いらない空き家の相続放棄、手続きと3か月の期限は?

親が残した空き家を相続することになり、放棄して手放すべきか、それとも維持すべきか迷う場面は少なくありません。相続放棄には三か月の期限や手続きの手間があり、放棄後も管理義務が残る場合や、名義が分かれた不動産の扱いといった見落としやすい論点もあります。この記事では、判断に欠かせないポイントを相談事例とともに整理し、後悔のない選択を考える手がかりをまとめています。

空き家の相続放棄の手続きと期限

親などが亡くなり、誰も住まない空き家を相続することになった場合、相続放棄を検討する方は少なくありません。ここでは、空き家を相続放棄するための具体的な手続きの流れや、家庭裁判所への申述に必要な書類、そして見落としやすい三か月という期限の起算点について、寄せられた相談をもとに整理していきます。

実家の土地を相続放棄しようかと考えています。

相談者
1134203さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年中に父が亡くなり、実家の土地を私と兄の二人で相続することになりました。家屋もあるのですが、築50年以上でほとんど値がつかない状態です。

私は嫁いでいますし、親のことをみてくれているのは兄ですので、私は相続放棄しようかと思っています。土地を売って現金化するにも、解体費用などを全部兄が出すでしょうし、兄は独身で今後も結婚の予定がないため、せめて土地だけでも兄のものにして、家族を持つことがないかもしれない、将来的な生活の基盤にしてもらえたら…と思っています。

【質問1】
実家の土地の相続放棄をするのに、今後どういった手順を踏めばいいでしょうか?

【質問2】
相続放棄するにあたり、何か注意する点はありますか(よく起こりがちなトラブルなど…。)?

代襲相続の相続放棄について

相談者
45726さんの相談
投稿日:

60年以上前に亡くなっている父方の祖父名義の土地があります。
その土地には平屋の古家が建っていて、父の兄(独身)が住んでいましたが既に亡くなっており、その後は10年以上、誰も住んでいません。
父の代で相続の話がうまくまとまらず、子である私たちの代まできてしまいました。
まとまらなかった原因は、長男の方が他の兄弟に一方的に相続放棄を求めたためで、私の父も特にお金に困っていたわけではありませんが、長男の方の横暴さに怒って、相続放棄をしませんでした。
父の兄弟は7名で、私の父も含め3名がすでに亡くなっています。
私の父は5年前に亡くなりました。
父の名義の土地には私の弟と母が二世帯住宅を建てて住んでいます。
この土地も父の名義のままです。

先日父の兄弟の長女の方の息子さんから一通の手紙が届きました。
消防署から送られてきた、祖父名義の土地に建っている無人の平屋が火災の発生原因になる恐れがあるため何らかの措置を講じてほしいと書かれた通知のコピーが一通と、解体処理費用を捻出するには土地を処分するほか考えられないから相続を放棄して欲しい旨のワープロ打ちの手紙が一通入っていました。

分割の協議書も、土地の資産価値が判るものや、解体にかかる費用の見積書も、判断材料になるような資料は何もありません。
手紙には家屋の解体には相続人の同意書と相続放棄の印鑑が必要と書かれてありました。

そこで質問なのですが、
?祖父名義の土地に建つ古家および樹木を伐採、解体するには相続人全員の同意や印鑑が必要でしょうか?
他に必要なものは何がありますか?

?父の兄弟の方はしつこく『書類にハンコを押してくれ』と言いますが、相続放棄に必要なのは書類に印鑑を押すだけですか?
他に必要な物があればご教授ください

?私や私の弟が祖父名義の土地の相続を放棄した場合、私の父の名義の不動産も相続放棄したものとみなされますか?

父の兄弟で存命の方の中に『横暴な長男』も含まれておりますので、父の気持ちを考えると、簡単に相続放棄に応じる気持ちになれません。

以上、よろしお願いいたします。

相続放棄と不要な土地の所有権放棄について

相談者
718388さんの相談
投稿日:

架空の話ですので緊急ではございません。

父が死亡し借金がなかったので家庭裁判所への相続放棄申述書を提出しないまま
母、兄、弟の計3人が話し合いをして
弟が相続を放棄するという書類を作って署名捺印をしたとします。
兄は結婚しないまま母と実家で暮らし、弟は結婚し別の町で家族とともに
アパートを借りて暮らしています。そして
自己のために相続の開始があったこと知った時から3カ月が経過しました。

それから半年後、兄が運転する車が交通事故をおこしてしまい、
同乗していた母も含めて2人は亡くなってしまいました。
再び相続人となった弟が不要な土地を国庫に帰属させるために
相続の放棄をしたいと考えており、父方、母方の親族の中には
誰一人とて土地はいらないと言っています。

ここからが質問です。

 ① 弟は父の遺産相続を放棄できているのか

 ➁ 土地の所有権放棄は権利の濫用とみなされることなく
   弟は不要な土地を国庫に帰属させることは可能か?

以上です。宜しくお願いします。

相続放棄後も管理義務は残る?

相続放棄をすれば空き家の責任から完全に解放されると考えがちですが、実際には放棄後も一定の管理義務が残る場合があります。ここでは、放棄したにもかかわらず管理を求められるのはどのような状況なのか、義務の範囲や続く期間、そして近隣への損害を防ぐために何が論点となるのかを、相談事例から見ていきます。

空き家の相続放棄について

相談者
1321398さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
15年前に亡くなった父名義の空き家があります。
土地は別の人が所有していて権利は建物だけです。
横の家と2つで1つの造りで、解体は難しい状況です。 
父の相続人は母と私を含む子3人の4人です。
先日母がこの空き家を相続する旨の遺産分割協議書を作成しました。
子3人は母が亡くなったら相続放棄したいと考えています。

【質問1】
母が登記手続き(名義変更)をする前に亡くなった場合、この遺産分割協議書は有効でしょうか?

【質問2】
上記が有効の場合、母が亡くなった後、相続放棄をすれば、空き家が倒壊した場合の損害賠償責任を逃れられるでしょうか。

相続放棄後の相続人決定と空き家の管理義務について

相談者
1156168さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、父の財産には住んでいた土地(祖父名義)・持ち家(祖父名義と父名義の2棟)がありますが、多額の負債もあったので、私たち(以下、家族)は相続放棄をしました。
(死亡時から数年前に家族は家を出ており、父は一人暮らしです)

また父の両親はともに亡くなっていますが、兄弟が2名おり、うち1名(父の兄弟①とします)には以下のことを伝えました。
①父の負債
②家族が相続放棄をしたこと
③次の相続順位は父の兄弟①②であること
④父の兄弟①②自身も相続放棄をした方が良いこと(ただし相続も可)
⑤相続権利者全員が相続放棄をすれば相続財産管理人を申請できること

さらにもう1名の兄弟に連絡したいので、連絡先を聞いたところ、父の兄弟①には「自分から連絡しておく」と返答されたので、お言葉に甘えました。

それから3ヶ月が経とうとしていたので、相続放棄できたか電話してみたところ連絡がつかず、念のため裁判所に照会をしたところ、兄弟2名とも限定承認・相続放棄の申請がされていないとのことで、3ヶ月が経過しました。

【質問1】
現時点で、最初に連絡した父の兄弟①が相続人として確定したことになりますか?
父の兄弟①が②に連絡したのかは実際にわからず、相続の有無が不明の場合、父の兄弟①の相続自体も決定でないのでしょうか。

【質問2】
土地・建物で問題が起きた場合、家族はどこまで「管理義務」で関わる必要がありますか?解釈がいろいろあるようです
「管理義務」①第三者ではなく相続人に対して負う②義務なので第三者に対しても負う

相続放棄後の空き家に関する責任はどうなりますか?

相談者
1475919さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続放棄しました、その中に建物があります、かなり古いたてものです、私と兄が放棄して父親の兄妹は1人放棄しました、後の兄妹は前妻の子で居場所もわからないのでしらせていません、民法がかわり占有が管理者になったようです、私は占有していなかったので管理者ではないと思っていました、

【質問1】
相続放棄時建物を占有していなくても特定空き家に指定されて行政から指導があり応じないと行政代執行になりその費用を請求されると空き家の法律にあるようです、

【質問2】
次の相続人が管理できるまでとありますが兄は生活保護でかんりできません、父親の兄妹も80才超えていて生活保護のため管理できません前妻の兄妹にはしらせていませんとなると管理者は私?でしょうか?

【質問3】
行政代執行になった場合管理義務違反で費用請求されるのでしょうか、1000万くらいかかりそうです、1000万以上かな?

全員放棄後の不動産の処分と清算人

相続人全員が相続放棄をした結果、誰も引き受け手のいない空き家や土地が残ってしまうケースがあります。こうした不動産は最終的にどう処分されるのか、相続財産清算人の選任が必要になるのはどのような場合か、その申立ての手続きや費用負担が論点となります。ここでは、寄せられた相談をもとにその仕組みを整理します。

不要な土地の相続放棄

相談者
764333さんの相談
投稿日:

10年前に亡くなった母名義のままの不要な土地があります。(色々調べ、売却等不可の土地です)父は母より以前に亡くなっていて、子供は3人姉妹です。三人共自分達が亡くなった時には自分の子供達に相続放棄させようと考えています。仮に私が一番先に亡くなり、私の子供達が相続放棄すると次女、三女に相続が移る事になるかと思います。次に次女が亡くなり、次女の子供達が相続放棄し、三女が亡くなり相続放棄して誰も土地の相続人が居なくなった時には最後の相続人の三女の子供達が裁判所に、相続財産管理人の申し立てをするのですか?それとも過去に遡って相続放棄した長女と次女の子供達も一緒に申し立てするのですか?又、先程書いた順番で亡くなり、相続放棄した場合、最後に相続財産管理人を立てるようになるかと思いますが、相続財産管理人に支払う費用とその土地の管理責任(解体費用や賠償責任発生時)は誰にあるのでしょうか?又、相続財産管理人に支払う費用が、100万円位かかるとありましたが、その金額を支払えば、その土地は国庫のものとなり、所有権がなくなり、私達相続人(私達の子供)の管理責任もなくなるのでしょか?それとも相続財産管理人のもと、土地が処分できるまで、相続財産管理人に管理費用を払い続けなければならないのでしょうか?3人とも、60歳を超えていつ亡くなってもおかしくない年齢です。宜しくお願いします。

①誰が裁判所に相続財産管理人の申請をするのか?
②相続財産管理人に支払う費用と管理責任発生時の管理責任は誰になるのか?
③土地が処分できるまで相続財産管理人に管理費用を払い続けるのか?

相続放棄後の空き家を他人に譲るにはどうしたいいのか?

相談者
1346895さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続放棄後の空き家を住みたい人がいて、他人に譲るにはにどうしたらいいのか

【質問1】
父が亡くなり、相続放棄を兄と私がし、父の兄弟2人も相続放棄をしました。
家が空き家の状態になっています。
その家を亡くなった父の友達が欲しいと言っています。

【質問2】
相続放棄をした私達は何もすることがもう出来ません。
その場合は知人に空き家を譲るにはどうしたらいいのでしょうか?

不動産の売却ができず相続放棄について

相談者
1372334さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親が亡くなったら相続放棄を考えています。父には借金はなく、預金もありますが、父所有の不動産は建物も土地も大きいです。(約八五〇〇㎡の宅地)不動産が重荷になる為、売却を進めていますが、売れなくて困っています。相続までに不動産処分が出来なければ、母親と私達子供は相続放棄して家裁に申し立て相続財産管理人を選任したいと考えています。母と子供が相続放棄をすると、父親の両親はすでに亡くなっているため父親の兄弟に相続の権利が移ります。父親には兄弟がいますが、一人とは仲が悪く、もう一人はどこに住んでいるのかすらわかりません。(生死すら不明)そこで質問したいことがあります。

【質問1】
母と私達子供が相続放棄した事は父親兄弟に私達から伝える必要はありますか?(一人は生死すら不明で生きていたとしても住所もわかりません)

【質問2】
母と子供達が相続放棄した事は父親兄弟には伝えた方が後から問題が起こりにくいと考えますが、ただ交流がほとんどないためできれば書面などで済ませたいと思いますが、内容証明郵便など利用したほうがいいですか?

【質問3】
不動産の管理責任から逃れるために相続財産管理人を選任して安心したいと考えますが、相続財産管理人を選任するのは、父親兄弟も相続放棄してからになりますか?

【質問4】
(質問3の続き)父親兄弟も放棄した場合、最後に放棄した父親兄弟でなく、母と私達子供が家裁に相続財産管理人の申し立てするんですか?

土地と建物の名義が違う空き家

空き家の問題では、建物と土地の名義人が異なるという複雑な事情を抱えた相談も寄せられます。たとえば建物だけを相続放棄したい場合や、片方の名義人だけが亡くなった場合に、相続放棄の判断や手続きはどう変わるのでしょうか。ここでは、名義が分かれた空き家をめぐる論点を相談事例から見ていきます。

空き家の相続放棄について

相談者
357153さんの相談
投稿日:

先日亡くなった兄の持ち家を相続放棄しようと考えています。
他県で遠方にあるのですが、土地は30年程前に交わした賃貸借契約が既に無効になっていて、所有権は他人の方になっています。
8年前に兄が倒れ、私の住んでいる市内の介護施設に入所させたため空き家のままです。
現在は土地の所有者が家の周りの管理をしてくれているのですが、特定空き家になるような建物です。
司法書士の方のサイトで、相続放棄をしても、その財産の管理を継続しなければならないとか、他に相続人がいない場合は財産管理人を選任するとか等、相続放棄するのに慎重になった方が良いとありました。
兄は、この空き家以外は財産もなく、未納の介護保険等があります。
妹の私は空き家を撤去する費用も無く、兄の負債を払える状態でもないため、放棄したいのですが放棄して良いでしょうか?相続人は他に誰もいません。
相続放棄の手続き等については色々調べているのですが、放棄した後のことが不安で決断がつかずにいます。
回答よろしくお願いいたします。

相続放棄する土地について。

相談者
327171さんの相談
投稿日:

土地は数十年前に亡くなった母名義で、建物は亡くなった伯母名義の空き家があることが分かりました。
母の相続は訳あって放棄しましたので、土地は国庫に属すると知りましたが、相続することになった伯母名義の建物は、そのままではいけないのと 固定資産税もかかってしまうので解体処分しようと思います。

敷地内(放棄した土地)に 家の他、植木と井戸等があるのですが、これも一緒に処分・撤去しないといけないのでしょうか?

借りてる土地に建てた家と相続放棄

相談者
1372107さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
再度の質問です。兄の土地を無償で借りている。土地使用貸借契約書なし。その土地に自分の家を建てた。兄は独身独り身で高齢で、最近、兄に借金がある事がわかった。兄が死亡したら2人兄弟で唯一の相続人である弟の自分は借金を背負いたくないので相続放棄を考えている。

【質問1】
相続放棄したら土地の所有権を相続・所有できなくなるとの事。
相続放棄したら、兄の土地に建っている自分(弟)の家は取り壊さないといけませんか?

【質問2】
相続放棄したら、兄の土地に建っている自分(弟)の家はどうなるのでしょうか?奈良のとても不便な価値もないようなとても田舎の土地です。

相続放棄の法律相談まとめ