代襲相続の手続きと相続放棄はどう進める?

疎遠だった親族の死をきっかけに、突然「代襲相続人」と知らされ、印鑑証明の提出や書類への署名等を求められて戸惑っていませんか。何から始めればよいか分からず、期限だけが迫る状況は珍しくありません。相続放棄の手続きや必要書類、熟慮期間の起算点、署名や印鑑証明に伴うリスクについて、実際の相談事例をもとに整理しました。行動する前に確認しておきたいポイントが見つかります。

代襲相続の通知が来たら?

疎遠だった親族が亡くなり、突然「相続人になった」と連絡が来て戸惑っていませんか?何をすべきか、署名や印鑑を求められたらどう対応すればいいのか、わからないまま焦ってしまう方もいます。同じ状況で相談した7件の実例から、まず取るべき行動のヒントを見つけてみてください。

代襲相続と遺産放棄について

相談者
973555さんの相談
投稿日:

7月に叔母が亡くなり
10月に父が亡くなりました

父の遺産放棄を
したいのですが
叔母の遺産の代襲相続の
手続きの依頼があります

この場合叔母の遺産を
貰えるのでしょうか?

貰った場合
父の相続放棄はできるので
しょうか?

祖父の代襲相続について伺います。

相談者
16922さんの相談
投稿日:

夫はすでに死亡しております。
数日前に、義父が死亡し、娘と息子(25歳、22歳)が代襲相続をすることになり、義母より、相続放棄をして欲しい旨の申し出がありました。
娘も息子も、祖父の相続を放棄することに同意しましたが、家庭裁判所で相続放棄をするのではなく、財産分与協議書なる書面を送ってきました。
土地家屋全てを義母が相続するという内容です。
それに、記名押印し、印鑑登録証明書を各人それぞれ3通つけるようにと書かれていましたが、なにに使うのか不明な印鑑登録証明書を各人3通も送らなくてはいけないのでしょうか?
実際、なにも相続しておりませんが、財産分与協議書なるものをわざわざ作成するメリットが、義母にありますか?
娘も息子も、印鑑登録証明書を各人3通も出すことに不安を感じています。
送られてきた財産分与協議書というものに、記名押印し、印鑑登録証明書各人1通ずつと戸籍謄本1通(娘も息子も未婚で、同じ戸籍です。)があれば、こと足りると思いますが、違いますか?
ちなみに、夫死亡時に、私も子供二人も、家庭裁判所で、相続放棄をしました。
印鑑登録証明書は必要ありませんでした。
代襲相続になると、なにか手続きが違うのですか?
また、今回、娘と息子が、祖父の死亡時に相続放棄しても、たぶん次ぎの祖母死亡時には、代襲相続できますか?
お教えいただけたら幸甚です。
よろしくお願いします。
(娘と息子の代理で、母が、質問いたしました。)

相続放棄のために実印が必要な理由とは?

相談者
1341997さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の母は3人兄弟です。母の上に2人兄がいます。
母の親である祖母が3年前に他界しました。私の母は2年前に他界しました。母の一番上の兄(長男)とその奥さんも母が亡くなったあと、他界しました。

母方の従兄(母の一番上の兄、長男の息子)から、祖母が残した土地の一部の、相続手続きが漏れていたとのことで、相続放棄のために父、私、姉、姉の夫(婿養子)に実印を押して欲しい書類があり、併せて印鑑登録証明書を持ってきて欲しいと言われました。

ちなみに私たち4人は祖母の土地は欲しいとは思っていません。

【質問1】
土地・相続放棄、で調べても実印が必要とはネット上で見つけられず、なんの手続きのために父、私、姉、姉の夫の義理兄(婿養子)4人全員が実印が必要なのでしょうか?

【質問2】
父、私、姉、姉の夫の義理兄(婿養子)4人全員が実印を押して、印鑑登録証明書を渡して手続きを進めてしまって本当に大丈夫でしょうか?

代襲相続権は親の放棄後も残る?

以前に親の相続を放棄したのに、祖父母が亡くなって「あなたも相続人です」と言われて困惑していませんか?一度放棄したら関係ないはずでは、と思うのは無理もありません。この疑問を抱えた27件の実例が集まっています。自分のケースに近い相談を探してみてください。

相続放棄をしたあとに、代襲相続の権利はあるものでしょうか?

相談者
315584さんの相談
投稿日:

子供のころに両親が離婚しました。わたしは一人っ子です。離婚した父がその後亡くなり、父の抱えていた借金の督促がわたしに来たため、相続放棄の手続きを取りました。
つい先日、父のお兄さんから手紙が来て、妹さんの一人が最近亡くなり、ご両親も既に他界、妹さんにも家族がいないため、父のきょうだいたちで財産を平等に分けることになったそうです。最初に書いたとおり、父は既に他界しているので、わたしが、父の受け取る分の財産を受け取ってほしい、ということでした。
この場合、わたしは亡くなった父に対して相続放棄しているので、その妹さん(わたしにとっては伯母?)の財産を受け取る権利はないと思うのですが、正しいでしょうか?代襲相続というものがあるようですが、調べてみましたがよく分かりません。アドバイスをお願いいたします。

相続放棄と代襲相続の違いが知りたい。

相談者
485715さんの相談
投稿日:

相続放棄と代襲相続の違いについて教えてください。

私の実母が死去し、相続が発生しましたが、私は相続を放棄したいと考えています。もし、その手続きをすれば、私の子どもは
相続の権利を有するのでしょうか?
子どもたちも、相続は望んでいません。

相続放棄した被相続人の代襲相続について

相談者
508100さんの相談
投稿日:

相続について質問があります。

私は母と妹がおりました。妹は婚姻歴がありましたが離婚をしました。夫側に実子(13歳)が1名おります。

今年6月に妹が死亡し、実子が相続順位第1位となりますが、実子は相続放棄(親が代理で家裁へ手続き)しました。

現在、母は81歳で要介護5で特養に入所しております。
年齢も年齢なので、近い将来相続が発生した場合の知識として事前に知っておきたいと思い、質問します。

(質問内容)
一般に、母が死亡した場合、私と妹の代襲相続人として実子に相続権利が発生します。

妹の財産を実子は相続放棄していますが、母が死亡した場合、母の財産に対して私と同様に相続権は発生するのでしょうか?それとも、妹の財産を放棄したので、その際は実子に権利が及ばないと理解してよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

代襲相続人が放棄する手続きと書類

代襲相続を放棄したいけれど、必要な戸籍が多くて収集が追いつかない、どの書類が必要かわからないという声は少なくありません。しかも3か月という期限が迫る中での作業は焦りを生みます。手続きに悩んだ25件の実例から、具体的な進め方のヒントを確認してみてください。

代襲相続の場合の相続放棄について

相談者
558636さんの相談
投稿日:

相続放棄について

先日遠方に住む父方の祖母が亡くなりました。
父とは離婚後疎遠になっており、その父も数年前に他界しております。

家系も少し複雑で、
祖父、祖母、父(長男)、叔父A(次男)は亡くなっておりますが、もう一人叔父B(養子)がいます。
ちなみに父の子は兄と私。叔父AとBにもそれぞれ2人ずつ子どもがいます。

今回、遺産はいらないと伝えていますが、祖母の銀行の口座が凍結されているみたいで、
口座を引き出す為に、兄と私の印鑑証明を送って欲しいと叔父Bから母に連絡がありました。

①今回の場合、相続人は叔父B、兄、私、叔父Aの子ども2人になるのでしょうか。

私自身印鑑証明を持っておらず、疎遠の親戚に送るのも気が引けるので相続放棄を検討しています。
②その場合は、印鑑証明の提出が不要になるのでしょうか。

③また、相続放棄の手続きをする際に祖母の戸籍謄本を取り寄せる手続きは個人でもできますでしょうか。

以上、ご回答よろしくお願い致します。

代襲相続放棄について 教えてくださいませ!

相談者
583561さんの相談
投稿日:

(この文章は私の婚約者の代わりに述べているものです(本人の許可済み)
 代襲相続放棄についていろいろ自分なりに調べ、区の無料法律相談もしてきたのですが未だに分からない事が多いです。どうかよいアドバイスをください。
 私の父はで2012年に他界しました。その際億単位の負債があったため、家族(母、姉、兄、私自身)は遺産相続放棄をしました。しかし、他界した父の残りの兄弟の3人(全員)はその際父の遺産を相続しました。
 しかし今年1月に父の弟(私にあたる叔父)が他界しました。そのため代襲相続の通知がきました。相続放棄したくて提出書類などを調べて、手間はかかるかもしれませんが自分達でなんとか入手できそうなものばかりでした。被相続人の直系尊属(父母、祖父母)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本も必要らしく、(全員死亡しています)区の無料相談で弁護士の方とお話させていただいたのですが、この戸籍(特に被相続人の直系尊属祖父母の戸籍)を入手するのは困難と聞きました。(生存していたらおそらく約105歳前後)実際にそんなに困難なものなのでしょうか?また、こういう問題は弁護士の先生や司法書士の先生にお願いするほうがベターなのでしょうか?私を含め兄弟が3人ですがその場合およそどれくらいの費用がかかるのでしょうか? 裁判所に申し立てをする期限は今年11月30日までです。質問が多く分かりにくい文章で本当に申し訳ありません。どうかよろしくお願いします。

代襲相続と相続放棄について

相談者
1193165さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日母方の祖母が亡くなり、母の兄妹が相続、姉と私が代襲相続の対象になりました。叔父から祖母の資産の納税の関係で相続関係者の名前と住所を書類に記入する必要があるから了承してくれとのメールがありました。具体的な金額の記載は一切ありません。

私は相続放棄をするつもりでいるのですが、どういう行為が相続を承認することになるのか等詳しいことがわかりません。相続放棄の時期や手順についても同様です。

【質問1】
どのタイミングで放棄の意向をどこに伝えればいいでしょうか?注意点も教えて下さい。

熟慮期間はいつから?延長できる?

「3か月以内に決めなければならない」と聞いたけれど、その3か月がいつから始まるのかわからず焦っていませんか?間に合わなかったらどうなるのか、延長はできるのか、不安を抱える方もいます。同じ疑問を持った7件の実例から、起算点と対処法を確認してみてください。

代襲相続の相続放棄について

相談者
535088さんの相談
投稿日:

田舎にある空き家(不動産未登記ですが所有者は実父)の管理について、市役所より数日前に2回目の通知が届きました。
前回は昨年の5月に届きましたが、内容がよく分からず、特に何もしていませんでした。

父は40年前に亡くなっており、子供の私と姉は相続放棄をしていますが、父が亡くなった後に祖父母が20年程前に亡くなっている為、父の代襲相続人となる旨が記載されていました。
父の兄弟は全員、昨年の9月に父に対して相続放棄をしており、相続人は母と私と姉のみであると記載されていました。

そこで、質問なのですが
祖父母が亡くなった時はまだ未成年で相続の事も良く分からず、今回の事で代襲相続人という事を知りましたが、いまから相続放棄はできますか?

また、母とは10年程前から離縁しており、一切連絡を取っていませんが、母とは別に子供の私と姉だけ代襲相続を放棄する事はできますか?

調べて熟慮期間と言うのを知ったのですが、それは今回の通知ではなく、相続を知った昨年の通知から三か月になりますか?
その場合、相続放棄はできないのでしょうか。

代襲相続の事は全く解らない為、教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

遺産相続放棄について

相談者
857020さんの相談
投稿日:

遺産相続放棄について。

祖父が家を二件所有しておりましたが、祖父が20年前に亡くなりました。そのとき祖父の息子二人娘一人いたのですが、だれも相続せずに、名義だけ祖母に移しました。

そして13年前、自分の父である祖父の長男がなくなり、去年おばにあたる祖父の娘がなくなりました。
現在の息子世代の生き残りはうちの父の弟だけです。


祖母は今地元を離れおばと遠い他県で暮らしていたのですが、おばがなくなったため、おばの娘が施設に入れ、面倒を見ているようです。

父の弟の息子が祖母に青年後見人をつけて、今年5月ころから財産管理を依頼していたのですが、
この祖母名義の家二件について、孫である僕にも相続の権利があるということを知りました。(郵送で青年後見人から遺産目録という書類が送られてきた)
二件のうち一軒は雨漏れしており、トイレもくみとりでかなり古いので売却は難しいとおもいます。更地にする費用だけ払ってもらって売却することができれば良いが、という感じですが難しそうです。
もう一軒も売るのはかなり難しい物件で話が取り壊すお金ももったいないしということで難航しています



かなり端折りますが、いろいろあってこの話からなんとか手を引きたいと思うのですが、今からでも相続放棄はできるのでしょうか?

遺産目録を見て初めて僕ら孫世代も父の分を代襲相続する必要がある、と知りました。

遺産目録は今年7月頭ごろ届いていましたが仕事が忙しくて見れたのは7月終わりごろです。
相続を希望するか否か返答がほしいとのことで、日付をつけて返答したのは8月頭頃の話です。

今からでも手続きすれば相続放棄できますか。
また可能な場合、どのような手続きが必要ですか。
遺産があるのを知ってから3か月以内でないと相続放棄できないのは知っていますがその期間の延長などできるのでしょうか?

代襲相続という制度により自分がを相続人であることを知った時から3か月以内なら相続放棄はできますか。

相談者
964171さんの相談
投稿日:

 私の父親が2000年に他界し、その後、祖父が2003年に他界しました。祖父が亡くなった時に、代襲相続人という制度があることを知らずに、自分が相続人になっていることに全く気が付きませんでした。このたび親戚から祖父名義の不動産について遺産分割協議を行いたいとの連絡があり、初めて自分が相続人であることを知りました。

質問
 私としては相続放棄をしたいと考えておりますが、制度を知らなかったという理由で17年前の相続について放棄することはできるのでしょうか。

印鑑証明・署名の法的リスクとは?

「印鑑証明を送ってほしい」と親族から頼まれたけれど、渡してしまうと相続を承認したことになるのでは、と不安を感じていませんか?署名や捺印が法的にどんな意味を持つかを理解しないまま行動するのは危険な場合があります。8件の実例から、行動前に知っておくべきリスクを確かめてください。

代襲相続の相続放棄について

相談者
45726さんの相談
投稿日:

60年以上前に亡くなっている父方の祖父名義の土地があります。
その土地には平屋の古家が建っていて、父の兄(独身)が住んでいましたが既に亡くなっており、その後は10年以上、誰も住んでいません。
父の代で相続の話がうまくまとまらず、子である私たちの代まできてしまいました。
まとまらなかった原因は、長男の方が他の兄弟に一方的に相続放棄を求めたためで、私の父も特にお金に困っていたわけではありませんが、長男の方の横暴さに怒って、相続放棄をしませんでした。
父の兄弟は7名で、私の父も含め3名がすでに亡くなっています。
私の父は5年前に亡くなりました。
父の名義の土地には私の弟と母が二世帯住宅を建てて住んでいます。
この土地も父の名義のままです。

先日父の兄弟の長女の方の息子さんから一通の手紙が届きました。
消防署から送られてきた、祖父名義の土地に建っている無人の平屋が火災の発生原因になる恐れがあるため何らかの措置を講じてほしいと書かれた通知のコピーが一通と、解体処理費用を捻出するには土地を処分するほか考えられないから相続を放棄して欲しい旨のワープロ打ちの手紙が一通入っていました。

分割の協議書も、土地の資産価値が判るものや、解体にかかる費用の見積書も、判断材料になるような資料は何もありません。
手紙には家屋の解体には相続人の同意書と相続放棄の印鑑が必要と書かれてありました。

そこで質問なのですが、
?祖父名義の土地に建つ古家および樹木を伐採、解体するには相続人全員の同意や印鑑が必要でしょうか?
他に必要なものは何がありますか?

?父の兄弟の方はしつこく『書類にハンコを押してくれ』と言いますが、相続放棄に必要なのは書類に印鑑を押すだけですか?
他に必要な物があればご教授ください

?私や私の弟が祖父名義の土地の相続を放棄した場合、私の父の名義の不動産も相続放棄したものとみなされますか?

父の兄弟で存命の方の中に『横暴な長男』も含まれておりますので、父の気持ちを考えると、簡単に相続放棄に応じる気持ちになれません。

以上、よろしお願いいたします。

代襲相続人の詳細について

相談者
402578さんの相談
投稿日:

配偶者・両親・兄弟ともに死去している子のいない叔父が亡くなり、代襲相続人として、次男の子2人(女)、3男の子1人(男)、4男の子2人(女)の計5人が代襲相続人ですが、次男の子は2人とも相続放棄し、面倒という理由で家裁への申し出はしていませんが、話し合いの上で署名・実印を押した書面を提出しています。そのため、話し合いでは、法定相続(1/2と、各1/4☓2人)で叔父の財産分割をするということで全員納得していました。
叔父の住居分に関し、代襲相続人間の話し合いの時点で4男の子から、司法書士作成の協議書が手渡され、内容には各1/3と記入されていました。その時点でおかしいと思い、確認してもらうように申し出ましたが、あまり会えないので、ひとまず署名・実印押印をし、相違がある場合は、破棄してもらい再度作成してもらうよう依頼しました。
その後、4男の子から「相続放棄は正式な手続きではないため、法律上は1/3になるとの回答があった。もし、納得しないなら、相続放棄した次男の子に正式に家裁に申し出をしてもらうか、不服申し立てをしてもらうしかない」と司法書士に言われたとの連絡を受けました。
確かに、署名・実印押印してしまっているので、そういう方法しかないかとも思いましたが、話し合いの時点では、法定相続するとのことで全員納得していたため、「騙されて署名・押印してしまった」ことになるのでは?と思いますが法律的は、どうなるんでしょうか?
また、協議書には記載されていない預貯金や他の不動産に関しては、1/2および各1/4とみなして処理していいのでしょうか?
最悪の場合は、相続放棄されている次男の子2人に「相続放棄の撤回」を申し出てもらおうと思っていますが、それは可能なんでしょうか?
4男の子2人は、3男の子1人が多く受け取られるのでうらやましと言っていましたが、先祖を守っていくのは3男の子ですので、お墓費用等が必要で実質の受取額は4男の子1人分よりも少なくなるため、納得できません。
質問が多くて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
*協議書についても、1枚に代襲相続人が連名で記名・押印するものと思っていましたが、各相続人別に1枚1枚記名・押印でしたので、(おかしいな?)と思いましたが、これは有効でしょうか?

遺産分割協議書を作成するか家庭裁判所に相続放棄の手続きをするのがいいのかご教授ください。

相談者
481156さんの相談
投稿日:

すみません、自分の妻の母親が40年前に亡くなっているのですが、その母親側の祖父がこのほど亡くなって代襲相続が発生しました。
妻は、遠方に住んでいるし、相続される叔父(嫁の母親の弟)とそんなに付き合いもなく疎遠にもなっているので相続を受ける気もないので、相続放棄を家庭裁判所に提出する予定です。
しかし、相続を受ける叔父が祖父が所有している土地家屋を早急に売買したいというので遺産分割協議書か相続を放棄する書面に署名捺印と印鑑証明書と妻の戸籍謄本を添付してほしいとのことを言ってきました(叔父は司法書士に言われて言ってきてるみたいです)。
売買の関係で急いでいるみたいで、相続放棄の手続きに時間がかかるので遺産分割協議書に署名捺印してほしのかと思われます。
そこで、遺産分割協議書に署名捺印して、なおかつ家庭裁判所に相続放棄の手続きをしようかと考えてますがどうでしょうか?それとも相続放棄のみにしたほうがいいのでしょうか?
ほかになにかいい方法がありますでしょうか?ご教授いただければ幸いです。

相続放棄後に署名を求められたら?

家庭裁判所で相続放棄の手続きを済ませたのに、後から書類への署名を求められて困っていませんか?放棄後に署名するとどうなるのか、断る方法はあるのか、戸惑う方は少なくありません。同じ状況に直面した6件の実例から、正しい対処法を確認してみてください。

相続放棄した場合の相続権は移行するか?

相談者
532803さんの相談
投稿日:

相続放棄による代襲相続について

祖母が亡くなり、その子供の相続手続きをすることになりました。
*祖父はすでに亡くなっています。

子供は5人兄弟で、1名を相続人とするため、他の4名には相続放棄の手続きをとってもらいました。

祖母からみて孫、ひ孫ーーにあたる方々には相続放棄をしてもらっていません。

この場合、相続の権利は、下の代に移っているのでしょうか?


上記の手続きは、兄弟の一人がやったものなので不安だつたので行政書士に相談したところ上記のことを指摘されました。

その対策が、上記で作成した相続放棄の証書を使用せずに新たに遺産分割協議書を作り、その中身の文面で相続人を兄弟4人に認めさせるというものでした。

証書を使用せず、新たに分割協議書を作るというのは、すでに相続人で亡くなっている人間で分割協議書を作るだけになるので、仮に孫に権利が移っていた場合に全く意味をなさないと思うのですが、どうしたら良いのでしょうか?

相続放棄や相続分の譲渡がある土地を含めた相続手続について教えてください

相談者
780945さんの相談
投稿日:

相続放棄や相続分の譲渡を含めた土地の相続について教えてください

相続人間が私を含めて、母親、叔母、姉の場合です(祖母が被相続人で、私と姉は、亡くなった父親が祖母と養子縁組で代襲相続人)

①母親が相続放棄、叔母が私に相続分の譲渡をした場合は、母親や叔母の戸籍などは必要ですか?

②私の知る限りでは
母親はなにも必要なく、叔母は相続分の譲渡の書面と印鑑証明書で大丈夫かと思います
姉との分割協議で姉と私の話会いで、分割協議書をつくり、二人の実印や印鑑証明書、二人の戸籍や住民票が必要と思います
また、被相続人の出生からの戸籍も必要と思います
とくに間違いないでしょうか?

③姉も相続放棄して、私だけしか相続人がいない場合は、分割協議書などは作る必要がありますか?
もしくは別のものが必要ですか?

④相続放棄した人の証明するものはあるのでしょうか?相続手続で何か必要になってきますか?

不動産の代襲相続について

相談者
872305さんの相談
投稿日:

以前、父方祖母が亡くなり代襲相続する権利が発生しました。
※すでに父は亡くなり、祖父も私が生まれる前に亡くなっています。
私は相続放棄し叔父が遺産相続することとなりました。
その後に不動産の売買同意書が送られてきて返送しました。
(不動産が祖父の名前になったままでした。)

今度は1年以上たってから遺産分割協議証明書が送られてきて、印鑑証明と書類の署名、捺印を依頼されています。

書類の内容は相続は叔父が不動産を取得となっておりそれで異論はありません。
しかし、不動産の名義がだいぶ前に亡くなった祖父なのはありえるのでしょうか。
叔父が自己破産している可能性もあるのですが、
書類を書いて不都合が生じますか。

遺産分割協議の進め方と相続分

代襲相続人として遺産分割の話し合いに参加することになったけれど、自分の相続分がいくらなのか、協議書はどう作ればいいのかわからないという方もいます。遺言がある場合の扱いや、他の相続人とのやりとりに悩んだ13件の実例から、進め方のポイントを確認してみてください。

代襲相続

相談者
102215さんの相談
投稿日:

私が代襲相続の権利があるのですが、放棄する時は印鑑を捺印しますが、権利を通す場合は、放棄とは違う用紙、遺産分割用紙に印鑑、捺印するのですか。
どうぞ、ご回答、宜しくお願いします。

代襲相続人で、一部書面にて相続放棄の意向を示している場合どうすればいいですか?

相談者
403289さんの相談
投稿日:

両親・配偶者とも死亡している子のいない被相続人の場合、兄弟に相続権がありますが、兄弟(3人)も全員死亡しており、兄弟の子(5人)が代襲相続することになります。
兄弟Aの子2人は、共に相続放棄の意向を示し、正式に家裁への申立ては行っていませんが、書面にて署名・捺印で意思表示を行いました。
残り3人で話し合い、兄弟Bの子1人が1/2、兄弟Cの子2人が1/2(各1/4)と、正式な相続放棄手続きに準じた配分を決定し、双方納得しましたが、書面のみの相続放棄は法的効力がなく、代襲相続人が3人のため、各自が1/3の配分が法的に可能という司法書士の説明を受け、四男の子は、それを行使するといってきました。
しかし、兄弟配分にすると、兄弟Aは相続放棄でゼロは妥当ですが、兄弟Bが1/3、兄弟Cが2/3となり、到底納得できません。
法的手段で、それを行使させない方法として
1 相続放棄を正式に家裁に申し立ててもらう
2 兄弟分を各1/3とし、相続放棄の1/3に関しては、代襲相続を受ける3人で各1/3とする
3 相続放棄を撤回してもらい、兄弟間での分割を1/3とする
このいづれかの方法を考えました。
ただ、正式に家裁への申立ては面倒だと思いますし、相続放棄撤回の場合、法的効力がないにしても一度書面にて意思表示しているため、撤回が可能か否かがわかりません。
法的解釈としては「2」と思われますが、それを押し通すだけの法的根拠があるかどうかが不明です。
もし、それもだめだったら、ほかに兄弟C分を2/3にさせない方法はないものでしょうか?
かなりややこしい相談で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

代襲相続の遺産放棄のハンコ代相場について

相談者
403323さんの相談
投稿日:

代襲相続で相続を放棄してほしいと連絡が来ました。遺言書はなく、故人の姉の子供が3人、故人の弟の子供が2人いて、相続人は5人の従兄弟同士になります。相続人の1人である姉の子供の長男が、故人が生前から後見人となり、単独での相続を希望しております。1人300万程の相続分を放棄してほしいとの事。遺産放棄のハンコ代としていくらくらいが相場か教えて下さい。ちなみに遺言書はありませんが、生前故人はこの長男に全額相続させると言っていたそうです。

再転相続・再代襲の複雑なケース

親が亡くなり、その手続きを進めていたら、今度は祖父母の相続通知も届いて、誰が何の相続人になるのかまったくわからなくなっていませんか?複数の相続が重なるケースは混乱しやすく、判断を誤ると取り返しがつかないこともあります。7件の複雑な実例から、自分の状況と照らし合わせてみてください。

再代襲相続になる場合の相続放棄について。必要書類は何でしょうか?

相談者
997733さんの相談
投稿日:

相談の背景
・祖父の妹の遺産分割について連絡がきました。
・元々父に相続権があったようですが、父は昨年末亡くなりました。
・父が亡くなったことにより、相続権が父の子である私たちに移ったとのこと。
・祖父の妹の夫は既に死去しており、その子供が現在遺産を管理しているとのこと。
・各相続人に連絡しているが、連絡がつかない人等がいるため遺産分割は裁判になるとのこと。
・もし遺産の相続について希望がないのであれば、同意書にサインと捺印をしてくれれば裁判への参加は不要とのこと

質問1
相続権が移ったということは、相続放棄する権利が私にあるという認識で良いのでしょうか?

質問2
この場合、再代襲相続になるのでしょうか?
それとも代襲相続でしょうか?

質問3
相続権があるということであれば、相続放棄したいです。必要な各書類を教えてください。

相続放棄の仕方がわかりません。

相談者
767819さんの相談
投稿日:

何年も前に亡くなった親名義のままの土地、家屋があります。法定相続人は兄弟A、B、C(全員配偶者死亡とします)です。勿論私達が相続放棄できないのはわかっていますので、私達の子供達に相続放棄してもらうつもりです。仮にAが最初に亡くなったとして、Aの子供達全員が相続放棄すると、土地、家屋の所有権はB、Cが2分の1ずつになるかと思います。次にBが亡くなったとします。Bの子供も全員Bの相続放棄をすると、Bの遺産はAの子供達(代襲相続)とCにくるかと思いますので、Aの子供達とCもBの遺産の相続放棄します。次にCが亡くなります。Cの子供も相続放棄するのでAとBの子供達もCの相続放棄をします。ここで初めて、親名義の土地家屋の所有者がいなくなるとの解釈で間違いないでしょうか?Aの子供達は3回相続放棄して初めて祖父の土地家屋の所有権がなくなるのでしょうか?

代襲相続における相続放棄について

相談者
1408562さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が平成5年に死亡しました。その際に父の相続放棄をしました。
祖父が平成15年に死亡しました。最近祖父名義の土地があったようで、その相続手続きの案内がきましたので、そちらも相続放棄しようと思っています。ところが祖母が平成29年に死亡していたため、祖母の相続放棄もしないと、祖父の分だけでは相続財産が残ることになると聞きました。

【質問1】
祖父の相続放棄をすれば、祖母は必要ないのではないでしょうか。祖母の相続財産はないようです。

代襲相続の法律相談まとめ