事項
1、夫名義の住宅、土地はどうなるでしょうか?住んでいない私達親子には権利はないのでしょうか?
2、夫名義の住宅を現金にし、貯金などを合わせた金額を私が1/2、残りを子供らで1/4という遺言は訴えられたりしてしまうのでしょうか?
3、夫は自分で製作するというのですが、遺言として認められない可能性が高いと本で読みましたが本当なのでしょうか?
4、役場は証人が二人いるということですが、役場の方にお願いできるものなのでしょうか?それとも、誰か身内ではないといけないのでしょうか?
質問が多くなってしまって読みづらいかと思いますが、よろしくお願い致します。
夫とは再婚同士です。二人の間に子供はいません。
夫には既に成人した子供が二人います。
私には子供はいません。
夫が公証役場で遺言を書きますが、その内容に、
夫が先に亡くなり、その後にいつか、私が死んだ時には、その私の残された遺産は全て、夫の子供たちに、ということを書いています。
私にとっては、なんの繋がりもない夫の子供たちに対して、夫の没後、そのような遺言の内容を
守り履行しないとならないのでしょうか。
先のことはわかりませんが、私が、もしかしたら、
歳をとり、自分の兄妹と暮らしたりしたら、
私は、その兄妹に遺産を渡すのが自然だと思うのですが。法律的にはどうなのでしょうか。
夫の子供たちは、そもそも、私達の結婚には反対していましたから、どう言われるのか、大変不安です。
お互い再婚同士の夫婦で、
夫(前妻との子供3人、)妻(前夫との子供なし)
この夫婦の間に、子供が2人出来たとします。
夫名義の家族が住んでいる住宅3,000万円
夫名義の預金500万円
妻名義の預金1500万円
この状態で、夫が他界したとします。
夫の名義の財産は、家族が住んでいる住宅3,000万円と預金500万円です。財産分与は妻1,750万円、子供と前妻の子供の5人で等分各350万ずつ。であってますか?
こうなった時、妻1,750万円と子供2人700万円の持ち分で2,450万円です。今住んでる夫名義の住宅は3,000円万円だとするとこれを売却して、前妻の子供にお金を渡さなくてはならないのでしょうか。もしくは自分名義などの預金からお金を渡さなくてはならないのでしょうか。
また、夫が無くなった後に、妻が他界したとします。
妻の財産は、前妻の子の元へ行くことなく、自分たちの子供2人で等分という理解でよろしかったですよね。
【相談の背景】
子供なし、持ち家ありの夫婦です。夫は再婚で前妻との子供が一人います(前妻も再婚し、子供は再婚相手と養子縁組をくんでいます)。
相続を下記のようにしたいと考えています。
<夫が先に死んだ場合>
①家及び財産について、すべてを妻に譲る(子供には譲らない)
②その後、妻が死んだとき、ある程度の金額を夫の子供に相続させる
<妻が先に死んだ場合>
①夫が妻の財産を全て相続する
②その後、夫が死んだとき、通常なら全て夫の子供が相続するが、ある割合の金額を夫の子供ではなく、妻の親族に相続させる(つまり、妻からの相続分を子供に譲りたくない)
主に避けたいことは、下記のことです。
・夫が先に死んだ場合に夫の子に家や財産の半分がとられて、妻が生活に困ること
・妻が先に死んだ場合、妻からの財産が(妻と血縁関係のない)夫の子にいくこと
【質問1】
このような相続は可能でしょうか。
難しければどこまでできますでしょうか。
【質問2】
どのような手続きや手段を取ればよいでしょうか。
夫には、前妻との間に子供がおります。また、再婚後に私との間にも子供がおります。現在、マイホーム購入を検討しているのですが、購入した場合、先々、夫が死亡したら、マイホームも遺産相続の対象になると思うのですが、再婚後にふたりで新たに築く財産ですので、前妻との間にいる子供には、住宅に関する遺産相続はさせたくありません。何か有効な手立てはありますか?ちなみにマイホーム購入となった場合は、夫婦半々で所有権名義を持とうと思っているのですが…。
相続の件でご相談したいと思います。家族構成は、母親、姉(再婚)、私(既婚)姉の息子(独身)
母は現在、母の持ち家で姉夫婦と同居。
母は足が不自由なので介助が必要で出かけるのもタクシーです。
姉は車を持っています。持病もあり気分に波がある、介助をしてくれるときもある。酒を飲んで母に怒鳴る事もあるそうです。タクシーの運転手です。
姉の夫は早期リタイヤで年金暮らしで働いていません。軽い身体障害があります。姉とは再婚した為に姉の息子とは血が繋がっていません。私は夫と共に海外で暮らしています。
母に遺言書を書いてと姉は迫っているようです。
そこで相談内容は3点です。
1.母の死亡後、姉が遺産として家と預貯金を受け取った後、姉が急死した場合に再婚相手が、姉のもらった母の遺産を受け取れことになるか?姉の息子に母の財産が残るようにしたいのです。
2.遺産を相続した後、姉が死亡した場合、再婚相手に家を出て行ってもらうことはできますか?
3.母よりも先に姉が死亡した場合、姉の再婚相手が家に居座られても困ります。対処の方法はありますか?
以上、お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
実母70代は再婚して20年になります。相手方は80代、お互い子供が2人づつの連れ子婚でした。長きに渡り工務店の自営業をしていた義父ですが10年ほど前に、夫婦で自己破産した長男(実子)に母に隠れて多額の援助をしていたようです。財産といえばもう自宅しかありませんが、母が言うには「家の権利証も長男が持ち出した。」とのこと。実際どこにあるのかわかりません。年金生活ですが義父が先に亡くなると、母の年金は月4万円ほどしかありません。なんとか義父に家をもらえるように公正証書を書いてもらおうと弁護士さんに動いてもらったのですが「まだ大丈夫だ。」といい、うまく行きませんでした。義父がしっかりしている間にできることはないでしょうか。
再婚をして夫の子供たちとは養子縁組はしていないので子供はいません。84歳の母と58歳の妹がいます。
私の資産と言えるようなものは今母が住んでいる実家の土地建物だけで亡父から相続した遺産です。
お墓も実家の近くにありその墓に入るつもりです。
母の一人暮らしが心配なので妹がリフォームして母の面倒をみてもいいと言ってますが、母や私が先に逝けば夫が権利を主張したらお金かけても妹一家が住めなくなる可能性があるという心配してます。
私には子供が居ないため祭祀は甥か姪にお願いする事になると思ってます。
遺言をしても遺留分とか権利があるらしいので、どうしたらいいか悩んでいます。
夫は資産も財産もあるのですが、権利放棄の話をしても黙っているだけです。このだんまりのために私の実家の家族は夫を信じていません。何かいい方法があればお教えください。
再婚してから二人の共有財産が全くなく、今後も共有財産を作る予定はありません。
万一の事があった時に、私に遺産が全て来ることに対して、夫の子どもから不服申し立てがあった場合、私自身が不利になる事はありますか?
もめた場合、配偶者、と言うだけで強く出るには、夫との共有財産を持っていた方が良いのでしょうか?
また、不服があってもそれを排除する方法はありますか?
配偶者名義の預貯金や、受取人を指定した生命保険金が遺産に含まれるのかは、取り分を左右する分かれ目になります。名義人本人の財産として扱うのが原則ですが、実質的には別の人のお金だと判断されたり、生前に受け取った利益として遺産の計算に加えられたりする場面もあります。ここでは、遺産の範囲をめぐる線引きについて寄せられた相談を紹介します。
再婚をする予定です。私には男の子2人の子供がおり、再婚相手にも、元奥様の方に男の子1人、女の子1人子供がいます。私の連れ子は、新しい夫の養子になります。将来夫の遺産は私が1/2、残りの1/2をこの4人の子供達で分けることになると思うのですが、例えば、私名義の銀行口座にあるお金は、結婚後に貯めたお金であっても、遺産の対象にはならないのでしょうか?あくまで、夫名義のもののみなのでしょうか?
再婚同士で前妻に子供が二人います。私は会社員、現在の妻はパートです。毎月の養育費支払いで現在の妻に苦労をかけているので 私が死んだ時には相続時に現在の妻に多く相続してもらうと車や不動産の購入、お互いの収入預金通帳を現在の妻名義にしておりますが 相続時に問題はありますか?
遺言状も残すつもりでいます。
親族の話ですが、相談お願いします。
夫は再婚です。前妻との間には二人の子どもがいますが、親権は夫でした。現在は二人とも成人し独立して生活しています。将来、夫が亡くなった場合の財産分与についてですが、現在の妻は結婚してからは働いていませんが、妻名義の通帳には結婚してからの預金がいくらかあるとします。この場合、妻の預金も夫の遺産扱いになり前妻との子どもに財産分与する事になるのでしょうか?
前妻の子との遺産相続について教えてください。
私は再婚しており、夫には前妻との間に3人の子供がいます。
私たち夫婦には子供がいません。
再婚した時、夫には預金はほとんどありませんでした。収入も妻である私の方が多く、預金もあった為、私名義で土地・建物を購入し、現在住んでいます。
銀行からの借り入れも私名義で、月々の支払いも自分の収入で支払いました。
しかし、夫が病気になり余命が短いと知った前妻との子供が、結婚後に貯めた私名義の預金や、土地・建物も夫婦の共有財産なので自分たちにも相続する権利があると言ってきました。
そこでお尋ねします。
1.夫名義の財産のみ遺産相続が発生するのではないのでしょうか?
2.共有財産とは離婚時の財産分与に関係するもので、遺産相続には関係ないと思っていましたが、違うのでしょうか?
以上2点について、教えてください。
はじめて相談させて頂きます。
私は現在妊娠中の会社員です。
夫は30代後半の会社員です。
夫には10年前に別れた元妻との子供が1人います。
元妻の義実家との揉め事で離婚したらしく養育費等もいらないから出てけと言われて離婚したそうです。
子供は生きていれば7歳で、離婚後は一度も面会していません。
質問は相続についてです。
①夫からは月10万程生活費で貰ってる。支払いは全て私名義の口座から引き落とししています。貯金は、夫の給料が現金支給の為ほとんど使ってない口座しか持っていないので、私名義の貯金口座に私の給料を入れてます。(生活費以外のお金は夫自身で全て使ってます。)
②私と夫は同じくらいの給料
今後住宅を購入する時、私の名義でローンを組もうとも考えてます。
夫自身で生命保険にも加入しています。(受取人は私になってます)
ただ支払いは、夫自身が管理出来ないため私名義の口座から引き落とししています。
現在夫名義の財産といえば、
①千円入ったらかどうかの口座
②車(2年くらい乗ってる。ローンの支払いが終わってない)
くらいです。
再婚したんだからある程度の覚悟も必要かと思います。こんな状態で結婚してしまった私のせいでもあります。最悪かもしれないですが、私自身が夫の子供に会いたくないです。
これから産まれてくる子供にも、出来る限り関わりを持たせたくないです。
調べたら財産隠しというのもでてきて不安になりました。
この生活でも問題ないのか教えて欲しいです。
再婚と新築マンションの購入をする予定の者です。お互いに子どもが2人います。マンションは名義も折半、ローンも折半です。
仮にどちらかが亡くなりその時のマンションの査定が2000万の価値だったとすると、残った伴侶に1000万と相手の子ども達に500ずつの相続でしょうか。(お互いに養子縁組をしない場合)それとも、初めから名義を折半しているので、一人分の遺産は1000万となりその半分の500が伴侶に行き、相手の子どもに250となるのでしょうか。教えてください。
【相談の背景】
主人には前妻との間に子供が二人います。
私達には子供はいません。
持ち家はなく賃貸です。
もし主人になにかあった場合、遺産相続について質問です。
・主人の財産(主人名義の口座)のもの以外
例えば、わたし名義の口座の貯金も前妻の子供に相続しないといけないのでしょうか?
私の口座には
1 自分が派遣で働いた時のお給料→振込
2 父からの結婚お祝い金100万→父名義で振込
3 派遣をやめた後に主人の仕事を手伝っていた時の専従者のお給料→これは振込ではなく、手渡しでもらったものを、自分で口座に入れてました。
毎月いれる時もあれば、まとめて入れる月もあります。
これらの中で、遺産相続しないと行けないものはありますか?
また、遺産相続にはいらないようにするためにしといたほうがあれば教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。
【質問1】
夫の遺産相続についておしえて頂きたいです。
先日母が亡くなりました。相続財産を調べていたところ、2016年6月から母が認知症であったため、再婚相手の夫がゆうちゅの管理をし始めました。その年の5/24までの残高はわかっていました。今回、残高を調べたところ、900万円程、残高が減っていて、殆ど財産がない状態であることがわかりました。再婚相手の夫は、お金にがめついので、自分名義の通帳へ移動させた可能性が高いです。49日に相続の話し合いをすることになっていますが、返戻要求をしたり、どのように相手方に話しを持っていったらいいでしょうか?
相続人は、再婚相手の夫と私達子ども3人です。
父が亡くなりました。
父が亡くなった事は、父の再婚相手からは知らされず、亡くなってから二週間後に遺産相続で話をしたいから来るようにと、突然手紙が来ました。
兄弟全員怒りを覚えていますが、感情面は控えます。
ご相談は、父が生前の時から父の収入は全て再婚相手の通帳に移動させられ、父はわずかな小遣いのみでした。
父の通帳には貯金はないはずです。
父が一度再婚相手の通帳を隠れて見た時には、4500万円の貯金があり、私達に死んでも金を渡せれないと、泣いて謝って来た事がありました。
再婚相手は専業主婦です。
この再婚相手名義の通帳は、父の相続とは関係ないのでしょうか?
それとも、遺産分割対象になるのでしょうか?
他はローンのない、一軒家と別荘、土地がありますが、相続放棄を求めてくると思います。
また、高額な生命保険をいくつもかけられているとも父は話していました。
これは、再婚相手のみが受けとるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
私(45歳)が20歳の時に両親が離婚し、私は母と家を出ましたが苗字は父方のままです。
父は、離婚後半年で再婚しました。
私自身も15年ほど前に うつ病が原因で離婚したのですが、父にとっては私は一人っ子なので数年前「孫の顔も見たいだろう」と思い会わせました。その後写真を送ったりしていたら「嫁が嫌がるからやめてほしい」と言われ、それ以来連絡もとらずにいます。
父が母に話したようですが、現在の奥様は家事もせず父の稼いだお金や退職金(地方公務員だったのでそこそこあると思います)を自分名義の口座に貯蓄しているようです。
私は現在 うつ、パーソナリティ障害、強迫性障害、パニック障害などでまともな仕事に就けず障害年金を受給しています。
まだ結婚生活を送っていた時は、リストカットや大量服薬も繰り返していて、父もそのことも知っているとは思うのですが、電話の一本もありませんでした。
子供を産んで、私も今は経済的にとても苦しいですが、自分が節約してでも我が子には美味しい物を食べさせてあげたい、どこか連れて行ってあげたい、困っていたら助けたい・・そう思うのが親だとわかりました。
なので今は父と奥さんに対する憎しみしかありません。
先日、病院で生い立ちのことを聞かれたので、幼少期、父が母に暴力をふるっていたことなどを話すと、それも病気の原因だと言われました。
両親ともパチンコ好きで食事もレトルトが多く、出かけるのは母の病院くらいの記憶しかなく、今思うと、とりあえず育ててはもらいましたが私に興味や愛情はなかったように思います。
質問は
1. 父が亡くなった後、貯金が全て奥さん名義の口座にあった場合、私は全く相続できないのか。
2. 幼少期の両親の関係のせいで、私が病気になったことで慰謝料を請求できるのか。
です。因みに戸籍謄本で確認したところ、奥さんに子供はいないようです。
よろしくお願い致します。
末期がんの父親がいます。
私の母が死後、再婚しており現在後妻とその間の子(成人男性)がおります。
父親が購入した家につきましては、数年前に後妻名義に変更しております。
こちらは仕方ないと納得しています。
ただ父親が働いてきたお金を貯めるのに、後妻名義で貯金しているようです。
父親名義では全く預金がない状況です。
父親は個人自営業だったため、給与明細などもありません。
後妻名義で、かなりの預金があるようです。
後妻は内職をたまにしておりましたが、基本的に専業主婦です。
この場合、父親が働いたお金を後妻名義で貯金しているとなると、私に遺産相続の権利はなくなるのでしょうか。
後妻と私は養子縁組はしていません。
生命保険は後妻、私、弟と分割されていると聞いています。
また弟の乗っている車ですが、所有者は父親で使用者が弟です。
こちらも遺産相続に該当するのでしょうか。
お金が欲しいというわけではなく、後妻から長年虐待を受けていたので、父親がもし亡くなった時に何もかも持っていかれることに納得がいかずご相談させて頂きました。
どうか助言頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
相続が実際に始まると、遺産分割協議や名義変更、相続放棄といった手続を進めることになります。連絡先の分からない相続人にどう連絡を取るか、借金が残っていた場合にどう判断するか、未成年の子が相続人に含まれるときにどんな手続が必要かも問題になります。ここでは、相続開始後の手続について寄せられた相談を紹介します。
【相談の背景】
実の母の祖母の再婚相手の旦那が亡くなりました。(母とも私とも血のつながりはありません。母は他界しており、母も私もひとりっこで、祖母には私しかいません。祖母の旦那には子供がいます。)祖母は施設に入っており認知症の認定は受けてませんがボケています。
祖母の旦那は金はありませんが土地があります。ですが借金、固定資産税滞納が発覚。どうなるかわかりませんが万が一のことを教えてください。困ってます。
【質問1】
万が一遺産相続を放棄した場合にはなにかかかる費用がありますか?
【質問2】
また遺産相続放棄をした場合孫の私にまで関係あることはありますか?
【相談の背景】
現在、諸事情で、旦那の車が父親(再婚、前妻との間に子2名あり)名義になっており、高齢であるので万が一を考えてのその車だけを旦那に相続する旨の遺書を作成する予定です。
父親がどうしても公証役場まで行きたくないようなので、検認が不要と聞いた法務局の自筆証書遺言を申請する予定です。
目的は、万が一死亡をした場合、自動車だけは名義変更をスムーズにしたいという事です。
【質問1】
この遺言書の存在によって、死亡後すぐに自動車の所有名義変更は可能でしょうか。前妻の子への通知は不要でしょうか。
(もちろん、法的に有効になるように弁護士さんに遺言書の書き方は聞きます)
【質問2】
法定相続分については、こちらから積極的に居場所を探しだして知らせる義務があるのでしょうか。法務局の本制度は、死亡後に通知が行くようですが、前妻の子供たちにも行くのでしょうか。
【質問3】
法定相続分の考え方は、現妻が半分、残りを子供達で分けるという計算で良いでしょうか。
【質問4】
そもそも、遺書に書いた自動車が無くなった場合、この遺書はどう扱われるのでしょうか。
【相談の背景】
この度義母が亡くなり、義父は20年前に他界(その時に義母が全財産相続)夫の遺産相続について相談です。夫(長男)と義妹2人(それぞれ既婚)が相続人です。遺産は自宅(土地建物)と現金数百万円くらい。義母の葬儀費用はここから出しました。うちは遠方(車で7.8時間くらい)で、亡くなるまで義母は一人で生活してました。義妹2人は義実家と同じ県内で近くにそれぞれ住んでおり、入院してからは上の義妹が通いながら看てくれてたのもあり義母は生前から自宅はその妹に、あとの遺した現金は兄妹3人で仲良く分けるようにとの遺言(メモ)で、その通りにするそうです。お墓もありまして、下の妹がお墓は自分が貰いたいと。兄(夫)は姓も継いでて長男として今後のことは(法要等)をやってほしいとのこと。家や墓は地元である妹たちが相続、遺してくれた現金は兄妹3人平等に分けます。夫は長男ですが遠方に住んでるため家も墓も面倒みれないからと、平等に分けた現金数百万円のみです。長男として今後の義父母法要等だけはやってくれというのは(費用はもちろんうちが負担)相続上これは正当な相続になるのでしょうか。遠方で満足にしてあげれなかったのもあり(うちは一切何もしてもらってません)とはいえ長男なのに遠くて何もしてないからと相続は分けた現金のみで長男の責任だけは負わされ、不公平じゃないかと思うのですが。
【質問1】
こういう場合、どうするのが最善な相続になりますか。これは正当な相続ですか?
【質問2】
主人が同意すれば、これで相続決定になってしまうのでしょうか。兄妹間で話して決めただけです。
【質問3】
今後の供養法要は私がやっていかなければいけないのに嫁は何も言う権利がないのでしょうか。
【相談の背景】
先月、数年前に離婚した夫が病気で死亡したことを知らされました。
離婚時に子供二人は私が親権を得ています。(二人とも未成年です。)
元夫は今年初めから癌で闘病しており、そのあたりから傷病手当金を受給して休職している状態だったようです。
義両親の代理人弁護士から連絡があり、内容としては「現在は債権よりも債務のほうが多い状態」「病院代を義母が150万ほど立て替えているので、それを支払えば債権の内訳を開示する」との旨が記載されていました。
元夫名義の口座から委任状に基づいてカードローンや個人借入などの債務については清算済みとのことです。(もしかしたらまだ把握できていない借金もあるかもしれませんが)
また、元夫の生活費などを義両親が立て替えている分が更にあるが計上していないとのこと。
最後に、○○日までに相続放棄をするか否かを返答するように、相続放棄をしない場合は義母への立替金の150万を支払うこと、とも記載されていました。
【質問1】
この場合相続放棄を選択するほうがよろしいですか?
【質問2】
生命保険などは受取が義両親になっていた場合、こちらには相続権は発生しないのでしょうか。
【質問3】
未払いの養育費があるのですが、それを請求することは可能でしょうか?
【相談の背景】
認知症で施設にいる母の再婚相手が無くなりました。
遺言はあるのですが日付が無く、保険の受け取りも兄弟が受取人にされておりその場合は再婚相手方の兄弟に手続きをしてもらう必要があります。
葬儀の際、兄弟からは母もいることだし娘の私が手続きを行いお金の管理をしたら良いと言われました。手続きも必要であればすると言っていたのですが、手続きのお願いの日、孫の入院してしまい日にちをずらしてもらった後日
動けないと拒否されてしまいました。
葬儀や退去費用など立て替えており金銭的にも困っており早く手続きを済ませたいのですがどの様にすれば良いのか分かりません。
以前、認知を患いお金の管理ができなくなる前に母からは私が管理する様に言われていましたが、言われたとおりにやっていただけでその兄弟からは横領だと疑われて揉めた背景があるので言うことに信用はしていませんでしたので、葬儀当日の話は録音しております。
【質問1】
このように保険の受取人のサインの拒否や遺産相続はどの様に手続きしていけば良いでしょうか。向こうは亡くなった父とは縁を切っているほどなのに遺産を分与しないといけないのでしょうか。
【質問2】
本人の直筆ではあるのに日付がないことで遺言の効力は無いのでしょうか。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
実の母の祖母の再婚相手の旦那が亡くなりました。(母とも私とも血のつながりはありません。母は他界しており、母も私もひとりっこで、祖母には私しかいません。祖母の旦那には子供がいます。)祖母は施設に入っており認知症の認定は受けてませんがボケています。
祖母の旦那は金はありませんが土地があります。ですが借金、固定資産税滞納が発覚。相続放棄も検討しています。
【質問1】
市役所の方に言われるがまま未支給年金の申請をしてしまいました。祖母の口座に入るみたいです。単純承認とみなされますか?なにも未知で具体的にはどのような、行為が単純承認とされますか?
【質問2】
また遺産相続放棄の弁護士はだいたいいくらくらいでしょうか?
【質問3】
祖母の旦那の通帳や印鑑はあちらの子供さんが、持っていきました。ほっといても大丈夫ですか?
【質問4】
相続放棄をした場合その後の家の後片付けなどはどうなりますか?
夫が他界して、2ヶ月になります。遺産相続のタイミングがわかりません。
夫には前前妻の子供が1人(20代後半)前妻の子供3人(20代前半)(20代前半)(10代後半)計4人の子どもがいます。私との子どもはいません。
子ども達とは私も仲が良く、相続に関して揉める可能性は少ないと思います。
私の口座には、夫の退職金、定期預金、保険金などが振り込まれています、そこから入院費や葬儀費、夫の父母自分の生活費などを出しています。(私は、余命宣告があった時に仕事は退職しています)
現在、車や家の名義の事で手続きをしているのですが、遺産分割協議書が出来ていない為、手続きは進んでいません。
家の名義は残りのローンの返済があるので早めに決める必要があると考えています。
その他の金銭や車に関してはもっとゆっくり進めていきたいと思っていますが、まとめて行わないといけないものなのか悩んでいます。
夫の残したお金は、お墓の建て替えや、夫の両親も高齢の為、家のリフォーム費用にあてる事も検討しているので、よく考えてから相続していきたいと思っています。
質問①すでに夫のお金を葬儀費用、生活費などに回していますが、やってはいけない事ですか?
質問②車の名義を夫の名前のまま私が使っていますが、税金関係で問題になりますか?
質問③遺産とはどういう物が対象ですか?
家(ローン残金300万円)、車1台、抹消した車2台、水上バイク、退職金、医療保険2社、定期預金などがあります。
アドバイスお願いいたします。
【相談の背景】
再婚した主人が亡くなりました。主人には先妻に子供あり。子供から財産分与を請求されています。財産は今,住んでいる家と主人のカードローンです。先妻の子供が家の査定を頼んだ様です。売却して請求して来る様ですが私も高齢で住む家も失い借金も残されどうしていいのかわかりません。売却して半分支払うしかないのでしょうか?
【質問1】
先妻の子に財産分与どう支払うのか?弁護士に相談して裁判所の決めていただくのがよいでしょうか?
【相談の背景】
先週父親を亡くしました。
父の再婚相手と相続について協議することになりました。再婚相手との間に子はなく、私には兄弟はいません。ですので1/2を相続することになります。生前父が、「家土地は私に」と言っていましたが、突然亡くなったので遺言状はない!と再婚相手は話していて、「共有名義にして、ずっと住みたい、でも自分がなっくなったあとはあなたのものに」と言います。私の希望としては、ずっと住んでもらってもよいが名義は共有でなく自分名義に、もしくは全て売却して折半と思っています。
【質問1】
相手が同意しない場合は、どのような手続きが必要でしょうか。
先日離婚した夫が他界しました(つい先日の2017/7/22)
相続は再婚した新しい妻(2017/1/1入籍)
相続権のあるのは、主人の実子2人と新しい妻の3人であることは承知しております。
さて、今回の相談は、
「離婚前に公正証書にて約束していた養育費および慰謝料の未払い分の請求について」です。
相続にあたって、公正証書にて取り交わした未払い分が優先順位としては先ではないかと、法律に詳しい知人から聞きました。
それは正しいでしょうか?
もし正しければ手続きを取りたいのですが、具体的にはどうしたらよいでしょうか?
それから主人は2016/3/25に株式会社を設立しております。
詳しくは分かりませんが、義兄が数十年前に起業した会社の支店のような形をとっているのだと思われます。
従業員もおりますので給与を払わなければならないでしょうし、今後会社を誰かが引き継ぐのか、あるいは登記を抹消するのかはわかりませんが、いづれにしても給与の支払いが一番最初の出費になるのではと思います。
その場合の遺産相続の優先順位はどうなるのでしょうか?
また、資産をはっきりとしないことには話もスムーズにいきませんので、現妻に
相続権のある実子から「相続財産目録」の作成依頼を考えているのですが、その点についてのアドバイスもお願いいたします。
現在主人の口座は凍結しております。
ですが、ゴルフの会員権や
夫が亡くなって2ヶ月になります。
現在、私が住んでいる家の名義は元奥さんと夫の半分づつになっています。
夫と元奥さんが離婚したのは10年前で間には3人の子どもがいます、私と一緒になった当時、家の名義について夫は、元嫁と話しはしたくない、家は後々子ども達が住むんだから、名義はそのままで良いと言っていました。
私も、こんなに早く夫が亡くなってしまうと思っていませんでしたので、余り深く考えていませんでした。
夫が亡くなり、長男は市外に就職が決まり、次男は、県外に出る予定です、三男はまだ未成年です、子ども達はこの先の進路で住む場所が変わってくる為、家の相続は今住んでいる私が継ぐ方が良いと考えています。
元奥さんは私が夫の家に住み続ける事をよく思っていないとの事で、子ども達の名義にする様にしたいそうです。
元奥さんは再婚し、子どもが1人いて市外に住んでいるのでこの家に住む事は難しいと思います。
私は、住む予定の無い家の名義を子どもの名前にする事に抵抗があります。夫は前妻と結婚してから離婚した後もずっと家の支払いを全てやってきていました。私との生活がないと今までの支払いは難しかったと思います。
元奥さんの半分の権利も私の名前にしたいと考えています。
元奥さんから半分の権利を買い取る為の金額が470万円程だそうです(自分で調べて銀行で計算してもらいました)このお金を元奥さんに支払う事にも抵抗があります。
また、子ども達の名義にする事で家のローンを夫の遺産から支払ってもらおうとしている様に感じてなりません。
家のローンは残り300万円です。土地は夫の親の土地です。両親は息子が守って来た物だから、元奥さんの権利は譲渡してほしいと言っています。
質問①家の財産半分を子ども達にした場合、子どもの負担はどのようになりますか?
質問②夫の家の権利を470万円で更に土地も買って下さいと元奥さんに条件として出す事はできますか?
質問③これまでのローン返済履歴と元に、元奥さんの名義を子どもか私に譲渡するよう申立てる、もしくは払って来た分の半分を請求する事はできますか?
質問④夫の権利を私と子ども達とで分た場合、どの様な問題が起こる可能性がありますか?
※子ども達は、自分達は住む予定もないので家の管理を含め私が相続する事を賛成しています。
夫の実家の遺産相続について質問です。
今年4月、夫の母が亡くなり、6月に夫の父が亡くなりました。
夫は、姉・夫・妹の3人きょうだいです。
6年ほど前、同居しようとの話になり、夫の父名義の土地に夫の父・夫の母・夫の3人名義の家を建てました。
4000万円程度の家に、夫は住宅取得贈与800万円を受け取り、夫の貯金500万円と合わせて1300万円を支払いました。
しかし諸事情で同居できなくなり、贈与税120万円を支払い、現在、その家には私たちは住んでいません。
今、管理は別の市に住む姉がしています。
夫の家の財産は詳しく分かりませんが、かなりの広さの自宅の土地と家屋、他にも土地と畑、株、預貯金等があると思います。
夫は知的障害ボーダーライン、もしくは発達障害と思われ(検査したことはありません)、判断力に疑わしいところがあります。
姉に強く言われると、訳も分からず従ってしまいそうな気がします。
遺産相続の話になったときに、夫が分からずにサインしたり、相続放棄したりしないか不安です。
義両親の介護は姉がしてくれましたし、平等に3等分とは思いませんが、家の権利分とある程度の財産分与は頂けるようにしたいです。
私には権利がないことなので、口出しはできません。
そこで、二つの質問がございます。
① 夫が姉に言いくるめられて理解のできない相続手続きをしないように、何か手だてはありますか。
② 住むつもりのない3分の1が夫名義の家屋について、現金化することは可能ですか。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
夫が既婚女性と不倫関係にあります。
私は未成年の子供1人おり、夫の親族は既婚の兄と妹がいます。
不倫相手には夫と未婚の子供が2人います。
私は子供が成人したら別居か離婚を考えておりますが、できる限り夫が遺産相続で得ている不動産を含む財産を子供に残してあげたいと思っています。
【質問1】
私達が離婚し、夫が再婚せずに亡くなった場合、子供がすべて相続できますか?
【質問2】
私達が離婚し、夫が不倫相手と再婚した場合、再婚相手とその子供2人、私達の子供が相続することになりますか?
【質問3】
私達が離婚又は籍はいれたまま別居し、夫が遺言書の相続人に子供の名前を入れなかった場合は、子供には何も残らないのですか?
遺産相続で揉めています。夫の弟が数ヵ月前急死しました。
相続人は3人。夫、夫の姉、妹の3人です。退職金、弔慰金が出ておりその分配、さらにはそのお金の使い道などもろもろ揉めています。 夫の姉は退職金などを実家の維持費(固定資産税、雪降ろし費用に使いたいと言って譲りません)に使いたいと亡くなった直後より主張。自分自身の取り分だけを主張するのでは無く全てをと主張しています。実家は、義両親が住んでいた家で一年前に義母が他界した事で空き家になっており、義弟が生前、義母が遺した現金全てを自分にと主張し、条件として、実家の維持管理、解体費も含めてまかない、長男の夫に一切の迷惑をかけないとの条件で、夫は1円も受けとりませんでした。が、義弟が亡くなってわかったのですが、わずか数ヵ月でその現金全てを使いきり、さらには1000万近くの借金も遺していました。
仮に実家を維持して、いつか売ってお金になる土地家屋ならばともかく、不動産屋に聞いても、田舎なため、買手が付きにくく、売れても数百万にしかならないと言われています。従って買い取りは不可だと。ですが、雪深い地域なので雪降ろしなど維持費だけで年間に20万は下りません。いっそ解体してしまいたいのですが、夫も数年はそのままで実家を置いておきたい様です。
若くして亡くなった義弟の寿命に考えさせられました。若くても、大事な事は早めにハッキリさせておいた方がいいいのだと。このまま曖昧にしていて等分にわけても、解体費やら、さらには実家の仏壇や墓などどうするか?となれば、当然のように義姉は、出た人間だからとそこは、関係ないと逃げるような人間です。
ならば現金の受けとりも辞退すれば良いのですが、そんな賢い人間では無く。このままでは、うちは、長男だからと嫌な事だけ押し付けられそうです。何か良い方法は無いものでしょうか?
【相談の背景】
再婚した夫には成人した子供が2人おり、
夫が亡くなったあと遺産相続人は
①配偶者である私 ②血のつながらない子供2人となると思います。
今現在血のつながらない子供とは疎遠で会話もできない状態です。
そこで不安なのが
夫が亡くなった後、家や土地の名義変更や口座凍結後の預金引き出しなどに
相続人全員の印鑑証明書や戸籍謄本などが必要になると思うのですが
子供達と疎遠で会話もできない状態の為
必要書類を集める事が難しいと思います。
このような場合どうしたらよいのでしょうか?
夫に遺言書を書いてと頼んでも、書いてくれないし、遺言書を書くほどの財産もありません。
専門家にお金を払ったら私自身なにもせず
全てお任せして解決できるのでしょうか?
他に何かいい方法はありましでしょうか?
【質問1】
夫が亡くなった後、相続人全員の印鑑証明書や戸籍謄本などが必要になると思うのですが血のつながらない子供達と疎遠で会話もできない状態の為必要書類を集める事が難しいとき、どうすればよろしいのでしょうか?
【質問2】
個人の凍結口座凍結の引き出しや家の名義変更など
専門家にお金を払ったら私自身なにもせず
全てお任せして解決できるのでしょうか?
他に何かいい方法はありましでしょうか?
遺産相続の今後の流れについて。
彼女の元旦那がなくなりました。
元旦那の子供は1人(彼女が親権者)
元旦那は再婚し子供1人
こちらに居る子供には1/4の遺産相続権があると考えられますが、
遺産があればもらいたいと思っております。
つきましては、書類など今後どのような手続きをしたらいいか教えて下さい。
こちらからはなにもせずまずは待っていて良いものですか?
また、事前にできることなどがあれば、教えて下さい。
父が亡くなりました。
父には再婚し妻がいます。
私は前妻の子供です。
遺産を相手側は前妻の子供に渡したくないようです。
生命保険金、マンションなどを持っており借金はないはずです。
しかし、再婚相手は借金がある。といい、前妻の子供に遺産を放棄していく方向に持って行きたい感じです。
借金があっても、生命保険金、マンションなどを合わすと相続する額はあるので、きっちり相続したいです。
これから先、相手は遺産放棄をするように話を持っていくことは必然です。
そこで、先生方に質問です。
相続する為に何から進めていけばいいのでしょうか?
相手側から連絡が来るまで待っておけばいいのでしょうか。
【相談の背景】
先日、兄が亡くなりました。
兄は、再婚で、前妻との離婚は、現在の奥さんとの不倫が原因です。最初の奥さんとの間には2人の子供が居て、現在の奥さんとの間には3人居ます。全員成人しています。
質問は、生命保険は当然、兄嫁が全額貰えるでしょうが、預貯金は、長年の入院で兄名義には、お金はなく、土地と家屋があります。すでに、ローンはありません。
この場合、土地と家屋分の評価額分を兄嫁に半分、子供達は、その5で割った金額の2人分を、最初の子供に渡す必要があると思うのですが、
それだけのお金がない場合は、どうしたら良いのでしょうか?
つらい思いをさせた分、出来るだけの事はさせて貰いたいと兄嫁も言っております。
【質問1】
家を売らないと、お金がありません。この場合、どうすれば、良いのでしょうか?
母親の勝手な再婚について不安なことがありますので質問させてください。
私は今年27になる女ですが、私が大学生の時家庭環境が悪く暴力暴言が当たり前だった家から抜け出し、私の交際相手の家に半同棲して避難していたのですが、たまに荷物を取りに帰ると父親はおらず母親に聞いてもわからないとしか言わず、そのまましばらくして事後報告で両親が離婚したと知らされました。父親はどこにいるかわからず、現在連絡も取れません。
そして先日、母親がまた事後報告で大反対していたにも関わらず勝手に再婚しました。
私に大反対されていたので、逃げに逃げ、報告と言っても二人いる妹から聞くことになりました。
母が50代半ば、再婚相手が60代後半で私は再婚相手の名前も知らないです(母親が頑なに教えようとしないので)、私たちに一度も顔合わせもせず、話もせず勝手に再婚したまま話をする機会も作らない非常識な母親と再婚相手です。
再婚相手には、私達より年下の子供もいるらしいのですがその子とも話し合わず同じ様になっているらしい、ぐらいしかわかりません。
そして、母親と再婚相手は信仰宗教にどっぷりハマっておりそこで出会い、現実逃避した結果この様な事態になっています。
精神的にも怒りが止まりませんが一番心配なのは母と再婚相手どちらか(またはどちらも)が亡くなった時、プラスの財産だけではなくマイナスの財産まで自動的に私たちに降りかかるというようなことを知り合いに教えられたことです。
信仰宗教にどっぷりはまり、どこからそんな金が出てくるのかといつも思うほどお布施などに金を使う人が2人に増え、上記の様な場合、その様なマイナスの財産などは一度も話し合いの場すら設けず勝手に籍を入れた母親、会ったこともない再婚相手の財産まで被らなければならないのでしょうか?
兄弟構成や、再婚相手のよくわからない最初の家庭の人とも探偵かなにかを使い、居場所を調べ何か話さないといけないでしょうか?
年功序列でいくと私が一番上になる確率が高いので、出来ること、やった方がいいことなどありましたら教えてくださると有り難いです。
3ヶ月前父がガンで他界しました。私には実の妹がいます。
父は再婚していて、その父の再婚相手の連れ子である義兄に「財産は全て継母に渡して生活費にしたいと思う」と言われました。
継母は父に愛情が無かったと言って、お墓すら用意しておらず、貯金も無いの一言です。
現在はまだ納骨さえできず手元供養で、私と妹が入れたいと言ってる所に同意をしてくれません。
現在の状況は、継母は私と妹を遠ざけ、相続の話すらありません。
私と妹は、義兄の提案に了承しておらず、父の遺骨が向こうにあるため相続の意思もまだ伝えられていません。
父の預貯金などはまだ確認中ですが、1つの金融口座(なぜか現在も利用されている)と不動産(継母に1部権利移転されている)や車(父名義)などを把握しています。
私達は、父の生きた証として相続を求め、相続した財産を今後の父の供養に使いたいと思っています。
遺言はありません。
まずは、とにかく納骨を済ませてからと思いますが
1,そもそも相続を主張していいのか?
2,相続を求める場合は、どういった手順で進めていけばいいのか?
3,調停になる場合は、どうしたらいいのか?
いい年をしてお恥ずかしいのですが、何方かアドバイスを頂けると有難いです。
因みに、自治体が行なっている法律相談に行きましたが、相続に関しては分からないというという弁護士さんに当たってしまい、相談先がなく途方に暮れております。
離婚した父親の遺産相続について質問です。
先日、30年前に離婚した父親が他界しその再婚相手も他界した旨の連絡が司法書士事務所から書面で連絡がきました。共同相続人として、私と弟の二人。再婚相手のおいやめい6名の計9名でした。
父の分と再婚相手の分と預金額や立替金の金額が記載され、相続するか放棄するか連絡がほしいとの事でした。突然の事、返信期限が短い事などどうすればいいのか?相続する事の不具合な事などお聞きしたいです。父の預金は900万と宅地建物。再婚相手の方は預金が220万と国保葬儀代や高額医療費の立替金70万と記載がありました。
夫の家族の事です。
夫は小さい頃に両親が離婚しました。
夫には弟がいて、兄弟二人は母方の祖父母に養子縁組されました。
実父は数年前に他界。
実母には姉がいて、今現在は夫の弟(持ち家)と二人暮しです。
一昨年、祖父(養父)が亡くなってすぐ、複数の銀行口座から預貯金が実母により引き出されました。
祖母(養母)は生きているので、祖母(養母)が半分、
残りの半分は実母、実母の姉、弟、夫の4人で分けられと思うのですが、実母が全て取ってしまいました。
親の介護で借金した金を返したとか、使ったと言って、きちんとした話ができていないそうです。
実母を訴える事はできるのでしょうか?
遺産は戻ってくるのでしょうか?
アドバイスをいただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
遺産相続で教えて下さい。
10数年前に再婚した実母が亡くなりました。
実母の再婚相手は1年ほど前に他界している為、
相続人は私と再婚相手の連れ子(実母と養子縁組しています。)
の2人です。
実母の遺産を二人で分ければよい事はわかりますが
実母がどのくらいの財産を持っていたのかが、よくわかりません。
生命保険に入っていたらしいですが、受取人や金額などの詳細は
わかりません。
再婚後も、実母とも連れ子とも行き来がありますが
私は実際には一緒に生活していませんし、亡くなった再婚相手が
どのくらい遺産があったのかもわかりません。
年金が振り込まれ、引き出して生活に使っていたような
実母名義の銀行口座の通帳はチラッと見せてもらいましたが
ほとんど残高はありませんでした。
わかっているのは
・土地と家屋の名義は再婚相手のままである。
・再婚相手は生前、株取引をしていて
亡くなった後、売却したらしい。
・再婚相手が亡くなった時は遺産分割協議書は
作成せず、ほとんどの遺産を連れ子が管理していた。
・再婚相手の遺族年金は実母が受け取っていた。
という事くらいです。
お聞きしたいのは、
再婚相手の遺産がきちんと分けられていないので、
遡って調べて、実母と連れ子で分割し、その上で
実母の遺産として、私と連れ子が相続できるのかどうかという事。
連れ子が再婚相手の遺産や実母の生命保険の詳細などの開示を
渋った場合、開示させる方法があるのかどうかという事です。
ちょっと分かりずらいと思いますが、よろしくお願いします。
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