相続放棄放棄地について
【相談の背景】
相続:父親が、静岡県で、亡くなりましたが、(母はすでに亡)
財産としては、(千葉県)土地 分譲宅地170m2と付属している山林96m2(原野商法に引っ掛かたように思います)また、父が実家のそばに父名義の畑260m2で道路に面しいない土地(ほかの県)、どちらも買い手が、つかない土地で、税金と管理経費と登記代がかかり、預金も10万円程度で、相続を受ける子供である私たち兄弟は、放棄を考えています。父の親も既に亡くなっていて、父の兄弟が、相続対象となります。私は、迷惑かけるので、父の兄弟にも、放棄をするように進めました。
【質問1】
市の相談会で弁護士には、私の兄弟も、父の兄弟も相続放棄は、問題ないと聞きましたが、
父の兄弟からは、上記のような土地は、放棄できないのではと、言われましたが、確認したく。