親が離婚した子供や認知した子に遺産相続の権利はある?

親が離婚して長く会っていない、父親から認知を受けた、再婚して前妻との間に子がいるなど、家族関係が変わると遺産を誰が受け取るのかが気になるところです。離婚や認知が相続権に影響するのか、再婚後の相続順位と相続分、遺言や生前贈与で取り分を調整できるのか、遺留分の割合はどのくらいかを知っておくことが大切です。元配偶者が親権者の場合の手続も含め、複雑な家族関係での相続の考え方を整理できます。

離婚した子供や認知した子に相続権はある?

親が離婚して長く会っていない場合や、父親から認知を受けた場合でも、子として遺産を受け取れるのかは気になるところです。親が離婚しても親子関係は変わらず、認知された子も法律上の子として相続人になります。ここでは、離婚後に疎遠になった親や認知した父が亡くなったときの相続権の有無と、相続を知ったときに確認しておきたい点を整理します。

夫の遺産相続について

相談者
1357281さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
主人には前妻との間に子供が二人います。
私達には子供はいません。
持ち家はなく賃貸です。

もし主人になにかあった場合、遺産相続について質問です。
・主人の財産(主人名義の口座)のもの以外
例えば、わたし名義の口座の貯金も前妻の子供に相続しないといけないのでしょうか?

私の口座には
1 自分が派遣で働いた時のお給料→振込
2 父からの結婚お祝い金100万→父名義で振込
3 派遣をやめた後に主人の仕事を手伝っていた時の専従者のお給料→これは振込ではなく、手渡しでもらったものを、自分で口座に入れてました。
毎月いれる時もあれば、まとめて入れる月もあります。

これらの中で、遺産相続しないと行けないものはありますか?
また、遺産相続にはいらないようにするためにしといたほうがあれば教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。

【質問1】
夫の遺産相続についておしえて頂きたいです。

不倫で生まれた子を認知していた場合の遺産相続について。

相談者
815403さんの相談
投稿日:

私の家は父、母、私の3人家族です。(Aとします)
こことは別に父には子供が二人います。(男・女)(Bとします)
この子たちの母親は数年前に病気で亡くなりました。
不倫によって生まれた子供たちなのですが、父は認知しているようです。

・AもBも持ち家です。Aは母と父の名義で購入したようです。
 Bの方はどういう名義かはわかりませんが、
 ローンのお金は父が払っているかもしれません。

・父はこのことについて話したがらないため、色々なことが不明瞭です。
・向こうの子供たちは、Aという家族がいることを知らない可能性があります。


①認知しているかどうかはどのように確認したらいいでしょうか?
②確認したことは父やその子たちに分からないでしょうか?
③遺産相続は母が生きている間は、母1/2 残りを子供たちで3等分という認識でいいでしょうか?
④遺産相続の連絡は各々の場所に郵送などで届くのでしょうか?
⑤父は小さいながらも株式会社を経営しているのですが、その会社の価値も相続の対象になるのでしょうか?
⑥遺産相続で家を手放さないために、今のうちに何をしておいた方がいいでしょうか?


お金が欲しいというよりも、今住んでいる家を大事にしていきたいと思っています。
遺産相続で、お互いの家を売却してお金を作るということにはしたくないです。
そこにはお互いに思い出が詰まっている場所だと思うので。

よろしくお願いします。




 

名字の違う子供達の遺産相続

相談者
847885さんの相談
投稿日:

自分は離婚していて上から10歳、8歳、4歳の子供が3人います。
親権は元妻がもっています。

僕に相談ないまま、最近名字を妻の旧姓に戻したみたいなのですがそうなると戸籍からは外れているし名字も違うので僕にもしもの事があった時に子供達が遺産相続から外れるのではないかという事を耳にしました。
実際の所はどうなのでしょうか??

再婚や認知がある場合の相続順位と相続分

再婚して後妻や連れ子がいる、前妻との間に子がいる、認知した子がいるなど、家族関係が複雑になると、誰がどの順位でどれだけ相続するのかがわかりにくくなります。現在の配偶者と前妻の子、認知した子の法定相続分や、連れ子に相続権があるかどうかなど、再婚や認知が絡む場面で押さえておきたい相続順位と相続分の考え方を確認します。

遺産相続で分からなくて困っています。

相談者
1347993さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
元妻と離婚し、新しい方と再婚して子どもなしです。元妻との間に子どもがいます。
法律的には、私の財産は、現在の配偶者と、実の子どもとで相続になると思います。
そこで、現在の配偶者との共有財産の相続についてお聞きしたいです。例えば、家のローンを共同で払っていた場合などです。

【質問1】
家の名義が私なら、ローンを現在の配偶者と共同で払ったとしても、相続は、配偶者2分の1、子ども2分の1ですか?

【質問2】
配偶者の口座にある貯金が、私との共有財産と見られ、私が死んだときには、遺産相続の対象になり、子どもと相続争いが発生する可能性がありますか?
それとも配偶者の名義なのだから、相続の対象にはなりませんか?

離婚後の相続について

相談者
801688さんの相談
投稿日:

子どもが1人います。
夫と離婚して、親権は妻の私にあります。
離婚後、夫が亡くなった場合の相続について教えて頂きたいです。
離婚しても子どもには夫の遺産の相続権があるのは分かります。

もし、夫が独り身で夫の親より先に亡くなった場合の相続はどうなるのでしょうか。
子どもが100%相続になるのか、夫の親にも何割か相続になるのか教えて下さい。

遺産相続について知っておきたい事

相談者
910365さんの相談
投稿日:

今の主人は、2度離婚しており、1度目結婚での子供が1人、2度目の結婚での子供が2人います。2度目の結婚での2人の子供は前妻が再婚して、その再婚相手との間に1人子供が生まれ、その後再婚相手が2人の連れ子と養子縁組をしています。もし私の今の主人が亡くなった場合は2度目の子供にも遺産相続権はあるのでしょうか?
養子縁組した父親と実父共にあるのでしょうか?今後の為に是非知っておきたいと思いましたのでよろしくお願いいたします。

前妻の子や認知した子に遺産を渡さない方法

再婚後の家族に財産を残したい、疎遠な前妻の子には遺産を渡したくないと考えたとき、どのような手段があるのかを確認しておきたいところです。遺言書の作成や生前贈与、生命保険の活用などの方法がありますが、子には遺留分があるため、取り分を完全になくすことは難しい面もあります。ここでは、取れる対策とその限界を整理します。

認知している子供の遺産相続について

相談者
881640さんの相談
投稿日:

遺産相続についてご質問です。

私(男)に現在認知している子供がいます。
今年結婚する予定なのですが、配偶者と子供が出来た場合の話になります。

この先結婚する予定の配偶者が先に亡くなった場合
遺産相続の割合はどうなりますでしょうか?
また認知している子供に相続をさせない方法はございますでしょうか?

離婚後の遺産相続について

相談者
849827さんの相談
投稿日:

離婚を考えています。親権は、妻が持つつもりで、1人娘がいます。そこで、離婚後、再婚した場合等に、一切の相続をその娘にしたくない時は、①1番良い方法は、やはり遺言書なのでしょうか?また、一般的に離婚された方で、子どもの戸籍を抜いた後、一切の連絡を子どもと取ってない方も多数いると思うのですが、②一般的にそんな方達は、自分が亡くなった後の資産は、子どもに渡してないのでしょうか?③もし、渡してないのなら、それは、連絡を断っているので、渡してないだけで、万が一、子どもから、私が亡くなったことを聞きつけて、遺産を請求された場合は、渡さないといけないのでしょうか?④渡さないといけない場合は、何か渡さないで済む良い方法はあるのでしょうか?

教えてください。

離婚後の相続について

相談者
436827さんの相談
投稿日:

今付き合っている彼がバツイチで前妻との間に子供が一人います。
親権は前妻で彼の戸籍に子供は入っています。

私が彼と結婚して子供を産んだ場合、遺産などを極力渡さないように出来るとこや対策はなんでしょうか?

遺留分の割合と請求されたときの備え

遺言や生前贈与で特定の家族に財産を集中させても、前妻の子や認知した子には遺留分が認められています。遺留分の割合はどのくらいか、どの財産が計算の対象になるのか、請求されたときにどう対応すればよいのかは、事前に把握しておきたい点です。ここでは、遺留分の基本的な考え方と、請求に備えて検討しておきたいポイントを確認します。

離婚後の相続について

相談者
1417560さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚して子供が2人います。親権は元妻です。自分が亡くなった場合の相続がどのようになるのか知りたいです。元妻は再婚していて再婚相手と子供は養子縁組していません。養育費も支払っていますが、亡くなった時の資産まで相手側に渡るのは嫌だと思いました。

【質問1】
自分が亡くなった場合の相続というのは、貯金、株式、遺族年金など、他に何があるかは詳しく分からないので、自分が亡くなった場合など、全ての資産を相続するのは子供と決まっているのですか?

【質問2】
子供にしたくない場合は他の人を指定する事は可能ですか?結局は子供がまだ小学生の為、子供に渡ろうが親(元妻)に渡るのが嫌です。

【質問3】
仮に子供以外で指定出来るのであればどこでどのような手続きに金額はどうなるのでしょうか?

遺産相続について、夫の前愛人ももらえるか

相談者
698385さんの相談
投稿日:

私と夫間は子供がいないです。彼は以前の愛人と二人子供がいます。今私たち一緒に住んでいます。彼は遺言書に自分の遺産をその愛人に残します(金額が不明)と書いていた。その愛人はどれぐらいもらえますか?奥さんとして私はどんな権利がありますか、一切に残してくれない可能性はありますか?宜しくお願い致します。

遺産相続 子どもに対して

相談者
1251359さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫はバツ1.前妻との間に子どもが2人います。今の妻との間に子どもはいません。前妻との子どもには2人で約3000万ほどの養育費を払ったので、夫は自分が亡くなった後全て妻に渡したいと言っております。

【質問1】
遺言書で妻に全て相続すると書いてあったとしても前妻の子どもに遺産を相続しなければならないのでしょうか?

【質問2】
また、現金ではなく今乗ってる車を相続すると書いた場合は、それ以外に渡さなくてもいいのでしょうか?

元配偶者が親権者の場合の相続手続の進み方

離婚した元配偶者が子の親権者になっている場合、その子が相続人となる遺産分割協議や相続放棄の手続は、どのように進むのかが気になるところです。未成年の子は親権者が代理するのが原則ですが、親権者と子の利益がぶつかる利益相反の場面では、特別代理人の選任が必要になることもあります。ここでは、元配偶者との連絡の取り方も含めた手続の流れを整理します。

離婚後遺産相続について

相談者
1433826さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産相続について。
私の兄が結婚し子供も2人いました。
しかし嫁さんの浮気が原因で離婚し、その相手は子供2人を引き取り子供の親権も向こうにあり、その浮気相手と再婚しました。

その後いろいろあり、兄は自殺しました。

本題ですが、兄が結婚した際に建てた家、【2000万】ぐらい。また兄の財産など全てまだ自分の子供達に相続するなら納得できるのですが、前の嫁が全て受け取る形を取ると言っていてこちらに何も渡す意思はないと言われました。

子供は確かに相手側に引き取られましたが、離婚した相手側に兄の財産全てを渡す必要はあるのでしょうか?

きちんと一つ一つ財産の分配はできないのでしょうか?

何か良い方法はないでしょうか?
全て前の嫁さんに渡す事に納得いきません。

【質問1】
離婚後の遺産相続について

離婚後の別れた元妻が引き取った子供(実子)への遺産相続対策について

相談者
213343さんの相談
投稿日:

現在交際している彼氏(バツイチ、子あり(子供は元妻が引き取り、現在は再婚して新しい夫と子供が一人います)について、以下、私の親に今後の将来を納得してもらう為に、以下の内容を知りたいです。

【1】彼と結婚したと仮定して、彼の死後の遺産相続について、別れた子供に遺産を相続させないことはできるか?(私の両親が自分の遺産が相手の子供に少しでもいく事を拒んでいます)

【2】養育費の支払いをしない方法はあるか

自分勝手な質問だとは重々承知ですが、教えていただきたいです。
離婚原因は性格の不一致ですが、離婚後に元妻が自分の親しい友人と不倫をしていた事がわかり、
その事が離婚後わかってから、子供に会うな、養育費もいらない、と養育費も拒否されて約3年程経過しています。

【1】の質問に関しては、遺言書の作成と生命保険で対策する、または相続税はかかりますが、生前贈与で対策をするというぐらいしか思いつきませんでした。他に具体的な良い方法があれば知りたいです。
ちなみに法律的に遺留分が発生する事も知っています。

【2】に関しては、現在話し合いが出来ない状態(相手が拒否している)なので、その場合はどのように話す機会をつくればよいでしょうか?
最悪養育費は子供の為なので、支払わなければいけないということは理解していますが、
相手も再婚しており、そういった部分で減額なども検討してもらいたいと考えています。

上記の内容を両親に、きっちりつたえ安心させたいのです。


どうかお力を貸して下さい。

離婚しているが、子供の遺産相続について

相談者
633961さんの相談
投稿日:

遺産相続について
前提条件
(1)子供が2歳のころ嫁責で離婚、親権は父親、慰謝料/養育費無し。(事実を証明する資料無し)
(2)現在まで面会無し、元嫁の所在不明。
(3)子供は成人しているが未婚。(35歳、病気で中学の頃から車椅子生活)
(4)事故死で遺言状等無し。
(5)子供に事故保険がかけている。(保険料金の支払いは父親、同居家族に保険をかけている)
質問
保険会社から保険金の半額は受領したが元嫁にも法的な相続権が有ると主張。
保険金の全額受け取りの為にはどうしたらいいでしょうか?
・元嫁には保険金を渡したくない。
・元嫁及び元嫁実家に子供の死亡も知らせたくない。
・保険金は全額受け取りたい。(保険会社は法的な判断が有れば支払いは可能と言っている)

相続 権利の法律相談まとめ