再婚家庭の相続で家族がもめないために何ができる?

再婚して連れ子や前妻との子がいる家庭では、将来の相続にどう備えるか判断に迷う場面が少なくありません。相続人の範囲は養子縁組の有無で変わり、全財産を配偶者に残す遺言でも前妻の子の遺留分は残ります。この記事では、法定相続分や遺言書の選び方、名義預金や保険金が遺産に入るかの線引き、相続後の手続を相談例に沿って紹介します。生前にできる備えを整理でき、家族がもめない形を考える手がかりになります。

再婚の相続人は誰になる?

再婚した夫婦のどちらかが亡くなったとき、誰が相続人となり、どのような割合で分けることになるのかは気になるところです。前妻や前夫との間の子は、交流がなくても相続人になります。一方、再婚相手の連れ子は養子縁組をしているかどうかで扱いが変わります。ここでは、相続人の範囲と法定相続分の考え方について寄せられた相談を紹介します。

再婚の場合の相続について

相談者
1379489さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫と私は再婚です。
夫には成人した男女の子供が5人います。
私にも成人した男女が2人います。
私たちは入籍していますが、お互いの子供は養子縁組をしていません。
なので、それぞれの子どもとなっています。

【質問1】
例えば、夫名義の家を私が相続した場合,
私が亡くなった時、私名義になった家は、夫の子どもにも相続する権利はありますか?

再婚同士の子どもたちへの遺産相続について

相談者
1476639さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産相続についての質問です。

父には2人の子(私と妹)、再婚相手にも2人の子(長男と長女)がおります。いずれも成人して結婚しています。

再婚相手の長男は父に養子縁組されています。

父は再婚してから自分名義で一戸建て住宅を購入しました。
もし父が亡くなった場合、現金など他の財産が無いと仮定した話でのご相談です。

【質問1】
もし父が先に亡くなった場合、遺産分割対象になるのは、義母、私、妹、養子縁組した長男の3人でしょうか?再婚相手の長女も相続対象になりますか?

【質問2】
義母は父の死後も私が死ぬまでは今の家に住みたい。そのまま住み続ける権利があるのは承知していますが、その場合代償分割できる遺産がない場合、住んでてもいいというのは子どもたちの親切心に任されるのか?

【質問3】
上記の、子供たちが何も受け取らず義母がそのまま住んでてもいいとした場合、その後義母が亡くなってからの家の相続は誰にどういった分配になるのでしょうか?

【質問4】
父が亡くなった段階で代償分割してほしいとなった場合、妻に残された現金がない時の対策として今から何が準備できますか?

再婚相手の子供への遺産相続を防ぐ方法は?

相談者
1303861さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が55年前に再婚した相手がなくなったのですが、
再婚相手に3人子供が居ます。
このままだと母の遺産が義理の子供にも渡ってしまうのではないかと心配しています。
渡らないようにするには
どのような方法がありますか?

【質問1】
未亡人になると亡くなったお父さんの籍から抜けることはできないのでしょうか

前妻の子の遺留分は避けられる?

全財産を配偶者に残す遺言を用意しても、前妻や前夫との子には、法律上必ず受け取れる最低限の取り分である遺留分が残ります。疎遠な相手から遺留分侵害額請求を受けたとき、いくら支払うことになるのか、その原資をどう確保するのかは切実な問題です。ここでは、遺留分の計算方法や請求への備えについて寄せられた相談を紹介します。

再婚同士(子供あり)の遺産相続について

相談者
1090510さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫とは再婚で、私の実子は2人います。
(私の連れ子1人&夫と私の子1人)

夫には前妻との子が2人います。

通常、配偶者は1/2の相続権があるので、私が死んだら私の遺産が半分夫にいくと思います。
夫の死後、相続した私の遺産が前妻との子へいかないようにしたいです。

現時点で、私の遺産は下記のとおりです。

・実父と共有名義で自宅を購入済み
 ローンは団信保険で相殺される
・死亡保険金1 (実母受取人)
・死亡保険金2 (長男受取人)
・自家用車

後にもめないよう、遺言書の作成も検討しています。
他にも防ぐ方法があれば、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

【質問1】
夫は相続権を放棄することができるのか。
私の実子2人のみ、相続させたい。

【質問2】
私の子供2人は、いずれも未成年です。
私の死後、自宅の名義を父&長男にすることは可能か。

【質問3】
死亡保険金は、遺産にならないのか。
(受取人を指定してるため)

【質問4】
仮に夫と私が事故等で同時に亡くなった場合、私の遺産相続はどうなるのか。
子供は現夫と養子縁組済みのため、4人すべてに相続権があります。
(夫の遺産は然るべき4人で分与します)

再婚夫の遺産相続(遺留分)についての疑問

相談者
916525さんの相談
投稿日:

夫には前妻との間に2人子供がいます。 
夫と自分には子供はいません。
前妻との間に子供がいるということは結婚直前に知らされたこともあり、面識はありません。
トラブル防止のために、専門家の下で遺言書の公正証書を作成予定です。
遺留分相当の財産をその子2名に相続させる旨盛り込んだ内容にしていただくつもりです。

そこで3点質問です。

①全財産
 自宅2000万、現金500万の場合、
 自宅2000万のみの場合、
 それぞれ遺留分はいくらになるのでしょうか。
 どのように払うのでしょうか。借金??

②どのみち遺留分を払ったら手持ちのお金がなくなる、
またはマイナスになると思います。
生活に困らないようにするにはどのように対策すればいいでしょうか。
予定遺留分金額を今から貯めるのがいいのか。
やはり働いて自分の貯金を増やしておくしかないでしょうか。

③私と同じような状況で、夫が亡くなった時に前妻家族に
連絡する方が大半なのでしょうか。
私は連絡先は知らないですが、聞いておいた方がいいのでしょうか。

再婚相手の子供たちへの相続を防ぐ方法はありますか?

相談者
1362089さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
再婚相手の子供たちの相続について。
今の夫と再婚です。
夫名義の自宅、車があります。預貯金は数年かけて贈与しています。
元嫁の方にいる子供に私達の築いたものを渡したくありません。

【質問1】
夫が亡くなる前に、預貯金を多少残して、自宅、車を名義変更すれば、元嫁にいる子供に相続しなくて済みますか?私と夫に子供はおりません。

遺言書で全財産を配偶者に残す

配偶者に確実に財産を残したい場合、遺言書の準備が中心的な対策になります。自分で書く自筆証書遺言と公証役場で作る公正証書遺言のどちらを選ぶか、遺言の内容を実行する遺言執行者を指定しておくか、作成費用はどの程度かなど、確認しておきたい点は尽きません。ここでは、遺言書の作り方と効力をめぐって寄せられた相談を紹介します。

「再婚相手の夫から相続した遺産を夫の子供に渡す」という遺言書は作成できるか

相談者
1294301さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫と私は再婚同士、二人の間には子供はいません。夫には前妻の子供がいます。私は子供はおりません。(兄弟はいます)。夫の子どもとは養子縁組等はしておりません。

私が遺言書を作成しており、
夫が先に亡くなった場合を想定して、「夫から受け取った遺産で残ったものは夫の子供に渡す」という内容のものを作りたいと思っております。

この内容だと、どの財産か分かりづらく遺言書として無効になるのではないかなと心配ですが、問題ないでしょうか。私自身は少額のお金しかもっていないので大丈夫でしょうか。

【質問1】
夫から相続した遺産を生活費に充て、その残りを夫の子供に渡すという遺言書は作成できるか

再婚同士(互いに子供あり)の遺産相続

相談者
658607さんの相談
投稿日:

夫は肺がんで、5年生存率20%と言われ、現在も治療中です。先日、夫が入院中に夫の父が亡くなり、わずかな遺産問題でとても大変でした。そこで、夫の病気が良くないものであること。また、二人は再婚同士で夫には、元の妻のところに29才独身の息子さんがいて、交流はありません。また、私にも26才になる薬剤師の娘がおり、夫との交流もあります。そして、8年ほど前に共同名義で家をたてて、ローンがまだまだ2500万円ほど残っています。配分は2分の1です。そこで、夫は全ての財産は妻である私にと言ってくれています。そのため、正式な遺言状を書いてもらっていた方がよいのではないかと思っています。もちろん、今は経済的な余裕は全くありません。ですが、夫がもし亡くなるようなことがあれば、多少のお金が入るかもしれません。それは、やはり、夫の実のこどもに少しなりと(受け取ってもらえるかは別ですが(略奪婚ではなく、私の上司に紹介されて結婚しました、もともと、夫が他の人と不貞行為などなとで離婚されていた様子です))そのような思いは私にはあります。このような場合、「全てを妻に相続させる」という遺言で良いのでしょうか。また、遺言状がない場合、家はどのようになるものなのでしょうか。私は公務員で結婚前から預貯金はありましたが、夫はほとんどの蓄えはなく、家をたててからのローンは半分は払っております。しかし、それだけで、生活費等々は私が負担しております。また、がんが悪化すれば、退職もやむなくなるでしょうし、その場合は、私の扶養に入れて面倒を見るつもりでおります。長文になりましたがよろしくお願いいたします。また、料金もわかれば助かります。

再婚した夫の遺産相続について。前妻との子供に遺産を残さない方法はありますか?

相談者
584942さんの相談
投稿日:

夫には前妻との間に子供が2人います。(高校生と大学生)
夫は私に全財産を残したいと言っていますが、遺言書を書いたとしても、死亡後に凍結される銀行預金を引き出すためには、相続人全員の同意が必要と聞きました。(私は前妻家族の連絡先は知りません。)
夫が亡くなった後、私が全財産を相続する方法はあるのでしょうか?

名義預金や保険金は遺産に入る?

配偶者名義の預貯金や、受取人を指定した生命保険金が遺産に含まれるのかは、取り分を左右する分かれ目になります。名義人本人の財産として扱うのが原則ですが、実質的には別の人のお金だと判断されたり、生前に受け取った利益として遺産の計算に加えられたりする場面もあります。ここでは、遺産の範囲をめぐる線引きについて寄せられた相談を紹介します。

夫の遺産相続について。名義について。

相談者
611410さんの相談
投稿日:

再婚をする予定です。私には男の子2人の子供がおり、再婚相手にも、元奥様の方に男の子1人、女の子1人子供がいます。私の連れ子は、新しい夫の養子になります。将来夫の遺産は私が1/2、残りの1/2をこの4人の子供達で分けることになると思うのですが、例えば、私名義の銀行口座にあるお金は、結婚後に貯めたお金であっても、遺産の対象にはならないのでしょうか?あくまで、夫名義のもののみなのでしょうか?

再婚した妻への遺産相続について

相談者
1002319さんの相談
投稿日:

再婚同士で前妻に子供が二人います。私は会社員、現在の妻はパートです。毎月の養育費支払いで現在の妻に苦労をかけているので 私が死んだ時には相続時に現在の妻に多く相続してもらうと車や不動産の購入、お互いの収入預金通帳を現在の妻名義にしておりますが 相続時に問題はありますか?
遺言状も残すつもりでいます。

遺産相続について

相談者
273147さんの相談
投稿日:

親族の話ですが、相談お願いします。
夫は再婚です。前妻との間には二人の子どもがいますが、親権は夫でした。現在は二人とも成人し独立して生活しています。将来、夫が亡くなった場合の財産分与についてですが、現在の妻は結婚してからは働いていませんが、妻名義の通帳には結婚してからの預金がいくらかあるとします。この場合、妻の預金も夫の遺産扱いになり前妻との子どもに財産分与する事になるのでしょうか?

相続後の手続はどう進める?

相続が実際に始まると、遺産分割協議や名義変更、相続放棄といった手続を進めることになります。連絡先の分からない相続人にどう連絡を取るか、借金が残っていた場合にどう判断するか、未成年の子が相続人に含まれるときにどんな手続が必要かも問題になります。ここでは、相続開始後の手続について寄せられた相談を紹介します。

再婚同士の遺産相続について

相談者
1169642さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
実の母の祖母の再婚相手の旦那が亡くなりました。(母とも私とも血のつながりはありません。母は他界しており、母も私もひとりっこで、祖母には私しかいません。祖母の旦那には子供がいます。)祖母は施設に入っており認知症の認定は受けてませんがボケています。
祖母の旦那は金はありませんが土地があります。ですが借金、固定資産税滞納が発覚。どうなるかわかりませんが万が一のことを教えてください。困ってます。

【質問1】
万が一遺産相続を放棄した場合にはなにかかかる費用がありますか?

【質問2】
また遺産相続放棄をした場合孫の私にまで関係あることはありますか?

再婚者の遺産相続について

相談者
1148036さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、諸事情で、旦那の車が父親(再婚、前妻との間に子2名あり)名義になっており、高齢であるので万が一を考えてのその車だけを旦那に相続する旨の遺書を作成する予定です。
父親がどうしても公証役場まで行きたくないようなので、検認が不要と聞いた法務局の自筆証書遺言を申請する予定です。
目的は、万が一死亡をした場合、自動車だけは名義変更をスムーズにしたいという事です。

【質問1】
この遺言書の存在によって、死亡後すぐに自動車の所有名義変更は可能でしょうか。前妻の子への通知は不要でしょうか。
(もちろん、法的に有効になるように弁護士さんに遺言書の書き方は聞きます)

【質問2】
法定相続分については、こちらから積極的に居場所を探しだして知らせる義務があるのでしょうか。法務局の本制度は、死亡後に通知が行くようですが、前妻の子供たちにも行くのでしょうか。

【質問3】
法定相続分の考え方は、現妻が半分、残りを子供達で分けるという計算で良いでしょうか。

【質問4】
そもそも、遺書に書いた自動車が無くなった場合、この遺書はどう扱われるのでしょうか。

夫の遺産相続について

相談者
1052754さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
この度義母が亡くなり、義父は20年前に他界(その時に義母が全財産相続)夫の遺産相続について相談です。夫(長男)と義妹2人(それぞれ既婚)が相続人です。遺産は自宅(土地建物)と現金数百万円くらい。義母の葬儀費用はここから出しました。うちは遠方(車で7.8時間くらい)で、亡くなるまで義母は一人で生活してました。義妹2人は義実家と同じ県内で近くにそれぞれ住んでおり、入院してからは上の義妹が通いながら看てくれてたのもあり義母は生前から自宅はその妹に、あとの遺した現金は兄妹3人で仲良く分けるようにとの遺言(メモ)で、その通りにするそうです。お墓もありまして、下の妹がお墓は自分が貰いたいと。兄(夫)は姓も継いでて長男として今後のことは(法要等)をやってほしいとのこと。家や墓は地元である妹たちが相続、遺してくれた現金は兄妹3人平等に分けます。夫は長男ですが遠方に住んでるため家も墓も面倒みれないからと、平等に分けた現金数百万円のみです。長男として今後の義父母法要等だけはやってくれというのは(費用はもちろんうちが負担)相続上これは正当な相続になるのでしょうか。遠方で満足にしてあげれなかったのもあり(うちは一切何もしてもらってません)とはいえ長男なのに遠くて何もしてないからと相続は分けた現金のみで長男の責任だけは負わされ、不公平じゃないかと思うのですが。

【質問1】
こういう場合、どうするのが最善な相続になりますか。これは正当な相続ですか?

【質問2】
主人が同意すれば、これで相続決定になってしまうのでしょうか。兄妹間で話して決めただけです。

【質問3】
今後の供養法要は私がやっていかなければいけないのに嫁は何も言う権利がないのでしょうか。

相続人の法律相談まとめ