代襲相続とは?仕組みと相続人の範囲はどこまで?

親族が亡くなり、突然自分が相続人だと知るなど、代襲相続をめぐる状況は複雑になりがちです。誰が相続人になるか、再代襲はひ孫まで続くのか、相続放棄との関係はどうなるかなど、仕組みと範囲をわかりやすく整理しています。遺産分割協議への対応や望まない相続を避ける方法も確認できます。

再代襲はひ孫まで続く?

「祖父も、その前の曽祖父も亡くなっているけれど、自分に相続権はあるのか?」という疑問を抱えていませんか?代襲相続はひ孫まで連鎖することがあり、その判断は意外と複雑です。複数世代にまたがるリアルなケースを参考に、自分の状況を確認してみましょう。

代襲相続の代襲相続はできるのか?

相談者
696785さんの相談
投稿日:

代襲相続の代襲相続はあるのでしょうか?
祖父の祖父の相続を、祖父は代襲相続で受け取れますが祖父が亡くなった場合、祖父の子は亡くなっておりその子供に代襲相続できるのでしょうか?

代襲相続というものについて詳しく教えてください。

相談者
1243358さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
代襲相続について、複雑で分かりづらいため
詳しく教えてください。よろしくお願いします。


先日、主人の祖母が亡くなり相続が発生したのですが遺言書がなく、
どのように遺産を分配するか、親族間で争いが勃発しています。

まず前提として、祖母から近い順に親族を説明します。

まず、亡くなった祖母の夫は、祖母より先に他界しており、
祖母の兄弟達も既に全員が存命していません。

祖母には子供が2人(♂♀)いて、
長男(私の夫の父、A)は祖母より先に亡くなっていますが
もう1人の子である長女(B)は存命しています。
他界した息子の嫁(私の夫の母、C)も存命しています。

私の夫は、先に亡くなった父親の長男にあたるのですが、
長男である私の夫(D)も、祖母より早く他界しています。
(亡くなった順番は、父→私の夫→祖母、となります)

夫の父親には子供が3人(♂♀♂)がいて、
2番目の長女(E)と3番目の次男(F)は存命しています。
祖母から見てどちらも孫という位置づけです。
この3人以外に、祖母から見て孫はいません。

私と夫の間には、息子が1人(G)おりまして、
祖母から見て最初の曾孫にあたります。
2番目の長女と3番目の次男、どちらにも2人ずつ子がおり、
祖母から見て曾孫は5人(GHIJK)いることになります。

以上が相関図となります。

【質問1】
この場合、祖母の娘(B)が全て相続することになるのでしょうか。
また、亡くなった祖母の息子(A)の嫁(C)には
相続権はない、という解釈で間違いないですよね?

【質問2】
祖母の息子(A)が亡くなっているため
孫である(♂D♀E♂F)が代襲相続すると主張している人がいるのですが
祖母の娘(B)が存命でも、孫達(DEF)は父(A)の代襲相続人という立場なるのでしょうか?

【質問3】
もし先に亡くなった人の分が代襲相続で下に行くということであれば、
私の夫(D)も既に他界しているため、その子供である(G)に
相続権が移る、という事になるのでしょうか?

【質問4】
最後に、複数人に相続が発生するのであれば、
それぞれの相続割合も教えて下さると助かります。

質問は以上となります。
登場人物が多くややこしいですが、よろしくお願いします。

代襲相続での相続人について

相談者
764515さんの相談
投稿日:

被相続人A - 長男B - 長男D - 長男F - 長女H・二女I・長男J
(S25死亡)(S13死亡)(S52死亡)(H5死亡)
         ║   ║      ║
       配偶者C 配偶者E  配偶者G
      (S63死亡)

上記の様な相続関係の場合、被相続人Aの相続人となるのは、
(1) 被相続人Aの孫Dの配偶者E
(2) 被相続人Aのひ孫Fの配偶者G
(3) 被相続人Aの玄孫である長女H・二女I・長男J
(4) (1)~(3)以外(Fの配偶者G及びFの子H・I・Jとなる等)
上記(1)~(4)のどれになるのでしょうか?

ご回答のほどよろしくお願い致します。

代襲相続は誰まで認められる?

叔父・叔母が亡くなったとき、自分の子どもや配偶者にも相続権があると思っていませんか?実は代襲相続には「ここまで」という明確な限界があります。甥・姪止まりのルールや配偶者が対象外になるケースなど、誤解が多いポイントを具体的な相談例で確認できます。

代襲相続の範囲はどこまででしょうか

相談者
434455さんの相談
投稿日:

叔母の遺産についての書類が当方に届きました。
普段、年賀状のやりとりぐらいしかありません。
私の母は既に亡くなっております。
そのほかに私の兄弟も亡くなっています。その子供に連絡を取ると(私にとっての姪)そちらにも同じような書類が届いているようです。
私にとっては叔母ですが、姪にとっては大叔母?にあたります。

・私はともかく、姪も遺族に該当するのでしょうか?
・私自身が代襲相続である という認識が間違っていますか?

私自身が代襲相続であるなら、その子には本来権利はないはずです。
ということは姪も該当しないのではないか?と思ったのですが私の考えは合っていますか?
なお、書類をよこしたのは法律関係者ではなく、私の従兄弟にあたる普通の方です。
姪にまで送るのは間違っている、と知らせるべきかどうか迷っています。

義祖母の遺産相続(代襲相続)について

相談者
302976さんの相談
投稿日:

義祖母が9月になくなりました(実子なし)。

祖父(死亡)、父(祖父の実子で祖父の後死亡。義祖母とは祖父死亡前に養子縁組済み。)、母(養子縁組なし)、孫(私とその姉妹。養子縁組前に全員誕生)、義祖母の両親(二人とも死亡)、義祖母の妹。

遺産相続の手続きで市の無料相談で弁護士さんに尋ねたところ、「孫は代襲相続ができるのでおばあちゃんの方の親戚には遺産は行きません」と言われてたので行った銀行等の手続きは完了しました。

今日、義祖母の甥(上に書いてある妹さんの子ではなく、去年亡くなった実家の弟さんの子です)が来たので、代襲相続の検索をしていたら

民法727条
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。


の項目を発見し、一応手続きは完了したのですが「本当は間違っているのかも」と不安になりました。
その場合は妹さんが相続することは理解しています。(もともと妹さんと去年亡くなった実家の弟さんの方に死か遺産は行かないと思っていたので。)

義祖母の実家は義祖母がつきあっていましたが、私たちは親戚づきあいしておらずどちらにしてもうまくせ説明ができない感じです。

代襲相続人の地位について教えて下さい。

相談者
1483090さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続人の範囲について教えてください。

被相続人Aは、子および配偶者がいないまま死亡しました。

Aには実の姉として、BおよびCがいました。

生前、Aは実姉Bと普通養子縁組をしています(AがBの養子)。
その後、Bが死亡した際には、Aは養子としてBの財産を相続しています。

Bには実子としてDがいます。
Cには実子としてEがいます。

現在、BおよびCはいずれも死亡しており、DとEが生存しています。

この場合、被相続人Aの相続において、

① Bの実子であるDは、Aの相続について代襲相続人となりますか。
② Cの実子であるEは、Aの相続について代襲相続人となりますか。

特に、下記が知りたいです。

AがBの養子となったことにより、
 AとDの間に兄弟姉妹関係が生じ、
 Dが相続人となる余地があるか。

Aの実姉であったB・Cがいずれも死亡している場合、
 それぞれの子であるD・Eの相続関係に違いが生じるか。

【質問1】
この場合、被相続人Aの相続において、

① Bの実子であるDは、Aの相続について代襲相続人となりますか。
② Cの実子であるEは、Aの相続について代襲相続人となりますか。

相続放棄したら代襲相続は?

「以前に叔父の相続を放棄したけれど、今回の祖父の相続にも影響するの?」と不安になっている方はいませんか?別の被相続人への放棄が思わぬ形で影響すると思い込み、本来の権利を諦めてしまうケースは少なくありません。放棄の効力の範囲を正しく理解しておきましょう。

伯父の相続を放棄したところ、祖父からの代襲相続で相続しなければならないのでしょうか?

相談者
490818さんの相談
投稿日:

参考のために教えてください。
伯父Aが平成9年に亡くなって、次に祖父Dが平成11年に亡くなりました。
伯父の妻Bと子供Cが伯父Aの相続放棄を平成22年に行いました。
そのため伯父Aから祖父Dに相続され、祖父Dが亡くなったことで父Eに相続されることになりますが、
父Eは昭和59年に既に亡くなっていますので、代襲相続で自分Fに相続がかかってくると思います。
しかし、伯父の妻Bと子供Cが伯父Aの相続放棄を平成22年に行ったときに、自分Fも伯父Aの相続放棄を同時に行っているのですが、祖父Dへ行って代襲相続で伯父Aの分を相続しなければならないのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いします。

代襲相続人の定義とは

相談者
1428395さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
被相続人(曽祖父)→被代襲者(祖父)
→相続放棄(祖父の子供)→この先は祖父の子供が相続人になれますか?

なる為にはどうすれよいですか?

【質問1】
被相続人(曽祖父)→被代襲者(祖父)
→相続放棄(祖父の子供)→この先は祖父の子供が相続人になれますか?

なる為にはどうすれよいですか?

祖母の遺産に対する代襲相続について

相談者
299115さんの相談
投稿日:

父の死亡時に相続放棄をした相続人は、父よりも先に他界した祖母の遺産に対して、改めて相続人または代襲相続人となることができるのでしょうか?

数年前私の父が死亡したとき、父に借金があった為、私を含めすべての相続人が相続放棄をしました。

ところがその後、父より10年以上も前に亡くなった祖母名義の土地がそのまま残っていることが判明しました。祖母が亡くなった時点では、祖母の相続人は私の父、父の妹および弟の計3人でした。

今回、祖母名義の土地の相続に関し、亡父に対して相続放棄した父の妹と弟は遡って相続人になれるのでしょうか?その場合、私も代襲相続人となれるでしょうか?

因みに、亡祖母名義の当該土地は原野で狭小地かつ課税免除となっていたため、納税通知書も届かず、
そのまま放置されていたようです。

複雑な家族構成で相続人を特定

親族が相次いで亡くなり、「結局いま誰が相続人なの?」と混乱していませんか?全血・半血の兄弟が混在していたり、数次相続と代襲相続が重なったりすると、相続人の特定は難しくなります。複雑な家族関係でも正確に整理できた実例を参考にしてみてください。

代襲相続人は誰まで?その人の相続分はどうなるのでしょうか?

相談者
140391さんの相談
投稿日:

叔母(私の亡父の妹)の相続で質問です。

叔母夫婦には子供がいません。
叔母の両親(私の祖父母)は他界。
叔母の兄兄姉(三人)も他界各子供あり。
叔母の腹違いの姉妹が二人で、一人は他界子供あり。一人は健在。

上記を踏まえた上で質問です。

叔母の一人の兄は他界し、子供(養子)がいますがその子も他界、その子に子供はいません。

その人の相続分はどうなるのでしょうか?
誰かに相続が移るのでしょうか?
それとも、権利がなくなるのでしょうか?

移るとすれば、誰に行くのか?

権利がなくなるとすれば、残された相続人である、亡兄の子、亡姉の子、亡腹違いの妹の子、健在している腹違いの妹の四件で分割すると言う事でしょうか?

わかりましたら、分割の詳細もわかる範囲で教えていただきたく、宜しくお願いします。

祖父が亡くなったことによる代襲相続について

相談者
1169210さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父が亡くなりました。父親が先に亡くなっているので、その子である自分達兄弟と祖父の子であるおばが相続人と認識しております。

【質問1】
家や土地の所有者の変更や凍結されているであろう口座を動かす時や自動車等の名義変更において、おばだけでは何も出来ず代襲相続人である自分達の承諾も必ず必要と認識していますが合っていますでしょうか?

「亡くなった祖父の代襲相続について、子の配偶者が相続人になれるか?」

相談者
1404874さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
10年前に亡くなった祖父の代襲相続について。子の配偶者が相続人になれるか教えてください。
祖父には子供が2人(2人共死亡)、孫が2人います。

祖父A男…10年前他界
祖母B子…8年前他界

・息子C男…5年前他界
・C男の妻D子
・C男の娘E子

・息子F男…3年前他界、妻離婚済み
・F男の息子G男(私)

【質問1】
この場合の相続人について知りたいです。
子2人が既に死亡している為、孫であるEとGのみだと思っていたのですがCの配偶者であるDも相続人になるのでしょうか?

遺産分割の連絡が来ない場合

祖父が亡くなってから何年も経つのに、叔父・叔母から遺産分割の話が一切来ない。そんな状況で「自分を除いて手続きが進んでいるのでは」と不安を感じていませんか?権利を主張できる方法や、角を立てずに動き出すヒントが、同じ境遇の相談例から見つかるかもしれません。

代襲相続が可能なのかどうかについて

相談者
1017073さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1年半程前に母方の祖父が他界しました。私の母は6年前にすでに他界しています。この場合、代襲相続になると思うのですが、現在1年半程経過しましたが、遺産相続の話が全く来ません。母方の祖母は健在で子供は母と妹の2人姉妹です。

【質問1】
私は相続人になりますか?私が相続人になれるという考えは認識違いなのでしょうか。

【質問2】
相続可能な場合、遺産分割協議書すら作成していないですし相続の連絡すらないまま1年半も経過してしまってもうすでに相続は終わっていると思うのですが、銀行等は協議書や戸籍謄本などは確認しないのでしょうか。

代襲相続について教えて下さい

相談者
768841さんの相談
投稿日:

代襲相続人(孫)になります。祖父が6、7年ほど前に亡くなり相続について私には何も言ってこなく。3年ほど前には祖母が亡くなったそうで亡くなって半年程してから叔母から実は亡くなったんだよ、と電話で聞いてそれきりです。

田舎ですが大きい家で何もないとは思えなく……
祖父、祖母がまだ元気な時に生前贈与をしたようなのですが、そうすると全財産無いものなのでしょうか……?

時効もあるようなので、質問させていただきました。

代襲相続について

相談者
248964さんの相談
投稿日:

母方の祖母が亡くなりました。母は先に他界しています。代襲相続についてどうアクションを起こすと良いでしょうか?
【家系】
母方祖父、母の兄弟全員、母が先に他界しています。
孫は私を含めて4名。母の子供2人、叔父の子供2人。
【状況】
一年前までは叔父夫婦が祖母のお世話をしてくれていました。
叔父が死んでからは祖母は老人ホームに入り、叔母がお金を管理。
祖母の財産は血のつながりのない叔母にしかわからない状況です。
叔父の子供2人はいずれ自分たちに回ってくるので静観しています。
【質問】
叔母の献身には相応のことがあって然るべきと思いますが、血のつながった孫に何もないのは違和感を感じています。人間関係になるべく角をたてずに、一定の代襲相続をするにはどうすればよいでしょうか?
裁判所のお世話になるのは避けたいところですが。

遺産分割協議書への対応方法

突然送られてきた「遺産分割協議書」にサインを求められ、どう対応すべきか迷っていませんか?署名・押印の前に確認すべきこと、印鑑証明書が何枚必要かなど、後悔しないために知っておきたいポイントがあります。実際の相談例から、適切な対応の手順を確認しましょう。

祖父の代襲相続について伺います。

相談者
16922さんの相談
投稿日:

夫はすでに死亡しております。
数日前に、義父が死亡し、娘と息子(25歳、22歳)が代襲相続をすることになり、義母より、相続放棄をして欲しい旨の申し出がありました。
娘も息子も、祖父の相続を放棄することに同意しましたが、家庭裁判所で相続放棄をするのではなく、財産分与協議書なる書面を送ってきました。
土地家屋全てを義母が相続するという内容です。
それに、記名押印し、印鑑登録証明書を各人それぞれ3通つけるようにと書かれていましたが、なにに使うのか不明な印鑑登録証明書を各人3通も送らなくてはいけないのでしょうか?
実際、なにも相続しておりませんが、財産分与協議書なるものをわざわざ作成するメリットが、義母にありますか?
娘も息子も、印鑑登録証明書を各人3通も出すことに不安を感じています。
送られてきた財産分与協議書というものに、記名押印し、印鑑登録証明書各人1通ずつと戸籍謄本1通(娘も息子も未婚で、同じ戸籍です。)があれば、こと足りると思いますが、違いますか?
ちなみに、夫死亡時に、私も子供二人も、家庭裁判所で、相続放棄をしました。
印鑑登録証明書は必要ありませんでした。
代襲相続になると、なにか手続きが違うのですか?
また、今回、娘と息子が、祖父の死亡時に相続放棄しても、たぶん次ぎの祖母死亡時には、代襲相続できますか?
お教えいただけたら幸甚です。
よろしくお願いします。
(娘と息子の代理で、母が、質問いたしました。)

代襲相続について。一般的な考え方を知りたいです。

相談者
1214035さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父方の祖母が亡くなりました。
父はすでに逝去していますので、代襲相続人となりました。
私自身は兄弟はおらず一人っ子です。
父の兄弟は父を含めて5人です。

先日、遺産分割協議書が出来たので、そこにサインをして欲しいと叔母から連絡がありました。
その際、少しだけお金を渡すから、それで勘弁してくれというようなことを遠回しにされました。
父が逝去後、ほとんど交流のなかった叔母たちですので、姪である私に遺産を渡したくない気持ちもわからないではありません。
また、祖母の面倒を見ていたのは叔母たちですので、私が祖母の遺産をもらうということになれば、自分自身後ろめたく感じる気持ちもございます。

私の正直な気持ちとしては、法定通りの相続を望んでおりますが、上記の理由から叔母たちの希望に沿うべきなのかわからなくなりました。
また、正直な気持ち(法定通りの相続の希望)を叔母たちに伝えてしまえば、これから先の親戚関係も悪くなってしまうのではという気持ちもあります。
まだ遺産分割協議書も見ていない段階ではありますが、今後どのように対応していけばよいのか悩んでいます。

【質問1】
自分の考え方が的外れもしくは常識的なのかの判断も含めご教示頂きたいです。このような状況の中で一般的な考え方が知りたいです。

【質問2】
また、遺産分割協議書にサインをするにあたり、遺産の内訳の開示を求めることは失礼にあたらないのでしょうか。

代襲相続の片方が相続できるのか?

相談者
459603さんの相談
投稿日:

亡くなった母方の祖父名義の土地を相続しようと思っています。代襲相続人の姉は、母が生前贈与を受けていた証明を叔父に出しましたが、私は生前贈与を証明できないので出したくありません。
叔父と私の協議で相続することはできるのでしょうか?

固定資産税の通知が届いたら

市役所から祖父名義の土地について固定資産税の通知が届き、初めて自分が相続人だと知ったという方もいます。望んでいない不動産の税負担をいきなり求められ、どうすればいいか分からず焦っていませんか?相続放棄を含めた選択肢と、期限のことを早めに確認しておきましょう。

代襲相続人の範囲について

相談者
323066さんの相談
投稿日:

30年前に死亡した祖父名義の土地家屋(廃屋)の固定資産税・都市計画税を代襲相続人として納付するように市税事務所から私と父に突然手紙がきました。

祖父が死亡後は祖母が一人で住んでいましたが10年前に死亡して今は廃屋になっています。
祖父母には長男、長女(私の母)、次女がいます。
長女(私の母)は20年前に死亡しています。長男と次女は存命です。
長男が3年前までは祖父名義のまま税金を納めていたようですがその後滞納しているようで、この度私と父が代襲相続人だから納付するようにと市税事務所が言ってきました。長男、次女、私、父の4人が納税義務者と記載されていました。
私が母の代襲相続人であることは理解できるのですが、私の父(長女の配偶者)まで代襲相続人にあたるのでしょうか?

長男、次女ともに親交がなく今後の対応にも困っています。

財産の一部を処分してしまった場合の相続について。代襲相続をしないようにできますか。

相談者
944016さんの相談
投稿日:

財産の一部を処分してしまった場合の相続に関するご質問です。
【概要】
祖父7年前に他界
祖母3年前に他界
祖父母の子(長男、次男、三男、長女、四男)※私の父は長男です。

祖父の他界後、三男が金融機関から引き出しており、預金額は知らされていませんでした。
祖母の世話(施設入居)をしていたのは三男です。
また、父を含めて相続の手続きに関する知識がなく、相続放棄等の手続きを行っていません。
しかし、3年前(祖母が他界して数ヶ月後)、父は四男から不動産の一部を売却したいと電話連絡を受けました。その件につき、再度連絡するということでしたが、連絡はなく、しばらく経ってから、司法書士から書面が郵送で届きました。急に司法書士から書面が送られてきたことに腹を立てた父は1ヶ月間、放置していました。すると、三男と四男が自宅(父)に来たため、その場で署名捺印し、不動産の一部を売却しました。
最近になって、祖父母の財産がなくなったから、子全員名義で届いている固定資産税を支払うために、兄弟からお金を集めたいという話がありました。
まだ残っている不動産の名義は、曽祖父の名義と祖父の名義です。
現在も父の知らないところで話が進んでいる状況です。
子の私としては従妹と連絡も取っていないため、このまま代襲相続が続くことを危惧しています。将来的に父の財産を相続すれば、祖父の不動産の一部も相続することになってしまいます。幸い、父の兄弟は全員生きているので、今のうちに祖父の財産に関して整理してもらいたいと思っています。

1.不動産の一部を売却した状況であっても、父の代で祖父の財産の相続を終わらせる方法はありますでしょうか?
2.祖父の代襲相続せずに、父の財産を相続する方法はありますでしょうか?

代襲相続・再代襲相続について

相談者
1370787さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖母の弟が亡くなり、私と母のもとに役所から「相続人になっているので、固定資産税の納税義務がある」と通知がきました。
私の父は、亡くなられた方の甥になりますが、すでに亡くなっています。
甥姪の子は再代襲相続はできないのではないでしょうか。
また、亡くなられた方には子供がおり、相続を放棄されています。

【質問1】
私は相続人になるのでしょうか?

代襲相続の法律相談まとめ