代襲相続と遺産放棄について
7月に叔母が亡くなり
10月に父が亡くなりました
父の遺産放棄を
したいのですが
叔母の遺産の代襲相続の
手続きの依頼があります
この場合叔母の遺産を
貰えるのでしょうか?
貰った場合
父の相続放棄はできるので
しょうか?
疎遠だった親族の死をきっかけに、突然「代襲相続人」と知らされ、印鑑証明の提出や書類への署名等を求められて戸惑っていませんか。何から始めればよいか分からず、期限だけが迫る状況は珍しくありません。相続放棄の手続きや必要書類、熟慮期間の起算点、署名や印鑑証明に伴うリスクについて、実際の相談事例をもとに整理しました。行動する前に確認しておきたいポイントが見つかります。
疎遠だった親族が亡くなり、突然「相続人になった」と連絡が来て戸惑っていませんか?何をすべきか、署名や印鑑を求められたらどう対応すればいいのか、わからないまま焦ってしまう方もいます。同じ状況で相談した7件の実例から、まず取るべき行動のヒントを見つけてみてください。
7月に叔母が亡くなり
10月に父が亡くなりました
父の遺産放棄を
したいのですが
叔母の遺産の代襲相続の
手続きの依頼があります
この場合叔母の遺産を
貰えるのでしょうか?
貰った場合
父の相続放棄はできるので
しょうか?
夫はすでに死亡しております。
数日前に、義父が死亡し、娘と息子(25歳、22歳)が代襲相続をすることになり、義母より、相続放棄をして欲しい旨の申し出がありました。
娘も息子も、祖父の相続を放棄することに同意しましたが、家庭裁判所で相続放棄をするのではなく、財産分与協議書なる書面を送ってきました。
土地家屋全てを義母が相続するという内容です。
それに、記名押印し、印鑑登録証明書を各人それぞれ3通つけるようにと書かれていましたが、なにに使うのか不明な印鑑登録証明書を各人3通も送らなくてはいけないのでしょうか?
実際、なにも相続しておりませんが、財産分与協議書なるものをわざわざ作成するメリットが、義母にありますか?
娘も息子も、印鑑登録証明書を各人3通も出すことに不安を感じています。
送られてきた財産分与協議書というものに、記名押印し、印鑑登録証明書各人1通ずつと戸籍謄本1通(娘も息子も未婚で、同じ戸籍です。)があれば、こと足りると思いますが、違いますか?
ちなみに、夫死亡時に、私も子供二人も、家庭裁判所で、相続放棄をしました。
印鑑登録証明書は必要ありませんでした。
代襲相続になると、なにか手続きが違うのですか?
また、今回、娘と息子が、祖父の死亡時に相続放棄しても、たぶん次ぎの祖母死亡時には、代襲相続できますか?
お教えいただけたら幸甚です。
よろしくお願いします。
(娘と息子の代理で、母が、質問いたしました。)
【相談の背景】
私の母は3人兄弟です。母の上に2人兄がいます。
母の親である祖母が3年前に他界しました。私の母は2年前に他界しました。母の一番上の兄(長男)とその奥さんも母が亡くなったあと、他界しました。
母方の従兄(母の一番上の兄、長男の息子)から、祖母が残した土地の一部の、相続手続きが漏れていたとのことで、相続放棄のために父、私、姉、姉の夫(婿養子)に実印を押して欲しい書類があり、併せて印鑑登録証明書を持ってきて欲しいと言われました。
ちなみに私たち4人は祖母の土地は欲しいとは思っていません。
【質問1】
土地・相続放棄、で調べても実印が必要とはネット上で見つけられず、なんの手続きのために父、私、姉、姉の夫の義理兄(婿養子)4人全員が実印が必要なのでしょうか?
【質問2】
父、私、姉、姉の夫の義理兄(婿養子)4人全員が実印を押して、印鑑登録証明書を渡して手続きを進めてしまって本当に大丈夫でしょうか?
【相談の背景】
実父が亡くなり代襲相続が発生している。
実父は母と離縁していて配偶者も子も私しかいない状況でした。
そして実父の母である祖母も実父の後に亡くなり実父の子である私と、実父の兄妹にあたる叔母が祖母の相続人となっております。
遺産は土地建物、もう一つ田んぼとの事。
叔母から連絡が来てそれを知りました。
叔母からはそれらの不動産の名前を自分の名前にしたいと連絡が来て私は放棄する意思はないと返答しました。(この返答は放棄すると売却された時に遺産が入ってこないのだろうと思い特に熟慮せず返答してしまいました。)
その返答を元に叔母は弁護士を雇い連絡してきています。相続登記のための協議と名義変更の必要があると。
私は司法書士に相談して叔母が雇う弁護士に対して下記3つを質問しました。
他に遺産がないか、遺産の価値はどの程度か、叔母はなぜ相続したいか。
です。
これらの返答を待つ事半年以上。
途中で連絡すると祖父の遺産となる土地やアパートも見つかったから返答に時間がかかっていると弁護士に言われています。
待つのは良かったのですが、ここで私の元に役所から相続人の代表者届出書の提出について通知が来ました。
今月いっぱいまでに届出書を提出してくださいと。
私はどうしたら良いかわかりません。相続税や登記に多額な金銭が発生したら恐いです。叔母だけが遺産を売却して利益を得る事もできれば嫌だなとも感じます。
【質問1】
私はこの後どういった動きを取れば良いでしょうか。役場からの届出書の提出期限も迫り困っています。叔母の弁護士には返答を貰えるよう今晩再度連絡します。遅いかもしれませんが県の弁護士の有料相談予約もした
【相談の背景】
父が亡くなり祖父の相続を代襲相続4人でする旨の書類がきて相続するか放棄するかで私と姉は相続するを選びました。2人は破棄したと聞いたのですが後に送られてきた弁護士書類には4分の1の現金分の金額が書かれていました。まだ書類にサインはしてませんが。
【質問1】
2人が放棄しても受け取り分は4分の1なんでしょうか?よろしくお願いいたします。
①遺産分割協議書なのですが相続放棄する場合もサインなど必要でしょうか?
②その場合、実印でなくてはいけませんか?
③印鑑証明は必要ですか?
過去に色々あり、精神的に辛くできれば会いたくないです
【相談の背景】
義理父親が亡くなり、私の子供未成年が代襲相続人になりました。相続人は妻、義理妹、私の娘の3人です。私の旦那は3年前に死亡しています。
葬儀後何も連絡なかったのですが、
先日、私の印鑑証明が欲しいと連絡がありました。
手続きだと思い、話しをしに行きましたが、義理母が勝手に義理父親の財産は全部自分の物だと言って銀行の手続きを始める所でした。
銀行の書面には、勝手に私と娘の名前が書いてあって、印鑑証明と実印が欲しいと言われました。
不安になったのて、印鑑証明は渡しませんでした。
その前に義理父の財産開示を申し出たが一部の通帳だけの開示で終わりました。不動産の方はどうするか聞いてみだが、それも自分のだと言われた。遺言書もない、遺産分割協議書も作らない、義理母が、勝手に相続手続きを進めてます。
今後、また私の印鑑証明が欲しいと言ってくると思いますがどのように対応すればいいでしょうか?
ちなみに義理妹は、全部義理母の相続でいいと言ってます。
私達には何もあげる財産はないよ
とも言われました。
何かよい解決方法はありますでしょか?
【質問1】
印鑑証明を渡さないことは何か違法なことなのでしょうか?
無視しても大丈夫なのでしょうか?
以前に親の相続を放棄したのに、祖父母が亡くなって「あなたも相続人です」と言われて困惑していませんか?一度放棄したら関係ないはずでは、と思うのは無理もありません。この疑問を抱えた27件の実例が集まっています。自分のケースに近い相談を探してみてください。
子供のころに両親が離婚しました。わたしは一人っ子です。離婚した父がその後亡くなり、父の抱えていた借金の督促がわたしに来たため、相続放棄の手続きを取りました。
つい先日、父のお兄さんから手紙が来て、妹さんの一人が最近亡くなり、ご両親も既に他界、妹さんにも家族がいないため、父のきょうだいたちで財産を平等に分けることになったそうです。最初に書いたとおり、父は既に他界しているので、わたしが、父の受け取る分の財産を受け取ってほしい、ということでした。
この場合、わたしは亡くなった父に対して相続放棄しているので、その妹さん(わたしにとっては伯母?)の財産を受け取る権利はないと思うのですが、正しいでしょうか?代襲相続というものがあるようですが、調べてみましたがよく分かりません。アドバイスをお願いいたします。
相続放棄と代襲相続の違いについて教えてください。
私の実母が死去し、相続が発生しましたが、私は相続を放棄したいと考えています。もし、その手続きをすれば、私の子どもは
相続の権利を有するのでしょうか?
子どもたちも、相続は望んでいません。
相続について質問があります。
私は母と妹がおりました。妹は婚姻歴がありましたが離婚をしました。夫側に実子(13歳)が1名おります。
今年6月に妹が死亡し、実子が相続順位第1位となりますが、実子は相続放棄(親が代理で家裁へ手続き)しました。
現在、母は81歳で要介護5で特養に入所しております。
年齢も年齢なので、近い将来相続が発生した場合の知識として事前に知っておきたいと思い、質問します。
(質問内容)
一般に、母が死亡した場合、私と妹の代襲相続人として実子に相続権利が発生します。
妹の財産を実子は相続放棄していますが、母が死亡した場合、母の財産に対して私と同様に相続権は発生するのでしょうか?それとも、妹の財産を放棄したので、その際は実子に権利が及ばないと理解してよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
7年ほど前に、母を亡くしました。
家族構成は別居の祖母と別居の弟です。
わたしは13年ほど前に結婚しています。
現在、旦那と娘一人です。
母は30年ほど前に離婚して、女手一つで姉と私、弟を育てきた為かなり生活が苦しく、母が亡くなって1年ほどした時に街金から取立ての内容証明が送られてきました。金額がかなり大きくて400万程あり、そのまま裁判所に相続放棄の手続きを取りました。母の残してくれた遺産はなかったため一件落着と思っていたら、今度は弟に同様の内容証明が届き、同様に相続放棄の手続きを済ませました。
また一年が経過して、今度は祖母に同様の内容証明が届きました。相手の金融会社は私達兄弟の相続放棄をどこで知ったのでしょうか?
官報とかに載りますか?
また、祖母の僅かな遺産は私達兄弟に代襲相続される見込みでしょうか。相続放棄の場合、代襲相続は認められないと聞いたことがあります。
【相談の背景】
代襲相続と相続放棄について
祖父(父方)
父
母
祖母(父方)
の順番でなくなり
この束祖母の相続を叔父、叔母、
代襲相続で僕と妹がする形となりました
父のときはローンや祖母への借金?
国の土地の上に建っている建物にすんでおり
取り壊しの義務が生じたため
父の障害年金でくらしていた母と僕ら兄弟ははらうこともできず、叔父と相続放棄をし
叔母はどうしたのか不明です
父の死のまえは祖母と父母妹ですんでおりましたが
父方の相続とは疎遠になり
たまたま戸籍謄本で祖母の死をしりました
祖母の家を確認しにいったところ
たまたま叔父にあい
亡くなったこと、終わった葬儀代や
家の改築代を肩代わりしているから
連絡するといわれ
払う義務があるのか不安です。
【質問1】
まず、父の相続放棄をしている僕らには
代襲相続が起こるのでしょうか
【質問2】
調べたところ、祖母は多額の預金があり
それを叔母だけが知っている様です
こういった場合誰か相続できるのでしょうか
銀行は凍結済みです
私は孫世代です。
父親は常々、「母親(祖母)の遺産の相続はする気はない。(父親(祖父)は他界)」と言っています。
もし、祖母よりも父親が先に亡くなった場合、私たち孫世代に代襲相続となると思うのですが、父親は生前「相続の意思はない。」と話していたので、私たちの代襲相続の権利は放棄と言うことになるのでしょうか。
それとも、父親が亡くなったことで、その宣言は無効になるのでしょうか。
もしくは、上記の事が、父親の遺言証書に書いてあるか否かで、変わってくるのでしょうか。
父の妹(叔母)が亡くなりました。
父は数年前に既に亡くなっています。
妹の配偶者と子供と両親は既に亡くなっています。
私は父の死亡時に資産より負債が多かったので相続放棄をしております。
以下、2点質問があります。
①代襲相続の権利は発生するのでしょうか?
②資産がある場合は受け取る権利があるのか、また負債の方が多い場合は相続放棄の申述を行う必要はあるのでしょうか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
先日、父が亡くなりました。
父の両親は既に亡くなっており父と母は離婚していますので、まずは
私含め兄弟3人が相続放棄の手続きをしました。
現在父の姉である伯母が手続きを始めるところです。
【質問1】
手続き完了後に伯母が亡くなった場合、伯母の子供(私からみて従弟)は相続放棄をしなくてもよいという認識で合ってるでしょうか?
よろしくお願いします。
代襲相続というものがあることを知りました。
私は親の相続について相続放棄を行う予定です。
この際、私が相続放棄をした場合、私の子供が、代襲相続人となってしまいますでしょうか。
代襲相続人が、相続するのを避ける場合、代襲相続人分も相続放棄の申請をしなければならないでしょうか。
親が死んだときに相続放棄したのですが、
今回親の親(私にとって祖母)が死亡しました。
改めて相続放棄の書類を家裁に提出しなければならいのでしょうか?
私には離婚した元妻との間に2人の娘がいます。(7歳、5歳)
こんなご時世ですので相続について考えているのですが、仮に現時点で私が死亡した場合娘たちが法律行為を行うことができないので、代わりに法定代理人である元妻もしくは養父が諸々の手続きをすることになると思うのですが、私の財産を相続放棄した場合、私の母の財産は相続可能なのでしょうか。
ちなみに母は土地と家屋を所有しているのですが、現在1年半行方不明で失踪宣告ができるようになるのを待っている状態です。
叔母(義母の妹)が亡くなり、相続の権利が主人にあると
親戚から連絡がきました。
主人も亡くなっており、私と子供達は相続放棄をしています。
親戚は「主人が亡くなったから私達に権利がある」と言っていました。
「叔母の相続なので、主人の相続放棄とは別」とも言っていました。
私達の印鑑証明が必要らしく、書類が送られてきました。
本当に私達に相続の権利があるのでしょうか???
もし相続の権利がある場合、
叔母が亡くなった時と主人が亡くなった時は
娘は 我が家に籍があったのですが、今は結婚したので姓が変わっています。
娘は印鑑登録していませんので登録から始めないとなりません。
その際の印鑑証明のとり方は、今の姓で
印鑑証明を発行してもらえばよいですか?
【相談の背景】
父がすでに他界しており、父の所有していた土地は母が相続します。
次に母が亡くなった際には、直系の子供は全員遠方に居住していることもあり全員相続放棄を行う考えです。
母の両親はすでに他界済みのため、母の兄弟や姪甥に代襲相続が行われると理解しています。母の兄弟は3人いますが、うち1名とその子供とは母およびその他の親族も長らく音信不通であり、連絡が現実的に取れない状況で、相続放棄すると音信不通な親族へフォローが行えず迷惑をかけてしまうのではと思っています。
【質問1】
第一位のが全員相続放棄し。第三位も音信不通の兄弟とその子以外が相続放棄した際に、母の遺言で音信不通の兄弟と子へは相続させない、と記載しておくことにより音信不通の兄弟などへの相続を防げるのでしょうか
【質問2】
そもそも、遺言で直系の子以外への相続は認めないと記載されいた場合、第一位の子供が全員相続放棄すると不動産などの資産の代襲相続は発生するのでしょうか
元夫が亡くなって法定相続人である私の子供達の相続放棄の手続きが終わりあと2~3週間くらいで通知書が来るだけとなりました。昨日元夫の妹から連絡がきて元夫と妹の父親が1年以上前に病気で亡くなっているのですが元夫と妹が相続しているようで元夫が亡くなったことにより私の子供達が代襲相続になるから子供達の戸籍謄本がほしいと言われました。
そこで質問です。
1.こちらはもう元夫の相続放棄をしているので代襲相続であろうが手続きすることはないのでは?
2.元夫の相続放棄の手続きを終えていて私と子供達の戸籍謄本等は家裁に提出しているので次の法定相続人は私達の戸籍は重複するので必要ないですか?
3.もし何らかの手続きをしないといけない場合亡くなったのを知ってから1年以上経っているので放棄はできないですよね?
4.元夫の相続放棄を終えて通知書待ちの状態の中私が子供達の戸籍謄本を渡しても悪用されないでしょうか?
5.結婚していた当時も妹と折り合いが悪くなるべく話をしたくなくやり取りをメールにしています。放棄も終わったのでこれ以上関り合いを持ちたくありません。次の法定相続人である元夫の母親に申述受理証明書を渡したらもう元夫の妹と連絡を取りたくありませんがまだ何かやることが残っているでしょうか?
質問たくさんですみません。
【相談の背景】
父が亡くなり、相続放棄を検討しています。
【質問1】
亡父の相続を放棄した場合でも、現在存命である父方の祖父母が亡くなったとき、私は代襲相続人となるのでしょうか。
【相談の背景】
父が他界しましたが、多額の負債があり、とても支払える額ではないので、私の母と娘(私)は相続放棄の手続きを行い始めたところです。しかし、その最中に祖父(父方の父)が他界しました(祖母、叔母は存命中)。祖父や親戚には私達が相続放棄をする旨をまだ伝えていませんでした。父の相続は存命であれば私達家族が放棄後、祖父母にいくと認識していますが、父の相続放棄は絶対に行いたいと思っています。「代襲相続」にあたるのか気がかりです。
【質問1】
父の相続放棄した後に、祖父母が本来相続人になるが、相続に関することも何も発することなく祖父が亡くなった場合、孫の私に、祖父の相続、つまりは父の負債がまた回ってくるということでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願い致します。
数十年前に父が他界し相続放棄をしました。
数年前に父方の祖父が他界し相続放棄をしました。
今年、父方の祖母が他界した事と相続について話があると伯父から連絡が来ました。
元々父方とは疎遠な為こちらでは詳細分からず連絡を何度かしましたが、最初の連絡以降相手側から無くて行動出来ずにいます。
父は3人兄弟でした。
家や通帳等資産を管理してるのは伯父になります。
1、伯父から初期の連絡以降全く音沙汰ありませんがこのままだと3ヶ月が過ぎ相続放棄出来なくなります。私は代襲相続人としての権利は無かったのでしょうか?
2、相続放棄しなくても問題はないのでしょうか?
3、期間過ぎ相続する事になった場合、私は音信不通の相手側に対してどのように分割遺産を請求したら良いのでしょうか。
よろしくお願い致します。
26年前に両親が離婚、私は母に引き取られました。
平成30年8月25日に金融機関から催告書が送付され、父の死亡を確認、死亡日は平成29年7月13日。こちらは直ちに相続放棄の手続きを行い平成30年10月3日に相続放棄が受理されました。その10日後、地裁より父方の祖母が被告の判決文が届きました。介護老人施設の利用料金が未払の為支払うようにとの内容で、同封されていた決定書には被申立人として私の名前が書かれていました。口頭弁論集結日は平成29年10月26日、判決言い渡し日は平成29年12月14日。地裁に問い合わせた処祖母は平成29年10月29日に死亡しており、私が父の代わりに判決を相続したとの事でした。この時点で初めて祖母の死亡を確認。控訴をする権利があると言われましたが、この場合は祖母の相続放棄をするだけで事足りるのでしょうか?それとも控訴をしなければならないのでしょうか?控訴をした場合他県なのですが出廷は必要でしょうか?
【相談の背景】
亡くなった父の資産を調べた結果、負債額の方が多く、相続放棄を検討しています。
●父の配偶者の母はすでに他界。
●父の子としては私、妹のみ。
●父の両親もすでに他界。
●父の兄弟として弟が二人おり、
一人は他界(父弟1)、もう一人は存命しています(父弟2)。
【質問1】
私と妹にはそれぞれ子供がいますが、私と妹が相続放棄をした際は、それぞれの子供に債務が相続(代襲相続?)されることはありませんか?
【質問2】
私と妹が相続放棄をした後は、
●父弟2の相続放棄と、
●父弟1に子供が一人おりますので、彼(父弟1の子)の相続放棄も必要になりますか?
【質問3】
父弟1の子には子(18歳の学生)がいますが、彼も相続放棄をしないと債務の相続がされてしまうのでしょうか?
【相談の背景】
最近祖母がなくなり代襲相続をする立場になったため質問いたします
祖父 16年前
父 2年半前
母 去年
祖母 今月
というかたちでなくなっています。
父のときには負の遺産しかなく相続放棄をいいたしましたが
このたび、祖母の遺産を調べる中で
名寄帳と登記で調べたところ
祖父名義のたてものがでてきました
ひとつは祖母が住んでいた建物と思うのですがもう一つは住所上は近くの神社の一部でした
相続人は父の兄弟の二人と私と妹になるかとおもいます。
【質問1】
こういった場合祖父名義の建物を壊すにあたっての費用はどれだけずつ負担することになるのでしょうか?
単純にそのまま相続となり父兄弟で3分の一
それを私たち兄弟で二分の一の系6分の一
ですか?
【質問2】
それとも祖父が亡くなったときに父が六分の一相続していたと過程して
それを相続放棄しているので
負担費用はかわりますか?
亡き父の姉が亡くなりそうです。少し前に私と母に伯母が財産を残したいとの事で弁護士さんから呼ばれ必要な書類にサインしました。遺言状を作成していたようです。父の兄弟はこの姉以外亡くなっていて代襲相続が私含め5人います。私の兄弟は私含め3人で他の2人の従兄弟です。事情があり私の2人の兄弟にはこの相続は教えていません。この様な場合、相続はどうなりますか?ちなみに私達兄弟は、父の死亡後相続放棄しています。
1、親の相続を放棄した子は、祖母の代襲相続ができないのでしょうか?
2、できる場合、親の相続を放棄することを祖母の相続を担当している司法書士の方に告げないといけないのでしょうか?
3、祖母の代襲相続する際に気をつけることがございましたら、教えて頂けると幸いです。
突然『(疎遠になっていた)祖母が(H29.5に)亡くなったので、代襲相続して下さい』と書類が送られてきました。
その際、私が幼い頃に両親が離婚し疎遠になっていた父が(H26.12に)亡くなっている事を初めて知りました。
両親の離婚の原因の一つは、『父のギャンブルによる多額の借金で生活ができなくなった為』です。
祖母の代襲相続はしようと考えています。
父の資産や負債は不明ですが、何かあったら恐いので知ってから3か月以内に相続放棄したいと思っています。
1
その様に書類を送ってくださった司法書士の方に伝えると、父の相続を放棄するなら、祖母の相続権は発生しないと言われました。
民法887条2項や、939条、また判例等から、『親を相続放棄した子であっても、別の相続に関しては、親を代襲して相続人となることができる』と思っていたのですが、間違いなのでしょうか?
2
もしできる場合、司法書士の方と対立したくないし、(祖母の)相続人も多いのであまり迷惑をかけたくなく、父の相続を放棄をすることに関して、祖母の相続を担当している司法書士の方に言いたくありません。
ただ、父の相続を放棄しようと思っていると以前言ってしまったので、「どうなりましたか?」と聞かれると思います。その際、なんと答えるのが適切なのでしょうか?
教えていただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
20年前に母が亡くなった際、私は相続放棄し、母名義の不動産(家土地)は祖父母名義で相続登記されました。
10年前に同時に祖父母が亡くなった時も私は両名の代襲相続分を相続放棄しました。
その時の祖父母の不動産は、登記の名義は祖父母のまま、母の兄、母の姉が居住し、使用していたようです。
。
昨年、母の姉が亡くなっていたらしく、先月、役所から私宛に「相続人に不動産の税金を請求する」旨の通知書が送られてきました。
私は何一つ相続したくないという前提で質問いたします。
1.3回相続放棄しても、まだ母の姉の代襲相続分の放棄をしなければいけませんか?
2.登記の名義が祖父母のままであっても、母の姉の遺産として私が代襲相続人となるという解釈で間違いないのでしょうか?
3.登記の名義が祖父母のままなのであれば、「祖父母の相続分については放棄が済んでいるので、不動産に係る各種税金や義務を負わない」というような感じで、祖父母の遺産と、母の姉の遺産を切り分けて考えたりはできないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
叔父が田舎の土地を残しましたが、住む可能性がないため、子供たち(甥・姪)は相続放棄しようと考えています。
叔父が離婚前に住んでいた都会の家(借地)に、姪が住んでいますが、この家の名義が祖父(故人)であることが判明しました。
・叔父の分について相続放棄をした後に、祖父の遺産分割として姪に借地権を代襲相続させることは可能でしょうか?
・この場合、地主の承諾は不要ですか?
祖父の遺産相続人(叔父の兄弟達)は同意しています。
【相談の背景】
相続放棄の件で、私の父方の祖父と叔父の相続放棄をしました。順番で最初に父が亡くなり祖父が亡くなりその時に1回目の祖父との相続放棄をしました。今度は叔父が亡くなったことにより代襲相続が発生し、また孫である私に負債がまわってきたのですが、その時に叔父の相続放棄もしてこれで終わったと思いきや、相手側の弁護士から祖母も相続放棄しないといけないと言われたのですが、2回相続放棄の手続きをしたのですが、そんな事家庭裁判所も言ってなかったので、そうなのでしょうか?
詳しい方教えて頂けたら嬉しいです。
因みに、祖父、祖母、叔父はもう亡くなっております。
【質問1】
祖母の相続放棄は今日弁護人側から聞かされたので今日から3ヶ月以内ですか?
【相談の背景】
先日生計を別とする父が亡くなり、負債があったことから相続放棄を検討しております。
しかし、父型の祖父は存命であり、資産もあることから代襲相続人としての権利がある状態です。
【質問1】
①父の遺産を放棄したことで、祖父の遺産の代襲相続人としての権利に影響はあるか?
②父には兄弟がおり、相続権はそちらと分配されると思われます。なにかアドバイスなどありましたらいただけると幸いです。
参照のような家族の場合、Aが死亡した時点でCが亡くなっていればDが代襲相続するかと思いますが、
Cが死亡したときの遺産相続でC妻とDが遺産相続を放棄した場合でも代襲相続は適用されますか?
CはAの遺産相続放棄をしていない前提でお願いします。
[参照]
A妻(既に死亡相続完了済)-----A
|
┌-----┐
B C----C妻
|
D
代襲相続を放棄したいけれど、必要な戸籍が多くて収集が追いつかない、どの書類が必要かわからないという声は少なくありません。しかも3か月という期限が迫る中での作業は焦りを生みます。手続きに悩んだ25件の実例から、具体的な進め方のヒントを確認してみてください。
相続放棄について
先日遠方に住む父方の祖母が亡くなりました。
父とは離婚後疎遠になっており、その父も数年前に他界しております。
家系も少し複雑で、
祖父、祖母、父(長男)、叔父A(次男)は亡くなっておりますが、もう一人叔父B(養子)がいます。
ちなみに父の子は兄と私。叔父AとBにもそれぞれ2人ずつ子どもがいます。
今回、遺産はいらないと伝えていますが、祖母の銀行の口座が凍結されているみたいで、
口座を引き出す為に、兄と私の印鑑証明を送って欲しいと叔父Bから母に連絡がありました。
①今回の場合、相続人は叔父B、兄、私、叔父Aの子ども2人になるのでしょうか。
私自身印鑑証明を持っておらず、疎遠の親戚に送るのも気が引けるので相続放棄を検討しています。
②その場合は、印鑑証明の提出が不要になるのでしょうか。
③また、相続放棄の手続きをする際に祖母の戸籍謄本を取り寄せる手続きは個人でもできますでしょうか。
以上、ご回答よろしくお願い致します。
(この文章は私の婚約者の代わりに述べているものです(本人の許可済み)
代襲相続放棄についていろいろ自分なりに調べ、区の無料法律相談もしてきたのですが未だに分からない事が多いです。どうかよいアドバイスをください。
私の父はで2012年に他界しました。その際億単位の負債があったため、家族(母、姉、兄、私自身)は遺産相続放棄をしました。しかし、他界した父の残りの兄弟の3人(全員)はその際父の遺産を相続しました。
しかし今年1月に父の弟(私にあたる叔父)が他界しました。そのため代襲相続の通知がきました。相続放棄したくて提出書類などを調べて、手間はかかるかもしれませんが自分達でなんとか入手できそうなものばかりでした。被相続人の直系尊属(父母、祖父母)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本も必要らしく、(全員死亡しています)区の無料相談で弁護士の方とお話させていただいたのですが、この戸籍(特に被相続人の直系尊属祖父母の戸籍)を入手するのは困難と聞きました。(生存していたらおそらく約105歳前後)実際にそんなに困難なものなのでしょうか?また、こういう問題は弁護士の先生や司法書士の先生にお願いするほうがベターなのでしょうか?私を含め兄弟が3人ですがその場合およそどれくらいの費用がかかるのでしょうか? 裁判所に申し立てをする期限は今年11月30日までです。質問が多く分かりにくい文章で本当に申し訳ありません。どうかよろしくお願いします。
【相談の背景】
先日母方の祖母が亡くなり、母の兄妹が相続、姉と私が代襲相続の対象になりました。叔父から祖母の資産の納税の関係で相続関係者の名前と住所を書類に記入する必要があるから了承してくれとのメールがありました。具体的な金額の記載は一切ありません。
私は相続放棄をするつもりでいるのですが、どういう行為が相続を承認することになるのか等詳しいことがわかりません。相続放棄の時期や手順についても同様です。
【質問1】
どのタイミングで放棄の意向をどこに伝えればいいでしょうか?注意点も教えて下さい。
【相談の背景】
代襲相続の相続放棄の必要書類と手続きについて教えて下さい。
借金のある叔父が亡くなり、叔父の子供たちである従兄弟が相続放棄を済ませ、(叔父の両親、兄弟全て亡くなってます)私と他の従兄弟たちが代襲相続の立場になりましたが、私は3年前亡くなった母(叔父の姉)の離婚した父親に7歳のときに引き取られたため、一緒に育ってないので、従兄弟たちとは疎遠になっていました。なので存在を忘れられていましたので、従兄弟の1人が思い出して探してくれたのも、事情を知ったのも、みんなが先に相続放棄の手続きを済ませたあとでした。
私は1人で相続放棄の手続きをしなければならず、ネットで色々と相続放棄について調べていたら、必要書類が省略できる場合があり「同一の被相続人について、他の相続人による相続放棄等の申述が先行し、その手続きの中で既に提出された場合」とありましたので、私の場合はそれにあたるのではないかと思いこちらに相談しました。
提出書類が省略できるのであれば、可能なら自分で手続きを(裁判所へ郵送)したいと思っています。
【質問1】
裁判所に従兄弟たちが提出済みである共通の書類とはどんな書類ですか?
【質問2】
私が用意する必要がある書類を教えて下さい。
【質問3】
共通の書類があることを裁判所にどんな手段で証明すればいいですか?
【相談の背景】
疎遠だった父が亡くなり、借金があるかもとゆう懸念から相続放棄の手続きをして、受理されたのですが、相続人が祖母になってしまい、祖母が支払いの義務を果たさずに亡くなってしまったそうで、相続人が祖母なりまた私たちに請求が来ている状況です。
【質問1】
今度は祖母の相続放棄をしなければならないことはわかったのですが、父の相続放棄は受理されている手前、省ける書類などはありますか?(相続放棄してる書類提出すれば大丈夫等)父の死亡記載の書類等がまた必要?
被相続人の遺言書によって何も相続できないことを知った代襲相続人は、相続権を放棄できますか。理由は相続人の数を減らすためです。そうすると、遺産相続を受けた別の代襲相続人に相続税が発生します。よろしくお願いいたします。
代襲相続人である主人(孫)が、相続放棄の手続きの為に書類を揃えてるのですが、被相続人関係の書類は住民票の除票だけで大丈夫でしょうか?それか、被相続人の戸籍の附票も念の為揃えて提出した方がいいのでしょうか?よくわからなくて困っています。宜しくお願いします。
【相談の背景】
先日祖母が他界し、祖母より母が先に他界しているため、母の兄弟が相続・母の子である私たち姉弟が代襲相続することになりました。
私が代襲相続を放棄した場合、私の相続分はどう振り分けられますか?
また、相続が発生したと知ったときとは口頭やメールでもいいのですか?
相続放棄について他の相続人にはどのタイミングで伝えたらいいですか?
【質問1】
他相続人への連絡や放棄の書類提出など、穏便に進める手順を教えて下さい。
両親が亡くなり私と兄の2人兄妹です。母親方の件なんですが母親の両親も亡くなり現在は母の妹が2人残っております。母の兄も15年くらい前に亡くなりましたが兄名義の土地と建物などがあり母の兄は独り身で子供もいませんでした。土地などある事を最近知り母親の妹もその土地と建物についてはほったらかしにしていました。
でも代襲相続で甥と姪の私たちに権利が発生すると聞き
関わりたくないので放棄したいのですが母親の妹達はまだ何の手続きを開始しているわけではないのです
でも今後私たちにふりかかるのは嫌なのでさっさと関わりをなくしたいのです
その場合どのような手続きをすればよいですか?
【相談の背景】
父方の祖父が亡くなりました。
私の父が祖父より先に亡くなっているので私が代襲相続人となります。父には弟・妹がいるので、私と合わして3人が第一相続人と認識しています。(祖母も他界・祖父の両親も他界しています。祖父の兄弟は存命しています)
私は代襲相続人として、祖父の相続に関わりたくないので相続放棄を考えています。(叔父と叔母は相続放棄しません)
祖父の財産である家土地は、独り身の叔父の介護費用として売却する予定です。
その時、私が相続放棄したことで、私の分の相続権が誰かに移り(祖父の兄弟やその子供?)叔父と叔母が家土地を売却する際、その権利が移った方から了解を得たりすることになるのでしょうか?
それとも私は相続人として存在しなくなるだけで残りの叔父と叔母2人だけの意思で自由に家土地を売却できるのでしょうか?
【質問1】
私が相続放棄しても、私の相続権は誰にも移らず、叔父と叔母2人だけの意思で祖父の財産を売却できるのでしょうか?
【質問2】
相続放棄する事で権利が移るとネットでみたのですが、これは第一相続人が複数いる場合、その人たちが全員放棄しないと第二相続人には権利が移らないということでしょうか?
父が亡くなり(それ以前に母、祖父母は他界)子供の私たちは相続放棄をし受理されました。
今度は、父の兄弟の手続きになりますが、一人姉が亡くなっているため代襲相続になる(おいめい)に連絡をとったところ、兄弟が多かったため子供の時に、一人養子に出されたそうです。この方も、相続放棄の手続きは必要ですか?
【相談の背景】
祖父が亡くなり、私は代襲相続人という形になりました。
ですが、相続放棄をするつもりです。
理由は相続に関わる人、物、事、全てと今後関わりたくないからです。
表向きな理由は、差し障りないことを伝えています。
相続放棄は、向こうが雇った司法書士の方に任せる流れになっています。
【質問1】
相続放棄の申述書の理由はどのようにするべきでしょうか?
なるべく穏便には済ませようと思うのですが、書いた理由が本来の内容でないと後々何かに影響する、司法書士から指摘が入るなどの心配があります。
【質問2】
相続放棄の手続きについて、自分が行うのと、向こうが雇った司法書士が行うのとでは、今後関わりたくないという観点から、何か違いは出てきますか?
【相談の背景】
相続放棄の印鑑紛失について
先日父に多額の負債がある為、弁護士さんに相続放棄を依頼しました。
契約の際に、委任状に署名、捺印をし
手続きを進めて頂きました。
戸籍の収集や裁判所へ申述書を提出して
今は回答書が届くのを待ってる状況です。
弁護士事務所から申述書のコピーが確認で自宅に届いたのですが
注意事項に
依頼した際の委任状と同じ印鑑を使い回答書に記入、捺印を押して返信との事だったのですが印鑑を紛失してしまいました。
【質問1】
回答書には実印を押す。(捺印の横に委任状の印鑑を紛失したので実印を押している旨を記入。)印鑑証明書を添えて提出。
この対応でいくとの事ですが大丈夫でしょうか?
【質問2】
弁護士さんは質問1の対応で何か確認事項があれば連絡がくるので指示に従って応対すると言っております。
相続放棄に問題はないでしょうか?
(3ヶ月の期限内に申述書は提出.その他単純承認行為はなし)
裁判所から回答書が届きました。
相続放棄申述書が相違がないように書くとありますが、
内容は一緒ですが、相続放棄申述書では平仮名ですが、漢字で
書いてしまって返送しました。
(恐れとおそれと言う相違)
一緒に相続放棄する弟はこれぐらい大丈夫と言っていますが、本当に大丈夫ですか?
また印を一度押すのを失敗してその失敗した印を訂正せずに横に正しい印鑑を押して
そのまま送りました。
相続放棄申述書も弟が失敗して失敗したものを訂正せず横に正しい印を押して
そのまま送りましたが、大丈夫ででしょうか?
相続放棄は初めてで書類作成が心配なのでご回答よろしくお願いします。
叔父が亡くなり債務超過の為、親族が相続放棄を申し立て
ることとなりました。
私は叔父の兄弟である母が亡くなっているため、代襲相続人となるため放棄を行いたいのですが、上位順位者提出したものを除き、申請に必要な書類を全てお教えください。
相続放棄についての相談です。
前提として、私の父が債務超過で亡くなり、その後法廷相続人である子が相続放棄をしました。
その後存命だった父の母(私の祖母)へ相続順位が移りましたが、
担保不動産競売開始決定(父の負債に対する実家の競売)の知らせが裁判所より届き、
祖母の死亡と私への代襲相続が起こったことを知りました。
私は祖母の具体的な財産を知らないため、債務超過であるかどうかは不明です。
また、祖母には父以外に存命の子がいます。
さて、相続放棄の申述書を
「具体的な相続財産は不明だが、他の被相続人との関係が悪く、相続に関わりたくないため」
という理由にて送付したところ、照会書と回答書が送付されてきました。
その中の質問に、「被相続人に負債はありますか」という質問があります。
回答内容は
・知る限りではない
・わからない
・有る。
の三択で、
有る の選択肢には補足で
・生前からわかっていた
・死亡直後にわかった
・死亡後「時期を記入」にわかった。その経緯は「経緯を記入」
とあります。
私は祖母の財産は知らず、担保不動産競売開始決定の通知にて代襲相続を知ったため、
「有る」の選択肢にて、時期は死亡を知った日、
経緯は「担保不動産競売開始決定の通知にて」と記入するで良いでしょうか?
それとも、祖母の財産を知らないため「わからない」と答えるべきでしょうか?
相続放棄の申述の際の添付書類のことでおしえてください。
第三順位の代襲相続人である私が,被相続人である伯父についての相続放棄しようと思っています。
ことの発端は,先日,被相続人の債権者を名乗るものから連絡があり,被相続人が死亡したこと,第1順位の相続人が全員相続放棄をしたこと,第2順位の相続人もすべて(伯父より先に)死亡していることを聞きました。
私は伯父とは疎遠で,死亡したのは2年前とのことですが,死んだことも知りませんでした。
相続放棄の申述をするのに必要な書類を裁判所のホームページで調べたところ,第一順位、第二順位の相続人がいないことを証明するための戸籍が必要と書かれていました。そこで聞きたいのですが,
<質問> この場合,第1順位の人が全員相続放棄したことを証する書面として第1順位の相続人だった人たちの相続放棄申述受理証明書の添付も必要でしょうか?
また,他に何か特に注意する点があったら教えていただければとありがたいです。
相続放棄の手続きで回答書を書くときに申述書に押した印鑑をどの印鑑を押したか忘れてしまった時はどうしたらよいか教えてください。
宜しくお願い致します
【相談の背景】
遺産放棄手続きを行おうと考え裁判所のHPより必要書類として以下の情報を確認しました。
●私は、被相続人の子供になります。
●兄弟二人で一緒に放棄の手続き行います。
このような状況数件教えてください。
**【共通】**
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
**【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】**
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【質問1】
私たちは子供なので、資料1~3を準備 4は不要 の理解でよろしいでしょうか
【質問2】
共通1の資料については、兄弟で1通そろえればよいとWeb上での情報ありました。その理解でよろしいでしょうか
【質問3】
資料1と3の違いは何でしょうか
よろしくお願いします。
【相談の背景】
1ヶ月前に疎遠の叔父が他界したと兄から連絡がありました。
叔父には奥さんがいますが子供はいませんでした。
叔父の兄である私の父親は20年以上前に他界しております。
【質問1】
叔父の甥の私は代襲相続人になると思うのですが、叔父の奥さんから相続に関わる連絡がありません。もし多額の借金があった場合後日請求が来る可能性はあるでしょうか?借金のあった時点で相続放棄する事は可能ですか
【相談の背景】
相続放棄の件
申述書にハンコを押したのですが
母(73歳)がどのハンコを押したのか
自信がなくなり。
わからなくなりました。
【質問1】
照会書に申述書と同じハンコを押して下さいとありますが、どのハンコを押したのか
確認する方法はありますか?
違うハンコを押した場合、どうなりますか。
お手数ですが、よろしくお願いします。
【相談の背景】
祖母が亡くなりました。
配偶者である祖父は既に他界しています。
祖母に子供が3人います。長男長女次女。
長男が私の父親です。
私の父親も祖母より前に他界しているので、祖母の孫にあたる私に代襲相続がかかることまでは理解しています。
【質問1】
父親の兄妹(長女次女)が相続放棄する前に私が相続放棄をすることは可能でしょうか。
兄には借金があった為、兄の子供が相続放棄の手続きを済ませたとの連絡が来ました。(兄は離婚しています)
順番的には父と母へと相続権が回りますが、すでに二人とも亡くなっているので、次は兄弟ですよね。
今回亡くなった長兄、既に亡くなっている次兄、そして妹の私。
妹の私が相続放棄をする際、父と母の分の戸籍謄本が必要なのはわかるのですが、
既に亡くなっている次兄の分の戸籍謄本も必要なのでしょうか?
また、私が相続放棄を行った後、私の子供や孫に相続権が回ってしまうのでしょうか?
相続権というのはどこまでも続くものなのですか?その場合誰の戸籍謄本が必要ですか?
借金があるため、後々まで続いて相続放棄をしなくてはならないのかと不安でたまりません。
私は祖父名義の土地の代襲相続人ですが相続放棄したいです。
法定相続人は私の他にも複数います
土地は使用価値も無く固定資産税の負担が少ないので他の相続人は名義変更や相続放棄の手続きを面倒に思い動いてくれません。
私だけで相続放棄するにはどうすればいいですか?
何か他の相続人の協力が必要な手続き等が発生してしまいますか?
【相談の背景】
2年前に多額の負債を抱え他界した祖母の相続にあたり、私の父が相続欠格となりました。
相続となった場合、まず破産は免れないため、すぐにでも相続放棄を行いたいのですが、何分例外ケースらしく必要書類が良く分からなく質問いたしました。
【質問1】
この場合必要書類は、
①申述者(私)の戸籍謄本
②被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
③相続放棄の申述書
以外に何か必要な者はありますでしょうか?
「3か月以内に決めなければならない」と聞いたけれど、その3か月がいつから始まるのかわからず焦っていませんか?間に合わなかったらどうなるのか、延長はできるのか、不安を抱える方もいます。同じ疑問を持った7件の実例から、起算点と対処法を確認してみてください。
田舎にある空き家(不動産未登記ですが所有者は実父)の管理について、市役所より数日前に2回目の通知が届きました。
前回は昨年の5月に届きましたが、内容がよく分からず、特に何もしていませんでした。
父は40年前に亡くなっており、子供の私と姉は相続放棄をしていますが、父が亡くなった後に祖父母が20年程前に亡くなっている為、父の代襲相続人となる旨が記載されていました。
父の兄弟は全員、昨年の9月に父に対して相続放棄をしており、相続人は母と私と姉のみであると記載されていました。
そこで、質問なのですが
祖父母が亡くなった時はまだ未成年で相続の事も良く分からず、今回の事で代襲相続人という事を知りましたが、いまから相続放棄はできますか?
また、母とは10年程前から離縁しており、一切連絡を取っていませんが、母とは別に子供の私と姉だけ代襲相続を放棄する事はできますか?
調べて熟慮期間と言うのを知ったのですが、それは今回の通知ではなく、相続を知った昨年の通知から三か月になりますか?
その場合、相続放棄はできないのでしょうか。
代襲相続の事は全く解らない為、教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
遺産相続放棄について。
祖父が家を二件所有しておりましたが、祖父が20年前に亡くなりました。そのとき祖父の息子二人娘一人いたのですが、だれも相続せずに、名義だけ祖母に移しました。
そして13年前、自分の父である祖父の長男がなくなり、去年おばにあたる祖父の娘がなくなりました。
現在の息子世代の生き残りはうちの父の弟だけです。
祖母は今地元を離れおばと遠い他県で暮らしていたのですが、おばがなくなったため、おばの娘が施設に入れ、面倒を見ているようです。
父の弟の息子が祖母に青年後見人をつけて、今年5月ころから財産管理を依頼していたのですが、
この祖母名義の家二件について、孫である僕にも相続の権利があるということを知りました。(郵送で青年後見人から遺産目録という書類が送られてきた)
二件のうち一軒は雨漏れしており、トイレもくみとりでかなり古いので売却は難しいとおもいます。更地にする費用だけ払ってもらって売却することができれば良いが、という感じですが難しそうです。
もう一軒も売るのはかなり難しい物件で話が取り壊すお金ももったいないしということで難航しています
かなり端折りますが、いろいろあってこの話からなんとか手を引きたいと思うのですが、今からでも相続放棄はできるのでしょうか?
遺産目録を見て初めて僕ら孫世代も父の分を代襲相続する必要がある、と知りました。
遺産目録は今年7月頭ごろ届いていましたが仕事が忙しくて見れたのは7月終わりごろです。
相続を希望するか否か返答がほしいとのことで、日付をつけて返答したのは8月頭頃の話です。
今からでも手続きすれば相続放棄できますか。
また可能な場合、どのような手続きが必要ですか。
遺産があるのを知ってから3か月以内でないと相続放棄できないのは知っていますがその期間の延長などできるのでしょうか?
私の父親が2000年に他界し、その後、祖父が2003年に他界しました。祖父が亡くなった時に、代襲相続人という制度があることを知らずに、自分が相続人になっていることに全く気が付きませんでした。このたび親戚から祖父名義の不動産について遺産分割協議を行いたいとの連絡があり、初めて自分が相続人であることを知りました。
質問
私としては相続放棄をしたいと考えておりますが、制度を知らなかったという理由で17年前の相続について放棄することはできるのでしょうか。
【相談の背景】
私の親が既に死亡している状態で、私の親の兄弟とその子供が相続放棄した場合についての質問です。私の親の相続放棄はしてあります。
【質問1】
相続放棄通知が来ないまま(相続人となったのが分からないまま)、いつの間にか私が相続人になる可能性はありますか?
【質問2】
上記のように、知らないうちに相続人となってしまった場合、相続放棄申述期間が過ぎても相続放棄をすることは可能でしょうか?
【相談の背景】
代襲相続人について教えてください。先日かんぽ生命から年金返納のお願いと言う封書が届きました。書類を見ると3年前に亡くなられた祖母の多く払われた年金だと書いてあります。私自身、亡くなられた事は、この封書で初めて知りました。相続放棄をしたいのですが、可能でしょうか?
3年前に亡くなってたら無理でしょうか?
【質問1】
代襲相続人の相続人放棄は、今からでも可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
自分のおばが亡くなりました。おばは独身で、子も父母もなく、兄弟が3人のみいました。
ただ、私の父である相続人はすでに、2年前に死んでいます。
私は代襲相続人です。 おばは1年前に亡くなりました。
代襲相続人は、裁判所での相続放棄手続きはできますか。
亡くなった事実を知ったのは、1か月前であったと主張して
この手続きは、可能ですか。
相続放棄について
私の母親が三年前に亡くなりました。母の祖父、祖母も亡くなっており母親の妹が二人残っています。母親の兄は20年くらい前に亡くなりましたが兄名義の土地建物が残っており現在までほったらかしの状態で固定資産税も払っていないそうです。その存在を知ったのが最近です。私と兄は代襲相続の権利が発生するとききました。母親の妹二人もきちんとする言いながらほったらかしにしています。私たちは関わりたくないのですが財産放棄の手続きはできますか?土地建物名義の人は亡くなっているのですが誰に対して放棄手続きができるのでしょうか?
母親の妹はほっといたらいいなどというのですがそんな法律はないと思います。被害被る前に甥姪である私たちは放棄したいのです。
「印鑑証明を送ってほしい」と親族から頼まれたけれど、渡してしまうと相続を承認したことになるのでは、と不安を感じていませんか?署名や捺印が法的にどんな意味を持つかを理解しないまま行動するのは危険な場合があります。8件の実例から、行動前に知っておくべきリスクを確かめてください。
60年以上前に亡くなっている父方の祖父名義の土地があります。
その土地には平屋の古家が建っていて、父の兄(独身)が住んでいましたが既に亡くなっており、その後は10年以上、誰も住んでいません。
父の代で相続の話がうまくまとまらず、子である私たちの代まできてしまいました。
まとまらなかった原因は、長男の方が他の兄弟に一方的に相続放棄を求めたためで、私の父も特にお金に困っていたわけではありませんが、長男の方の横暴さに怒って、相続放棄をしませんでした。
父の兄弟は7名で、私の父も含め3名がすでに亡くなっています。
私の父は5年前に亡くなりました。
父の名義の土地には私の弟と母が二世帯住宅を建てて住んでいます。
この土地も父の名義のままです。
先日父の兄弟の長女の方の息子さんから一通の手紙が届きました。
消防署から送られてきた、祖父名義の土地に建っている無人の平屋が火災の発生原因になる恐れがあるため何らかの措置を講じてほしいと書かれた通知のコピーが一通と、解体処理費用を捻出するには土地を処分するほか考えられないから相続を放棄して欲しい旨のワープロ打ちの手紙が一通入っていました。
分割の協議書も、土地の資産価値が判るものや、解体にかかる費用の見積書も、判断材料になるような資料は何もありません。
手紙には家屋の解体には相続人の同意書と相続放棄の印鑑が必要と書かれてありました。
そこで質問なのですが、
?祖父名義の土地に建つ古家および樹木を伐採、解体するには相続人全員の同意や印鑑が必要でしょうか?
他に必要なものは何がありますか?
?父の兄弟の方はしつこく『書類にハンコを押してくれ』と言いますが、相続放棄に必要なのは書類に印鑑を押すだけですか?
他に必要な物があればご教授ください
?私や私の弟が祖父名義の土地の相続を放棄した場合、私の父の名義の不動産も相続放棄したものとみなされますか?
父の兄弟で存命の方の中に『横暴な長男』も含まれておりますので、父の気持ちを考えると、簡単に相続放棄に応じる気持ちになれません。
以上、よろしお願いいたします。
配偶者・両親・兄弟ともに死去している子のいない叔父が亡くなり、代襲相続人として、次男の子2人(女)、3男の子1人(男)、4男の子2人(女)の計5人が代襲相続人ですが、次男の子は2人とも相続放棄し、面倒という理由で家裁への申し出はしていませんが、話し合いの上で署名・実印を押した書面を提出しています。そのため、話し合いでは、法定相続(1/2と、各1/4☓2人)で叔父の財産分割をするということで全員納得していました。
叔父の住居分に関し、代襲相続人間の話し合いの時点で4男の子から、司法書士作成の協議書が手渡され、内容には各1/3と記入されていました。その時点でおかしいと思い、確認してもらうように申し出ましたが、あまり会えないので、ひとまず署名・実印押印をし、相違がある場合は、破棄してもらい再度作成してもらうよう依頼しました。
その後、4男の子から「相続放棄は正式な手続きではないため、法律上は1/3になるとの回答があった。もし、納得しないなら、相続放棄した次男の子に正式に家裁に申し出をしてもらうか、不服申し立てをしてもらうしかない」と司法書士に言われたとの連絡を受けました。
確かに、署名・実印押印してしまっているので、そういう方法しかないかとも思いましたが、話し合いの時点では、法定相続するとのことで全員納得していたため、「騙されて署名・押印してしまった」ことになるのでは?と思いますが法律的は、どうなるんでしょうか?
また、協議書には記載されていない預貯金や他の不動産に関しては、1/2および各1/4とみなして処理していいのでしょうか?
最悪の場合は、相続放棄されている次男の子2人に「相続放棄の撤回」を申し出てもらおうと思っていますが、それは可能なんでしょうか?
4男の子2人は、3男の子1人が多く受け取られるのでうらやましと言っていましたが、先祖を守っていくのは3男の子ですので、お墓費用等が必要で実質の受取額は4男の子1人分よりも少なくなるため、納得できません。
質問が多くて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
*協議書についても、1枚に代襲相続人が連名で記名・押印するものと思っていましたが、各相続人別に1枚1枚記名・押印でしたので、(おかしいな?)と思いましたが、これは有効でしょうか?
すみません、自分の妻の母親が40年前に亡くなっているのですが、その母親側の祖父がこのほど亡くなって代襲相続が発生しました。
妻は、遠方に住んでいるし、相続される叔父(嫁の母親の弟)とそんなに付き合いもなく疎遠にもなっているので相続を受ける気もないので、相続放棄を家庭裁判所に提出する予定です。
しかし、相続を受ける叔父が祖父が所有している土地家屋を早急に売買したいというので遺産分割協議書か相続を放棄する書面に署名捺印と印鑑証明書と妻の戸籍謄本を添付してほしいとのことを言ってきました(叔父は司法書士に言われて言ってきてるみたいです)。
売買の関係で急いでいるみたいで、相続放棄の手続きに時間がかかるので遺産分割協議書に署名捺印してほしのかと思われます。
そこで、遺産分割協議書に署名捺印して、なおかつ家庭裁判所に相続放棄の手続きをしようかと考えてますがどうでしょうか?それとも相続放棄のみにしたほうがいいのでしょうか?
ほかになにかいい方法がありますでしょうか?ご教授いただければ幸いです。
【相談の背景】
先月、会ったこともない遠い親戚からいきなり曾祖父の所有する不動産の遺産分割協議書が届きました。
曾祖父 平成10年に死亡
曾祖母 昭和55年に死亡
祖父(曾祖父の息子) 昭和59年に死亡
父(祖父の息子)平成20年に死亡
私(父の息子)
祖父の兄弟A 平成18年に死亡
Aの配偶者B 令和2年に死亡
その子供C → 曾祖父名義の土地建物を所有すべく遺産分割協議書をつくろうとしている人
曾祖父祖母の間には4人子供がおり、関係者全員に遺産分割協議書を送っているようです。
遺産分割協議書には『曾祖父の所有する不動産はAが取得する。そしてAとBから相続し、Cが取得する』と書かれています。
不動産は謄本をみるとまだ曾祖父の名義となっており、おそらく死亡後長らく名義を変えていなかったのだと思います。
司法書士からの書類には、曾祖父の直系親族である私の祖父も父もすでに逝去しているため、その相続人である私、私の兄弟、そして配偶者の母に遺産分割協議書を作成してもらう必要があると記載がありました。
【質問1】
この書類は、本来であれば曾祖父が死亡した時点で相続手続きすべきものを放置していたため遡及して相続手続きをするということでしょうか。私たちはこの書面にサインをする=相続放棄ということでしょうか。
【質問2】
私たち兄弟と母は相続に参加できないのは普通なのでしょうか。本件は代襲相続にあたらないケースですか?容易に署名するのは避けたく、質問した次第です。
両親離婚後、疎遠となっていた父が亡くなったと連絡がありました。
無くなってから数ヶ月経っていますが、知ったのはつい先日です。
ずっと疎遠だったため、父が亡くなったら相続放棄をしようと考えていましたので、
正式に裁判所で相続放棄の手続きをする予定です。
今回亡くなった知らせを受けた際に、兄より実印と印鑑証明を持って来て欲しいと言われました。
正式に相続放棄する旨を伝えたのですが、それでも書類に記名押印して欲しいようです。
その際には気持ち程度だがハンコ代を払うとも言っていました。
先述のとおり私は正式に相続放棄をするつもりですが、裁判所での手続き前に、
私の相続分を放棄する旨の書類、あるいはすべての財産を兄が相続する旨の書類に記名押印した場合、
私はその時点で相続者の一部となってしまうのでしょうか?
それとも何も受け取らないという書類なので、そちらに記名押印後、改めて裁判所で届け出ても受け付けてもらえるでしょうか?
それといわゆるハンコ代というのは、相続財産の一部を貰ったことになるのでしょうか?
もしそうならハンコ代もお断りして、裁判所での手続き完了を待つようお願いするべきでしょうか?
おそらく兄は早く手続きをしたくて、ハンコを押して欲しいのだと思います。
ぜひご回答よろしくお願い致します。
はじめまして。お力添えお願いします。
母方の祖父母には子供が四人いまして、末っ子が私の母です。
(兄、姉1、姉2、母)
祖父がなくなったあと、母がなくなり、代襲相続が発生しておりますが、それを放棄するための書類を母の兄妹に送りたいと思います。
内容としては
1代襲相続は、全て放棄する。生前に放棄できないため、祖母の相続が発生したことを知った時から三ヶ月以内に家裁で法的に手続きする。
2、母の法事は今後子供だけで行う
3、今後話し合いが必要な場合は、文書で予め話し合うことを提示の上、話し合い時に記録をとることを認める。
という文書を入れたいと思います。
ご質問は、
この内容を盛り込むことは法的に可能でしょうか?
また、法的には効力はなくても明文化して双方の印鑑が押してあるものを今後のために保管しておきたいのですが、どのような書式を送ればよろしいでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
子どものいない夫婦の相続で、仮に夫が母親よりも早く亡くなった場合のことを心配して、老人ホームに入所している夫の母のところに夫だけが行きました。そして、そういう事態になったときの夫の遺産から母にわたる相続分を放棄してもらうことを承諾してもらったので、夫が作成した覚書に母が自筆でサインしました。サインはしてもらったのですが、そのとき母は印鑑を手元に持っていなかったので、夫が実家から持ってきていた印鑑を押印してもらいました。ただ、その印鑑は百均で買ったような印鑑で、母の実印ではありません。
【質問1】
そもそも夫が作成した覚書は、そういう事態になったときに本当に法的に有効になるものなのでしょうか。
【質問2】
今となっては、夫の作成した覚書が有効になるのかが心配なので、法的に有効なものにするためには何が書かれていなければいけないのでしょうか。(必須項目が知りたいです)
【質問3】
母の持ち物ですが、実家から夫が持ってきた印鑑です。ただ、その印鑑は百均で買ったような印鑑で母の実印ではないのですが、法的にこの押印は認められるのでしょうか。
遺産分割についてです。
母方の祖父母が亡くなり、母は既に他界しているため、孫の私が代襲相続人となりました。
遺産は不動産がほとんどで、現金はわずかでした。
他の相続人に「不動産も含め、法定相続分をきちんと分けてほしい」という旨の手紙を出したところ、私ではなく、父のところに説得に来ました。
内容はわずかな現金だけで納得してくれというものでした。
そして他の相続人らは父に意見を求め、父は「不動産をもらってもしょうがないから不動産は他の相続人に、現金を子どもが受け取ればいいと思う」と言ったそうです。
それをメモし、そこに父の判子を求め押印させたそうです。
そこで質問があります。
相続人ではない人(父)の判子が押されたそのメモは何か効力があるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
家庭裁判所で相続放棄の手続きを済ませたのに、後から書類への署名を求められて困っていませんか?放棄後に署名するとどうなるのか、断る方法はあるのか、戸惑う方は少なくありません。同じ状況に直面した6件の実例から、正しい対処法を確認してみてください。
相続放棄による代襲相続について
祖母が亡くなり、その子供の相続手続きをすることになりました。
*祖父はすでに亡くなっています。
子供は5人兄弟で、1名を相続人とするため、他の4名には相続放棄の手続きをとってもらいました。
祖母からみて孫、ひ孫ーーにあたる方々には相続放棄をしてもらっていません。
この場合、相続の権利は、下の代に移っているのでしょうか?
上記の手続きは、兄弟の一人がやったものなので不安だつたので行政書士に相談したところ上記のことを指摘されました。
その対策が、上記で作成した相続放棄の証書を使用せずに新たに遺産分割協議書を作り、その中身の文面で相続人を兄弟4人に認めさせるというものでした。
証書を使用せず、新たに分割協議書を作るというのは、すでに相続人で亡くなっている人間で分割協議書を作るだけになるので、仮に孫に権利が移っていた場合に全く意味をなさないと思うのですが、どうしたら良いのでしょうか?
相続放棄や相続分の譲渡を含めた土地の相続について教えてください
相続人間が私を含めて、母親、叔母、姉の場合です(祖母が被相続人で、私と姉は、亡くなった父親が祖母と養子縁組で代襲相続人)
①母親が相続放棄、叔母が私に相続分の譲渡をした場合は、母親や叔母の戸籍などは必要ですか?
②私の知る限りでは
母親はなにも必要なく、叔母は相続分の譲渡の書面と印鑑証明書で大丈夫かと思います
姉との分割協議で姉と私の話会いで、分割協議書をつくり、二人の実印や印鑑証明書、二人の戸籍や住民票が必要と思います
また、被相続人の出生からの戸籍も必要と思います
とくに間違いないでしょうか?
③姉も相続放棄して、私だけしか相続人がいない場合は、分割協議書などは作る必要がありますか?
もしくは別のものが必要ですか?
④相続放棄した人の証明するものはあるのでしょうか?相続手続で何か必要になってきますか?
以前、父方祖母が亡くなり代襲相続する権利が発生しました。
※すでに父は亡くなり、祖父も私が生まれる前に亡くなっています。
私は相続放棄し叔父が遺産相続することとなりました。
その後に不動産の売買同意書が送られてきて返送しました。
(不動産が祖父の名前になったままでした。)
今度は1年以上たってから遺産分割協議証明書が送られてきて、印鑑証明と書類の署名、捺印を依頼されています。
書類の内容は相続は叔父が不動産を取得となっておりそれで異論はありません。
しかし、不動産の名義がだいぶ前に亡くなった祖父なのはありえるのでしょうか。
叔父が自己破産している可能性もあるのですが、
書類を書いて不都合が生じますか。
【相談の背景】
義父が死亡。
相続人は夫と義弟。義父の親族や義弟と関わりたくないため、相続放棄を選択し
相続放棄申述通知書を受理している状態です。
先日、自宅に義弟が来て、少しお金があると言われ、書面を書いてほしいと言うことでした。
その際夫が口頭で相続放棄をした旨を伝えたところ、義弟から遺産分割協議書が届きました。(土地、不動産などの記載あり)そして、文面を良く読むと協議の結果とありますが、口頭のみで伝えただけでも協議をしたと認められるのでしょうか?義弟の過去の行いから信用性がないので、書類に署名捺印(実印のため、悪用されるか心配)することにかなり抵抗があります。
署名をせず、相続放棄申述証明書を送付するだけでも問題はありませんか?
また、この件に関する連絡先を弁護士さんてもらいたいと言うことは可能ですか?
【質問1】
相続放棄申述証明書を渡せば
遺産分割協議書の署名、捺印は不要か
【質問2】
相続放棄後に親族と関わりたくない場合連絡先を弁護士にしてもらうことは可能か
【相談の背景】
父方の親戚とは兄弟間の問題で疎遠になっています。
父方の疎遠である叔母が亡くなり、私の姉が、従妹から相続放棄をして受理されたことを聞き、私達姉弟にも相続権(代襲相続人)があることを知りました。
被相続人 叔母の姉弟から相続について連絡がなかったので、連絡先を知っていた姉が叔父に電話で確認しました。
その叔父はその叔母の財産について:
・所有マンションはあるけれど、リフォームをしないと売却はできず、
リフォームにも多額な費用がかかるから二束三文であること。
・少額での年金生活だったので、大した財産は無いこと。
・私にはその叔母に対しての医療費やその他、立替金があること。
などの話をされ、姉と私は相続放棄し受理されています。
その後、数カ月経ち、その叔父が依頼した行政書士から通知(遺産分割に関する調査書)が届きました。
その通知には:
1. 相続人 :被相続人の姉 A・弟 B (相続人代表である叔父)各3分の1
私達姉弟3名 各9分の1
2. 相続財産:預貯金・投資信託・出資金・現金
※数字・投資信託のなどの詳細は明記されていません。
3. A の法定相続持分は B に譲りたい意向のため、Aの相続分はない旨等。
4. B の考えとして、B が不動産・金融資産を取得し被相続人の未払い負債
などを差引き、法定持分で分割する旨。
【質問1】
聞かされていないプラス相続財産もありますが、受理された相続放棄を撤回できる可能性はあるのか?
【質問2】
通知に書かれている上記 3.4. について、B の考えに同意か不同意かを求められているが、相続放棄をしていても、その相続財産の数字を求める権利はあるのか?
【質問3】
通知で意見を求められています。
返答には相続放棄・受理されていることを記載すべきか?
返信内容は相続放棄の撤回が可能かどうかによると思いますが、アドバイスをお願いいたします。
5月に父が亡くなり、多額の借金が発覚したので、相続放棄をしました。
どんどんと督促状や催告状が届くので、債権者に相続放棄の事実を伝え、必要書類等を返送しているところです。
そのうち1つのローン会社と連絡をとったところ、そちらとローン契約していたリフォーム代の残額が死亡と同時に免除される特約がついているとのことで、会社の事務手続き上、遺族の署名・捺印をした申出書が必要なのだそうです。
※ちなみに、リフォームした家からは既に引っ越し済みで、誰も住んでいません。
文面は、「契約者(父の名前)は(死亡理由)により死去致しましたことを報告いたします。」と、なっており、住所・氏名・TEL・続柄を記入し、捺印するようになっています。
こういった書類に署名捺印することは問題ないでしょうか。
自分なりには問題なさそうに思っても、何か思い至らないことがあるのでは、と考えてしまい、父の名義のものにサインや捺印をする行為を恐れてしまいます(汗)
お忙しい中恐縮ですが、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
代襲相続人として遺産分割の話し合いに参加することになったけれど、自分の相続分がいくらなのか、協議書はどう作ればいいのかわからないという方もいます。遺言がある場合の扱いや、他の相続人とのやりとりに悩んだ13件の実例から、進め方のポイントを確認してみてください。
私が代襲相続の権利があるのですが、放棄する時は印鑑を捺印しますが、権利を通す場合は、放棄とは違う用紙、遺産分割用紙に印鑑、捺印するのですか。
どうぞ、ご回答、宜しくお願いします。
両親・配偶者とも死亡している子のいない被相続人の場合、兄弟に相続権がありますが、兄弟(3人)も全員死亡しており、兄弟の子(5人)が代襲相続することになります。
兄弟Aの子2人は、共に相続放棄の意向を示し、正式に家裁への申立ては行っていませんが、書面にて署名・捺印で意思表示を行いました。
残り3人で話し合い、兄弟Bの子1人が1/2、兄弟Cの子2人が1/2(各1/4)と、正式な相続放棄手続きに準じた配分を決定し、双方納得しましたが、書面のみの相続放棄は法的効力がなく、代襲相続人が3人のため、各自が1/3の配分が法的に可能という司法書士の説明を受け、四男の子は、それを行使するといってきました。
しかし、兄弟配分にすると、兄弟Aは相続放棄でゼロは妥当ですが、兄弟Bが1/3、兄弟Cが2/3となり、到底納得できません。
法的手段で、それを行使させない方法として
1 相続放棄を正式に家裁に申し立ててもらう
2 兄弟分を各1/3とし、相続放棄の1/3に関しては、代襲相続を受ける3人で各1/3とする
3 相続放棄を撤回してもらい、兄弟間での分割を1/3とする
このいづれかの方法を考えました。
ただ、正式に家裁への申立ては面倒だと思いますし、相続放棄撤回の場合、法的効力がないにしても一度書面にて意思表示しているため、撤回が可能か否かがわかりません。
法的解釈としては「2」と思われますが、それを押し通すだけの法的根拠があるかどうかが不明です。
もし、それもだめだったら、ほかに兄弟C分を2/3にさせない方法はないものでしょうか?
かなりややこしい相談で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
代襲相続で相続を放棄してほしいと連絡が来ました。遺言書はなく、故人の姉の子供が3人、故人の弟の子供が2人いて、相続人は5人の従兄弟同士になります。相続人の1人である姉の子供の長男が、故人が生前から後見人となり、単独での相続を希望しております。1人300万程の相続分を放棄してほしいとの事。遺産放棄のハンコ代としていくらくらいが相場か教えて下さい。ちなみに遺言書はありませんが、生前故人はこの長男に全額相続させると言っていたそうです。
昨年9月に母が亡くなり、今年7月に祖母が亡くなりました。
私と妹2人は自分たちが代襲相続人であることを知ってはいたものの
遺言書の有無や祖母の遺産について何も知らなかった為
相続放棄の手続を届け出ませんでした。
今日、祖母の遺言執行人である税理士の先生から父を通じて
遺言の内容を知らされ、不動産を相続することを知ったのですが
正直貰っても困るので放棄したいのですが、
今からでも放棄できる方法はないでしょうか。
また放棄出来ない場合、叔父(又は叔母)に譲るといった遺言を無視した形で
遺産分割協議書の作成をしてもらうことは可能でしょうか。
お知恵を拝借致したく宜しくお願い申し上げます。
代襲相続人の一人が相続放棄した場合、残りの相続人全員の取り分が増えるのでしょうか?
例をあげます。
・被相続人
・被相続人の長男(被相続人より先に死去)
・被相続人の二男(相続人)
・被相続人の長男の長男(代襲相続人)
・被相続人の長男の二男(代襲相続人)
このケースで「被相続人の長男の長男」が相続放棄すると、
「被相続人の二男」「被相続人の長男の二男」はどちらも取り分が増えるのでしょうか?
そうだとして、「被相続人の二男」の取り分を増やさず、
「被相続人の長男の長男」の取り分を全て「被相続人の長男の二男」に廻すには、
どのような手段があるでしょうか?
このたびはお世話になります。相続についての相談です。
私には90歳を過ぎた母と、兄が一人います。その兄夫婦が母を表面的には面倒を見ています。しかし母の年金、財産(家と土地)などを独り占めしたいため、私を母から遠ざけてしまいました。あまりやり方がひどいので、母が亡くなったとき、財産放棄の印を付いてやらないつもりですが、
①捺印せずほっておける期限などがあるのでしょうか?
②もし、私がずっと知らん顔をしていた場合、その土地はどうなってしまうのでしょうか?
③10年後に先に兄が他界した場合は、法律に則りそのときに1/2の権利を主張することは可能ですか?
30年前父が亡くなったとき、私には一切の相談もなく、母が土地を、兄が家を相続してしまいました。
①今回も母が亡くなったときには、私には相談もなくそのようなことが出来るのでしょうか?
②何故前回は私をはずせたのでしょうか?
③もし母が遺言書を書き、兄だけに全てを残すという遺言書が出てきた場合、私には一切の権利がなく なるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
祖母が亡くなり、相続人の1人である父がすでに他界してる。孫の二人の兄弟が代襲相続をすることになった
【質問1】
孫の2人のうち、1人が相続放棄した場合、その相続分はどこにいきますか?
相続希望のもう1人に加算されますか?
叔母が亡くなり、代襲相続人4人と叔母の妹、計5人で預貯金3000万と古家(土地家屋)の相続を進めています。妹以外の4人は法律に沿って気持ちよく思ってましたが、妹が放棄するとのことですが、実際には放棄の手続きはしていませんでした。叔母の後見人だった弁護士事務所に意向を聞かれ放棄の欄に〇をしたことで放棄できてると思っていたらしいです。
こちらとの電話での話は、妹が高齢のため、同居の長男を通じて話してます。
凍結口座から出金に向けて戸籍等を取り寄せ依頼してた司法書士には、印鑑証明・実印なしでは司法書士のできる範囲の相続分の譲渡・相続分の放棄・銀行手続き等は無理だと言われました。
妹側との話は喧嘩腰ではなく、記名、認め印の捺印はするので書類があれば送ってと言っています。
ただ、相続の話はできるだけしたくない(関わりたくない)という意向です。
妹の実印、印鑑証明なし、作る意向もなしの状態で弁護士さんに依頼して、解決できますでしょうか?
できるのであればどのような流れになるのかご教授いただきたいです。
よろしくお願いします。
叔父の遺産を相続することになりました。負債は無いことを確認しています。叔父は独身で子供もいないため叔父の兄弟3人(以下A.B.Cとします)が相続人となります。私はCの子供で3人の兄弟がいます(以下C1,C2,C3とし私をC1とします)。Cはすでに亡くなっているため私たち兄弟が代襲相続となります。つまり私は叔父の遺産の3分の1の中の3分の1を相続することになるかと思います。私の兄弟の一人C2が「相続問題は面倒くさいので相続放棄をする」と言っています。そこで質問させていただきたいのですが
①もしC2が相続を放棄するとCの相続分を私とC3で2分の1ずつ相続するようになるのでしょうか?
②相続放棄した後にもし遺言が見つかって、その中に仮に放棄したC2に多額の遺産を渡したいと書かれていた場合はそれは放棄したことにより無効になってしまうのでしょうか?遺言が見つかってもC2が放棄したままだと高額な遺産は私とC3に受け取る権利が発生するのでしょうか?
相続放棄すると言っているC2の分がどこに流れるのかを知りたくて質問させていただきました。
相続者
・長男
・長女
・次女←死亡により代襲相続人子供2人(長男次男)
私は代襲相続人の立場(次女子供)です。
祖父(相続者から見れば父)が無くなり、遺産を長男が全て相続すると言い揉めています。
長女→諦める代わりに金をやる
次女→相続する予定だった次女が住んでいる自宅の土地を代襲相続人の子供にやるから後は諦めろ
その土地を代襲相続人の子供2人に相続させるから、どちらか(必然的に次男)はその土地を諦めろ
と言われました。
尚、遺留分請求をしても2人で相続する土地以外には貰えない土地の価格です。
1、土地は2人名義で持つことは可能なのですか?
2、この場合次男は相続放棄になるのですか?
3、2人で土地を相続した場合、遺留分の請求はもう出来ないのでしょうか?(土地の価格だけで3分の1になります。)
4、代襲相続人次男は相続放棄するのにハンコ代を請求するのであれば代襲相続人長男に請求になるのですか?もしくは長男?
【相談の背景】
相続人が2人いて、1人が相続放棄をする予定です。
相続放棄をするにあたり高額なハンコ代を支払う事になりました。
放棄をする側はハンコ代を受け取った証拠が残らないようにしたいから書類関係にはサインしないと言っています。これは何かの罪になりますか?
放棄をしない側はハンコ代を受け取った証拠となるものが欲しいです。
なになら証拠になりますか?
ハンコ代が高額な為、銀行での融資を検討していますが、例えば融資の履歴などは証拠になりますか?
【質問1】
放棄をする側はハンコ代を受け取った証拠が残らないようにしたいから書類関係にはサインしないと言っています。これは何かの罪になりますか?
【質問2】
放棄をしない側はハンコ代を受け取った証拠となるものが欲しいです。
なになら証拠になりますか?
ハンコ代が高額な為、銀行での融資を検討していますが、例えば融資の履歴などは証拠になりますか?
祖父は、10年以上も前に亡くなり、その子供が、母(私の母は2年前に亡くなりました)、長男(叔父)、次女(叔母)となります。
昨日、祖父の兄弟の息子という人から封書が届き祖父所有の土地が4つ程あり、その名義が共同名義となっているため、私と姉にも相続権があり…、この度、祖父所有の土地を長男の叔父に名義を変えたいから、私と姉に相続放棄をして欲しいと主旨で連絡が入りました。
私の母は生前、祖母や祖父のお金を勝手に使いこみしていた叔父の事を悪く言っていたので…、叔父1人の土地名義に変更させたくありません。
近々、相続放棄に関する書類を送るので捺印して欲しいとの事ですが、その書類が来ても放っておいたら、どうなりますか?
相続権を放棄しないというアクションを、こちらからも起こすべきなのでしょうか…? その場合、私は何からするべきなのでしょうか?
ご回答を宜しくお願い致します。
【相談の背景】
母方の祖父が亡くなり、相続について教えていただきたいです。
[家族構成]
祖父(死去)、祖母(死去)、母(死去)、叔母、私
祖父の相続は叔母と代襲相続という物で私にも権利があるという事は調べました。
財産は田舎の自宅、田畑、山林、貯蓄はあまりありません。
土地も売買に見込みがなさそうなので相続放棄をしようと思っていますが、叔母が独身の為、相続放棄をしても最終的に私に自宅解体などの責任が回るのでは無いかと心配しています。
叔母は祖父母の介護をせず(祖父は最後の数ヶ月やりました)、私が人生の半分を介護に費やした為、あまりデメリット無く事を進めたいです。
叔母とは不仲な為面倒なやり取りが発生するのであれば放棄を希望していますがデメリット等ご教示いただきたいです。
【質問1】
私が相続放棄をする事で生まれるデメリットはありますか?
【質問2】
家屋の解体費用など私には支払いする事が出来ません。
相続放棄以外で遺産分割する良い方法はありますか?
【質問3】
この方法以外に何か良い方法はあるのでしょうか?
親が亡くなり、その手続きを進めていたら、今度は祖父母の相続通知も届いて、誰が何の相続人になるのかまったくわからなくなっていませんか?複数の相続が重なるケースは混乱しやすく、判断を誤ると取り返しがつかないこともあります。7件の複雑な実例から、自分の状況と照らし合わせてみてください。
相談の背景
・祖父の妹の遺産分割について連絡がきました。
・元々父に相続権があったようですが、父は昨年末亡くなりました。
・父が亡くなったことにより、相続権が父の子である私たちに移ったとのこと。
・祖父の妹の夫は既に死去しており、その子供が現在遺産を管理しているとのこと。
・各相続人に連絡しているが、連絡がつかない人等がいるため遺産分割は裁判になるとのこと。
・もし遺産の相続について希望がないのであれば、同意書にサインと捺印をしてくれれば裁判への参加は不要とのこと
質問1
相続権が移ったということは、相続放棄する権利が私にあるという認識で良いのでしょうか?
質問2
この場合、再代襲相続になるのでしょうか?
それとも代襲相続でしょうか?
質問3
相続権があるということであれば、相続放棄したいです。必要な各書類を教えてください。
何年も前に亡くなった親名義のままの土地、家屋があります。法定相続人は兄弟A、B、C(全員配偶者死亡とします)です。勿論私達が相続放棄できないのはわかっていますので、私達の子供達に相続放棄してもらうつもりです。仮にAが最初に亡くなったとして、Aの子供達全員が相続放棄すると、土地、家屋の所有権はB、Cが2分の1ずつになるかと思います。次にBが亡くなったとします。Bの子供も全員Bの相続放棄をすると、Bの遺産はAの子供達(代襲相続)とCにくるかと思いますので、Aの子供達とCもBの遺産の相続放棄します。次にCが亡くなります。Cの子供も相続放棄するのでAとBの子供達もCの相続放棄をします。ここで初めて、親名義の土地家屋の所有者がいなくなるとの解釈で間違いないでしょうか?Aの子供達は3回相続放棄して初めて祖父の土地家屋の所有権がなくなるのでしょうか?
【相談の背景】
父が平成5年に死亡しました。その際に父の相続放棄をしました。
祖父が平成15年に死亡しました。最近祖父名義の土地があったようで、その相続手続きの案内がきましたので、そちらも相続放棄しようと思っています。ところが祖母が平成29年に死亡していたため、祖母の相続放棄もしないと、祖父の分だけでは相続財産が残ることになると聞きました。
【質問1】
祖父の相続放棄をすれば、祖母は必要ないのではないでしょうか。祖母の相続財産はないようです。
【相談の背景】
隣地を買ってほしいと言われております。私も欲しいと思っているのですが、権利関係が複雑でどのようにしたらよいかわかりません。
まず20年ほど前に所有権者Aが亡くなり、相続人B、相続人Cというように2人いました。しかしその相続人Bは10年前に亡くなり、相続人Bの奥さんDも今年亡くなりました。相続人B、Dの夫婦間には子供がE、Fというように2人いますが、E、FはDの遺産については放棄するとのことです。Eからは買ってほしいと言われてますがそのためにはCサイドとFと分割協議をして1度E名義に相続しないといけないと思うのですが、登記してない場合はDにはこの土地に対して代襲相続権や相続権は発生してないでしょうか。またDに代襲相続権利発生した上でE、Fが相続放棄した場合は、Dの親兄弟に相続権がまわるようになるのでしょうか。少し調べたのですが複雑すぎて凡例が見つからなかったのでご教授頂けたら幸いです。宜しくお願い申し上げます。
【質問1】
相続権が相続放棄によってどこまで回るのかがわかりませんでした。
相続放棄について
私の母親が三年前に亡くなりました。母の祖父、祖母も亡くなっており母親の妹が二人残っています。母親の兄は20年くらい前に亡くなりましたが兄名義の土地建物が残っており現在までほったらかしの状態で固定資産税も払っていないそうです。その存在を知ったのが最近です。私と兄は代襲相続の権利が発生するとききました。母親の妹二人もきちんとする言いながらほったらかしにしています。私たちは関わりたくないのですが財産放棄の手続きはできますか?
その後裁判所に財産放棄の申述書を提出し照会書が送られてきました
財産放棄(再転相続)書かれていました
再転相続と、代襲相続は別ですか?この場合代襲相続と再転相続放棄を両方しなければいけないのでしょうか
【相談の背景】
相続放棄について
Aの父親は元々亡くなっており、Aの祖母の代襲相続がAとB(Aの兄弟)に発生しました。
手続き前にAがなくなり、Aのこどもが代襲相続することになりましたが、その後Aに借金があったためAのこどもは相続放棄する事にしました。
【質問1】
この場合、Bにも何か影響はあるのでしょくか?ABの父親の代襲相続分を放棄することになるためBが相続できなくなるのではと言われわからなくなりました。
【相談の背景】
相続放棄について。関係性は下記です。
ABCの両親は他界しています。
A:被相続人(H25年死亡) 配偶者、子供なし
B:Aの弟(H30年死亡) Dとは離婚。子供はEのみ
C:Aの妹(死亡日不明) 配偶者、子供の有無不明
D:Bの元妻
E:BDの長男(相談者) 幼い頃にBDが離婚。その後Dに育てられる。BやBのきょうだいと面識なし。
その他の兄弟は不明。
Aの債権者から先日、A、Bの相続人である通知が来たことによって、A及びBの死亡の事実を知った。
債権者からは、債務を支払いたくない場合はAの相続放棄をしてくださいと言われ、Aに関する相続放棄を申述し、受理された。
【質問1】
Aの債権者から、次はCの相続放棄をしてください。という連絡が来たが、Aの相続放棄をしたことにより、Cの持分は含まれないのでしょうか?
代襲相続により、Cの持分の相続権が来たということでしょうか?
【質問2】
Aの相続放棄をしたことによって、BのAに対する債務の持分は放棄できたということだと思いますが、B自身に他の債務があった場合、次はBの相続放棄をすれば良いということでしょうか?
【質問3】
Bに債務がない場合、Aの相続放棄をし、Bの相続はできると伺いました。
その場合は、上記Aの債務分は放棄しているので、Bの財産のみ取得できるということでしょうか?
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