甥や姪の相続権
二年半前に父の弟(5人兄弟の4番目)が亡くなり、すでに妻子も亡くなっていたのでほかの兄弟が遺産を相続することになりました。そのときは父を含む兄3人はすでに亡くなっており、5男だけが生存していました。その場合、この兄3人の子供たちにも相続権はあるのでしょうか?
叔父・叔母が亡くなり、突然相続人と告げられた等、どう対応すべきか戸惑っている場合もあるかと思います。甥・姪に相続権が生じる条件や相続分の計算方法、代襲相続が一代限りである点、遺留分の有無など、手続きを進めるうえで必要な知識を実例をもとに確認できます。判断に迷う場面で役立つ内容です。
叔父や叔母が亡くなり、突然「あなたも相続人です」と連絡が来て戸惑っていませんか?子も配偶者もいない場合、甥・姪に相続権が発生するケースがあります。でも「本当に自分に権利があるの?」と不安に感じる方もいるかもしれません。21件の実例から、あなたの状況に近いケースを確認してみましょう。
二年半前に父の弟(5人兄弟の4番目)が亡くなり、すでに妻子も亡くなっていたのでほかの兄弟が遺産を相続することになりました。そのときは父を含む兄3人はすでに亡くなっており、5男だけが生存していました。その場合、この兄3人の子供たちにも相続権はあるのでしょうか?
【相談の背景】
異父兄弟の兄が持っている財産について教えて欲しいです。
現在 異父兄弟は二人とも亡くなっていますが
兄側には子供が2人います。
私は異父兄弟の弟側の子供で甥になります。
弟側の子供ですが 私達甥や姪にも相続権ありますか?
【質問1】
私は異父兄弟の弟側の子供で甥になります。
弟側の子供ですが 私達甥や姪にも相続権ありますか?
私の父の弟にあたる、独り者の叔父の遺産相続の件です。
叔父は、今病気でからだが思わしくありません。結婚もしていなく、子供もありません。
私の父は30年も前に叔父より先に亡くなっています。
叔父が言うには、法的には先に亡くなってしまうと相続の権利はその子供には無いのではないか?ということです。
生存してる兄弟は5人います。
ここで、病気が悪化して死後財産整理をする時はどうなるか?調べてほしいといのです。
相続するのは兄弟しかいません。
亡くなった兄弟の子供には相続の権利があるのか、無いのか知りたいです。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
いつもありがとうございます。
父親方の従弟が亡くなりました。従弟なので相続権が無いと思っていましたが、昨日市役所から連絡があり、土地・建物が従弟の父親(私の叔父)の名義のままで、甥姪に相続権が発生している、とのことでした。
これにより相続権があることを知ったため、3か月以内に相続放棄の手続きをしたいと思っています。相続権がある者全員の相続放棄の手続きをすることを考えておりその範囲を確認したいです。
亡くなった経緯については以下の通りです。叔父がまず亡くなり、その後しばらくして叔父の配偶者である叔母が亡くなり、唯一の子である従弟が亡くなり、現在に至ります。従って、叔父の配偶者、子である従弟が亡くなっており、また従弟には子供がいません。また、叔父(及び私の父)の両親は亡くなっており、父をはじめ、叔父の兄弟姉妹は全員亡くなっています。
そのため、甥の私を含む従弟の7人が代襲にあたるようです。なお、亡くなった叔父の配偶者(私の叔母)の弟・妹はご存命です。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
相続権があるのは、私を含む父親方の従兄弟のみと考えてよいでしょうか?それとも、叔父の配偶者(私の叔母)方の兄弟も含みますでしょうか?
【質問2】
相続放棄の手続きについては弁護士さん、司法書士さんにお手伝いいただけると伺っておりますが、一般に弁護士さんは報酬が高いが早い、と伺っております。上述の場合、何か注意すべき点がありますでしょうか?
弁護士さんにとっては簡単な相談だと思います。
知人の女性から受けた相談ですが、兄弟の遺産はどこまで相続の権利があるのか。
両親はすでになく(祖父母もなし)、1男2女の兄弟です。姉もすでに亡くなり、兄が(独身・子もなし)医師に余命宣告されています、妹一人になることになりますが、亡くなった姉に1男Ⅰ女がいます。妹にとって甥・姪にあたります、その甥・姪にも相続の権利があるのでしょうか。
相続権について知りたいのですが。
母の独身の弟が亡くなりました。
姉、母、弟、弟の4人兄弟で
すぐ下の弟はすでに他界しています。
この場合、相続権は母と母の姉だけでしょうか?
すでに亡くなっている弟のお嫁さんや子供にも
相続権はあるのでしょうか?
【相談の背景】
相続放棄するにあたり
相続人の順位は、
1.配偶者
2.子供
3.親
4.兄弟姉妹
と認識してますが、
4.の者が他界している場合は、
その4.に当たる子供(甥姪)も該当しますか?
【質問1】
相続放棄するにあたり、
甥姪も相続人に該当しますか?
母の兄弟が亡くなりました。
内訳は長女(生存)夫、子ども二人 、次女(私の母.死去)夫、子ども二人、長男(死去、未婚、子なし)、次男
(今回亡くなった、未婚、子なし)
長女、次女の夫も権利があるのですか?
【相談の背景】
母が亡くなった場合の相続権について教えてください。
母子家庭で兄弟は私と弟でしたが、弟はすでに亡くなってます。
弟には生前に離婚した奥さんとの間に子供がいました(亡くなった母から見たら孫)
【質問1】
今回、母が亡くなったことで、弟の子供にも相続権は発生するのでしょうか?
またその場合の割合を教えてください。
母は配偶者はなく
実子は私一人
孫は私の子供と、亡くなった弟の子供です。
私の父の兄が亡くなりました。父の兄には奥さんと娘さん(2人)がおり、父の父親(私にとっての祖父)も健在です。
そこで3点質問です。
1、私の父は遺産相続に関係がありますか?
2、父の父親は遺産相続に関係がありますか?
3、姪である私は遺産相続に関係がありますか?
どうぞ宜しくお願い致します。
【相談の背景】
甥(兄の子)が死亡しました。不動産や預貯金が有ると思いますが、別の叔母が開示しません。
甥は単身者で両親、祖父母は既に死亡しており、兄弟はおりません。
叔父叔母伯母しかいませんが、相続はどのようになりますか?
【質問1】
①相続権は有りますか?
➁甥の身辺整理は出来ますか?
【相談の背景】
数か月前に、私の父の弟が亡くなりました。たくさん借金があるので、みんな放棄をしています。
父の弟の①子どもたち3人がまず放棄をしました。
次に、父の弟の②兄弟が放棄をする予定です。
ところが、父の弟の兄、つまり私の父は既に亡くなっています。
この場合、私も、放棄をするのであれば、兄弟たちと同時にすべきなのでしょうか?それとも、父の兄弟たちの放棄が終わらないと、私の方期はできないのでしょうか?
【質問1】
この場合、私も、放棄をするのであれば、兄弟たちと同時にすべきなのでしょうか?それとも、父の兄弟たちの放棄が終わらないと、私の方期はできないのでしょうか?
私は56才バツイチで、27才と26才の息子と19才の娘がいます。苗字は旧姓に戻っています。
私には52才の弟がいて、弟の嫁は59才で子供がいません。
うちの両親が建てたお墓があり、弟に子供がいないので将来はうちの息子がお墓をみる事になっています。お墓には両親とその上の両親が入っています。弟夫婦も入ります。
お墓をみるという責任や、将来弟夫婦が病気になった時や、万が一の場合、うちの息子が病院や例えばお葬式をあげなければいけないのか、それは長男に義務があるのか、血の繋がっていない弟のお嫁さんに対しても、老後の面倒をみる義務があるのか、また、弟夫婦からうちの息子達に遺産を残す義務はあるのでしょうか?
弟は大学の教授をしていて、そんなに差し迫った生活をしているようには思えないですが、今まで息子達に金銭的な援助をしてもらった事はないです。
弟夫婦が、例えば大きな手術をする時の家族の同意書など、うちの息子が署名する義務があるのでしょうか?
そういう負担があっても遺産相続の権利は息子達には無いでしょうか?
父親に兄弟が3人おり、それぞれ長男(私の父親)、次男(死亡)、三男(叔父、結婚しているも子供無し)という状況です。
叔父には常日頃から「土地はお前が管理するようになる」などと言われておりましたが、少し調べてみると、必ずしもそうなるとは限らないと分かりました。
叔父所有の財産は全て叔母へと相続され、叔母の財産となったものは叔母の親族へ相続されるようで、叔父の兄弟や甥姪には相続されないとのことを聞きました。
通常の相続である場合は叔母の財産は叔父の親族では相続出来ないのでしょうか。
先日、叔母が亡くなりました。叔母は未婚独身でした。私は被相続人(叔母)の甥で父(叔母の兄)は亡くなっていますので代襲相続すると思います。
被相続人の弟(H23.12.5死亡)にも子供がいますが、借金が原因で妻とは(S60.1.21)に離婚し元妻が子供を引き取りました。離婚以後、交流は全くありません。
また戸籍を見て驚いたのですが、私の知らない「叔父」がいるようです。
【質問】
①被相続人の亡き弟の子供は、亡き弟夫妻が離婚していても代襲相続するのでしょうか?
②戸籍簿を見て初めて知った「叔父」にも相続権があるのでしょうか?生死も不明です。
叔母が二人連続して死亡したため、叔母の医療費や葬儀費用などを支払い、すい臓がんの実母に注入すべき資金や生活費が足りなくなってきております。
改正民法第709条の2を行使するため、重ねてよろしくお願い申し上げます。
兄弟間での相続問題で、一人身の兄弟の遺産の相続権は実の兄弟だけですか、死亡した他の兄弟の子供達(甥・姪)にも権利があるのですか、遺産分割書の作成にはこの子等の許可など必要ですか、また相続税の計算方法はどうなりますか。
【相談の背景】
私の父の兄弟は、すべて亡くなっていますが、亡くなった兄弟の子(姪)が1人います。この場合、私の父が亡くなった場合、姪も相続人になるのでしょうか。
ちなみに、父の両親、母(父の妻)は、すでに亡くなっており、もし父が亡くなった場合、子である私1人がすべて相続すると認識していますが、正しいでしょうか。
【質問1】
父が亡くなった場合、子である私1人がすべて相続できるのでしょうか。それとも私と姪の2人で遺産分割協議が必要となるのでしょうか。
先日祖父が亡くなりました。
祖母は既に他界しております。
子供は母の他に、兄、妹がおります。
母の姉はアメリカ人と結婚し、2年前に他界しております。疎遠でしたので祖父が亡くなって知ったのですが、姉は戸籍は日本のままでした。
子供達は、アメリカ国籍です。
この場合、アメリカに住む姉の子供たちにも相続権は発生しますか?
また、相続権放棄の期限は3ヶ月ですが協議や手続きに3ヶ月以上かかってしまった場合は放棄権は無効になってしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
【相談の背景】
死んだ兄の子、つまり甥っ子には、亡き母の遺産を相続する権利がありますか?
【質問1】
亡き母の遺産を、甥っ子は相続権利があるのか?
私の父の弟の奥さんが亡くなりました。父の弟はすでに3年前に死んでいます。私は血縁でない甥に当たります。叔母の両親も兄弟もすでに死亡し、子供もいません。私に遺産の相続権はありますか?
【相談の背景】
祖父の遺産相続についてです。
祖父が亡くなってからかなり経っていますが、父が相続の手続きをせず困っております。祖父名義の預金と、不動産があります。
代わりに私が書類等を作成し、進めたいと思っておりますが、分からないことがあるので教えていただきたいです。
昭和35年 父の兄(以下、伯父)が養子に出される(戸籍で確認済)
昭和40年 祖母(父の母)死亡
昭和48年 伯父が結婚(2人の子供あり)
平成2年 伯父死亡
平成8年 祖父死亡
伯父の妻と子供2人は存命です。
父の兄弟は他に妹がいます。
特別養子縁組ができる前の養子縁組なので、伯父は普通養子縁組だと思われます。戸籍には養子としか書いてありませんでした。
遺言書はありません。
【質問1】
この場合、伯父の妻と子供2人には相続権はありますか?
あるとしたら、父、叔母、伯父の妻、伯父の子供2人の5人に相続権があると思いますが、割合はどの様になりますか?
甥・姪が複数人いる場合、それぞれどれだけ受け取れるのか、計算方法がわからなくて困っていませんか?亡くなった親の人数や、甥・姪が何人いるかによって金額が変わってきます。「自分の取り分はいくらなの?」という疑問に答える15件の実例を、ぜひ参考にしてみてください。
叔父が亡くなったあとの相続ですが、子供のいない叔父は初婚で再婚の叔母と結婚し、叔母が亡くなりましたが、叔母には成人した子どもが一人います。叔父には、兄弟が三人いますが、二人疎遠です。私の親(疎遠でない叔父の兄弟の一人)が叔父より先に亡くなったら、相続はどうなりますか?
兄弟三人(叔父含めず)、甥と姪は六人います。養子縁組していない叔母の子供、割合はどうなりますか?
被相続人(おば)の兄弟姉妹(3人)は先に死亡しています。この場合、兄弟姉妹の子供(甥・姪)が相続人になると思います。兄弟姉妹全員が死亡している場合、代襲相続ではなく甥・姪の人数で均等分割で宜しいのでしょうか?
【相談の背景】
生涯独身・子無しの叔父Aが亡くなり、その両親も既に他界しているため、兄弟・甥姪に相続が発生しています。
その中で、正式な放棄手続きはしていないものの「いらないよ」と言ってくれる人もいて、その場合の法定相続分の割合を教えてほしいです。
A:被相続人(独身叔父/四男)
B:Aの兄(三男)
C&D:Aの兄(故次男)の娘2人=姪
E&F:Aの兄(故長男)の息子・娘=甥姪★この2人は不要とのこと
G&H:Aの姉(故長女)の息子・娘=甥姪★甥だけ不要とのこと
※欲しいと言っているのは、B,C,D,Hです。
【質問1】
Bが取り仕切っていますが「Hが欲しいと言ってるなら、Gにも渡さないと、Hの取得分が増えてしまう」と言っていましたが、何か違う気がして質問させていただきました。
【相談の背景】
私は妻と二人で暮らしており、子供はいません。私の兄弟は5人おり、私は末っ子です。兄弟の状況は長兄は死亡しており子供2人(生存)、次兄はは死亡しており子供3人(生存)、三兄は存命で子供無し、四兄は存命で子供無しです。
【質問1】
私が死亡した時の法定相続人は何人になるのでしょうか。代襲相続の甥/姪の
カウントをどう扱うのでしょうか。
【相談の背景】
叔父がなくなりました。
叔父の兄弟は兄姉弟(私の父)で、弟以外全員叔父より早くに亡くなっています。叔父には妻はいましたが、先になくなっています。子はいません。
叔父の兄弟には、兄の所に子が1人。姉の所に子が2人います。
親は亡くなっています。
【質問1】
①この場合の相続人は誰になるのでしょうか?
②私の父(叔父から見て弟)が家をとっていて、その家を以前売却してたのですが、その際 父の兄弟全員に相続放棄をしていただいています。
3月に亡くなった伯母の遺産についてご質問させて戴きます。
伯母にはご主人も子供も居ませんので 相続出来るのは兄弟または兄弟が亡くなってる場合は その子供たち(つまり姪甥)だという事は分かっています。
伯母には弟二人、腹違いの妹が二人います。相続出来る甥姪たちは五人。腹違いの為 大正時代の母親(伯母の母親という証明)戸籍謄本を取るのは苦労しましたが、何とか兄弟、甥姪たちの謄本と印鑑証明は揃いました。ここから本題なのですが…伯母の兄弟と甥姪は同額なんでしょうか?何だか顔も知らない甥や姪は棚ぼたで 一生懸命動いてる伯母の妹が気の毒で…。
ところが先日伯母の妹即ち叔母が近所の人から聞いたところ、判子代と言うものがあると聞き、同額を渡さなければいけないのかと相談されました。
私には母親(腹違いの妹)がまだ健在なので権利がないのは承知です。
叔母も高齢の為 心労が重なり辛そうです。1日も早く解決させてあげたいので
ご回答 宜しくお願い致します。
半年前に知り合いの叔父が他界し、叔父の通帳に数百万あったそうです。
叔父は離婚しており、子供もおりますがそちらは遺産を相続拒否しました。
また 叔父の両親も他界しております。
この場合…
1.遺産を相続は兄弟〔生存2名他界2名〕で相続になるのでしょうが金額はどのように分配されるのでしょうか?
2.他界した兄弟の子供が相続の権利があるとすると生存している兄弟と同じ金額を相続するのでしょうか?
3.他界した兄弟の中に養子縁組した子がいるのですがもし、兄弟の子が相続の権利がるとしたらこちらも相続可能なのでしょうか?
【相談の背景】
被相続人は叔母です。叔母には血のつながった両親の他に、実母が再婚の際に普通養子縁組でできた養父が1人います。叔母の兄妹構成については次の通りです。まず、養父と養父の前妻の子供である姉(以下 姉Aとする)が一人。それから、養父と実母の間にできた弟(以下 弟Bとする)が一人います。(相談者である私は弟Bの娘です)
叔母の両親・養父・夫・姉A・弟Bは既に他界しており、叔母には子供も居なかったため、このたび姉Aと弟Bの子供たちで代襲相続をすることになりました。姉Aと弟Bにはそれぞれ子供が2人ずつ居り、4人全員存命中です。
【質問1】
この場合の相続割合はどのようになりますか?
私の父は7人兄弟です。父の兄(次男)が亡くなり、その遺産の分け方でトラブルになっています。
亡くなった次男は独身なので、兄弟で分けるべきと思うのですが、
7人兄弟の長男は数年前に亡くなっているので、5人の兄弟で分けるのが適当なのではないかと思うのですが、
その長男の子供3人を入れて8人で折半という話になっているようです。
その長男が亡くなってからの父の兄(次男)の世話役は
長男の子供(長男)がやっておりましたが、世話役といっても父の兄は施設に入っており、直接の世話はしていません。
ちなみに長男の子供(長男)は父の兄(次男)の死亡保険金を手にしています。
なぜ長男の子供3人が遺産相続に関わってくるのかが疑問です。
回答よろしくお願いいたします。
・先日、母(90代)が亡くなりました。(父は30年前に死去)
・子は3人で、長男(無職、母と同居、1年前に死去)、長女(私)、次男(海外在住)
・長男には25年前に離婚して18年間会っていなかった子ども(姪・甥 40代)2人がいて代襲相続することなりました。
・母の遺産は土地と家(資産価値500万円)のみ
長男は逮捕歴があり、そのことが原因で離婚しています。母に多額の借用書(20年くらい前のもの)が何枚もあり、まだ返済していません。
姪達は親の離婚後も年に1、2回母の家に来ていましたが、18年前に母(当時80歳)が銀行からお金をおろしそびれて、お小遣いをあげられなかった日をきっかけに会いに来なくなり連絡先も住所もわからない状況でした。
今回相続の話をする必要があるので戸籍を辿って何とか連絡が取れました。まずは一度会いましょうと伝えたのですが最初から面会拒否され「よく分からないけどもらえるものはもらいたい」と言われ、弁護士さんを雇って連絡が来るようになりました。
姪達は年老いた母と長男(姪達の父親)の老後の面倒は全くみていませんし葬儀にも来ていません。この数年間、私は1人で仕事後に病院に通って本当に大変でした。
姪達は遺産が沢山あると思っているようですが、母の遺産は不動産のみになります。
母は無職の長男を長年養っていましたし大金を貸していましたし、長男の病院費用と手術費用を母が負担しましたので貯金は残っていません。
そこで先生方に3つ質問があります。
①長男が無職で母から養われていたことと、過去の多額の借用書で特別受益の請求をすることは可能でしょうか?それは代襲相続の姪と甥の取り分を少なくすることに繋がりますでしょうか。
②寄与分の主張は可能でしょうか?
長男は母と同居していましたが部屋に引きこもっていて介護など家のことは全くしていなかったので、私が家に通っていました。長男が具合いが悪くなってからは、長男と母の介護をしています。(←証明するものはありません) 私が支払ったもので明細が残っているのは、長男が死亡した後の費用、この1年で葬儀2回、母の家の固定資産税、荒れ果てた庭の草木の処理代などです。
細々した生活費などの領収書や介護していた証明になるようなものはありません。
③疎遠だった姪・甥の取り分を少なくする方法は他にありますでしょうか?
9月に叔父さんが亡くなり 私と兄が遺産を相続することになったのですが
叔父さんには配偶者 子供も無く 父母も亡くなっています 全血の弟(私の父)は亡くなってます 半血兄弟が2人います
この場合 遺産相続の割合はどのようになるのでしょうか?
父が長男として昭和5年に祖父から家督相続をし、3人の弟を育ててきました。
祖母は昭和40年、父は63年、次男、四男は平成になって死亡しています。
次男は昭和19年に養子に出ています。
残された従兄弟
長男に3人、次男に2人、四男に1人います。
叔父は独身で遺産が9000万円くらいあります。
家督相続をした父にかわり、叔父の介護を長年してきた私たち長男の子どもに遺産が1/9ずつと聞きました。
墓は兄が叔父と一緒に建てており、叔父も認知症進行する前は家督相続が生きていると思っていたようで
私たちも深く考えていませんでしたが、認知症が悪化し私が司法書士と連名で後見人になり身体の世話や通院介助をしてきました。
近くに住んでいながら、徘徊する叔父の一時預かりも拒否し、何もしてこなかった従兄弟たちが私たち兄弟より遺産が多くなると司法書士から聞き辛かった日々が悔やまれます。
家督相続をした祖父に権利が渡り、私たち兄弟だけで遺産を相続できると解釈していましたが間違いでしょうか?
遺産相続の話です
母方の叔父が亡くなりました。
母の四人兄弟で長女は生存しており旦那と子供が二人います。次女の母、長男は他界し次男が亡くなりました。次女の母には旦那と私と弟がいます。叔父は二人とも未婚で子どもはいてません。
この場合の財産分与はどうなるのでしょうか。
全く疎遠で叔母が叔父の面倒を見ていました。財産になるものは貯金等があるどう思います。
叔母と叔母の旦那はギャンブル依存で現金などはすでに使われてもうないと思います。この場合、どう話をすれば遺産をもらえるでしょうか。
それとも貯金はおろされてないかもしれません。
請求はできるのでしょうか?
先日叔母が亡くなりました。
叔母は配偶者、子なしです。兄弟は叔母以外2人です。(妹・・(私の母で健在です)、兄・・死亡の構成です)
兄には子供が3人居ます。遺言書はありませんでしたが、兄の子たちには、叔母は虐められ、家を追い出されたり酷い目にあっていました。当然亡くなった時も遠方に住んでいる母が葬儀など全部行いました。
叔母も遺産は兄の子たちには渡したくなかったようですが、遺言書が無いため、渡さなくてはいけませんよね?
遺産放棄してもらう方法などあればご教示頂きたいです。
不可能な場合分配も教えて頂けると有り難いです。
【相談の背景】
表題のように甥や姪が多く関わってくる相続があり相当数の相続人が発生してまた連絡も難しい状態が続いております。そのため、このような場合の基本的考え方を教えてください。よろしくお願いいたします。
(事例)被相続人の兄弟が2名(A.B)生存、既になくなっている兄弟が4名(C.D.E.F)は、代襲のとなる姪や甥が生存しています。被相続人には妻はおらず、父母は生存していません。
【質問1】
①この場合の法定相続分はA.Bには1/6づつ、C~Fについては甥や姪の数に応じて、1/6÷(各兄弟の甥や姪の数)が各甥や姪に行く法定相続分となると考えているのですがこれで正しいでしょうか。(養子なし)
【質問2】
②甥や姪に行く分には遺留分という考え方(法定相続分の1/2)法律上あるのでしょうか。A.Bの兄弟にはあるが、代襲した甥や姪はないと理解していますが正しいでしょうか。
【質問3】
③仮に相続財産が1億円だとして、遺言書はなく、一人の兄弟(Aだけ)に8千万円行くような遺産分割は正当なものでしょうか。相続放棄はいないとします。相続人が分割協議書でサインさえすれば有効なのでしょうか。
「甥・姪がすでに亡くなっている場合、その子どもは相続できるの?」と疑問に思っていませんか?実は、甥・姪の子への相続は認められないケースがあり、知らずに手続きを進めると思わぬトラブルになることも。7件の実例で、誰が相続できるのかをしっかり確認しておきましょう。
【相談の背景】
今年、母の姉が亡くなりました。母の姉には子供がおらず、配偶者もなくなっていたため、兄弟姉妹の相続になり、母が相続人になったのですが、母以外の兄弟姉妹は既になくなっており、代襲相続で甥姪が相続人になりました。甥も2人亡くなっております。行政書士を通しての、話し合いの結果、額が少ないこともあり、甥姪は皆さん相続放棄されました。相続を受けるのは妹である母だけです。それで銀行の解約手続きに必要な戸籍等を揃えていたところ、亡くなった甥の1人に子供がいたので、兄弟姉妹のみの相続の場合は、甥が亡くなっていた場合、その子供が相続人になると、行政書士の方からメールが来ました。甥姪の代襲相続はないと聞いていたので、本当にそのようなことがあるのでしょうか?
【質問1】
相続が兄弟姉妹のみの相続の時には、甥姪が亡くなっていた時、甥姪の子供が相続人になることは、あるのでしょうか?
【質問2】
甥の子供の銀行の解約手続きに戸籍と印鑑証明も必要と言われましたが、本当でしょうか?
【質問3】
相続権があるとして、相続は何分の1づつになりますか?
以前に質問した続きです
夫と死別し、子がいない妻の遺産は、親、親がいなければ、兄弟が相続すると回答いただきました。
では、兄弟もいない場合は、その子(甥姪)が相続しますか?
甥姪がいない場合、どこまで続きますか?
昨年、父が亡くなり、私が相続しました。
最近になって、父の叔母にあたるAさんが5年ほど前に亡くなっていたことがわかりました。
Aさんとは、かなり疎遠になっていたため、父も私も、Aさんが亡くなっていたというのはまったく知りませんでした。
Aさんは生涯独身で、子供はおらず、兄弟もすべて亡くなっています。
色々調べてみた結果、どうやら、Aさんの相続人は、「代襲相続」によって、Aさんの兄弟の子(Aさんにとっての甥・姪 ※亡父は甥にあたります)になりそうです。
そこで、「代襲相続」についてインターネットで調べてみると、甥や姪は代襲相続するものの、甥や姪の子は代襲相続はしないと書いてありました。
そこで以下の2点について相談させてください。
①父は、Aさんにとって甥にあたりますが、昨年すでに亡くなりました。甥の子は代襲相続はしないということなので、私は、Aさんの相続人にはならないという理解で良いでしょうか?それとも代襲相続した父の立場を私が相続したことになるのでしょうか?
②仮に、私がAさんの相続人という立場になる場合、今からでも相続放棄はできますか?ちなみに、父の遺産についてはすべて私が相続しています。父の遺産を相続していながら、Aさんに関しては放棄するというのが、なんとなくできなさそうな気がして、色々調べたもののよくわかりませんでした。
長文で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
【相談の背景】
役場から祖父の兄の相続人と言われています。
令和2年に祖父の兄が亡くなりました。
私は面識がありません。
祖父は平成に死亡しております。
祖父の兄の死後、その子や兄弟などが相続放棄をしたことで、私の父が相続人となるということで、役場から固定資産の通知が来ていたようです。
父は病気であったため、相続放棄はしておらず、令和6年に亡くなりました。
そして新たに私が相続人になると役場から通知が来ています。
【質問1】
相続は甥姪までとよく聞くのですが、甥の子である私は相続人となるのでしょうか?
ネットで調べたのですが、代襲相続とか数次相続とうものが関係しているのでしょうか?
- 被相続人A - 長女C
│ (S53死亡) (H26相続放棄)
│ ║
│ 配偶者B
│ (H17死亡)
│
│
- 兄弟姉妹D - 長男F - 長男H - 長女J・二女K・長男L
(S13死亡) (S52死亡)(H5死亡)
║ ║ ║
配偶者E 配偶者G 配偶者I
(S63死亡)
上記の様な相続関係の場合、被相続人Aの相続人となるのは、
(1) 被相続人Aの甥Fの配偶者G
(2) 被相続人Aの姪孫Hの配偶者I
(3) 被相続人Aの曾姪孫であるH・I・J
(4) G・I・J・K・L(甥の配偶者G及び、姪孫Hの配偶者I、曾姪孫J・K・L)
(5) (1)~(4)以外
上記(1)~(5)のどれになるのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願い致します。
義理兄(96歳)は子供が無く姉も他界しており一人です。
昨年夏、義理兄の親族(甥)に50%、私に25%、姉に25%財産を相続させてくれる遺言書を書いていただき、現在義理兄のお世話をしております。
義理兄は昨年暮れ体調を壊し検査入院でガン末期であと1ヶ月持たないと医者に宣告されました。
義理兄の遺言書で50%相続してもらえる義理兄の甥が心不全で3日前に亡くなったと連絡がありました。
私共は亡くなられた姪の方しかお付き合いしておりませので詳しいことは分かりません。
甥の方は結婚もしておらず一人です。
義理兄も一生懸命闘病している最中でガンバっており、甥の方が亡くなったと伝える状態ではありません。
このままにしておくと甥の方の相続財産はどのようになってしまうのでしょうか?
【相談の背景】
88歳Aさんが亡くなりましたが、
結婚歴なし、子供なし、両親や親兄弟が他界している状態の相続について。
Aさんの身内とすると、
故兄と故姉に子供がいます。
故兄の子として甥が一人、
故姉の子として、甥一人(Aより先に死亡)と、姪が四名います。
代襲相続になろうかという状況です。
【質問1】
Aの法定相続人となりうるのは、
Aが亡くなった段階で「生きている甥姪」まででしょうか。
Aよりも先に亡くなっている故姉の子である故甥にも分配され、その子供が二次相続とはなりませんよね?
「亡くなった親が相続放棄していたけど、自分にも相続権はないの?」と悩んでいませんか?親が相続を放棄していた場合と、親が先に亡くなっていた場合とでは、甥・姪の相続権が大きく変わります。「自分の場合はどうなる?」という疑問を持つ方に向けた7件の実例を、ぜひ確認してみてください。
【相談の背景】
両親が既に他界しており、現在は不動産登記関係の手続きを進めています。
相続人は全5名で、姉が4人、弟が1人です。姉たちは相続放棄をし、弟が全て相続することでまとまっています。
また、弟は独身ですが姉たちは既婚で子供がいます。
【質問1】
独身の弟が死亡した場合、相続人は弟からすると甥姪となりますか?
【質問2】
精神疾患がある姪がいます。その場合、後見人などを選任することになりますか。
独身の兄がおります。
兄弟として弟2人(弟Aと弟B)がいます。両親はすでに死亡しています。
兄が亡くなった場合、弟2人が相続人となります。
弟Aが相続放棄をした場合、その息子(甥A)が相続人になるのでしょうか?
相続人は甥 Aと弟Bということになるのでしょうか?
兄の財産を兄からすれば甥に相続(遺贈)させるには、兄の遺言が必要とのことですが、
この方法だと、遺言なしでできるのでしょうか?
相続放棄の範囲についてです。先日実父が亡くなりました。相続を放棄する場合 先に亡くなっている父の兄の子供も放棄をする必要がありますか?
父の兄の子供は父の兄夫婦が離婚し、父の兄の元妻が再婚した為、父の兄の元妻の再婚相手の姓を名乗っています。
母と私と妹が相続放棄すると、父の両親は死亡している為、父の姉妹が放棄します。父の兄は死亡している為、父の兄の子供に相続が及ぶと思われますが上記のような場合は相続が発生し、放棄をする必要があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
母は3人兄弟です。
一週間ほど前に、母の弟が亡くなりました。
弟には借金があることがわかっています。そこで、母と母の妹が相続放棄の手続をする予定です。
母の父母と祖父母は弟が亡くなる前にすでに死亡。
親族は皆、相続したくないと考えています。
そこでお伺いしたいのですが、
1.母の夫、つまり私の父も相続放棄手続をしたほうがよいでしょうか。
2.母の子、つまり私や私の兄弟、(被相続人からみたら甥や姪)も相続放棄手続をしたほうがよいでしょうか。
3.母や母の妹が相続放棄手続をしていれば、私の父や私たち兄弟は手続をする必要は無いのでしょうか。
4.もし、皆、相続放棄手続をしたほうがよいのであれば、母や母の妹と同時に手続をしたほうがよいでしょうか。
1度も婚姻歴の無い伯父が亡くなりました。子供も居ません。伯父の両親も既に他界しており、弟が1人居るだけです。弟は財産の放棄を希望しています。その場合、伯父の遺産は甥姪で相続する事になると思うのですが、親戚付き合いが希薄なため所在不明が何人か居ます。その場合どうなるのでしょうか?
仮に、弟が遺産を放棄しなければ遺産は全て弟が相続する事になるのでしょうか?
重ねてよろしくお願いします。
伯母の遺産相続について。
7年前に伯父(私からみて、父の兄)が亡くなり、今年の春に父が他界致しました。
私の父と母は離婚していて、伯父、伯母との交流も出来ず、この度父親の葬式にて伯母と久しぶりに対面致しました。伯父たちは祖父母が建てた家(私からみての祖父母)に住んでいたようで、今も伯母はそちらに住んでいるようです。
そこで質問です。以下の状況の場合、伯母が相続した伯父の遺産はどうなるのでしょうか?
①伯父、伯母に子供はいません。
②私の両親の離婚後、父は再婚し子供が三人おります。私達家族は、姉と私です。
③伯母の父母、兄妹、その子供などの情報はありませんが、もし伯母の父母がご存命の場合、または兄弟がいて、その子供もいる場合。
④伯父の死後、伯父の遺産をどのように父と伯母が相続したのか(祖父母は亡くなっており、父は二人兄弟でした)は私達家族は知りません。
⑤父が亡くなり、父名義の借金があったので私達姉妹は遺産相続放棄の手続きを致しました。この事は関係しますでしょうか?
⑥父が亡くなり向こうの新しい家族との交流も無いので、伯母が亡くなった事を知らせてくれないかもしれません。そのまま、伯母の遺産を向こうの家族が相続してしまう事はあるでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
母の兄が死亡しました。
母の兄の配偶者は離婚しています
母の兄の子とその子は相続放棄予定です。
母の兄の子の配偶者は死亡しています。
母も兄弟順位で相続放棄をしよぅと思いますが
私も姪になるので
相続放棄の範囲に入るのでしょうか?
「遺言で他の人に全財産が渡るなら、自分は遺留分を請求できるの?」と思っていませんか?また、甥・姪への相続を避けたい方は「遺言に異議を申し立てられるのでは」と心配しているかもしれません。10件の実例で、甥・姪の遺留分をめぐる疑問をまとめて解決しましょう。
【相談の背景】
叔母が亡くなりました。叔母の配偶者、両親、兄弟はすでに亡くなっています。全ての財産を姪である私に相続させるように公正証書も作ってくれています。
ですが他の甥・姪から相続権や遺留分があるので財産を分ける必要があると言われています。
【質問1】
この場合に私以外の甥、姪に相続権や遺留分の請求権はあるのでしょうか?
【質問2】
また、他の甥や姪に相続財産の内訳を開示するように請求されたら開示しなければならないのでしょうか?
【相談の背景】
叔母(数年前に夫を亡くしており子供はいません、両親も死亡しています)が亡くなり、相続人は叔母の兄弟である私の父(高齢80過ぎ)と、父の弟2人(便宜的にAとB)となります。叔母は遠方に一人で住んでおり遺言書があったため、弟Aが家裁で検認に立ち会いました。弟Bは元気で暮らしていることは確認できていますが疎遠です。遺言書の内容が現時点では不明ですが、相続について確認させてください。
【質問1】
相続人は父と弟A、弟Bの3名となります。遺言書があるのですが、遺留分は請求できるのでしょうか?
【質問2】
もし、遺留分が請求できるとしたら、それは相続額の6分の1という理解で正しいでしょうか?
【質問3】
もし、遺言書に不備が認められる場合、法的にはどのような措置をとるのが適切でしょうか?
【質問4】
万が一、父が相続手続きを終える前に死亡した場合、代襲相続人は父の子供、つまり私や私の兄弟になるという理解で正しいでしょうか?
【相談の背景】
兄弟姉妹の相続について伺います。
長男、次男、三男、長女の4人
両親は既に死亡
長男と次男は既に死亡
長男は、妻と子供2人
次男は、妻は死亡、子供3人
三男は独身
長女は、夫は死亡、子供1人
以上の親族構成です。
兄弟姉妹はそれぞれ別に生活しております。
【質問1】
三男が死亡した場合、三男の土地建物などの財産を相続する権利は誰にあるのでしょうか?
宜しくご回答の程お願い致します。
子供のいない 夫A、妻B 夫婦。
夫Aには、既に死亡している姉2人及び存命中の妹1人。
姉2人には子供が合計4人。
また、夫婦の両親は4人全員既に死亡。
この前提で夫Aは平成19年1死亡。
平成元年作成の公正証書により妻Bに全財産を譲る旨
遺言する。
その遺言状に基づき、土地・建物は夫Aから妻Bに所有権
移転登記完了。金融資産の名義もすべて妻Bに変更済み。
その妻Bが平成27年死亡。
妻Bは、夫A同様公正証書により妻Bの妹の息子(以下、Cという。)
に全財産を譲る旨遺言していたもの。
そして、妻Bが死亡した際(この前年に夫Aの妹も死亡)、
夫Aの甥・姪が、もとは夫AのつまりA家の財産であるから
残存財産の半分を甥・姪に渡すようCに申し入れたもの。
以上の背景のもとでは、民法的にはCが一切を相続することを
妨げるものではありませんが、「気持ち」的にどのように手を打った
事例があるかご教示いただければ幸甚です。
つまり、「夫Aとの血の濃さ」故に金銭的に何らか出すケースが多いのか、
割り切って法的に無権利者であるから毅然と突っぱねるケースが多いのか
ということです。
「気持ち」という点では、夫A死亡後、彼の甥・姪は
妻Bとの接点を夫Aの3回忌までしか参加せず、妻Bとの日ごろの
付き合いはありませんでした。また、夫Aの家の財産であることを
前提に主張していても、誰も夫Aの苗字を継いでいる者はありません。
一方Cは入院時のケア及び本人の希望による年2回、妻Bは身障者2級で車椅子
生活の中で、海外・国内旅行に同行していました。
通常もCは正月、盆などには定期的に訪問し食事をしに外出していました。
これ以外にも電話でのケア等も行い、このことは妻Bの
ケアマネージャーが良く認識しております。
また、Cは夫Aの甥・姪とは夫Aの葬儀以降しか面識は無く
日ごろの付き合いを全く意識していない関係です。
金銭面の贈与を行ったとしても、親戚付き合いは続きません。
Cが法律を超えて諸点斟酌して対応したと思うより、
当然の行為、場合によっては、金額に
不満を持つ可能性が極めて高いと思います。
なお、Cが今回の相談者本人です。
【相談の背景】
兄弟は、弟1人ですが、弟が亡くなっており、甥っ子と姪っ子がいます。僕は、独身で子供もいません。「独身で子供なしの1人娘がいましたがすでに死亡。」
【質問1】
1.もし僕が亡くなったとき、甥っ子と姪っ子が相続権があるものとして、相続人になってしまうのですか?
2.仲良くないので甥っ子と姪っ子には、遺産は渡したく絶対ないのですがどうしたらいいでしょうか?
父の弟である叔父が亡くなって
息子である主人に遺産相続の話が来ました。
親戚は末の弟と主人の2人しかいません。
本来なら半分相続の権利があるらしいのですが
主人は亡くなった叔父とは
20年以上付き合いがなく疎遠にしておりました。
生存している叔父は
亡くなった叔父から、生前『自分の研究をまとめて欲しい』と遺言されていたそうです。(亡くなった叔父は大学教授でした。)
それをまとめる為に
お金が必要なようです。
この場合
相続出来る金額は
生存している叔父が言う通りに
しなくてはいけないのでしょうか?
普通ならいくら位
相続する事が出来るのでしょうか?
相談します
先日叔母Bが亡くなりました。
叔母は未婚で子供がいません。
亡父は 男女女の 3人兄弟です。
叔母Aは 20代の頃 子供を一人生み、 5年ぐらいで 離婚して実家に 戻り 85歳で亡くなるまで 子供には会わなかったそうです。
叔母Bは A の子供に 一度も会ったことがないそうで 父の家族 つまり私たちと ずっと共に 60年以上暮らしました。
亡くなる 3年前に 私と妹に相続させると 自署遺言を 書いてくれました。相続人は姪しかいません。
その遺言書が 完璧かどうかまだわかりませんが。
そして叔母よりも 2ヶ月 前に妹が亡くなりました。
バタバタと日を送り、遺言を書き直してもらうのを忘れていました。
公正証書にしておかなかったことが悔やまれます。
叔母Aの子供に遺産は行くのか、
または少額でお願いすることはできないのでしょうか?
被相続人がこの4月亡くなりました。約3年前甥のY氏は被相続人の面倒を良く看てくれたり、お世話も良くしてくれているので、公正役場立会いの下「Y君を相続人とし、死後すべての財産をY君に相続させる」との文面を作ったとのことです。今回その情報は甥姪のうち、本人を除く殆どには伝達されておらず、皆に知れる前に
ダンマリ作戦で独り占めしようとの考えが見え見えです。
質問です?
Y氏以外の甥姪には遺留分は存在するでしょうか?
【相談の背景】
法定相続人の範囲について質問です。被相続人には、兄と姉がいますが、配偶者も子もいません。この場合、姉(子1人あり)が生存しており、兄(子2人あり)が死亡している場合の質問になります。
【質問1】
兄の子2人(被相続人の甥2人)は、兄に配分されるはずであった2分の1の財産を相続する法定相続人になり得るのでしょうか?
【質問2】
被相続人が、本人の意思で兄の子のうち1人にしか相続しないと公正証書で書いた場合、それは有効となり、1人へ相続できるのでしょうか?また、もう一人の甥は遺留分の請求ができるのでしょうか?
遺産相続についてお願いします!独身の叔父が亡くなりました。
叔父には、姉妹二人と私ども甥や姪が11人います。
しかし、生前叔父がガンのステージ4とわかってパニックになり、一人の甥が突然管財人を連れてきて、叔父は、びっくりして財産の全てを甥に贈与するとの旨の書類にサインしたそうです。
叔父の姉妹に相談もなしでです。
死亡保険金受け取りも叔母だったのを甥の名前に書き換えさせられたそうです。
葬儀も僻地で会食もなく、49日も杜撰だったそうです。
叔母があまりにも失礼な態度に怒って、法的措置に踏み切るようです。
勝訴のめどは、ありますか?
また勝訴した場合、姪である私の相続分もありますか?
「疎遠な甥・姪には渡したくない」「内縁のパートナーに全財産を残したい」と考えていませんか?遺言を上手に活用することで、財産を渡す相手を自分で決められます。「本当に思いどおりにできる?」という不安をお持ちの方は、6件の実例で具体的な方法を確認してみましょう。
独身の兄(80代)がいます。すでに両親は亡くなっています。
兄弟(70代)として弟2人がいます。
高齢ということもあって、私が相続してもすぐに相続が発生しそうです。
そこで、私が相続すべき財産(1/2)を、代を飛ばして私の子供(甥)へ直接相続させることはできるのでしょうか?
その場合の手続きや注意することはあるのでしょうか?
相続について
私には 既に配偶者、子、孫、直系尊属、兄弟姉妹はおりません。
親族は、兄の子つまり甥2人と姪1人がおります。
私が死亡した場合、第3順位の兄弟姉妹の代襲相続で、彼ら3人に全財産を相続されると
いうことになるのでしょうか??
甥姪とは互いに非常に仲が悪く、何十年も顔を合わせておりません。
私には婚姻関係に無い内縁の女性がおりまして、その人が介護を含め身の回りの世話をして
もらっております。
全ての財産をその人に与えたいと思っておりますが、それは可能でしょうか?
遺留分減殺と言うのも調べてみました。それ以外の場合2分の1というものに
彼ら3人が入ってきて、半分財産を持っていくということも可能ということでしょうか?
8人兄弟の末弟の父(60代)が、70代の兄(伯父)と80代の姉(伯母)の面倒を見ています。
伯父と伯母は新横浜駅前の団地で二人だけで同居していたのですが、伯父が栄養失調で入院し、伯母も軽い認知症の傾向が見られたので、都内の有料老人ホームに一緒に入ってもらいました。
老人ホームの契約、入居、引越、マンション解約、住民票の移動、など、すべて父が埼玉から通ってやりました。
金銭面の管理も、金融機関への預金、株式、株式の配当や満期になった年金の受け取りなど、もらい損ねがないよう、まとめていきました。
総額は伯父が5000万円、伯母が3000万円ほどです。
老人ホームの家賃は、毎月の年金でまかなえ、
持ち出しは、それぞれ月10万円くらいです。
で、ここまで面倒を見てくれたということで、伯父も伯母も、
自分が死ぬまで過ごせるだけのお金以外は、
父に任せるので好きなように使え、
また、亡くなった際は、遺産はすべて父にと。
伯父は40年前に離婚しており、前妻さん(再婚されています)と娘さん(50代で独身)がいますが、
もう10数年以上、疎遠になっているようで、
「娘には老人ホームに入ったことは伝えなくていいし、遺産も言う必要はない」と言っています。
伯母は旦那さんが10年以上前に亡くなっており、子供はいません。
亡くなった旦那さんのご兄弟は何人かいるようですが、詳しくは分かりません。
長々と書いてしまい恐縮ですが、
ネットで見た知識ですが、
伯父の場合、「娘さんが2分の1もらう権利があり、残りの2分の1を8人兄弟が割り勘」になる、
伯母の場合、「8人兄弟で割り勘」
で正しいでしょうか?
「父に全額」はさすがに無理ではないかと伯父と伯母に伝えたところ、
「預金を全額下ろして、弟の口座に移しておけばいい」
「弟に全額譲ると遺言書を書いておく」
と言っています。
質問です。箇条書きで失礼します。
・「父に全部譲る」という遺言書は認められるのでしょうか?
・今の間に毎年100万ずつ父の口座に移すのはOKですか?
・娘さんが2分の1の権利を言ってきたら、父がもらえるのはMAXでどれくらいでしょうか?
なお、兄弟の残りの5人のうち1人はなくなっており、子供が2人います。
伯父も認知症気味で、早めに動かないといけないと考えております。
よろしくお願いします。
夫と死別し、子供もいない母方の伯母から「甥と姪に自分の遺産を相続させたい」と連絡がありました。
私は姪にあたり両親は既に他界しています。
私の父親は再婚で、前妻との間に二人の子供がいます。
この場合、父親の前妻の子供にも遺産を相続する権利は発生するのでしょうか。
あるとすれば、現在の所在は不明なのですが、どのような対処をするべきでしょうか。
【相談の背景】
先日、私の妹が亡くなりました。妹は独身でした。
妹は遺言を残していて、自分の世話を見てくれた姪に一部財産の相続を指定しています。そして、それ以外の財産についての記載はありません。
それ以外の財産を、妹の兄弟で相続することになると思います。
そしてこの姪の親(妹の兄弟)は健在です。
【質問1】
この場合の法的な遺産分割の考え方は、どのようになるでしょうか
①.姪の相続分以外の財産を兄弟で等分に相続する。
②.すべての財産を等分にし、その相続分から姪の相続分を差し引いた分を姪の親は相続する。
【相談の背景】
相続についてのご質問です。
私は妻子がありません。70歳を前にして終活しています。
弟が一人おりその弟に家と預貯金を相続させたいのですが、弟は一度大病を患い完治したのですが(したと本人は言っていますが)最近も調子が悪そうです。
弟の家族は妻と子どもが3人です。
私の死後弟に相続させたとしてその相続財産を3人の子供たちにそっくり渡してもらいたいです。(私からすると甥姪)
弟が相続した後、弟が死ぬと当然弟の財産として私から相続した財産も弟の妻が相続の権利が発生します。
私の財産のほとんどが両親からの相続財産です。ですから両親からの直系の子孫たる、弟と甥姪に渡してやりたいです。
私と弟嫁とは疎遠なためなんとか弟の死後 弟嫁に財産が行かないようにしたいです。
ですが、私の死後のことになりますのでいかんともしがたい状態です。
初めから、弟と甥姪を相続人にすれば最悪でも弟嫁に行く可能性のある財産は減りますが、順序として弟に相続させてやりたいのが本音です。
【質問1】
私が死に弟が相続したとして、その弟が死んだ際に私から相続した分の財産が妻に渡らず、甥姪に相続させられる有効は法的措置はありますか。
「再婚相手の連れ子や、戸籍に名前がある人に相続権はあるの?」と悩んでいませんか?養子縁組の有無によって相続権の有無が大きく変わるため、正確な確認が欠かせません。複雑な家族関係の中で相続権を整理したい方のために、15件の実例をまとめました。
生涯独身の93歳の叔母が亡くなりました。
戸籍には、叔母の兄弟として、兄(A男、死亡)、妹(B子)、弟(C男、死亡)が載っています。
私はA男の一人の子供です。
実は、C男は実際は叔母の従弟です。
私の祖父(叔母の父、死亡)が、祖父の妹の子供C男を自分の戸籍に入れたみたいです。
何か事情はあったのでしょうが、そのことは皆知っています。
C男と叔母達は、お付き合いはありましたが、一緒に生活したことはありません。
C男には5人の子供がいて、1人は死亡したと聞いています。
戸籍上では、C男の子供達も相続出来ることになりますが、
法律上では相続出来ないと聞いた事があります。
叔母の介護は、長い間私がしてきましたし、
叔母とC男の子供達とは、長い間会ったこともありませので、
叔母の遺産は、B子と私で相続したいと思っています。
何か良い方法はないでしょうか?
C男の子供達とは、何回か会ったことはありますので、
穏便な形で進めば良いと思っています。
兄弟姉妹B
兄弟姉妹C
母
(H9死亡)
兄弟姉妹D
父
(S54死亡)
兄弟姉妹E 甥姪H
母 (S45死亡)
(S44死亡)
兄弟姉妹F
兄弟姉妹G (養子)甥姪I
(H27死亡) (S55養子縁組)
被相続人A
(H30死亡)
上記の様な相続関係の場合、被相続人Aの相続人となるのは、
兄弟姉妹B、C、D、F及び、
兄弟姉妹E、Gの代襲相続人である甥姪H、I
の計6名となるのでしょうか?
相続関係が見にくくなってしまい誠に申し訳ございませんが、
ご回答のほどよろしくお願い致します。
はじめまして、宜しくお願い致します。
配偶者、父母、祖父母は既に死亡、子供なし、兄弟姉妹(甥姪)がある叔母が亡くなった場合の相続人について教えて下さい。
この場合、生存している兄弟姉妹と、死亡している兄弟姉妹の子(甥姪/全員生存)が代襲者として相続の権利があると思うのですが、甥姪のうち一人が養子です(叔母の姉/故人は子供に恵まれなかったため普通養子をとりました)。
この養子である姪は代襲相続人になれるのでしょうか?
被相続人の直系卑属でなければならないというのが引っかかって、どうなのか混乱しております。
教えて頂けましたら幸いです。
叔父(母の弟)が倒れ入院しておりますが、もし亡くなった場合の相続についての質問です。
叔父は独身で子供もおりません。両親(私からみて祖父祖母)は亡くなっています。すると相続人は兄弟姉妹となるかと思うので、姉である私の母と、妹(叔母)が該当すると思います。ただ、亡祖母は亡祖父とは再婚で、戦前か戦時中かに結婚した先夫との間に息子を1人産んでおり、離婚以降は1度も会ってもおらず縁は全くありません。
現在、実家である土地は亡祖父の名義のまま、建物は叔父が約15年前に新築に建て替え、建物名義だけ叔父に変更して叔父と姉(私の母)と夫(私の父)で住んでおります。叔父は他に預貯金(定期含め4000万強)、小型船、自家用車所有です。
そこで先生方にお伺いしたいのですが、
祖父の名義の土地相続並びに叔父の遺産相続について、先夫との間に祖母が産んだ息子にも相続権が発生するのでしょうか?
亡祖父とは当然血の繋がりもないので、土地相続に関しては関係無い様な気もしたのですが、叔父や私の母からすれば縁はなくとも異父兄弟となってしまうので、叔父の遺産相続については関係してくるのかどうかを知りたいです。
伯母が亡くなりました。
本人は未婚、子供もいません。
親兄弟は既に亡くなっています。
相続は甥三人と姪一人の間で行うこととなりました。
内、甥二人は異父兄弟の子供です。
この四人で話し合いをするつもりでしたが、戸籍を改めると、伯母にもう一人異父兄弟がいることが分かりました。
しかしこの異父兄弟は両親の離婚時、他家の養子となったようです。
そこで質問です。
今回新たに分かった伯母の異父兄弟は、今回の相続に関係してくるのでしょうか?
養子は養親の嫡出子扱いになると聞いたことがあるので混乱しています。
このたび亡くなった方がいて、その方は結婚しておらず、子もありません。
ご両親やその上の親族は先に他界されていますが、亡兄の子(甥)が一人います。甥は相続人になるのでしょうか。
甥は亡兄の実子ですが、兄は両親の養子です。
私の伯母が亡くなったため相続手続を進めていたところ、伯母に血縁関係のない兄弟がいることが発覚しました。
伯母には夫も子供もおりません。
伯母には両親が同じである妹(生存)と弟(故人)がいます。
伯母の両親は離婚しましたが、伯母の父は伯母の姓を抜けて、再婚相手の姓を名乗っていたようです。
その再婚相手には連れ子がいて、伯母の父はその子を認知していたようです。
この子供(故人ですが子供がいるようです)は一応伯母とは兄弟の関係にあると思うのですが、相続権は発生するのでしょうか。
また、遺言以外にその子供へ相続がいかないように異議申し立てのようなことができる場合もあるのでしょうか。
伯母は父が離婚したせいで生計面でかなり苦労していたようです。
一人身の叔父が亡くなりました。配偶者、子供はいません。両親もすでに他界しています。存命の兄弟が2名(相談者はこの子供です)、すでに亡くなっている兄弟のおいめいがおります。相続人確認中に他界している叔母に実子より先に、子供が居ることがわかりました。出生後、実の両親に養子縁組し19才で他家へ養子で出ているようです。
そこで質問です。この養子は、亡くなった叔父の兄弟としての相続権を有するのか?おいめいとしての相続権を有するのか?
実際の遺産は凍結預金の200万程度で、葬儀関係費用、非相続人の死後精算にて殆んど残りません。この遺産分割のために、会ったことも無い人を探し、相手へ素性を話すことが必要なのでしょうか?回避できる術はございませんか?因みに存命の兄弟は、この養子の存在を知りませんでした。
身内の居ない叔母が死亡。相続人が叔母の弟(生存)と長兄(死亡・代襲3人)、長姉(死亡・代襲3人)、次兄(死亡・代襲3人)の代襲者(甥、姪)9人で合計10人です。問題は生存している弟が次姉に子供が居なかった為に次姉の養子になっている事です。従って弟としての相続権と次姉の子供としての相続権と2重にあると主張している事です。当初の配分は弟が25%で残り75%を代襲者9人で均等割りの予定でしたが、上記の相続権が2重にあると言う話が出てきて相続人は弟と長兄(死亡)、長姉(死亡)、次兄(死亡)、次姉(死亡・弟が養子で代襲)の10人になり、弟が次姉の分と合わせて40%、残り60%を長兄・長姉・次兄の代襲者9人の均等割りになると主張されております。 質問;この相続権が2重に発生すると言う事は本当なのでしょうか? 教えて下さい。
次男の相続に関して、ご質問です。
次男が死亡したのですが、次男には配偶者や子供がおらず、両親や祖父母も次男よりも先に死亡しています。実の兄弟は私の他におりません。ただ、次男は、生前、父方の伯父と伯母と養子縁組をしており、伯父伯母には、二人の子供がおります。
なお、伯父伯母も伯父伯母の父母も次男よりも先に死亡しています。
そこで、先生方に以下、2点ご質問なのですが、
1 次男の相続に関して、相続人は、私と伯父伯母の二人の子供の計3人になるのでしょうか。
2 相続分は3分の1ずつになるのでしょうか。
相続の質問です。よろしくお願いいたします。
被相続人は配偶者と離婚しており、子供はいません。
両親はすでに他界しています。また、弟が2名います。
ですので、相続人は第3順位者となり、2名の弟が相続人となるところまでは確定しています。
被相続人の亡両親の戸籍を遡ったところ、両親は離婚し、父親が再婚していることが判明しました。
その父親の再婚相手の女性も再婚であり、前夫との間に娘が2名いました。
そして、父親は、後妻の連れ子である娘2名との間で養子縁組を結んでいました。
このような場合、半血兄妹として、この娘2名にも1/2の相続分は生じるのでしょうか。
それとも、「半血」のつながりもないので相続人にならないのでしょうか。
はっきり書いてある文献が見当たらなかったので、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
祖母の兄が亡くなって甥が相続したのですけど、兄が3歳から面倒を見ていた戸籍には入っていない子が兄の面倒もみず行方不明になっているのですけど
甥がその子名義の預金通帳を持ってきたのですけど(兄のお金)どうすればよいですか?
祖母に受け取る権利はないのですか?
初めまして。
遺産相続についてのご相談です。
子供のいない兄夫婦(80代)の兄が先月亡くなりました(兄の妻はすでに他界しております)
相続の事で話し合おうと思っていたところ、兄の姪が兄と養子縁組していたことが分かりました。姪は亡くなった兄の弟の娘で独身の40代です。
この場合弟妹が相続人にならない事はわかりましたが、相続人に黙って養子縁組したことは法律上問題はないのでしょうか?
欲深いと思われるとは思いますが
兄は生前「弟妹で分かるんだよ」と言ってくれていましたので…遺言状がない以上何も出来ないのでしょうか?
叔母が亡くなりました。叔母には異母兄弟が三人います。彼ら三人にも相続権は発生しますか?ちなみに叔母の両親は他界してます。私の父が兄なりますが(父は腹違いではありません)他界してます
【相談の背景】
伯母R6.11にが亡くなりました。おばには婚姻歴もなく、子供もいません。両親も兄弟もすべて死亡しているため、私たち甥姪が相続人になりました。甥姪は全部で19人います。ところが相続人調査をしていくうちに祖母が祖父と結婚する前に子供がいたことが分かりました。そして、その子供はすでに死亡しているためその子供4人(新たな甥姪)も相続人であることが判明しました。その4名に相続手続きに協力要請しているのですが、伯母の存在をはじめてき聞いたらしく、なかなか協力してくれません。そして、現在郵便貯金の相続手続き中ですが、まだ書類が全部そろわないうちに19人のうちの甥姪のうちの姪の一人が先日亡くなりました。
【質問1】
新たにの判明した4人の相続分も私たちと同じ比率でよいのでしょうか。
【質問2】
死亡した姪の子供が新たに相続人になるのでしょうか
手続きの途中で相続人の一人が急に亡くなってしまったら、相続はどうなるのでしょうか?「署名済みの書類は無効になる?」「新たな相続人が増えるの?」と途方に暮れてしまう方もいるかもしれません。8件の実例で、予期せぬ事態が起きたときの対処法を確認してみましょう。
叔母(父の妹)が亡くなり、叔母には両親、配偶者、子(独身者)、兄弟姉妹はすでに亡くなっています。このままだと、甥姪が相続します。そこで、先生方に質問です。
①叔母が亡くなった後に、もしも甥姪の誰かが急死した場合、その甥姪の子も相続するのでしょうか?
②その死亡が遺産分割協議書の作成の前と後では相続人が違ってくるのでしょうか?
よろしくお願いします
1ヶ月前配偶者も子供もいない叔父が亡くなりました。兄弟はもともと亡くなった叔父とその兄2人と弟1人
でした。一番上の兄はすでに他界しており、1ヶ月まえになくなった叔父以外で生存しているのは兄1人と弟1人でした。ですが、遺産手続きを開始しようと動き始めたところ、生存していた兄が急死してしまいました。急死した兄には子供が二人健在です。1ヶ月前に亡くなった兄から見ると姪になります。その子たちは遺産をもらえるのでしょうか?
今年の2月に兄が亡くなりました。亡くなった兄は結婚したことがなく、子供もいませんので、私を含めた弟3人が相続人になり手続きをしておりました。その矢先、弟のうち1人が4月に亡くなりました。亡くなった弟も結婚したことが無く、子供もません。兄は遺言は無かったのですが、4月に亡くなった弟は公正証書遺言を作っており、甥(私の子ども)に全て相続させる内容となっております。
相談内容としましては、兄の遺産分割協議は私と残った弟がすると思うのですが、4月に亡くなった弟に相続させる文言を分割協議書に書くと、甥(私の子ども)に財産を渡すことはできるのでしょうか?
それとも、現段階で亡くなっているので、私と残った弟以外の者に兄の財産を相続させる方法は無いということでしょうか?
宜しくお願いいたします。
父の姉が亡くなりました。
子供はおらず、配偶者も両親もすでに死去しているので、法定相続人は兄弟姉妹だけです。
その兄弟姉妹(つまり私のおじ、おば)は、父以外の全員が亡くなっていたので、その子供たち(私のいとこ)が代襲相続することになります。
父といとこたちで遺産分割協議書をまとめれば済むのですが、父は兄弟が多く、いとこの総数は30人を超えます。
伯母は晩年、ずっと父と一緒に暮らし、そのいとこたちともほとんど行き来がありませんでした。
葬儀に参列したのは2人、香典をお送りくださった方が5人、というところです。
伯母の遺産は、古い住宅と土地。それに100万円程度の預金です。
葬儀を終え、面倒だけれど相続手続きをしなければ、と思い始めた矢先、今度は父が逝去してしまいました。
この場合、伯母の遺産について、私に代襲相続の権利はあるのでしょうか。
【相談の背景】
叔父の預金があるので相続手続きをしてほしい旨の連絡が銀行からきました。叔父には子供がおらず、母親が異なる兄弟が10名います。10名とも死亡しているため、その子供たちが代襲相続することとなりました。そしてこの子ども(甥)のうち1名が、叔父の死亡の後に亡くなっていたことが分かりました。
【質問1】
叔父の死亡の後に亡くなった甥の分は、相続人である奥さんと子供になるのでしょうか。それとも代襲相続は甥、姪までとなっているので、亡くなった甥は死亡時期に関わらず代襲相続人から外れるのでしょうか.
数次相続についてお聞きします
叔母が亡くなりました
叔母には子がいません
叔母の親兄弟も全て亡くなっています
存命なのは 甥姪が数人です
叔母は結婚していましたが
相手は再婚で 前妻との間に3人の子がいます
3人との間には 養子縁組はしていません
この場合 3人は相続人ではなく
叔母の甥である 私が相続人となるはずですが
仮に 遺産分割がまとまる前に
私が亡くなった場合
私の子が 叔母の遺産を相続できるのでしょうか
【相談の背景】
相続手続きの相談です。
被相続人Aには配偶者及び子どもなし。
直系尊属は全員Aより先に死亡。
Aには兄弟2人BとCがいる。Bはご存命。CはAより先に死亡している。Cには子どもDがいる。Aからみると甥っ子D。このDがAより後に亡くなっています。Dには子どもEがいます。Eはご存命の成年者。
【質問1】
被相続人Aの相続人はBとEだとおもうのですが、いかがでしょうか。Eが相続人になるのか否かがいまいち判然としません。代襲相続と数次相続が絡んでて、教えてもらえませんでしょうか。
【相談の背景】
私の祖父が約30年前に亡くなりまた。その祖父名義の畑等々の父の姉妹(妹2人)との遺産分割が終わらずまま、7年前に私の父が亡くなりました。
私の兄が13年ほど前に亡くなり、兄には子供女のコ2人がいます。
私の母は存命です。
つまり、祖父の財産の相続人は 私, 叔母2人, 上述私の姪2になります。
ただし父には公正証書の遺言書があります、父の貯金土地遺産はすべて私に相続すると、遺言書に記載があります。
【質問1】
遺留分減殺請求は別として、祖父の財産について、姪2人は相続の権利はありますでしょうか。同様に母に相続権利はありますでしょうか。
「一部の甥・姪が話し合いに応じてくれない」「協議書への署名を拒否されている」と行き詰まっていませんか?全員の合意がなければ手続きが進まない遺産分割は、長期化しやすいトラブルの一つです。8件の実例で、次に取るべき手段を一緒に確認しましょう。
【相談の背景】
祖父の妹が亡くなりました。祖父の妹には配偶者はなく、両親も亡くなっています。
祖父の妹と一緒に暮らしていた祖父の姉の子供たちが遺産分配を取り仕切っているようなのですが、祖父には印鑑登録証明書を求めるだけで、遺産が降りるような話は一切していません。祖父自身も自分に遺産は来ないのではないかと語っています。
調べてみたところ、両親と配偶者がいないのであれば兄弟である祖父は相続人に当たるようなのですが、どうなのでしょうか?
【質問1】
分配を取り仕切っている人間が祖父に相続の権利があることを通知しないのは問題にならないのでしょうか?
【質問2】
祖父を5人兄弟で妹が亡くなったので、存命は4人です。4人で分配だと思うのですが、一緒にくらしていた祖父の姉は少し配分が大きいのでしょうか?
相続に関しての質問です。父(7年前他界)は7人兄弟で、父の長兄と父の妹がいましたが、長兄が去年年末他界しました。長兄は生涯独身、子供もいません。私は3人兄弟で、私、弟、妹がいます。父の妹(叔母)から今年になってから長兄が亡くなったこと、葬儀は叔母が済ませた旨、弟に連絡がありました。遺産を相続するか決めて欲しいと叔母の娘さんから連絡がありました。(父の死の間際に長兄の存在を聞いたので、私たち兄弟3人は長兄に会ったことはありません)私たち3人は、負債がないかどうか、貯金残高、不動産を含めた財産の情報がないと決められないので、情報開示をお願いしましたが、叔母、叔母の娘さんはなかなか教えてくれません。負債がないことだけは教えてもらいました。向こうは司法書士さんにお願いして、長兄の家の登記簿を今調べていると言っていますが・・。
質問したいことは、
1.私たち兄弟3人に相続する権利があるかの再確認をしたいです。
2.具体的に相続を進めるために、何をする必要があるかを教えてください。
3.叔母が財産を明らかにしないのには何か理由があるのでしょうか?
私たち3人は、本来であれば父が相続するはずだったものを3分の1ずつ相続したいと考えています。宜しくお願い致します。
【相談の背景】
兄が亡くなり、兄所有の不動産の相続について質問です。
兄の子供は財産放棄しました。両親は既に他界しております。
このような場合、相続順では自分が相続するで間違い無いですか?
兄弟の子供達で、甥や姪がいますが、相続順位では、自分より下位になると認識しています。調べましたら、甥や姪が相続する場合は、被相続人が亡くなった時に、既に兄弟全員が亡くなっている場合で、代襲相続人としてなら相続出来るとありました。間違えありませんか?
その上で、姪や甥は、相続権利を主張して来た場合はどのように対処したら良いでしょうか?
また、自分が相続した場合は、相続権利は一代までと認識しております。
理由は突発的に起きた相続だからと言う事でした。
長文になりましたが、弁護士の先生のご意見を参考に致します。
【質問1】
万が一遺産分割協議証で甥や姪が、署名捺印を拒否した場合の法的処置は何かありますか?
【相談の背景】
私の叔母が亡くなりましたが、この叔母には実子が居なく、叔母の夫も亡くなっており、甥である私に代襲相続権が発生しました。私の母(叔母の妹)の戸籍謄本を入手したところ、母は2度結婚しており、1度目の結婚で出来た実子(娘A)が居て存命である事がわかりました。母と叔母との血縁で存命であるのは、私とこの娘Aであります。叔母の不動産と銀行預金の相続手続きを進めて、私は63歳になりますが、今の今までこの事実を知りませでした。この娘Aと連絡をとって相続手続きをしなければならないのですが正直気が重いのです。
【質問1】
この娘Aには代襲相続権がありますか。
【質問2】
娘Aと会わずに遺産分割協議を進める手立てはないでしょうか。
先日叔父が亡くなりました。叔父は独身でしたので子供はいません。
両親も他界しており、その際の遺産相続は、叔父の兄弟姉妹になるかと思います。
叔父は4人兄弟姉妹の三男で、兄2人ともすでに他界、長男兄には娘2人おり、次男兄は
音信不通状態で生死不明です。末っ子の妹のみ生存です。
叔父は生前老人ホームにおり、面倒などは長男兄の次女がしていました。
今回の葬儀、そして今後の法事なども引き続き長男兄の次女が行っていきます。
叔父の遺産相続の件ですが、遺言はありません。
その際の遺産配分はどのようになるのでしょうか?
生前また今後ともに面倒を見る長男兄の次女に厚く配分することがは可能でしょうか?
未婚の1人暮らしの叔母が5月に亡くなりました。預貯金、所有マンションがあり、預貯金だけで3000万以上あることが分かりました。負債は不明。叔母の父母は他界、6人兄弟で残る5人のうち、3人死亡しているため生存は長女と末の妹(相談者の母)の2人です。死亡している兄弟の子供、代襲相続人は8人です。代襲相続人の1人が(本家)、本家の墓に納骨をしたため、今後のもろもろかかるお金や、マンションの登記、諸経費
もかかるため、一切を相続したい旨の文書が代理人の弁護士から届きました。生存の兄弟と代襲相続人は立場的には同じだと思いますが、代襲相続人の弁護士ということで、依頼者の利益のために動くのだとしたら、他の相続人には不利が生じますでしょうか?公平に物事が運ばないのなら、私の母(叔母の妹)も、こちらはこちらで、弁護士にお願いしようと考えてます。如何なものでしょうか?また、負債について弁護士が調査すれば必ず判明するものでしょうか?
※この本家の代襲相続人は自分の父親が亡くなった際、祖父からの遺産を他の兄弟に放棄させて全て相続しています。何卒宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
私の叔父が亡くなったのですが、叔父の妻は叔父より3年前に亡くなっています。二人に子供はおらず、二人の両親もすでに他界しています。
私は、叔父の弟(5年前に死亡)の長男です。
叔父の妻名義の土地があるのですが、これについては、①叔父の兄弟姉妹と兄弟姉妹で亡くなっていればその子(叔父のおいめい)②叔父の妻の兄弟姉妹と同じく亡くなっていればおいめい が相続人となり、これら全員に納得してもらえれるなら、遺産分割協議という形で、私一人が相続することはできますでしょうか。
叔父の妻名義の土地の遺産分割を、叔父の妻の相続人と叔父の相続人の全員で行えるのか知りたいです。
【質問1】
この場合、全員での遺産分割は可能でしょうか。
今年の2月に祖父が亡くなりました。
祖父には妻(祖母)と長男(私の父)、次男(伯父)がおりましたが、全員亡くなっております。
遺っているのは、長男の子供(長女の私と長男である弟)、次男の嫁である伯母と次男の子供(私から見てイトコが2人)です。ややこしい事に祖父は元々他家からの養子で、兄弟姉妹にあたる方が何人か居たようですが、消息不明です。
次男の嫁である伯母は相続の意志は全くなく、イトコ2人に関しては結婚して遠方に引っ越しており、連絡先が分かりません。
次男一家は戸籍からすでに籍を抜いていたようで、固定資産税の支払い書が、該当する親族が私しかいなかった為という理由で来ました。
祖父は生前に、自分に何かあったときは、すべて私に相続させるつもりであるということをよく言っており、証人も2人おります。
遺言書は作成するつもりでいたのですが、事故で急死したためありません。
私一人、もしくは私と弟で相続してしまうことはできるのでしょうか?
亡くなった方に子どもも配偶者もいない場合、いったい誰が相続人になるのでしょうか?「自分に連絡が来たけれど、なぜ自分が相続人なの?」と戸惑っている方もいるはずです。3件の実例で、法定相続人の順位と範囲をわかりやすく確認してみましょう。
父の兄、妻、が既に亡くなっており、
先日、その兄の子供(甥)が亡くなりました。甥には、妻、子供、祖父母はいません。葬儀などは父が行いました。
この場合の相続人は父になるのですか?
もしくは誰も相続することは無いのですか?
家などの片付けも有るので、相続人ではない父が処理をするのはかなりの負担になってしまいます。
どうすれば良いのか教えて下さい。
【相談の背景】
先日、父の兄の子供(従姉妹)が亡くなりました。
従姉妹の夫、両親及び兄弟は既に亡くなっており子供はいません。突然だったので遺言書もない状態です。
【質問1】
この場合叔父(私の父)が遺産を相続することは不可能なのでしょうか。扶養や世帯を同じにしたことはないです。
以上、よろしくお願いします。
甥が死亡しました。
甥の父親は私の兄です
甥の両親は既に他界しており、
甥は一人っ子で独身で子供もいません。
遺言書もありません。
《質問》
1.その場合、法定相続人はいないのでしょうか。
2.相続は国庫に入るしかないのでしょうか。
甥の家は、私の実家であり、私の親(甥の祖父)からの
財産も引き継いでいる部分もありますが、諦めるしかないのでしょうか。
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