代襲相続の代襲相続はできるのか?
代襲相続の代襲相続はあるのでしょうか?
祖父の祖父の相続を、祖父は代襲相続で受け取れますが祖父が亡くなった場合、祖父の子は亡くなっておりその子供に代襲相続できるのでしょうか?
親族が亡くなり、突然自分が相続人だと知るなど、代襲相続をめぐる状況は複雑になりがちです。誰が相続人になるか、再代襲はひ孫まで続くのか、相続放棄との関係はどうなるかなど、仕組みと範囲をわかりやすく整理しています。遺産分割協議への対応や望まない相続を避ける方法も確認できます。
「祖父も、その前の曽祖父も亡くなっているけれど、自分に相続権はあるのか?」という疑問を抱えていませんか?代襲相続はひ孫まで連鎖することがあり、その判断は意外と複雑です。複数世代にまたがるリアルなケースを参考に、自分の状況を確認してみましょう。
代襲相続の代襲相続はあるのでしょうか?
祖父の祖父の相続を、祖父は代襲相続で受け取れますが祖父が亡くなった場合、祖父の子は亡くなっておりその子供に代襲相続できるのでしょうか?
【相談の背景】
代襲相続について、複雑で分かりづらいため
詳しく教えてください。よろしくお願いします。
先日、主人の祖母が亡くなり相続が発生したのですが遺言書がなく、
どのように遺産を分配するか、親族間で争いが勃発しています。
まず前提として、祖母から近い順に親族を説明します。
まず、亡くなった祖母の夫は、祖母より先に他界しており、
祖母の兄弟達も既に全員が存命していません。
祖母には子供が2人(♂♀)いて、
長男(私の夫の父、A)は祖母より先に亡くなっていますが
もう1人の子である長女(B)は存命しています。
他界した息子の嫁(私の夫の母、C)も存命しています。
私の夫は、先に亡くなった父親の長男にあたるのですが、
長男である私の夫(D)も、祖母より早く他界しています。
(亡くなった順番は、父→私の夫→祖母、となります)
夫の父親には子供が3人(♂♀♂)がいて、
2番目の長女(E)と3番目の次男(F)は存命しています。
祖母から見てどちらも孫という位置づけです。
この3人以外に、祖母から見て孫はいません。
私と夫の間には、息子が1人(G)おりまして、
祖母から見て最初の曾孫にあたります。
2番目の長女と3番目の次男、どちらにも2人ずつ子がおり、
祖母から見て曾孫は5人(GHIJK)いることになります。
以上が相関図となります。
【質問1】
この場合、祖母の娘(B)が全て相続することになるのでしょうか。
また、亡くなった祖母の息子(A)の嫁(C)には
相続権はない、という解釈で間違いないですよね?
【質問2】
祖母の息子(A)が亡くなっているため
孫である(♂D♀E♂F)が代襲相続すると主張している人がいるのですが
祖母の娘(B)が存命でも、孫達(DEF)は父(A)の代襲相続人という立場なるのでしょうか?
【質問3】
もし先に亡くなった人の分が代襲相続で下に行くということであれば、
私の夫(D)も既に他界しているため、その子供である(G)に
相続権が移る、という事になるのでしょうか?
【質問4】
最後に、複数人に相続が発生するのであれば、
それぞれの相続割合も教えて下さると助かります。
質問は以上となります。
登場人物が多くややこしいですが、よろしくお願いします。
被相続人A - 長男B - 長男D - 長男F - 長女H・二女I・長男J
(S25死亡)(S13死亡)(S52死亡)(H5死亡)
║ ║ ║
配偶者C 配偶者E 配偶者G
(S63死亡)
上記の様な相続関係の場合、被相続人Aの相続人となるのは、
(1) 被相続人Aの孫Dの配偶者E
(2) 被相続人Aのひ孫Fの配偶者G
(3) 被相続人Aの玄孫である長女H・二女I・長男J
(4) (1)~(3)以外(Fの配偶者G及びFの子H・I・Jとなる等)
上記(1)~(4)のどれになるのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願い致します。
被相続人の子も孫も亡くなっている場合は、ひ孫に対して代襲相続を行うことは出来るのでしょうか?
また、ひ孫も亡くなっている場合は玄孫に対して代襲相続を行うことは出来ますか?
8月に父がなくなり、家族全員相続放棄をしました。
父の両親、兄弟共にすでに亡くなっていて、
代襲相続で甥姪が相続人になると思うのですが、そのうちの一人がすでに亡くなっている場合、亡くなっている方の相続放棄の手続きは必要ですか?
また、亡くなっている証明などを裁判所に提出する必要はありますか?
「祖父の弟」が亡くなりました。「祖父の弟」には借金があるそうです。
「祖父の弟」の相続人は兄(私から見ると祖父)のみですが、すでにその「祖父」は他界しています。
その場合、代襲相続として「祖父の弟」の「甥(私からみると父)」が代襲相続するかとおもいますが、
その「父」も「祖父の弟」の死亡以降に亡くなっています。
「父」が「祖父の弟」より先に亡くなっている場合は、甥姪の再代襲はないとの要件により、
私に「祖父の弟」の相続が及ぶことはありませんが、
今回はその順番が逆なのです。
「父」は相続放棄の手続きをとっていません。
この場合、父の代襲相続権を私が相続するのでしょうか(再転相続と呼ぶらしいですが)?
なお「祖父」の死亡からは1年が経過しており、「祖父の弟」の死亡をしったのは数日前です。
また私は父の財産は相続しています。
顔を見たこともない祖父の弟の借金のみを相続放棄できるのでしょうか?
死亡順番
祖父①―祖父の弟②
|
父③
|
私
【相談の背景】
先日、祖母が亡くなりました
祖母は土地を所有してました
相続人は叔母2人、母親、養子縁組の父親が亡くなってるので、その子供の私と姉になります
祖母は相続分の譲渡を私にしてくれました
母は私に協力的です
分割協議は申し込み中ですが、長引きそうです
【質問1】
分割協議が終わる前に私が亡くなってしまった場合は、相続分の譲渡をしてくれた叔母の相続分は、私の妻や子供に代襲相続されるのですか?
相続のことで質問いたします。
被相続人(平成に入って他界)は、私の祖父の弟で妻子がありません。
祖父は、弟が亡くなる前に亡くなっていました。
被相続人が亡くなった時に健在であった私の母は、
代襲での相続人であったと思いますが、相続の話し合いをする前に他界してしまいました。
この場合、私は、相続人に該当するのでしょうか。
それとも再代襲ということになり相続人ではないのでしょうか。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
私には独身で子供のいない叔父がいます(私の父の弟)
父はその叔父より先に亡くなりました。
その際、父の相続を受けないため私を含め関係ある親族全員で相続放棄をしました。
父・叔父の両親(私の祖父母)も亡くなっています。
今後叔父が亡くなった時、私が代襲相続人となると思うのですが(父の相続放棄をしたとしても私は叔父の代襲相続人であると理解しています)、叔父が亡くなる前に私が亡くなったら私の子供に相続権がうつるのでしょうか?
【質問1】
叔父より先に私が亡くなったら私の子供が相続人になるのか
叔父・叔母が亡くなったとき、自分の子どもや配偶者にも相続権があると思っていませんか?実は代襲相続には「ここまで」という明確な限界があります。甥・姪止まりのルールや配偶者が対象外になるケースなど、誤解が多いポイントを具体的な相談例で確認できます。
叔母の遺産についての書類が当方に届きました。
普段、年賀状のやりとりぐらいしかありません。
私の母は既に亡くなっております。
そのほかに私の兄弟も亡くなっています。その子供に連絡を取ると(私にとっての姪)そちらにも同じような書類が届いているようです。
私にとっては叔母ですが、姪にとっては大叔母?にあたります。
・私はともかく、姪も遺族に該当するのでしょうか?
・私自身が代襲相続である という認識が間違っていますか?
私自身が代襲相続であるなら、その子には本来権利はないはずです。
ということは姪も該当しないのではないか?と思ったのですが私の考えは合っていますか?
なお、書類をよこしたのは法律関係者ではなく、私の従兄弟にあたる普通の方です。
姪にまで送るのは間違っている、と知らせるべきかどうか迷っています。
義祖母が9月になくなりました(実子なし)。
祖父(死亡)、父(祖父の実子で祖父の後死亡。義祖母とは祖父死亡前に養子縁組済み。)、母(養子縁組なし)、孫(私とその姉妹。養子縁組前に全員誕生)、義祖母の両親(二人とも死亡)、義祖母の妹。
遺産相続の手続きで市の無料相談で弁護士さんに尋ねたところ、「孫は代襲相続ができるのでおばあちゃんの方の親戚には遺産は行きません」と言われてたので行った銀行等の手続きは完了しました。
今日、義祖母の甥(上に書いてある妹さんの子ではなく、去年亡くなった実家の弟さんの子です)が来たので、代襲相続の検索をしていたら
民法727条
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
の項目を発見し、一応手続きは完了したのですが「本当は間違っているのかも」と不安になりました。
その場合は妹さんが相続することは理解しています。(もともと妹さんと去年亡くなった実家の弟さんの方に死か遺産は行かないと思っていたので。)
義祖母の実家は義祖母がつきあっていましたが、私たちは親戚づきあいしておらずどちらにしてもうまくせ説明ができない感じです。
【相談の背景】
相続人の範囲について教えてください。
被相続人Aは、子および配偶者がいないまま死亡しました。
Aには実の姉として、BおよびCがいました。
生前、Aは実姉Bと普通養子縁組をしています(AがBの養子)。
その後、Bが死亡した際には、Aは養子としてBの財産を相続しています。
Bには実子としてDがいます。
Cには実子としてEがいます。
現在、BおよびCはいずれも死亡しており、DとEが生存しています。
この場合、被相続人Aの相続において、
① Bの実子であるDは、Aの相続について代襲相続人となりますか。
② Cの実子であるEは、Aの相続について代襲相続人となりますか。
特に、下記が知りたいです。
AがBの養子となったことにより、
AとDの間に兄弟姉妹関係が生じ、
Dが相続人となる余地があるか。
Aの実姉であったB・Cがいずれも死亡している場合、
それぞれの子であるD・Eの相続関係に違いが生じるか。
【質問1】
この場合、被相続人Aの相続において、
① Bの実子であるDは、Aの相続について代襲相続人となりますか。
② Cの実子であるEは、Aの相続について代襲相続人となりますか。
【相談の背景】
叔父の預金があるので相続手続きをしてほしい旨の連絡が銀行からきました。叔父には子供がおらず、母親が異なる兄弟が10名います。10名とも死亡しているため、その子供たちが代襲相続することとなりました。そしてこの兄弟のうち1名が、叔父の死亡の後に亡くなっていたことが分かりました。
【質問1】
叔父の死亡の後に亡くなった兄弟の分は、相続人である奥さんと子供になるのでしょうか。それとも代襲相続は甥、姪までとなっているので、亡くなった兄弟は死亡時期に関わらず相続人から外れるのでしょうか。
【相談の背景】
長女伯母(配偶者 子なし)がなくなり母兄弟が遺産相続します。
母の兄弟の仲の一人で相続人になるはずの次女伯母故人 そのひとり息子故人で孫が2人存命です。
次女伯母なきあと代襲相続するべき立場の一人息子も故人で
この一人息子に子供が2人います。
次女伯母の一人息子の子どもたち(次女伯母の孫)には長女伯母の遺産相続の権利はありますか?
【質問1】
代襲相続は何代まで相続人となれますか
次女伯母の一人息子の子どもたち(次女伯母の孫)には長女伯母の遺産相続の権利はありますか?
祖母がいて、推定相続人が私の母親と叔母AとBの2人です
①例えばAが相続放棄してからすぐ亡くなった場合に、相続が終わってなかったら、代襲相続は発生しますか?
②①のAが相続放棄ではなく、母親への相続分の譲渡の場合はどうなりますか?
③代襲相続は子供、孫、親、祖父母、兄弟の優先順位ですか?この範囲以上はないですか?
配偶者には代襲相続はないですか?
【相談の背景】
Aさんが死亡した後、相続放棄や法定相続人について手続き中です。
【質問1】
Aが死亡。妻や子は相続放棄済み。Aの兄弟(B,C)について、CはAが亡くなる5年前に死亡。Cの子(Aの甥)が代襲相続人になるという解釈でただしいでしょうか。
【質問2】
民法の887条2項の規定は、代襲相続の範囲を被相続人の直系の子孫に限定していると思われますが、これに則ればCの子は代襲相続人には当たらないという解釈になるでしょうか。
【相談の背景】
代襲相続について教えてください。
質問者は幼くして父を失い、実母は亡き父の弟(当時独身)と結婚。質問者を含めた兄弟3人は養子縁組済み。その後に子供1人誕生。
質問者の亡き父を含め兄弟は3人でその1人は妻死亡で子供もいない。
この状況で妻子なしの叔父が死亡した場合、養父が代襲相続することになると思います。
【質問1】
この場合、質問者の亡き父の子(甥姪)として代襲相続権はありますか?
それとも義父の養子のため代襲相続権は義父のみですか?
先日、祖母が他界し遺産相続が発生しました。実父(他界)と実母は婚姻時に、祖父(他界)と祖母(先般他界)の養子縁組を行い、その後一旦協議離縁し、さらに再縁組を行っています。
時系列的には下記のとおりです。
1.昭和××年 実父と実母が婚姻と同時に、祖父母と養子縁組。
2.その一年後に私(質問者)、4年後に妹が誕生。
3.実父母は1.項の養子縁組から9年後に祖父母と協議離縁し、戸籍離脱。
4.さらに3.項の離縁後から、26年後に祖父母と実父母が養子再縁組。(当方ならびに妹は縁組は無し)
5.上記4.項より3年後に祖父が他界。
6.上記5.項より1年後に実父が他界。
7.昨年(上記6.項より十数年後)祖母が他界。
もちろん、実母が法定相続人であることは間違いないと思うのですが、私ならびに妹は実父の代襲相続人となり得るのか確認いたしたく宜しくお願いいたします。なお、実父母の子は私と妹のみで、祖父母には実子および実父母以外の養子はおりません。
【相談の背景】
88歳Aさんが亡くなりましたが、
結婚歴なし、子供なし、両親や親兄弟が他界している状態の相続について。
Aさんの身内とすると、
故兄と故姉に子供がいます。
故兄の子として甥が一人、
故姉の子として、甥一人(Aより先に死亡)と、姪が四名います。
代襲相続になろうかという状況です。
【質問1】
Aの法定相続人となりうるのは、
Aが亡くなった段階で「生きている甥姪」まででしょうか。
Aよりも先に亡くなっている故姉の子である故甥にも分配され、その子供が二次相続とはなりませんよね?
【相談の背景】
母が亡くなり、代襲相続でその子供である私と兄の二人に相続権がきました。他の相続人は母の兄弟二人だけです。司法書士さんによると、私と兄は総遺産の12分の1、私達の父(亡くなった母の配偶者)に6分の1との知らせが来ました。
【質問1】
ネットの情報によると、代襲相続は血のつながりがある卑属(子、孫、甥・姪など)に限定され、配偶者は代襲相続人にはなれないと書かれています。私の父にも相続権はあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
曽祖父から相続がされておらず、この度直系卑属の私が代襲相続を行うことになりました。
曽祖父は戦後すぐの頃に亡くなり、子供が直系の私の祖父を除いて数名おります。
年齢的にも彼らは亡くなっていると思いますが、その子孫は何世代後まで相続権が発生するのでしょうか。
先日、伯母の息子がなくなりました。
息子は独身で、伯母に他に子供はなく、配偶者は既になくなっています。
また、伯母の兄や姉妹(A家側)は健在ですが、伯母の主人の兄弟姉妹(B家側)は全員亡くなっています。
私は、伯母の甥にあたり、B家側になります。
この場合、法律的に相続権は、以下の①、②のいずれになるのでしょうか。若しくは他の答えがあるのでしょうか?
また、②の場合、A家側の兄弟姉妹が2名でB家側は甥の私のみであったと仮定すると、遺産の配分はどのような割合になるのでしょうか?
①A家側の兄弟姉妹のみになる。
②甥にも権利がある。
補足 ②の場合、相続権を放棄しA家とは関係を絶ちたいと思っており、文面でその旨の誓約書のようなものをもらいたいのですが、留意するべきこと(文面の体裁、印鑑の有無等)をご教示ください。
【相談の背景】
長年疎遠となっていた叔母(父親の妹)が亡くなったと後見人の方から連絡があり、相続についての説明を受けました。叔母には配偶者はなく、子もなく、両親、兄弟姉妹がすでに亡くなっていることから、預金や投資信託、生命保険の受取人が私だけであると伝えられました。代襲相続というそうですが、本当に相続権があるのでしょうか?他の叔母にも子供はいません。また、生命保険(かんぽ生命)は特殊な規定で代襲相続はできないと友人から言われたのですが本当でしょうか。
【質問1】
私に代襲相続の権利はありますか?かんぽ生命の規定って何ですか?
代襲相続についてお尋ねします。
主人の伯母(亡き義父の姉)が未婚で子供がおらず、先日他界した義母から、伯母の遺産は将来あなた(主人、長男)にも入るから、お金の心配はしなくてよい(伯母が過去に多額の財産を独り占めにし、一人で一族の財産を所有し管理していると義母から聞いているとの事)長年言われてきたそうなのですが、主人は亡き義父の代襲相続人として、伯母の遺産を受け取る権利は本当にあるのでしょうか?
もし権利があるのであれば、割合はどのようになるのでしょうか?
伯母には存命中の伯父(亡き義父の兄)がおり、主人には弟が一人います。
ご教示の程、宜しくお願い致します。
父母の代襲相続人って、その祖父母ですよね?
代襲相続人って卑属じゃないんですか?普通?
私の勘違いですかね
子がいれば、その孫、ひ孫が代襲相続人ですよね‥
「以前に叔父の相続を放棄したけれど、今回の祖父の相続にも影響するの?」と不安になっている方はいませんか?別の被相続人への放棄が思わぬ形で影響すると思い込み、本来の権利を諦めてしまうケースは少なくありません。放棄の効力の範囲を正しく理解しておきましょう。
参考のために教えてください。
伯父Aが平成9年に亡くなって、次に祖父Dが平成11年に亡くなりました。
伯父の妻Bと子供Cが伯父Aの相続放棄を平成22年に行いました。
そのため伯父Aから祖父Dに相続され、祖父Dが亡くなったことで父Eに相続されることになりますが、
父Eは昭和59年に既に亡くなっていますので、代襲相続で自分Fに相続がかかってくると思います。
しかし、伯父の妻Bと子供Cが伯父Aの相続放棄を平成22年に行ったときに、自分Fも伯父Aの相続放棄を同時に行っているのですが、祖父Dへ行って代襲相続で伯父Aの分を相続しなければならないのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いします。
【相談の背景】
被相続人(曽祖父)→被代襲者(祖父)
→相続放棄(祖父の子供)→この先は祖父の子供が相続人になれますか?
なる為にはどうすれよいですか?
【質問1】
被相続人(曽祖父)→被代襲者(祖父)
→相続放棄(祖父の子供)→この先は祖父の子供が相続人になれますか?
なる為にはどうすれよいですか?
父の死亡時に相続放棄をした相続人は、父よりも先に他界した祖母の遺産に対して、改めて相続人または代襲相続人となることができるのでしょうか?
数年前私の父が死亡したとき、父に借金があった為、私を含めすべての相続人が相続放棄をしました。
ところがその後、父より10年以上も前に亡くなった祖母名義の土地がそのまま残っていることが判明しました。祖母が亡くなった時点では、祖母の相続人は私の父、父の妹および弟の計3人でした。
今回、祖母名義の土地の相続に関し、亡父に対して相続放棄した父の妹と弟は遡って相続人になれるのでしょうか?その場合、私も代襲相続人となれるでしょうか?
因みに、亡祖母名義の当該土地は原野で狭小地かつ課税免除となっていたため、納税通知書も届かず、
そのまま放置されていたようです。
【相談の背景】
代襲相続と相続放棄について
祖父(父方)
父
母
祖母(父方)
の順番でなくなり
この束祖母の相続を叔父、叔母、
代襲相続で僕と妹がする形となりました
父のときはローンや祖母への借金?
国の土地の上に建っている建物にすんでおり
取り壊しの義務が生じたため
父の障害年金でくらしていた母と僕ら兄弟ははらうこともできず、叔父と相続放棄をし
叔母はどうしたのか不明です
父の死のまえは祖母と父母妹ですんでおりましたが
父方の相続とは疎遠になり
たまたま戸籍謄本で祖母の死をしりました
祖母の家を確認しにいったところ
たまたま叔父にあい
亡くなったこと、終わった葬儀代や
家の改築代を肩代わりしているから
連絡するといわれ
払う義務があるのか不安です。
【質問1】
まず、父の相続放棄をしている僕らには
代襲相続が起こるのでしょうか
【質問2】
調べたところ、祖母は多額の預金があり
それを叔母だけが知っている様です
こういった場合誰か相続できるのでしょうか
銀行は凍結済みです
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願い致します。
数十年前に父が他界し相続放棄をしました。
数年前に父方の祖父が他界し相続放棄をしました。
今年、父方の祖母が他界した事と相続について話があると伯父から連絡が来ました。
元々父方とは疎遠な為こちらでは詳細分からず連絡を何度かしましたが、最初の連絡以降相手側から無くて行動出来ずにいます。
父は3人兄弟でした。
家や通帳等資産を管理してるのは伯父になります。
1、伯父から初期の連絡以降全く音沙汰ありませんがこのままだと3ヶ月が過ぎ相続放棄出来なくなります。私は代襲相続人としての権利は無かったのでしょうか?
2、相続放棄しなくても問題はないのでしょうか?
3、期間過ぎ相続する事になった場合、私は音信不通の相手側に対してどのように分割遺産を請求したら良いのでしょうか。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
私の母は5年前に亡くなっています。
祖父は10年位前に亡くなり、祖母も今月亡くなりました。祖父が亡くなり祖父の土地や財産などかそのままになっていたそうです。私も母と姉とも仲が悪いので母とは生前に、10年以上会っていなかったのでどこでどう亡くなったのかも何も手をつけずにいました。今からですが、母の相続放棄を考えています。そして祖母の相続放棄も考えています。
母の兄弟は3人です。母の兄は独身です。母の弟は結婚していて子供がいます。
母の兄弟は、兄弟同士の仲が悪い状況です。私は母の兄の住む近所に住んでいます。母の兄が亡くなったら、兄弟仲が悪い事、嫌な事はやらない母の弟なので、私が火葬する費用など負担をしないといけません。その位は関わる事はしょうがないですが、相続財産も欲しくないし、それ以上に母の兄弟とは関わりたくありません。
【質問1】
母の兄が亡くなったら代償相続になりますか?
何か対策はありますか?
代襲相続について教えてください。
母と離婚した父の父、私の祖父にあたる人がなくなりました。
父はすでに亡くなっております。
また、当方、父が亡くなった時の遺産相続は放棄しています。
今回祖父がなくなり、父が他界しているので、その子供である私に遺産相続の権利があると思います。そして相続をしたいと考えています。
ですが、相手方からは何の連絡もありません。
また父が亡くなった時の、婚姻関係にあった方がいるのか、その方との間に子供がいたのか、などはわかりません。相手がたから連絡がない、というのは、私は相続できる対象ではないからでしょうか?
【相談の背景】
父が平成5年に死亡しました。その際に父の相続放棄をしました。
祖父が平成15年に死亡しました。最近祖父名義の土地があったようで、その相続手続きの案内がきましたので、そちらも相続放棄しようと思っています。ところが祖母が平成29年に死亡していたため、祖母の相続放棄もしないと、祖父の分だけでは相続財産が残ることになると聞きました。
【質問1】
祖父の相続放棄をすれば、祖母は必要ないのではないでしょうか。祖母の相続財産はないようです。
叔父が2人います。
私の父は先に亡くなって相続放棄します。
その後、叔父が一人亡くなってしまった場合、私は代襲相続人になってしまうのでしょうか?
その時は、放棄すれば残った叔父は一人でスムーズに手続きできますか?
その残った叔父も亡くなった場合は、また私が代襲相続人になるのでしょうか?
そんなに関わる機会がなかったので、なるべく叔父達の生活には立ち入らず、
万が一2人とも亡くなった場合は、できる手伝い(手続き?)はしてあげたいと思っています。
しかし、二人ともが亡くなった場合は、誰が私に連絡してくれるのかわかりません。
【相談の背景】
最近祖母がなくなり代襲相続をする立場になったため質問いたします
祖父 16年前
父 2年半前
母 去年
祖母 今月
というかたちでなくなっています。
父のときには負の遺産しかなく相続放棄をいいたしましたが
このたび、祖母の遺産を調べる中で
名寄帳と登記で調べたところ
祖父名義のたてものがでてきました
ひとつは祖母が住んでいた建物と思うのですがもう一つは住所上は近くの神社の一部でした
相続人は父の兄弟の二人と私と妹になるかとおもいます。
【質問1】
こういった場合祖父名義の建物を壊すにあたっての費用はどれだけずつ負担することになるのでしょうか?
単純にそのまま相続となり父兄弟で3分の一
それを私たち兄弟で二分の一の系6分の一
ですか?
【質問2】
それとも祖父が亡くなったときに父が六分の一相続していたと過程して
それを相続放棄しているので
負担費用はかわりますか?
【相談の背景】
祖母が亡くなりました。
配偶者である祖父は既に他界しています。
祖母に子供が3人います。長男長女次女。
長男が私の父親です。
私の父親も祖母より前に他界しているので、祖母の孫にあたる私に代襲相続がかかることまでは理解しています。
【質問1】
父親の兄妹(長女次女)が相続放棄する前に私が相続放棄をすることは可能でしょうか。
祖父が3年前に死亡。父が昨年死亡しました。特に手続はしていません。
父死亡後、3年前に死亡した祖父に債務があったことが判明したので、相続放棄をしたい場合、これは祖父の代襲相続分だけの放棄ということでしょうか。
父の相続財産の放棄と祖父の相続財産(代襲相続)の放棄は別個の手続きでしょうか。
それとも、父の相続放棄という形で、祖父の代襲相続分の放棄も含まれるのでしょうか。
病院を経営していた私の祖父が30年前にに亡くなり、私の父親はすでに他界しており孫の私が代襲相続人でした。。30年前の私は未成年だったので私の母親が相続放棄の印鑑を押してしまいました。祖母と祖父の子供、つまり私の叔父が遺産をすべて相続しました。時間が30年たってからなので不満に思い行動しようと、弁護士に祖父名義の土地等調査を依頼した時、今から9年前に祖母が他界しましたことをしりました。祖母が亡くなったことを知らされておりませんでした。祖父の土地等は全て叔父の名義でした。母親がわからずに相続放棄をしたので仕方ないのかと。祖母が亡くなったのがわかり、私が主張できる権利はありますでしょうか?よろしくお願いします。
私は孫世代です。
父親は常々、「母親(祖母)の遺産の相続はする気はない。(父親(祖父)は他界)」と言っています。
もし、祖母よりも父親が先に亡くなった場合、私たち孫世代に代襲相続となると思うのですが、父親は生前「相続の意思はない。」と話していたので、私たちの代襲相続の権利は放棄と言うことになるのでしょうか。
それとも、父親が亡くなったことで、その宣言は無効になるのでしょうか。
もしくは、上記の事が、父親の遺言証書に書いてあるか否かで、変わってくるのでしょうか。
【相談の背景】
代襲相続について。
先程、義父の母親から手紙が届きました。
私は現在30歳です。
7年前に私の母が再婚し、その際に私はその方と養子縁組をしました。
義父が病気で亡くなり、葬式の日依頼義父側の親戚にはあっていません。
短い期間でしたし、向こうも当然私を孫だと思ってないでしょうし、私も関係ないと思っていました。
先程、義父の父が亡くなった、相続が発生したので、放棄してと手紙が来ました。
放棄をするのはいいのですが、今回放棄することで一切の縁が切れますか?
義父の母が亡くなった場合、子供はいないので、私一人が孫になるのですが、その場合また相続問題が浮上するのでしょうか?
【質問1】
代襲相続について教えて下さい。
【相談の背景】
弟が死去しました。他に兄弟はいませんし、私とは疎遠となっていました。弟と同居していた両親は痴呆状態です。弟には離婚した妻との子供が二人いますが、どちらも疎遠となっています。弟は長年引きこもり状態で資産が全く有りません。逆にどれだけの負債が有るか誰も判らないため、子供達が相続放棄を検討しています。
【質問1】
弟の子供が親の相続放棄をした場合、私の両親(弟の子供達から見て祖父母)が亡くなった時に代襲相続も出来なくなってしまうのでしょうか?代襲相続権は残してあげたいため、早めにご回答頂けると幸甚です。
死亡した被相続者(母)の遺言による相続排除の決定がなされた相続人(息子)がいます。この遺留分(現金)を代襲相続した子(孫)が請求・受領した場合、将来においてこの相続人(父)が負の遺産を抱えて死亡した場合、その子(孫)は遺産の相続放棄ができますか?
①すでに、父の代襲相続をしているのでできない。
②今回はあくまでも祖母の遺産の相続であり、父の遺産とは別として考え、相続放棄ができる。
③その他
回答を宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
父が亡くなった際、相続放棄をしました。その後、祖母(父の母)が死亡しました。父と祖母より先に亡くなった祖父(父の父)名義の不動産があり、このたび相続手続きをすることになりました。
【質問1】
私は、父の死亡時に相続放棄をしていますが、祖父死亡時に存命で相続人であった祖母の代襲相続人となりますでしょうか。
相談の背景
・祖父の妹の遺産分割について連絡がきました。
・元々父に相続権があったようですが、父は昨年末亡くなりました。
・父が亡くなったことにより、相続権が父の子である私たちに移ったとのこと。
・祖父の妹の夫は既に死去しており、その子供が現在遺産を管理しているとのこと。
・各相続人に連絡しているが、連絡がつかない人等がいるため遺産分割は裁判になるとのこと。
・もし遺産の相続について希望がないのであれば、同意書にサインと捺印をしてくれれば裁判への参加は不要とのこと
質問1
相続権が移ったということは、相続放棄する権利が私にあるという認識で良いのでしょうか?
質問2
この場合、再代襲相続になるのでしょうか?
それとも代襲相続でしょうか?
質問3
相続権があるということであれば、相続放棄したいです。必要な各書類を教えてください。
【相談の背景】
父が亡くなり借金があった為、子供の私は相続放棄をした。父の祖母が亡くなり、祖母の遺産を孫である私は代襲相続出来ないのか。
祖母は父と叔父がいて、父は生前祖母の遺産を放棄していない。
遺言書があり、叔父に大半、孫の私は少しとなっている。
もし代襲相続が認められるなら、遺留分を請求したい。
【質問1】
親の死後、親の遺産放棄をしても祖母の代襲相続できるのか
【相談の背景】
疎遠だった父が亡くなり、借金があるかもとゆう懸念から相続放棄の手続きをして、受理されたのですが、相続人が祖母になってしまい、祖母が支払いの義務を果たさずに亡くなってしまったそうで、相続人が祖母なりまた私たちに請求が来ている状況です。
【質問1】
今度は祖母の相続放棄をしなければならないことはわかったのですが、父の相続放棄は受理されている手前、省ける書類などはありますか?(相続放棄してる書類提出すれば大丈夫等)父の死亡記載の書類等がまた必要?
【相談の背景】
父親が亡くなり相続放棄をしました。
祖父は既に亡くなってます。
祖母が生きています。
祖母も父親の相続放棄をしています。
【質問1】
祖母の遺産は孫の私は貰えるのでしょうか?
親族が相次いで亡くなり、「結局いま誰が相続人なの?」と混乱していませんか?全血・半血の兄弟が混在していたり、数次相続と代襲相続が重なったりすると、相続人の特定は難しくなります。複雑な家族関係でも正確に整理できた実例を参考にしてみてください。
叔母(私の亡父の妹)の相続で質問です。
叔母夫婦には子供がいません。
叔母の両親(私の祖父母)は他界。
叔母の兄兄姉(三人)も他界各子供あり。
叔母の腹違いの姉妹が二人で、一人は他界子供あり。一人は健在。
上記を踏まえた上で質問です。
叔母の一人の兄は他界し、子供(養子)がいますがその子も他界、その子に子供はいません。
その人の相続分はどうなるのでしょうか?
誰かに相続が移るのでしょうか?
それとも、権利がなくなるのでしょうか?
移るとすれば、誰に行くのか?
権利がなくなるとすれば、残された相続人である、亡兄の子、亡姉の子、亡腹違いの妹の子、健在している腹違いの妹の四件で分割すると言う事でしょうか?
わかりましたら、分割の詳細もわかる範囲で教えていただきたく、宜しくお願いします。
【相談の背景】
祖父が亡くなりました。父親が先に亡くなっているので、その子である自分達兄弟と祖父の子であるおばが相続人と認識しております。
【質問1】
家や土地の所有者の変更や凍結されているであろう口座を動かす時や自動車等の名義変更において、おばだけでは何も出来ず代襲相続人である自分達の承諾も必ず必要と認識していますが合っていますでしょうか?
【相談の背景】
10年前に亡くなった祖父の代襲相続について。子の配偶者が相続人になれるか教えてください。
祖父には子供が2人(2人共死亡)、孫が2人います。
祖父A男…10年前他界
祖母B子…8年前他界
・息子C男…5年前他界
・C男の妻D子
・C男の娘E子
・息子F男…3年前他界、妻離婚済み
・F男の息子G男(私)
【質問1】
この場合の相続人について知りたいです。
子2人が既に死亡している為、孫であるEとGのみだと思っていたのですがCの配偶者であるDも相続人になるのでしょうか?
【相談の背景】
祖父が亡くなりました。
祖母はすでに亡くなっています。
祖父と祖母の間に子供が3人います。
長男(私の父)長女次女
長男(私の父)はすでになくなっています。
長男(私の父)と母の間には2人子供がいます。
長男(兄)と次男(私)
長女と次女は相続放棄をしています。
この場合の祖父の相続について知りたいです。
【質問1】
兄と私に代襲相続は起きますか?
代襲相続について質問です。
◎とある人から見て、
・配偶者(死別)
・子供(なし)
・両親(死去)
・兄弟┳A(健在)
┗B(死)━B子(健在)
┗C(死)┳C子(死)-C孫(健在)
┗D子(死)-D孫(死)-D曾孫(健在)
※わかりづらいと思いますが、
・A.B.C.は兄弟姉妹。
・C子とD子はCの子。(兄弟姉妹)
上記の場合、
1.相続人は、誰になりますか?
2.また、代襲相続はずっと続くのですか?
どこで止まるのですか?
(C孫やD曾孫のような場合。)
宜しくお願いします。
【相談の背景】
伯父が死亡しました。その子供が相続放棄したらしく、甥である私に相続権がある旨の通知が市役所の税務課から来ました。私の父は伯父の前に死亡しているので、相続人となりえず、私も相続人にならないと思っていたので放置していました。その後税務課の職員から「子供や親、祖父母がいない場合、兄弟に相続権は行き、兄弟が死亡している場合はその子供に行く」と言われました。預金なら相続してもいいですが、離れたところの土地を相続したくありません。
【質問1】
ほかに生存している伯父の兄弟がいるのに、伯父のはるか前に死亡した父の子供の私に相続権があるのでしょうか。
【質問2】
もし、伯父の兄弟が全員相続放棄したら、全部私に来るのでしょうか。
放置していたため、通知が来てから1か月以上経過しています。
祖父が資産家で、祖父の他界後→祖母に、祖母の他界後→伯母(長女、未婚)に、伯母の他界後はもう一人の伯母(次女、未婚)に財産が渡り、現在この伯母が一人で故祖父から引き継がれてきた多額の遺産を管理している状況です。(この間、遺産分割協議は1度も行われていないと聞いています)
この場合、万が一、この伯母(故父の姉)の相続が発生した場合、私(姪)は代襲相続人になるのでしょうか?
また、祖父が購入した多くの証券(株式や国債)等もこの伯母が所有しており、これに対しても相続の権利は発生しますか?
また、同じく伯母が現在管理をしている、祖父が購入した数々の不動産(主に土地)に対しても相続の権利は発生するのでしょうか?
伯母の推定相続人は、叔父(伯母の弟)、私(姪)、妹(姪)になります。
ご教示の程、宜しくお願いします。
遺産分割協議をしていなかった土地建物があり、相続関係の中に代襲相続と数次相続ある場合について、質問があります。
被相続人に直系尊属も直系卑属もいない場合、代襲相続が起こるのは姪・甥までで、姪・甥の子には代襲相続は起こらないとなっています。
30年前に亡くなった被相続人に、直系尊属も直系卑属もいなく、故兄弟はありで故兄弟の子である姪・甥が代襲相続の相続人になっていたのだけれども、その姪・甥が20年前になくなっていました。
今、30年前に亡くなった被相続人の土地建物の遺産分割協議をするとしたら、その亡くなった姪・甥に直系卑属がいれば、30年前に亡くなった被相続人の土地建物の遺産分割協議の関係相続人になるのでしょうか?
また関係相続人になるとしたら、姪・甥の直系卑属の相続は、数次相続ということになっていくのでしょうか?
よろしくお願いします。
祖父(母の父)祖母(母の母)母、父(婿養子)私、弟の家族構成で、別に住んでいる叔父(母の弟)がいます。
認知症の祖母の体調が良く無く入院していたのですが、先日母が突然の事故で他界してしまいました。
代襲相続人という制度を知って、今後祖母が他界した時、母の相続分を私と弟が相続出来る事を知りましたが、現在父の体調もあまり良く無く、祖母が他界する前に万が一父も他界してしまったら相続はどうなるのか心配になりました。
祖母には遺言書が無く、父は万が一そうなった場合、自分の相続分は私と弟にと言っています。
父(婿養子)が死亡した後に祖母が死亡した場合、祖母の遺産相続は祖父、母弟、私、弟がそれぞれ何割になるのでしょうか?
私と弟は、母の分と父の分を二重に代襲相続出来るのでしょうか?
【相談の背景】
私の母が4月に亡くなり、自分の財産の成り立ちについて確認中です。
私の父は、平成12年に亡くなり父の財産は相続しているはずです(当時未成年でした)
その後、平成16年に父の父親、私の祖父が亡くなりました(祖父の妻は既に他界)私は祖父が亡くなった日時ではまだ未成年でした。
父には妹と弟がおり、現在も健在です?
【質問1】
私は代襲相続人であった可能性はありますか。
【質問2】
私には兄や姉がおりますが同じく代襲相続人の可能性はありますか。
【質問3】
代襲相続人であったならば、遺産配分は何分の何になりますか?
【相談の背景】
代襲相続について質問です。
私の実父は三人兄弟で長女(独身子供なし)、長男(私の父でその妻は他界、子供私1人)、次男(妻子あり)で父の両親は他界してます。
その時点(5年前)で実父の姉が正式な遺言書を残しておりました。その内容は相続は弟2人に半分ずつというものでした。
ですが昨年、私の父が他界、そして先月、父の姉が亡くなりました。遺言書は5年前に作ったものしか残っておりません。
その場合、遺言書が有効になり次男が100%の相続を受けるだけになるのでしょうか?
その次男も高齢で実質的にはその子(私から見るといとこ)が100%相続を受けるような感じで納得がいかないのですが…
【質問1】
長女が遺言書を書いてなければ私も代襲相続を受けることができたと思うのですが、このような遺言書があり、私の父がその姉より先に亡くなってしまっていた場合は代襲相続は受けられないのでしょうか?
夫も子供いない大叔母が5年前に亡くなり、相続をせずそのままだったのですが、大叔母の不動産を売却する必要が出てきました。下記の場合の相続人についての質問です。
相続人は、伯母と代襲相続の母、私、甥ということでしょうか。
大叔母 -----祖母
(5年前に死亡)|(10年前に死亡)
|
|------|
伯母 父-----母
(2年前に死亡)
|
|-----|
私 妹
(3年前に死亡)
|
甥
祖母の代襲相続についてお尋ねします。
遺産は預金で1200万程度です。
祖父は既に他界しています。
祖母の子は4人で、長男(私の父)は他界しています。
長男の子は私を含めて3人います。そのうちの1人は相続を遠慮してもう1人の兄弟に譲ると言っています。
父の兄弟は、十数年前に祖母から300万円ずつ贈与を受けていると聞いています。
私は他の相続人からハンコ代を5万円渡すので相続を遠慮するように迫られています。
このような状態で、弁護士を立てて交渉した場合は、私はどのくらい貰える可能性が高いのでしょうか?
自分が幼い頃に両親が離婚、父親とは長年疎遠となっておりましたが昨年亡くなった事を後妻より通告されました。
後妻は遺産相続の関係上私に連絡を行ったようですが、既に亡父に生前公正証書遺言を作成させており遺産のすべてを後妻が受け取り、遺言執行者に指名と言う内容になっておりました。
公正証書遺言に記載されている遺産は銀行・郵便局口座の預貯金、ならびに生家の土地、田畑の土地、その他でしたので、こちらについては遺留分減殺請求を行う旨の内容証明郵便を後妻に発送し、先方にも確認をとりました。
請求額について調整をしているさなか亡父の実母(私の祖母)が生前保有していた株式・証券等の相続が未了のままで在ることが発覚、祖母は父が亡くなる数年前に他界しており本来は父が存命中に兄弟二人(父と弟)で相続を完了させておくべき遺産でした。
しかしながら相続手続き未了のまま父が他界しましたので、代襲相続人として私が該当するとして証券会社より連絡がありました。
ところが代襲相続の為の準備を進めていると後妻より「遺産相続の権利は全て自分に在るため、あなたには遺留分減殺請求に定める按分の受取権限(遺産の1/4)しか存在しない」として、手続きの留保を求められました。
そこで先生方に質問がございます。
1.上記条件における代襲相続人は亡父の弟以外では誰になるのでしょうか(私、後妻)
2.仮に自分が代襲相続人であるとした場合、代襲相続に該当する祖母の遺産についてはその1/2が受け取れるのでしょうか
3.仮に自分が代襲相続人であるとした場合、遺言執行者である後妻の承諾・了承等得ずに手続きを進められるのでしょうか
4.仮に後妻が代襲相続人であるとした場合、当該遺産について別途遺留分減殺請求の内容証明郵便を発行する必要があるのでしょうか
以上、ご回答いただければ幸いです。
昨年、父が亡くなり、私が相続しました。
最近になって、父の叔母にあたるAさんが5年ほど前に亡くなっていたことがわかりました。
Aさんとは、かなり疎遠になっていたため、父も私も、Aさんが亡くなっていたというのはまったく知りませんでした。
Aさんは生涯独身で、子供はおらず、兄弟もすべて亡くなっています。
色々調べてみた結果、どうやら、Aさんの相続人は、「代襲相続」によって、Aさんの兄弟の子(Aさんにとっての甥・姪 ※亡父は甥にあたります)になりそうです。
そこで、「代襲相続」についてインターネットで調べてみると、甥や姪は代襲相続するものの、甥や姪の子は代襲相続はしないと書いてありました。
そこで以下の2点について相談させてください。
①父は、Aさんにとって甥にあたりますが、昨年すでに亡くなりました。甥の子は代襲相続はしないということなので、私は、Aさんの相続人にはならないという理解で良いでしょうか?それとも代襲相続した父の立場を私が相続したことになるのでしょうか?
②仮に、私がAさんの相続人という立場になる場合、今からでも相続放棄はできますか?ちなみに、父の遺産についてはすべて私が相続しています。父の遺産を相続していながら、Aさんに関しては放棄するというのが、なんとなくできなさそうな気がして、色々調べたもののよくわかりませんでした。
長文で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
【相談の背景】
私の祖父が亡くなり、祖父の相続をしないまま2年~3年後に私の母が亡くなりました。
私自身、あまり母方の実家とは付き合いがなく先日、おじ(母の弟)より連絡があり母の祖父の代襲相続が私にあるとのこと。法定相続人なんだからと水道凍結時の水道管破裂修理費用、祖父名義の建物を壊す費用を法定相続人なんだから払えと言ってきました。私は住んでもいないし、祖父が亡くなった時になんで母にはそんな話をせず、母が亡くなってから
そのような話になるのか。理解できません。
祖父が亡くなってから大体2年から3年です。も少したってるかも?母が亡くなったのが昨年の5月です。
【質問1】
私は支払わなければいけないんでしょうか?
正直、祖父の遺産相続には興味はありませんし
いらないです。
代襲相続について何度も質問させて頂いていますが、父が亡くなり配偶者子供(自分)は相続放棄しています。父の母(私の祖母)が次の相続人になり祖母が相続して亡くなった場合、孫が代襲相続できると回答もらいましたが、叔父さん(父の弟)がいる場合どうなりますか?
叔父さんのことをすっかり忘れていました。
【相談の背景】
役場から祖父の兄の相続人と言われています。
令和2年に祖父の兄が亡くなりました。
私は面識がありません。
祖父は平成に死亡しております。
祖父の兄の死後、その子や兄弟などが相続放棄をしたことで、私の父が相続人となるということで、役場から固定資産の通知が来ていたようです。
父は病気であったため、相続放棄はしておらず、令和6年に亡くなりました。
そして新たに私が相続人になると役場から通知が来ています。
【質問1】
相続は甥姪までとよく聞くのですが、甥の子である私は相続人となるのでしょうか?
ネットで調べたのですが、代襲相続とか数次相続とうものが関係しているのでしょうか?
遺産相続に関して
義理父(配偶者なし)
子供 長男(配偶者あり、子供1人) 長女(配偶者あり、今は子供なし)
この様な家系の場合
義理の父親の名義の土地に長男(主人)の名義の建物を建てている場合において
もし主人が義父よりも先に亡くなってしまった場合の
義父の死亡時の遺産相続について
質問①
義父が亡くなった時に遺産を相続するのは
その子である長女(主人の妹さん)のみになってしまうのでしょうか?
私の子(義父の孫)には主人が相続する筈だった権利はそのまま移らないのでしょうか?
質問②
義父名義の土地に、
長男名義だった建物(主人から相続した私の名義もしくは息子名義になったであろう)に
そのまま住めるのか?
主人が生きていれば土地は主人、現金はその土地の価値分をプラスして多めに妹さん
という様に
半分ずつの権利で貰える筈だったと思うのですが。
質問③
生前義父が
書かれていた遺言に
「土地は長男に」と書かれていても
その遺言書の日付よりも後に長男が亡くなり
その後に遺言が書き換えていなければ、その遺言書は無効にされてしまうか?
それとも「土地は長男に」の長男の相続人にいくのか
質問④
遺言書の書き方などインターネットに載っていますが
紙など(普通の便箋で線があるものなど)に決まりはないですか?
ある程度ネットに書かれた注意点を守れば
そこまで厳密に考えなくても認められるものでしょうか?
教えてください。
祖母が亡くなり、相続人の父が祖母より前に亡くなっているので、私と妹が代襲相続人となりました。祖母の夫は亡くなっており、実の子供が3人(うち1人が私の父)で、父の兄(長男)の嫁と祖母は養子縁組しております。
祖母は数年前に、私の父(次男)と三男が500万(遺留分に満たない額)ずつ受け取り、残りは長男が相続するという公正証書遺言を作っていますが、その後、父が亡くなり、遺言は書き直しておりません。
そこで質問なのですが、
①遺言のうち父の受け取る予定だった500万の財産は、私と妹は代襲相続できないとのことですが、そうなると、この500万は、遺産分割協議で話し合い法定相続通りだった場合は4分割で分けて125万を妹と半分にわけることになるのでしょうか?
②また500万でも遺留分には満たない額なのですが、万になってしまった場合、遺留分を請求しようかと思っております。
しかし、遺言で指定相続人になっている父の分が代襲できないということは、代襲相続人はその遺言に対しては遺留分請求の権利も代襲できなくなってしまうのでしょうか?
どうぞ、お願いいたします。
父の姉が亡くなりました。
子供はおらず、配偶者も両親もすでに死去しているので、法定相続人は兄弟姉妹だけです。
その兄弟姉妹(つまり私のおじ、おば)は、父以外の全員が亡くなっていたので、その子供たち(私のいとこ)が代襲相続することになります。
父といとこたちで遺産分割協議書をまとめれば済むのですが、父は兄弟が多く、いとこの総数は30人を超えます。
伯母は晩年、ずっと父と一緒に暮らし、そのいとこたちともほとんど行き来がありませんでした。
葬儀に参列したのは2人、香典をお送りくださった方が5人、というところです。
伯母の遺産は、古い住宅と土地。それに100万円程度の預金です。
葬儀を終え、面倒だけれど相続手続きをしなければ、と思い始めた矢先、今度は父が逝去してしまいました。
この場合、伯母の遺産について、私に代襲相続の権利はあるのでしょうか。
【相談の背景】
Bの戸籍に、その父Aの家督相続(昭和8年)と書いてあります。
AにはBのほかに子C、Dがいます。
Bは昭和45年に死亡しました。妻Eと子Fは存命です。
その後、Aの兄弟Xが昭和50年に死亡しました。
Xの妻は先に死亡しており子もおらず、Xの兄弟はAのほかにYがいます。
【質問1】
この場合、Yのほかに、C、DはAの代襲相続人としてXの相続人となりえますか?それともAの家督相続をしたBのみが、存命であれば代襲相続人として相続人になりえたのでしょうか?
【相談の背景】
相続人は母と子3人で、被相続人は父です
相続が発生してから、
子3人の内の1人が亡くなった場合で、その子には配偶者はいますが、子供はいませんでした
【質問1】
代襲相続は配偶者になるのですか?
それとも母親になるのでしょうか?
【相談の背景】
代襲相続についてなのですが、
父親が亡くなり叔母 私 弟
そして、父の再婚相手の養子縁組した子供 2人
祖母はまだ生きているのですが、もしこの
場合祖母が亡くなると遺産は誰にいく予定でしょうか?
また、相続の割合はどのぐらいになるのでしょうか?
【質問1】
代襲相続についての配分について
養母と養母の母がおります。
養母は実子1人の他に、普通養子1人がいます。
実子は、結婚し、子を1人設け、その子は成人しました。
養子は、後に結婚し、子を1人設けました。この子も成人しました。
この状態で、養子が死亡しました。
その後で、養母が亡くなりました。
養子の子は、養母の相続において、「血のつながりがない」ことを理由として、
代襲相続はできない、という民法上の規定はあるのでしょうか。
実子の存在は、何らかの影響を及ぼすのでしょうか。
又、この逆の例です。
まず、養母が亡くなり、
次に養子の子が亡くなりました。その後、養子が死亡した場合、
「血のつながりがない」ことを理由として、養母の母は、養子の相続において、
「代襲相続はできない」という民法上の規定はあるのでしょうか。
また、実子の存在は何らかの影響を及ぼすのでしょうか。
数次相続、代襲相続どちらになるのかがよくわかりません。
被相続人Aが死亡、
遺産分割をしないまま、一カ月後に妻Bが死亡
Bの子は既に死亡しており、孫abcがいる。
この孫abcはAの代襲相続人なのか数次相続人なのかどちらになるのでしょうか。
※BはAの二人目の妻でAと孫abcとは血縁関係がなく、Bの前夫との孫です。
夫の母の兄である、義理の大叔父が死去しました。
義理の大叔父の、配偶者の遺族年金が800万円あります。
生前に了解を得て、口座から引き落とし済みです。
◆被相続人との関係
15年ほど前に、自宅で引き取り12年ほど同居。
3年ほど前に、認知症・病のため介護施設に入居させる。
介護施設入居時、住民票を区別。(被相続人のみ別の住民票)
遺言書など無し。
◆被相続人の法定相続人について
┣配偶者 :死去
┣直系卑属:先妻の子/血縁関係無し
┣直系尊属:死去
┗兄弟姉妹:死去/子は健在
直系卑属である先妻の子が、認知もしくは養子縁組されているか確認中ですが
葬儀の時点から連絡が取れません。香典なども無かった為、住所も不明です。
〇このまま連絡が取れない場合も、自分が遺産相続することは出来ないのでしょうか?
〇もしくは代襲相続として、被相続人の兄弟姉妹の子が相続人となるのでしょうか?
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
今回妻が亡くなったことで、今後、妻の父、母(私は今月に妻の親族とは姻族関係を終了しましたので、よそよそしい表現とさせていただきます)が万が一(亡くなったとき)のことがあったときの相続について相談します。
1.私には3人の子供がおります。長男、長女、次男です。この場合法廷相続人は私ではなく、
代襲相続として私の長男になります。
元義父には長女として亡き妻と妻の妹がいます。
となると遺言状がなかった場合、
遺産のわけ前は
妻の母 1/2 、妻の妹 1/4、私の長男 1/4
である。この認識はあっていますか
2.例えば遺言状があったときはそれに準じますが、
何か不備があった場合、または意義がある場合はどうし
たらよいでしょうか。
3.限定相続は手続きはややこしいとききます。
自分達でやる場合はどうしたらよいでしょか。
4.私の長男が相続するとき未成年だった場合、親権者は私です。問題ないでしょうか。妻が亡くなったとき、ひょんなことから揉めに揉め、私が姻族関係をすでに終了させています。無理なら特定代理人として
長男の叔父、叔母である妹夫婦をたてますが。。
以上となります。これ絶対もめそう。。。
弁護士たてよう。。。今から考えています。
祖父が亡くなってから何年も経つのに、叔父・叔母から遺産分割の話が一切来ない。そんな状況で「自分を除いて手続きが進んでいるのでは」と不安を感じていませんか?権利を主張できる方法や、角を立てずに動き出すヒントが、同じ境遇の相談例から見つかるかもしれません。
【相談の背景】
1年半程前に母方の祖父が他界しました。私の母は6年前にすでに他界しています。この場合、代襲相続になると思うのですが、現在1年半程経過しましたが、遺産相続の話が全く来ません。母方の祖母は健在で子供は母と妹の2人姉妹です。
【質問1】
私は相続人になりますか?私が相続人になれるという考えは認識違いなのでしょうか。
【質問2】
相続可能な場合、遺産分割協議書すら作成していないですし相続の連絡すらないまま1年半も経過してしまってもうすでに相続は終わっていると思うのですが、銀行等は協議書や戸籍謄本などは確認しないのでしょうか。
代襲相続人(孫)になります。祖父が6、7年ほど前に亡くなり相続について私には何も言ってこなく。3年ほど前には祖母が亡くなったそうで亡くなって半年程してから叔母から実は亡くなったんだよ、と電話で聞いてそれきりです。
田舎ですが大きい家で何もないとは思えなく……
祖父、祖母がまだ元気な時に生前贈与をしたようなのですが、そうすると全財産無いものなのでしょうか……?
時効もあるようなので、質問させていただきました。
母方の祖母が亡くなりました。母は先に他界しています。代襲相続についてどうアクションを起こすと良いでしょうか?
【家系】
母方祖父、母の兄弟全員、母が先に他界しています。
孫は私を含めて4名。母の子供2人、叔父の子供2人。
【状況】
一年前までは叔父夫婦が祖母のお世話をしてくれていました。
叔父が死んでからは祖母は老人ホームに入り、叔母がお金を管理。
祖母の財産は血のつながりのない叔母にしかわからない状況です。
叔父の子供2人はいずれ自分たちに回ってくるので静観しています。
【質問】
叔母の献身には相応のことがあって然るべきと思いますが、血のつながった孫に何もないのは違和感を感じています。人間関係になるべく角をたてずに、一定の代襲相続をするにはどうすればよいでしょうか?
裁判所のお世話になるのは避けたいところですが。
質問よろしくお願い致します。
昨年の冬に母が亡くなりその数日後に祖父(母の父)が亡くなりました。
祖父の配偶者は健在、子供は母以外に4人健在です。私は母の1人娘で代襲相続人になるかと思うのですが…祖父が亡くなって半年過ぎましたが叔父や叔母から何もそのような話が来ません。
祖父は元お寺の住職で何年前からか同じ敷地内に住む長男(叔父)が継いでおります。20年近く前に母は生前贈与(?)を受けたようで一年間数回に分けて1000万受け取ったみたいです。(通帳に記載ありました)母だけもらったということは考えづらいので兄弟みなさんもらったかと?
そのお金を受け取ったから遺産は無い、と言うことはあるのでしょうか?
全く連絡も来ないので…私にも遺産を相続出来る権利があるならばもらいたいと思っておりますが何の連絡もなく、どうなっているのか私と母だけ抜け者なのかな…?と思ってしまいます。
本当に気になっております。よろしくお願い致します!
代襲相続について相談です。
祖母が4年前に亡くなっております。(祖父すでに他界) 祖母には5人の子供がおり、長男が私の父になります。私の父は30年前に亡くなっております。
そこで私は父の代襲相続人になると思うのですが、今まで相続協議について連絡がありません。
代襲相続人を排除して遺産分割できる方法があるのでしょうか?( 生前贈与とか)
それと、こちらから相続について質問して叔父が相続できる遺産はなかったと言われた場合、それを証明してもらえる方法とかはあるのでしょうか?
祖母(本家)と叔父家族は同居です。
祖母は99歳まで厚生年金をもらっており、財産もあると思います。亡くなる10年くらいは要介護1か2でした。 私は叔父や叔母との関係は良好です。
【相談の背景】
30代男性です。2015年に死去した父方の祖父からの遺産相続について伺わせて下さい。父が2005年に死去しているため、代襲相続にあたります。
長らく祖父からの相続の存在を知らずにいたのですが、最近になり、母から「(上記の)遺産約500万円を子供達に払う」と言ってきました。母が代わり?に受け取り、一部を既に使っているようです。
当初は遺留分にあたる額を全額請求したく思っていたのですが、これまでの感謝も込めて、母の言い値通りの額を受け取ろうと考えています。
【質問1】
この場合、相続税や贈与税はどのようにかかるのでしょうか?母が受け取った段階で相続税が発生しており、更に今回、母から受け取る際にも贈与税が掛かるのであれば、損が大きいのではと考えています。
【質問2】
母が一度受け取っているとはいえ、私が相続の権利行使をして、遺産を受け取る場合、必要な税金は相続税のみとはならないのでしょうか。
【相談の背景】
1年前に祖母がなくなり遺産の話が出て鮮明に覚えては無いが送られてきた書類に振込先などを記入しました。
そして先日未だに振り込まれないことを不思議に思い叔父に連絡したところ振り込むのを忘れていたと、言われ今日振り込まれました。3000円。
詳しく覚えてないですが恐らく800万程の遺産だったと思います。
そこで質問なんですが、祖母の子供が三人兄弟でそのうちの二人は既に亡くなっています(私の父も亡くなった1人です)。残った1人の子供が振り込んでくれた叔父さんなのですが子供が亡くなっている場合代襲相続人として同じ額貰える、と思って居たのですがら生きている兄弟がいる場合は代襲相続権利は無いのでしょうか?また、何がどうなって3000円なのでしょうか。
【質問1】
兎に角代襲相続の権利があるのかどうかだけでもご教授願いたいです。お願いします。
私は母と兄の3人家族です。
今から30年前(当時3歳)に父を病死で亡くしており、18年前(当時16歳)に父方の祖父も病死で亡くしております。
父方の祖父が亡くなった3年後くらいからは祖母やその他親戚とは連絡を取っておらず、さらにその後うちが引っ越したので向こうもこちらに連絡取りようがない状態です。
祖父の死後もしばらくは祖母と会っていたのですが、祖父の相続の話は何もされませんでした。私も学生だったので何もわからず、私の母も何も言わなかったし、言われなかったそうです。
(質問1)こういう場合相続したくてももう時効でしょうか?
ちなみに父には既婚の姉が一人いて、4人家族でした。
母曰く、父の相続の時もまともに交わされなかったそうです。
祖父には家などそこそこ財産があり、負債はないと思います。
あともう一つ気になるのが、今おそらく健在の祖母ですが(偶然見かけた事があるので知っています)、亡くなったらまた祖父の時のようにならないか心配しています。しかし連絡を取っていないので亡くなった場合すぐに知る事ができません。
祖母の娘は祖母の財産を一人占めしたい様子ですが面倒は嫌がって見ておらず別居していて、祖母は一人暮らしですがお互い連絡は取り合っていると思われます。
(質問2)相続人である私と兄を無視して遺産相続ってそもそも可能なのですか?
(質問3) 祖母が亡くなった時に知り得る方法、相続するには何か準備することはないのか、亡くなった連絡が入ったらまずどうすればよいのか、ご教示願います。
時間が無いみたいです。よろしくおねがいします。
父の代襲相続人となります。
父の死後、祖父が他界。
祖父には子供3人(父含む)婿養子1人長女の旦那です。
私は4人兄弟。
父は負債がたくさん出てくる可能性があったため兄弟全員ですぐに相続放棄の手続きをしました。
祖父の他界の時は、分割協議書に財産をもらわない署名をして謄本やら実印やら求められるまま書類を整えました。
父は長男ですが、父→次男→祖父の順に他界。
その後祖母が平成21年4月6日に他界していました。
祖父の時になにももめす分割協議にサインしたので祖母に何かあった時は連絡くらい入ると思っていましたが、お恥ずかしい話昨日お墓参りに行って初めて知りました。
婿養子の長女旦那も24年3月19日に他界していました。
祖母の葬儀にも出られなかったことが悔しくてたまりません。
祖父の相続の時は経営していた店舗が大好きだったので相続したいとか権利とか考えたこともありませんでしたし、父の相続を放棄したので資格もないとも思っていました。
でも、今は店も経営していない。
親戚として葬儀にも呼ばれない扱いにただ悲しいばかりです。
色々調べると、代襲相続で遺留分請求できる立場のようです。
ただ、遺留分請求できる期限が半年を切っています。
祖母の葬儀にも呼んでもらえない扱いに対し、今後親戚無くてもいいので遺留分請求したいのですが、まだ間に合いますか?
祖母の財産は分かっているものは土地と当時経営していた店舗です。
ただ、店舗は遠くから見ただけですが建物の名前は変わっていますが、調べてみると第三者に貸しているのではないかとおもいます。
兄弟にも今の状況を説明する必要もあるかと思いますのでよろしくおねがいします。
【相談の背景】
私の父は昨年他界しました。父には兄と姉がいます。父が他界した数ヶ月に父の母(私から見て祖母)も他界したのですが、遺言書に、全財産を長男とその妻子に相続させるとあったそうです。そのような遺書を残した理由としては、私の父や私の叔母にあたる父の姉と、生前の父の両親が不仲だったためだそうです。
通常であれば、私は代襲相続で祖母の遺産の3分の1を相続できたと思うのですが、遺書があれば遺留分も貰えないのでしょうか?
【質問1】
遺言書に、「長男に全財産を贈与する」と書かれてあれば、私は1円も貰えないんでしょうか?
私の父は祖父より数年先に亡くなり父の分の相続放棄は完了しております。私の父母は20年以上前に離婚しており母に親権がありましたが定期的に父方との交流はありました。
先日父の実母、実父が続けて亡くなりました。
祖父は父の弟に全てを相続させる、私にはその事を受け入れて欲しいと公証役場にて遺言状を作成していました。
そこでお聞きしたいのですが、
・私は祖父母2人分の代襲相続を受ける事ができるでしょうか?
・できる場合、どう行動すれば良いでしょうか?
祖父は余命宣告をされてから遺言書を作成していました。そこには余命宣告された祖父の身の周りの全ての世話を弟がやってくれた事が全財産を相続させる理由の一つとして書かれていましたが私には亡くなるまで全て隠されていたのも悲しいです。
遺産分割について。
父方の祖父が亡くなりました。祖母と父はもう他界しているため相続人が叔母と私になります。
10数年前、祖父と父が喧嘩をした時に「叔母に全ての財産を譲る」といった自筆遺言を書いております。
そして父が亡くなる前に少し父は祖父にお金を借りたそうです(借用書はなし)
時は流れ父は死亡し私が代襲相続人となりました。
叔母は自筆遺言を家庭裁判所で検認をもらい、一銭もこちらに譲らないと主張してきました。
その場合なのですが
1.父が生前借りたことが生前贈与に当たるのならば代襲相続人の私にも影響するのでしょうか?
2.遺言書の検認を取るため叔母は戸籍謄本など1式を要求しております。それに素直に答えてしまうと私の法定相続分はなくなってしまうのでしょうか?
3.通帳は全て叔母がもっています。開示請求はできるのでしょうか?銀行名は分かりますが支店名や口座番号はわかりません。
お手数ですがどうぞよろしくお願い致します
【相談の背景】
・父方の祖父が亡くなり、相続手続きが行われたのですが、祖父が生前に遺した「遺言公正証書」に父には生前贈与を行っているので改めて相続させるものはない旨の記載がありました。
・父は祖父よりも先に亡くなっており、私が代襲相続人でしたが、叔父から私に相続させるものはない旨の連絡がありました。
・父が亡くなった際は、ほぼ全てを母が相続しています。
・父は私たち家族に生前贈与の件について事前相談等は一切なく、亡くなる間際に母に打ち明けました。
【質問1】
・代襲相続人が遺留分請求をする場合、父が生前祖父から受けた贈与分は考慮されるのでしょうか。(遺留分請求し得られるであろう額が、祖父から父への生前贈与の額を下回っている場合、遺留分請求は認められない?)
【質問2】
また先日父方の祖母が亡くなり、再び相続手続きが発生するのですが、その際も父が生前祖父から受けた贈与分は考慮されるのでしょうか。
遺産相続についてのご相談です。
どうぞ宜しくお願いします。
当方は代襲相続者となります。
母が他界しており、母の実弟(叔父)が現在祖父の介護をしております。
5年前に祖母が他界した際に、財産相続があったのですが、叔母(叔父の妻)より祖母は教職員であった祖父の妻であるのにも関わらず、保険類は一切何も入っていない。と何も開示されず、遺産相続の手続きを行われた結果となりました。
近年、祖父が高齢であることにより、度々相続の手続きの話になりますが、突然当方が遺産相続を狙っているなどと、人格が変貌した様な発言が叔父から繰り返されています。
優しくて幼少期より大好きな叔父夫妻でしたが、母まで罵倒するような発言に憤りを感じ、また、様々な発言に不信感を感じております。
祖父の代襲相続が発生した際は、きちんと財産を開示し、分配したいということ。
また、祖母の遺産相続内容で虚偽があるか確認ができるのか、また、虚偽があった際は騙された分の請求ができるのかを知りたく、ご相談を致しました。
恥ずかしながら当方が全く無知の為、上記について教えて頂けますよう、お願いいたします。
祖母が他界しました。
祖父は既に他界しています。
相続人は、祖母からみて
長女
長男(私の父親)
次男
の3名です。
長男(私の父)は数年前に他界しており、私と弟が父の相続分を代襲相続できることかと思います。
祖母は確実に、自宅(土地と建物)、別荘、山、現金(数千万)を保有しておりました。
しかし、祖母が他界後、何も連絡がありません。
私達(父の代襲相続人)が何も知らないうちに相続が完了してしまうことはあるのでしょうか?
公正証書遺言があったのかどうかなどは分かりません。
父方の祖父が亡くなりました。
祖母は既に他界、子供は3人(長男た長女次男す。
しかし、次男である私の父が既に他界していますので、父の子供2人が代襲相続をします。
私はその父の子供の1人になります。
信託遺言をしており、開示した所長男に全てを相続させるとありましたので、長女と遺留分減殺請求をしようと考えております。
生前に長男嫁に多額の金銭を渡しているのを長男が口を滑らせて話しましたので、
・長男嫁に対しても遺留分減殺請求は出来るのでしょうか?(しかも贈与税のかかる金額を贈与され黙っていました。私と長女はその金銭を祖父の生前に長女に相続させると聞いていました。)
・生前に土地などの相続を口約束をした事については、他の兄弟の聞いていたという証明だけでは相続は難しいでしょうか?
突然送られてきた「遺産分割協議書」にサインを求められ、どう対応すべきか迷っていませんか?署名・押印の前に確認すべきこと、印鑑証明書が何枚必要かなど、後悔しないために知っておきたいポイントがあります。実際の相談例から、適切な対応の手順を確認しましょう。
夫はすでに死亡しております。
数日前に、義父が死亡し、娘と息子(25歳、22歳)が代襲相続をすることになり、義母より、相続放棄をして欲しい旨の申し出がありました。
娘も息子も、祖父の相続を放棄することに同意しましたが、家庭裁判所で相続放棄をするのではなく、財産分与協議書なる書面を送ってきました。
土地家屋全てを義母が相続するという内容です。
それに、記名押印し、印鑑登録証明書を各人それぞれ3通つけるようにと書かれていましたが、なにに使うのか不明な印鑑登録証明書を各人3通も送らなくてはいけないのでしょうか?
実際、なにも相続しておりませんが、財産分与協議書なるものをわざわざ作成するメリットが、義母にありますか?
娘も息子も、印鑑登録証明書を各人3通も出すことに不安を感じています。
送られてきた財産分与協議書というものに、記名押印し、印鑑登録証明書各人1通ずつと戸籍謄本1通(娘も息子も未婚で、同じ戸籍です。)があれば、こと足りると思いますが、違いますか?
ちなみに、夫死亡時に、私も子供二人も、家庭裁判所で、相続放棄をしました。
印鑑登録証明書は必要ありませんでした。
代襲相続になると、なにか手続きが違うのですか?
また、今回、娘と息子が、祖父の死亡時に相続放棄しても、たぶん次ぎの祖母死亡時には、代襲相続できますか?
お教えいただけたら幸甚です。
よろしくお願いします。
(娘と息子の代理で、母が、質問いたしました。)
【相談の背景】
父方の祖母が亡くなりました。
父はすでに逝去していますので、代襲相続人となりました。
私自身は兄弟はおらず一人っ子です。
父の兄弟は父を含めて5人です。
先日、遺産分割協議書が出来たので、そこにサインをして欲しいと叔母から連絡がありました。
その際、少しだけお金を渡すから、それで勘弁してくれというようなことを遠回しにされました。
父が逝去後、ほとんど交流のなかった叔母たちですので、姪である私に遺産を渡したくない気持ちもわからないではありません。
また、祖母の面倒を見ていたのは叔母たちですので、私が祖母の遺産をもらうということになれば、自分自身後ろめたく感じる気持ちもございます。
私の正直な気持ちとしては、法定通りの相続を望んでおりますが、上記の理由から叔母たちの希望に沿うべきなのかわからなくなりました。
また、正直な気持ち(法定通りの相続の希望)を叔母たちに伝えてしまえば、これから先の親戚関係も悪くなってしまうのではという気持ちもあります。
まだ遺産分割協議書も見ていない段階ではありますが、今後どのように対応していけばよいのか悩んでいます。
【質問1】
自分の考え方が的外れもしくは常識的なのかの判断も含めご教示頂きたいです。このような状況の中で一般的な考え方が知りたいです。
【質問2】
また、遺産分割協議書にサインをするにあたり、遺産の内訳の開示を求めることは失礼にあたらないのでしょうか。
亡くなった母方の祖父名義の土地を相続しようと思っています。代襲相続人の姉は、母が生前贈与を受けていた証明を叔父に出しましたが、私は生前贈与を証明できないので出したくありません。
叔父と私の協議で相続することはできるのでしょうか?
【相談の背景】
自分が小さい頃に父が亡くなりました。
その後母は私を連れて自分の実家で生活していたので特に父方の家族とは関わりはなく、母は再婚し、亡くなった父方の祖父母には2回程度しか会っていません。
その祖父母が数年前に亡くなりました。
先日、祖父母の家を息子(亡くなった父の兄弟)に相続したいので私の印鑑証明が欲しいと私の親に連絡がありました。
代襲相続というものでしょうか。
とっても田舎なので、家に値段がつくとは思えませんし、遺産なども特に無いのではないかとは思いますが、後日私に直接祖父母の子供から連絡が来るようです。
聞いた方が良いこと、確認した方が良いことはありますか?
【質問1】
代襲相続に辺り確認した方が良いことはありますか?
市役所から祖父名義の土地について固定資産税の通知が届き、初めて自分が相続人だと知ったという方もいます。望んでいない不動産の税負担をいきなり求められ、どうすればいいか分からず焦っていませんか?相続放棄を含めた選択肢と、期限のことを早めに確認しておきましょう。
30年前に死亡した祖父名義の土地家屋(廃屋)の固定資産税・都市計画税を代襲相続人として納付するように市税事務所から私と父に突然手紙がきました。
祖父が死亡後は祖母が一人で住んでいましたが10年前に死亡して今は廃屋になっています。
祖父母には長男、長女(私の母)、次女がいます。
長女(私の母)は20年前に死亡しています。長男と次女は存命です。
長男が3年前までは祖父名義のまま税金を納めていたようですがその後滞納しているようで、この度私と父が代襲相続人だから納付するようにと市税事務所が言ってきました。長男、次女、私、父の4人が納税義務者と記載されていました。
私が母の代襲相続人であることは理解できるのですが、私の父(長女の配偶者)まで代襲相続人にあたるのでしょうか?
長男、次女ともに親交がなく今後の対応にも困っています。
財産の一部を処分してしまった場合の相続に関するご質問です。
【概要】
祖父7年前に他界
祖母3年前に他界
祖父母の子(長男、次男、三男、長女、四男)※私の父は長男です。
祖父の他界後、三男が金融機関から引き出しており、預金額は知らされていませんでした。
祖母の世話(施設入居)をしていたのは三男です。
また、父を含めて相続の手続きに関する知識がなく、相続放棄等の手続きを行っていません。
しかし、3年前(祖母が他界して数ヶ月後)、父は四男から不動産の一部を売却したいと電話連絡を受けました。その件につき、再度連絡するということでしたが、連絡はなく、しばらく経ってから、司法書士から書面が郵送で届きました。急に司法書士から書面が送られてきたことに腹を立てた父は1ヶ月間、放置していました。すると、三男と四男が自宅(父)に来たため、その場で署名捺印し、不動産の一部を売却しました。
最近になって、祖父母の財産がなくなったから、子全員名義で届いている固定資産税を支払うために、兄弟からお金を集めたいという話がありました。
まだ残っている不動産の名義は、曽祖父の名義と祖父の名義です。
現在も父の知らないところで話が進んでいる状況です。
子の私としては従妹と連絡も取っていないため、このまま代襲相続が続くことを危惧しています。将来的に父の財産を相続すれば、祖父の不動産の一部も相続することになってしまいます。幸い、父の兄弟は全員生きているので、今のうちに祖父の財産に関して整理してもらいたいと思っています。
1.不動産の一部を売却した状況であっても、父の代で祖父の財産の相続を終わらせる方法はありますでしょうか?
2.祖父の代襲相続せずに、父の財産を相続する方法はありますでしょうか?
【相談の背景】
祖母の弟が亡くなり、私と母のもとに役所から「相続人になっているので、固定資産税の納税義務がある」と通知がきました。
私の父は、亡くなられた方の甥になりますが、すでに亡くなっています。
甥姪の子は再代襲相続はできないのではないでしょうか。
また、亡くなられた方には子供がおり、相続を放棄されています。
【質問1】
私は相続人になるのでしょうか?
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